能動的サイバー防御批判(有識者会議資料に関して)その2(終)

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能動的サイバー防御批判(有識者会議資料に関して)その1

1. (承前)サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議

以下では、前稿に引き続き有識者会議に内閣官房サイバー安全保障体制整備準備室1が提出したスライドの順番に沿って、ひとつづつ、論点を洗い出す。本稿ではスライド5以降を取り上げる。このスライドの多くが、22年12月に出された安保3文書の記述をそのまま引用するなど、ほぼ踏襲しており、その上でいくつかの解決すべき論点が出されている。

1.1. (スライド5) 国家安全保障戦略(抄)

このスライドで能動的サイバー防御という概念が登場し、この実現のための基本的な方向性を三点にわたって指摘している。この箇所が、有識者会議の基調になっており、第一回の会合冒頭の河野デジタル庁大臣の挨拶でもほぼこの三点のみを強調し、会合の最後に座長から、この三点についてそれぞれ個別の部会を設置して検討することが提案・了承されている。このスライドにある能動的サイバー防御という文言の定義は、「戦略」文書をそのまま引き写した文言であるため、その定義はあいまいなままである。

1.1.1. 先制攻撃そのもの

このスライドの文言でいう能動的サイバー攻撃の前提条件は、

  • 武力攻撃に至らない重大なサイバー攻撃のおそれ
  • 安全保障上の懸念に該当し、かつ「重大」である

であるが、「至らない」「おそれ」「懸念」という現実には未だに何も攻撃や武力行使などが起きていない状況のなかで、将来そうした事態がありうると予測された場合、先手を打って攻撃に出る、ということになる。

このスライドであれ国家安全保障戦略であれ、その文言のレトリックの力の呪縛から自由になって物事を理解するのは容易いことではない。「サイバー攻撃のおそれ」という言い回し自体が私たちの問題へのイメージを縛ることになる。もしサイバー攻撃があるとしたら、という仮定のもとで議論をするように誘導されてしまうからだ。議論の出発点は、「おそれ」や「懸念」ではなく、こうした予測を導いたそもそもの分析の妥当性を検証することから始めなければならないだろう。この予測をめぐる検証のプロセスがこのスライドでは全くとりあげられていない。つまり「おそれ」という結論そのものの検証と透明性が議論には欠けている。「サイバー攻撃のおそれ」を想定した議論に対して、あえて「サイバー攻撃は現時点で実際に行なわれていない」ということをもって反論とするという場合、こうした反証や状況の分析に対する別の解釈を問題の争点することが、安保3文書でもこのスライドでも、事実上排除されてしまっている。本来であれば軍事安全保障による対処ではない外交的な対処など様々な選択肢がありえるはずだが、こうした選択肢の多様性を奪い、最初からサイバー戦争に収斂する方向で全体の枠組を規定しようとする傾向が顕著だ。議会や世論がこうした方針を支持するかどうかは、不安感情を政府がどれだけ煽ることに成功するかどうか、という情報戦にかかることになってしまうのではないか。こうした次のような懸念が生まれる。

  • 現実の攻撃は存在しなくもよい。「懸念」「おそれ」があればサイバー攻撃を仕掛けるべきだ、という考え方は、先制攻撃そのものだ
  • 導入される能動的サイバー防御の定義がないから、恣意的に運用できてしまう

1.1.2. 国策に従属させられる民間企業

ここで能動的サイバー防御は、重要インフラを含めた民間事業者が、サイバー攻撃において様々な方法で積極的に関与する主体として位置付けられている。これは、サイバー領域全体の性格に共通する特徴でもある。民間インフラは、政府や自衛隊によって防衛される受け身の存在ではない。それ自体が国家安全保障を優先させ民衆の安全保障2をそこなう「自衛」の主体とされ、それ自体が攻撃の主体にもなるのだ。民間の情報通信インフラ企業は、国家の命令による攻撃の主体になることによって防御を実現する、という位置に置かれる。言い換えれば、サイバー領域の軍事安全保障分野が他の軍事領域と決定的に異なるのは、民間事業者が情報収集から攻撃に至るプロセス全体の主体となることなしには成り立たない、という点にある。このスライドで例示されているVolt Typhoonの事例はその典型でもある。(民間事業者についてはスライド8参照)3

このスライドで語られていない重要な問題がひとつある。それは、ここでは「サイバー攻撃」の「おそれ」のみが対象であるかのように語られているために、サイバーと実空間(キネティック)における「攻撃」がサイバー領域の行動においてどのような関係をもっているのかが、全く語られていない点だ。後述するスライド7の想定でもこの点が抜けている。その結果、能動的サイバー防御などサイバー領域での「戦争」が実空間での「戦争」と切り離されているかのような印象を与えている。サイバー領域での軍事作戦は実空間における武力行使と密接に関わる。サイバー領域で完結することはまずない、といっていい。この認識は防衛省の制服組は明確にもっている4。しかし、実空間との関連が問われることになると、該当する領域は極めて広範囲にわたり総力戦体制そのものとならざるをえず、当然憲法9条の制約問題が意識されるだろう。この問題化を回避する意図もあるのか、あえてサイバーと実空間とを横断する作戦の具体的な構造をあいまいにして、軍事安全保障の対処領域を意図的に狭くみせようとしている印象がある。現実の戦争では、こうしたことはありえない。戦争の攻撃目標が敵の社会インフラにある場合、これをサイバー領域を通じてサイバーの武器によって実現するのか、それ以外の方法で実現するのかは、戦略・戦術上の選択の問題でしかないはずだ。

1.2. (スライド6) 内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)の強化

内閣サイバーセキュリティセンターを政府全体のサイバー領域における司令塔にしようというのが国家安全保障戦略の思惑だろう。しかし、これらの内容の具体について公表されないなかで予算、人員の強化だけが先行している。

1.2.1. 莫大な経費?

上記のスライドでいう「「四経費」のうちサイバー安全保障に関する経費」という文言にある「四経費」が何なのか明記がないが、主計局主計官、渡辺公徳は「新たな国家安全保障戦略等の策定と 令和5年度防衛関係予算について」のなかで以下のように述べている。

「三文書」の検討の中で、整備計画の対象となる経費に加え、安保戦略において総合的な防衛体制を強化するための取組とした、(1)研究開発、(2)公共インフラ、(3)サイバー安全保障、(4)我が国及び同志国の抑止力の向上等のための国際協力の四つの分野を、防衛力の抜本的強化を補完する取組の中核をなすものとして新たに位置づけることとなった。その上で、歴代の政権で、これまでNATO定義を参考にしつつ、安全保障に関連する経費として仮に試算してきた際に含めてきたSACO・米軍再編関係経費、海上保安庁予算、PKO関連経費等に加え、四つの分野に関する経費についても、「補完する取組」として計上されることとなった。」(主計局主計官、渡辺公徳「新たな国家安全保障戦略等の策定と 令和5年度防衛関係予算について」、財務省『ファイナンス』、2023年4月号。

予算についても、スライドでは「サイバー安全保障に関する経費は 124.5億円 (他省庁計上分を含む)」とあるが、主計局主計官 後藤武志「令和6年度防衛関係予算について」(財務省『ファイナンス』、2024年4月号)の解説では2024年度防衛予算のうちサイバー関係は以下のように説明されている。

サイバー領域における能力強化
○ 防衛省・自衛隊全体の情報システムの合理化(クラウド化等)やセキュリティ強化に向け、必要なシステム経費(1,012億円)を措置。
○ 防衛省・自衛隊のサイバー分野における教育・研究機能の強化に向け、陸上自衛隊システム通信・サイバー学校や陸上自衛隊高等工科学校におけるサイバー教育基盤の拡充のための経費(20億円)、部外力を活用したサイバー教育のための経費(16億円)を措置

上にあるシステム、セキュリティ強化経費の1012億円は、戦闘機であれば10機近く購入できる莫大な金額5だ。しかし、更に、防衛省の資料ではサイバー領域における能力強化として2024年度予算は約2115億円という数字が示されている。

このようにサイバー関連の国家安全保障の予算は、それ自体が領域横断的で戦時と非戦時を包含する漠然とした領域に関わるので算定の詳細を開示されない限り、よくわからないというしかない。こうした予算の問題は、実体としてのサイバー領域の戦争と不可分である以上、詳細の開示は安全保障などを口実に非公開にされてはならないし、有識者会議に提出された予算など財政関連の数字は鵜呑みにできない。

1.2.2. 戦時と非戦時という漠然として領域

他方で、自衛隊の組織再編は、戦略の文書を踏まえると以下のようになるだろうか。この組織再編も名称や系統図のような組織の枠組だけではその実態はわかったとはいえない。

1.3. (スライド7) 全体イメージ

この「全体イメージ」では、通信情報の活用として「攻撃サーバ等を検知するため、明確な法的根拠を設けた上で、通信情報を活用」とある。つまり、現行法では違法とされるような手段で「敵」とみなされるサーバーを検知するなど、本来であればハッキング行為や違法行為とされる活動を合法化する内容を含んでいる。

1.3.1. 「社会の安定性」とは何なのか

サイバー攻撃の範囲は、従来の刑事司法が担当してきたサイバー犯罪をほぼ網羅している。スライドの見出しは、「国民生活の基盤をなす経済活動」や「社会の安定性」とされているが、これが文字通りの「全体イメージ」とはいえない。隠された領域がある。この全体イメージに決定的に欠落しているのが、いわゆる情報戦の領域だ。情報操作や偽情報など、情報戦は安全保障戦略のなかでも重要な領域とされているが、ここには描かれていない。例示されている「守る対象」は実空間の重要インフラだけだ。「国民生活の基盤をなす経済活動」はこれである程度カバーできているとしても「社会の安定性」の方は世論操作などプロパガンダ領域を含まないわけにはいかないはずだ。様々な紛争事態で、サイバー領域において、ほぼ共通して起きていることは、インターネットへのアクセスの遮断6、SNSなど情報発信のプラットフォーム企業を巻き込んだ検閲7、SNSのインフルエンサーを利用したプロパガンダ(偽情報や一方的な国威発揚)8、選挙への介入9などにおける国家における組織的な介入だ。

ある種の戦時態勢では「社会の安定性」とは国内の反政府運動を不安定要因として抑制することが一般的に行なわれる。したがって、国内の反政府運動もまた、サイバー防御の潜在的にターゲットになるという観点を持つ必要がある。というのも、スライド1で事例として挙げられている「他国の選挙への干渉」は、実際には自国政府による反体制派への弾圧の手段として用いられているケースが極めて多い。また、「偽情報の拡散」についてもガザ戦争で典型的に示されているように、イスラエル政府が国内世論を操作する意図をもって自国民に対して行なう情報戦となっている。このように、「社会の安定性」のターゲットの少なくない部分は自国の内部に向けられている。こうした現実に起きている事態について全くといっていいほど言及がない。

1.3.2. 無害化という名の攻撃

このスライドには「アクセス・無害化措置確認された攻撃サーバ等に対し、 必要に応じ無害化」という記述があるが、誰が無害化、つまり攻撃サーバへの攻撃の主体となるのかが曖昧にされている。全体イメージといいながら、ここでは領域横断的な対応については言及がないこととも相俟って全体の構造をはぐらかすかのような印象操作を感じざるをえない。

「全体」についてのイメージは、防衛白書(2023年)の次のような記述と比較するとかなりの違いがみられる。

万が一、抑止が破られ、わが国への侵攻が生起した場 合には、わが国の領域に対する侵害を排除するため、宇 宙・サイバー・電磁波の領域及び陸・海・空の領域にお ける能力を有機的に融合し、相乗効果によって全体の能 力を増幅させる領域横断作戦により、個別の領域が劣勢 である場合にもこれを克服しつつ、統合運用により機動 的・持続的な活動を行い、迅速かつ粘り強く活動し続け て領域を確保し、相手方の侵攻意図を断念させる。

ここでは実空間での陸海空の作戦との融合が明確に述べられている。以下のイラストを上の有識者会議に提出されたスライドのイラストと比較すれば一目瞭然だ。

1.4. (スライド8) 主要国における官民連携等の主な取組

高度な攻撃に対する支援・情報提供、ゼロデイ脆弱性の対処、政府の情報収集・対処等を支える制度の三項目について、英国、EU、米国、オーストラリアについて表で示している。

1.4.1. ゼロデイ攻撃

ゼロデイ脆弱性とは、何らかのプログラムのバグその他の脆弱性が存在していることが開発者にもセキュリティ企業にも知られていないときに、これに気づいた攻撃者が、このババクなどを利用しうる状態をいう。開発者側ではこの脆弱性に気づいていないか未だ対処がされていないために、対処のための修正がなされるまでは無防備となる。この脆弱性は、システムやプログラムを開発した企業がいずれは発見する確率が高いし、オープンソースであれば、コミュニティが発見する可能性がある。政府やサイバー軍などだけに発見の任務を担わせることは現実的ではない。このスライドでゼロデイを取り上げているのは、民間のIT企業を取り込むことが国家の防衛や重要インフラにおけるサイバー上の脆弱性の把握には欠かせない。

この点を踏まえて、この表が目論んでいるのは民間企業をいかにして巻き込むか、巻き込みの制度化(強制)をどのように構築するか、といったことにある。

  • 恒常的な情報共有基盤の構築
  • セロデイのような緊急に対応が必要な場合への対処
  • 製品の脆弱性についての企業責任の明確化
  • 「重要インフラ事業者の報告義務化」がどこの国でも記載されている。

民間を巻き込む構造を前提として、国家安全保障を理由としたハッキングなどを不正アクセスから除外する法制化が必要になる。その上で以下のような制度の枠組を構築することになるだろう。

  • 民間事業者等がサイバー攻撃を受けた場合等の政府への情報共有→民間の通信事業者が保有する個人情報を政府(自衛隊)に提供する
  • 民間事業者の情報を活用し攻撃者の利用が疑われるサーバ等を検知→監視と情報収集。民間事業者に協力させてサーバのデータに国の機関がアクセス。
  • 攻撃者のサーバ等への侵入・無害化。「検知」にとど まらず標的に対して攻撃を行なう。

こうした国策への強制的な協力の体制は、民間事業者のサービスに依存して私たちのコミュニケーションの権利が現実の土台を何とか確保できている現状を根底から脅かすことになる。民間事業者は私たち一般のユーザーのプライバシーや人権、自由の権利を侵害したとしても免責され、逆にこうした侵害行為を強制する国家の法によって、私たちの権利を防衛しようとする民間事業者や組織の行動や対処を犯罪化してしまう。メールやSNSのプライベートなメッセージ、暗号の使用など様々な領域のサービスが国策への強制的な協力によって突き崩される。それだけでなく、日本の国内に居住する外国籍のマノリティへの選択的な監視に民間事業者が加担させられ、結果として監視の強化にも繋がることになる。この点で有識者会議には民間事業者が何人か参加しているが、彼らがこうした政府の方針に明確に反対できるかどうかが問われている。

1.4.2. 脅威ハンティングとは

有識者会議に提出された資料には「脅威ハンティング」という概念が登場する。これは、あまり聞かない言葉かもしれないので、少し補足したい。脅威ハンティングについて、IBMのサイトでは以下のように説明されている。

脅威ハンティングは、サイバー脅威ハンティングとも呼ばれ、組織のネットワーク内に存在するこれまで知られていなかった脅威、あるいは現在進行中の未解決の脅威を特定するためのプロアクティブなアプローチです。 https://www.ibm.com/jp-ja/topics/threat-hunting

脅威ハンティングは組織内監視という性格が強くなり、労働者への監視強化になりかねない。目的は脅威への対処だとしても、何を脅威とみなすのか、脅威監視のためには、脅威ではないような事柄についても網羅的に監視することが必要になり、こうして収集されたデータが別の目的で転用されたり政権の政策や法制度の改悪によって権利侵害的な利用に転用される危険性がつきまとう。10

1.5. (スライド9) 主要国における通信情報の活用の制度概要

ここでいう通信情報とは、プライバシーに関わるような「通信の秘密」に該当する内容とみていい。いずれの国も国家安全保障の必要があれば通信の秘密を侵害していい、という法制度があることを強調している。これに加えて外国へのスパイ行為(米、オーストラリア)、ドイツは重大な危険分野に関する情報入手に必要であればよい、という記述だ。ただし、英国は「国内通信内容の分析を原則禁止」、ドイツは「自国民等の個人データの分析を原則禁止」とある。また米、豪は裁判での証拠としての利用禁止とある。これをどう理解すべきか。

この整理が妥当かどうかは精査が必要である。

ここでは通信の秘密に関する政府側の憲法21条についての見解だけを紹介しておく。憲法21条は以下だ。

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

これに対して、近藤正春内閣法制局長官は2月5日の衆院予算委員会で以下のように述べた。

近藤政府特別補佐人 今お尋ねは、憲法第二十一条二項に規定する通信の秘密ということが中心かと思いますけれども、通信の秘密はいわゆる自由権的、自然的権利に属するものであるということから最大限に尊重されなければならないものであるということでございますけれども、その上で、通信の秘密につきましても、憲法第十二条、第十三条の規定からして、 公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度 において一定の制約に服すべき場合があるというふうに考えております。

公共の福祉を持ち出して通信の秘密を制約する考え方に私は強く反対したい。後程スライド11について検討するところで詳しく述べる。

1.6. (スライド10) 外国におけるアクセス・無害化に関する取組例

ここでも再度、Volt Typhoonを例に、その無害化についてとりあげられている。Volt Typhoonについては本稿の前編でも無害化のプロセスについて若干言及したが、ここでも更に追加の議論をしておきたい。

1.6.1. FBIによるハッキング捜査

無害化のプロセスについて、米国司法省は、2024年1月31日にプレスリリースを発表し、同日テキサス州南部地区連邦検事局が連邦地方裁判所に捜索、差し押さえ令状発付の申請書を出す。この申請書には次のように書かれている。

  1. FBIは、この地区およびその他の地域のSOHO(スモールオフィス/ホームオフィス)ルーターに侵入し、マルウェアに感染させた外国政府支援のハッカー(以下「ハッカー」)を捜査している。このマルウェアは、SOHOルーターをノードのネットワーク、すなわちボットネットにリンクさせる。ハッカーは、このボットネットをプロキシとして使用し、身元を隠しながら、米国の別の被害者に対してさらなるコンピュータ侵入を行う。
  2. FBIは、添付資料Aに記載されているように、マルウェアに感染した米国ベースのルーターのリストを特定する予定である。FBIは、添付資料Bに記載されているように、連邦刑事訴訟規則41条(b)(6)(B)に基づき、これらのルーターを遠隔操作で捜索し、ハッカーの犯罪行為の証拠および手段を押収する許可を申請する。この捜索および差し押さえの一環として、FBIは感染したルーターからマルウェアを削除し、再感染を防ぐために限定的かつ可逆的な措置を講じる。

ここに述べられているFBIの令状申請の趣旨は、リモートからルータ(大半はサポート期間が過ぎたCiscoおよびNetGearのルーター)を捜索11し、マルウェアを削除するとともに、再度の感染を防ぐ措置をとる、というものだ。また、対象となるルータの数が数百(あるいはそれ以上)になるため、これらひとうひとつについて個別に令状を発付することを求めるのではなく、一括してたぶん単一の令状によってすべてのルーターへの捜索を可能にすることを求めている。

このVolt Typhoonについてのメディアの各種報道も、この令状申請書に記載されている以上の事実を報じているものはないように思う。

1.6.2. 中国犯人説をめぐる攻防

Volt Typhoonとは誰なのかについては、欧米や日本のメディア報道や今回の内閣官房のスライドの記述では、中国の国策ハッカー集団であるという判断がほぼ確定しているとしており、この犯人については疑問の余地がないような印象が与えられている。しかし、中国側は、この指摘を受け入れていない。それだけでなく、反論のレポート12まで公表している。タイトルがプロパガンダ色が強いので内容の信憑性に欠けるかのような印象をもつが、文面はいたって冷静ともいえるものだ。

この中国の報告書では、サイバー領域の「戦争」の難しさのひとつに、攻撃の責任主体を明確にすること――アトリビューションと呼ばれる――自体の困難さがある、と指摘している。この問題は立場の違いを越えてサイバー戦争に固有のリクスの大きな課題だとも指摘されている。そして、この報告書では、アトリビューションの難問が、Volt Typhoonでも生じていると指摘している。中国側の主張は、マイクロソフトや米国側が公表した資料を使いながら、IPアドレスを分析するなかで、Dark Powerというランサムウェアグループとの関わりがあるのではないかと指摘する。そして、分析結果として、国家を後ろ盾とはしない「サイバー犯罪グループである可能性が高い」と結論づけた。では、なぜマイクロソフトはじめ米国政府などが中国犯人説をとったのか、という理由として、IT産業や情報機関による国家予算獲得作戦の一環として、アトリビューションの決定的な証拠を掴む努力をせず拙速に走った結果だとした。この報告書の結論で以下のように述べている。

我々は、サイバー攻撃の帰属は国際的な難題であることを認識した。サイバー兵器の流出と攻撃・防御技術の急速な普及により、サイバー犯罪者の技術レベルは大幅に上昇している。2016年には、IoTボットネットの第1世代であるMiraiが米国で広範囲にわたるインターネット障害を引き起こし、また、ランサムウェアに感染したコロニアル・パイプラインが米国の一部で非常事態を招く事態となった また、ロシアとウクライナの紛争における親ロシア派と親ウクライナ派のハッカーグループの争いは、一部のランサムウェアグループやボットネット運営者が、一般的な国家よりも多くのリソースと技術的能力を持ち、サイバー戦争のレベルにまで達していることをはっきりと示している。同時に、ランサムウェア組織やボットネット運営者は、利益に駆り立てられ、成熟したアンダーグラウンドエコシステムを長年にわたって確立しており、これらのサイバー犯罪集団はますます横行している。 これらのインターネット上の脅威は、中国や米国を含む世界のすべての国にとって共通の脅威である。しかし、米国政府と政治家は常に「少数の結束」と「小さな庭と高い塀」政策を堅持し、サイバー攻撃の起源追跡を政治化し、マイクロソフト社やその他の企業を操って中国に対するメディア中傷キャンペーンを行い、ただ自分たちの懐を肥やすことしか考えていない。このような「Volt Typhoon」の物語は、国際的な公共のサイバー空間の正常な秩序に何の利益ももたらさず、米中関係を損なうだけであり、最終的には自らの苦い果実を食らうことになるだろう。

では、この中国のレポートは反論に成功しているのか。この点になると私のレベルの技術的な知識ではその判断がつかない。一般論としていえばIPアドレスだけからDark Powerという別の「犯人」を特定することには疑問がある。またIPアドレスの絞り込みの手続きが妥当かどうかも私には検証する技術がない。とはいえ、私が接した情報に限っていえば、マイクロソフトのレポートも含めて、中国がVolt Typhoonの後ろ盾となっているということを立証した資料をみていないと思う。マイクロソフトはアトリビューションの難しさがあるにもかかわらずハッカーなどの命名に国別分類を導入するなど、誤認した場合に先入見や偏見を固定化して紛争リスクが大きくなる対応をとっているように思う。この問題は未だに収束していないようだ。13

1.6.3. なぜVolt Typhoonにこだわるのか

Volt Typhoonが有識者会議の政府側資料のなかでかなりの比重を占めていることをどう判断したらいいだろうか。あるいはどのような点に注意すべきだろうか。

第一に、Volt Typhoonのアトリビューション問題は決着がついていない、ということだ。日本政府が中国犯人説を支持するのであれば、それなりの根拠と中国側の反論への反論くらいは公表する必要がある。サイバー領域の安全保障にとって最重要の課題がアトリビューション問題、つまり敵の誤認の回避といってもいいくらいセンシティブになるべき問題だ。サイバー領域では、お互いに攻撃の主体であることを偽装しながら作戦を展開する極めてリスクの大きな領域であるにもかかわらず、米国が言うことだから間違いないといった対応はすべきではない。イラクの大量破壊兵器をめぐる米国の情報戦を忘れてはならない。米国の思惑や戦略から導かれた行動に引きまわされる危険性がこの国の政府にはある。アトリビューションを確定できない場合に、サイバー領域も含めて軍事的な対処を回避することが何よりも重要な立ち位置になる。こうした態度がどうしたらとれるのか。その重要な条件は、そもそもサイバーを含めて武力行使の手段を保持しないことなのだ。つまり、武力ではない別の選択肢がいくらでもありうること、逆に軍事的な選択肢への依存はサイバー領域における私たちの権利を突き崩すことになることを忘れてはならない。

第二に、Volt Typhoonが無害化のひとつのモデルとして提示されているということであり、同じことを日本も実行できる法制度の条件が目論まれている、ということ。Volt TyphoonではFBIが取り組んだということの含意は、捜査対象が、国外ではなくグアムを含む米国内であった、ということとも関連している。つまり、国内であってもまた様々な手法による権力による私たちのコミュニケーション・インフラへの侵害行為がありうる、ということだ。サイバー戦争では、戦争=国外の「敵」との戦争という既成概念に囚われるべきではない、ということだ。この間もっぱら防衛省や自衛隊と安保3文書の関連に焦点が当てられてきた感があり(私の関心もそのような傾向があった)、法執行機関の軍事化が戦争と不可分であることを自覚する必要がある。これはいわゆる戦争に伴う治安弾圧という問題だけでなく、法執行機関自身が戦争に主体になる、ということでもある。言い換えれば、サイバー領域に関していえば9条問題=戦争放棄の問題であっても、司法警察組織も視野に入れる必要がある、ということだ。

第三に、FBIがとったリモートからの侵入捜査と無害化の処理という手法には、今後の日本の捜査機関がサイバー安全保障の分野でとりうるであろういくつかの問題が示されている。ひとつは、多数の捜索対象に対して一つの令状で処理したこと。つまり令状主義が大きく後退していること。もうひとつは、リモートからの捜索とハッキングによる無害化という処理である。今回は、捜査機関による何らかのソフトウェアのインストールなどより侵襲性の大きい行為のための令状ではないとあえて限定する文言がFBIの令状請求にみられるが、このことは裏をかえせば標的となったシステムへの何らかのソフトウェアなどのインストール(合法マルウェアなど)といった行動も令状さえ取得できればありうる、ということを意味している。米国の法令上では、こうしたFBIの捜査は国外で行なうことも令状が発付されれば認められる。有識者会議にこうした資料が出されたということは、政府側はこうした米国の手法を日本にも導入しようとしていることを暗示している。

1.6.4. 日本でも米国のような捜査手法は可能か

では日本では、こうした米国の対応がどの程度可能といえるのか。私はかなりのところまで技術的に可能であり、また現行法でも可能ではないかと危惧している。実際に2019年、総務省は、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)による「IoT機器調査」を実施している。これは、NICTが各家庭や企業に設置しているIoT機器のリスク調査という名目で、リモートで侵入調査を行なった。こうした行為がハッキングとして犯罪化されないよう法的な措置までとられた。これは、日本もまた、ある意味でいえばVolt TyphoonについてFBIがやったことと類似した行動をとれることを意味している。

もうひとつ、日本の私たちにとって危惧すべきことは、Volt Typhoonが標的としたグアムの通信システムはNTTDocomoが100パーセント出資している現地法人ドコモ・パシフィックが運営しているものだった、ということだ。14 この意味でVolt Typhoonの問題は日本企業をも巻き込んでいたことになる。有識者会議では、NTTも委員として参加しており、こうした事例が有識者会議で議論される可能性がある。グアムで日本の関連企業が受けた被害、という構図は、日米同盟によるサイバー戦争の作戦の舞台としては格好のケースモデルを提供しかねない。とすれば、国家間の対立や緊張を煽る方向でより一層軍事・国家安全保障に傾いた法制度に有利な材料として利用され、結果として、お国のために個人の自由やプライバシーを我慢するというこの国に根深いナショナリズムに人々の感情が動員されることになるかもしれない。

1.7. (スライド11) 現行制度上の課題

このスライドで有識者会議での検討課題が再度三点にわたって列記されている。

ここでは以下の論点をめぐっての法制度の改悪が重点課題になる。いずれも重大な法制度の改悪であり、戦後の自由をめぐる私たちの基本的な権利を根底から覆すことになりかねない。

  • 政府による統制強化(サイバーセキュリティ基本法、各種業法)
  • 通信傍受(憲法21条)
  • 無害化などサイバー攻撃能力(不正アクセス禁止法)

この改悪を前提とした新たな「政府の司令塔機能」の構築が提案されている。しかし、現実には、内閣府と自衛隊との関連、あるいは司法警察やデジタル庁、総務省など電気通信関連省庁との関連をどう調整するのか、という問題が未解決の状態ではないかと思う。

1.7.1. 政府部内の思惑が統一されていない?

能動的サイバー防御を前提にして、民間企業が取得しているデータを政府に提供させるとともに、政府による命令権の強化が目指されていること、また政府が民間企業をまきこんでハッキングの手法をとることが可能なように不正アクセス禁止法など関連法において、国家安全保障を例外扱いするであろうことなどは想定できるが、実際に官僚機構がこうした構造に対応できているとは思えない。サイバーセキュリティに関連する分野について、各省庁の思惑や関心がバラバラであり、中核をなすデジタル庁はマイナンバーカード問題で忙殺状態のようにみえる。またサイバーセキュリティ戦略本部が2024年3月に改訂した「重要インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画」においては、サイバー攻撃への言及は多くみられるにもかかわらず、自衛隊への言及はなく、防衛省については一箇所のみでほとんどその意義がみられない。これに対して警察への言及がかなり多くみられる。(だからVolt TyphoonのようなFBIが対処した事例が実は意味をもつのだと思う)。こうした事態に防衛省や軍事安全保障に関連する組織はある種の危機感をもっていてもおかしくない。

このようなちぐはぐな政府諸組織の連携の不十分さという現状は、組織再編のブレーキになるよりも、むしろ軍事安全保障に前のめりになる一部の政治家や官僚の独走=独裁を招く危険性の方が大きいのではないかと思う。既得権を保守しようとする官僚や政治家たちは世論からすれば評判はよくない。危機を煽り国家の体制を軍事安全保障の側に引き寄せて人々にありえない「夢」や「希望」を与えるようなポピュリズムの潮流は、国際的にも無視できない力をもちはじめている。日本も例外ではない。

1.7.2. 表現の自由、通信の秘密と公共の福祉

ここでは、スライドとの関連で、通信傍受に関わる憲法21条に関する事柄だけ簡単に述べておきたい。このスライドで、明確に憲法21条を改憲の柱のひとつに据えた。9条改憲とに比べて注目されてこなかった観点だ。これまで盗聴法の成立以降例外的に盗聴権限の拡大が進められてきたが、こうした小手先の対応ではなく、根本からの改正を検討するということだろう。

有識者会議の立ち上げによって、メディアも能動的サイバー防御について活発な報道をするようになった。そのなかで争点としてメディアが注目しているのは通信の秘密や透明性15 かもしれない。通信の秘密については、政府側は公共の福祉によって制約されるという立場を明かにしている。16 また、サイバー領域における日本の行動についてどこまで国会などがチェック機能を果たしうるのかも疑問点とされている。

自民党の改憲草案では21条の通信の秘密そのものに関しする条文特については明確な変更がない。ただし21条第1項が大幅に変更(2項が追加)されているので、事実上通信の秘密も明示的に公共の福祉によって制約されるものという位置づけになるのだろう。以下が自民党改憲草案21条である。

第21条(表現の自由)
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。

サイバー領域の戦争といった事態について改憲草案あるいは伝統的な自民党の改憲派の念頭にはなかったと思われるので、今後の改憲プロセスでは、サイバー領域に関しては特に想定外の改変を政権側が提起する可能性がある。

言い換えれば、能動的サイバー防御は、私たちの通信の秘密を侵害することなしには成立しない手法である、ということでもある。もし通信の秘密が厳格に、例外なしに権利として確立された場合は、能動的サイバー防御ハ機能しえない、ということでもある。

ここで現行憲法21条の表現の自由について私の考え方を補足しておきたい。憲法21条は、憲法12、13、22、29条のように「公共の福祉」を理由とした制限を明記していない。憲法には「公共の福祉」による制限を明記している条文と明記していない条文がはっきりと分れている。この違いは興味深いのだが、私は、21条は、公共の福祉に反することがあっても表現の自由や通信の秘密を保護していると解釈すべきだ、という立場をとる。単なる「表現の自由」ではなく「一切の」とあえて強調している点は、通信の秘密を理解する上でのポイントにもなる。通信はプライバシーに関わるコミュニケーションを含む。プライバシーの概念に複数の人間が相互に関わるコミュニケーションのどこまでを包摂できるのかは難しい問題だが、集団とは、多かれ少なかれその内部だけで閉じられている関係があり、外部に対しては秘匿すべきコミュニケーションがあるだろうということは容易に想像できる。とはいえ人間の社会集団が絶対的な自由を表現の領域で実現することは不可能でもある。一定の規範的な(道徳的倫理的)制約がありながら、逸脱する表現領域がある。この逸脱を法のみが定めるべき問題かどうかは議論の余地がありうる。私は、法によって網羅的に、誰に対しても適応される(法の下の平等)とは限らない錯綜した規範の領域があると思う。社会のなかの様々な下位集団が共有するこの集団に固有の規範や共同の誓約が構成メンバーのコミュニケーションを制約することがありうる。これが法の枠組とは乖離あるいは抵触することも、あるいは他の社会の下位集団とも対立したり差異があったりすることもある。もちろんこうした下位の文化的な共同性ガ支配的な社会の価値観などとも乖離することは普通にみられる。人々は法だけでなく、時には法を逸脱しても自らが帰属する社会集団の規範に従うことがある。こうした領域は公共の福祉というたったひとつのモノサシでは計りえない規範の重層的で相互に摩擦をもつ構造のなかにあることになる。通信の秘密が重要なのは、こうした複合的で錯綜し相互に対立しうる複数の文化が構築するある種の規範の多様性にかかわるからだ。ここには、私が容認できない規範による言動を駆使する集団もある一方で、私にとっては容認できるが違法あるいは適法とはいいがたい言動を肯定する集団もある。

通信の秘密が遵守できないから能動的サイバー防御には反対である、という主張には、通信の秘密が遵守できるなら能動的サイバー防御には賛成である、ということが含意されかねない、ということだ。通信の秘密を遵守しながら能動的サイバー防御を実現するということはありえない。私たちは二者択一を迫られているのだ、ということを強く自覚した上で、通信の秘密の権利こそが私たちの基本的人権と自由の権利の礎であるとして、能動的サイバー防御を否定する立場を明確にとることが必要だ。必要になってくるのが原則的な立場をきちんととれるかどうかである。このときに、戦争放棄や通信の秘密といった統治機構の基本的な理念に関わるところでの私たちの立ち位置がとても重要になってくる。

本稿では立ち入れないが、通信の秘密に関連して明示されていない重要な問題として、通信の暗号化に関する問題があることを指摘しておきたい。通信がエンド・ツー・エンドで暗号化されてしまうと、サーバーでも経路上でも盗聴や監視が不可能になる。復号化のための高度な技術を用いるか、さもなければ、ユーザーが復号化してデータを読む行為をしている最中にこれを窃取できる仕組みを導入する必要17がある。法制度としては、政府が解読できない暗号を原則禁止する、通信事業者に協力させるなどで暗号化を弱体化させることも可能である。

こうした弱体化は、軍事が絡む国家安全保障領域を聖域として暗号化を弱体化させる特権を与えるだけでは十分ではない。軍事と非軍事が絡みあうので、警察などもまたエンド・ツー・エンドの弱体化の重要なアクターとなる。18

2. スライドの検討のまとめ

前稿も含めて、スライドで言及されていないが、重要な観点についても何度か指摘してきた。これまで私が指摘してこなかったことを一つだけここで述べておく。それはAIについてである。スライドではAIへの言及が極めてわずかだ。これは安保3文書のAIへの言及の少なさを反映している。安全保障戦略ではたった一箇所だけだが「我が国の安全保障のための情報に関する能力の強化」の項目で「情報部門については、人工知能 (AI)等の新たな技術の活用も含め、政府が保有するあらゆる情報 手段を活用した総合的な分析(オール・ソース・アナリシス)」を進めるとのみ述べられている。国家防衛戦略では「AIや有人装備と組み合わせることにより、部隊の構造や戦い方を根 本的に一変させるゲーム・チェンジャーとなり得る」とか「AIの導入等を含め、リ アルタイム性・抗たん性・柔軟性のあるネットワークを構築し、迅速・確実なI SRTの実現を含む領域横断的な観点から、指揮統制・情報関連機能の強化を図 る」などの文言が散見されるが、まとまった記述はない。防衛力整備計画も同様だ。また、AIを軍事安全保障の領域で用いる場合にありうる危険性の問題への言及は皆無といっていい。最近のEUによるAI規制法19をめぐる議論での争点のひとつは、安全保障分野でのAI利用については、利用規制の対象から外す方向をとったために多くの批判を浴びている20。また、現在のガザ戦争におけるイスラエルによるAIの利用の現実からは、殺傷力のある兵器との関連でのAIの利用が重要な争点になっている。21 AIの人権侵害やプロパガンダ、大量監視などの問題は、安全保障分野においてAIを網羅的な監視の手段として用いようという意図をもつ安保防衛3文書のスタンスからみたとき、EUで起きていることの数倍も悪条件をもって人権への侵害を引き起しかねないのが日本の場合だということを自覚しなければならないだろう。

その上で、大枠として有識者会議の資料で述べられていない重要な観点として、以下の点を挙げておきたい。

  • 政府は憲法9条を一切考慮していおらず、サイバー領域における武力行使の問題がほとんど論点としても考慮されていないが、領域横断的な作戦のなかで用いられるという現実を念頭に置けば、9条問題は無視できないだけでなく、むしろ9条の枠組では戦争を阻止するには不十分ですらある。
  • サイバー領域における自衛隊や日本の関連する省庁、企業の現状についての言及は一切ない。
  • 米軍など同盟国側のサイバー領域での作戦についての現状についての言及はなく、一方的にロシア、中国などから攻撃されるケースのみが取り上げられている。

一部のメディア22、財界23、右派野党24 は能動的サイバー防御に前向きである。他方で、慎重な姿勢を示すメディアは、通信の秘密への危惧を取り上げることが多いように思う。25 メディアの主張は、サイバー安全保障は必要であるという前提のもと、通信の秘密との兼ね合いで、どのようにバランスとるか、といったところに争点を設定しようとしている。これは政府の思う壺である。国家安全保障と私たち民衆の安全保障は両立しないのであって、妥協の余地はないが、これはサイバー安全保障においてもいえることであって、国家のサイバー安全保障と民衆のサイバー安全保障とは両立することはない。

3. 参考資料 (小倉のブログから)

https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism

サイバー領域におけるNATOとの連携――能動的サイバー防御批判
https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/blog/2023/10/11/jieitai_nato_cyber/

能動的サイバー防御批判としてのサイバー平和の視点―東京新聞社説「サイバー防御 憲法論議を尽くさねば」を手掛かりに
https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/blog/2023/09/24/cyber_peace_against_active_defense/

能動的サイバー防御批判(「国家防衛戦略」と「防衛力整備計画」を中心に)
https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/blog/2023/09/06/noudouteki-saiba-bogyo-hihan2/

能動的サイバー防御批判(「国家安全保障戦略」における記述について)
https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/blog/2023/08/20/3410/ サイバー戦争放棄の観点から安保・防衛3文書の「サイバー」を批判する(3)――自由の権利を侵害する「認知領域」と「情報戦」

https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/blog/2023/02/26/anpo-bouei3bunsho-hihan3/サイバー戦争放棄の観点から安保・防衛3文書の「サイバー」を批判する(2)――従来の戦争概念を逸脱するハイブリッド戦争

https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/blog/2023/02/17/anpo-bouei3bunsho-hihan2/
サイバー戦争放棄の観点から安保・防衛3文書の「サイバー」を批判する(1)――グレーゾーン事態が意味するもの https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/blog/2023/02/17/anpo-bouei3bunsho-hihan1/

Footnotes:

1

サイバー安全保障体制整備準備室が有識者会議の事務局をつとめているようだが、内閣官房のウエッブにも専用のウエッブページももたず、その業務内容についても説明がない。G-GOVポータルの行政機関横断検索 検索でも内閣官房のページ内検索でも該当するページは見当らないようだ。

2

民衆の安全保障は国家安全保障とは対立する概念であり、自国の軍隊であっても民衆を守らない、という歴史的な経験から提起された概念である。民衆の安全保障〉沖縄国際フォーラム宣言参照。https://www.jca.apc.org/ppsg/Doc/urasoede.htm

3

日本の民間企業は、すでに自衛隊などとともにNATOのサイバー軍事演習の正式に参加している。日本はNATOのサイバー防衛協力センター(CCDCOE)の正式メンバーでもある。小倉「サイバー領域におけるNATOとの連携――能動的サイバー防御批判」参照。https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/blog/2023/10/11/jieitai_nato_cyber/

4

「今後の戦いにおいては、従来のキネティック破壊が主流ではなく、宇宙 ドメインにおける衛星の無効化やサイバー及び電磁波を用いて武器の機能 を停止させるといったノンキネティックな戦いを組み合わせた作戦が主流 となってくるであろう。」中矢潤「領域横断作戦に必要な能力の発揮による海上自衛隊と しての多次元統合防衛力の構築について」海幹校戦略研究 2019年7月(9-1)https://www.mod.go.jp/msdf/navcol/assets/pdf/ssg2019_09_07.pdf ;「各国は今後、宇宙利用の拡大、通信技術の発展により多くの目標が探知でき るようになる。また、各国は AI 技術の発展に伴い、目標の存在だけでなく、活 動内容の類推、更には部隊等の練度が評価できるようになるだろう。さらに各 国は目標の特性に応じて、キネティック・ノンキネティック手段が複合された、 即時的で、連続的な打撃が可能となるだろう。よって、それに抗する防護 (protection)等のありようが変化するだろう。つまり、今後は全防護対象を防 護するには多大な部隊を要し、かつ彼の打撃手段の逐次の迎撃には多様な弾種 を実効的に発射する必要が出てくることから、より早く彼の企図を察知し、よ り効果的にその打撃の被害を局限するための新たな発想や手段が必要となるだ ろう。」陸上自衛隊の新たな戦い方検討チーム「陸上自衛隊の新たな戦い方コンセプトについて」https://www.mod.go.jp/gsdf/tercom/img/file2320.pdf 陸自のこのレポートでは次のようにも述べている。「陸上自衛隊はそれに適合するために、従前の役割に加え、今後は戦略レベル では有事以前や有事を問わず、非軍事分野を含め、より早期に、かつ積極的な 対処を実施する。また、作戦・戦術レベルを一体として捉えて、有事以前や有 事を問わず陸領域を基盤とし、警戒監視(situation awareness)、防護を行い ながら、陸領域から彼の重心を消滅させるよう役割を拡大させる必要がある。」

5

F35aは一機116億円といわれている。NHK「「F35A」は116億円 主要装備品の単価一覧公表」https://www.nhk.or.jp/politics/articles/lastweek/12870.html

6

紛争における政府などによるインターネット遮断について以下、いくつかの事例を挙げる。(Access Now, #KeepItOn)2023年の暴力とインターネット遮断:過去最悪の年となる https://www.jca.apc.org/jca-net/ja/node/359; #KeepItOn:戦時における スーダンの通信遮断を早急に撤回すべき https://www.jca.apc.org/jca-net/ja/node/340; すべての国際的なアクターへの呼びかけ:ミャンマーにおける放火と殺戮を覆い隠すインターネット遮断を止めるためにさらなる努力を https://www.jca.apc.org/jca-net/ja/node/200;Access Now、軍事クーデターによるミャンマーのインターネット停止を非難 https://www.jca.apc.org/jca-net/ja/node/101 ; (CNN、ICANN)ウクライナ政府、ロシアのインターネット遮断を要求 https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/hankanshi-info/knowledge-base/1931/; (Access Now)パレスチナ・アンプラグド:イスラエルはどのようにしてガザのインターネットを妨害しているのか(レポート:抄訳) https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/hankanshi-info/knowledge-base/access-now_palestine-unplugged_jp/ (SMEX)暗闇の中の虐殺―イスラエルによるガザの通信インフラ抹殺 https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/hankanshi-info/knowledge-base/smex_massacres-in-the-dark/ #KeepItOn ガザ地区での通信途絶は人権への攻撃だ https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/hankanshi-info/knowledge-base/keepiton-communications-blackout-gaza-strip_jp/

7

たとえば、2023年10月7日以降のイスラエルによるガザ戦争では、米国のプラットーマーを巻き込んでイスラエルが検閲や国策としてのヘイトスピーチを展開してきた。以下を参照。(smex.org)Meta、”シオニスト “という用語の使用禁止を検討する https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/hankanshi-info/knowledge-base/smex-meta-contemplates-banning-the-use-of-the-term-zionist_jp/; (Human Rights Watch)Meta: パレスチナ・コンテンツへの組織的検閲 https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/hankanshi-info/knowledge-base/human-rights-watch_meta-systemic-censorship-palestine-content_jp/; (7amleh)Metaは憎しみから利益を得るのをやめるべきだ https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/hankanshi-info/knowledge-base/7amleh_meta-should-stop-profiting-from-hate_jp/; (7amleh)Palestinian Digital Rights Coalition、Metaにパレスチナ人の非人間化と声の封殺をやめるよう求める https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/hankanshi-info/knowledge-base/7amleh_palestinian-digital-rights-coalition-calls-on-meta-to-stop-dehumanizing-palestinians-and-silencing-their-voices_jp/; (7amleh)Metaよ、パレスチナに語らせよ! https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/hankanshi-info/knowledge-base/meta-7amleh-org_intro_jp/ ; (ARTICLE19)イスラエルと被占領パレスチナ地域: 言論の自由への攻撃を止め、市民を守れ https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/hankanshi-info/knowledge-base/article19_israel-and-occupied-palestinian-territories-stop-the-assault-on-free-speech-and-protect-civilians_jp/; (EFF)プラットフォームはパレスチナ人による、あるいはパレスチナ人に関する投稿の不当な削除を止めなければならない https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/hankanshi-info/knowledge-base/eff_platforms-must-stop-unjustified-takedowns-posts-and-about-palestinians_jp/ ; (Global Voices)デジタル・ブラックアウト:パレスチナの声を組織的に検閲する https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/hankanshi-info/knowledge-base/global-voices_digital-blackout-systematic-censorship-of-palestinian-voices_jp/; 企業内部のパレスチナ支持者の声を弾圧する動きも無視できない影響を与えている。たとえば、以下を参照。(medium)イスラエルによるアパルトヘイトに加担するGoogle:Googleはいかにして「多様性」を武器にパレスチナ人とパレスチナ人権支援者を黙らせているのか?https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/hankanshi-info/knowledge-base/medium_googles-complicity-in-israeli-apartheid-how-google-weaponizes-diversity-to-silence-palestinians_jp/ ; (wired)「ガザの投稿はSNSで“シャドーバンニング”されている」──パレスチナ人や支援者が訴え https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/hankanshi-info/knowledge-base/wired_palestinians-claim-social-media-censorship-is-endangering-lives_jp/

8

例えば、以下を参照。 (Wired)Xはイスラエル・ハマス衝突の「偽情報」を溢れさせている https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/hankanshi-info/knowledge-base/wired_x-israel-hamas-war-disinformation_jp/; 7amlehは12万件の投稿のうち、ヘブライ語によるヘイトスピーチや扇動が103,000件以上あったことを記録 https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/hankanshi-info/knowledge-base/7amleh-s-violence-indicator-documents-103-000-instances-of-hate-speech-and-incitement-against-palestinians-on-social-media/ ; (7amleh)戦争におけるパレスチナのデジタル権利に対する侵害:声の封殺、偽情報、扇動 https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/hankanshi-info/knowledge-base/7amleh_briefing-on-the-palestinian-digital-rights-situation-since-october-7th-2023_jp/

9

インターネットと選挙への介入に関しては、2016年の米国大統領選挙におけるケンブリッジアナリティカのスキャンダルが有名。この事件については内部告発者のブリタニー・カイザー『告発 フェイスブックを揺るがした巨大スキャンダル』、染田屋茂他訳、ハーパーコリンズ・ ジャパン参照。また選挙への政府などの介入とこうした動きへの批判については以下を参照。(PI) データと選挙 https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/hankanshi-info/knowledge-base/data-and-elections_jp/; #KeepItOn: インターネット遮断に立ち向かうための新しい選挙ハンドブック https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/hankanshi-info/knowledge-base/keepiton-new-handbook/; (PI) 選挙におけるプロファイリングとマイクロターゲティングを懸念する理由 https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/hankanshi-info/knowledge-base/pi-why-were-concerned-about-profiling-and-micro-targeting-elections_jp/; (#KeepOnItl/AccessNow)インターネット遮断と選挙ハンドブック https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/hankanshi-info/knowledge-base/keeponitl-accessnow_internet-shutdowns-and-elections-handbook/; (#KeepItOn)全く不十分。アップルとグーグル、政府の圧力に屈し、ロシアの選挙期間中にコンテンツを検閲 https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/hankanshi-info/knowledge-base/keepiton_apple-google-censor-russian-elections/; (Access Now) KeepItOn ロシアの選挙期間中にインターネットのオープン性と安全性を保つための公開書簡 https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/hankanshi-info/knowledge-base/russia-votes-bigh-tech-open-internet_jp/

10

脅威ハンティング関連資料 Threat Hunting Techniques: A Quick Guide
https://securityintelligence.com/posts/threat-hunting-guide/

Inside the DHS’s AI security guidelines for critical infrastructure
https://securityintelligence.com/news/dhs-ai-security-guidelines-critical-infrastructure/

DHS Publishes Guidelines and Report to Secure Critical Infrastructure and Weapons of Mass Destruction from AI-Related Threats
Release Date: April 29, 2024
https://www.dhs.gov/news/2024/04/29/dhs-publishes-guidelines-and-report-secure-critical-infrastructure-and-weapons-mass

FACT SHEET: DHS Advances Efforts to Reduce the Risks at the Intersection of Artificial Intelligence and Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear (CBRN) Threats
https://www.dhs.gov/sites/default/files/2024-04/24_0429_cwmd-dhs-fact-sheet-ai-cbrn.pdf

MITIGATING ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) RISK: Safety and Security Guidelines for Critical Infrastructure Owners and Operators
https://www.dhs.gov/sites/default/files/2024-04/24_0426_dhs_ai-ci-safety-security-guidelines-508c.pdf

11

この令状発付の申請書によると、米国のばあい、5つ以上の地区にまたがる捜索のばあいにはリモートによる捜索が認められるとの記述がある。(パラ7)

12

“<Lie to me/>、Volt Typhoon:Volt Typhoon:A Conspiratorial Swindling CampaigntargetswithU.S. Congress and Taxpayers conductedbyU.S.Intelligence Community”, https://www.cverc.org.cn/head/zhaiyao/futetaifengEN.pdf 以下の記事も参照。”GT exclusive: Volt Typhoon false narrative a collusion among US politicians, intelligence community and companies to cheat funding, defame China: report” https://www.globaltimes.cn/page/202404/1310584.shtml

13

最近、NATTO ThoughtsというサイトにWho is Volt Typhoon? A State-sponsored Actor? Or Dark Power?という記事が掲載され、これまでの経緯を検証しているが、この記事でもアトリビューションの問題は未解決だとしている。https://nattothoughts.substack.com/p/who-is-volt-typhoon-a-state-sponsored なお、このサイトの主宰者など背景譲歩を私は持ち合わせていない。

14

Press Releases, DOCOMO PACIFIC responds to multiple service outage https://bettertogether.pr.co/224192-docomo-pacific-responds-to-multiple-service-outage

15

毎日 2024/6/7 能動的サイバー防御、「通信の秘密」制約容認の局面か 透明性課 題https://mainichi.jp/articles/20240607/k00/00m/010/306000c

16

2024年2月5日衆議院予算委員会 内閣法制局長官内閣法制局長官の自民党、長島昭久委員への答弁。

 ここが、能動的サイバー防御を可能にする法改正の肝の肝です。今、河野大臣がまさに言われたように、いや、これは憲法二十一条、通信の秘密の保障があるから、能動的サイバー防御の法制化、つまりは電気通信事業法や不正アクセス禁止法の改正はなかなか難しいんだ、こういう声が政府内からも実は聞こえてくるんですね。

 では、ここで、そもそも通信の秘密の保障とは何ぞやということで、内閣法制局長官に今日は来ていただいていると思いますので答弁をお願いしたいと思いますが、私から、一応、憲法学界多数説じゃなくて通説を御紹介申し上げますが、二十一条の一項はもちろん表現の自由ですけれども、二項は「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」。非常に端的な文章でありますけれども、「検閲は、これをしてはならない。」というのは、これは絶対的禁止。どんな理由があろうとも検閲は駄目だと。しかし、通信の秘密につきましては、憲法十二条、十三条に明記された公共の福祉による必要最少限度の制約を受ける、この解釈でよろしいですね、政府も。

○近藤政府特別補佐人 今お尋ねは、憲法第二十一条二項に規定する通信の秘密ということが中心かと思いますけれども、通信の秘密はいわゆる自由権的、自然的権利に属するものであるということから最大限に尊重されなければならないものであるということでございますけれども、その上で、通信の秘密につきましても、憲法第十二条、第十三条の規定からして、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があるというふうに考えております。

○長島委員 これは非常に大事な答弁だというふうに思います。通信の秘密は絶対無制限なものではないと。したがって、憲法に規定された公共の福祉による必要最少限度の制約を受けるということであります。

 実際、これはまさに常識でありまして、ほかの先進国、先進立憲民主主義国家でも、成文憲法があるなしにかかわらず、我が国と同様、通信の秘密あるいはプライバシーというのは憲法で保障されているわけです。それでも、ほかの国は、国家の安全と重要インフラを守るという公益の観点から、パブリックインタレストの観点から、つまり公共の福祉の観点から一定の制約を認めて、アクティブサイバーディフェンス、能動的サイバー防御が行われている、こういうことなんですね。

 私は今日二十一条を見せましたけれども、この二十一条は、特に日本に特有の条文でも何でもないんですね。日本国憲法の中で比較憲法学上特別な条文があるとしたら、憲法九条二項ぐらいですよ。しかし、憲法九条二項でも「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」と書いてありながら、陸海空自衛隊の存在を合憲としているわけですね。したがって、解釈の余地はあるということなんです。もっと柔軟に解釈してほしいというのが私の要望です。

17

以下を参照。
(プレスリリース)EUROPOLの報告書:セキュリティとプライバシーの均衡:暗号化に関する新しい報告書 2024年6月
https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/equilibrium-between-security-and-privacy-new-report-encryption
(機械翻訳)
https://cryptpad.fr/pad/#/2/pad/view/8f5qn5o9TN4PvO7jrG9aKnI41zMenH5XRXV12v7GD-Y/

欧州警察本部長、エンド・ツー・エンドの暗号化に反対する措置を講じるよう業界と政府に要請
https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/european-police-chiefs-call-for-industry-and-governments-to-take-action-against-end-to-end-encryption-roll-out
(機械翻訳)
https://cryptpad.fr/pad/#/2/pad/view/Y+Fz+IMqRtbcDdAOSAzrtaj0K8yPSE3JVo-iPGdGWFE/

18

政府などによる暗号化の弱体化という目論見は、インターネットやコンピュータ・ネットワークの草創期から現在まで絶えることなく続いている対立である。インターネット初期のころの米国政府による暗号規制との闘いについては、シムソン・ガーフィンケル『PGP 暗号メールと電子署名』、ユニテック訳、オライリージャパン。最近の状況については以下を参照。なぜ暗号化が必要なのか? https://www.jca.apc.org/jca-net/ja/node/143; (共同声明)大量監視と暗号化の脆弱化の問題の議論がEU理事会に依然として残されている https://www.jca.apc.org/jca-net/ja/node/350; 暗号規制に反対します―日本政府は「エンドツーエンド暗号化及び公共の安全に関するインターナショナル・ステートメント」から撤退を!! https://www.jca.apc.org/jca-net/ja/node/104; 暗号をめぐる基本的な仕組みと社会運動への応用については、グレンコラ・ボラダイル『反対派を防衛する――社会運動のデジタル弾圧と暗号による防御』、JCA-NET訳、https://www.jca.apc.org/jca-net/sites/default/files/2021-11/%E5%8F%8D%E5%AF%BE%E6%B4%BE%E3%82%92%E9%98%B2%E8%A1%9B%E3%81%99%E3%82%8B(%E7%B5%B1%E5%90%88%E7%89%88).pdf

19

P9TA(2024)0138 Artificial Intelligence Act https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0138_EN.pdf

20

以下を参照。EDRi and et.al., AI Act fails to set gold standard for human rights, https://edri.org/wp-content/uploads/2024/04/EUs-AI-Act-fails-to-set-gold-standard-for-human-rights.pdf ; Access Now, The EU AI Act: a failure for human rights, a victory for industry and law enforcement, https://www.accessnow.org/press-release/ai-act-failure-for-human-rights-victory-for-industry-and-law-enforcement/; Amnesty International, EU: Artificial Intelligence rulebook fails to stop proliferation of abusive technologies, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/03/eu-artificial-intelligence-rulebook-fails-to-stop-proliferation-of-abusive-technologies/; Article 19, EU: AI Act passed in Parliament fails to ban harmful biometric technologies, https://www.article19.org/resources/eu-ai-act-passed-in-parliament-fails-to-ban-harmful-biometric-technologies/;

21

(Common Dream)イスラエルのAIによる爆撃ターゲットが、ガザに大量虐殺の ” 工場 ” を生み出した https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/blog/2023/12/03/common-dream_gaza-civilian-casualties_jp/; (+972)破壊を引き起こす口実「大量殺戮工場」: イスラエルの計算されたガザ空爆の内幕 https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/blog/2023/12/04/972_mass-assassination-factory-israel-calculated-bombing-gaza_jp/;

22

能動的サイバー防御を推進する主張として、例えば日本経済新聞社説2024年1月21日「能動的サイバー防御の始動を遅らせるな」 、読売新聞社説2024年1月21日「サイバー防衛 脆弱な体制をどう改めるか」 、読売新聞社説2024年6月9日「サイバー防御 インフラを守る体制整えたい」など。

23

経団連は2023年4月に安保3文書のサイバー安全保障に関連して内閣官房の担当者を招いて説明会を開催している。「改定安保3文書に関する説明会を開催-サイバー安全保障の今後について聴く/サイバーセキュリティ委員会」経団連タイムス、2023年4月20日。また経団連は2023年5月に開催した「サイバー安全保障に関する意見交換会」の記事で次のように述べている。

経団連として、当該組織の新設に向けた法制度整備の方向性や「能動的サイバー防御」のあり方など、政府の動向を注視することに加え、民間としていかに取り組むべきか実務的な検討を重ねていくことは、極めて重要な課題である。

以下も参照のこと。「国家安全保障におけるサイバー防御のあり方」経団連タイムス、2023年11月30日。

24

能動的サイバー防御やサイバー安全保障について、野党の一部がすでに法案を提出している。日本維新の会「サイバー安全保障態勢の整備の推進に関する法律案」国民民主の浜口誠「サイバー安全保障を確保するための能動的サイバー防御等に係る態勢の整備の推進に関する法律案」 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji213.htm

25

毎日新聞2024年6月7日「能動的サイバー防御、秋にも法案提出 「通信の秘密」整合性が課題」(Yahoo経由) 、朝日新聞「通信を監視する「能動的サイバー防御」は必要か 専門家の見方」 日経2024年6月4日「能動的サイバー防御、問われる「通信の秘密」との整合性」毎日新聞2024年6月7日「能動的サイバー防御、秋にも法案提出 「通信の秘密」整合性が課題」

Date: 2024年6月22日

Author: toshi

Created: 2024-06-20 木 21:48

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能動的サイバー防御批判(有識者会議資料に関して)その1



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能動的サイバー防御批判(有識者会議資料に関して)その2

1. 能動的サイバー防御をめぐる有識者会議の何に注目すべきか

岸田政権は有識者会議を立ち上げて能動的サイバー防御についての検討を開始するとした。有識者会議は、政府が用意したこの議論の枠組に沿って議論を開始することになる。

第一回サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議(以下有識者会議と呼ぶ)に、会議事務局の説明資料として、内閣官房サイバー安全保障体制整備準備室が作成した資料「サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けて」が提出された。この資料の最後に「本有識者会議における、検討の進め方、重点的に検討すべき点、検討に当たって留意すべき点などについて、ご議論をお願いしたい」と記載されており、この資料はあくまで叩き台という位置づけである。また、河野大臣は、会議冒頭に以下のように述べた

この能動的サイバー防御に 関する法制の検討を進めていくことになりますが、国家安全保障戦略に掲げられて いる3つの観点、すなわち官民の情報共有の強化、民間に対する支援の強化というの が1点目でございます。2つ目として、通信情報に関する情報を活用した攻撃者によ る悪用が疑われているサーバをいかに検知していくか。そして、重大なサイバー攻撃 を未然に防ぐために政府に対する必要な権限の付与、この3点について重点的な御 議論をお願いしたいと思います。

これは国家安全保障戦略で強調された論点の引き写しにすぎないが、問題は、政府による民間への管理・監督あるいは指揮・命令の強化、民間の情報の吸い上げ、そして更に民間をサイバー攻撃(能動的サイバー防御)の事実上の主体とすることが目論まれたものだ。この点に踏み込んだ法制度改正が登場するとなると非常にその影響は深刻だ。第一回会議の最後に、官民の情報共有・民間支援、通信情報の利用、攻撃者のサーバ等の無害化の三つのテーマについてはテーマ別会合の設置が決まった。事実上これらが法制度改正の中心になるとみていいだろう。

能動的サイバー防御については、メディアの評価は明確に分かれており、世論調査1では能動的サイバー防御について肯定的な意見が全体の8割から9割と圧倒的に多いのが現状だ。世論調査では能動的サイバー防御の意味内容を回答者に説明することなく、十分に理解されていないままに、ある種の不安感情を巧みに利用して肯定的な回答を引き出したという印象が強い。しかも、こうした世論調査はさっそく有識者会議でも紹介されている。

しかし、同時に、政府内の安全保障関連省庁が能動的サイバー防御という定義の定かではない概念を用いながら、今後の法制度の構築のなかで中心となるのが、サイバー領域における諜報活動、民間の政府への情報提供や協力の義務づけ、そして標的となるネットワークへの攻撃の合法性の担保である。すでに有識者会議でも軍事と非軍事の境界線のあいまいさを前提とした認識がほぼ合意されており、問題は現行の法制度――とりわけ憲法――がサイバー攻撃の展開にとって障害になっているという認識から、世論を味方につけつついかにして法を国益のためのサイバー安全保障に寄与しうるように改変できるか、が焦点になるのではないか。

2. サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/cyber_anzen_hosyo/index.html

以下では、内閣官房が提出したスライドの順番に沿って、ひとつづつ、論点を洗い出してみよう。このスライドの多くが、22年12月に出された安保3文書の記述をそのまま引用するなど、ほぼ踏襲しており、その上でいくつかの解決すべき論点が出されている。

2.1. (スライド1)国家安全保障戦略「サイバー安全保障分野での対応能力の向上」概要

このスライドでは、国家安全保障戦略からいわば現状認識といえる箇所が引用されている。いわば立法事実に該当する記述である。

2.1.1. あらゆる問題が軍事安全保障の文脈のなかに組込まれている

上記の記述は、文脈的にいえば、国家安全保障のリスクを自衛隊などの軍事安全保障に密接に関わる「リスク」とみなした記述だが、むしろこれまで「サイバー犯罪」として司法警察機関が取り組んできた領域が大半を占めている。だから、次のような疑問が浮かぶ。

  • いわゆる自衛隊が対応するであろう軍事安全保障の領域とはどれだろうか?
  • 攻撃者が優位であるというのは何を根拠にしているのか?
  • 他国の選挙干渉、身代金要求、機微情報の窃取も自衛隊が関与すべき「サイバー攻撃」なのか?
  • 情報戦もまたサイバー攻撃なのか?
  • 現在も頻繁に経験している「偽情報」の問題は情報戦なのか?
  • 武力攻撃の前の段階で行なわれる情報戦もまた「戦争」なのか?

こうした当然の疑問に気づいてすらいないように感じる。スライドでは(安保戦略文書もそうだが)軍事的なニュアンスを含む言葉が多用され、あらゆる情報通信やコミュニケーション領域における問題が国家安全保障の文脈に引き寄せられて再解釈されている。結果として、軍事的な領域の輪郭が曖昧にされ、非軍事領域もまた軍事的な対処を必要とするものとして捉え返され、警察の軍隊化が進み、情報通信関連省庁がおしなべて軍事化・警察化し、IT関連企業もまた同様の傾向をもつことになる。軍事安全保障領域は、人権の例外領域として私たちの権利をより一層狭める口実として用いられるのがある種の国際標準になっている。非軍事領域の軍事化は、私たちの生活世界全体を国家安全保障の枠組のなかで統制し規制する入口になる。しかも、IT関連の市場が軍事安全保障への国家の投資によって下支えされる構造が定着すると、資本は国家への依存なしには存立しえなくなるが、同時に国家もまたIT資本のインフラとノウハウなしには安全保障だけでなく国家の統治機構すら維持できなくなる。

このスライドでは、現行法では対処できない事態が発生している、ということがなければ新規立法や制度的な対処に必要性についての説得力が欠けるために、現状のリスクが強調される。これは、立法過程で通常みられる政府側のレトリックの常套だ。だから、このリスクが現実にある事実そのものであると理解する必要はない。むしろ能動的サイバー防御のための法制度構築という意図から逆算されて世論の説得材料として「リスク」を誇大に強調することになっている可能性に注意する必要がある。

他方で、今後の国会などでの争点が、自衛隊など武力・戦力部隊を動員しなければならないほどのリスクがあるかどうか、といった問題の立て方になってしまう恐れがある。リスクについては、政府は過剰に不安を煽ることに長けている。不安感情を喚起し、政府に保護を求める世論を形成し、政府は無防備な「国民」を保護するというパターナリズムの構図ができあがる。サイバー領域は私たちにとっては実感しづらく、しかも技術的にも理解を越えたものでもある。更に多くのブラックボックスがあり秘匿されている技術領域があるために、専門家ですら実態を把握できないなかで監視社会化が進んでいる。2 こうしたサイバー領域の特殊性を政府は巧妙に利用している。

実感しづらい、という点については、特に注意しておく必要がある。実空間における軍事行動のばあいであれば、自衛隊が武力行使しなければならないほどのリクスが本当にあるのかどうか、といった問いの立て方で検討や評価に十分必要な領域をカバーしている可能性が高いが、サイバー領域ではこのような問いの立て方では基本的な条件を満たすには不十分だ、ということだ。実際にサイバー領域におけるリスクに対処するのは自衛隊とは限らないからだ。むしろ民間の企業であったり、あるいは場合によっては一般の人々が関与することすらありうる。このことはウクライナのIT軍3が世界各国からボランティアを募り、サイバー攻撃に参加させる体制をとっていることで既に実績がある。サイバー領域における軍事安全保障の問題を把握する場合に、従来のように軍事組織に焦点を当てた取り組みだけでは不十分なのだ。日本には自衛隊、米軍基地現地の運動を含めて多くの反戦平和運動の草の根の力があるが、こうした運動がカバーしきれていない領域がサイバー領域における軍事安全保障の体制である。逆に、戦争という手段を放棄して国際関係であれ社会的な紛争に取り組むべきであるという立場の場合、従来の戦争のイメージを払拭することは是非とも必要なことになる。戦争は戦車やミサイルの世界でイメージするだけでは決定的に不十分だ。従来の言い方でいえば「銃後」が戦場になる、ということだ。しかも、その中核を担うのが、反戦平和運動もまた依存しているサイバー空間のコミュニケーション・インフラである。このインフラが丸ごと戦争に包摂されるとき、戦争に反対する言論や集会結社の自由を確保することそのものが困難になる。このことはウクライナでもロシアでも、イスラエルでもパレスチナでも、今現在起きていることだ。問題は、私たちの日常生活と不可分なものとして存在しているにもかかわらず実感しえない、という点で、より深刻なのだ。

国家安全保障上のリスクのもうひとつの問題は、リスクの存在そのものが、国家安全保障そののものによって誘発されている、というパラドクスだ。つまり、リスクと国家安全保障が相互にもたれ合う関係を通じて拡大再生産を繰り返す負のスパイラル構造をもっている、という点だ。

サイバー空間におけるセキュリティ・リスクは、セキュリティ防御技術高度化の結果として、この高度化した防御を回避あるいは突破するために、より高度なリスクを生み出そうとする。リスクとリスク回避(防御)はイタチごっこになる。リスクを犯す側には動機、目的があり、この目的を達成する手段としてサイバー領域を攻撃の「戦場」として選ぶのであり、「攻撃」側の目的の多くは、サイバー空間だけでは完結しない動機に基いている。サイバー攻撃のリスクがそれ以外の攻撃と比較して高ければ、他の選択肢を選択するだろう。だから、攻撃の目的とされている事柄に取り組むことなしに、手段としての攻撃やリスクにだけ注目して対抗的な軍事的暴力的な対処とったとしても、そもそもの目的それ自体が消えてなくなるわけではない。他のところで述べたように4 サイバー領域を含めて暴力という手段は、目的をめぐる問題を解決することはできない。同時に、日本側にも攻撃あるいは相手へのリスクを手段として、日本の国益やナショナリズムの権力目的を満たそうとする態度をとる。この目的は大抵の場合、普遍的な価値観などによって偽装されるが、支配的なイデオロギーにまどわされていない人達の目には、その欺瞞は明かであることが多いだろう。

サイバー領域の問題が議論されるときに忘れられがちなのは、社会を構成する人間はサイバー空間だけで完結できない存在だということだ。サイバー領域におけるリスクの深刻化という捉え方には、本来であれば論じられなければならないリスクの背景にある政治的社会的な事態への分析抜きに、リスクの押し付けがなされる。リスク圧力によって萎縮させられるのは、サイバー領域でのコミュニケーション活動だ。

2.2. (スライド2) サイバー攻撃の変遷

2.2.1. 米軍など「同盟国」のサイバー攻撃への言及がない

このスライドの記述では、米軍のサイバー・コマンドによるサイバー攻撃については全く言及されていない。日米同盟を前提としたとき、米軍サイバーコマンドがどのような攻撃を行なっているのかを知ることが必須なはずだ。あえてこれを隠蔽しているといえるのではないか。以下では、米軍のサイバー領域での対応について補足してみたい。

スライドでは言及されていない米サイバーコマンドについて簡単に言及しておこう。

2023年の米国防総省のサイバー戦略には以下のような記述がある。

2018年以降、国防総省は 前方防衛defending forwardのポリシーを通じて、悪意のあるサイバー活動が米国本土に影響を及ぼす前に積極的に破壊する、相当数のサイバー軍事作戦を実施してきた。

ロシアによる2022年のウクライナ戦争によって、武力紛争中にサイバー能力が大 幅に使用されるようになった。この飽和状態のサイバー戦場では、国家や非国家アクター による軍事作戦が多数の民間セクターによるサイバー防衛の努力と衝突するようになっている。こうした紛争は、サイバー領域における戦争の特徴を示している。

国防総省の経験によれば、予備的に保有されたり、単独で使用されたりするサイバー能力は、単独ではほとんど抑止効果を発揮しない。むしろ、これらの軍事能力は、他の国力の手段と連携して使用される場合に最も効果的となり、その総和以上の抑止力を生み出す。このように、サイバースペースの軍事作戦は、米国と連合国の軍事力にとって不可欠な要素であり、統合抑止の中核をなす。

国防総省はまた、 武力紛争未満のレベルでの敵対者の活動 を制限、挫折、混乱させ、有利な安全保障条件を達成するための行動を行うキャンペーンを目的として、サイバー空間での作戦を展開する。米サイバー軍(USCYBERCOM)は、抑止力を強化し優位に立つために、サイバー空間において、悪意あるサイバー行為者や米国の利益に対するその他の悪意ある脅威と粘り強く戦うことにより国防総省全体の作戦を支援する。

また「悪意あるサイバー攻撃者の能力を奪い、そのエコシステムに打撃を与えることで、先手を打って防衛(defend forward)する」とも述べられている。この前方防衛」(defend forward)という言葉は2018年のサイバー戦略で国防総省が打ち出した考え方だ。2018年のサイバー戦略では次のように述べられている。

国防総省は、サイバー空間において、 米国の軍事優位性 を維持し、米国の利益を守るために、日常的な競争の中で行動を起こさなければならない。特に中国とロシアといった、米国の繁栄とセキュリティに戦略的な脅威をもたらす可能性のある国々を重点的に監視する。我々は、 情報収集を行うサイバー作戦 を実施し、危機や紛争が発生した場合に使用する軍事サイバー能力を準備する。我々は、 武力紛争のレベルに達しない活動 も含め、悪意あるサイバー活動をその 発生源で阻止または停止 するために、前方防衛を行う。我々は、現在の、そして将来の米国の軍事上の優位性につながるネットワークとシステムのセキュリティと回復力を強化する。私たちは、 政府機関、産業界、国際パートナーと協力し 、相互の利益を促進する。(下線は引用者による)

CNNは、この「前方防衛」について、「外国政府が関与するサイバー攻撃への米軍の対応をより積極的にし、先制攻撃に踏み切る権限の拡大なども盛り込んだ新たなサイバー戦略」だと報じた

米国のサイバー戦略と日本の能動的サイバー防御のスタンスは非常によく似ていることに気づかされる。defend forwardは能動的サイバー防御といっていい意味を担っており、また、国防総省の守備範囲のなかには重要インフラの防衛だけでなく、相手が武力攻撃未満の対応している段階で専制的に攻撃を仕掛けるという含意がある。こうした対処を米軍のサイバーコマンドがとる場合、同盟国の日本がこの体制に歩調を揃えようとしているのではないか、と推測してもあながち間違いではないのではないか。サイバー領域における様々なリスクを立法事実として示してはいるが、政府の本音のところでの立法事実は、むしろ米軍のdefend forwardのような戦略への協調体制構築にあるのではないだろうか。

参考までに、米国によるサイバー攻撃についてのニュース報道ベースでの記事をいくつか列記する。(これらがdefend forwardの実践だということではない)

2016(cfr)マルウェアを送り込め米サイバー司令部がイスラム国を攻撃
2016年3月9日
https://www.cfr.org/blog/send-malware-us-cyber-command-attacks-islamic-state

2019(CNN)米、イランにサイバー攻撃で報復 タンカー攻撃に使われたソフト標的
2019年6月23日 Sun posted at 14:48 JST
https://www.cnn.co.jp/tech/35138883.html

2021(CNN)サイバーコマンドの攻撃の一例:CNN 米軍のハッキング部隊、ランサムウェア作戦を妨害するために攻撃行動を取ったことを公に認める
2021年12月5日
https://www.cnn.com/2021/12/05/politics/us-cyber-command-disrupt-ransomware-operations/index.html

2022(読売)アメリカ、ロシアにサイバー攻撃…ナカソネ司令官「攻撃的な作戦を実施」
2022年6月2日
https://www.yomiuri.co.jp/world/20220602-OYT1T50073/

2022(BBC)米軍のサイバーチームによるウクライナ防衛作戦の内幕
2022年10月30日
https://www.bbc.com/news/uk-63328398

2.3. (スライド3) ウクライナに対する主なサイバー攻撃(報道ベース)

2.3.1. 米国防総省の2023Cyber Strategy

前述したように、スライド資料では、米軍のサイバー部隊によるウクライナ側のサイバー攻撃への直接の関与については一切記載されず、もっぱらウクライナの被害だけが列挙されている。(米軍のサイバー攻撃に関する報道は前項参照)

米国防総省の2023Cyber Strategyにおけるウクライナ戦争についての記述から以下のようなサイバー領域での戦争の特徴が明かになる。

  • 武力紛争中にサイバー能力が大幅に戦争に使用されるようになった。
  • サイバー戦場では、国家や非国家アクターによる軍事作戦と、多数の民間セクターによるサイバー防衛が衝突。
  • サイバー能力は、単独ではほとんど抑止効果を発揮しない。むしろ、これらの軍事能力は、国力の他の手段と協調して使用するときに最も効果的であり、その総和以上の抑止力を生み出す。
  • サイバースペース軍事作戦は、米国と連合国の軍事力にとって不可欠な要素であり、統合抑止の中核をなす。

ウクライナにはIT軍があり、また米軍が支援してもいる。彼らが実際にサイバー戦争の領域でどのような攻撃あるいは前方防衛とか能動的サイバー防御といった範疇にあるであろう行動をとっているのかを知ることは、能動的サイバー防御の法制度の検討に際して最優先の現状分析対象であるはずだ。こうした実際の対処を有識者会議の討議資料に記載しない理由は一つしか考えられない。日本の同盟国の軍隊が実際にサイバー攻撃でどのような行動をとっているのかという問題は、自衛隊をはじめとする日本政府機関が実際にどのようなサイバー攻撃に関与するのかという問題と密接に関わって議論することになる。そうなれば、こうした実例を能動的サイバー防御との関わりで、日本のサイバー安全保障として妥当性があるかどうかという議論を避けることができなくなるだろう。政府の思惑は、自衛隊や日本のサイバー領域で行動する組織(官民双方が絡む)が現状の米軍(CYBERCOM)の行動と共同歩調を合わせられるような枠組を作ることにある。他方で、現実に米軍が加害者=攻撃者として取り組んでいることへの言及は、法制度の議論において歯止めを設定する議論につながりかねない。こうしたことは、軍事行動におけるフリーハンドを得たいという政府の思惑にとってプラスになることはない。しかし、現在の日米同盟を前提として、なおかつ指揮系統も含めて米軍との一体化が進むなかで、サイバー攻撃に関して更に積極的な先制攻撃を組織化しようとする日本政府の意図は、結果として、深刻な戦争への引き金となる危険性が非常に高い。だから、私たちが知らなければならないことは、いったい米軍やその同盟軍はサイバー領域でいかなる攻撃をしているのか、あるいはしようとしているのか、ということの検証の方が極めて重要なことであって、どれほど攻撃されて被害を受けたのか、ということにばかり関心が向けられようとしていること自体に、ある種の作為を感じざるをえない。

2.4. (スライド4) 最近のサイバー攻撃の動向(事前配置(pre-positioning)活動)

2.4.1. なぜVolt Typhoonなのか?

私は、内閣官房のスライドの説明がもっぱら中国のケースに集中しているところに違和感がある。ここで言及されているVolt Typhoonのような攻撃は、今後日本の能動的サイバー防御のひとつの手段になりうるかもしれない。中国がやっているこの技術を米国など他の諸国が真似しないはずがない。同様の仕組みの開発が進むはずだ。しかもVolt Typhoonのような機能は日本のように「防衛」を前面に出して監視するシステムを好む場合にはかなり有効な手段とみなしているのではないか。軍だけでは完結できないので、民間や政府の他の非軍事機関との連携が必須になる。その結果として、社会のシステム全体が軍事安全保障にひきづられることになる。

スライドではもっぱら中国の脅威として論じられているが、同じ技術を日本が使うことの方を懸念すべきだ。

このスライドには、Volt Typhoon、pre-positioning、Living off the Landといったあまり一般的とはいいがたい概念が何の説明もなく登場する。サイバーセキュリティに関心がなければ、これらの概念で語られようとしている問題の核心を理解することはほぼ不可能だろう。ここで含意されていることは、能動的サイバー防御の重要な柱のひとつが、極めて侵襲性の大きい諜報活動になるのではないか、ということだ。「通信の秘密」が第一回の有識者会議でも焦点の一つになったことでも関心の高さがうかがえる。そのターゲットは「敵国」ということになっているが、もちろん私たちも含む多くの人々のコミュニケーションが標的にされることは間違いない。

スライドのここでの議論に用いられているのは、掲載されている図版から判断して、以下の米国の報告書と思われる。 Joint Cybersecurity Adversary, PRC State-Sponsored Actors Compromise and Maintain Persistent Access to U.S. Critical Infrastructure, Release DateFebruary 07, 2024

上のスライドの記述からみて、米国のサイバー戦争の主要なターゲットはロシアと中国、とりわけ中国のようだ。特に中国のサイバー攻撃とみれれているVolt Typhoonへの関心が高い。Volt Typhoonは、長期にわたって標的のシステムに密かに潜伏して情報を収集する行動をとる。標的のなかには米軍基地のあるグアムも含まれていた。基地だけでなく、通信、製造、公益事業、交通、建設、海運、政府、情報技術、教育のインフラも狙われたという。Volt Typhoonは、上のスライドでも指摘されているように、マイクロソフトがその存在を把握して公表したことで知られるようになった。米国の場合ですら、サイバー領域のリスクや脅威を軍や政府の情報機関が網羅的に把握できるわけではない。

もうひとつ、このスライドで指摘されている「攻撃」の仕組み、Pre-positioningへの関心に注目したい。Pre-positioningとは、Volt Typhonnもこのカテゴリーに含まれると思われるが、長期にわたって標的とされるシステムなどに、事前に配置(pre-positioning)されることをいう。こうした行動によって、地政学的軍事的緊張や衝突の際に重要インフラなどへの破壊行動をとれるようにするものという。上記の米国の報告書では「ターゲットの選択と行動パターンは、伝統的なサイバースパイ活動や軍事作戦とは一致せず、米国当局は、Volt Typhoonのアクターが、複数の重要インフラ部門にわたるOT機能の破壊を可能にするために、ITネットワーク上にあらかじめ配置されていると確信を持って評価している」と述べている。5(下図参照)。

以下は図の各項目の日本語訳

  1. 組織の人間、セキュリティ、プロセス、テクノロジーについての予備調査(Reconnaissance)
  2. 初期アクセスのための脆弱性の利用
  3. 管理者資格の取得
  4. 有効な資格を有するRemote Desktop Protocol
  5. 発見
  6. NTDS.ditとシステム レジストリ ハイヴの取得6
  7. パスワードクラッキング
  8. 戦略的なネットワークprepositioning

Volt Typhoonについては饒舌なようだが、実は肝心な点への言及がない。それは、このVolt Typhoonをどのようにして撃退したのか、という反撃のプロセスだ。ロイター2024年1月の報道によると「米司法省と連邦捜査局(FBI)が同集団の活動を遠隔操作で無効化する法的許可を得たという」とあり、数ヶ月の作戦だったようだ。NTT(NTT セキュリティ・ジャパン株式会社、コンサルティングサービス部 OSINT モニタリングチーム)は『サイバーセキュリティレポート2024.02』でかなりのページを割いてVolt Typhoonに言及している。日本語で読める最も詳しい記述のひとつかもしれない。こうしたレポートが防衛省や政府機関ではなく民間の通信事業者から公表されているということがサイバー安全保障の重要な特徴である。従来は軍需産業とはみなされてこなかった民間通信事業者へに対しても関心を向けることが必要になる。NTTのレポートでは以下のように述べられている。

2024 年 1 月 31 日、FBI はこのボットネットを利用した攻撃を妨害するため、裁判所の許可を得て KV Botnet の駆除を実施したと発表した。この作戦では、ボットネットを管理する C&C サーバーをハッキングした後、米国内の KV Botnet に感染したルーターをボットネットから切り離して再接続ができないようにした上、当該ルーターにてマルウェアの駆除も行った。さらに同日、CISA と FBI は Volt Typhoon の継続的な攻撃を防ぐため、SOHO ルーターのメーカー向けガイダンスも発行し、開発段階で悪用可能な脆弱性を排除する方法や既存のデバイス構成の調整方法等を案内している。

米国ですら「無効化」に法的許可を必要とするようなハッキングを伴う作戦がネットワークを「戦場」として展開されたということだろう。ロイターが「無効化」として報じていることに注目しておく必要があるだろう。能動的サイバー防御においても「無効化」が重要なキーワードになっている。(この点については本稿の続編でスライド10に関して言及する)

以下、 Volt Typhoon関連資料を挙げておく。

Volt Typhoon targets US critical infrastructure with living-off-the-land techniques
May 24, 2023
https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2023/05/24/volt-typhoon-targets-us-critical-infrastructure-with-living-off-the-land-techniques/

People’s Republic of China State-Sponsored Cyber Actor Living off the Land to Evade Detection
https://media.defense.gov/2023/May/24/2003229517/-1/-1/0/CSA_Living_off_the_Land.PDF

その後以下のファクトシートが公表される。
CISA and Partners Release Joint Fact Sheet for Leaders on PRC-sponsored Volt Typhoon Cyber Activity
Release DateMarch 19, 2024 https://www.cisa.gov/news-events/alerts/2024/03/19/cisa-and-partners-release-joint-fact-sheet-leaders-prc-sponsored-volt-typhoon-cyber-activity https://www.cisa.gov/sites/default/files/2024-03/Fact-Sheet-PRC-State-Sponsored-Cyber-Activity-Actions-for-Critical-Infrastructure-Leaders-508c_0.pdf

以下、関連報道のいくつかを挙げておく。

(Forbesjapan)中国、グアムのインフラにサイバー攻撃 軍事行動への布石か
2023.05.26 10:15
https://forbesjapan.com/articles/detail/63432

(Gigazine)中国政府系ハッカー集団「ボルト・タイフーン」が5年間以上もアメリカの主要インフラに潜伏していたことが判明、台湾侵攻の緊張が高まる
2024年02月08日 12時30分
https://gigazine.net/news/20240208-china-volt-typhoon-infrastructure-5-years/

(Gigazine)FBIが中国政府支援のハッキング集団「ボルト・タイフーン」のサイバー攻撃用ボットネットの解体に成功したと発表 – GIGAZINE https://gigazine.net/news/20240201-chinese-hacking-network-critical-infrastructure/

(Trendmicro)Living Off The Land(LotL:環境寄生型)のサイバー攻撃~正規ログの中に埋没する侵入者をあぶりだすには? https://www.trendmicro.com/ja_jp/jp-security/23/h/securitytrend-20230825-01.html

(txone)Volt Typhoonのサイバー攻撃: 主要な懸念事項と業界への影響を考察
May 30, 2023
https://www.txone.com/ja/blog-ja/volt-typhoons-cyberattack/

3. 私たちが考えるべきことは何か

能動的サイバー防御がどのような制度的法的な枠組によって正当化されるのかは、以下の条件によって規定される。

  • 現状のサイバー安全保障上のリクス認識
  • 現に自衛隊が保有しているサイバー領域における制度と能力。
  • 自衛隊が同盟国との間でサイバー領域の作戦や訓練としてどのようなことを実際に行なっているのか。
  • 民間企業や通信インフラ企業がサイバーディフェンスについてどのような認識をもち、どのような行動をとっているのか。
  • 防衛省以外の政府各省庁は、防衛省あるいは日本の国家安全保障に関連したサイバーディフェンスにどのような体制をとっているのか。

現在すでに現実のものとなっている「サイバーディフェンス」から浮び上がるサイバー領域における事案と戦争遂行能力が、政府が目論む将来のサイバー戦争能力の高度化の前提になる。この前提となる現状の戦力――政府は自衛力と呼んで合憲と強弁するだろう――そのものを違憲とみて、戦力の高度化はおろかむしろその低下を求めるような観点は、最初から選択肢にはない。このこと自体が、この能動的サイバー防御を批判するときに自覚しなければならない批判の難しさ、あるいは落とし穴となる。私たちが目指すべきは、これ以上の軍事力の高度化を許さない、という観点では不十分であり、現在可能な軍事力の水準をむしろ後退させ、ゼロを目指すための現状認識でなければならない。能動的サイバー防御反対というスローガンが、この範疇に入らない範囲のサイバー防御に限定すべきだ、といった誤解を招くおそれがある。サイバー領域の軍事安全保障は、自衛隊の部隊として組織されて実空間での武力行使と直接連動する部分を除けば、その大半が非軍事領域と重なる。たとえていえば、道路は軍用車両も民間の車両も使えるように、ネットワークもまた技術的には、どちらにも使うことが可能だ。従来は軍用車両の通行は想定されていなかったり、事実上禁止されていたのに、これからは逆に軍用車両を優先し、民間の車両が軍の行動を妨げないように監視したり、民間の車両を軍用に転用することを強制するといった軍事優先で道路を使うように制度を整備する、というような事態だ。軍民共用の道路は、軍事インフラでもあり非軍事の社会インフラでもあるという曖昧な存在になる。このグレーゾーンが拡大されればされるほど、私たちの日常生活が戦争のための軍事インフラに変質し、社会全体が、戦争に加担する構造に巻き込まれることになる。道路なら直感的に何が起きているのか理解できるが、サイバー空間で起きていることは、ネットワークの管理者や技術者でもない限り直感的にはわかりにくい。わかりにくいからこそ、私たちはより一層の関心をもつ必要があるのではないかと思う。

もうひとつの留意点は、能動的サイバー防御のそもそも定義があいまいにされたまま、法制度の整備へと向っている点だ。法の言葉によって厳密に定義されるべき対象そのものが、あらかじめ明確に範囲が確定されて現実に存在しているわけではない。むしろ、この審議過程を通じて、能動的サイバー防御の輪郭が作り出され、法の枠組そのものが作られる。米国など諸外国の法制度が都合よく参照されることになるが、憲法の戦争放棄条項が有効な歯止めになることはまずないだろう。憲法による明確の枠組や歯止めが最初から外され、この意味での法を前提として新たなルールが策定されることはなく、むしろその逆になる。能動的サイバー防御の法制度が憲法の自衛権を措定するという逆転現象が起き、自衛権を合憲とみなす政府が恣意的に自衛権の範囲をサイバー領域に拡大することになる。つまり、政府が願望するサイバー攻撃の戦力的な優位を確保するための一連の制度や権限の現実化の意図がまず最初にあり、現実のサイバー領域の技術や戦力を合法とみなす前提を置き、その上で、政府が意図する制度の枠組に法の言葉が正統性を与えるプロセスが、これから有識者会議や法案審議の過程でとられることになる。政府は、法の言葉を自らの権力の意図に沿って生み出す。政府の行動を法が制約するという意味での法の支配は十分にその役割を果せていない。政府が法を支配することは日本では(諸外国でも同様だが)通常の権力作用となっており、法の支配の意味するところは、もっぱら人々の権利や自由を奪うための手段になっている。政府が法を支配し、法が私たちを支配する。こうして政府は、事実上法に縛られることなしに私たちを支配することになる。

能動的サイバー防御批判(有識者会議資料に関して)その2に続く

Footnotes:

1

読売新聞「「安全保障」全国世論調査 質問と回答」 2024/04/08 05:00 https://www.yomiuri.co.jp/election/yoron-chosa/20240407-OYT1T50069/

 政府は、国家安全保障戦略に、重大なサイバー攻撃を未然に防ぐ、「能動的サイバー防御」の導入を盛り込みました。その内容について、それぞれ、賛成か反対かをお答えください。
◇サイバー攻撃を受けた民間企業などと情報共有すること
・賛成   89
・反対    7
・答えない  4
◇攻撃者が使うサーバーを把握して被害を防ぐため、通信事業者から情報提供を受けること
・賛成   88
・反対    8
・答えない  4
◇攻撃元のシステムに侵入し、無力化すること
・賛成   82
・反対   12
・答えない  5
◆政府が、大学などの研究機関や民間企業の先端技術を防衛目的で活用することに、賛成ですか、反対ですか。
・賛成   75
・反対   20
・答えない  5

2

フランク・パスカーレ『ブラックボックス化する社会――金融と情報を支配する隠されたアルゴリズム』田畑暁生訳、青土社。

3

ウクライナIT軍公式ウエッブ https://itarmy.com.ua/ ;「サイバー攻撃「IT軍」、ウクライナ市民も参加…「武器なくても戦う」読売、022/03/11 07:57、https://www.yomiuri.co.jp/world/20220311-OYT1T50047/; NHK「“サイバー攻撃=犯罪だが…”ウクライナ「IT軍」の日本人 参戦の理由」2022年6月27日、https://www.nhk.jp/p/gendai/ts/R7Y6NGLJ6G/blog/bl/pkEldmVQ6R/bp/pM2ajWz5zZ/ ;「ロシアによる侵攻に「サイバー攻撃」で対抗、ウクライナが公募で創設した“IT部隊”の真価」、Wired、2022.03.02、https://wired.jp/article/ukraine-it-army-russia-war-cyberattacks-ddos/ ;柏村 祐「ウクライナIT軍「サイバー攻撃」の衝撃~誰もが簡単に参加できるDDoS攻撃が拡大する世界~ 」、第一生命経済研究所、2022.05.11、https://www.dlri.co.jp/report/ld/186918.html 参照。

4

小倉「自衛権の放棄なしに戦争放棄はありえない」 https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/blog/2024/05/29/jieiken_sensouhouki/

5

PRC State-Sponsored Actors Compromise and Maintain Persistent Access to U.S. Critical Infrastructure, p.7 https://www.cisa.gov/sites/default/files/2024-02/aa24-038a-jcsa-prc-state-sponsored-actors-compromise-us-critical-infrastructure_1.pdf

6

以下を参照。「Domain Controllerに存在するedb.chkやntds.ditファイルとは何か?」https://macruby.info/active-directory/what-is-edb-chk-ntds-dit.html#toc2、 「レジストリ ハイブ」、https://learn.microsoft.com/ja-jp/windows/win32/sysinfo/registry-hives

Date: 2024年6月22日

Author: toshi

Created: 2024-06-16 日 11:57

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2024年6月18日 若干の加筆をしました。

自衛権の放棄なしに戦争放棄はありえない

1. 戦争放棄の例外

戦争放棄が近代世界において繰り返し世界の理想状態として論じられてきたという意味でいえば、戦争放棄は理念としての座を今でも維持しつづけている。しかし、この戦争放棄には例外がある。唯一「自衛」という条件がこの戦争放棄の例外として戦争を正当化する抜け道を作りだしてきた。だからこそ今私たちが明確に論じなければならないことは、戦争放棄の必須の条件とは、自衛権の放棄である、ということだ。この例外という抜け穴を塞がなければならない。

1795年に出版されたカントの『永遠平和のために』は、現代に至るまで、平和主義の有力なパラダイムとしての位置を占めてきたように思う。たとえば、常備軍の廃止を論じた条では、以下のように軍隊の本質を非人間的な存在であると明確に主張している。

「人を殺したり殺されたりするために雇われることは人間がたんなる機械や道具としてほかのものの(国家の)手で使用されることを含んでいると思われるが、こうした使用は、われわれ自身の人格における人間性の権利とおよそ調和しないであろう」1

人格における人間性の権利に反するものが軍隊であるというこの主張は、人間が物化することにその原因があり、物化するのは常備軍が兵士を金銭で雇うという形態によってもたらされるものだ、というところに根拠を求めている。言い換えれば、ここには、物化しない軍の組織がありえるという含意がある。カントは上の文章に続けて次のように書いている。

「だが国民が自発的に一定期間にわたって武器使用を練習し、自分や祖国を外からの攻撃に対して防衛することは、これとはまったく別の事柄である」2

こうしてカントは自衛権を肯定した。自発的であること、自衛のための武装であること、この二つの要件を満たすのであれば、カントは戦争行為を否定しない。このカントの戦争に関する例外規定は、戦争放棄を無力化するひとつの有力な主張だ。雇用関係を通じた「物化」という条件を除けば、国家の自衛のための武装は、現在の国民国家の武装を正当化する重要な要素であり、言うまでもなく、日本政府が自衛隊を正当化する論理の柱になってきたものだ。

カントとは全く異なる歴史的社会的な文脈から別の例を示してみよう。ヘンリー・ソローは、アナキストではないが統治機構を常置することに反対し常備軍にも反対した。

「常備軍<アーミー>とは常置政府がふりまわす腕<アーム>にすぎない。その政府にしても、人民がみずからの意思を遂行するために選んだ方式にすぎないのだが、人民がそれを通じて行動を起こすことができないでいるうちに、ともすれば政府そのものが常備軍とおなじように乱用され悪用されることになりかねない。」3

ソローはカントと同様、大多数の人間が国家に対して機械として仕えており、「それが常備軍、民兵、看守、警官、自警団などといわれるものの正体なのだ」4とし、ここには判断力や道徳心などが入り込む余地などないと批判した。しかし、彼は正義のために銃をもって立ち上がることを断固として支持したことは「ジョン・ブラウン大尉を弁護して」のなかで雄弁に語られている。だから、国家の常備軍は廃止されるべきであっても、民衆の武装抵抗の権利は堅持すべきだとした。それは正義のための武装だからだ。この観点を彼は一歩も譲ることはない。私はジョン・ブラウンの決起を支持するソローの弁護論をある種の感動の気持ちをもって読んだことを覚えているし、今でも心を動かされる。しかし、そうであっても(そうだからこそ、かもしれない)、正義の暴力という選択肢を継承しない、という道をとりたいと思う。

2. 民衆の安全保障の観点を深化させるために

これまでも、私は「いかなる場合であれ武器はとらない」ということを主張してきたが、この主張を理論的に裏付けて議論することは容易ではない。問題の焦点は、言葉の上での(つまり法的な制度における)自衛権ではない。自衛権として用いることができるあらゆる武力そのものが存在し増え続け、これを廃棄することがなぜこれほどまでに困難を極めているのか、を問うことである。同時に、歴史的に意義のある結果をもたらしてきた数々の解放のための武装闘争を私たちの将来の社会へと至る過程で選択すべき手段として維持し続けるべきなのかどうかをも同時に議論しなければならないだろう。

私は、現状では、法が戦争放棄を理念や理想として掲げることに歯止めの期待を持つことができない。法に戦争放棄や戦力の不保持などなど様々な文言が書かれていたとしても、戦争を可能にする手段が保持されている限り、法は実効性を伴うことができない。たとえば、法律上公道を走行する自動車のスピードの上限が時速80キロだと法律で定められていても、200キロ出せる自動車が実際に製造され販売されていれば、80キロという制限は実際には意味をなさない多くのケースを現実化できてしまう。平和を好ましい状態だとしながら、どこの国も戦力を維持している、というのはこうした状態だ。結果として、法は自衛のための戦力の保有を正当化する枠組として機能することになり、平和という言葉は、自衛隊が好んで主張するような武力を後ろ盾としてのみ可能な状態を含意するようになってしまった。敵を凌駕する戦力を保持することで敵の攻撃意欲を削ぐことができるという発想がここから生まれ、飽くなき軍拡が国家安全保障の当然の方向性をなす。

あらゆる戦争が自衛を口実とした侵略戦争になっている現代では、自衛の戦力はそのまま侵略の戦力として転用できる環境にあることを意味している。これは鉄砲一丁であっても当て嵌る。だから、自衛の範囲内での戦力の保持を肯定する憲法9条の支配的な解釈を私は認めることができない。

国連が2000年のミレニアムサミットをきっかけに人間安全保障に取り組み、その報告書5が日本でも公表されたこともあり、注目された。人間安全保障は軍事安全保障を補完するものとして、軍事的なプレゼンスを背後から支える役割を担うものと位置づけて、その限りにおいて、積極的な外交戦略の一部とみなす傾向が主流をなしてきた。こうした人間安全保障の国家=軍事安全保障補完機能に対して、人々の生存の権利を基盤に置く安全保障は国家=軍事安全保障と両立しえないということを明確に打ち出したのが「民衆の安全保障」という提起だった。これは2000年6月に沖縄、浦添市で開催された「民衆の安全保障」沖縄国際フォーラムで打ち出された立場である。沖縄の戦前・戦後の戦争をめぐる経験を踏まえて、このフォーラムで採択された宣言には以下のような文言がある。

国家の安全は民衆の安全と矛盾します。軍隊は民衆を守りません。軍隊は社会の安定を脅かします。私たちは、国家の安全からはっきり区別される民衆の安全保障を創り出すために、ともに活動します。私たちは、人種、宗教、エスニシティ、性差、性的指向の差、地域差などを越えて、合流し、民衆の連合をつくり、その中で不平等を永続化し維持するさまざまな構造を変革することで、民衆の安全を創り出そうとつとめます。民衆自身、とくに社会的に抑圧され、安全を奪われている人々こそが、恐怖と不安なく暮らせる民衆の安全保障を創り出す主役です。民衆の安全保障は、人権、ジェンダーにおける正義、エコロジーにおける正義、そして社会的連帯にもとづくものです。民衆の安全保障は非軍事化を要求します。そしてそれを達成する手段は非暴力的なものです。

軍隊は民衆を守らない、と単刀直入にいうこの宣言には、自国の軍隊であったも自国の民衆を守らない、ということが含意されている。沖縄で自衛隊基地が次々と建設されている現在、沖縄がたどってきた歴史的経験を背景として断固とした立ち位置を示したこの宣言の意義は、当時以上に重要性を増している。

同時に、上の宣言は、民衆自身による武力行使は民衆が抱える問題を解決する手段にはなりえない、ということも含意していると私は解釈するが、文言には明言がない。しかし、この点について明確な立場を表明することはとても大切なことでもある。もし民衆による武装抵抗という手段を否定する場合、二つの問題への答えを求められることになる。ひとつは、植民地からの解放、独裁からの解放などの歴史にみられるように、民衆自らが武器をとって自らの権利のために戦う場合をどのように「評価」するのか。これは圧政からの解放の権利を武力によって実現しようとしてきた数多くの歴史が教えるところでは、武装解放闘争の集団は、時には民衆を守ることがありうるし、歴史的にみてその意義を無視できない、というべきではないか、という問いにどのように答えるか、ということでもある。もうひとつの問いは、より理論的な議論になるかもしれないが、近代国家がなぜ自衛権としての暴力を肯定するのか、という問題である。軍隊は民衆を守らないという主張は、国家非武装を近代国民国家の体制の枠内で想定しているのか、あるいは国民国家を越えた統治機構を構想しているのか、という問題への答えを求めるものになる。この点については別に論じることにしたい。以下で、もっぱら自衛権に絞って議論したい。

3. 自衛権としての「ジェノサイド」?

個人に対しては暴力を違法化し国家には合法化するという二重基準は、「自衛」という観点でその矛盾が解消され、個人においても国家においても正当防衛としての暴力が容認されているように見える。その結果として「自衛」は暴力を正当化するために乱用され、実質的には無限定に暴力を肯定する足掛りを与えるものになる。私たちが今まさに経験しているイスラエルによるガザへの武力攻撃は、イスラエルの言い分では自衛のための正当な戦争行為とされ、この言い訳をイスラエルの同盟国である米国、英国をはじめとする諸国もまた受け入れ、自衛権行使の支援を口実に莫大な軍事的な支援を正当化してきた。国連の国際司法裁判所もまた、1月24日のジェノサイドの可能性についての暫定措置命令において、イスラエルのガザにおける軍事作戦を停止すべきだとする命令を出すことができなかった。6 5月になってやっとラファでの軍事作戦の中止を命じたのは、余りにも遅い判断だ。イスラエルの自衛権行使という言い分が、いわゆる国際社会なるものの支配的な勢力によって否定されていないのだと私は解釈している。自衛のためのジェノサイドが国際法上黙認されたともいえる。

こうして、ジェノサイドと自衛権行使とは矛盾しないところにまで自衛権は拡張され、ネタニヤフが旧約聖書のアマレクの物語を繰り返し言及しているように7、旧約聖書の神話は現代に生きるイデオロギーを構成している。実際の戦争の経緯をみると、ジェノサイドによってしか自衛しえない出来事があるかのような世界の捉え方というものが支配者たちには少なからずあり、こうした世界の見え方は思いのほか幅広く是認されてすらいることに気づく必要がある。そして広島や長崎への原爆投下を正当化する米国の論理や抑止力という考え方は、核兵器の存在もまた自衛のためのジェノサイドを潜在的に含意しているのだ、ということに気づかなければならない。ジェノサイドを自衛のための暴力の許容しうる最大値だという現実から自衛という概念を再定義するとすれば、自衛とは戦争の言い換えにすぎないことになる。どの政府の場合も自衛という言葉と戦争という言葉の意味内容にはほとんど差がないような国家=軍事安全保障の運用がなされている。

自衛権行使の現在のあり方を踏まえたとき、日本の平和運動は、憲法9条の改憲に反対しつつも自衛のための戦力の保持を否定しきれずに「自衛権」に明確な反対を表明できずに及び腰になり、結果として、自衛隊の存在を自衛権行使の範囲内であれば容認する空気が一部にはあるように思う。とりわけウクライナへのロシアの侵略以降こうした傾向が顕著になりつつあるように感じる。だから、国際法上自衛を口実にすればいかなる武力行使も正当化でき、ジェノサイドですら自衛権行使に該当するというこの時代の現実を自覚する必要がある。

4. 「正しさ」と暴力

紛争に直面したときに、合理的な判断を通じて紛争の解決を図ろうとする努力は、どの社会にもみられるが、だからといって合理的な判断と暴力とが相反する極をなしているということではない。むしろ、合理的な判断の帰結として暴力の行使を正当化する道筋が与えられるというべきだろう。私たちが求めなければならないのは、この種の「合理的な判断」を斥ける別の合理的な判断であろう。勿論非合理な判断――人間の情動や心理に関わる領域での判断――には戦争を拒否する重要な役割がありうることも留意する必要がある。

当事者の主観に即してみれば、むしろ自らの正義が理不尽で不合理な相手の立場によって侵害される事態に直面するなかで、不合理な相手に対して合理的な言葉が通用しない場合にとりうる唯一の手段として暴力の行使が正当化される。同様の道筋は、相手側にもいえることであって、双方が相手の主張を不合理で理屈に合わないものだとみなすが故に、こうした局面では合理的な判断は乗り越ええない壁に直面することになる。

暴力において優位にある者が正義を体現することは論理的には証明できない。にもかかわらず、なぜ人類の歴史のなかで、この錯誤が正されることがなかったのか。人類史などという大風呂敷を広げないまでも、近代社会において、宗教的な超越性や王に象徴される個人の主観を退けて合理主義と理性による判断が社会総体が取るべき選択の妥当性を支えるような社会においてすら、やはり、事実上、力において勝る者こそが正義を体現するという理不尽さを明確に否定しうる制度を確立できていない。

このようにして、戦争を紛争解決の手段から排除することができないでいる現状は、暴力という手段が正義と何の関係もないにも関わらず、正義の体現者であることを暴力という物差しによって事実上認めさせようとするものだ。この事実が示しているのは、近代合理主義や、その統治機構ともいえる「法の支配」に内在する論理によっては暴力は排除できない、ということでもある。理屈では説明しえない行為(暴力)が理屈によって正当化される仕組みがここにある。この仕組みに正当性を与えている唯一の「解」があるとすれば、力において優位にある者が、力それ自体においてではなく、この者が体現している考え方において正義あるいは真理であるという場合だけである。つまり、ごく単純な喩えでいえば、1+1=2と主張する者が1+1=3と主張する者を論理ではなく暴力においても凌駕するとは証明できない。1+1=2という正しい解答を、その理由も含めて受け入れることを拒み1+1=3に固執して譲らない者に対して、これを力でねじふせることで1+1=2の正しさを強要することができるときにのみ真理と暴力の優位がたまたま一致する。これは証明の力による真理の勝利ではなく、もっぱら力が真理の審判者になっているにすぎない。このことは、正しさの座を獲得するためには論理の力だけでは不十分だということを示している。論理の力は1+1=3を論理的に論破することはできても、1+1=3を「信じる」者の「信じる」という信念を否定できないからだ。「信じる」という感情は、不合理なものであるが、不合理であるということを指摘することによって、「信じる」感情を消し去ることはできない。消し去れないときに、なしうることは、1+1=3を内心で信じるにせよ、おまえが口に出して言えるのは1+1=2だけである、ということを強制する力を受け入れさせることだけである。同じことは、上の例とは逆に1+1=3という誤った解が力において勝る場合にも実は同じように生じる。だから、暴力という手段が選択肢のなかにある限り、物事の妥当性の選択や判断の決定にとっては、正義とか真理とかといった事柄はどうでもよく、力が最後の決定権を持ってしまう。だからこそ権力者たちは、暴力を選択肢とすることに固執し、私たちは暴力を選択肢から排除することが必要だと主張するのだ。こうして、私たちは、この世界には合理的な解と、情動的あるいは感情的な「信じる」という世界が与える解、という複数の真理が共存する世界に生きていることを自覚することが必要なのだ。こうした世界の許容が暴力を無意味化する契機を与えるだろう。

5. 暴力が社会に占める特異な位置

紛争解決の手段として暴力の行使を容認することが、人類史のなかで繰り返し制度化されてきたために、紛争において自らの正義の正当性を主張する最も手っ取り早い手法が、暴力において相手を駆逐するということになってきた。これが暴力が社会において占めるようになった特異な位置である。こうなったとき、いかに荒唐無稽な主張(戦前の日本の現人神のように)であっても、暴力で凌駕する立場を獲得し、それ以外の信条を排斥する力を持ちさえすれば、この荒唐無稽性に妥当性の護符を貼ることが可能になった。

国家間の紛争においては自衛権としての暴力行使は国際法の上でも許容され、ほとんどの国は常備軍を有している。国内の法制度においても、暴力の行使を法認されている警察や法執行機関があり、刑罰も懲役刑や日本のように死刑制度といった暴力的な刑罰が法の支配の下で、社会を防衛するための手段として正当な行為とされている。こうして暴力が問題解決の選択肢となっている限り常に上に述べたような暴力を最終的な決定権者とする道が残されることになる。

もうひとつ重要な暴力の問題を指摘しておきたい。殺傷行為は、対立や摩擦をもたらした事態の一方の当事者を物理的に排除するだけであって、対立や摩擦そのものが意味している問題それ自体に即して解決されたわけではない、という点である。暴力による「解決」では問題は解決される残されて先送りにされるだけでる。暴力による解決であ、同様の対立が再び繰り返される。暴力はいかなる場合においても問題を解決する正当な手段になることはありえない。この意味で殺傷行為はその原因となった事態に対して解決の本来の道筋から逸れて、そもそもの問題には含まれていない「力」を強引に持ち出すことで問題の局面を捻じ曲げてしまう。そのために、問題そのものは残される。上に述べた例をもう一度持ち出してみるが、1+1=3を主張する腕力のある者がこの算数の答えを正しいものとするためにこれを認めない者を殺したとしても、1+1=3の間違いは依然として残る。そのために、新たにこれに異論を唱える人がでてくるだろう。この人もまた殺され、暴力の上に1+1=3が正答として君臨する。こうして暴力による解決は解決ではなく、解決は先送りにされ、新たな暴力を生み出すだけなのだ。これが、「力」の行使を正当なことであり正しいことだとする暴力の世界である。実は1+1=2を正答としても1+1=3を「信じる」者を説得できなければ同じことは起きる。本来の解決方法は暴力ではなく別の方法に委ねるべきことはこうした単純な事例でみれば自明なのだが、現実世界で起きる暴力を正当化する事態は複雑な様相を呈するために、この単純な真理を見出せない状態に置かれる。

6. 自衛の暴力に合理性はない

自衛の暴力であっても、こうした暴力は、先に述べたように、紛争の合理的な解決とは全く次元の異なる手段であることに変りはない。暴力は力学的なメタファを人間集団間の現実の紛争に当て嵌める間違った手法でもある。力学的なメタファは、暴力を自己目的とする軍隊のような組織が、その存在理由を説明する場合に持ち出す理屈でしかなく、より幅広い政治的な交渉の場面では、他の様々な選択肢や応答関係がありえるはずであり、さらに背景をなす紛争の性格についても歴史的な経緯や経済や文化など様々な要因が絡みあうのが普通であって、これらを軍事的な観点(あるいはより口当りのいいゲーム理論など)に還元して集約することは、意図的に暴力以外の選択肢を排除しようという欲望によってあらかじめ規定されていることの方が多いのではないか。

あるいは、自衛権は、過去に暴力を被ったことを理由にその正当性が主張される場合がある。しかし、過去を持ち出して将来再び暴力を被ると断定することはできず、過去の事例の真摯な検証を通じて、将来において暴力の行使を招かない別の選択肢を模索することは常に可能なはずなのだ。暴力の危険があると予想する場合、それは予想に過ぎない。にもかかわらず、あたかも必然であるかのように装いたがる。むしろ自らが自衛権行使の口実を利用して相手への暴力を正当化して相手を支配することを目論むものである可能性も否定できない。

自衛の暴力は、上のような極端な場合だけでなく、むしろ相手が暴力に訴える可能性がゼロではない以上こちらも暴力という手段を放棄しない、ということを理由に、暴力を正当化しようとする曖昧な領域を含む。この場合であっても、相手が暴力に訴えることは「可能性」あるいは「蓋然性」でしかなく、決して必然とはいえない以上、こちら側もまた暴力を必然として前提することはできない。自衛の暴力は、まず最初に前提として、自衛の暴力を肯定する制度や法、暴力の具体的な体現物――軍隊とか警察など――を保有しており、この前提を正当化するために自衛という「物語」が構築される。この場合、暴力が自己目的になりがちだ。というのも、自衛の暴力は、本来多様な選択肢があるはずの未来を暴力による反撃にのみに絞り込んで正当化するという枠組のなかで組み立てられるからだ。私たちはこの暴力としての自衛の罠を回避し、紛争そもそもの対立や軋轢の問題を、その問題そのものを巡る議論のなかで解決するという本来の合理的な道筋に戻してやる必要がある。その最も確実な方法は、暴力の体現物を社会が保有しないことなのだ。つまり軍隊や警察といった暴力装置を持たないということが、暴力への依存という回路を断ち切ることになる。こうして権力が人々に抱かせる怒りや不安感情の現実の基盤を切り崩すことだ。武力を持ちながら冷静であったり理性的な判断に期待しようとする態度は、そもそも暴力への欲望を隠しもった卑劣な者の振舞いでしかなく、こうした態度は一切信用すべきではない。

自衛のための暴力という文脈では、暴力による応答が妥当だという「答え」は比較的理解されやすく、しかも合理的なもののように見える。差し迫った暴力や既に行使された暴力によって深刻な被害を被ったという事実があるとき、この先ありうる暴力に対して対抗しうるのは暴力を押し止めるだけの対抗的な力である以外にない、という判断は、直感的に受け入れられやすい。つまり、相手の暴力を阻止するための最適な手段は暴力による抑止以外になく、ここには因果関係のすり替えはないようにみえる。しかし、こうした判断を支えているのは、客観的な判断によるとは限らない。自衛の暴力を主張する側が、実は暴力という手段による相手への支配を望んでいる、ということは大いにありうることでもあるからだ。こうした一連の流れが外面的には法や論理の言葉によって、あるいは普遍的な倫理や道徳などの規範をも味方につけながら正当化を計ろうとするということが、国際関係ではよくみられる。人道的介入などはこの典型だろう。

Footnotes:

1

カント『永遠平和のために』、宇都宮芳明訳、岩波文庫、p.17。

2

カント、同上。

3

ヘンリー・ソロー『市民の抵抗』飯田実訳、岩波文庫、p.8。

4

ヘンリー・ソロー、同上、p.13。

5

人間の安全保障委員会『安全保障の今日的課題 人間の安全保障委員会報告書』、朝日新聞社、2003年。

6

国際司法裁判所、 2024年1月26日、仮保全措置命令。日本語翻訳チームによる日本語訳 https://www.jca.apc.org/jca-net/ja/node/348 英語正文 https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240126-ord-01-00-en.pdf

7

たとえば、2023年10月28日、ネタニヤフ首相の発言。“Israel-Hamas war: ‘We will fight and we will win’, says Benjamin Netanyahu”, Sky News (28 October 2023), https://news.sky.com/video/israel-hamas-war-we-will-fight-and-we-will-win-says-benjamin-netanyahu-12995212

Author: toshi

Created: 2024-05-29 水 23:20

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(QUDS New Network)Haidar Eid:ガザのパレスチナ人から南アフリカへの感謝

(訳者前書き)以下は、QUDS New Networkに掲載された記事の飜訳です。QUDS News Netwaorkは、2011年に創設されたパレスチナの若者の電子ネットークニュースで独立系のニュースとしては(イスラエルでは?)最大規模と自身の紹介サイトで述べています。(QUDSは最近大手SNSから標的にされ様々な迫害を受けています。この件については別途投稿しますが、QUDAの編集部によるメッージがあります。(小倉利丸)

ガザのパレスチナ人から南アフリカへの感謝
By Haidar Eid
January 12, 2024

南アフリカは、アパルトヘイト国家イスラエルがガザ地区で続けているパレスチナ人の大量虐殺に対する世界の耳に痛いほどの静けさにうんざりしてきた。

イスラエルが過去3ヶ月の間に、包囲された沿岸の飛び地で完全な刑事免責をともなって犯した前例のない数の戦争犯罪と人道に対する罪は、国際法の信頼性を危機にさらし、南アフリカを行動に駆り立てることになった。南アフリカ共和国の法律家たちは、これらの犯罪の証拠を詳述した84ページの文書を作成し、国際司法裁判所(ICJ)において、イスラエルが1948年のジェノサイド条約に反してジェノサイドを犯したとして、画期的な裁判を開始した。

これはパレスチナ人の耳には心地よく響くものだ。アラブであろうとムスリムであろうと、この「レッドライン」を越える勇気のある国はこれまでなかった。結局のところ、これがイスラエル、植民地支配の西側諸国の甘やかされた赤ん坊なのだ。西側諸国は、植民地主義の時代が終わった後も、啓蒙主義のスローガンでカモフラージュし、最高の武器で武装させながら、このプロジェクトを存続させようと主張した。地球上のあらゆる国家がイスラエルの犯罪を認識しているのは間違いないが、植民地支配の庇護者がどんな反撃をするか恐れて、あえてその責任を追及する国はない。

喜ばしいことに、アパルトヘイト後の南アフリカは最終的に「もうたくさんだ」と言い、イスラエルを国連の最高裁判所に提訴した。冷酷なアパルトヘイト政権を打ち破り、多民族で民主的な国家を建設したこの国は、国際社会の沈黙がいかにイスラエルの致命的な行き過ぎに道を開いているかを認識し、それに終止符を打つための重要な一歩を踏み出した。

実際、国際司法裁判所(ICJ)でイスラエルをジェノサイドの罪で告発すれば、イスラエルの刑事免責に終止符が打たれ、必要な軍事禁輸の条件が整い、イスラエルは世界の舞台で孤立することになる。さらに重要なことは、南アフリカの提訴が、即時停戦とガザへの十分な人道援助の受け入れを含む暫定措置につながる可能性があるということだ。ガザでは毎日、数千人もの人々が命を落としているのだ。すでに2万3,000人以上の人々が亡くなり、さらに数千人が瓦礫の下で行方不明になっている。この恐怖の犠牲者の約70%は女性と子どもである。

私はパレスチナ人であり、南アフリカ人でもある。私は長年にわたり、イスラエルの暴力によって多くの親戚、友人、同僚、学生、隣人を失ってきた。

ガザでは、2008年から2023年までアパルトヘイト・イスラエルによる5回の攻撃、より正確には虐殺を生き延びた。また、2006年以来、イスラエルがガザに課してきた致命的な包囲の結果も、身をもって体験してきた。私の居住区は、大虐殺が始まった最初の週に空爆で丸ごと破壊された。それ以来、私は4度避難を余儀なくされている。

この沿岸の飛び地[ガザ]の他の住民と同じように、私は虐殺のたびに同じ暗いシナリオを生きてきた: イスラエルは「芝生を刈る」ことを決め、いわゆる国際社会は都合よく見て見ぬふりをし、私たちは長い昼と夜の間、世界で最も不道徳な軍隊、つまり何百もの核弾頭と、メルカバ戦車、F-16、アパッチ・ヘリコプター、海軍ガンシップ、リン爆弾で武装した何千人もの引き金を引きたがる兵士を抱える軍隊と、たったひとりで向き合っていた。大虐殺が終わると、すべてが “通常 “に戻り、私たちの子どもたちが栄養失調になり、水が汚染され、夜が暗闇に包まれる息苦しい包囲で、イスラエルは私たちをゆっくりと殺し続けた。そして、この致命的なサイクルが何度も繰り返される中で、この世界のバイデン、スナク、マクロン、フォン・デル・ライエンから、私たちが同情や支援を受けたことは一度もなかった。

刑事免責のもとで行われたこれらすべての大虐殺は、イスラエルのアパルトヘイトが、ガザとその人々に対して好きなようにするために、白人で “リベラル “な西側諸国から明確な支持を得ていることを、まざまざと見せつけた。こうした大虐殺は、現在進行中の大量殺戮の予行演習だったのだ。イスラエルは、国際社会からの制裁や非難を受けることなく、戦争犯罪や人道に対する罪を犯すことができるのだということを示したのだ。結局のところ、2008年、2012年、2014年、2021年には誰も何も言わなかった。これが、イスラエルの指導者たちがここ数カ月、ガザのパレスチナ人を「絶滅」させるという意図について、これほど公然と語ることを許してきた論理なのだ。

実際、今回の大虐殺が始まって以来、大統領や首相をはじめ、政府、メディア、市民社会の著名なメンバーに至るまで、幅広いイスラエル政府関係者が、彼らの大虐殺の意図を明確に表明してきた。つい先週も、ガザ地区への核爆弾投下は「選択肢のひとつ」だと発言していたイスラエルのアミチャイ・エリヤフ文化遺産相が、パレスチナ人をガザ地区から退去させるために「死よりも苦しい」やり方を見つけるようイスラエルに求めた。

イスラエルがガザで大量虐殺を行おうとしていることは、今日、かつてないほど明確になっているかもしれないが、決して新しいことではない。2004年当時、イスラエル攻撃軍国防大学校長で、当時のアリエル・シャロン首相の顧問であったアーノン・ソファーは、イスラエルの新聞『エルサレム・ポスト』紙のインタビューで、イスラエルによる一方的なガザ撤退がもたらす望ましい結果をすでに明言していた: 「150万人の人々が閉鎖されたガザに住むようになれば、それは人間的大惨事になるだろう。その人々は、今よりもさらに巨大な動物になるだろう。国境での圧力はひどいものになるだろう。それは恐るべき戦争になるだろう。だから、もし私たちが生き残りたければ、殺して殺して殺しまくるしかない。一日中、毎日だ。…殺さなければ、我々は存在しなくなる。一方的な分離独立は「平和」を保証しない。…これは、圧倒的多数のユダヤ人を擁するシオニスト・ユダヤ人国家を保証するものだ」。

ソファーがイスラエルによる「殺し、殺し、殺す」という意識的な行動を明らかにして20年経った今、ガザは本当に死につつある。悲劇的なことに、歴史上初めて世界的に注目される大虐殺として、世界の国々の目の前で、人々が大量に殺され、傷つけられ、飢えさせられ、避難させられている。

私たちパレスチナ人は、この大量虐殺を許し、可能にした、いわゆる国際社会の病的な臆病さを忘れない。イスラエルの人種差別的指導者たちが、私たちパレスチナの先住民族を「アマレク」(律法によれば、神が古代イスラエル人に大量虐殺を命じた敵)だと公然と主張し、私たちすべてを「絶滅」させようと人種差別的で非人間的な探求に乗り出したのを、世界の国々が傍観していたことを、私たちは決して忘れないだろう。

しかし、南アフリカが私たちにしてくれたことも決して忘れないだろう。南アフリカが私たちに揺るぎない支持を示し、私たちの兄弟たちでさえ恐怖のあまり私たちに背を向けたときに、勇敢にも世界法廷で私たちのために身を挺してくれたことを、私たちは決して忘れないだろう。私たちの闘い、私たちの最も基本的な人権を、国際的な正義に結びつけ、国際社会に私たちの人間性を思い出させたことを、私たちは常に忘れないだろう。

イスラエルがガザで続けている大量虐殺は、公然と、刑事免責のもとに行われており、欧米主導のルールに基づく国際秩序の終焉を告げている。しかし、イスラエルに対して正義を貫き勇気をもって立ち上がり、国際司法裁判所に提訴したことで、南アフリカは私たちに別の世界が可能、つまり、いかなる国家も法の上に立つことはなく、ジェノサイドやアパルトヘイトのような最も凶悪な犯罪は決して容認されず、世界の人々が肩を並べて不正義に立ち向かう世界であることを示したのである。

ありがとう、南アフリカ!

本記事に掲載された意見は筆者のものであり、必ずしもQuds News Networkの編集スタンスと一致するものではない。

著者について
ガザのアル・アクサ大学でポストコロニアルおよびポストモダン文学の准教授を務める。Znet、Electronic Intifada、Palestine Chronicle、Open Democracyなどでアラブ・イスラエル紛争に関する記事を執筆。また、文化研究や文学に関する論文をNebula、Journal of American Studies in Turkey、Cultural Logic、Journal of Comparative Literatureなど多くの雑誌に発表している。著書にWorlding Postmodernism: Interpretive Possibilities of Critical Theory and Countering The Palestinian Nakba: One State For All.
(https://al-shabaka.org/profiles/haidar-eid/) 多分日本語に飜訳されているものはないと思います。

(EBCO、ObjectWarCampaign)ウクライナ、ロシアの平和活動家と良心的兵役拒否者と国際的な支援運動について

(訳者前書き)ロシアに侵略されたウクライによる自国の領土と「国民」を防衛する戦争は、抽象的な言い回しでいえば正義の側に立つ武装抵抗といえる。国家が他の国家の主権に対して武力あるいは暴力による侵略行為を行なったとき、それぞれの国の主権者でもある「国民」という集団に否応なく集約されてしまう人々がとるべき義務に国家を防衛する義務があるとみなすのが通説かもしれない。というのも、近代国民国家では、「国民」とされるその領土において暮す圧倒的多数の大衆が主権者とされる以上、国民とされた人々には国家を軍事的な意味で防衛すること、つまり、命じられれば敵とみなされた人々を殺害する行為に加担することを、正当化しうる価値観が主権者意識と一体のものとして構築される。そうでなければ、国民国家の軍隊は維持できない。

他方で、良心的兵役拒否、徴兵逃れ、軍隊からの脱走、国外への逃避など様々なかたちをとった戦争に背を向ける人々がおり、こうした人々に対して国民国家は、ある一定の条件のもとで、武器を取らないことを選択する権利を認める場合がある。こうした権利が憲法などで条文上で権利として認められていたとしても、実際にはこの権利が認められるのは容易ではない。多くの場合、宗教的な信条による兵役拒否を認める場合があり、ウクラインもロシアもこの立場をとる。しかし、ロシアでは、ウクライナ侵略が戦争ではなく「特別軍事作戦」であるという理由で良心的兵役拒否の権利行使に対象にならないという理屈を政府が主張してきた。ウクライナの場合も政府への批判的な思想信条をもつことは「良心」に基く兵役拒否には該当しないとみなされる。実際には、兵役を拒否する権利行使のハードルは非常に高く、ほとんど適用されない。だから、いずれの国でも多くの人々は、この権利行使ではなく、別の道を選択しようとする。軍や政府の目を逃れて「逃げる」という選択だ。これはロシアでもウクライナでもみられる無視すべきでない重要な現象だ。

ロシアのような不正義の戦争から逃げる人々とウクライナの正義の戦争から逃げる人々とでは、国際社会のみる目が違う。後者は、ウクライナの場合、ロシアの侵略者を武力によって押し返し反撃する行為が正義の側にあるとみなされているときに、こうした闘いに背を向けて、闘わないという選択をすること自体が、批判の対象になりやすい。しかし、国家にとって、あるいは私たちにとって正義を実現するために、あるいは正義を侵害されたことへの抵抗として、武器をもって立ち向かうことが唯一の正しい選択肢とみなすについて、私はこれまでも疑問をもち、ウクライナの「正義」の戦争に対しても、武器をとらないという選択肢をとっている人々を支持する発言をしてきた。

ウクライナの人々には多様な方向性があり、伝統的な言い回しで「ウクライナの民衆」といった括りをするとしても、「民衆」は複数形の集合名詞であることを忘れてはならないだろう。政府を支持して軍務につく人々、必ずしも政府を支持しないがロシアの侵略に武力で反撃すること選択する人々は、正義を力で回復(実現)しようとする人々として、正義のありかた として直感的に理解しやすい。他方で、侵略を許容できない不正義と判断しながら、武力による反撃という選択肢をとらない人々は、往々にして、正義と矛盾する行動をとっているようにみえ、さらに、兵役拒否や国外への逃避などの行為は、国家の主権者としての義務を果たしていないようにみえる。直感的にいえば、銃をもって戦場に赴き死に直面することを恐れる卑怯者とみなされる。とりわけ多くの若者たちが命をかけて戦場で戦っているなかで、自分だけは戦うことを拒否する行為は命乞いともみなされるかもしれない。正義の武装抵抗に身を投じる人達を支援する(国外の)多くの人々の目からみて、こうした兵役拒否者たちは、どのような論理だてで、武装闘争を戦う人達と同等の存在として支援することができるだろうか。(この問いは逆の場合にもいえる)

国民国家の主権者が、国家が武力行使を選択したとき(議会などの承認を得るなどの正当な民主主義的な手続きを経てのことだが)、これに異議申立てをする権利はもちろんある。ただじこの権利は、国家にとっては、法が認めた範囲内での異議申し立てに限られるとするのが一般的で、法は国家によって好都合に解釈され、法を手段として異議申し立て者を弾圧することが戦争の体制では一般的といえる。私は、法に対して自らの思想信条の優越を主張することは決して普遍的な価値を体現すると称する近代法の理念には反しないと考えている。ここには法をめぐる本質的なジレンマがあるが、そのなかで、国家が犯した過ちを自らが行動で示すこと、とりわけ非暴力不服従として実践することが、重要なことであって、これが国家を支えている大衆的な基盤をなしている大衆が戦争を肯定する意識、感情、理解に対する合理的な異論として示すことを意味するものであれば、それは国家の意思決定を覆す重要な契機になるに違いない。この意味で、私は、軍隊に動員されることを様々な理由で拒否する人達の様々な行為に含意されている、武器をらないという選択の意義に注目したいと思っている。

とはいえ、私のような「いかなる場合であっても武器はとらない」という考え方が、現在のガザへのイスラエルのジェノサイドなどの状況をみたときに、あたかも現状の暴力の不均衡を容認する敗北主義ではないか、という批判や、あるいは私の理論的バックグラウンドのひとつでもあるマルクス主義の解放の考え方とは真っ向から対立するのではないか、あるいは、議会主義による変革という―たとえば共産党や議会左翼―を評価するのか、といった幾つもの批判や疑問があることは承知している。こうした批判には真摯に向き合うことがなければならないと考えているが、その答えは、少しづつ可能な範囲で論じることになるだろう。(小倉利丸)


以下に訳出したのは、ウクライナとロシアに関する23年末の状況について、European Bureau for Conscientious ObjectionおよびObject War Campaignのサイトに掲載された記事である。

共同プレスリリース

ウクライナは平和活動家と良心的兵役拒否者の人権をあからさまに侵害している

2023年12月29日

European Bureau for Conscientious Objection(良心的兵役拒否欧州事務局、EBCO)、War Resisters’ International(国際戦争抵抗者連合、WRI)、the International Fellowship of Reconciliation(国際和解の友、IFOR)、Connection e.V.(コネクションe.V.、ドイツ)は、恣意的な訴追や不当な判決など、平和活動家や良心的兵役拒否者に対する嫌がらせが続いていること、またウクライナ軍が提案した2023年12月25日付の新動員法案10378号の不適切な条項について、深い失望と重大な懸念を表明する。平和活動家や良心的兵役拒否者に対するすべての告発を取り下げ、服役中の者は良心の囚人であることが明らかである以上、直ちに無条件で釈放すべきである。さらに、徴兵制に関する新法案には、良心的兵役拒否の権利を全面的に認める規定を盛り込むべきである。

4団体は欧州連合(EU)に対し、良心的兵役拒否の権利の承認が、ロシアの侵略による国家非常事態における民主主義の価値と原則の重要な保護として、今後の交渉においてウクライナのEU加盟の必要条件とみなされるよう強く要請する。良心的兵役拒否の権利は、とりわけEU基本権憲章(第10条-思想、良心および宗教の自由)で認められている。

以下の5つの事例は、ウクライナが最も明白な良心的兵役拒否者であっても起訴し、非人道的な禁固刑を宣告することに何のためらいもないことを示している:

  • セブンスデー・アドベンチストの良心的兵役拒否者ドミトロ・ゼリンスキーは、現在3年の実刑判決を受けている。45歳の彼は2023年6月に無罪判決を受けたが、検事は上訴した。2023年8月28日、テルノピル控訴裁判所は無罪判決を覆した。同裁判所はロマン・ハルマティウク検察官の請求を認め、ゼリンスキーに3年の実刑判決を言い渡した。ゼリンスキーはキエフの最高裁判所への更なる上告を準備している[1]。
  • クリスチャンの良心的兵役拒否者アンドリー・ヴィシュネヴェツキーは、良心的兵役拒否を宣言し、除隊を求めているにもかかわらず、ウクライナ国軍の前線部隊で兵役に就いている。彼は最高裁判所に、ゼレンスキー大統領に対し、良心を理由とする兵役免除の手続きの確立を命じるよう求める訴訟を提出した。2023年9月25日、最高裁判所はこの訴訟を却下した。ウクライナ平和主義者運動は最高裁大法廷に上告し、2024年1月25日に最終判決が発表される予定である。
  • 2023年12月13日に最高裁判所が命じた再審において、イワノ=フランキフスク州のイワノ=フランキフスク市裁判所は、プロテスタントのキリスト教良心的兵役拒否者ヴィタリ・アレクセエンコに懲役3年(執行猶予1年6ヶ月)の有罪判決を下し、原判決は懲役1年であり、彼は最初の有罪判決から2023年5月の最高裁判所の判決までの間に3ヶ月服役していた [2] 。この裁判のウェブキャストを求めるいくつかの国際的な要請は無視された。ヴィタリーは無罪判決を求めて控訴する予定である。
  • キリスト教平和主義者のミハイロ・ヤヴォルスキーは、2022年7月25日に宗教的良心に基づく理由でイワノ=フランキウスク軍募集所への動員召集を拒否したとして、2023年4月6日にイワノ=フランキウスク市裁判所から1年の禁固刑を言い渡された。[3] 彼はイワノ=フランキフスク控訴裁判所に控訴を申し立て、同裁判所は10月2日、判決を懲役1年から執行猶予3年、保護観察1年に変更した。第一審と控訴審の裁判所は、ヤヴォルスキーが兵役とは相容れない深く誠実な宗教的信念を抱いており、ウクライナ憲法第35条により兵役免除が与えられるべきであったと認定したにもかかわらず、これは情状酌量にすぎないとみなされた。ヤヴォルスキーは、現在、最高裁判所への上訴を準備している。
  • ウクライナ平和主義者運動事務局長Yurii Sheliazhenkoは、ロシアの侵略を正当化した疑いで刑事捜査の対象となったが、この犯罪は5年以下の懲役に処せられ、財産没収の可能性もある。皮肉なことに、これは2022年9月21日にウクライナ平和主義者運動が採択した声明「ウクライナと世界のための平和アジェンダ」に基づくもので、この声明は国連総会のロシア侵略非難を明確に支持している。[4] シェリアジェンコのアパートは2023年8月3日に捜索され、パソコンとスマートフォンが押収された。これらはキエフのソロミアンスキー地方裁判所が出した命令にもかかわらず返却されていない。8月15日、彼は夜間軟禁状態に置かれ、その後12月31日まで延長された。捜査によって開示された最近の文書によると、シェリアジェンコは良心的兵役拒否の人権を擁護しているという理由で、ウクライナ軍の「合法的」活動を妨害したとして起訴される可能性がある。このような疑惑は、より厳格な制限と、5年から8年の禁固刑という厳しい処罰を伴う可能性がある。ウクライナは、良心的兵役拒否に関する2022年10月2日の人権評議会決議51/6を共同提案し、特に良心的兵役拒否を提唱する者の表現の自由を保護するよう各国に求めていることに留意すべきである。

各団体はウクライナに対し、良心的兵役拒否の人権の停止を直ちに撤回し、良心の囚人ドミトロ・ゼリンスキーを釈放し、アンドレイ・ヴィシュネヴェツキー被告を名誉ある除隊とし、ヴィタリイ・アレクセンコ被告とミハイロ・ヤヴォルスキー被告を無罪とし、ユリイ・シェリアジェンコ被告への告訴を取り下げるよう求める。また、ウクライナに対し、18歳から60歳までのすべての男性の出国禁止と、徴兵者の恣意的な拘束や、教育、雇用、結婚、社会保障、居住地の登録など、あらゆる市民関係の合法性の前提条件としての軍登録の義務付けなど、ウクライナの人権に関する義務と相容れない徴兵制の強制を解除するよう求める。私たちは、良心的兵役拒否者に対していかなる例外も設けず、「徴兵忌避者」に厳罰を課す2023年12月25日付の動員法案第10378号について重大な懸念を表明し、ウクライナ議会の人権委員会が同法案の合憲性について精査するとの発表を歓迎する。

各団体はロシアに対し、戦争に参加することに反対し、ウクライナのロシア占領地域にある多くのセンターに不法に収容されている数百人の兵士や動員された民間人を、即時かつ無条件で解放するよう求める。ロシア当局は、脅迫、心理的虐待、拷問を使用して、拘束されている人々を戦線に帰還させていると報じられている。

各団体は、ロシアとウクライナの双方に対し、戦時中を含め、良心的兵役拒否の権利を保護し、欧州および国際的な基準、とりわけ欧州人権裁判所の定める基準を完全に遵守するよう求める。兵役に対する良心的兵役拒否の権利は、市民的及び政治的権利に関する国際規約(ICCPR)第18条で保障されている思想・良心・宗教の自由に対する権利に内在するものであり、ICCPR第4条2項で述べられているように、たとえ公共サービスが緊急の場合であっても、その権利を否定することはできない。

各団体は、ロシアのウクライナ侵略を強く非難し、すべての兵士に敵対行為に参加しないよう、またすべての新兵に兵役拒否を呼びかける。また、双方の軍隊に強制的に、さらには暴力的に徴用されたすべての事例と、良心的兵役拒否者、脱走兵、非暴力の反戦抗議者に対する迫害のすべての事例を糾弾する。EUに対し、平和のために機能し、外交と交渉に力を注ぎ、人権保護を求め、戦争に反対する人々に亡命とビザを交付するよう要請する。

詳細はこちら

ウクライナにおける良心的兵役拒否の権利侵害:2022年2月24日から2023年11月まで https://www.ebco-beoc.org/node/607

#ObjectWarCampaign のウェブサイト: https://objectwarcampaign.org/en/

EBCO のプレスリリースおよび欧州における良心的兵役拒否に関する年次レポート 2022/23 欧州評議会(CoE)地域およびロシア(旧CoE加盟国)、ベラルーシ(CoE加盟候補国)を対象 https://ebco-beoc.org/node/565

署名4団体に関する問い合わせ先

Alexia Tsouni, European Bureau for Conscientious Objection (EBCO), ebco@ebco-beoc.org, www.ebco-beoc.org
Christian Renoux, International Fellowship of Reconciliation (IFOR), office@ifor.org, www.ifor.org
Semih Sapmaz, 戦争抵抗者インターナショナル(WRI), semih@wri-irg.org, www.wri-irg.org
Rudi Friedrich, Connection e.V., office@Connection-eV.org, www.Connection-eV.org

ウクライナの状況についてのコメントは下記まで

Yurii Sheliazhenko, Ukrainian Pacifist Movement, yuriy.sheliazhenko@gmail.com, http://pacifism.org.ua/ までご連絡を。
ObjectWarCampaign を支援する: ロシア、ベラルーシ、ウクライナ 脱走兵と良心的兵役拒否者の保護と亡命

良心的兵役拒否のための欧州事務局(EBCO)は、基本的人権として戦争やその他あらゆる種類の軍事活動の準備や参加に対する良心的兵役拒否の権利を推進するため、欧州各国の良心的兵役拒否者団体の統括組織として1979年にブリュッセルで設立された。EBCOは1998年以来、欧州評議会の参加資格を得ており、2005年以来、同評議会の国際非政府組織会議のメンバーである。EBCOは2021年以降、欧州評議会の欧州社会憲章に関する集団的申し立てを行う権利を有する。EBCOは欧州評議会議人権法務総局に代わって専門知識と法的意見を提供している。EBCOは、1994年の「Bandrés Molet & Bindi決議」で決定された良心的兵役拒否と市民奉仕に関する加盟国による決議の適用に関する欧州議会の自由・司法・内務委員会の年次レポートの作成に関与している。EBCOは1995年より欧州青年フォーラムの正会員である。


国際戦争抵抗者連合(WRI)は、戦争のない世界を求めて共に活動する草の根組織、グループ、個人の世界的ネットワークとして、1921年にロンドンで設立された。WRIは、「戦争は人道に対する犯罪である。従って、私はいかなる戦争も支持せず、戦争のあらゆる原因を取り除くために努力することを決意している」との設立宣言を守り続けている。今日、WRIは世界40カ国に90以上の加盟団体を擁する世界的な平和主義・反軍国主義ネットワークである。WRIは、出版物、イベント、行動を通じて人々を結びつけ、地域のグループや個人を積極的に巻き込んだ非暴力キャンペーンを開始し、戦争に反対し、その原因に挑戦する人々を支援し、平和主義と非暴力について人々を宣伝・教育することによって、相互支援を促進している。WRIは、このネットワークにとって重要な3つの活動プログラムを実施している: それは、「殺人を拒否する権利プログラム」、「非暴力プログラム」、「青少年の軍事化に対抗するプログラム」である。


国際和解の友(IFOR)は1914年、ヨーロッパにおける戦争の惨禍に応えて設立され、その歴史を通じて一貫して戦争とその準備に反対する立場をとってきた。今日、IFORは全大陸の40カ国以上に支部、グループ、加盟団体を持ち、国際事務局はオランダに置かれている。IFORの会員には、すべての主要な精神的伝統の信奉者だけでなく、非暴力へのコミットメントに他の精神的源泉を持つ人々も含まれている。IFORは、国連ECOSOCおよびユネスコ組織のオブザーバーおよび協議資格を有する。IFORはジュネーブ、ニューヨーク、ウィーン、パリのユネスコに常設代表を置き、国連機関の会議や会合に定期的に参加し、さまざまな地域の立場から証言や専門知識を提供し、人権、開発、軍縮の分野で非暴力の選択肢を推進している。


Connection e.V.は良心的兵役拒否の包括的権利を国際レベルで提唱する団体として1993年に設立された。ドイツのオッフェンバッハを拠点とし、ヨーロッパを中心にトルコ、イスラエル、アメリカ、ラテンアメリカ、アフリカなどで戦争、徴兵制、軍隊に反対するグループと協力している。Connection e.V.は、戦争地域出身の良心的兵役拒否者に亡命を勧め、難民のカウンセリングや 情報提供、難民の自己組織化の支援を行っている。

[1] ウクライナ: 2023年11月1日、アドベンチストの良心的兵役拒否者に3年の禁固刑、https://www.forum18.org/archive.php?article_id=2871

[2] ウクライナ最高裁判所、良心の囚人を釈放:良心的兵役拒否者ヴィタリィ・アレクセンコ、2023年5月26日、https://www.ebco-beoc.org/node/572

[3] ウクライナ: EBCOはウクライナ平和主義者運動と会談し、すべての良心的兵役拒否者に対する迫害の即時かつ無条件の終結を求める(2023年4月19日)https://ebco-beoc.org/node/561.

[4] ウクライナ: 平和活動家Yurii Sheliazhenkoを釈放し、彼に対するすべての告発を取り下げよ。https://www.ebco-beoc.org/node/613


カントリーレポート:ロシア

(訳者注)このカントリーレポートはhttps://objectwarcampaign.org/に掲載されたもの。このサイトにはウクライナベラルーシのカントリーレポートもあるが、今回は割愛した。

マラ・フレッヒ 2023.10.08

ロシアでは、出生時に男性として認識されたすべての人に兵役の義務がある。私たちは、兵役には男性でない人や男性であることを自認していない人も含まれることを指摘したいので、ジェンダーに中立的な表現を使用している。

兵役と良心的兵役拒否

ロシアでは、出生時に男性とされた市民には兵役が義務付けられている。ウクライナ戦争以降、関連する兵役法が何度か改正された: 義務兵役は拡大され、現在では18歳から30歳までの出生時に男性であったすべての市民に適用される。さらに、予備役や元契約兵も戦争に招集される。彼らについては、2022年5月から65歳までという年齢制限が適用されている。出生時に女性とされた市民も募集されているが、ロシアでは兵役の対象外であるため、これまでのところこの規定から除外されている。医療分野など「戦争に関連した」職業に従事している場合は、徴用される可能性がある。しかし、これらの規制は戦争中いつでも変更可能であるため、より多くの人々が徴兵され、猶予などの免除が取り消される可能性は否定できない。すべての市民に兵役を義務づけることも考えられる。

ロシア連邦には良心的兵役拒否権があり、理論的には誰でも良心的兵役拒否を申請できる。しかし、良心的兵役拒否の申請ができるのは徴兵制までで、予備役や元兵士には良心的兵役拒否の権利はない。軍法の改正により、軍隊でも代替服務徴兵を使用することが可能になった。分離主義地域では徴兵が強制され、良心的兵役拒否者は前線に送られるか投獄される。良心的兵役拒否の権利は彼らには適用されない。

良心的兵役拒否の法的・社会的結果

徴兵に抵抗し、軍隊に入隊しない者は、数年の禁固刑という刑罰に直面する。特に戦時中の脱走は、さらに厳しく訴追される。さらに徴兵忌避者は、徴兵を免れることができた場合、「民間人の死」を宣告される: 例えば、雇用主は従業員の兵役状況を報告する義務があり、徴兵忌避者を雇用すると罰せられる。さらに徴兵忌避者は、とりわけ外国のパスポートの取得を拒否され、運転免許証の取得も許されない。

Mediazonaによると、ロシア軍法会議による良心的兵役拒否者に対する刑事訴訟の件数は、2023年には2022年の2倍に増加し、現在1週間に約100件の判決が下され、増加傾向にある。2023年上半期だけでも、無断欠勤(AWOL)したロシア軍兵士に関する2,076件の事件が法廷で審理され(337条5項)、主に動員された兵士に対するものであった。2022年10月以降、これは動員中の犯罪として起訴され、平時よりも厳しく処罰されるようになった。AWOL 事件の半数強では、刑の執行が停止されている。これにより、有罪判決を受けた兵士は(再び)戦争に駆り出されることになる。さらに、兵士のリスクも高まっている: 彼らはいつでも将校に報告することができるため、将校への依存度が高まる。そして、再び「不祥事」を起こした場合、執行猶予付きの判決は実際の実刑判決に変わってしまう。

2023年9月中旬、ロシア軍兵士マディナ・カバロエワは、妊娠を理由に軍部隊の医務課から服務免除を受けたにもかかわらず、出動中に軍当局への報告を怠ったとして、ウラジカフカズ駐屯地の軍事裁判所から6年の禁固刑を言い渡された。マディナ・カバロエワには未成年の子どもがいるため、刑の執行は2032年まで延期された。判決に対する控訴は失敗に終わった。同じ頃、21歳の契約兵士マクシム・アレクサンドロヴィッチ・コチェトコフは、ウクライナでの戦闘を拒否し、許可なく部隊を離脱したため、サハリンの軍事裁判所から最高セキュリティ刑務所で13年の刑を言い渡された。

部分的な動員・募集

ロシアによるウクライナ侵略戦争は2022年2月に始まり、そのわずか7ヵ月後にはロシア人が部分的に動員された。2022年9月以降、数千人のロシア市民が逃亡している。

その結果、急襲による勧誘が頻繁に行われるようになった。さらに、入隊年齢が延長され、脱退の罰則が強化され、軍事刑務所が増設された。一方、デジタル化された徴兵通知書は、送信後すぐに配達されたものとみなされる。以前の正式な手交書は、登録、健康診断、兵役服務期間が法律で義務づけられており、兵役対象者は署名で受領を確認しなければならなかった。ロシア連邦はいわゆる「特別作戦」として戦争を開始し、ウクライナには徴集兵は配備されず、契約兵のみが配備されると主張していた。しかし、その間に、徴集兵の兵士が強制的に軍事契約を結ばされ、ウクライナに派遣されたという事例が数多く報告されている。また、ロシア軍が契約を偽造したという報告も受けている。

例外

ロシアにおける徴兵にはいくつかの例外がある。たとえば、徴兵猶予の可能性があるが、これも汚職によって頻繁に行われている。トレーニングや 学業のために延期される可能性もある。

ロシアにおける法的状況の詳細については、 the International Fellowship of Reconciliation(国際和解の友、IFOR)のこのレポートおよびAnnual Report of the European Bureau for Conscientious Objection(良心的兵役拒否欧州事務局、EBCO)の2022/23年次報告を参照のこと。

海外への逃亡

私たちは、数千人の徴集兵がロシアから逃亡したことを知っているが、彼らはあまり政治化されていない集団である。脱走、良心的兵役拒否、徴兵忌避に関する正確な数字を入手することはできない。さらに、難民の動向は、政治情勢や、大幅に強化された反対勢力に対する規制の影響を受けている。戦争が始まった当初、多くの人々が街頭やソーシャルメディアで戦争に抗議し、それを理由に警察や治安当局から迫害を受けた。したがって、彼らもロシア難民の一人である。ロシア連邦において事業活動が制限または制裁されている国際企業の従業員も同様である。18歳から65歳までの市民は、たとえそれが逃亡の本来の理由でなかったとしても、軍の徴集兵として常に潜在的な徴兵対象者であることも事実である。

ある推計によれば、2022年9月までに少なくとも15万人の徴集兵が逃亡し、その後その数は大幅に増加した。2023年7月、野党の「分析とポリシーのためのロシア・ネットワーク」(Russian Network for Analysis and Policy RE: Russia)は、2022年2月24日から2023年7月までのロシアからのフライトに関する調査結果を発表し、それによると82万人から92万人がロシアを離れたという。これまでのところ、難民の大半はロシア南部を経由して出国しており、その内訳は、カザフスタンへ約15万人、セルビアへ約15万人、アルメニアへ約11万人、モンテネグロへ約6万5千人から8万5千人、トルコへ約10万人となっている。イスラエルも移住先のひとつである。イスラエル人口移住庁によると、2022年2月から2023年2月の間に、約5万900人のユダヤ系ロシア市民がイスラエルに入国し、さらに1万3000家族(約3万人)が資格取得を待っており、約7万5000人のロシア人がすでにイスラエルの市民権を取得している。

免除と延期の可能性を含めると、2022年2月から2023年7月までの期間では、戦争のための徴兵の可能性を避けるために、少なくとも合計25万人がロシアを離れたと想定される。これはロシアを離れた人々全体の約30%にあたる。

さらに、ユーロスタットEurostatは欧州連合(EU)27カ国の亡命申請に関する数字を発表した。この数字によると、2022年2月から2023年4月までの間にEUに亡命申請したロシア人は21,790人で、これは全出国者の2.65%に過ぎない。このうち、18歳から64歳までの出生時に男性に割り当てられた市民からの申請は9580件である。これはこの期間の亡命申請者の約44%に相当する。

ドイツにおける亡命

戦争が始まると、2022年9月のオラフ・ショルツ独首相をはじめ、さまざまな政治党派の政治家が、ロシアの良心的兵役拒否者や脱走兵に保護を提供すると宣言した。しかし、亡命申請の審査を担う連邦移住難民局(BAMF)は、ロシアの良心的兵役拒否者からの亡命申請を十中八九却下している。例えば、2023年1月末には、徴兵の可能性から逃れたロシア人良心的兵役拒否者の亡命申請が却下された。BAMFはこの決定について、「申請者が本人の意思に反して強制的に軍隊に徴兵される可能性は、かなりの確率で想定できない」と説明している。この声明は、前述の徴兵未遂事件や私たちが受け取った報告書に照らしても、現実を反映していない。

裁判権が良心的兵役拒否と脱走を保護に値すると認めているのは、次の2つの場合だけである: a) 罹患者に対する迫害が政治的行為とみなされる場合、b) “過剰な処罰 “がある場合、である。しかし、国際法に違反する戦争に徴用される可能性を証明する証拠がないため、軍事徴兵者にはまだ適用されない。ドイツでの難民保護が考えられるのは、徴兵や脱走を証明できる者に限られる。

それにもかかわらず、徴兵された者がロシアで政治的な活動をしており、それを証明でき、したがって政治的迫害を受ける恐れがある場合には、肯定的な判断が下される可能性がある。さらに、家族の再統合や就学・訓練・雇用の目的など、特定の場合には官僚的でない滞在許可を与えることができる。原則として、これらの滞在許可は入国前に申請しなければならない。EUとロシア連邦間のビザ円滑化協定の停止後、ニーダーザクセン州とチューリンゲン州が2022年春にロシア市民にこの可能性を導入したが、他の連邦州はまだ導入していない。

人道的ビザは現在のところ、わずかな役割しか果たしていない。ドイツ連邦議会の左翼党が発表した「Kleine Anfrage」によれば、これまでにロシア人に発給された人道的ビザは679件である(2023年1月13日現在)。

また、ダブリンIII規則に基づいて、多数の亡命申請が却下されていることにも留意しなければならない。これは、保護を求める者は、彼らが入国したEU加盟国で庇護を申請しなければならず、そうでなければ、そこに送り返されるというものである。したがって、ドイツ連邦共和国が亡命申請の責任を負うのはまれなケースにすぎない。


呼びかけ 兵役を拒否するロシア、ベラルーシ、ウクライナのすべての人々の保護と亡命を

国際人権デーまでの行動週間
2023年12月4日から12月10日の国際「人権デー」までの行動を呼びかける。

戦争は人類に対する犯罪である。国際法に反し、すでに数十万人の死傷者と数百万人の難民を出したロシアのウクライナ侵略戦争を非難する。

ロシアやベラルーシの人々だけでなく、ウクライナの人々も、兵役の脅しを受け、それを逃れようとしている: 彼らは人々を殺したくないし、この戦争で死にたくないのだ。前線にいる兵士たちは、恐怖を前にして武器を捨てようとする。彼らは皆、弾圧や投獄、ベラルーシでは死刑にさえ直面する。しかしだ: 良心的兵役拒否は国際的に認められた人権である!

  • 私たちはロシア、ベラルーシ、ウクライナの政府に要求する: 良心的兵役拒否者と脱走兵に対する迫害を直ちに停止せよ!
  • 私たちはEUに要求する: 国境を開けろ!戦争反対派にEUに入る選択肢を与えよ!ロシア、ベラルーシ、ウクライナからの良心的兵役拒否者と脱走兵を保護し、亡命を与えよ!

この目的のために、私たちは「国際人権デー」前の1週間(2023年12月4日から10日まで)に、ロシア、ベラルーシ、ウクライナの大使館前やEU代表部前での集会やデモ、脱走兵記念碑前での警戒行動、その他の創造的な行動を各地で行う。良心的兵役拒否は人権である!

ObjectWarCampaign #StandWithObjectors

私たちは何者か?
私たちは市民団体の連合体であり、戦争に反対するすべての人々と連帯する。私たちは、戦争反対、再軍備反対を願うすべての人々を招待する!私たちの行動には、ナショナリスティックで反民主主義的な人々やグループは参加できない。office@connection-ev.org、予定されている行動について私たちに知らせてほしい。

参加団体

Initiated by:

(Common Dream)イスラエルのAIによる爆撃ターゲットが、ガザに大量虐殺の ” 工場 ” を生み出した

(長すぎる訳者前書き)以下に訳したのはCommon Dreamに掲載されたAIを用いたイスラエルによるガザ攻撃の実態についての記事だ。この記事の情報源になっているのは、イスラエルの二つの独立系メディア、+972 MagazineとLocal Callによる共同調査だ。

私たちはガザへのイスラエルの空爆を報じるマスメディアの映像を毎日見せらてきた。私は、いわゆる絨毯爆撃といってもよいような破壊の光景をみながら、こうした爆撃が手当たり次第に虱潰しにガザの街を破壊しているように感じていた。その一方でイスラエル政府や国防軍は記者会見などで、こうした攻撃をテロリスト=ハマースの掃討として正当化し、しかもこの攻撃は民間人の犠牲者を最小限に抑える努力もしていることを強調する光景もたびたび目にしてきた。私は、彼等がいうハマースには、政治部門の関係者やハマースを支持する一般の人々をも含むからこうした言い訳が成り立っているのだろう、とも推測したりした。しかし、そうであっても、現実にガザで起きているジェノサイド、第二のナクバを正当化するにはあまりにも見えすいた嘘のようにしか感じられなかった。だが、事態はもっと厄介な様相を呈しているようだということがこの共同調査を読んで少しづつわかってきた。

今回飜訳した記事と、その元になったより詳細なレポートを読むと、上記のような一見すると矛盾するかのように見える二つの事象、一般の人々の犠牲を伴う網羅的な破壊とハマースを標的にした掃討の間の矛盾を解く鍵が示されていると感じた。その鍵とはAIによる標的の「生産」である。共同調査では、今回の作戦にイスラエルは「Habsora」(「福音」)と呼ばれるシステムを広く用いていること、そしてこのシステムは、「大部分が人工知能に基づいて構築されており、以前の可能性をはるかに超える速度で、ほぼ自動的に標的を『生成』することができる」ものだと指摘している。このAIシステムは、基本的に “大量殺戮工場” を容易にするものなのだ、という元情報将校の説明も紹介されている。

以下に訳出した記事や共同調査を踏まえて、今起きている残酷極まりない事態について、私なりに以下のように解釈してみた。

イスラエル国防軍や情報機関のデータベースには、殺害の標的として、ハマースの関係者戦闘員や幹部だけでなく下級の構成員なども含まれていると思われる。現代のコンピュータが処理する個人データの重要な役割は、プロファイリング機能だ。名前、住所、生年月日、性別などがデータ化されているのは紙の時代と同じだろうが、それに加えて、生い立ちや家族関係、友人関係、仕事の関係からイデオロギーの傾向、画像データや通信履歴など様々な事項がデータ化される。このデータ化がどのくらい詳細に行なえるのかは、ひとえにコンピュータの情報処理能力とそれ以外の諜報能力に依存する。かつて諜報員が一人で一日に紙ベースで標的の情報を処理する能力を、コンピュータの情報処理能力が大幅に上回ることは直感的にもわかる。そうでなければコンピュータは導入されない。この詳細なデータベースがあるとして、イスラエルはこれを標的の人間関係や行動予測などに用いることによって、標的がいる可能性のある様々な場所や人間関係を可視化し爆撃の標的にすることが可能になる。その結果、標的への攻撃の選択肢が拡がることになる。+972 MagazineとLocal Callによる共同調査では次のように述べられている。

情報筋によれば、HabsoraのようなAIベースのシステムをますます使用することで、軍はハマスの下級作戦隊員であっても、ハマースのメンバーが一人でも住んでいる住宅を大規模に攻撃できるようになるという。しかし、ガザのパレスチナ人の証言によれば、10月7日以降、軍は、ハマースや他の武装集団のメンバーであることが知られていない、あるいは明らかにされていない多くの個人宅も攻撃している。+972とLocal Callが情報筋に確認したところによると、このような攻撃は、その過程で家族全員を故意に殺害することもあるという。

このコンピュータによる情報処理能力の高度化が個人のプロファイリングに適用された場合の最も悲劇的なケースが今起きている戦争への適用に見い出すことができる。プロファイルが詳細になればなるほど、人々の瑣末な出来事や振舞いも記録され意味をもたされる結果として、それまでは問題にされなかった出来事や人間関係がみな「意味」を与えられ、監視や規制や抑圧の口実に、そして戦争であれば殺害の口実に用いられるような枠組のなかに入れられることになる。ハマースの戦闘員も負傷すれば病院で手当を受ける。この医療行為で戦闘員や家族と医師とは関係をもつことになるだろうが、この関係が把握されどのような意味づけを与えられるのかは、データを処理して解釈するイスラエルのAIのプログラム次第ということになる。たぶん、アル・シーハ病院に避難してきた数千の人々や医療従事者のプロファイリングが詳細になればなるほど、どこかで何らかの形でハマースとの関係が見出される人々がそこにいても不思議ではないし、それをもって病院が軍事施設と同等に扱われるべきでもない。勿論私はハマースであれば殺害してもよいという主張には全面的に反対だ。後述するように、イスラエル軍は巧妙に標的をカテゴリー化して軍事施設でなくても攻撃を正当化できるような枠組を構築した。膨大なデータとAIに基づく戦争では、AIが生成したデータが攻撃の正当化の証拠として利用されることになると同時に、精緻化されたデータが戦争の手段になればなるほど、より多くの人々が敵の標的になる確率も高まることになる。

他方で、以下の記事やレポートで触れられている重要なこととして、攻撃に伴う巻き添え死の可能性についての閾値を緩めている、ということだ。巻き添えを一切認めないのか、家族であれば許容するのか、あるいは、より一般的に巻き添えとなる人数を10人までなら許容するのか、50人までならよしとするのか、子どもの巻き添えを許容するのかしないのか。たとえば巻き添えが10人以下のばあいに攻撃可能な標的の数と50人以下の場合の標的の数を比べれば、当然後者の方が標的数は多くなるだろう。そして標的の数は、イスラエル軍が一日に消費できる砲弾や飛行できる航空機の数などによって上限が決まるが、供給可能な砲弾の数が多ければ、標的の数をこの上限に合わせて多く設定することになる。この作業がAIで自動化されて標的をより多く「生産」する。このAIが駆動する大量殺戮生産システムでは、質より量が重視され、いかに多くの標的を「生産」するかで評価されている。

上のような計算は、もともと標的が存在していることを前提としたジェノザイドの方程式なので、無差別だとかの批判を理屈の上で回避できる。同時に、巻き添えを最小化する努力という言い訳についても、無差別ではなく標的への攻撃に絞っているという説明で言い逃れできるということだろう。

こうしたあらゆるケースを人間が判断するばあいにはかなり慎重になり、様々な検討を加えることになりそうだが、これを攻撃の前提条件としてコンピュータのプログラムに組み込んで標的への攻撃の是非を判断するという場合、こうした一連のプログラムはコンピュータのディスプレイ上に表示される選択肢を機械的に選ぶような作業(オンラインショッピングで注文するときに、個数とか配達先とか支払い方法を選択するのとさほど変りのない作業)を通じて自動的に標的が決定されると考えてようだろう。標的が「生産」されるとか殺戮工場という言い回しが記事に登場するのはこうした背景があるからだ。そして、ここには一定程度AIによる評価がある種の判断の客観性を担保しているかの外観をつくろうことができるために、当事者たちも、子どもが殺害されたとしても、そのことに倫理的な痛みを感じないで済むような心理効果も生まれているかもしれない。この心理的効果を軽視すべきではない。

もうひとつ記事で指摘されていることとして、標的のカテゴリー化がある。+972 とLocal Callのレポートではガザへの攻撃には四つのカテゴリーがあるという。ひとつは「戦術目標」で一般に軍事目標とされているもの。もうひとつは「地下目標」で、主にハマスがガザ地区の地下に掘ったトンネルだがその上や近くの家屋も被害を受けることになる。3つ目は「パワーターゲット」と呼ばれ、都市中心部の高層ビルや住宅タワー、大学や銀行、官庁などの公共施設。最後のカテゴリーが「家族の家 」あるいは 「作戦隊員の家 」である。武装勢力のメンバーを殺害するために、個人の住宅を破壊するものだ。今回の戦争の特徴として、+972 MagazineとLocal Callによる共同調査では次のように述べられている。

今回の戦争の初期段階では、イスラエル軍は第3、第4のカテゴリーに特に注意を払ったようだ。IDF報道官の10月11日の声明によると、闘うために最初の5日間、爆撃されたターゲットの半分、合計2,687のうち1,329がパワーターゲットとみなされた。

言うまでもなくAIがこのように戦争で用いられる前提にあるのは、イスラエルの「領土」(その輪郭は明確ではない)からパレスチナの人々を排除一掃しようというシオニズムのイデオロギーを背景とした現在の国家の基本法体制、つまりユダヤ人のみが自決権を持つという国家理念と、極右を含む現在の政権の基本的な性格にあると思う。このイデオロギーを軍事的な実践において現実化する上で、AIによる標的の大量生産は必須のテクノロジーになっている。膨大な巻き添えがこれによって正当化されるわけだが、これが次第に戦闘の長期化に伴って、大量殺戮それ自身の自己目的化へと変質しかねないギリギリのところにあると思う。

戦争の様相は確実に新たな次元に入った。AIのプログラムは、殺傷力のある兵器として登録されるべきだ。現在のガザでの殺戮の規模を実現可能にしているのは、戦闘機や戦車や爆弾そのものではなく、これらをいつどこにどれだけ使用するのかを決定する自動システムとしてのAIにある。そしてAIをどのようにプログラムして戦争の手段にするのかという問題は、どこの国にあっても、その国のナショナリズムのイデオロギーや敵意の構図によって規定される。日本ももちろん例外ではない。むしろ日本政府はAIを国策として利用することにのみ関心があり、安保防衛三文書でもしきりにAIを軍事安全保障に利用することばかりが強調されている。AIの非軍事化の主張だけでは、軍事と非軍事の境界があいまい化されたハイブリッド戦争の現代では全く不十分だ。Aiのプログラムを含めて、その権力による利用をより根本的に制約するこれまでにはない戦争を阻止する構想が必要である。(小倉利丸)


イスラエルのAIによる爆撃ターゲットが、ガザに大量虐殺の ” 工場 ” を生み出した

ある評者は「これは史上初のAIによる大量虐殺だ」と語っている。

ブレット・ウィルキンス

2023年12月01日

イスラエルが金曜日、1週間の中断を経てガザへの空爆を再開する中、イスラエルの進歩的なメディア2社による共同調査は、イスラエル国防軍が人工知能を使ってターゲットを選定して、ある元イスラエル情報将校が “大量殺戮ファクトリー” と呼んだ事態を実質的に作り出しているということに新たな光を当てている。

イスラエルのサイト『+972 Magazine』と『Local Call』は、匿名を条件に、現在のガザ戦争の参加者を含む7人の現・元イスラエル情報当局者にインタビューした。彼らの証言は、イスラエル政府高官による公式声明、パレスチナ人へのインタビュー、包囲されたガザからの文書、そしてデータとともに、イスラエルの指導者たちが、どの攻撃でどれだけのパレスチナ市民が殺される可能性があるかをおおよそ知っていること、そしてAIベースのシステムの使用が、国際人道法の下で民間人保護が成文化された現代よりも、第二次世界大戦の無差別爆撃に似た非戦闘員の死傷率の加速度的な増加をもたらしていることを示している。

「何ひとつ偶然に起こっていることはない」ともう一人の情報筋は強調する。「ガザの民家で3歳の女の子が殺されるのは、軍の誰かが、彼女が殺されるのは大したことではないと判断したからであり、それは(別の)標的を攻撃するために支払うだけの価値のある代償なのだ」

「我々はやみくもにロケット弾を発射しているハマスろはわけが違う」「すべては意図されてのことだ。我々は、どの家庭にどれだけの巻き添え被害があるかを正確に知っている」と情報筋は付け加えた。

あるケースでは、ハマスの軍事司令官一人を暗殺するために、最大で数百人の市民を殺すことになるとわかっている攻撃をイスラエル当局は承認したと、情報筋は語っている。10月31日、人口密度の高いジャバリア難民キャンプに少なくとも2発の2000ポンド爆弾が投下され、120人以上の市民が死亡した。

ある情報筋は、「これまでの作戦で、ハマース高官への攻撃の巻き添え被害として民間人の死者数十人であれば許されていたのから、巻き添え被害数百人まで許されるようになった」と語った。

12月1日現在で15,000人以上、そのほとんどが女性と子どもである。この驚異的なパレスチナ市民の死者数の理由のひとつは、イスラエルがHabsora(「福音」)と呼ばれるプラットフォームを使用していることである。このプラットフォームは、その大半がAIで構築されており、このレポートによれば、「これまでの能力をはるかに超える処理速度で、ほぼ自動的にターゲットを生成することができる」のだという。

このレポートの中でインタビューに答えた情報筋は、「過去にはガザで年間50の標的を作り出すことがあった」が、AIを駆使したこのシステムでは、1日で100の標的を作り出すことも可能だという。

「本当に工場のようだ」と情報筋は言う。「我々は素早く作業することで、標的について詳細に調査する時間はない。私たちは、どれだけ多くの標的を生み出せたかによって評価されるということだ」と語った。

このレポートによると:

    ハブソラのようなAIベースのシステムを使うことで、軍隊は、ハマスの下級作戦隊員であっても、ハマスのメンバーが一人でも住んでいれば住宅を大規模に攻撃することができる。しかし、ガザのパレスチナ人の証言によれば、10月7日以降、軍は、ハマスや他の武装グループのメンバーが住んでいることが知られていないか、あるいは明らかにメンバーがいない個人宅も多数攻撃している。+972やLocal Callが情報筋に確認したところによると、このような攻撃は、その過程で家族全員を故意に殺害することもあるという。

ある情報筋によると、10月7日以降、ある情報機関の幹部が部下に、「できるだけ多くのハマスの作戦隊員を殺す」ことが目標であり、そのために「標的がどこにいるかを広範囲にピンポイントで特定し、一般市民を殺しながら砲撃するケース」がある、と語ったという。

「これは、より正確なピンポイント爆撃をするためにもう少し手間をかける代わりに、時間を節約するためにしばしば行われること」と情報筋は付け加えた。

別の情報筋は、「量に重点が置かれ、質には重点が置かれていない」と語った。人間は「各攻撃の前に目標を確認するが、これは、多くの時間を費やさなにですむのだ」。

イスラエルのこの新しい政策の結果、現代史ではほとんど例がないほどの割合で、民間人が殺され、傷つけられている。ハマス主導の攻撃でイスラエル南部で1,200人のイスラエル人らが死亡した10月7日以来、5万人近いパレスチナ人がイスラエル国防軍の攻撃で死亡、負傷、行方不明になっている。300を超える家族が少なくとも10人のメンバーを失っており、これは2014年の「Operation Protective Edge」時の15倍であると報告書は指摘しているが、当時、イスラエル国防軍はガザへの最も致命的な攻撃で2,300人以上のパレスチナ市民を殺害している。

10 月7日の恐ろしい攻撃―イスラエルの指導者たちはその計画を知っていたがあまりにも大胆だとして却下された、とニューヨーク・タイムズが新たに報じている―の結果の後、イスラエル政府高官たちは、どのように報復するかを公言し、時には大量虐殺を意図する言葉がはびこった。

イスラエル国防総省のダニエル・ハガリ報道官は10月9日、「正確さではなく、損害に重点を置いている」と説明した。

イスラエル軍は、ホロコースト以来最悪のユダヤ人の大量殺戮に対して、1947-48年のナクバ(大惨事)以来最悪のパレスチナ人の大量殺戮で答えたのだ。このナクバで、ユダヤ人(その多くはホロコーストの生存者)は、現代のイスラエル国家を樹立する一方で、15,000人のアラブ人を殺害し、75万人以上をパレスチナから民族浄化した。

イスラエル国防軍の爆弾と銃弾は、56日間でアメリカ主導の連合軍がアフガニスタンで20年間に行ったのとほぼ同じ数の市民を殺害した。最初の2週間のイスラエルの猛攻撃で、イスラエル軍によって投下された爆弾のほぼすべてが、アメリカ製の1000ポンド爆弾か2000ポンド爆弾だった。今世紀、世界のどの軍隊よりも多くの外国民間人を殺害してきたイスラエル軍だが、民間人居住地域でこのような巨大な兵器を使用することは避けている。

イスラエル軍当局者によれば、イスラエル国防軍は開戦から5日間だけで、総重量4,000トンの爆弾6,000発をガザに投下し、近隣地域全体を破壊したと述べた。

戦術目標や地下目標(多くの場合、民家やその他の民間建造物の地下にある)を爆撃するのに加え、イスラエル国防軍は、人口密度の高い都市の中心部にある高層ビルや住宅タワー、大学、銀行、官庁などの民間建造物を含む、いわゆる「パワー・ターゲット」を破壊している。報告書の中で情報筋が語ったところによれば、その意図は、ガザを統治する政治組織ハマスに対する「市民の圧力」を煽ることにある。

イスラエル国防軍は、ハマスやイスラム聖戦の関係者の家も標的にしているが、報告書の中でインタビューに答えたパレスチナ人によれば、イスラエル軍の爆撃で死亡した家族の中には、武装組織に所属しているメンバーはいなかったという。

「私たちは、ハマスのものと思われる高層ビルのフロア半分を探すように言われています」とある情報筋は言う。「時には、武装集団のスポークスマンのオフィスであったり、作戦隊員が集まる場所であったりする。私は、ガザで軍が多くの破壊を引き起こすことを可能にする口実にこのフロアが利用されたのだと理解しました。彼らが私たちに語ったのはこうしたことです」。

「もし彼らが、10階にある(イスラム聖戦の)事務所は標的としては重要ではなく、その存在は、テロ組織に圧力をかけることを狙って、そこに住む民間人の家族に圧力をかける目的で、高層ビル全体を崩壊させることを正当化するための口実だ、ということを全世界に言うとすれば、このこと自体がテロとみなされるでしょう。だから彼らはそうしたことを口にしないのです」と情報筋は付け加えた。


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ブレット・ウィルキンス
ブレット・ウィルキンスはCommon Dreamsのスタッフライターである。

https://www.commondreams.org/news/gaza-civilian-casualties-2666414736 ​

(PAAW)被抑圧者の側に立つ。ガザ、イスラエル、そして戦争の論理の否定

(訳者の長すぎる前書き)以下は、戦争に反対する恒久的なアセンブリthe Permanent Assembly Against the War(PAAW)が11月5日に出した声明だ。これまでも私のブログでPAAWの声明などを紹介してきた。この声明はTransnational Social Strike(TSS)のサイトに掲載されたものから訳した。TSSのグループが日本にあるのかどうかや、このグループの背景など詳細を私は知らないが、自己紹介のページ(日本語)では以下のように述べられている。

「私たちは日々、職場や社会の状況が変化していることを経験している。労働争議の組織は、同じ事業所、工場、学校、コールセンターなどで働く人々の間の分裂によって弱体化している。連帯は、国籍、契約、雇用期間、移民の居住許可などの政治的条件、女性に対する家父長制的暴力の違いによって挑戦されている。TSSプラットフォームは、このような状況を打開するローカルな方法はない。国境を越えたつながりを構築する政治運動のみが、このような状況を覆し、共通の力を蓄積することができる、という認識から生まれた。

私たちは過去10年間、ストライキが最も強力な闘争形態であり、さまざまな主体を結びつける道具として再び台頭してきたことを目の当たりにしてきた。移民ストライキ、フェミニスト・ストライキ、物流倉庫における組織的ストライキは、私たちがインスピレーションを得ている経験であり、私たちはその誘発と拡大を目指している。ストライキは私たちにとって、この不平等で不公正な社会の土台となっている柱にダメージを与えることを目的とする力の名称である。この力を行使するための条件を構築することこそ、使用者と政治家に従属する現状を打倒するために必要なことである。」

そして、TSSのプロジェクトとして、Amazon Workers International (AWI)、Climate Class Conflict (CCC)、E.A.S.T. (Essential Autonomous Struggles Transnational)、The Transnational Migrants Coordinationなどが挙げれらており、The Permanent Assembly Against the Warも、そのひとつだという。

私が、TSS-PAAWに共感をもったのは、ウクライナ戦争への彼等のスタンスだ。彼らは次のように宣言している。

「私たちは、戦争の論理と、それが押し付ける国家的・宗教的分裂を拒否します。私たちは、自らを守る人々とともに、徴兵制を拒否し、自分の国に従わず死なないことを決めたすべての人々とともに、立ち上がります。私たちは、戦争の代価を支払うことを拒否するすべての人々と共に立ち上がります。私たちは、すべての人に開かれた国境と移動の自由を要求します。」(「戦争を内部から拒否し、平和のために打って出る――ソフィアからの発信」)

私は国家のために死ぬ(殺す)ことをいかなる場合であれ選択すべきではないと繰り返し述べてきた。同時に、私は、確信的な無神論者として神への信仰を強いる一切の権力を支持することもありえない。私にとってウクライナとロシアの戦争において、何よりも、この戦争に抗うか、あるいは戦争に様々な手段で背を向け、国境を越えてでも殺すことも殺されることもよしとしない様々な人々に強い関心と共感を寄せてきた。

同時に、私は、武力行使(武装闘争)という手段が、民衆の解放のための手段として、これまで成功したことはなく(革命後の社会が解放された社会への必然の道筋だとはいえないということ)、他方で、いわゆる議会制民主主義と総称される手段による統治機構の平和革命もまた、革命の名に値する解放された社会への道筋を見出しえなかったという、人類前史の解放闘争の教訓を銘記すべきだとも考えてきた。よく知られているように、イスラエルのパレスチナに対する武力行使やガサのアパルトヘイトは10月7日に始まったことではない。ハマースの攻撃を私は不可解な武力攻撃であり、その軍事的な目的は全く理解できない。他方で、イスラエルのガザ侵略は、このハマースの攻撃を格好の口実としたホロコーストの実践であるだろうことは、この国の基本法の精神(シオニズム)の帰結として解釈可能だ。残酷極まりないことだが、ある社会集団を根絶やしにし、世代の再生産を断つためには、女性や子どもたちを殺すことは必須の条件でもある。この戦争は、これまでのパレスチナで繰り返されてきた出口のない悲劇のように感じられて胸がつぶれる思いだが、それ以上に、攻撃の苛烈さだけではなく、このガザ侵略の背景にあるイデオロギーが、支配層のみならずシオニズムの大衆的な受容のなかに(つまりSNSなどの投稿として)拡散していることに私は戦慄せざるをえない。

たぶん、唯一の出口があるとすれば、それは、イスラエルの国内での反戦運動とともに、パレスチナ側が武力に頼らない、「民衆的な要素を最大限に押し出す戦術と戦略を採用した大衆運動」の形成―エドワード・サイードが「悲劇は深まる」(『オスロからイラクへ』、中野真紀子訳、みすず書房所収)のなかで指摘したことだ―が、相互に有機的に繋がりあうことで構築される国境を越えた運動の形成ではないかと思う。こうした運動にとって、エスニシティや宗教の違いが足枷になると考えられてきたが、むしろそうではないかもしれない。これらに、階級やジェンダーや多様なマイノリティのアイデンティティの交錯がもたらす既存の闘争を支える枠組へのゆさぶりを通じて、これまで私たちが獲得しえなかった相互の連帯を可能にする未知のアイデンィティの獲得への道筋が見出しうるという期待を持つべきだと思う。以下の声明で「イスラエル側かハマス側か、ゼレンスキー側かプーチン側か、西側かそれ以外か、といった安易な分断の餌食にはならない。既存の戦線を拒否するということは、私たちの政治、すなわち国家、国民、民族、宗教といった地政学的想像力に乗っ取られない国境を越えた社会運動の政治のための空間を開こうとすることである。私たちは、不正や抑圧と闘うことが、他の不正や抑圧を受け入れることだとは認めない。戦争、女性に対する暴力、人種差別、搾取が続くならば、解放はない」と述べていることと、上で私が舌足らずに述べたこととの間に、共通した問題意識があると私は感じている。(小倉利丸)

2023年11月 5日

戦争に反対する恒久的なアセンブリ(PAAW)
2023年10月28日の声明

翻訳 アラブ語 – ヘブライ語 – ウクライナ語 – ギリシャ語 – ポーランド語 – イタリア語 – フランス語 – ルーマニア語 – ドイツ語

10月7日以来、私たちはイスラエル政府による長期にわたる搾取と暴力のシステムを支持するのか、それとも民族解放の名の下にハマスが主導する虐殺を支持するのか、どちらかの側につくよう再び迫られている。私たちはメディアやイスラエルの政策を支持するあらゆる機関から、パレスチナ人の大量殺戮を受け入れるか、イスラエルとユダヤ民族を滅ぼしたいかのどちらかを選べと言われてきた。戦争の政治は、侵略、防衛権、人道的介入といった言葉をほとんど無意味にしたさまざまな基準に根ざしている。ある占領は悪であり、別の占領は善である。戦争の政治は常にその正当性を見いだすが、私たちは闘い、私たちの国境を越えた平和の政治を推進する必要がある。

私たちは、ガザでの空爆を中止するよう求める。パレスチナの占領とアパルトヘイトに反対し、即時停戦を求め、軍事機構に反対するデモや行動を支持し、参加する。虐殺は止めなければならない。しかし、私たちは、この呼びかけが戦争の論理を崩壊させるのに十分でないことを知っており、私たちが望む平和とは、ひとつの戦争ともうひとつの戦争の間の期間ではない。

ウクライナでの戦争が始まって以来、そして今、パレスチナで激化している戦争で、私たちは、政府がいかに地政学的、経済的利益によって動かされる側に立ち、男性、女性、子ども、LGBTQIA*の人々の命に無関心で目を背けているかを目の当たりにしてきた。私たちは、戦争を支持する人々が移民を攻撃し、国境体制と暴力を強化しようとする人々であることを目の当たりにした。私たちは、エスカレーションを脅かす人々が、女性を従属的な立場にとどまらせようとする人々であることも知っている。戦争を支持する人たちは、戦争のためにもっと働くよう私たちに求める人たちであることもわかっている。この状況において勇敢であることは、戦争の論理が用いる二項対立を拒否することを意味する。それはまた、現在のガザにおける戦争において、二つの「側」が同じでもなく、均質でもないことを認識することでもある: パレスチナ人は避難し、分断され、占領されている。イスラム教徒であれキリスト教徒であれ、イスラエルのアラブ系市民とヨルダン川西岸地区のパレスチナ人は、反対意見を飲み込むか、発砲されたり、嫌がらせを受けたり、殺されたりする危険を強いられている。イスラエルはまた、見かけ以上に分裂している: イスラエル国内のユダヤ系市民は兵役を拒否し、戦争を非難し、他の人々はネタニヤフ首相の行動に抗議し、ガザ攻撃の中止を要求するために街頭に出ている。戦争の論理は、イスラエルとガザで起こっていた、ネタニヤフ首相の司法改革やハマスに対するデモやストライキ、そして宗教的急進主義のあらゆるプロジェクトに対する内部闘争を消し去ろうとしている。

既存の戦線を拒否するということは、どちらかの側につくことを拒否するということではなく、私たちに押し付けられた分断に沿ってそうすることを拒否するということである。イスラエル側かハマス側か、ゼレンスキー側かプーチン側か、西側かそれ以外か、といった安易な分断の餌食にはならない。既存の戦線を拒否するということは、私たちの政治、すなわち国家、国民、民族、宗教といった地政学的想像力に乗っ取られない国境を越えた社会運動の政治のための空間を開こうとすることである。私たちは、不正や抑圧と闘うことが、他の不正や抑圧を受け入れることだとは認めない。戦争、女性に対する暴力、人種差別、搾取が続くならば、解放はない。

私たちは戦争に反対し、この戦争が築いている障壁や国境を打ち破るトランスナショナルな平和政治を追求する。国境を越えた平和の政治とは、平和化でも単なる平和主義でもない。私たちは、戦線を越えた政治的コミュニケーションを確立し、社会的な闘いから出発し、戦争反対を意見の運動以上のものにするために、さまざまな主体の間で組織を生み出すことができるような視点を推し進めたい。私たちは、個人的・集団的な戦争拒否が起こっていることを認識している。私たちの戦争の論理に対する拒否は、私たちがどちらの側に立つべきかを理解することを可能にする。私たちは、抑圧された人々の側、死や抑圧、戦争によって生み出される貧困と闘っている人々の側に立つ。10月7日以降に起きていることは、ガザ、イスラエル、そして私たちのすべての文脈において、私たちの闘いを継続することをより困難にしている。この攻撃の後、イスラエルのガザに対する大量殺戮は、パレスチナ人の強制移動の継続とともに、苦しみと怒りの原因を増大させている。このことは、この地域で受け入れがたい人的被害をもたらし、軍事的対立のさらなる拡大を脅かしているが、この戦争の影響は、移民、女性、クィア、労働者の闘いを不可視化し、脅かしているにもかかわらず、その闘いは続いている。

私たちは戦争の常態化を拒否し、ウクライナと同様に、ガザでの殺害と破壊の終結を望んでいる。私たちは、人種差別、暴力、搾取に対抗するトランスナショナルな平和政治のために闘い、家父長的暴力、搾取、人種差別の根源を攻撃することによって、私たちに押しつけられた戦線を越えていく。トランスナショナルな社会的ストライキ・プラットフォームの戦争に反対する常設アセンブリの活動家として、私たちは、賃上げのため、気候正義のため、フェミニストと移民の動員のため、軍事化と国境体制に反対する行動のため、そして家父長制的暴力に反対する11月25日に向けた動員のため、3月8日のフェミニスト・ストライキのため、私たちが参加しているすべてのトランスナショナルなイニシアチブのため、私たちが関与しているすべてのローカルな闘いの中で、これを行うことを連帯して約束する。闘争を継続し、政治的コミュニケーションと組織化を強化することは、戦争を打撃し、私たちがどのような未来を求め、それをどのように築きたいかを明確にするための私たちの手段である。

サイバー領域におけるNATOとの連携――能動的サイバー防御批判

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1. はじめに

安保・防衛三文書に記載された「能動的サイバー防御」という概念は、とくに敵基地攻撃能力(先制攻撃)との関連で、注目を集めるようになってきた。しかし、この定義もなしに唐突に登場する「能動的サイバー防御」の射程は、先制攻撃の枠を大きく越えるやっかいなものだ。

今年六月に、朝日は以下のように報じた。

政府は「能動的サイバー防御」を実現するため、電気通信事業法4条が定める通信の秘密の保護に、一定の制限をかける法改正を検討する。本人の承諾なくデータへアクセスすることを禁じた不正アクセス禁止法、コンピューターウイルスの作成・提供を禁じた刑法の改正も視野に入れる。

 また、通信や電力、金融などの重要インフラや政府機関を狙ったサイバー攻撃を防ぐため、海外のサーバーなどに侵入し、相手のサイバー活動を監視・無害化するため自衛隊法を改正するかどうかも検討する。

この報道が正しいとすると、能動的サイバー防御の具体的な実行には以下のような行為が必要になることを政府自らが認めていることになる。すなわち、

  • ユーザーの承諾なしにデータにアクセスする
  • コンピュータウィルスの作成や提供
  • 海外のサーバーに侵入して監視
  • 海外のサーバーに侵入して無害化

ユーザの承諾なしにデータにアクセスする行為は、リアルタイムでの通信の傍受に加えて、ユーザーがプロバイダーのサーバーに保有しているメールのデータやクラウド上に保存している様々なドキュメントへの密かな侵入による情報収集などがあるだろう。

コンピュータ・ウィルスの作成や提供は、いわゆる「敵」のネットワークや情報通信インフラを攻撃する上で必要になるプログラムの作成がウィルス作成の罪に問われないような例外を設けることを意味している。また、これは、いわゆる「合法(リーガル)マルウェア1」などとも呼ばれる手法としても知られている。捜査機関や諜報機関がターゲットとなる人物のスマホなどの通信を網羅的に把握するためのプログラムを密かにインストールするなどによって、あらゆる通信を常時把握しようというものだ。こうした手法は、すでにアラブの春が後退期に入った時期に中東諸国の政府が反政府運動の活動家を監視し拉致するために用いられていたことが知られている。(BBCの報道2) つまり、秘密裏にユーザーのデータにアクセスする手段は、プロバイダーに協力をさせるという正攻法の手法だけでなく、プロバイダーすら知らないうちにユーザーの通信を把握することができるようなプログラムを用いることも考えられることになる。

海外のサーバーへの侵入にはいくつかのケースが考えられる。たとえば、いわゆる「敵国」の領域内にあるサーバーに侵入して情報を収集するハッキング行為や、更にはシステムそのものに損害を与える無害化の攻撃などが思い浮かぶ。一般に、こうした行為は国家の情報機関が国外で展開するいわゆるスパイ行為も伴う。日本にはこうした諜報機関のスパイ行為を合法化する法制度がないが、安保防衛三文書は、これを制定しようということも含まれているかもしれない。こうしたスパイ行為には秘密裏でのデータへのアクセスやスパイ目的に必要な現行法では違法となるコンピュータプログラムの使用が不可欠になる。しかし、それだけではない。日本国内の反政府運動が海外にサーバーを設置して、そこにデータを保持しているような場合にも監視できるようにすることなどもありうる。つまり、相手国の法制度と抵触するような活動を行なうこともありうることになる。

こうした一連の行為が能動的サイバー防御の一環とされる一方で、まだこれらは法制度が確立されておらず、今後の立法化に委ねられる、というのが一般的な見方だろう。しかし、果して本当に、すべてが「これから」の事なのだろうか。今現在、上述したような事柄が全く手付かずのものといえるのか。本稿では、むしろ、かなりのところまで上述したような様々な対処が実践的なレベルにおいても実現可能なところにあることを論じてみたい。本稿では、この課題にアプローチするためにNATOのサイバー軍への日本の関与を取り上げる。日米安保条約においてもサイバーは条約でカバーされる領域であるとが確認3されたことも踏まえて、NATOへの日本の接近の問題は見過ごせない。

以下は、外務省欧州局政策課がまとめた「北大西洋条約機構(NATO)について」というスライドのなかにある日本とNATOの関係をまとめた時系列の年表だ。2010年の日・NATO情報保護協定以降、とりわけ安倍政権時、2017年に安倍がNATO本部を訪問して以降、急速に距離が縮まった印象がある。このときに安倍は「NATOサイバー防衛協力センター(CCDCOE)を通じた協力強化に言及」している。(本稿末尾の参考資料も参照)

2. NATOの軍事演習、ロックドシールズとは

NATOのサイバー防衛協力センターCooperative Cyber Defence Centre of Excellence(CCDCOE、本部はエストニアのタリン)は毎年春と秋に大規模なサイバー戦争の軍事演習を行なっている。春に開催される軍事演習はロックド・シールズと呼ばれ、2010年から毎年エストニアのタリンで開催されている。今年も4月に開催され38カ国から3000人が参加した。攻撃側と防御側の二手に分かれて、仮想の国のエネルギーや金融などの重要インフラや国境をめぐる攻防を展開する。各国は他の国とチームを組む。今回日本はオーストラリアと組んだ。

大西洋北部に仮想の島国を設定して演習(左地図) 多くの民間企業がスポンサーに(右図)

このロックド・シールズへの参加について、昨年11月、防衛省は以下のようなプレスリリースを発表した。

防衛省・自衛隊として、サイバー分野における諸外国等との協力の強化について取り組んできたところ、NATO承認の研究機関であるNATOサイバー防衛協力センターとの協力について、今年10月に同センターの活動への参加に係る手続が完了し、防衛省は正式に同センターの活動に参加することとなりました。

同センターは、サイバー行動に適用され得る国際法についての研究プロジェクトの成果として、「タリン・マニュアル」を発表しています。我が国は、サイバー分野における国際的な規範の形成に係る議論に積極的に関与する方針であり、同センターの取組は我が国の立場とも整合するものです。

防衛省・自衛隊は、2019年から同センターに職員を派遣しており、また、2021年以降、同センターが主催するサイバー防衛演習「ロックド・シールズ」に正式参加しています。これらのような取組を通じて、NATO諸国を始めとする諸外国等とのサイバー分野における協力を一層強化していきたいと考えています。

同センターにはNATO加盟国以外にオーストラリア、韓国などが参加。2019年から同センターに防衛省職員1人を派遣していた。

ここではCCDCOEはNATO承認の研究機関への参加という言い回しになっているのだが、純粋な研究機関ではない。センターのウェッブでは、「CCDCOEは、2008年5月14日に他の6か国–ドイツ、イタリア、ラトビア、リトアニア、スロバキア共和国、スペイン–とともにエストニアの主導で設立された。北大西洋評議会は、同じ年の10月にセンターに完全な認定と国際軍事組織International Military Organizatonの地位を授与することを決定した」とある。つまり、CCDCOEは、確かに研究やトレーニングの色彩は強いとはいえ、れっきとした軍事組織なのだ。この地位をNATOの最高意思決定機関である北大西洋評議会自身が授与しているにもかかわらず、防衛省は、「研究機関」と位置づけたのは、NATOの軍事組織への参加という重大な決定を意図的に隠蔽しようとしたことに他ならない。自衛隊が、NATO傘下の軍事組織への正式加盟などということが明らかになることを恐れたからに違いない。防衛省は、こうした虚偽ともいえる説明を平気でやる組織なのだということを忘れていはならない。とはいえ、CCDCOEのNATOのなかでの位置づけはNATOの指令部機構には直接帰属していないという曖昧な構造のなかにあることも確かだ。CCDCOEはNATOのCentres of Excellence傘下の組織という建前になっているからだ。このCenter of Excellenceは指揮系統に直結していないが「NATOの指揮系統を支えるより広範な枠組み」とされているものだ。こうした位置付けであることから、、NATO加盟国以外の諸国―韓国やスイスも含まれており、ウクライナも日本と同時に加盟している―を巧妙に抱えこむための枠組みにもなっている。

しかも、日本のCCDCOEへの正式加盟は、ちょうど22年11月は安保防衛3文書の議論の渦中の出来事なのだ。日本は以前からCCDCOEの軍事演習には参加しており、NATOの軍事組織に加盟するまでに数年の準備期間をもって慎重に事を運んできた。そして安保防衛3文書の検討の時期とタイミングを合わせるようにして正式加盟したのだ。つまり、NATOのサイバー戦争の一翼を担う軍事組織への関与を既成事実とした上で、安保防衛3文書の「サイバー」領域の防衛戦略が練られていたということでもあるのだ。

このCCDCOEへの正式加盟に際して、坂井幸日本大使館臨時代理大使は浜田防衛大臣からのメッセージとして以下のように述べたことがCCDCOEのウエッブに掲載されている。

日本にとって、サイバー領域における対応能力の強化は最優先事項の一つである。CCDCOEの一員として、日本は必要な貢献を継続し、NATOや志を同じくする国々とのサイバー領域における協力をさらに強化し、普遍的価値と国際法に基づく国際秩序を維持・防衛していく。

正式加盟を前提として、ここで言われている「必要な貢献」「サイバー領域における強力をさらに強化」といった文言が何を含意しているのかは、安保防衛三文書における「サイバー」への言及で明らかになったわけだ。

この日本のCCDCOEへの加盟のタイミングでもうひとつ重要なことがある。それは、日本と同時にウクライナも正式加盟したということだ。この点も防衛省のサイトでは言及されていない。ウクライナのマリアナ・ベツァ、ウクライナ大使は、センターへの加盟について、「ウクライナのNATO加盟への重要な一歩となることを深く確信している」と述べている。ウクライナはNATO本体への加盟がもたらす副作用を回避しつつもNATOとの連携強化の足掛かりとして「サイバー」領域という目立ちにくい領域を巧妙に利用した。同じことは日本にもいえるだろう。こうして、日本はCCDCOEを介してウクライナと同じ国際軍事組織に所属することになった。サイバー戦争は、実空間での戦争ほど目立たないために、日本もウクライナもサイバー領域をNATOとの軍事的な連携のための足掛かりとしている。サイバー戦争は、戦時の軍事活動にとって必須のものとして、総体としての戦争の一部をなしているのだが、反戦平和運動が、この領域での活動では現実に追いついていない。

3. ロックド・シールズの軍事演習への日本の正式参加

ロックド・シールズの演習に日本もここ数年毎年参加している。防衛省、自衛隊関連では防衛省内部部局、統合幕僚監部、陸海空のシステムや通信関連部隊、そして自衛隊サイバー防衛隊が参加している。後述するように、政府や民間からの多数の参加がある。

CCDCOEのサイトでは今年開催された演習について「世界最大規模のサイバー防衛演習Locked Shieldsがタリンで開幕」と題して以下のように報じている。

NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence (CCDCOE) の年次サイバー防衛演習 Locked Shields 2023 がタリンで始まった。

4日間、38カ国から集まった3,000人以上の参加者が、リアルタイムの攻撃から実際のコンピュータシステムを守り、危機的状況における戦術的・戦略的意思決定を訓練します。システムの防御だけでなく、チームはインシデントのレポート、戦略的な意思決定の実行、フォレンジック、法律、メディアに関する課題の解決も求められる。

Locked Shieldsは、攻撃側のRed Teamと、NATO CCDCOE加盟国およびパートナー国からなる防御側のBlue Teamが対戦する訓練である。

この演習の拠点になっているのはエストニアのタリンにあるNATOのCCDCOEだが、演習の現場は、各国のチームをオンラインで結んで実施しているようだ。この演習では、サイバー領域での技術的なノウハウだけでなく戦略や協力の重要性も強調されている。そしてNATO CCDCOEのディレクター、Mart Noormaは「Locked Shields はサイバー防衛だけでなく、戦略ゲーム、法的問題、危機管理コミュニケーションにも焦点を当てている。大規模なサイバー攻撃が発生した場合、安全保障上の危機を拡大させないためには、迅速な協力が不可欠だ」とも述べており、軍事安全保障の枠組みを越えた取り組みを自覚的に追求していることがわかる。

今年のロックド・シールズの演習は、架空の国を想定して、参加各国がそれぞれチームを組み、かつ、敵、味方に分れて大規模なサイバー攻撃とその防御を実際に行なうもので、今回の主要な攻撃目標は模擬国家の情報システムや銀行システム、発電所などの重要インフラをめぐる攻防と関連する情報戦という設定になっている。

通常のリアルな世界(キネティックと表現される)での軍事演習との大きな違いは、参加者は殺傷能力のある武器を使わず、軍服も着用せず、ひたすらパソコンとモニターを相手にキーボードを叩く。そして、ここには各国のサイバー関連部隊だけでなく政府省庁や研究機関、そして多くの民間企業も参加する。4

4. 自衛隊以外からの軍事演習への参加

4.1. 政府および外郭団体

ロックド・シールズへの日本からの参加は、上述した防衛省、自衛隊の他に、防衛省のウエッブによれば、「内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)、総務省、警察庁、情報処理推進機構(IPA)、JPCERTコーディネーションセンター(JPCERT/CC)、重要インフラ事業者等」である。

このうちNISC、総務省、警察庁5がどのような意図をもってこの演習に参加したのか、私が調べた範囲では、明確ではない。

いくつかの政府系団体や民間企業はウエッブ上でロックド・シールズへの参加について報じている。

独立行政法人、情報処理推進機構(IPA)はウエッブ上に「『ロックド・シールズ2023』に中核人材育成プログラムの修了者が参加しました」という報告記事(下記)を掲載している。IPAは毎年「中核人材育成プログラム」の修了者をこの演習に送り出しているという。今年は17名が参加している。

演習では5,500の仮想システムに対し8,000以上の大規模なサイバー攻撃が行われ、重要インフラ等のシステムを攻撃から防護する技術的な対処やインシデントの報告のほか、法務、広報、情報活動に関する課題への対処を含む総合的な対応スキルを24のブルーチームで競いました。

日本チームは官民や同志国との連携によりインシデント対応を演習し、日本国内の重要インフラ企業でサイバーセキュリティ戦略の実務を担う同プログラムの修了者たちは、約一年間のプログラムで習得した高度なセキュリティ技術に関する知見や、自社での実務経験などを活かしながらチームの成果に貢献しました。

JPCERTは下記の短い記事のみが「JPCERT/CC 活動四半期レポート」に掲載されているだけで、参加の実情はわからない。

4 月 17 日から 21 日にかけて、NATO サイバー防衛協力センター(Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence:CCDCOE)が主催する国際的なサイバー演習 Locked Shields 2023 にオンライン参加しました。JPCERT/CC の職員 4 名は日本の政府や重要インフラ事業者の参加者とともにブルーチームの一員として、インシデントの対応および法務・広報の課題に取り組みました。

JPCERTは例年参加報告を掲載していた。昨年は「Locked Shields 2022 参加記」としてかなり詳細な報告がウエッブに掲載されていた。昨年の参加記によれば、参加の動機は「重要インフラのシステム等さまざまな相互依存性を持つシステムの防護にむけた理解を深めることにありました」とあり、たぶん今年もほぼ同様の目的をもって参加していると思われる。また昨年の記事では次のようにも報告されていた。

参加者は、技術的な課題として、サイバー攻撃を受けている情報システムや重要インフラを模倣した複雑なシステムの調査、保護、および運用に取り組みました。それと同時に、非技術的な課題として、国際法の観点からの分析、メディア対応などを行いました。

複数の国と組織が演習に参加していることもLocked Shieldsの特徴です。Locked Shieldsは、NATO、EU、および各国政府に加えて、制御システム、通信機器、サイバーセキュリティ、ソフトウェア、金融、宇宙分野の民間企業の協力を得ています。

Locked Shieldsは新しい技術やシステムを採り入れています。なかでも2022年のLocked Shieldsに新しく加わった要素は、金融分野のシステムでした。外貨準備や金融業務に関する通信システムが追加されました。また、フェイクニュースや情報操作への対応も演習の中で問われたのも、今年の特徴でした。

上の引用にある「非技術的な課題として、国際法の観点からの分析、メディア対応」についても取り組んだこと書かれていることは興味深い。国際法は、サイバー領域においては、重要な争点にもなるテーマであり、「メディア対応」とは、「フェイクニュースや情報操作への対応も演習の中で問われた」とも報告されていることから、文字通り情報戦領域での対応ということを含んでいるに違いない。

サイバー戦争cyber war/warfareの領域では、まだ「戦争」そのものが明確な国際法上の共通の了解事項を確立できていない。何が国際法上の違法な戦争行為なのか、という問題だけでなく、そもそも、サイバー上の行動が戦争行為なのかどうかの判断すら容易ではない。いわゆる重要インフラへのサイバー攻撃は、その意図が金銭目的であれば「犯罪」であり、政治目的であれば「戦闘行為」だといった判断は、見かけほど簡単ではない。犯罪を装った政治的な行為の場合もあるからだ。つまり意図を隠して相手を騙すことは実空間の戦闘行為でもありうるが、サイバー領域ではこうした騙しcyber deceptionはサイバー攻撃/防御の主要な手段でもある(deceptionそのものは古くからある情報戦の手法だ6)。ここには同時にメディア対応も含まれる。メディアを用いていかに敵の関心や判断を欺くか、自らの行動の違法性を隠蔽しつつ適法性を誇張あるいはでっちあげるか、こうしたことの全てが、自国民の士気に関わり、また実空間での戦闘作戦行動の成否を分けることにもなる。こういったことが伝統的なマスメディアだけでなくSNSも巻き込み―つまり一般の人々の情報発信環境そのものを戦争に利用し―、しかも生成AIなどの技術も駆使して展開されるのが現代のサイバー領域の特徴でもある。7

IPAやJPCERTは、マルウェアやソフトウェアのセキュリティ関連情報などの重要な情報提供源であり、その信頼は高い。こうした組織が、戦争に関わることになるとき、組織の性格が根底から変質しかねない。インターネット以前の時代の戦争であっても、戦時体制における情報はおしなべて信憑性に欠けるということを何度も経験してきた。8だからこそネットワークのセキュリティ組織が軍事安全保障に加担することは私たちのコミュニケーションのセキュリティを直接危うくすることになる。

4.2. NTTなど情報通信インフラ企業

ロックド・シールズに参加した民間企業としては、NTTの関連企業や電力インフラを担う企業などがある。NTTは多くの傘下の企業が大挙して参加した。NTTはウエッブ上で「国際サイバー防衛演習『Locked Shields 2023』にNTTグループが参加」と題して以下のように告知した。

「NTTグループは、4月18日から21日まで開催される、NATOサイバー防衛協力センター (CCDCOE: Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence)主催の国際サイバー防衛演習「Locked Shields 2023」に参加します。

NTTドコモ、NTTコミュニケーションズ、NTTデータ、ならびにNTTセキュリティ・ジャパンにとって、今回は昨年に引き続き、2度目の参加になります。本演習は、約40か国が参加し、架空の国に対するサイバー攻撃を想定して行われるものです。

日本チームは、同志国や団体との連携を深め、サイバーインシデント対応能力を共同で強 化するため、今回は、オーストラリアとチームを組み、日本の政府機関や民間企業、オーストラリア国防省とともに参加します。」

中部電力関係では中電シーティーアイや中部電力パワーグリッドが参加している。中部電力パワーグリッドはプレスリリースで次のように公表している。

「ロックド・シールズ」は、世界最大規模のサイバー防衛演習であり、今回はNATO加盟国を含む約40か国が参加しました。日本からも防衛省・自衛隊を始めとする関係省庁や民間事業者などが2021年より参加しており、当社も2021年から今回で3回目の参加となります。

当社は、本演習にて得られたサイバー攻撃対応、技術などの知見を活用し、サイバーセキュリティ強化に努めることで、産業界のサイバーセキュリティ向上に貢献してまいります。

中電シーティーアイのプレスリリースもほぼ同文だ。

同様に東北電力参加の情報システム関連企業のToinxも「NATOサイバー防衛協力センター主催のサイバー防衛演習 『Locked Shields 2023』に当社社員が参加しました」としてウエッブで次のように述べている。

演習は架空国家へのサイバー攻撃を想定したもので、参加国はリアルタイムに行われるサイバー攻撃から情報システムや重要インフラを防御、維持することが求められます。

日本はオーストラリアとの合同チームとして参加し、演習では政府機関や民間企業が連携しながらサイバーインシデント対応能力向上を図りました。

日本の企業でロックド・シールズに参加した企業はこれらだけではなく、政府省庁と合わせてどれだけの参加があったのか、全体像は不明だ。しかし、こうした大規模の演習に参加するには、日常的な省庁と官民の連携体制が構築されていなければならない。こうした演習を繰り返すなかで、連携体制が水面下で繰り返し調整されてきたのではないか。自衛隊と官民の連携が軍事演習を目的としてすでに数年前から準備されてきたとすれば、安保防衛三文書での能動的サイバー防御は、実は物語の始まりなどという呑気なレベルではない。自衛隊の再編とサイバーを含む軍事安全保障に私たちのコミュニケーション空間を包摂する動きは、物語の最後の仕上げとしての法整備の段階に入っているとみるべきだろう。つまり現実の権力の振舞いが法を越えており、この既成事実を立法化を通じて正当化するという構図になっている。この国には法の支配はないといってもいい。

5. 軍事の非軍事領域への浸透が意味するもの

ロックド・シールズの演習は、そもそも自衛隊が民間の情報通信システムを何らかの形で利用できなければ成り立たない。自衛隊法では自衛隊が民間の電気通信設備を利用する場合の要件を次のように定めている。

第百四条 防衛大臣は、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の任務遂行上必要があると認める場合には、緊急を要する通信を確保するため、総務大臣に対し、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又は有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第三条第四項第四号に掲げる者が設置する電気通信設備を使用することに関し必要な措置をとることを求めることができる。

ここでいう自衛隊法76条とは「防衛出動」の規定で以下のように定められている。

第七十六条 内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。 一 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態

NATOの演習の前提は、上記の自衛隊法でいう武力攻撃事態を想定したものだ。自衛隊法の前提では、通信インフラを利用する主体自衛隊と解釈できる。しかし、NATOの演習をみるとわかるように、むしろ民間の通信インフラ業者などが自衛隊とともにサイバー領域における防御や攻撃の主体となり、相互に連携しながら行動することが想定されている。これは一体どのようなことを意味しているのか。

自衛隊法104条で「電気通信設備を優先的に利用」とある。「優先的」というのはどのようにして可能になるのかはこの限りでは明確ではない。しかし、民間の通信インフラを自衛隊が占有して、事業者の技術者や社員を排除して、自衛隊員が全ての作業を行なうことなど不可能だ。しかし、サーバーなどの機器やネットーワークにアクセスする特権的なスーパーユーザーのパスワードなどアクセス権限を持たせなければ「優先的」な使用は実現できない。そうでなければ、通信事業者の社員が自衛隊と連携をとって自衛隊の業務の一翼を担うような体制がとられなければならない。これは容易なことではなく、だから、ロックド・シールズの演習では、こうした情報通信事業者の軍事的な役割を実戦的に経験できる機会を与えているのではないかと思う。

自衛隊が通信ネットワークへの特権を持つということは、プロバイダーのシステムは事実上自衛隊が掌握するということを意味する。そうなれば、標的となる「敵」だけでなく、プロバイダーと契約している全てのユーザーの通信もまた自衛隊の監視下に置かれることになりかねない。自衛隊だけでなく警察庁もまた特権的なシステムへのアクセスの権限を持ちたがることは目にみえている。実空間での武力攻撃事態やその前段にありうる様々な軍事行動・作戦とは違い、サイバー領域における戦争では、その参加者の顔ぶれは一気に広がりをみせることになる。実際には自衛隊がみずからの組織以外の国、民間の機関と連携してこれら自衛隊外のシステムを能動的サイバー防御で利用するためには、武力攻撃事態などに限定している自衛隊法の改正が必要になるだろう。

他方で自衛隊以外の国の組織や民間企業がNATOの正式の軍事演習に参加することについての「違法性」はあるのだろうか。実はこの点もまた私たちがきちんと議論すべき重要な課題になる。私は、そもそも一般論としては、日本は、戦力の保持も交戦権も放棄しているわけだから、政府機関であれ民間企業であれ軍事演習に参加することも認められていないと考える。これがサイバー空間においても適用可能かどうかという問題は、サイバー空間における武力行使とは何なのか、ここでの武器とは何なのか、戦闘行為とは何なのか、といった一連の戦争に関連する諸々の事柄が総体として再定義されなければならない、という問題に関連してくる。

19世紀から20世紀の2世紀の間の戦争は、人間の実感や経験から戦争の残酷さを可能な限り消し去り、機械化と距離を手段にして、殺戮の実態を非知覚化させてきた。サイバー領域の戦争は、こうした過程の延長線にある。サイバー空間のなかでは残酷に破壊されて肉片になるような事態は起きないために、その残酷さは隠蔽されがちだ。情報通信のネットワークには、諜報活動や偽旗作戦やGPSによる標的の把握やコンピュータを内蔵した戦闘機や戦車まで、多様な構成要素があるが、その一部は、これらを通じて、最終的に殺傷力のある兵器の引き金を引くようなプログラムと接続されて、実空間の破壊に結果する。別の一部は、ソフトターゲットを標的に間接的な死を将来するような脅威を実空間に与える。同時に情報戦を通じて偽情報を拡散し、憎悪と愛国心を増幅する。ロックド・シールズの演習についての複数の報告を読む限り、上述したようなサイバー領域の戦争のかなりの部分が演習に含まれている。「かなり」というのは、最終的な実空間で行動する部隊との連携についてはほとんど具体的な説明がないからあいまいな部分があるということだ。サイバー戦争の演習は、あたかもサイバー空間での戦闘行為で完結しているかのような印象を受けるが、これでは完結した演習にはならない。だが、この戦争の最もネガティブな側面―戦闘員だけでなく非戦闘員であれ子どもであれ敵を残酷に殺すことが勝利の条件であるという側面―を表に出さないことによって、民間のIT技術者などが、日常のセキュリティ業務の延長として軍事演習に参加できてしまうような敷居の低さを演出している、ともいえる。

そうであるとすれば、なお一層技術者たちに求められるのは、自分たちのコンピュータが結果として武器化し、プログラムが悪用されるという事態への、これまれ以上に敏感な警戒と自制の意思だろう。自分の作業が、プロジェクト全体の文脈のなかでどのような役割を担っているのか、という全体を俯瞰できることだけではなく、そもそものプロジェクトの社会的政治的な性格を理解して、参画そのものの是非を判断できなければならないだろう。言い換えれば、実空間の戦闘行為とは違い、サイバー領域における「戦闘」の文脈は極めてわかりにくいために、不可視の領域や非知覚過程を理解した上で、サイバー領域を平和の領域としてプログラムする意識が必要になる。こうしたことは、一部の技術者だけの問題ではなく、パソコンやスマホを道具とする私たち一人ひとりにも求められる意識である。

6. 武器・兵器の再定義

言うまでもなく、民間企業が武器を保有して戦闘行為を行うことはそもそも禁じられている。しかし、サイバー領域は、こうした法的な禁止の枠組を巧妙に回避し、コンピュータシステムを事実上武器化することが可能な領域として存在している。政府と重要インフラ関連の産業が結託して、サイバー領域におけるコンピュータの武器化に内在する違法性を阻却してしまうことが起きているともいえる。

防衛省の解釈では自衛隊法上の武器は「火器、火薬類、刀剣類その他直接人を殺傷し、又は、武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具、装置等」であり、コンピュータや情報通信機器は含まれていない。サイバー戦争は想定されていないか、あえてサイバー領域の武器を排除しているか、そのいずれかだろう。

実は、パソコンのような私たちの誰もが所持したり自由に使える道具が、サイバー領域における軍事行動―諜報活動や情報戦からドローンにミサイル発射を指令するコマンドまで―では主要な武器になる。しかし、政府も法律も、これを武器としての定義には含めていない。反戦平和運動の側でも武器の認識はない。

実際はどうかといえば、パソコンはすでに実空間の戦場でも戦闘行為に必須の機器になっているが、サイバー領域では、これが主役の武器と化す。ロックド・シールズの軍事演習で用いられたコンピュータは、敵のシステムを攻撃し、敵からの攻撃を防御する武器だ。この演習に参加した人達はどのような認識だったのか。推測でしかないが、少なくとも日本から参加した自衛隊を除く官民の参加者たちは、自分たちがそもそも軍事演習に参加しているという実感すらほとんど持てていないのではないだろうか。もし、これが、実空間の演習で、発電所をめぐる攻防として設定されたとすれば、この演習に参加した人達は確実に自分たちの行為が直接・間接に「戦闘行為」であることを自覚するだろう。しかし、同じことがサイバー領域で展開され、結果としてはコンピュータで制御されている電力インフラを遮断したり破壊することで、場合によっては物理的な破壊に結果する(原発の冷却系統を制御しているコンピュータを遮断して原子炉の冷却に必須の電源供給を停止させるなど)としても、こうしたサイバー領域での自分の行為が戦闘行為とは実感できていないのではないか。

私たちが日常の必需品として用いているパソコンやスマホは、サイバー戦争では武器になる、という認識を持つ必要がある。台所の包丁が料理にも殺人にも使えるのと似ているが、パソコンの場合は直感的には理解しづらい。だが現代の戦争は、この分りづらさのために、人々の戦争への警戒心を騙し、回避しやすいともいえる。戦争は、ネットワークをその一部とし、結果としてネットワーク化され、20世紀の前半までとは全く異なる構成をとって編成される新たな性格を有しながらも、究極の目的は、実空間における敵の人的物的な破壊を通じて国家や集団の政治目的を実現しようとすることにある。しかも、私たちのパソコンも通信デバイスも、それが戦争の武器になるかどうかは、私たちが自覚的に決定できるとは限らない。私たちが知覚しえないバックグラウンドで動作するプログラムがサイバー攻撃の一翼を担うことはありうるからだ。あるいは情報戦のなかで、ごくささやかなSNSでの悪意の呟きが、巨大な世論の一画をなしつつ言論空間におけるヘイトスピーチに加担したり、敵への感情的な憎悪を増幅することに加担するかもしれない。こうした戦争の広がりを、ロックド・シールズの演習は見据えている。

この意味で「戦争」の広がりは想像を越えている、と考えるべきだ。その上で、私たちのスマホやパソコンを非武器化することは急務であり、私たちの責任であり義務ですらあるところにきていると思う。だが同時に、このことは、戦争を拒否する私たちの権利の実現にとって必須の条件でもあるのだ。では非武器化とはどのようなことなのだろうか。この大きな問いは、別稿に譲りたい。

Footnotes:

1

「日本におけるリーガルマルウェアの有効性と法的解釈」https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/technology/articles/cyb/dt-arlcs-digest05.html%E3%80%81%E3%80%8CHacking Team社の情報漏えいで明らかになったリーガル・マルウェア」https://knowledge.sakura.ad.jp/3909/、 「合法マルウェアとサイバー傭兵」https://blog.kaspersky.co.jp/legal-malware-counteraction/5099/

2

How BAE sold cyber-surveillance tools to Arab states – BBC News, https://www.youtube.com/watch?v=u7eT-FboQIk

3

「閣僚は,国際法がサイバー空間に適用されるとともに,一定 の場合には,サイバー攻撃が日米安保条約第5条の規定の適用上武力攻撃を構 成し得ることを確認した。閣僚はまた,いかなる場合にサイバー攻撃が第5条の 下での武力攻撃を構成するかは,他の脅威の場合と同様に,日米間の緊密な協議 を通じて個別具体的に判断されることを確認した。」「日米安全保障協議委員会共同発表」2019年4月19日、https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000470737.pdf

4

CCDCOEのサイトでは2023年の軍事演習に「協力」した団体として、以下の名前が挙がっている。TalTech(エストニア)、Clarified Security(エストニア)、Arctic Security(フィンランド)、Bittium(フィンランド)、CR14(エストニア)、SpaceIT(エストニア)、Atech、cybensis GmbH(スイス)、Microsoft、SUTD iTrust Singapore(シンガポール国防省とSUTDが共同で設立)、Fortinet(米国、日本法人あり)、National Cybersecurity R&D Laboratory(シンガポール), Financial Services Information Sharing and Analsyis Center (FS-ISAC)(米国), HAVELSAN(トルコ), Deepensive(エストニア/トルコ), Estonian Defces, NATO Strategic Communications Centre of Excellence, Forestall(米国?), Rocket.Chat, Telial, VTT

5

2023年警察白書第3章サイバー空間の安全の確保の欄外のコラムで数行言及があるのみ。「サイバー防衛演習「ロックド・シールズ 2023」への参加 令和5年4月に開催された NATO サイバー防衛協力センター主催のサイバー防衛演習「ロックド・シールズ 2023」において、オーストラリアと我が国の合同チームが編成され、防衛省等と共に、警察庁からも職員が参加した。」p.110

6

情報戦の歴史については、トマス・リッド『情報戦争の百年秘史』、松浦俊輔訳、作品社、参照。

7

だから、戦争に加担しない、戦争を煽らない立ち位置をどう取るのかは、実空間の武器や戦力への注目に加えて、広範囲なコミュニケーション領域そのものの非武器化を視野に入れる必要がある。この意味で、戦争における「銃後」を支える民衆の憎悪とナショナリズムの問題への取り組みは非常に重要になる。

8

ウィンストン・チャーチル「真実が非常に貴重である戦争中には、真実は嘘のボディーガードが付き添わなければならない」 Kristin E. Heckman et.al., Cyber Denial, Deception and Counter Deception A Framework for Support, Springer, 2015より引用。


参考資料

https://www.mod.go.jp/j/policy/hyouka/rev_gaibu/pdf/2023_01_siryo_055.pdf
https://www.mod.go.jp/j/policy/hyouka/rev_gaibu/pdf/2023_01_siryo_055.pdf
「北大西洋条約機構(NATO)について」2023年4月 外務省欧州局政策課 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100156880.pdf

Author: 小倉利丸

Created: 2023-10-11 水 22:22

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能動的サイバー防御批判としてのサイバー平和の視点―東京新聞社説「サイバー防御 憲法論議を尽くさねば」を手掛かりに

東京新聞が9月22日付けで能動的サイバー防御に焦点を当てた批判的な社説を掲載した。社説では、能動的サイバー防御問題点の指摘として重要な論点が指摘されており、好感がもてるものだったが、「情報戦」への対応についての指摘がないこと、自衛隊などの抜本的な組織再編への指摘がないなど、サイバー領域固有の難問に十分に着目できていないのは残念なところだ。以下、社説を引用する。

政府がサイバー攻撃を未然に防ぐ「能動的サイバー防御」導入に向けた準備を進めている。政府機関や重要インフラへのサイバー攻撃が多発し、対策は必要だが、憲法が保障する「通信の秘密」を侵し、専守防衛を逸脱しないか。憲法論議を尽くさねばならない。

 中国軍ハッカーが3年前、日本の防衛機密システムに侵入していたことも報じられている。

 現行法では有事以外、事後にしか対応できず、政府は昨年12月に改定した「国家安全保障戦略」にサイバー空間を常時監視し、未然に攻撃者のサーバーなどに侵入して無害化する「能動的サイバー防御」導入を盛り込んだ。近く有識者会議で議論を始め、関連法案を来年の通常国会にも提出する。

 ただ、常時監視やサーバー侵入が憲法に違反しないか、慎重に検討することが不可欠だ。

 例えば常時監視では、国内の通信事業者の協力を得てサイバー空間を監視し、怪しいメールなどを閲覧、解析するというが、「通信の秘密」を保障し、検閲を禁じる憲法21条や電気通信事業法に抵触しかねない。政府による通信データの収集が際限なく広がり、監視社会化が加速する懸念もある。

 サイバー攻撃を受ける前に海外サーバーに侵入し、疑わしい相手側システムなどを破壊すれば先制攻撃とみなされる可能性もある。憲法9条に基づく専守防衛を逸脱する恐れが否定できないなら、認めてはなるまい。

 能動的サイバー防御を具体化するには、ウイルス(不正指令電磁的記録)作成罪、不正アクセス禁止法、自衛隊法など多くの法律の改正が必要となる。政府はそれらを一括して「束ね法案」として提出する方針だというが、束ね法案では審議時間が限られ、十分に議論できない可能性がある。

 憲法との整合性が問われる重大な問題だ。国会はもちろん、国民的な幅広い論議を妨げるようなことがあってはならない。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/279002?rct=editorial

社説では、 「例えば常時監視では、国内の通信事業者の協力を得てサイバー空間を監視し、怪しいメールなどを閲覧、解析するというが、『通信の秘密』を保障し、検閲を禁じる憲法21条や電気通信事業法に抵触しかねない。政府による通信データの収集が際限なく広がり、監視社会化が加速する懸念もある」 と指摘しており、私もこの指摘は重要な論点だと思う。

しかし他方で、私たちにとって厄介なことは、サイバー空間を監視するということのイメージがなかなか把握しづらいことだ。自衛隊や米軍の基地を監視する、という場合のように直感的にわかりやすい話ではない。しかし、反戦平和運動をサイバー領域で展開する上では、

・サイバー空間を監視とはどのようなことなのかを具体的に理解する

・怪しいメールなどを閲覧、解析するとはどのようなことを指しているのかを具体的に理解する

ということがわからないと、そもそも憲法や現行法に関連して、政府や自衛隊が行なうどのような行為が現行法に抵触するのか、将来的にありうる法の改悪の意図も漠然としてしか理解できないことになる。

更には多くの人達に能動的サイバー防御反対を訴えるにしても、(私も含めて)反戦平和運動の側がこの問題についてちゃんと説明できるかどうかが問われる。ここが難問だと思う。

たとえば、政府や自衛隊や警察などがウエッブやSNS上に公開されている情報を見て回ることも「監視」だ。公開情報の監視については、法制度上は違法性を提起しづらいと考えられがちだし、実際そうだろう。しかし、現状は、こうした政府の監視の手法を許していいかどうかが問題にされるべきところにきている。たとえば、生成AI―そのデータの大半は公開されている膨大なデータの機械学習が前提―を駆使して、特定のサイトやSNSの発信者を監視する根拠として利用したり、情報戦の一環としての政府がプロパガンダとしての情報発信に利用するということが想定される。 安保防衛三文書では日本政府が国家安全保障に利することを企図して偽情報を発信することを明文で禁止していない。しかも公開されている情報と私たちが情報として実感できている事柄の間には大きな開きがあるために、私たちが「監視」と呼んでイメージしている事柄と実際に政府や自衛隊が行なう現行法上でも適法な情報収集の間にすら大きな開きがあるのだ。

一般に私たちは自分のパソコンがネットに繋がっているときに使用されているIPアドレスや、自分のパソコンが接続先に送信している様々な機器やソフトウェアの特性(メタデータやフィンガープリント)などは実感できず、知らないか関心をもたない。政府省庁のウエッブにアクセスしたときに、こうした私たちのデバイスの情報が自動的に相手に取得されることにも気づいていないことが多いと思う。こうした収集することについての法的規制はない。クッキーもそうしたものの一種として知られているがフィンガープリントはそれとも違う種類のものでアクセスする者が誰なのかを絞り込むための手掛かりになる。「監視」というと何か特別な権限をもった機関がひそかに一般の人達にはできない手法などを用いて覗き見るような印象があるが、現代の監視はそれだけではない可能性が大きいということだ。だから、政府や企業が公開情報を網羅的に収集すること、それらを生成AIに利用すること自体に歯止めをかける必要がある。 また、メールの閲覧なども、現行法の枠内でも、裁判所の令状によるもののほか、令状なしでも所定の手続きをとってプロバイダーからデータを取得することが頻繁に行なわれている。このこと自体が大問題にもかかわらず、更なる悪法が登場すると、現行法の問題が棚上げにされて、いつのまにか現行法を支持するように主張せざるをえない状況に追い込まれがちだ。

一般に、生成AIの普及とともに、政府や企業による過剰なデータ収集への危惧の意識が高まっているが、他方で、多くの国では、一般論として、民間企業が営利目的でAIを利用することへの規制を進めつつも、他方で、国家安全保障の分野は例外扱いとされる場合が多くみられる。日本の場合もこうなる危険性があるだけでなく、サイバー領域総体が国家安全保障の重要な防衛領域とみなされることによって、プライバシーや人権、通信の秘密といった重要な私たちの普遍的な権利がますます軽視されることにもなりかねないだけでなく、コミュニケーションの主体でもある私たちが、この国家安全保障のなかで「サイバー戦争」への加担者にされかねないという、リアル領域ではあまりみられない構図が生まれる危険性がある。

社説では以下のようにも指摘している。 「 サイバー攻撃を受ける前に海外サーバーに侵入し、疑わしい相手側システムなどを破壊すれば先制攻撃とみなされる可能性もある。憲法9条に基づく専守防衛を逸脱する恐れが否定できないなら、認めてはなるまい。 」 これも大切な論点だが、従来の取り組みでは刑事事件としてのサイバー攻撃と軍事上おサイバー攻撃の区別そのものが問題となるべきことでもある。サイバー攻撃を武力攻撃として格上げして、これに過剰に対処することがありえる。三文書や防衛白書などでもでてくる言葉に「アトリビューション」という耳慣れない言葉がある。(わたしのブログ注15参照)これは、そもそも「疑わしい相手側システム」の特定そのものが容易ではないことに由来する言葉で。攻撃相手を特定することを指す。サイバー領域では、誰が攻撃の責任を負うべき存在なのかの確認が難しいので、この確認を間違うと誤爆してしまう、ということからしばしば用いられる言葉だ。それだけ攻撃者の特定は容易ではないともいえる。

個別の事案として発生するサイバー攻撃を「武力攻撃」とみなしうるものかどうかの判断が恣意的にならざるをえず、しかも攻撃の相手の特定を見誤るリスクすらあるなかで、未だに攻撃がなされていない段階で、サイバー領域での「武力攻撃」を予知して事前に先制攻撃を仕掛けるとなると、幾重もの誤算のリスクによって、事態を必要以上に悪化させて、日本側がむしろ戦争を主導する役割を担うことになりかねない。サイバー攻撃はリアル領域における武力行使と連動するものでもあるので、相手からのリアル領域での攻撃を挑発することにもなりかねない。あるいは、こうした不確定な要素を折り込んで日本側が意図的にサイバー領域での「武力攻撃」を仕掛け、私たちには相手のサイバー攻撃への防衛措置だという「偽情報」で偽るという情報戦が組込まれることも想定しうる。

ウクライナのサイバー軍日本からの参加者もおり、世界中から参加者を募集して構成されている。実際に攻撃に用いられたサーバーは世界各地にあると想定されるが、これらのサーバーが置かれている国が攻撃の主体であるとは限らない。あるいは身代金目当てのようにみせかけて、実際には政治的な意図をもった攻撃も可能だ。軍隊が銀行強盗したり病院を襲撃すれば一目瞭然だが、サイバー領域における軍隊の動きは視覚的に確認することは難しい。

サイバー領域での戦争へに参加は、自分が普段使っているパソコンやスマホにちょっとしたアプリをインストールするだけでできてしまうことも社説では言及がない。これは瑣末なことではなく、むしろサイバー領域での戦争の基本的な性格を示すものだ。私たちのパソコンやスマホが「武器化」する、ということだ。自衛隊や日本政府が攻撃の主犯だとしても実際の実行犯は一般の市民だったり外国にいる人達だったりすることが可能になる。自分のパソコンの操作の結果として、相手(敵)国の一般市民の生存に深刻な打撃を与えることもありえるが、その実感をもつことはとても難しいので、戦争で人を殺す実感に比べれば、参戦のハードルは極めて低い。

わたしたちのパソコンやスマホが武器化することを断じて許さないためにも、サイバー戦争に対してサイバー平和の観点を積極的に打ち出し、政府や企業がサイバー領域で戦争行為を行うことだけでなく、国家安全保障目的で公開情報を含めて網羅的にデータを収集しこれをAIなどで利用することを禁じたり、情報戦の展開を禁じたり、戦争を煽る行為を規制して、サイバー領域の平和を確保することが重要になる。ヘイトスピーチの問題もまた戦争との関係で関心をもつことが必要だ。こうした取り組みは、リアル領域での戦争の枠組みを大幅に越えた領域での取り組みとなるために、従来の反戦平和運動ではなかなか視野に入りづらい論点にもなる。

以上のようなことは、現在検討されている国連のサイバー犯罪条約(この件については別に論じたい)の内容とも密接に関連する。とくに、サイバー犯罪とサイバー攻撃との区別が事実上ないなかで、条約案のなかのサイバー犯罪についてのネット監視の条項は、国家の安全保障への対応に転用可能だ。

能動的サイバー攻撃関連の法改正と国連サイバー犯罪条約関連の法改正は相互に関連するものとして通常国会にもでてくる可能性がある。 サイバー領域における戦争放棄と通信の秘密の権利の確保は今後の日本の反戦平和運動の重要な取り組み課題になるべきことと思う。

参考

JCA-NETのセミナーでの国連サイバー犯罪条約についての解説のスイライド

https://pilot.jca.apc.org/nextcloud/index.php/s/GqBN8EDJABDR7ak

ウエッブであちこちのサイトにアクセスしたときに、相手のサイトにどのような情報が提供されているかを知りたいばあい、以下のサイトで確認できる。

https://firstpartysimulator.org/ 「test your brouser」というボタンをクリックして1分ほど待つと結果が表示される。これが何なのか、英語なのでわかりにくいと思う。下記に日本語の解説がある。

https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/hankanshi-info/knowledge-base/eff_coverfootprint_jp/

能動的サイバー防御批判(「国家防衛戦略」と「防衛力整備計画」を中心に)



本稿は、「能動的サイバー防御批判(「戦略」における記述について)」の続編です。

Table of Contents

1. はじめに

前回は、国家安全保障戦略における能動的サイバー防御の記述を中心にとりあげたが、今回は、国家防衛戦略(以下「防衛戦略」と書く)と「防衛力整備計画」(以下「整備計画」と書く)の記述を中心に批判的な検討を加える。前回検討した「国家安全保障戦略」が外交そのほか国家の統治機構総体を対象にして、国家の―民衆のそれとは対立する―安全保障全体を鳥瞰しつつ軍事化への傾向を如実に示したものだとすれば、「防衛戦略」は、もっぱら自衛隊の動員を前提とした記述だといえるのだが、以下にみるように、ここでの自衛隊の役割は従来のそれとは質的に異なるものになっている。

2. 国家防衛戦略における現状認識

「防衛戦略」のなかで「防衛上の課題」として次にような現状認識を示している。

ロシアがウクライナを侵略するに至った軍事的な背景としては、ウクライナの ロシアに対する防衛力が十分ではなく、ロシアによる侵略を思いとどまらせ、抑 止できなかった、つまり、十分な能力を保有していなかったことにある。
また、どの国も一国では自国の安全を守ることはできない中、外部からの侵攻 を抑止するためには、共同して侵攻に対処する意思と能力を持つ同盟国との協力 の重要性が再認識されている。
さらに、高い軍事力を持つ国が、あるとき侵略という意思を持ったことにも注 目すべきである。脅威は能力と意思の組み合わせで顕在化するところ、意思を外 部から正確に把握することには困難が伴う。国家の意思決定過程が不透明であれ ば、脅威が顕在化する素地が常に存在する。

つまり、

  • ウクライナのロシアに対する防衛力が不十分だったことが侵略を招いた。侵略を思い止まらせるだけの「能力」を持つべきだ。
  • 一国だけでの防衛は不可能だから同盟国との共同対処が重要である。
  • 高い軍事力をもつ国が侵略の意思をもつようになっている。

ウクライナへのロシアの侵略の原因が防衛力が不十分であるというのであれば、ロシアの軍事力との比較で劣位にある国は多くあるので、この理屈は成り立たない。むしろ、ウクライナがNATOに接近するなど、その防衛力を軍事的にも高度化させる傾向をもつことによって、ロシアとの緊張が高まり、人々は国家の安全保障戦略の犠牲となって生存のリスクを高めた。軍事的能力が高まれば高まるほど緊張関係が悪化し、武力行使のリスクが高まったのではないか。侵略を思いとどまらせることは、軍事的な能力ではなく、外交的な能力にこそあったと思うのだが、「防衛戦略」という文書の位置付けだからだろうが、軍事的な「能力」の高度化こそが抑止力となる、という認識が突出している。言い換えれば、ここには、国家安全保障戦略が本来であれば担うはずの、軍事以外の国家戦略がそもそもほとんど希薄なために、防衛戦略もまた非軍事的な防衛戦略が不在になった。これが戦後平和憲法の帰結であるとすれば、戦後の日本は、ほぼ平和戦略を何ひとつ持たないままずるずると軍事的な安全保障の砂地獄にはまりこんできた歴史を歩んだ、というしかない。

同盟国との共同対処に関する文言は、集団的自衛権を含意しているが、サイバー領域ではすでに実戦可能なところにまで進んでおり、「防衛戦略」のなかでも最も問題の大きいスタンスだといえる。

三番目の「高い軍事力を持つ国が、あるとき侵略という意思を持ったことにも注目すべきである」という文言は、言外にロシアのウクライナ侵略や中国の東アジアにおける動向を念頭に置いた言い回しを通じて、現状の軍事安全保障の中心的な課題のひとつにロシアや中国を焦点化させている。これは、この間繰り返し政府やマスメディアが煽ってきた日本をめぐる危機の構図のなかで、ロシアと中国がとりわけ侵略の意思を持つものだという主張を繰り返してきたことを反映している。1確かに、ロシアや中国の動向にこうした挑発的な言説の傾向がないとは言えないが、他方で、日本が同盟国とか有志国と位置付けている米国や欧米諸国が挑発的な態度をとってこなかったかといえば、そうではない。対テロ戦争を宣言したブッシュのイラクやアフガニスタンで遂行してきた軍事作戦にある種の「侵略」の要素を見出すことは難しくない。「防衛戦略」があえて無視していることだが、高い軍事力を持つ諸国として、ロシア、中国だけでなく欧米諸国もまた「侵略という意思を持つ」ことがありうるということにこそ私たちは注目しておく必要がある。

ここでは、「脅威は能力と意思の組み合わせで顕在化する」という文言も気になるところだ。一般に防衛力(軍事力、武力)を論じるときには軍事的な能力に注目が集りやすい。防衛予算や武器の調達などへの関心は高いが、「意思」への関心は低い。「防衛戦略」では、能力と意思の組み合わせを「敵」の能力として論じているが、これは軍事力のありかたとして、敵であれ味方であれ共通した条件である。意思とは、戦争を遂行するための明確な決意とそのための指揮命令への服従といった狭い意味から、「国民」の戦争を支持する意識といった戦争を支える大衆的な基盤まで幅広い。サイバー領域は、直接的な戦闘だけでなく、まさにこの「意思」に最も密接に関わる分野をも主要に担う。部隊が直接戦闘状態のなかで、敵の位置を把握したり電子的な技術と連携した武器を使用するなどという事態もあるが、それだけではなく、いわゆる情報戦と呼ばれる領域が重要な意味をもつようになる。同時に、直接人々の意思に関わるわけではないが、電力や金融などの経済活動から医療などのサービスに不可欠なコンピュータネットワークをターゲットにすることで、非軍事的な基盤への攻撃を通じて人々の戦争への「意思」を挫こうとする。こうした場合にサイバー領域は重要な役割を果す。

「防衛戦略」は、直接の武力行使を遂行することについては憲法上の制約など多くのハードルがあるために慎重な言い回しになるが、実際に同盟国との軍事的な協力については、サイバー領域では、「能動的サイバー防御」の文言にみられるように、より直接的に「攻撃」を担う可能性が極めて高い。この領域は、日本国内の反戦平和運動の弱点にもなっており、野党からの批判をかわしやすく、しかも、現行法の枠内でも十分に対処できるだけでなく、極めて秘匿しやすい行動でもある。戦車や戦闘機の行動は目につきやすいが、どこかの施設のなかでパソコンの端末からサイバー攻撃のコマンドを打ち込む作業は、一般の人々の目にすることはまずない。

3. 戦い方の変化

今回の「防衛戦略」の特徴は、これに加えて、「戦い方も、従来のそれとは様相が大きく変化してきている」とし、次のように述べている。(II「戦略環境の変化と防衛上の課題」3防衛上の課題」)

精密打撃能力が向上した弾道・巡航ミサイルによる大規模なミサイル攻撃、 偽旗作戦を始めとする情報戦を含むハイブリッド戦の展開、宇宙・サイ バー・電磁波の領域や無人アセットを用いた非対称的な攻撃、核保有国 が公然と行う核兵器による威嚇ともとれる言動等を組み合わせた新しい 戦い方が顕在化している。こうした新しい戦い方に対応できるかどうか が、今後の防衛力を構築する上で大きな課題となっている。

ここには幾つかの「戦い方」が列挙されている。

  • 精密打撃能力が向上した弾道・巡航ミサイルによる大規模なミサイル攻撃
  • 偽旗作戦を始めとする情報戦を含むハイブリッド戦
  • 宇宙・サイバー・電磁波の領域や無人アセットを用いた非対称的な攻撃2
  • 核保有国が公然と行う核兵器による威嚇ともとれる言動

そして、これらの「組み合わせ」による戦い方が顕在化しているという。

これらのなかの何が「従来のそれ」とは大きく異なるのだろうか。第一と第四は冷戦期から継承されているようにみえる。他方でハイブリッド戦や非対称攻撃はインターネットが支配的な社会インフラかつ軍事インフラになって以降の特徴になる。これらが個々ばらばらに存在しているのではなく、「防衛戦略」においてもこれらの組み合わせを念頭に置く必要がある、ということになる。この「組み合わせ」こそが曲者で、以下に述べるように、軍事安全保障が私たちの必須の権利を支えるコミュニケーション領域全体を覆うことになる。

つまり、「防衛戦略」では、新たな状況への対応として「平素から有事までのあらゆる段階において、情報収集及び共有を図る」と述べ、この一連の構造のなかに、防衛省・自衛隊を位置付けることになっている。

サイバー領域においては、諸外国や関係省庁及び民間事業者との連携 により、平素から有事までのあらゆる段階において、情報収集及び共有 を図るとともに、我が国全体としてのサイバー安全保障分野での対応能 力の強化を図ることが重要である。政府全体において、サイバー安全保 障分野の政策が一元的に総合調整されていくことを踏まえ、防衛省・自 衛隊においては、自らのサイバーセキュリティのレベルを高めつつ、関 係省庁、重要インフラ事業者及び防衛産業との連携強化に資する取組を 推進することとする。

ここでも、自衛隊は、それ自体で完結した取り組みの組織であるだけでなく、「関係省庁、重要インフラ事業者及び防衛産業との連携強化」が重視されている。

こうした全体の位置付けを踏まえて、「防衛戦略」では重視される七つの領域3のなかの「領域横断作戦能力」のなかで、能動的サイバー防御が以下のように論じられている。

サイバー領域では、防衛省・自衛隊において、能動的サイバー防御を 含むサイバー安全保障分野における政府全体での取組と連携していくこ ととする。その際、重要なシステム等を中心に常時継続的にリスク管理 を実施する態勢に移行し、これに対応するサイバー要員を大幅増強する とともに、特に高度なスキルを有する外部人材を活用することにより、 高度なサイバーセキュリティを実現する。このような高いサイバーセ キュリティの能力により、あらゆるサイバー脅威から自ら防護するとと もに、その能力を生かして我が国全体のサイバーセキュリティの強化に 取り組んでいくこととする。

「防衛戦略」には何度も「領域横断作戦能力」という言葉が登場する。戦略を掲げた文書になぜ作戦に関する事項が含まれるのかは、興味深い。作戦とは広義であれ狭義であれ、部隊による軍事行動を指す。4自衛隊が従来の軍事領域にとらわれずに広範囲にわたる―だから横断的と呼ぶわけだが―分野において、具体的に部隊を行動に移すことを念頭に置いているから作戦という文言を敢て採用したのだろう。つまり、自衛隊(防衛省)に「作戦」としての能力を明確に持たせ、このことを正当化するための文書として「防衛戦略」がある、ということだろう。

従って、サイバー領域において防衛省・自衛隊が、能動的サイバー防御だけでなく、サイバー安全保障全体に対して「政府全体での取組と連携」するという場合の「連携」とは、従来の軍事(防衛)領域を越えた部隊の作戦行動を遂行しうる能力を自衛隊に持たせることを意味しているといえよう。ここには二つの新しい観点がある。

ひとつは、従来のサイバー領域についての考え方のなかで、防衛省・自衛隊は中核的な役割としては位置づけられていなかったが、「防衛戦略」では、むしろ横断的作戦のための能力を保持するということによって、防衛省・自衛隊の役割が格段に強化された、ということだ。もうひとつは、従来のサイバー領域の部局横断的な連携の中核を担ってきた内閣サイバーセキュリティ本部の位置付けが変化せざるをえず、同時に総務省など既存の情報通信政策を担ってきた省庁の位置付けも安保戦略や防衛戦略に沿って見直しが必至だ、ということだ。つまり、政府の統治機構、とりわけ私たちにとって重要な情報通信の領域が安保防衛3文書を通じて根底から変質する可能性がある、ということだ。このためにはかなり抜本的な法制度などの変更が必要になり、省庁の利害も絡むために、現在まで特に目立った他省庁の防衛戦略を意識しての対応があるようにはみえないが、今後は法制度改革など国会を巻き込んだ動きが出てこざるをえない。こうした動きがどうなるかは、言うまでもなく、反戦平和運動がどれだけサイバー領域に関心をもって運動を構築できるかにもかかっている。

上に引用した箇所で、能動的サイバー防御を含めた「政府全体での取組と連携」は、実際にはこれから「取り組んでいくこと」と記述され、まだ実現できていない、という認識になっている。現状から「重要なシステム等を中心に常時継続的にリスク管理を実施する態勢に移行」するというが、ここで強調されているのは、単なるリスク管理体制ではなく「常時継続的」であることを可能にするようなリスク管理体制である。「重要なシステム」とは、政府の行政サービスや民間の事業分野など14分野5を重要インフラと位置付けているので、こうした分野が念頭にあるといえるが、これらのインフラはほぼ私たちの生活全体を覆うシステムでもあり、ここに常時継続的にサイバーの脅威からの「防護」を名目とした領域横断的作戦が展開可能な環境が整備されることになる。しかし、なぜ従来の重要インフラ防護では不十分なのか、なぜ領域横断的作戦能力に基づく能動的サイバー防御を自衛隊に委ねるような体制を整備するという選択肢をとる必要があるのか、他の選択肢の検討も一切なされていない。

4. 従来の重要インフラ防御とサイバーセキュリティ戦略から軍事突出へ

上述したように、自衛隊の領域横断的作戦能力を持たせ能動的サイバー防御を中核としたより攻撃的な手段に政府の統治機構全体を巻き込むようなスタンスは、3文書以前には明確ではなかった。

重要インフラのサイバーセキュリティ防護については2022年6月に「重要インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画」(サイバーセキュリティ戦略本部、以下「行動計画」と略記)が公表されているが、ここには自衛隊の役割が明記されていない。たしかに防衛省は、警察庁、消防庁、海上保安庁とともに「事案対処省庁」のひとつとして記載されてはいる。しかし、重要インフラにおけるサイバーセキュリティ対応でリーダーシップをとることが期待される組織としては位置づいていない。(下図参照)

Figure 1: 情報共有体制(通常時) (出典:『重要インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画』2022年6月 https://www.nisc.go.jp/pdf/policy/infra/cip_policy_2022.pdf )

Figure 2: 情報共有体制(障害対応時) (出典、同上)

「行動計画」は国家安全保障に関わるサイバー攻撃についても自覚して、次のように述べているが、3文書とは自衛隊に関するトーンがかなり異なる。

我が国を取り巻く安全保障環境は厳しさを増しており、サイバーセキュリティ戦略(令 和3年9月28日閣議決定)では、サイバー攻撃に対する国家の強靱性を確保し、サイバー攻 撃から国家を防御する力(防御力)、サイバー攻撃を抑止する力(抑止力)、サイバー空間 の状況を把握する力(状況把握力)をそれぞれ高めつつ、政府全体としてシームレスな対 応を抜本的に強化していくことが重要とされている。重要インフラ防護において、これ らを具現化していく。

ここでは、2021年のサイバーセキュリティ戦略を参照するかたちで、サイバー領域における防御力、抑止力、状況把握力を通じたインフラ防護が論じられている。このサイバーセキュリティ戦略では

「我が国への攻撃に際して当該 攻撃に用いられる相手方によるサイバー空間の利用を妨げる能力も活用していくとと もに、サイバー攻撃に関する非難等の外交的手段や刑事訴追等の手段も含め、然るべく 対応していく」

というように、「サイバー空間の利用を妨げる能力」に言及しつつも、これと平行して外交的手段などにも言及され、外交的対応の具体例が示されていた。能動的サイバー防御という文言はもちろんみあたらないが、全体として、日本による先制的なサイバー攻撃を強調するところにまでは至っていない。この点は、安保防衛3文書との決定的な違いであるのだが、この3文書が登場したことによって、それまでの全てのサイバー関連の国策の基本的な枠組みを見直さざるをえないことになってくるだろう。このときに、自衛隊は従来の軍事安全保障の枠を越えた組織としての力を付与されることになるが、それが、殺傷力のある武器・兵器のあからさまな強化を越えた領域において、いわば水面下で広がりをみせるに違いない、ということに気づいておく必要がある。

従来、自衛隊も警察も、サイバー領域における様々な「事象」に関しては、バイプレーヤーでしかなかった。むしろ民間の情報通信産業やセキュリティ産業が、インフラであれ技術的ノウハウであれ優位にあり、政府部内においても、主導権は内閣府の情報セキュリティセンター(サイバーセキュリティ戦略本部の事務局)にあった。私は、この体制がもたらした総体としての日本の監視社会化の問題は深刻だと判断しているので、これを容認するつもりは全くない。現状ですら容認できない監視社会化が進展しているなかで、さらに、これを上回る規模と体制で官民を一体とした監視社会化を軍事安全保障を主軸として再構築しようとするのが、サイバー領域における安全保障の深刻な問題なのだ。

5. 組織再編

こうして、防衛省・自衛隊の位置付けが根本から変更されたことによって、政府の統治機構は、総体として、軍事安全保障を中心とした構造へと転換されることになる。とくに特徴的なことは、国家の統治機構と民間企業とを包含した安全保障体制の再構築の要としてサイバー領域が位置付くようになっている点だろう。「防衛戦略」のなかの「領域横断作戦能力」の項では、具体的に次のような目標が掲げられている。

  • 2027 年度までに、サイバー攻撃状況下においても、指揮統制能力及び優先度の高い装備品システムを保全できる態勢を確立
  • 防衛産業のサイバー防衛を下支えできる態勢を確立
  • 今後、おおむね 10 年後までに、サイバー攻撃状況下においても、指揮統制能力、戦力発揮能力、作戦基盤を保全し任務が遂行できる態勢を確立
  • 自衛隊以外へのサイバーセキュリティを支援できる態勢を強化

また、能動的サイバー防御を念頭に自衛隊の情報本部の役割も大きく変えられる。

情報本部は、電波情報、画像情報、人的情報、公刊情報等の収集・分 析に加え、我が国の防衛における情報戦対応の中心的な役割を担うこと とし、他国の軍事活動等を常時継続的かつ正確に把握し、分析・発信す る能力を抜本的に強化する。

さらに、領域横断作戦能力の強化及びスタンド・オフ防衛能力の強化に 併せ、既存の体制を強化するとともに、関係する他機関との協力・連携 を切れ目なく実施できるように強化する。

防衛省・自衛隊においては、能動的サイバー防御を含むサイバー安全保 障分野に係る政府の取組も踏まえつつ、我が国全体のサイバーセキュリ ティに貢献する体制を抜本的に強化することとする。

情報本部は「防衛省の中央情報機関であり、我が国最大の情報機関」だと謳い、「電波情報、画像情報、地理情報、公刊情報などを自ら収集・解析するとともに、防衛省内の各機関、関係省庁、在外公館などから提供される各種情報を集約・整理し、国際・軍事情勢等、 我が国の安全保障に関わる動向分析を行うことを任務としており、カスタマーである内閣総理大臣や防衛大臣、国家安全保障局(NSS)、防衛省の内部部局等各機関や陸・海・空自衛隊の各部隊に対し、 政策判断や部隊運用を行う上で必要となる情報成果(プロダクト)を適時適切に提供」する組織であるとしている。6 しかし「防衛戦略」では新たに「我が国の防衛における情報戦対応の中心的な役割を担う」とその位置付けが強化された。同時に「AIを含む各種手段を最大限に活用し、情報収集・分析等の能力を更に強化する。また、情報収集アセットの更なる強化を通じ、リアルタイムで情報共有可能な体制を確立」することも目標として掲げられており、情報本部は陸海空などの部隊が実際に作戦行動をとる上で不可欠な役割を果すだけにとどまらず、何度も繰り返し指摘していることだが、従来の自衛隊の守備範囲を越えて政府機関やわたしたちの日常生活領域を網羅する監視の中心的な役割をも担おうとしている。7

このような「防衛戦略」が視野に入れている領域の幅広さを念頭に置いたとき、「防衛戦略」文書のなかで目立たないような位置に置かれている以下の文言は重要な意味をもつものになる。

「宇宙・サイバー・電磁波の領域において、相手方の利用を妨げ、又は無力化するために必要な能力を拡充していく。」

「妨げ」「無力化」することの意味は、サイバー領域における敵のシステムを物理的であれサイバー上であれ破壊することを含意している。言うまでもなく「領域横断的作戦能力」には、こうした意味での相手のサイバー領域の利用を妨害あるいは無力化する能力が含まれる。これまで争点になってきた敵基地攻撃能力と比べて、そもそもサイバー領域では地理空間上の「基地」概念が成り立たないから、ここで言われている「無力化」の範囲は、民間も含む「敵」の情報通信インフラ全体に及びうるものだ。本稿の最終章で述べるように、実際には情報インフラの領域では民間と政府の明確な切り分けはできないから、この分野では、容易に民間のインフラが標的になる。

6. 防衛力整備計画

更に具体的にサイバー領域で何を可能にするような取り組みをしようとしているのかをみるためには「防衛力整備計画」を参照する必要がある。ここではサイバー領域の脅威への対応の手段として以下のような記述がある。

最新のサイバー脅威を踏まえ、境界型セキュリティのみで ネットワーク内部を安全に保ち得るという従来の発想から脱却し、もは や安全なネットワークは存在しないとの前提に立ち、サイバー領域の能 力強化の取組を進める。この際、ゼロトラストの概念に基づくセキュリ ティ機能の導入を検討するとともに、常時継続的にリスクを管理する考 え方を基礎に、情報システムの運用開始後も継続的にリスクを分析・評 価し、適切に管理する「リスク管理枠組み(RMF)」を導入する。さ らに、装備品システムや施設インフラシステムの防護態勢を強化すると ともに、ネットワーク内部に脅威が既に侵入していることも想定し、当 該脅威を早期に検知するためのサイバー・スレット・ハンティング機能 を強化する。また、防衛関連企業に対するサイバーセキュリティ対策の 強化を下支えするための取組を実施する。

ここでは次のような指摘がなされている。

  • 境界型セキュリティのみで自衛隊の内部の安全は防御できない
  • ゼロトラストの概念に基づくセキュリティ機能の導入
  • 常時継続的リスク管理と「リスク管理枠組み(RMF)」を導入
  • サイバー・スレット・ハンティング機能を強化
  • 防衛関連企業に対するサイバーセキュリティ対策

これらの項目の多くは、一般の人々にとっては、用いられている言葉が何を意味しているのかを理解することがかなり難しい。敢えて理解困難な用語を多様しているともいえるのだが、こうすることによって、サイバー領域の軍事化の実態を隠そうとしている、ともいえそうだ。

6.1. 境界型セキュリティからネットワーク総体の監視へ

境界型セキュリティについて防衛白書には次にような説明がある。

さらに、2020年からの新型コロナウイルス感染症への対応の結果として、テレワークやICTを活用した教育、Web会議サービスなど世界的に新たな生活様式が確立された。一方で、これらのデジタルサービスの進展に伴い、従来型のサイバーセキュリティ対策の主要な前提となっていた「境界型セキュリティ」の考え方の限界が指摘されており、各国で新たなセキュリティ対策の検討が進められている。8

そして注記として、境界型セキュリティの意味とは「境界線で内側と外側を遮断して、外側からの攻撃や内部からの情報流出を防止しようとする考え方」であり、境界型セキュリティでは、「信頼できないもの」が内部に入り込まない、また内部には「信頼できるもの」のみが存在することが前提となると説明されている。そしてゼロトラストとは「内部であっても信頼しない、外部も内部も区別なく疑ってかかる」という「性悪説」に基づいた考え方だ。「利用者を疑い、端末等の機器を疑い、許されたアクセス権でも、なりすましなどの可能性が高い場合は動的にアクセス権を停止する。防御対象の中心はデータや機器などの資源。」と説明されている。

境界型セキュリティを採用する場合、自衛隊は自らの組織とその外部との境界をセキィリティの防衛線とし、境界の外部のセキュリティは他の組織に委ねることになるだろう。しかしこの考え方では防御が困難だとして、「整備計画」では境界型セキュリティではなく、境界を越えたセキュリティ、つまり日本国内のネットワークを総体として国家安全保障のサイバーセキュリティの対象にする、という方針を打ち出した。このことを踏まえて、自衛隊がコロナ感染症や教育、リモートワークの事例を防衛白書で例示したことにも注目しておく必要がある。これは「領域横断的作戦能力」が何を意味しているのかを理解する上でのひとつのヒントになる。同時に、ゼロトラスト概念の導入を打ち出したが、これについても上に引用したように、内部であっても信頼しない、外部も内部も区別なく疑ってかかるセキィリティ概念なのだが、ここでいう内部と外部とは、境界型セキュリティであれば自衛隊組織の内部と外部が問題の切り分けラインになるが、境界型セキュリティを採用しないことになれば、信頼の基本的なラインも変更されることになる。感染症の蔓延、リモートワークや教育もまた、自衛隊にとっては、領域横断的に取り組むべき作戦課題であり、ここでもまた、すべてを疑う「ゼロトラスト」で臨む、ということでもある。総じて、「外部も内部も区別なく疑ってかかる」というなかには、日本国内の情報通信のネットワーク全体を疑いの目でみることになり、疑うということは同時に、対象を監視して不審な挙動を把握する行動と結び付くことになる。これが常時継続的リスク管理とかリスク管理枠組み(RMF)として行なわれるべきこととして位置づけられるわけだ。

6.2. 性悪説に立ち、誰もを疑うことを前提に組織を構築

ゼロトラストとともに、前述の取り組みのなかで言及されている「サイバー・スレット・ハンティング」もまた、あらゆる状況を疑念をもって見ることを基本にした対処だ。スレットハンティング、あるいは脅威ハンティングについて、NTTDataは「従来のセキュリティ対策では検出できない潜在的で高度な脅威の存在を特定し、対応を検討する取り組み」」と定義している。9 NECのサイトでは次にように説明している。10

従来の脅威対策とは対照的なもので、自組織に既に脅威が存在することを前提として、セキュリティアナリストの知識や、ネットワーク上の各種機器のログなどを活用・分析して潜在的な脅威や侵害を洗い出す手法・活動である。

これまで脅威や侵害の調査は、セキュリティ対策機器などのアラートを元に受動的となるケースが多く、被害が既に広がっているケースも多い実態があった。 これに対して、脅威ハンティングは、自ら能動的に組織内でセキュリティ侵害が発生している仮説を立て、その仮説を元に調査、実証を行うことで侵害の早期発見に繋がったり、既存のセキュリティ対策の改善点などを明確にすることができるメリットがある。

またセキュリティアナリストと一緒に仮説の立案、侵害の調査を行うことで、自社組織のセキュリティ人材の育成に繋がる一面も持っている。 なお、脅威ハンティングを行うためには、各NW機器やセキュリティ対策機器のログが必要となるため、従来のセキュリティ対策も効果的に確実に実装・運用されていることも前提となる。

自衛隊が対象とする直接の脅威は、狭い領域では自らの組織内部ということになるだろうが、もともと領域横断的かつ国家の重要インフラをも視野に入れた「防衛」を構想するという前提からすれば、スレット・ハンティングの対象は日本全体のネットワークを包摂するものを構想している可能性が高い。また、「整備計画」では、上記のようなサイバーセキュリティについての考え方の基本を転換させつつ「我が国へのサイバー攻撃に際して当該攻撃に用いられる相手方のサイバー空間の利用を妨げる能力の構築に係る取組を強化」するとして、相手がサイバー空間を利用すること自体を妨害する能力の構築が企図されることになる。ここで登場するのが「防衛戦略」においても言及されていたハイブリッド戦などサイバー領域に固有の課題だ。整備計画では以下のように述べられている。

国際社会において、紛争が生起していない段階から、偽情報や戦略的 な情報発信等を用いて他国の世論・意思決定に影響を及ぼすとともに、 自らの意思決定への影響を局限することで、自らに有利な安全保障環境 の構築を企図する情報戦に重点が置かれている状況を踏まえ、我が国と して情報戦に確実に対処できる体制・態勢を構築する。

このため、情報戦対処の中核を担う情報本部において、情報収集・分 析・発信に関する体制を強化する。さらに、各国等の動向に関する情報 を常時継続的に収集・分析することが可能となる人工知能(AI)を活 用した公開情報の自動収集・分析機能の整備、各国等による情報発信の 真偽を見極めるためのSNS上の情報等を自動収集する機能の整備、情 勢見積りに関する将来予測機能の整備を行う。

上の引用の前段で、偽情報などをあたかも敵のみが行使する行動であるかのように記述し、「我が国として情報戦に確実に対処できる体制・態勢」については、後段で情報分析を行なうなどに限定された言い回しになっている。しかし、むしろ自衛隊や日本も「敵」同様に偽情報や戦略的な情報発信等を用いて他国の世論・意思決定に影響を及ぼそうとする行動をとるであろう、ということを念頭に置く必要がある。こうした情報操作を自衛隊が行なえば、厳しい批判に晒されるし、こうした行動を行なうことを宣言すること自体が情報戦ではとるべき態度ではないことを念頭に置いて読む必要がある。とすれば、「自らに有利な安全保障環境の構築を企図する情報戦」では、国家安全保障を有利な状況に導くという観点で、日本の安全保障や自衛隊への批判を展開する言論や運動は、たとえ、日本国内からの世論の主張であったとしても、常時継続的に収集・分析する対象となるだろうし、こうした反戦・平和運動の力を削ぐような情報戦が展開されるだろう、ということも想像に難くない。

だから、上記の文言とゼロトラストやスレット・ハンティングなどで言及されている対象は同じではないだろう。ゼロトラストやスレット・ハンティングではハッキングやマルウェア、DDoS攻撃などシステムの技術的な機能に直接関わる攻撃が主な対象だったが、ここでは、偽情報などの情報戦への対処こそが情報本部が担うべき任務だという指摘になっている。

こうして、能動的サイバー防御が、敵の攻撃を阻止したり無力化するという場合も、伝統的な武力攻撃能力への攻撃だけではなく、いわゆるサイバー攻撃と呼ばれる行為への阻止・無力化をも越えて情報戦といわれる領域における敵の偽情報や情報操作に対応する自らの側の偽情報や情報操作を可能にする領域が含まれる。しかも、こうした領域の全体にとって、重要になるのは、「敵」とは、敵の領土にある基地や部隊だけでなく、戦争の国家意思に抗う自国の民衆の言動をも視野に入れた行動となる。「防衛戦略」が「脅威は能力と意思の組み合わせで顕在化する」と述べていたことを想起する必要がある。意思とは、ある種のイデオロギーだったり価値観だったりするわけだから、これは自国の内部にあって自国の国家意思に背く民衆の意思をもまたある種の脅威とみなして対処すべきことも含意されている、と考えなければならない。

6.3. 統合運用体制―組織再編

こうして自衛隊の部隊の再編も、大幅なものになる。「整備計画」で述べられている点を箇条書きで列記すると以下のようになる。

  • ( 空自 ) 部隊の任務遂行に必要な情報機能の強化のため、空自作戦情報基幹部隊を新編。増強された警戒航空部隊から構成される航空警戒管制部隊を保持。11
  • ( 海自 ) 海上自衛隊情報戦基幹部隊を新編。12
  • ( 陸自 ) 領域横断作戦能力を強化するため、対空電子戦部隊を新編。情報収集、攻撃機能等を保持した多用途無人航空機部隊を新編。サイバー戦や電子戦との連携により、認知領域を含む情報戦において優位を確保するための部隊を新編。島嶼部の電子戦部隊を強化。
  • 情報本部 情報戦の中核部隊としての役割追加

自衛隊サイバー防衛隊等のサイバー関連部隊を約 4,000 人に拡充し、防衛省・自衛隊のサイバー要員を約2万人体制とする計画を打ち出している。ちなみに陸自は15万人、海自・空自は各45000人である。13

このほか「整備計画」では、日米同盟や防衛生産・技術基盤の強化や新技術の開発、防衛装備移転など多岐にわたる言及があるが、特にサイバー領域に特化した言及は少ないので、ここでは取り上げない。これらの組織再編の具体的な内容にまで立ち入るだけの情報がないが、防衛費問題が話題になるなかで、サイバー領域は莫大な予算を投入する分野ではなく、必要な開発やインフラの多くを民間や政府の他省庁に委ねつつ、これらの人的資源をも吸収して軍事的転用が可能な枠組みを構築することが中心になっている。そして、こうしたインフラを通じて収集された情報をサイバー領域における「偽情報」や情報操作に利用しつつ、サイバー領域を利用した敵―このなかには自国内部にある反政府運動や外国籍の人々への監視や情報操作も含まれる―の無力化が組織化される方向をとるだろう。

7. おわりに―サイバー領域の軍事化を突破口に統治機構の軍事化が進む

憲法では戦力の保持は認められない。私はこの戦力のなかに自衛力も含まれると理解するので政府の解釈とは全く異なるが、憲法の記述がどうであれ、暴力によって紛争解決を図るという国家の安全保障のスタンスそのものに、人間集団相互の間にある対立を解決する基本的な態度のあり方として、あるいは人間社会の統治の基本的な理念として容認できない。14 このことを前提として、以下、能動的サイバー防御批判の観点について、暫定的だが、述べておく。

殺傷力のある機器で敵と認定15した対象を攻撃したり、敵からの攻撃を防御するものを武器と呼ぶとすれば、兵器はより広範にわたるもので、直接の殺傷力をもたなくても、武器の使用に直接間接関わる一連の技術の体系をいうものと定義できる。日本の場合、憲法上の戦力の不保持を満たすために、戦力、自衛力、武器、兵器などの概念を巧妙に定義することによって、自衛隊は現行憲法の戦力に該当しないものとして憲法上の正当性を有するような言葉の枠組みができあがってきた。これは、言葉の詐術であり、私たちが直視すべきなのは、憲法や法律上の概念の定義の整合性ではなく、実際に自衛隊が有する殺傷能力のある兵器そのものと、この兵器を運用するための戦略、作戦、戦術と戦闘そのものである。安保・防衛3文書は戦略とこれに付随する文書でしかないが、一部「作戦」に言及する内容があるが、これが戦闘の領域でどのように実際に適用されるのかは、実はわからない。しかしどのように適用されても、政府は自衛権の行使であり合憲という立場を崩さないだろうし、改憲されれば、この制約はほとんど解除されることになるのは間違いない。問題の根源にあるのは、憲法でどのように規定されていようが、この文言とは相対的に切り離されたものとして、武器、兵器が存在してしまっている、というそもそもの齟齬だ。この問題をサイバー領域でどのように考えればいいのか。

サイバーの領域には、直接の殺傷力もなければ、直感的に武器・兵器とは認識することが困難な事態が多くあるだけでなく、それこそがサイバー領域の主要な特徴でもあり、だからこそ戦争のための国家の態勢としての議論としては焦点化されにくい。サイバー領域の行動が直接武器・兵器とリンクしている場合もあるが、安保・防衛3文書の特徴は、こうした伝統的な戦力の枠内にとどまらない自衛隊の行動を積極的に位置づけ、その結果として、すでに述べたように、自衛隊は、外形的にはいわゆる狭義の意味での武力の行使(自衛権の行使)とはみられない領域、とりわけ情報収集活動や情報戦などの比重が格段に他国の軍隊並に高度化されるだろう、ということだ。

サイバーと呼ばれる事柄は、日常生活のなかの人々の感覚が経験的に実感できるものではなく、かろうじてスマホやパソコンのスクリーン上のアイコンをタップしたり、SNSで交信したりするときに、漠然とした経験として捉えることができるようなものでしかない。しかし、実際の私たちの日常生活の大半は、サイバーと称されている情報通信のネットワークに覆い尽くされている。私たちの身体を直接支える食料は、確かに「サイバー」領域では育たないし、私の肉体もまたサイバーの産物でもない。しかし、農産物が卸売市場からスーパーに配送され、このスーパーの商品化された食品を買う私たちの消費者行動は、配送から価格の設定や広告に至るまでコンピュータが介在しないことはまずない。私の身体の状態を測定する医療機器はコンピュータそのものだ。また他方で、社会を支える基幹産業も伝統的な製造業から情報通信産業へと移行している。現代では、一国の経済的な土台となる産業と私たちの日常生活との接点は、工業化資本主義にはない特徴をもっている。つまり、工業化資本主義が物質的なモノを通じた生活の組織化によって、人々の生存を資本と国家に包摂しようとしてきたのにい対して、この構造を維持しながら、現代では、情報(知識)を通じて、生活を支える私たちの理解と感情の総体をより個別的・直接的に制御できるような構造をもつようになった。

このことは、政府などの統治機構にも根本的な転換をもたらし、官僚制が前提としている人間集団による権力行使の分業構造や、立法過程における人間集団による法規範の形成が、コンピュータを介した情報処理と意思決定にとって替わられつつある。特徴的なことは、こうした情報処理と意思決定のためのシステムが統治機構に内在していないことだ。これらの「サービス」を提供しているのは、情報通信産業、あるいはプラットフォーマーと呼ばれる一連の(多国籍)大企業だ。こうした資本は、ビッグデータを保有し、AIなどのテクノロジーを駆使して人々の情動に直接影響を与えようとする一方で、国家の統治機構の情報通信システムから政策立案に不可欠な情報の提供に至るまで必須の役割を担うようになった。必須の意味は、政策立案に必須のデータとその処理において国家の必要を補完している、という点にある。

19世紀の資本主義の時代に、マルクスはドイツ観念論批判を念頭に、経済的土台と法・政治・イデオロギーなどの上部構造の二階建の構造を資本主義社会の基本的な特徴として指摘し、二階建であるが故の土台と上部構造の矛盾が存在することを指摘した。しかし、現代の資本主義は、資本が上部構造領域にビジネスチャンスを見出すことを通じて土台の上部構造化が進む。他方で国家の統治機構もまた財政と法の便宜だけでなく政府しか保有しえない個人データをも資本に便宜供与することを通じて、膨大なビッグデータを資本と政府の双方で相互利用できる枠組みを構築してきたことだ。16

こうした構造全体のなかで、サイバー領域の軍事化を位置づけなければならない。安保防衛3文書における能動的サイバー防御が包摂する裾野の部分は、プラットフォーマーをはじめとする情報通信産業が包摂する領域―私たちの日常生活から政府の意思決定過程まで―と重なり合うような構造をもつことになる。領域横断的作戦能力の前提に現代資本主義における情報通信領域の資本が有しながら自衛隊や政府にはない情報の力があることを軽視してはならない。そして、また、ゼロトラストやスレット・ハンティングもまた、あらゆるサイバー領域を国家にとっての敵となりうる存在への監視や潜在的脅威への高度な監視に自衛隊が大きな資源を振り向けようとしていることがはっきり示されている。しかも、こうした力は、情報戦をも視野に入れていることは重要かつ最も危惧すべき点でもある。安保防衛3文書は、偽情報や戦略的情報発信をもっぱら「敵」の行動であるかのように記述して、自衛隊のこれらの領域における能動的な対応を隠蔽しているが、自衛隊もまた同様の偽情報や戦略的情報発信を通じて他国の世論・意思決定に影響を及ぼしたり、敵からの情報戦が自らの意思決定に及ぼす影響を局限するような行動をとることは間違いない。こうした領域が能動的サイバー防御なの重要な構成要素となる。こうして敵国にいる人々であれ私たちでは、民衆は相互に誤った情報に基く敵意の醸成に直面し、これが国家間の戦争の意思を支えてしまうことになる。

従来の武器であれば、その製造工程も含めて、原料などの生産手段や兵器産業の労働力といった上流から、これらが兵士に配分されて、部隊として実際の武力としての効果を発揮できる下流までの一連の体系は、それ以外の過程とはある程度明確な線引きができる。しかしサイバー領域を安保・防衛3文書のような位置付けで自衛隊の任務になかに組込むとすると、その裾野の部分は限りなく民間部門や政府の非軍事部門を否応なく巻き込むことになる。ここでの武器は、コンピューターのネットワークやシステムそのものであり、私たちが手にしているスマホやパソコンは、こうした軍事安全保障の領域からのサイバー監視の対象にもなるし、逆に人々もまた自らのデバイスを武器とするサイバー戦争の戦士に容易に変身することが可能になってしまう。

情報通信プラットフォーマーが国家の統治機構の上部構造の不可欠な存在になり、国家=軍事安全保障にとっても必須の役割を担う構造を前提にしたとき、戦争放棄を統治機構のなかで実現するという課題は、単に殺傷力のある武器・兵器や軍隊の廃棄だけでは済まない。サイバー領域の戦争warfareは、こうした条件がなくても成り立ってしまうからだ。ウクライナのサイバー軍に参加する人々が世界中に存在しており、彼等の武器は手元にあるパソコンだけだ。こうした参戦そのものを不可能にすることは容易ではない。しかも今、この国には、戦争放棄や非戦の主張のなかにサイバー領域での戦争放棄という明確な主張がない。殺傷力のある武器や兵器への批判は必須だが、このことだけでは能動的サイバー防御という日本政府や自衛隊の戦略への根底からの批判にはならない。これは、私のようにインターネットやサイバーと呼ばれる領域で活動している者が、反戦平和運動に対して問題提起することができてこなかったことの結果でもあり、反省すべき点だと痛感している。

その上で、サイバー領域をこれ以上戦争の手段、あるいは戦争warfareそのものにしないためには、国際法上もサイバー領域を戦争に利用すること自体を禁止させる枠組みが最低限でも必要になる。その前提として、未だに国際法上容認されている各国の諜報活動もまた禁止する枠組みが必要だろう。しかし、コンピューターには法律は理解できないし、AIもまた同様だ。法はあくまで、ひとつの目安でしかなく、しかも各国ともサイバー戦争や情報戦を否定するつもりがないという状況を踏まえたとき、国家の意思がどうあれ、サイバーに関わる産業界が軍事や防衛にどのように加担しようとも、国境を越えて人々が、自分たちの言論表現、思想信条の自由の権利―権力を批判する権利―のために、サイバー領域を戦場にしないための反戦運動の重要性は、極めて大きなものがあると思う。

本稿では、主に安保防衛3文書における能動的サイバー防御の問題について書いたが、まだ論じるべき論点はいくつもある。次回は、現時点における日本のサイバー領域での戦争への関与について述べてみる。

付記:当初の投稿の後で、誤記の修正と若干の加筆を行ないました。(2023年9月7日)

Footnotes:

1

本稿の主題とははずれるので、注記にとどめる。東アジアをめぐる緊張はウクライナの戦争と連動して理解する必要がある。ロシアはウクライナへのNATOの関与を警戒し、米国の関心を東アジアにも向けさせるための手法として、中国を巻き込んで東アジアの緊張を演出しようとしているように思う。しかし、太平洋での米国、オーストラリア、最近のカナダの動向などをみると、逆に、NATO側は、東アジア=極東ロシアに対する緊張状態が演出できれば、ロシアの軍事力を分散させる効果があるとみて、挑発しているようにもみえる。フランスがNATOの東アジアの拠点としての事務所を東京に開設することに反対したのは、NATOが二つの戦線で同時に戦うことによってNATOにとって最も重要なヨーロッパの覇権が手薄になることを危惧したのかもしれない。ロシアもNATOもウクライナの戦況との関係で、相手の戦力の分散を図るための揺動作戦をとっているともいえる。東アジアの軍事的緊張を真に受けるべきではない理由は以上だ。しかし日本には別の利害があり、この緊張をテコに改憲と自衛隊を正式の戦力=日本軍とするための絶好の条件だとみているように思う。日本は緊張が高まれば高まるほど改憲に有利になるとみて、意図的に緊張を煽るような情報戦を展開している。この全体状況のなかで、反戦平和運動は徹底した非武装を主張する勢力が非常に脆弱になっているのが最大の問題でもある。

2

非対称的な攻撃とは以下をいう。「軍隊にとって情報通信は、指揮中枢から末端部隊に至る指揮統制のための基盤であり、ICTの発展によって情報通信ネットワークへの軍隊の依存度が一層増大している。また、軍隊は任務遂行上、電力をはじめとする様々な重要インフラを必要とする場合があり、これらの重要インフラに対するサイバー攻撃が、任務の大きな妨害要因になり得る。そのため、サイバー攻撃は敵の軍事活動を低コストで妨害可能な非対称的な攻撃手段として認識されており、多くの外国軍隊がサイバー空間における攻撃能力を開発しているとみられる。」防衛白書2022年。https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2021/html/n130301000.html

3

七つの領域とは以下である。 スタンド・オフ防衛能力
統合防空ミサイル防衛能力
無人アセット防衛能力
領域横断作戦能力
指揮統制・情報関連機能
機動展開能力・国民保護
持続性・強靱性

4

藤井治夫「作戦」日本大百科全書「旧日本陸軍では、師団以上の部隊のある期間にわたる対敵行動の総称として用いた。陸上自衛隊でも近接戦闘や火力戦闘、対空戦闘、兵站(へいたん)などの機能をもつ師団や空挺(くうてい)団以上の部隊によって遂行される一連の行動を作戦」 https://kotobank.jp/word/%E4%BD%9C%E6%88%A6-68713

5

14分野とは次である。「情報通信」、「金融」、「航空」、 「空港」、「鉄道」、「電力」、「ガス」、「政府・行政サービス(地方公共団体を含む)」、 「医療」、「水道」、「物流」、「化学」、「クレジット」及び「石油」

6

https://www.mod.go.jp/dih/company.html

7

「防衛戦略」では、この他情報本部については以下の記述がある。「これまで以上に、我が国周辺国等の意思と能力を常時継続的かつ正確に 把握する必要がある。このため、動態情報から戦略情報に至るまで、情報の収集・ 整理・分析・共有・保全を実効的に実施できるよう、情報本部を中心とした電波 情報、画像情報、人的情報、公刊情報等の機能別能力を強化するとともに、地理 空間情報の活用を含め統合的な分析能力を抜本的に強化していく。あわせて、情 報関連の国内関係機関との協力・連携を進めていくとともに、情報収集衛星によ り収集した情報を自衛隊の活動により効果的に活用するために必要な措置をと る。 これに加え、偽情報の流布を含む情報戦等に有効に対処するため、防衛省・自衛隊における体制・機能を抜本的に強化するとともに、同盟国・同志国等との情 報共有や共同訓練等を実施していく。」

8

https://www.mod.go.jp/j/press/wp/wp2022/html/n140303000.html

9

https://www.intellilink.co.jp/column/security/2021/033000.aspx

10

https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/ss/insider/security-words/49.html

11

「いわゆるグレーゾーン事態等の情勢緊迫時において、より広域で長期間にわたり我が国周辺の13空域における警戒監視・管制を有効に行う」(整備計画)

12

「認知領域を含む情報戦への対応能力を強化し、迅速な意思決定が可 能な態勢を整備するため、所要の研究開発を実施するとともに、情報、 サイバー、通信、気象海洋等といった機能・能力を有する部隊を整 理・集約し、総合的に情報戦を遂行するため、体制の在り方を検討し た上で海上自衛隊情報戦基幹部隊を新編」(防衛力整備計画)

13

自衛隊サイバー防衛隊については以下の記述が防衛白書2022にある。

サイバー防衛隊を隷下に有する自衛隊指揮通信システム隊の体制を見直し、2022年3月17日、陸海空自衛隊の共同の部隊として、自衛隊サイバー防衛隊を新編しました。

この部隊の新編により、従来保有していたサイバー防護機能に加え、実戦的な訓練環境を用いて自衛隊のサイバー関連部隊に対する訓練の企画や評価といった訓練支援を行う機能を整備するとともに、隊本部の体制強化を図るほか、より効果的・効率的にサイバー防護が行えるよう、陸海空自衛隊のサイバー部隊が保有するサイバー防護機能を当隊へ一元化するなど、陸海空を統合した体制強化も図りました。

任務としては、主にサイバー攻撃などへの対処を行うとともに、防衛省・自衛隊の共通ネットワークである防衛情報通信基盤(DII)の管理・運用などを担っています。

ネットワーク関連技術は日進月歩であり、サイバー攻撃なども日増しに高度化、巧妙化していることから、迅速かつ的確な対応を可能とするため、同盟国などとの戦略対話や共同訓練、民間部門との協力などを通じ、サイバーセキュリティにかかる最新のリスク、対応策、技術動向を常に把握するとともに、サイバー攻撃対処能力の向上に日々取り組んでいます。

今後もサイバー領域を担任する専門部隊として、自衛隊の活動基盤であるDII、各種情報システム・ネットワークをサイバー攻撃から確実に防護できるよう、日々研鑽努力し、万全の態勢を構築していく所存です。

14

拙稿「戦争放棄のラディカリズムへ――ウクライナでの戦争1年目に考える戦争を拒否する権利と「人類前史」の終らせ方について」参照。https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/blog/2023/02/27/sensouhouki_radicalism/ 「いかなる理由があろうとも武器をとらない」https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/blog/2022/08/17/%e3%81%84%e3%81%8b%e3%81%aa%e3%82%8b%e7%90%86%e7%94%b1%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8d%e3%81%86%e3%81%a8%e3%82%82%e6%ad%a6%e5%99%a8%e3%82%92%e3%81%a8%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84/

15

サイバー領域において敵の認定は容易ではないために、「アトリビューション」という特有の取り組みが強調される。ネットワークを用いた攻撃は、攻撃に用いられたコンピュータが敵の実体であるとは限らず、ただ単に、攻撃のための踏み台として利用されたに過ぎないかもしれず、更にこのコンピュータに指示を与えている大元を把握する必要があり、しかも、これが複数の国にまたがることもある。ここでは、この点には深く立ち入らないが、アトリビューションは、ネットワーク監視を通じた私たちのコミュニケーションのプライバシーにも関わる問題だということだけを指摘しておきたい。

16

拙稿「パラマーケットと非知覚過程の弁証法――資本主義的コミュニケーション批判」『意味と搾取』第四章 https://yomimono.seikyusha.co.jp/imitosakushu/imitosakushu_05.html 参照。

Author: 小倉利丸

Created: 2023-09-06 水 15:38

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能動的サイバー防御批判(「国家安全保障戦略」における記述について)

本稿の続編があります。「能動的サイバー防御批判(「国家防衛戦略」と「防衛力整備計画」を中心に)」

Table of Contents

1. はじめに

安保・防衛3文書のなかで言及されている「能動的サイバー防御」という文言が、敵基地攻撃能力との関連も含めて注目されている。最初に確認しておくべきことは、これら3文書は、憲法9条と密接に関わる領域についての基本文書であるにもかかわらず、9条への言及はないという点だ。つまり、9条の縛りを無視し、武力行使を念頭に戦略をたてる、というのが基本的な立ち位置だ。この点を忘れてはならないだろう。その上で、このブログでは、これまで正面から取り上げてこなかった安保・防衛3文書における能動的サイバー防御を中心に取り上げる。

「能動的サイバー防御」という概念は、定義がなされないまま使用されており、今後いかようにも政府の都合で意味内容を組み換えることができるので、この概念についての政府による定義を詮索することはできない。だから、この文言が示されている文脈から、この文言の含意を探る必要がある。結論を先取りすれば、能動的サイバー防御とは、「防御」という文言にもかかわらず、攻撃を含む概念だと理解する以外になく、このことは「能動的」という形容詞が端的に示している。しかも、この防御=攻撃の主体は、自衛隊とは限らない。むしろサイバー領域で実質的にネットワークの管理に関わる政府機関や民間企業の協力なしには「サイバー防御」は達成できない、という点からすると、従来の捉え方からすれば武力行使や武器とは直接関わりをもたない民間企業―とりわけ情報通信関連企業―が「攻撃」の主体になりうるばかりか、ウクライナのサイバー軍のように、世界中から一般の市民をボランティアのサイバー軍兵士として動員するような事態に示されているように、パソコンやスマホを持ってさえいれば「攻撃」の主体になりうるような状況が現実に起きている。この点は後に具体的な事例で説明する。

同時に、サイバー領域に明確な国境線を引くことはできず、国内と国外の区別は曖昧であり、サイバー攻撃の手法、対象などは、いわゆる「サイバー犯罪」との区別も曖昧であって、この意味で、警察とも密接な関係をもつことになる。いわゆる軍事の警察化、警察の軍事化である。そして対テロ戦争以降、米国が率先してとってきた自国民をもターゲットにした「攻撃」を正当化する枠組が、戦争の様相を一変させてきており、これら様々な要因からなる従来にはなかった新たな「戦争状態」が出現しつつある。この点で、戦争と平和についての再定義が必須になっている。

2. 安防防衛3文書における記述

2.1. 巧妙な9条外し

サイバー攻撃に関する記述のなかでとくに、「能動的サイバー防御」に関連する箇所についてみておく。国家安全保障戦略(以下「戦略」と略記)のなかの第IV章「我が国が優先する戦略的なアプローチ」の「2 戦略的なアプローチとそれを構成する主な方策」の「(4)我が国を全方位でシームレスに守るための取組の強化」に、ある程度まとまった記述がある。やや長いが引用する。

サイバー空間の安全かつ安定した利用、特に国や重要インフラ等の 安全等を確保するために、サイバー安全保障分野での対応能力を欧米 主要国と同等以上に向上させる。

具体的には、まずは、最新のサイバー脅威に常に対応できるように するため、政府機関のシステムを常時評価し、政府機関等の脅威対策 やシステムの脆弱性等を随時是正するための仕組みを構築する。その 一環として、サイバーセキュリティに関する世界最先端の概念・技術 等を常に積極的に活用する。そのことにより、外交・防衛・情報の分 野を始めとする政府機関等のシステムの導入から廃棄までのライフサ イクルを通じた防御の強化、政府内外の人材の育成・活用の促進等を 引き続き図る。

その上で、武力攻撃に至らないものの、国、重要インフラ等に対す る安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃のおそれがある 場合、これを未然に排除し、また、このようなサイバー攻撃が発生し た場合の被害の拡大を防止するために能動的サイバー防御を導入する。

この箇所から問題点を拾い出してみよう。「戦略」の上の箇所では「サイバー安全保障分野での対応能力を欧米主要国と同等以上に向上」と述べている。諸外国の「対応能力」には当然のこととして、武力攻撃による対応が含意されているから、当然武力行使や威嚇による対応が視野に入らざるをえない。諸外国と同じ軍事体制を前提にして、その優劣を比較していることは、現行憲法9条からは容認できない立場であることを忘れてはならない。専守防衛という従来の見解を前提にしたばあいであっても、これは取るべきではないスタンスである。いわゆる護憲派の主流の考え方では専守防衛までは合憲とするわけだが、こうした立場をとる人達が「サイバー安全保障分野での対応能力」をどう解釈しているのだろうか。この文言のなかに専守防衛を越える内容が含意されているということを見抜くことができているだろうか。付言すれば、私は、たとえ憲法9条が改悪されたとしても、一切の武力行使を容認するつもりはないし、私は専守防衛=合憲論には与しない。いかなる武力行使も否定する立場をとる。本稿ではこの点には深くは言及できない。(こちらを参照してください)

2.2. 「武力攻撃に至らないものの、国、重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃のおそれがある場合、これを未然に排除」とは、どのようなことか。

能動的サイバー防御を実行に移すまでの経過についての「戦略」の想定について、もう少し詳しくみてみよう。上に引用した文章のなかに、「武力攻撃に至らないものの、国、重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃のおそれがある場合、これを未然に排除」とあり。これは、端的にいえば敵の攻撃がなされる前に先制攻撃を仕掛けることを企図した文言だ。

ここで言及されている「武力攻撃に至らないものの…」の「武力攻撃」とは、実空間での武力攻撃1とサイバー空間における武力攻撃の両方を指すものと解釈できるのではないかと思う。サイバー空間にける武力攻撃を明示していないので、武力攻撃をサイバー領域に拡張して解釈していいのかどうかについては異論がありうるかもしれない。しかし、攻撃の手法をサイバー空間に対する場合と実空間で展開する場合の両方を含めて考えることが、現実に起きているサイバー戦争を理解する上で重要になると思う。言い換えれば、サイバー戦争という実空間から切り離された独自の戦争領域が存在するわけではなく、常に実空間との関連のなかでサイバー空間が攻撃のための媒介、手段、目標になる。この意味で、「戦略」では明言されていないが、サイバー空間における武力攻撃を含むものと解釈したい。実空間攻撃とサイバー攻撃の関係には二つのパターンがある。

(1)実空間攻撃を最終目標としつつその前段として敵の情報通信網などを遮断したり攪乱するためにサイバー攻撃を用いる場合がある。

(2)敵の情報通信網の攪乱を最終目標としてサイバー攻撃を仕掛かける場合もあり、この場合は実空間攻撃とは直接連動しない。

この区分けは機械的なもので現実には、「戦争」全体の戦略のなかで、実空間攻撃とサイバー攻撃は常に間接的な相互関係が存在するとみていいだろう。

たとえば、上の「戦略」の文言における「武力攻撃に至らないものの…」の「武力攻撃」を実空間攻撃として仮定してみよう。日本の原発が標的になる…などという場合だ。実際に原発への攻撃は実行されてはいないが日本政府が「原発に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃のおそれ」がある、と判断する場合だ。この場合は、たとえば、原発への攻撃に先立って日本の防空システムや原発施設のテロ対策防御システムを機能不全に陥らせるなどの行動を「敵」側―攻撃が現実に存在しないばあい、「敵」という認定そのものも疑問に付されるべきだが―がサイバー領域を通じて展開するという「おそれ」などとして考えられるかもしれない。しかし、重要な観点は、これはあくまで「おそれ」であって、実際のサイバー攻撃がなされているわけではない、という点だ。「敵」が、軍事演習として、原発のシステムへのサイバー攻撃というシナリオを作成して実施するということがあった場合、これは単なる「演習」なのか、「戦略」にいうところの「おそれ」とみなしうるのか。こうした微妙な事例において、政府が誤認し能動的サイバー防御を実施することで、戦争の引き金を引くことは大いに考えられることだ。

ここでは、日本政府が「おそれ」を予測するばあいに、建前としては、二つの前提条件が必要になる。

  • 実空間攻撃について、「武力攻撃に至らないものの」その攻撃が近い将来確実に起ることを予測できる客観的な事実を把握していること
  • 実空間攻撃と連動した重大なサイバー攻撃についても近い将来確実に起ることを予測できる客観的な事実を把握していること

しかし上の二つの条件以外により重要なことは、政府が戦争を企図している場合と、何とかして回避しようと努力している場合で、将来予測は大きく変りうる、という点だ。敵への(先制)攻撃の糸口を掴みたい場合、事実に基づくデータであったとしても、これを意図的に敵の武力攻撃の兆候として「解釈」される可能性がある。より悪質な場合――残念ながら歴史的な教訓からは、この悪質な場合が頻繁に起きるのだが――には、事実の捏造によって戦争を正当化することも充分考えられる。つまり「おそれ」とは、一般に、日本政府が戦争についてどのような物語を構築するのか、という問題そのものである。極悪非道で交渉の余地のない敵国へのイメージが戦争以外の選択肢を全て排除し、その上で、あらゆる敵国の動静を武力攻撃の兆候として解釈する一連の組み立てが、つねに戦争にはつきまとう。

「戦略」には、武力紛争の外交的解決についての文言はあっても、その具体的な戦略は一切記述されていない。下に引用したように、外交は日本の軍事力を背景にした威嚇の誇示の手段にすぎず、軍事に従属する機能になりさがっている。「戦略」では、外交の選択肢を事実上排除し、一足飛びに「能動的サイバー防御」を唯一の対処方法として論じているといっていい。国家安全保障の戦略としては、余りに好戦的なのだ。

防衛力の抜本的強化を始め として、最悪の事態をも見据えた備えを盤石なものとし、我が国の平和と安 全、繁栄、国民の安全、国際社会との共存共栄を含む我が国の国益を守って いかなければならない。そのために、我が国はまず、我が国に望ましい安全 保障環境を能動的に創出するための力強い外交を展開する。そして、自分の 国は自分で守り抜ける防衛力を持つことは、そのような外交の地歩を固める ものとなる。

抜本的に強化される防衛力 は、我が国に望ましい安全保障環境を能動的に創出するための外交の地 歩を固めるもの

いずれも、防衛力=軍事力の強化が外交の前提となっており、軍事力に依存しない外交のパラダイムが一切示されていない。政治が軍を統制する明確な枠組みが存在していない。これは9条の副作用とでもいうべきもので、憲法に軍の規定がないにもかかわらず、事実上の軍が存在しているということは、こうした意味での軍を政治の統治機構が承認しているために、軍が、憲法の統治機構の枠の外に、あるいは憲法を超越して存在する、ということが事実上正当化されているという側面がある、ということだ。この意味で、日本は、憲法を最高法規とする法治国家としての実体を逸脱している。

上に引用した箇所で想定されている状況をもういちど箇条書きで整理してみよう。

  • 現に武力攻撃は存在していない(事実)
  • 近い将来武力攻撃がありうる「懸念」「おそれ」(判断)
  • 安全保障上の懸念に該当し、かつ攻撃の規模が「重大」である(判断)
  • この判断を根拠に「未然に排除」する行動をとる(実行行為)

問題は、いくつもあるが、こうした武力攻撃があるかもしれない、という未だ起きてはいないが、近い将来起きうる事態である、という推測の妥当性を、私たちが判断できるのかどうか、である。軍事安全保障の分野で、判断材料の根拠となる証拠が明かになる可能性は低い。こうした証拠の是非について、安全保障上の機密情報などという理由を持ち出して判断の妥当性の検証が妨げられる一方で、政府や自衛隊の判断を「鵜呑み」にすることを強いられる。むしろ政府は、疑問視すること自体を敵対的な対応だとして(誤情報とか偽旗作戦などのレッテルを貼る)メディア報道やSNSの発信を規制しつつ、政府情報を一方的に拡散する可能性がある。

現在のいわゆる「台湾有事」や朝鮮によるミサイル試射をめぐる議論に典型的なように、まず不安が煽られ、事態を軍事的な解決という選択肢一択へと促すような政府やメディアの報道に包囲される状況のなかで、更に不安感情が煽られ敵意が醸成されてゆく。私たちが冷静な判断をすることが非常に難しい事態に追い込まれる。平和運動のなかの自衛隊容認論、とくに専守防衛を合憲とする主流の平和運動への切り崩しが起きる。残念ながら、9条護憲を支持し改憲に反対する人々のなかにも「台湾有事」などを煽る政府とウクライナへのロシアの侵略を経験して、動揺する人達がいることは事実だ。共産党が自衛隊による武力行使を容認する立場をとったことはその象徴ともいえる。平和運動が被害者運動である限り、この弱点を克服することはできない。問題の核心にあるのは、暴力による問題の解決という方法それ自体に含まれる不合理な判断そのものを否定する論理が平和運動では次第に後退してしまっている、ということにある。(この件についてもここではこれ以上立ち入らない。以前のわたしの記事を参照)

2.3. 軍事安全保障状況の客観的な判断の難しさ

武力行使に関わる事実については、歴史を振り返ると、武力行使を正当化するために持ち出された根拠が、後になって事実性を否定され、政府の意図的な誤情報の拡散であったり、逆に情報の隠蔽によって世論の判断を歪めるといった事態が、繰り返されてきた。2 戦争状態や戦争を見据えた平時における情報環境においては、政府などの公式見解は事実を反映しているとは限らない。だから、国際法などの法制度を政府や軍が遵守しているという前提を置くべきではない。

安保防衛3文書についても、書いてあることを批判しても、それが現実の国家組織の行動を適確に批判したことにはならない。敵とみなす相手国の動向に対して何らかの実力を行使するという判断は、国内法や国際的な規範に縛られて決まるわけではない。諜報活動。同盟国との関係など、秘密にされる事柄が多いことも念頭に置いておく必要がある。実際にどのようなことが起きるのか、その出来事がどのような意味をもつのかは、法だけでなく、世論の動向、政権の政治的な判断、外交関係、予測のシュミレーションなど様々な要因によって決まる。実空間での武力行使が適法かどうかは、適法であるように説明可能な物語を構築する政治権力の力にかかっている。この点では、戦争を支える物語が、法の支配を超越する国家権力と結びつく、という事態が生み出されることに注意する必要がある。この事態では、法の支配と呼ばれる「法」そのものの効果を国家権力が自らの利害に合わせて作り替える力を有していることを見逃さないようにする必要がある。この権力の超越的な力の行使の「物語」を人々に受け入れさせるための、メディア戦略が重要になる。現代では、この領域の大半はサイバー領域(コンピュータが介在する情報通信領域)が担うことになり、これが「情報戦」とか「ハイブリッド」とか「偽旗作戦」などと呼ばれて固有の戦争状態を構成することになる。これらが能動的サイバー防御なのか、そうとはいえない―たとえば受動的サイバー防御など―対処なのかの判断それ自体が議論になるが、どのような理解をとるにしても、能動的サイバー防御の背後にあってサイバー領域における攻撃を側面から掩護する役割を担うことは間違いない。後にみるように、この文脈のなかで、ネットを利用する私たち一人一人が否応無く戦争に巻き込まれる構造も作られることになる。

「戦略」で想定されている攻撃に至らない状況では、近い将来武力攻撃がありうる「懸念」「おそれ」という判断や、安全保障上の懸念に該当し、かつ攻撃の規模が「重大」だという判断を下すことができなければならないことが前提にある。こうした判断を下すためには、それ相当の情報収集が必要になる。サイバー領域を含む武力行使を予定した情報収集とはいかなるものになるのか、とくに日本ではどのようなものになるのかについては、自衛隊であれ、その他の国家の情報機関であれ、ほとんど情報がない。

3. 能動的サイバー防御の登場

「戦略」の上に引用した文章のすぐ後ろで「能動的サイバー防御」という言葉が登場する。

サイバー安全保障分野における情報収集・分析能力を強 化するとともに、能動的サイバー防御の実施のための体制を整備する こととし、以下の(ア)から(ウ)までを含む必要な措置の実現に向 け検討を進める。
(ア) 重要インフラ分野を含め、民間事業者等がサイバー攻撃を受けた 場合等の政府への情報共有や、政府から民間事業者等への対処調整、 支援等の取組を強化するなどの取組を進める。
(イ) 国内の通信事業者が役務提供する通信に係る情報を活用し、攻撃 者による悪用が疑われるサーバ等を検知するために、所要の取組を 進める。
(ウ) 国、重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大 なサイバー攻撃について、可能な限り未然に攻撃者のサーバ等への 侵入・無害化ができるよう、政府に対し必要な権限が付与されるよ うにする。
能動的サイバー防御を含むこれらの取組を実現・促進するために、 内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)を発展的に改組し、 サイバー安全保障分野の政策を一元的に総合調整する新たな組織を設 置する。そして、これらのサイバー安全保障分野における新たな取組 の実現のために法制度の整備、運用の強化を図る。これらの取組は総 合的な防衛体制の強化に資するものとなる。

「戦略」では、ここで唐突に「能動的サイバー防御」の文言が登場し、しかも明確な定義がない。「能動的サイバー防御の実施のための体制を整備」という文言は、

  • 能動的サイバー防御の実施そのもの
  • 能動的サイバー防御の実施を可能にする体制

という二つに分けて考えておく必要がある。

後者の実施を可能にする体制のなかに、上述した諜報活動などが含まれるだろうが、それだけでなく、サイバー領域を担う民間の情報通信事業者、官民のセキュリティ関連団体、警察など、かなり広範囲にわたる「体制」が必要になる。その理由は、サイバー領域は政府が独占的に管理する空間ではないこと、いわゆる戦争の一環としてのサイバー攻撃と警察が犯罪とみなして対処すべき事案との区別が明確ではないこと、など、自衛隊だけでは対処できず、対応を完結できないことが様々ある。このことが後に述べるように、戦争を私たちの日常的なコミュニケーション領域に浸透させ、結果として国家安全保障の観点から私たちの市民的自由を規制する「体制」をもたらすことにもなる。

より細かくみてみると上の(ア)では、民間事業者がサイバー攻撃を受けた、という事実が発生したことを前提に、政府と民間事業者との間の情報共有と政府による民間事業者への「対処調整」、つまりある種の指示や命令に属するような行動が想定されている。(イ)は、政府が民間事業者の保有するデータを活用して、攻撃者が利用しているサーバなどの特定を可能にする取り組みが想定されている。これはサイバー攻撃が既遂の場合に、攻撃者を特定するための取り組みのようにみえるが、そうとは限らない。(ウ)は、実際には攻撃が存在しない状況にあって、その「懸念」があるばあいに、未然に阻止するために「攻撃者のサーバ等への侵入・無害化」を、相手の攻撃に先立って実施できるような「権限」を政府に与えることが企図されている。(ウ)の体制の前提になっているのは、(イ)で言及されているような民間事業者のデータの政府による利用を可能にするような法制度と技術的な対処の構築だ。

つまり、能動的サイバー防御の前提には、民間の通信事業者のサービス(役務)に関するデータを政府が「活用」できる体制構築を足掛かりとして、この体制を用いて、実際にサイバー攻撃があった場合への対処と「懸念」の段階での先制攻撃の両方に対処できる体制を整備することが必要だ、という考え方がとられている。言うまでもなく、未だ攻撃がない段階での対処は、そもそも攻撃そのものが存在しないのだから、既遂の場合の対処とは根本的に異なる。

実空間攻撃とは違い、能動的サイバー防御を遂行する場合の主体が誰になるのかについては、いくつかの可能性が考えられる。実際の能動的サイバー防御、つまりサイバー攻撃を実行する組織が自衛隊だとしても、この攻撃を可能にするための情報通信インフラの体制の整備には、攻撃に必要なソフトウェアやプログラムの開発も含めて民間の通信事業者や専門家の協力が欠かせない。それだけでなく、攻撃の実行行為者が民間の事業者になる場合もありうるかもしれない。たぶん、最もありうる可能性は、官民が一体となって攻撃を分担する場合だろう。この場合には、平時においても、政府の関係省庁、自衛隊、民間の情報通信インフラ業者や重要インフラ業者との連携についての法的、制度的な枠組み構築が必須であり、同時に、こうした制度は、国家安全保障を口実にして、自由に関する人権やプライバシーの権利などを大幅に制約する例外領域を必要とすることになる。

警察官や自衛官が武器を携行したり使用することを合法とする法制度があるように、サイバー攻撃の手段や目的もまた合法とする制度的な保証が必要になる。すでに危惧されているように、こうした攻撃に必要な情報収集において民間の通信事業者に協力させるばあい、通信の秘密による保護に関して、国家安全保障上の理由がある場合には、例外を認めて、通信の秘密に該当するデータを政府等に提供したり、事業者間で共有するなど、サイバー攻撃に必要な措置がれるような制度を構築する必要がある。しかも、「懸念」段階での先制攻撃を認める場合、国家安全保障上の例外は歯止めなく拡大され、表向き例外とされならが実際には、これが通則になる危険性がある。

「懸念」→「防御」という名の攻撃という流れのなかで、「懸念」という物語を構築する上で必要な事前の情報収集と、この情報収集を支える対外的な状況認識が重要な意味をもつ。サイバー領域における攻撃と防御についての議論では、そもそも受動的防御と能動的防御をめぐる定義上の議論を踏まえた上で、これをサイバー領域にどのように適用するのかが検討・議論される必要があるが、こうした議論すらなく、唐突に能動的サイバー防御だけが突出して登場している。受動的サイバー防御では不十分であることが明確に立証されなければ軽々に能動的サイバー防御を発動すべきではない、という議論すらない。

戦争放棄の観点からは、実空間における保持すべきでない戦力の範囲を可能な限り大きく捉える必要があるが、「戦略」の文書をはじめとするサイバー領域をめぐる議論については、この可能な限り幅広く把握すること自体が非常に難しい。私たちがコミュニケーションの必需品として用いているスマホやパソコンそれ自体が武器に転用可能であり、私たちの不用意なSNSでの発信が「情報戦」のなかで戦争に加担することにもなる。実空間の武力行使とは違って、限りなく非軍事的な日常の領域に浸透しているために、直感的あるいは経験的な判断に委ねることのできない多くの問題を抱えることになる。実空間においても、武力行使の規模、目的、行為主体のイデオロギーなどを総合的に判断して、犯罪なのかテロリズムなのか、あるいは武力攻撃なのかを判断することは容易ではないように、サイバー空間においても、単なる犯罪なのか、武力行使の一環なのかの判断は難しいし、意図的に難読化される傾向が強まっている。こうしたなかで、サイバー領域における「攻撃」に対して、戦争放棄の立場に立つためには、従来の戦争概念を根本的に見直し、報復の攻撃をサイバー領域であれ実空間であれ、行うべきではないという観点を根拠づける基本的な理解の構築そのものから始めなければならない。「能動的サイバー防御」を批判することが、サイバー空間の平和のための基盤形成にとっての大前提になるだけに、この課題は重要だ。(続く)

Footnotes:

1

一般に、軍事用語としては、サイバー空間と対比して実空間をキネティックと表現するが、 本稿ではよりわかりやすいように実空間と表現する。

2

たとえば、以下を参照。ジェレミー・スケイヒル『アメリカの卑劣な戦争』、横山啓明訳、柏書房、ラムゼイ・クラーク編著『アメリカの戦争犯罪』、戦争犯罪を告発する会、柏書房、グレイグ・ウィットロック『アフgアニスタン・ペーパーズ』、河野純治訳、岩波書店。

Author: toshi

Created: 2023-08-20 日 16:01

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(LeftEast:alameda)ロシアの資本主義は政治的であり、標準的である: 収奪と社会的再生産について

(訳者前書き)この論文は、先に訳したヴォロディミル・イシチェンコとともに同じ論文集(以下のLeftEastの編集部注参照)に収録されたもの。イシチェンコの論文同様、戦争それ自体ではなく、戦争を可能にしているロシア国家による労働力政策あるいは社会政策に焦点を当てている。大方の西側の論調が、左翼であれ右翼であれ、ロシアを資本主義における異例な体制とみなし、だから侵略戦争を引き起こしたのであり、まともな資本主義国家であれば侵略戦争など引き起すはずかがないということ言外に暗示することによって、自らの正義と正統性を強調しようとしてきた。

この論文の著者、リュプチェンコはむしろロシア資本主義を「ノーマル」な資本主義であることをむしろ強調してみせた。イシチェンコがプーチンは狂人だとか、プーチンが独断でやっている戦争だといった観点を厳しく批判したように、リュプチェンコもまた、戦争への動員を可能にしている社会システムを社会的再生産、とりわけ出生奨励主義との関連で論じている点は、日本の労働力政策や社会政策と戦争の歴史をみたときに、いくつもの共通点があるのではないか、ということに気づかされる。増山道康は、「日本の社会保障制度の大部分が準戦時ないし戦時下にかけて戦争計画の一 環として立案実施」され、日本の戦後にまで受け継がれる社会政策の基調が形成された指摘しているように、戦争は労働力再生産過程を国家の統治機構に実質的に包摂する重要な契機となってきた。戦時期日本の女性政策については、加納実紀代の「銃後史ノート」をはじめとして多くの女性史研究者の仕事の蓄積があり、こうした日本の戦争体制と現在のロシアの労働力再生産政策を時代も場所も異なるなかで、安易は比較や類推は避けるべきだろうが、他方で、日本資本主義の資本主義としての異質性と同質性をめぐる戦前からある長い論争を知る者にとって、家族と資本主義、排外主義的なナショナリズムと高度な産業政策のなかに垣間みえる日本資本主義をめぐる論点をもまた、見る思いがする。

日本もロシアも、いずれも資本主義の基本的な構造は共通したものがあり、だからこそ、家父長制とナショナリズムが戦争を支える構造にも共通した性格があるということを見落すべきではないとも思う。特に、日本は少子高齢化のなかで人口政策が大きく転換させられようとしているだけでなく、移民・難民への排除政策、LGBTQへの差別的な扱いもまたロシアとの共通性として意識せざれるをえないと思う。そして同時に日本もまた戦争を見据えた軍事安全保障の質的転換を、伴っていることを念頭に置く必要がある。ロシアを資本主義の例外として、西側資本主義を免罪しようという西側のイデオロギーに足を掬われないようにするためにも、リュブチェンコの論文を通じて、このロシアの構造もまた、資本主義に普遍的な搾取と抑圧の共通性の特殊ロシア的な表出であって、むしろ日本を含む西欧の資本主義にも明確に存在している同様の問題への重要な示唆であることを見落さないようにしたいと思う。

短い論文にあらゆる課題を求めるべきではないが、これまで現代ロシアをめぐって繰り返し議論されてきたことのひとつに、いわゆるファシズムとの関係という問題があり、またロシア正教のイデオロギーの役割もまた注目されてきた、こうしたイデオロギーの領域が「ヘテロナショナリズム」と密接に関わるのではないかとも思う。同時に、ロシアでの事態に対してウクライナはどうなのか、ポストソ連としてのウクライナに対しても新しい分析枠組が可能になるようにも思う。(小倉利丸)


ロシアの資本主義は政治的であり、標準的である: 収奪と社会的再生産について

オレーナ・リュブチェンコ Olena Lyubchenko
投稿日
2023年5月22日

LeftEast編集部注: このミニシリーズでは、Alameda InstituteのDossier、The War in Ukraine and the Question of Internationalismに掲載された2つのエッセイを再掲する。参考までに目次を掲載する。

2006年、社会学者の故サイモン・クラークSimon Clarkeは、その著書『ロシアにおける資本主義の発展The Development of Capitalism in Russia』の中で、以下のように述べた。「資本主義の新興形態を国家の理念モデルと異質な遺産の統合として分析する主意主義的で二元的なアプローチは、国家社会主義から資本主義経済への移行というダイナミックの土着の根と真の基盤を特定できず、変革のプロセスを歴史的に発展する社会の現実として把握できていない(…)。 全体主義に関するリベラルな理論家たちは、ソビエト国家が、リベラルな批判の結果ではなく、それ自身の矛盾の重さによって崩壊したとき、完全に意表を突かれたのである」

2006年にクラークが警告した、ロシア資本主義を「理想的なモデルと[西欧資本主義とは:訳者]異質な遺産」のハイブリッドという観点から特徴づける傾向は、現時点でも蘇ってきている。 ロシアのウクライナ戦争が始まって1年余り、この戦争に関するほとんどの分析は、その原因の根底にある物質的利益を理解することを差し置いて、政治的あるいはイデオロギー的説明を強調する傾向がある。

ロシア政権の帝国主義、権威主義、腐敗、家父長制が、西側の自由民主主義、私的所有関係、普遍的人権、主権原則への譲れないコミットメントと並列される。

特にウクライナ侵略後のプーチン政権は、グローバル資本主義の「標準」かつ健全な機能とは一線を画し、時には例外的な存在として提示されている。その理由は、ロシアの資本主義への移行が特殊であったためであり、これは、ロシア帝国主義を動かしている政治的イデオロギー的な利害とともに非合理的なハイブリッド資本主義や混合資本主義が生まれた結果だという。このため、多くの人が、現在のロシアの体制が資本の利益にまったく貢献していないのではないかという疑問さえ抱いている。ロシアの政治的イデオロギー的な派閥に焦点を当てることは、ロシアをグローバル資本主義の外部に位置づけるという危険を冒すこととなり、ヨハネ福音書の非物質主義の教え――「世からのものではないのにいかにして世にあるのか」[ヨハネの福音書,17-15:訳注]――を彷彿とさせることになる。

政治的・観念的な説明をする者と物質的・経済的な説明をする者との間の二極化した議論を乗り越えるために、ヴォロディミル・イシチェンコVolodymyr Ishchenkoは「侵略の政治的・観念的根拠が(ロシアの)支配階級の利益を反映している」ことを強調している。彼は、プーチンの単純な支配への不合理な執着や国益の代わりに、ソ連崩壊以来、ロシアの支配階級――「政治的資本家」――の形成と再生産は、公職を私的な富のための手段へと変えることと密接に結びついてきたと論じている。したがって、このような蓄積の構造は、一部は国家の収奪のまさにその源泉となったソ連崩壊時の本源的蓄積の過程に端を発し、レント率を維持するための領土拡大に依存するものである。

イシェンコの分析は、ロシアの例外性やグローバル資本主義の外部に立つという二項対立的な考え方を再現することなく、クラークの言う「自国の矛盾の重さ」に向かって、政治と経済の関係を捉えるものである。ポスト・ソビエトの変革というレンズを通して、ロシアの支配階級の政治的・経済的利益のつながりを解明することを求めるイシェンコの呼びかけに応えて、私たちはさらに2つのポイントを提示する。

第一に、私は、「ロシア資本主義」とウクライナ侵略を説明するのににハイブリド性や混合性を用いることに対して釘をさす。ここでは、経済学的なマルクス主義の先入観にとらわれることなく、ロシアの特殊性、すなわち(地政)政治の優位性を独自の観点から説明しなければならないというイリヤ・マトヴェーエフIlya Matveevの呼びかけに対して、批判的な回答を行うものである。そのためには、資本主義とは何か、そのグローバルな展開、「自由民主主義」世界とポスト・ソビエト・ロシアとの相互関係などを再検討する必要があると思うのである。

自由民主主義国家からの逸脱とみなされるものに「混合資本主義」の概念を適用することは、資本主義的生産様式からその政治的・社会的内容を空疎なものにするリスクをはらんでいる。それは「合理的」な資本主義と「非合理的」な資本主義を並列させ、資本主義の人種的、ジェンダー的、環境的暴力からの解放という神話を再生産している。この問題に対処するため、私は社会的再生産理論(SRT)と本源的的蓄積に関する文献を活用し、資本主義における生産と社会的再生産の間の不可欠な関係を実証する。これらの洞察は、抑圧と収奪がハイブリッドなケースに限定されず、むしろ資本主義全般の作用に不可欠であることを明らかにする。

次に、このような資本主義の理解を用いて、1990年代を本源的蓄積の時代とするイシェンコの分析に基づき、生産と社会的再生産の関係の再構築を中心に、ロシアのケースにおいて資本主義がどのように具体化されているかを追跡していく。プーチン政権の現在のヘテロナショナリズム的な思想的・政治的特徴、軍国主義化、ウクライナ戦争は、しばしば資本主義からのロシアの逸脱の証拠として挙げられるが、実際には新自由主義的な蓄積体制の特徴であることを主張する。

具体的には、社会的再生産の金融化と、プーチンのもとで剥奪的な出産奨励主義的社会ポリシーによって推進されているロシア国家の軍国主義化との密接な関連性を検討する。出産奨励主義的な社会政策による労働者階級世帯の負債に基づく包摂は、兵役のための標的徴集のメカニズムとして機能しているのである。

ロシアの事例において、資本主義の収奪、抑圧、搾取の絡み合った力学を解明する作業は、単なる記述的な作業ではない。それは、資本主義が一般的にどのように作動しているかについての私たちの理解を深めるものである。この課題を念頭に置かなければ、グローバル資本主義の産物としてのプーチン政権の本質を理解できないだけでなく、プーチン政権に対する政治的対抗のための有効な戦略を考案することもできないだろう。

ハイブリッドとは

ロシア経済はしばしばハイブリッドと評され、縁故主義、管理主義、依存主義、愛国主義、権威主義、泥棒政治的kleptocraticといったレッテルを貼られて、ポスト産業化のリベラル民主主義の「通常の」資本主義との違いが強調される。これらの様々な限定詞は、戦後の近代化論者が約束した「資本主義=イコール=民主主義」の方程式に、何らかの間違いがあることを意味している。

このことは、アスランド・アンダースAslund Andersの近著『Russia’s Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy (2019)』のような堅実な主流派の論考でも、今や広く確認されている。本書は、1990年代の移行が、2000年代半ばに始まるプーチンの国家主義・権威主義への転換と現在のロシアの拡張主義への土台を築いたとしている。国内外での政治的支配を求めるロシア政権のほとんど形而上学的な渇望は、不合理であるだけでなく、例外的でもある。

21世紀には、いかなる国も隣国を侵略してはならない!この感覚は、ロシアがウクライナに侵略した約1週間後の2022年3月に、米国司法省がロシア資本に対する米国の制裁を実施するためのタスクフォースを立ち上げ、「クレプトキャプチャーKleptoCapture」と名付けたほど常識化している。アメリカの進歩主義者たちが、アメリカ人を含むすべてのオリガルヒの富を差し押さえ、人々に再分配しようと呼びかけたが、CNNが宣言したように、答えは出なかった: 「ロシアのオリガルヒは、他の億万長者とは違うのだ」このようにして、ロシアの資本主義は、「普通の資本主義」と比べて本質的に腐敗し、異質なものとして描かれているのである。

批判的な研究者がハイブリッドや混合体制という言葉を使うとき、彼らはまさしく、ロシアと自由民主主義資本主義国家との違いを説明したかったのだ。

政治的・個人的な国家との密接な結びつきを特徴とするロシアの略奪資本主義を、(通常は西洋の)自由民主資本主義国家の合理的とされる私的所有関係と対比することによって、私たちは、抑圧と収奪を排除した資本主義という考え方を再現し、「経済外」暴力が歴史的瞬間や特に遅れた地域だけに関連付けられるという危険な考え方に陥っている。

ロシアを含む、あらゆる歴史的・具体的現われにおいて、それらが資本主義システムの不可欠な要素であることを示すためには、私たちは、これまでとは違って、SRTと原始的蓄積に関する文献が提供する資本主義のより包括的な定義を利用すべきなのだ。

ハイブリッドの枠組みは、2つの別個のタイプの蓄積の存在を前提としている。すなわち、危機にさらされるとはいえ、「自由」な労働者と最大限の「ソフト」な規制に基づく高度な経済搾取と、「経済外」暴力と政治的「介入」に基づくより古風な形態の蓄積である。

しかし、本源的蓄積に対するマルクスの批判は、資本主義が「クリーン」で「非政治的」な形態で実現できるというロマンチックな仮定に疑問を投げかけている。政治理論家・歴史家のエレン・メイキシンズ・ウッドEllen Meiksins Woodが書いているように、「マルクスにとって、資本主義生産の究極の秘密は政治的なものである」実際、マルクス主義フェミニストが示したように、資本と「自由」な労働(生存手段からの自由)との間の契約という法的形態の下での生産的で確立された蓄積は、法律や公共政策に定式化され、それによって国内外で国家によって促進された、社会再生産領域における暴力的な収奪を常に伴っていた。

資本の蓄積は、労働力の再生産を目的とした労働者の身体とセクシュアリティの規制と規律を通じて、家庭と共同体における再生産労働の継続的な従属を必要とし、これは「伝統的」異性愛規範の家族構造の形をとりがちである。

ティティ・バタチャリヤTithi Bhattacharyaの言葉を借りれば、理論としての社会的再生産の意義は、ジェンダー、セクシュアリティ、人種に関連する社会的抑圧が、しばしば「分析の周縁に追いやられたり、より深く、より重要な経済プロセスの添え物として理解されたり」するが、実際には「構造的に資本主義生産と関係し、それゆえに、それによって形成される」ことを示すことである。ブラジルの歴史家ヴァージニア・フォンテスVirginia Fontesが指摘するように、経済外暴力は危機の際の資本蓄積の稀な瞬間だというのは西洋の思い込みである。実際、資本主義がグローバルであるならば、収奪は歴史の特定の瞬間や資本主義的蓄積のレジームの「外側」だけに蔓延するものではない。

つまり、ソビエト連邦後のロシアが、福祉国家モデルから新自由主義へと、西欧の資本主義国家と同様の軌跡をたどることができたという考えには、2つの理由から欠陥があるのである。第一の理由は、資本主義のクリーンなイメージは神話だということ。第二の理由は、グローバル資本主義の中心部と周縁部は、同じグローバル資本主義システムの相互依存的な部分だということ。ソビエト連邦の変容という特殊なストーリーは、資本主義の本質に光を投げかけているのである。

標準的な資本主義

ソビエト政治経済の廃墟から生まれた今日のロシアにおける資本主義国家の形成と、1980年代後半に危機に陥ったグローバル資本主義への統合の力学については、これまで多くのことが書かれてきた。

現代のロシア資本主義には、この時期における生産と社会的再生産の関係の再構築という、重要でありながら見過ごされてきた側面がある。これは、資本主義以前/非資本主義のコモンズの民営化ではなく、(再)生産手段の国家所有の再構成であった。

乱暴に言えば、ケインズ的な福祉国家と比較して、ソ連における剰余の充当と再分配の中央集権的システムは、(再)生産を国家/軍事機構の物質的必要性への従属に基づいていたのである。サイモン・クラークSimon Clarkeとトニー・ウッドTony Woodが示すように、これは深刻な矛盾によって特徴づけられている。国家は、そのコントロール下にある企業から抽出される物質的剰余を最大化することを目指し、一方、企業は、コストまたは彼らが自由に使える国家資源を最大化し、その潜在生産性を隠そうとするものだった。

これは、(不十分ではあったが)社会的市民権の基本的保障である育児、余暇、住宅などが、ソ連企業を通じて果たされたためであり、言い換えれば、生産計画を達成するだけでなく、企業はその労働力の再生産に責任を負っていたためでもあった。重要なのは、賃金はソ連の労働者を再生産するために必要な価値の一部にすぎず、公共サービス、脱/非商品化社会財は、家庭における無償の社会的再生産労働を(不十分ながらも)補助し、地域社会はケインズ主義の福祉国家よりも大きな程度で別の領域を形成していたということである。

1990年代の変革期には、疎外され、力を奪われた労働者とソ連の企業経営者との間の階級関係や、より強固な制度的国家インフラが、ソビエト後のロシア経済に大きな打撃を与えた「ショック療法」の実施を容易にした。

国有企業と公共圏は私的な収入源に変容し、ソ連の国家機関、法的資源、装置は資本蓄積のためのインフラストラクチャー的基盤を形成した。例えば、1992年の民営化によって、企業は国家補助金を失い、事業に専念するために住宅などの社会的再生機能を切り離すことを要求された。

イシェンコが述べているように、ソ連官僚による国家の盗用は、資源の盗用以上の意味があったとするスティーブン・ソルニックの指摘は正しい。社会的再生産の再構築という点で、それは社会的崩壊を意味した。経済的な不安は、出生時の平均寿命の劇的な低下と未熟児の増加を招いた。コスコムスタットによると、1990年代前半のロシアのGDPの落ち込みは、大恐慌時のアメリカのGDPの落ち込みよりも60%も激しいものだった。

2000年代に入ると、1998年以降の石油の利潤による景気回復のおかげで、年金、医療、福利厚生といった国家の義務を果たす能力がいくらか回復してきた。これは、1990年代の明確な新自由主義的経済政策との決別を示すものであった。プーチンのもとで「インサイダー」や「政治的資本家」が強化され、ロシアにおける国家と資本の境界はますます曖昧になった。

社会政策研究では、1990年代のショック療法の混乱に対応して、国家介入主義や出産奨励主義が政権の中心的な特徴になったことが示されている。Anna Tarasenko、Linda Cook、Ilya Matveev、Anastasia Novkunskayaなどの研究者は、福祉給付の収益化、国家支出の減少、サービス提供における官民パートナーシップの確立、その他の緊縮政策が、異性愛家族を中心とした伝統的価値の法的制度化と一致することを示した。

ロシア国家のハイブリッドな性質(新自由主義的規制と国家主義的介入主義)が、いかにウクライナ戦争への道を導いたかを強調する語り方は、現実を断片的に(そして誤解を招くように)説明するものである。国家のイデオロギー的・政治的特徴が、資本主義的蓄積の外部の目的のために発揮さ れていると解されて、ナショナリズム、家父長制、人種差別、同性愛嫌悪などが、階級とは別の抑圧体制と して考えられているところに問題がある。

むしろ、介入主義的な出産省奨励主義的な社会政策の実行が、ウクライナ戦争による国家の軍事化や新自由主義資本主義の維持など、プーチン政権の計画の鍵を握っていると私は主張する。

プーチンのロシアにおける社会政策と市民権

イシュチェンコの言うレントの論理に従えば、ロシアでは、出産奨励主義的な社会政策を通じて国家が奨励する負債ベースの金銭的な包摂に付随する市民権の再構成を私たちは目の当たりにしているということになる。このような形の剥奪は、ソビエト時代の母子保護の言説を援用したポスト・ソビエトの新自由主義的社会政策の延長線上にあるものである。これは、国家が福祉の提供に責任を持ち、公共部門を拡大維持するべきだという考えが残っていることを物語っている。

マタニティ・キャピタル給付金(2007年)[文末の訳注参照]は、最近母親となった受給者を対象とし、主に住宅ローンの頭金に使われる出産奨励主義的な銀行のクーポン券であり、最近のマザー・ヒロイン[母親英雄wiki:訳注]勲章(2022年)は、ウクライナに徴兵された若者が死んでいることを背景に導入されたものであり、兵士に与えられる低利の戦争貸付金(2022年)まである。

ロシアの社会給付制度は、公共部門の継続的な貧困化、労働の不安定化、子どもの貧困、ジェンダー化された暴力に対抗して、金融と社会政策の融合を反映している。しかし、新自由主義的な民営化の継続的なプロセス以上に、プーチン時代の出生奨励主義的な社会政策は、直接国家によって提供される社会的なサービスの提供形態とは対照的に、(特にロシアの銀行と建設会社にとって)利益のために金融資本の回路を通して供給される複雑なメカニズムとなっており、公共財や労働者階級の家計を収奪している。

普遍的な福祉の提供や社会的な市民権が国家を巻き込むことで財政負担を強いのとは違って、負債に基づくインクルージョンは、住宅などの基本的なニーズを満たすための融資への依存を常態化し、ロシアの市民権に付随する個人、しばしば母親を対象としたサービスの提供を通じて社会改良の感覚を作り出した。2000年代半ば以降、子どもの貧困化、多子世帯や母子・祖母世帯の困窮にあわせて、とりわけ住宅ローンを中心とした家計債務の急増が顕著になった。

国家は、ロシアの住宅危機の解決策として、マタニティ・キャピタルと兵士のための戦争住宅ローンプログラムの両方を推進している。貧困地域をターゲットにした広告では、夫や兄弟、息子の祖国への奉仕に感謝し、より安い住宅ローンを確保する機会を得たロシアの家族が笑顔で登場する。実際、こうしたプログラムは、労働者階級の人々をリクルートする仕組みとして機能している。兵役は、よりどころのない世帯が自己再生産する機会を提供するものだからである。

このように、社会的再生産はますます民営化され、その責任は、一種の母性の軍国主義化を通じて女性に取り込まれている。家族は、文字通り、ロシア国家の軍事化を支える金融的な蓄積の直接的な場となっている。

「ロシアの伝統的家族」モデルの制度化は、LGBTQ+の人々や移民労働者の犯罪化、福祉規定、完全な市民権からの排除に基づくものである。フェミニスト理論家ジェニファー・サッチランドJennifer Suchlandの「ヘテロナショナリズム」という用語は、新自由主義的な蓄積体制を支える、出産奨励主義、保護主義、表向きの開発主義的な方向性の国家言説に具現されるロシアナショナリズムの構築を説明するのに役立つ。

複数のインタビューの中で、国会のロシア子どもと家族に関する委員会の責任者であるエレーナ・ミズーリナ Elena Mizulinaのような当局者は、大家族を持つというロシアの伝統的な価値観を、内外の敵に対する国家の維持と明確に結びつけている。中央アジア諸国からの労働移民は、犯罪、公衆衛生リスク、麻薬密売の元凶として描かれることが多い。妊娠中の未登録の[移民の]女性がロシアの公的医療を利用することへの不安の表明や、モスクワの国庫補助の公立プレスクール/幼稚園における未登録の移民の子どもに関する懸念に示されるように、移民への人種差別的取り締まりが生産と社会再生の両方の領域で行われている。

マタニティ・キャピタルMaternity Capital給付金の初年度である2008年3月26日に、プーチン率いる統一ロシアが「家族、愛、貞節[忠節、Fidelity]の日」という祝日を導入したのは偶然ではないだろう。

また、ロシア軍がウクライナ南部と東部の鉱物資源の豊富な土地で採掘と土地収奪に従事している間に、ロシア国家は、未成年者の間での「ゲイプロパガンダ」の拡散の禁止に関する2013年の法律をすべての年齢層に拡大して適用する法律を可決したことも偶然の一致とは言えない。労働者や社会主義者の組織者がロシアで投獄されたのが偶然ではないように。

ロシアの異質性やハイブリッド性についての西洋の描写に反して、サッチランドSuchlandが説明するように、「政治的同性愛嫌悪とヘテロナショナリズムは、ロシアにおける非自由主義の単なる尺度ではなく、ヨーロッパ中心主義と対立するものではなくヨーロッパに絡め取られたポストソ連の帝国プロジェクトの症状である」。

しかし、政治的なものが経済的なものでもあるとすれば、ロシアのヘテロナショナリズムがヨーロッパ中心主義と絡んでいることは、グローバル資本主義と絡んでいることをも意味している。

ロシアの資本主義は政治的であり、それを生み出したグローバル資本主義そのものと同じ様に[資本主義における]標準的なものである。

Olena Lyubchenko トロントのヨーク大学で政治学の博士号候補者であり、ブルックリン社会研究所のassociate faculty membeである。政治経済学のマルクス主義的批判に基づき、社会的再生産、本源的蓄積、グローバルな文脈におけるソビエト連邦の形成と変容に焦点を当てて研究・教育を行っている。ソビエト連邦後のロシアとウクライナにおける新自由主義の再構築、社会的再生産の金融化、人種差別化と市民権、入植者植民地時代のカナダにおける労働関係の規制についても執筆している。LeftEastとMidnight Sun Magazineの編集者である。また、アラメダのアフィリエイターでもある。

出典:https://lefteast.org/russian-capitalism-is-both-political-and-normal-on-expropriation-and-social-reproduction/

訳注:マタニティ・キャピタルについてはロシア社会基金に以下の説明がある。

Maternity (family) capitalは、2007年から2021年までの間に第2子または第3子以上の子どもが誕生または養子縁組したロシアの家庭に対する国家支援の方法であり、第2子の誕生(養子縁組)においてこれらの権利は付与されないことを条件としている。

2020年1月1日以降、出産(家族)資本は466,617ルーブルとなる。

以下のことを知っておくとよい:

マタニティ(ファミリー)キャピタルを受け取る権利は、一度しか与えられない;
マタニティ(ファミリー)キャピタルは、政府による年次指数化[物価スライド]の対象となっており、その額が変わっても証明書を交換する必要はない;
第2子、第3子以上の出産(養子縁組)後、PFRからマタニティ(ファミリー)キャピタル証明書を請求できる期間は無期限である;
マタニティキャピタル(の一部)の使用申請は、第2子、第3子以上の出産(養子縁組)後3年経過すれば、いつでも可能である。出産資金を住宅ローンの初期費用、住宅ローンの元金や利息の支払いに充てる場合、出産(養子縁組)により証明書を受け取る権利を得た子どもの出産または養子縁組後いつでも利用できる;
マタニティ(ファミリー)キャピタルは、所得税が免除される;
証明書は、所有者が死亡した場合、所有者が出産または養子縁組によってマタニティ・キャピタルを受け取る権利を得た子どもに関する親権を剥奪された場合、所有者が人に対する犯罪として定義される自分の子ども(子ども)に対する故意の犯罪を実行し、マタニティ・キャピタルの権利を与えた子どもの養子縁組が終了した場合、またはマタニティ・キャピタルが完全に使われた場合に無効となるものとする;
マタニティ・キャピタルは、銀行振込としてのみ受け取ることができる。これらの資金の現金化は違法である。現金化に同意したマタニティ・キャピタル証明書の所有者は、犯罪を犯し、公的資金の不正使用の共犯者として認識される可能性がある。

マタニティ(ファミリー)キャピタルは、以下のことに使うことができる:

生活環境の改善
    住居を取得する;
    建築業者のサービスを利用して個人住宅を建設または改修する;
    建築請負業者のサービスを利用しない個人住宅の建設または改修;
    個人住宅の建設または改修のために発生した支出に対する補償;
    住宅の取得または建設のための、住宅ローンを含むクレジット(ローン)の初期支払い;
    住宅ローンを含む住宅の取得または建設のための債権(ローン)の元本債務および利息の支払い;
    建設共同資金調達契約に基づく支払い;
    証明書所有者またはその配偶者が住宅、住宅建設、住宅貯蓄協同組合の組合員である場合の、入会金および/または出資金の支払い。
子どもの教育
    国が認定した教育プログラムに対する支払い;
    教育機関における子ども(子ども)の宿泊施設または世話のための支払い;
    教育機関が提供する研修期間中の寮での宿泊費および公共料金の支払い。
母親の基金付き年金

障害のある子どもの社会的適応と統合のため

(LeftEast:alameda)ロシアの戦争の背景にある階級摩擦

(訳者前書き)ロシア・ウクライナ戦争について日本でも多くの議論があり、私も比較的多くのことを書いているが、主に私の関心は、暴力という手段をめぐる問題に集中してきた。日本の改憲状況のなかで、反戦平和運動が専守防衛や自衛のための武力行使を曖昧に肯定するという欺瞞的な立ち位置へとじりじりと後退してきたことへの危機感があるからだ。他方で、戦争をより広い文脈のなかに位置づけることによって、戦争それ自体というよりも、戦争を選択した体制そのものの構造的な矛盾といったもうひとつの大きな問題に視野を拡げてはこなかった。しかし、戦争を遂行する社会システムや政治体制が抱えている諸矛盾を理解すること、つまりは、既存の体制を与件として平和を構想することができるのかどうか、という根本的な戦争と平和をめぐる体制認識を問うことになり、平和を理解する上で欠かせないことでもある。私は資本主義に戦争を廃棄する可能性を見出すことができないが故に、資本主義の廃棄が平和の不可欠な前提をなすと考えるが、なぜそうなのか、という問題に明確な答えを与えることが私にとっても避けられない宿題になる。以下に訳出したヴォロディミル・イシチェンコの主張は、この観点からも重要な問題提起となっている。なおイシチェンコについては、以前にも訳出紹介したものが二点、このブログ掲載されている。

ロシアの戦争を「プーチンの戦争」とみなすような歴史認識は、時代劇の大河ドラマのような時の支配者によって社会の事象を代表させる典型的な英雄主義史観が横行しているなかで、イシチェンコは、「プーチンは権力欲の強い狂人でもなければ、イデオロギーの狂信者でもない(中略)し、狂人でもない。ウクライナ戦争を起こすことで、彼はロシアの支配階級の合理的な集団利益を守っている」とし、左翼の批判的な分析も「帝国主義」の概念装置の安直な適用に陥りがちで、この戦争を特徴づけている特異性とともに、戦争を引き寄せる資本主義に共通する性質を明かにすることからは程遠いものになりがちである点にも警鐘をならしている。イシチェンコは下記の論文の冒頭で、こうした認識を退けるためのオルタナティブなパラダイムとして、ハンガリーの社会学者イヴァン・セレーニが提唱する政治的資本主義という概念を援用して、ポスト・ソヴィエトのロシアを特徴づける階級構造を描き出そうとしている。彼は「技術革新や特に安い労働力に根ざした優位性を持つ資本家とは異なり、国家からの選択的利益を主な競争力とする資本家階級の一部を、政治的資本家と呼ぶ」と定義している。そしてこの概念に当て嵌まるもうひとつの国家として中国を挙げている。この政治的資本主義とロシアの経済学者ルスラン・ザラソフが提唱する「インサイダー・レント」という概念を用いて、イシチェンコはポスト・ソビエトのロシアに固有の階級構造を明かにしようとする。これらの概念は、ポスト・ソ連あるいは社会主義から資本主義へと転換した社会にとって、いわゆる社会主義の体制が構築してきた労働力再生産や経済組織の構造の資本主義的な継承の特殊性を把握する上で重要な位置を与えられている。このことは、日本が近代化するなかで国家主導の富国強兵政策をとり経済組織を国家の統制に置く戦時総動員体制から戦後の西側資本主義への統合の過程でのいわゆる「経済の民主化」や労動改革などを経つつも、戦前からの構造的な一貫性をも維持してきた経緯と照らしても、興味深いものがある。資本主義と20世紀の社会主義を包含する近代性という概念が、純粋な近代の理念モデルからは排除されている非(前)近代的な要素の不可分性というこの概念の外延をも包摂しなければ、近代性そのものの本質もまた把握しえない、ということに気づかされる。20世紀初頭の資本主義ロシアから革命を経たスターリン体制下のロシア、そしてポスト・ソ連としてのロシアは、私たち日本の近代史とは余りにもかけはなれた歴史的経験にあるように感じるが、西欧に対して後進的な位置にありながら近代化を目指すなかで獲得されてきた支配の構造には、思いのほか多くの共通点を見出すこともできそうに思う。

戦争へと向う構図は単純ではないことは、イシチェンコの分析に登場するアクターと歴史的な背景から浮き彫りにされる単純明快とは言い難い階級闘争の姿からも理解できる。しかし、この論文のタイトルが階級闘争ではなく階級摩擦class conflictとなっていることには重要な含意がある。イシチェンコはロシアだけでなくウクライナにも注目しつつ、西側からのアプローチを軍事や多国籍資本だけでなく、いわゆる「市民社会」(つまり実現不可能あクリーンな資本主義のアクターを代表するわけだが)の回路を通じた西側への統合がもたらす支配階級内部の軋轢に着目する。この市民社会の回路は極めて重要なイデオロギー作用をロシアやウクライナだけでなく、私たちの社会にももたらしている。つまり「市民社会」は、資本主義を理想化するイデオロギー効果を伴っており、これが権力を善導すればよい資本主義が実現するという幻想の担い手になってしまっている。少なくとも、この点では未だ闘争といいうるような階級の構成が登場していないということを示唆しつつも、ラディカルな変革の可能性をも指摘するところでこの論文は終っている。

この論文が、単刀直入にウクライナへの侵略へと向ったロシアの政治権力の意思決定を分析するという方法をとっていないので、なぜ、これがロシアの戦争の「背景」なのかを理解するのは容易ではないかもしれない。戦争を軍が武力行使い動員される事態としてだけ捉えるのではなく、むしろ戦争を可能にし、かつこれを必然ともする戦争する国家の権力構造全体を理解しようとすれば、イシチェンコのようなアプローチには意義があると思う。

イシチェンコが援用する「国家からの選択的利益を主な競争力とする資本家階級の一部を、政治的資本家と呼ぶ」という捉え方は、マルクスの唯物史観の定式でもある土台と上部構造の伝統的な理解を覆して、国家の統治機構を資本=土台の不可欠な蓄積構造のなかに組み込む事態を指すとすれば、私もまた同様の考え方をしてきたので、関心が重なるところがある。中国も視野に入れた政治的資本主義は、その前身をなす20世紀の国民国家社会主義が政治権力による経済統制のモデルとしての経験を継承することで可能になったものともいえるが、他方で、私のように、統治機構の社会基盤となっている情報通信インフラを資本に依存する構造に着目する場合は、産業構造の転換もまた視野に入れるべき問題だということになる。そして、この情報通信の分野が、同時に現代的な軍事産業のひとつの軸をもなしつつあるということにも着目する必要がある。イシチェンコの論文にはこうした観点への言及がないが、政治的資本主義、あるいはインサイダー・レントといった概念を私のような問題意識を持つ者にとっても、検討する価値のある捉え方だと感じた。(小倉利丸)


ヴォロディミル・イシチェンコ Volodymyr Ishchenko
投稿日

2023年5月23日

LeftEast編集部からのお知らせ: このミニシリーズでは、Alameda InstituteのDossier、The War in Ukraine and the Question of Internationalismに掲載された2つのエッセイを再掲する。参考までに目次を掲載する。

今年初めにロシア軍がウクライナに侵略して以来、政治的なスペクトルを問わず、アナリストたちは何が、あるいは誰が、我々をここまで導いたのかを正確に特定することに苦心してきた。「ロシア」、「ウクライナ」、「西側」、「グローバル・サウス」といった用語が、あたかも統一された政治主体を示すかのように飛び交っている。左派であっても、ウラジーミル・プーチン、ヴォロディミル・ゼレンスキー、ジョー・バイデン、その他の世界の指導者の「安全保障上の懸念」「自決」「文明的選択」「主権」「帝国主義」「反帝国主義」に関する発言は、しばしば額面どおりに受け取られる。

特に、戦争開始におけるロシア、より正確にはロシアの支配集団の利益をめぐる議論は、疑問の多い極端へと偏りがちである。多くの人は、プーチンの言うことを文字通り受け取り、NATOの拡張への脅迫観念や、ウクライナ人とロシア人が「一つの人々」を構成するという主張が、ロシアの国益を代表しているか、ロシア社会全体が共有しているかを疑問視することさえしない。他方で、彼の発言は大嘘であり、ウクライナにおける彼の「真の」目標とは全く関係のない戦略的コミュニケーションであるとしてはねつける意見も多い。これらの立場はいずれも、クレムリンの動機を明らかにするのではなく、むしろ謎めいたものにするものである。ロシアのイデオロギーに関する今日の議論は、175年前に若き日のカール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスによって書かれた『ドイツ・イデオロギー』の時代に戻ったかのように感じることが多い。

ある人は、ロシア社会で支配的なイデオロギーが、社会的・政治的秩序を正しく表していると考える。また、「王様は裸だ」と宣言するだけで、イデオロギーの自由な泡に穴を開けることができると考える人もいる。しかし、現実の世界はもっと複雑である。「プーチンが何を求めているのか」を理解する鍵は、彼の演説や論文から、観察者の先入観に合った不明瞭なフレーズを選び出すことではなく、むしろ、彼が代表する社会階級の物質的利益、政治組織、イデオロギー的正統性を構造的に決定する分析を実施することである。

以下では、ロシアの文脈に即して、そのような分析の基本的な要素をいくつか挙げてみる。だからといって、この紛争における西側やウクライナの支配階級の利害に関する同様の分析が無関係であったり不適切であったりするわけではないが、私がロシアに焦点を当てたのは、一部には現実的な理由からであり、またこの問題が現在最も議論を呼んでいるからであり、さらにまたロシアの支配階級がこの戦争の第一責任を負っているからでもある。彼らの物質的利益を理解することで、支配者の主張を額面通りに受け取る薄っぺらい説明から、戦争が1991年のソ連崩壊によって開かれた経済的・政治的空白にいかに根ざしているかという、より首尾一貫した図式へと向かうことができる。

名前に何があるのか?

この戦争において、クレムリンの利益を理論化するために、多くの人が帝国主義という概念を参照している。もちろん、あらゆる分析的パズルに、利用可能なすべてのツールを使ってアプローチすることは重要である。しかし、それと同じくらい重要なのは、それらを適切に使用することである。

この問題は、帝国主義という概念が、ポスト・ソビエトの状況に適用される際に、実質的に何の発展も遂げていないことである。ウラジーミル・レーニンも、他の古典的なマルクス主義者も、ソビエト社会主義の崩壊によって出現した根本的に新しい状況を想像することはできなかっただろう。彼らの世代は、資本主義の拡張と近代化の帝国主義を分析していた。これとは対照的に、ポスト・ソビエトの状況は、縮小、脱近代化、周辺化という永続的な危機にある。

だからといって、今日のロシア帝国主義の分析が無意味だというわけではないが、それを実りあるものにするためには、かなり多くの概念的な宿題が必要である。20世紀の教科書的な定義を参照しながら、現代のロシアが帝国主義国家であるかどうかを議論することは、学問的な価値しかない。説明概念としての「帝国主義」は、「ロシアは弱い隣国を攻撃したから帝国主義だ」「ロシアは帝国主義だから弱い隣国を攻撃した」など、非歴史的かつ同語反復的な記述的ラベル貼りに変わってしまう。

ロシアの金融資本の拡張主義を見ずに(グローバル化したロシア経済とロシアの「オリガルヒ」の欧米資産に対する制裁の影響を考慮して)、新市場の征服(ウクライナでは、自国のオリガルヒの海外資金を除き、事実上いかなる外国直接投資(FDI)も誘致できなかった)、戦略資源のコントロール(ウクライナ国内にどんな鉱脈があるとしても、ロシアにはそれを吸収する産業の拡大か少なくともより進んだ経済国にそれを売る可能性が必要だが、それは――驚くべきことに!――欧米の制裁によって厳しく制限されている)、あるいはロシアの侵略の背後にあるその他の従来の帝国主義的な原因について、一部のアナリストは、この戦争は「政治」または「文化」帝国主義の自律的合理性を持っているかもしれないと主張している。

これは結局のところ、折衷的な説明である。私たちの仕事は、侵略の政治的・思想的根拠が支配階級の利益をどのように反映しているかを説明することにある。そうでなければ、必然的に、力のための力、あるいはイデオロギーの狂信という無骨な理論に行き着くことになる。さらに、これは、ロシアの支配層は、ロシアの偉大さを取り戻すという「歴史的使命」に取りつかれた権力欲の強い狂信的なナショナリズムの人質になってしまったか、あるいは、客観的に利益に反する政策に導かれてつまりプーチンのNATOの脅威に関する考えやウクライナの国家としての否定を共有するという極端な虚偽意識にさいなまれているということを意味することになるだろう。

私は、これは間違っていると思う。プーチンは権力欲の強い狂人でもなければ、イデオロギーの狂信者でもない(この種の政治はポストソ連の空間全体では周辺的でしかない)し、狂人でもない。ウクライナ戦争を起こすことで、彼はロシアの支配階級の合理的な集団的利益を守っているのである。集団的な階級の利益は、その階級の代表者個人の利益と部分的にしか重ならず、あるいは矛盾することも珍しくはない。それでは、実際にロシアを支配しているのはどのような階級であり、その集団的利益は何なのだろうか。

ロシアとそれを越えた政治的資本主義

ロシアを支配する階級は何かと問われれば、左派の人々の多くは、ほとんど本能的に「資本家」と答えるだろう。ポストソビエトの平均的な市民は、彼らを泥棒、ペテン師、マフィアと呼ぶかもしれない。少し高尚な回答としては、「オリガルヒ」であろう。このような回答を、誤った意識の反映と断じることは簡単である。しかし、より生産的な分析の道は、なぜポスト・ソビエト市民が「オリガルヒ」という言葉が意味する窃盗や私企業と国家の緊密な相互依存関係を強調するのかを考えることであろう。

現代の帝国主義の議論と同様に、ポスト・ソビエトの条件の特殊性を真剣に考える必要がある。歴史的に見ると、ここでの「本源的蓄積」は、ソ連の国家と経済が遠心的に崩壊していく過程で起こったものである。政治学者のスティーブン・ソルニックSteven Solnickは、このプロセスを「国家を盗む」と呼んだ。

新しい支配階級のメンバーは、国有財産を民営化するか(多くの場合、1ドル=1円で)、形式的に公的な団体から私的な手に利益を吸い上げる機会を豊富に与えられた。彼らは、国家公務員との非公式な関係や、しばしば意識的に設計された法律の抜け穴を利用して、大規模な脱税や資本逃避を行い、短期的な視野で素早く利益を得るために敵対的な企業買収を実行したのである。

ロシアの経済学者ルスラン・ザラソフ Ruslan Dzarasovは、このような慣行を「インサイダー・レント」というコンセプトで捉え、権力者との関係に依存する企業の財務フローをコントロールすることで、インサイダーが引き出す収入のレント的性質を強調した。このような慣行は、確かに世界の他の地域でも見られるが、国家社会主義の遠心的崩壊とそれに続くパトロン制に基づく政治経済的再統合から始まったポストソ連の変革の性質上、ロシアの支配階級の形成と再生産におけるその役割ははるかに重要である。

ハンガリーの社会学者イヴァン・セレーニIván Szelényiのような他の著名な思想家は、同様の現象を「政治的資本主義」と表現している。マックス・ウェーバーに倣って、政治的資本主義は、私的な富を蓄積するために政治的地位を利用することを特徴としている。私は、技術革新や特に安い労働力に根ざした優位性を持つ資本家とは異なり、国家からの選択的利益を主な競争力とする資本家階級の一部を、政治的資本家と呼ぶことにしたい。

政治資本家は、ポスト・ソビエト諸国に限ったことではないが、歴史的に国家が経済の支配的役割を果たし、巨大な資本を蓄積し、現在は私的搾取のために開放されている分野でこそ、繁栄することが可能である。

政治資本主義の存在を認識することは、クレムリンが「主権」や「勢力圏」について語るとき、時代遅れのコンセプトへの不合理な執着からそうしているのではない理由を理解するために極めて重要である。同時に、このようなレトリックは、必ずしもロシアの国益を明示するものではなく、ロシアの政治資本家の階級的利益を直接反映するものである。

国家の選択的利益が彼らの富の蓄積の基礎となるのであれば、これらの資本家は、彼らが独占的なコントロールを行使する領域、つまり資本家階級の他のいかなる部分とも共有されないコントロールを囲い込む以外に選択肢はない。

このような「領域を示す」ことへの関心は、異なるタイプの資本家には共有されないか、少なくともそれほど重要ではない。マルクス主義理論における長年の論争は、Göran Therbornの言葉を借りれば、「支配階級が支配するときに実際に何をするのか」という疑問が中心であった。その謎は、資本主義国家のブルジョアジーは、通常、国家を直接には運営しないということであった。国家官僚は通常、資本家階級から実質的な自律性を享受しているが、資本家的蓄積に有利なルールを確立し、実施することによって資本家階級に奉仕する。対照的に、政治資本家は、一般的なルールではなく、政治的意思決定者に対するより厳密なコントロールを要求する。あるいは、自ら政治的地位を占め、私的な富を得るために政治的地位を利用する。

古典的な企業家資本主義のアイコンの多くは、国家補助金、優遇税制、あるいはさまざまな保護主義的措置の恩恵を受けていた。しかし、政治資本家とは異なり、彼らの市場での生存と拡大が、特定の役職にある特定の個人、特定の政党、特定の政治体制に依存することはほとんどなかった。多国籍資本は、その本社が所在する国民国家に依存することなく存続することができたし、今後も存続するだろう。ピーター・ティールのようなシリコンバレーの大物が後押しする、国民国家から独立した浮遊起業家都市であるシーステージング・プロジェクトseasteading project[海上に自治都市を建設するという構想l]が思い出される。政治資本家は、外部からの干渉を受けずにインサイダー・レントを得ることができる少なくともいくつかの領域がなければ、グローバルな競争の中で生き残ることはできない。

ポスト・ソビエトの周縁部における階級闘争

政治資本主義が長期的に持続可能かどうかについては、まだ未解決の疑問が残る。結局のところ、政治資本主義者の間で再分配するために、国家はどこからか資源を奪う必要がある。ブランコ・ミラノヴィッチが指摘するように、政治的資本主義にとって汚職は、たとえ効果的でテクノクラート的で自律的な官僚機構が運営する場合であっても、固有の問題である。

政治的資本主義の最も成功した事例である中国とは異なり、ソ連共産党の組織は崩壊し、個人の後援ネットワークに基づく政権に取って代わられ、自由民主主義の形式的なファサードを自分たちに有利なように曲げた。このことは、経済の近代化と専門化の衝動にしばしば逆行する仕事であった。

乱暴に言えば、人はいつまでも同じところで盗みを働くことはできない。利潤率を維持するためには、資本投資や労働搾取の強化によって別の資本主義モデルに転換するか、インサイダー・レントを抽出するためのより多くの源泉を得るために拡大する必要がある。

しかし、再投資も労働搾取も、ポストソビエトの政治的資本主義では構造的な障害に直面している。一方では、ビジネスモデル、さらには財産の所有権が基本的に特定の権力者に依存している場合、多くの人々が長期的な投資に取り組むことを躊躇する。一般に、利益を海外口座に移す方が好都合であることが判明している。

一方、ソ連崩壊後の労働力は、都市化され、教育を受け、決して安くはなかった。この地域の比較的低い賃金は、ソビエト連邦が遺産として残した広範な物質的インフラと福祉制度があったからこそ可能だったのである。この遺産は国家に大きな負担を強いているが、主要な有権者グループの支持を損なうことなく放棄することはそう簡単ではない。

プーチンのようなボナパルティズムの指導者や他のポストソ連の独裁者は、1990年代を特徴付けた政治資本家同士の対立を終わらせようと、政治的資本主義の基盤を変えることなく、一部のエリート層の利益を均衡させ、他の層を抑圧することによって、万人対万人の戦争を緩和させた。

強欲な拡張が内部的な限界に直面し始めると、ロシアのエリートは、抽出のプールを増やすことによってレント率を維持するために、外部への委託を試みた。それゆえ、ユーラシア経済同盟のようなロシア主導の統合プロジェクトを強化することになった。しかし、このプロジェクトは2つの障害に直面した。ひとつは、比較的マイナーな存在である地元の政治資本家たちである。たとえばウクライナでは、彼らはロシアの安価なエネルギーに関心を寄せていたが、同時に自国の領土内でインサイダーのレントを得るための主権的権利にも関心を寄せていた。彼らは、崩壊したソビエト国家のウクライナ地域の領有権を正当化するために反ロシアナショナリズムを利用することはできたが、明確な国家開発プロジェクトを展開することはできなかった。

ウクライナ第2代大統領レオニード・クチマLeonid Kuchmaの有名な本『ウクライナはロシアではない』のタイトルは、この問題をよく表している。

ウクライナがロシアでないなら、いったい何なのか。

ロシア以外のポストソビエトの政治的資本家たちは、ヘゲモニーの危機を克服することに至るところで失敗したため、彼らの支配は脆弱になり、最近ベラルーシやカザフスタンで見られるように、結局はロシアの支援に依存することになった。

ポスト・ソビエト空間における多国籍資本と職業的中産階級の同盟は、政治的には親欧米のNGO化した市民社会によって代表され、劣化し崩壊した国家社会主義の廃墟で一体何を育てるべきかという疑問に、より説得力のある答えを与え、ロシア主導のポスト・ソビエト統合により大きな障害となった。これが、ウクライナ侵略に結実することになるポストソビエト空間における主要な政治的対立を構成している。

プーチンをはじめとするソビエト連邦の指導者たちが実施したボナパルティズム的安定化は、職業的中産階級の成長を促進した。その一部は、官僚や戦略的な国営企業で働くなどして、制度の恩恵を共有していた。しかし、その大部分は政治的資本主義から排除されていた。

彼らの収入、キャリア、政治的影響力の発展の主な機会は、西側との政治的、経済的、文化的なつながりが強まるという見通しのなかにあった。同時に、彼らは西洋のソフトパワーの先兵でもあった。EUや米国が主導する機関への統合は、彼らにとって、「適切な」資本主義と「文明世界」の両方に参加するという、偽りの近代化プロジェクトであった。これは、ソビエト後のエリートや制度、そして、1990年代の惨事の後、少なくともある程度の安定を保つことにこだわった「後進的」な平民大衆に染み付いた社会主義時代の精神性との決別を必然的に意味する。

ほとんどのウクライナ人にとって、これは自衛のための戦争である。このことを認識した上で、彼らの利益と彼らの代弁すると主張する人々との間のギャップについても忘れてはならない。

このプロジェクトの根深いエリート主義的性格が、歴史的な反ロシアナショナリズムに後押しされたとしてもポスト・ソビエトのどの国でも真の意味でヘゲモニーになることはなかった理由である。現在であっても、ロシアの侵攻に対抗するために動員された[ロシアに対する]ネガティブな連合は、ウクライナ人が何らかの特定のポジティブな議題で団結しているということを意味してはいない。同時に、このことは、グローバル・サウスが、グローバル・パワーを目指す者(ロシア)や、帝国主義を廃止するのではなく、より成功した帝国主義と結びつこうとして西側諸国への統合を目指す者(ウクライナ)と連帯するよう求められたときに、懐疑的な中立性を示している理由を説明するのに役立つ。

ロシアの侵略に道を開いた西洋の役割についての議論は、通常、NATOのロシアに対する威嚇的な姿勢に焦点が当てられている。しかし、政治的資本主義という現象を考慮に入れると、ロシアの根本的な転換なしでのロシアの西欧への統合が、決してうまくいくことはなかっただろう理由がわかる。ポスト・ソビエトの政治的資本家からその主な競争力であるポスト・ソビエト諸国から与えられる選択的利益を奪うことで階級としての彼らをなきものにしようと明確に目論む西側主導の制度には、彼らを統合するような方策はなかったのである。

ポスト・ソビエトの空間に対する西側機関のビジョンのなかでいわゆる「反腐敗」アジェンダは、最も重要ではないにしても、不可欠な部分であり、この地域の親西側中産階級によって広く共有されてきた。このアジェンダの成功は、政治的資本家にとっては彼らの政治的・経済的な終焉を意味する。

公の場では、クレムリンは戦争を、ロシアの主権国家としての存続をかけた戦いだと見せようとしている。しかし、最も重要な利害関係は、ロシアの支配階級とその政治的資本主義モデルの存続である。世界秩序の「多極化」的な再編が、しばらくの間は、この問題の解決となるだろう。これが、クレムリンが彼らの特殊な階級プロジェクトをグローバル・サウスのエリートたち売り込もうとする理由であり、クレムリンは「文明を代表する」という主張に基づいて自分たちの主権の「影響圏」を手に入れようとするだろう。

ポスト・ソビエトのボナパルティズムの危機

ポスト・ソビエトの政治資本家、職業的中産階級、多国籍資本の矛盾した利害が、最終的に現在の戦争をもたらすような政治的対立を構造化した。しかし、政治的資本家の政治組織の危機は、彼らに対する脅威を深刻化させた。

プーチンやベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコのようなボナパルティズム政権は、受動的で脱政治的な支持に依存し、ソ連崩壊後の惨事を克服することで正統性を得ているのであって、支配階級の政治ヘゲモニーを確保するような積極的同意からではない。このような個人主義的な権威主義的支配は、後継者の問題があるが故に根本的に脆弱である。権力の継承には明確なルールや伝統がなく、新しい指導者が遵守すべき明確なイデオロギーもなく、新しい指導者を社会化しうるような政党や運動もない。後継者は、エリート内部の対立が危険な水準にまでエスカレートし、下からの反乱の方が成功する可能性が高いという脆弱な場になっている。

2014年のウクライナにおけるユーロマイダン革命だけでなく、アルメニア革命、キルギスの第三革命、ベラルーシの2020年蜂起の失敗、そして直近ではカザフスタンの蜂起など、近年、ロシアの周辺部でこうした蜂起が加速している。最後の2つのケースでは、ロシアの支援が現地政権の存続に不可欠であることが証明された。

ロシア国内では、2011年と2012年に開催された「公正な選挙のために」集会や、Alexei Navalnyに触発されたその後の動きは、重要な意味を持つものとはいえなかった。侵略の前夜、労働不安は高まり、世論調査ではプーチンへの信頼は低下し、引退を望む人々が増えていた。注目すべきは、回答者が若いほどプーチンへの反発が強かったことである。

ポスト・ソビエトのいわゆるマイダン革命は、いずれも階級としてのポスト・ソビエト後の政治的資本家それ自体に対する脅威となるものではなかった。彼らは同じ階級の権力者の一部を入れ替えただけであり、したがって、そもそも反動であった政治的代表の危機を激化させただけである。だからこそ、この種の抗議運動がこれほどまでに頻繁に起こっているのである。

マイダン革命は、政治学者マーク・ベイシンガーMark Beissingerが呼んだように、典型的な現代都市の市民革命である。彼は豊富な統計資料から、過去の社会革命とは異なり、都市市民革命は権威主義的支配を一時的に弱め、中流市民社会に力を与えるにすぎないことを示している。それは、より強固で平等な政治秩序や、永続的な民主主義の変化をもたらすものではない。

典型的な例として、ポスト・ソビエト諸国では、マイダン革命は、多国籍資本からの圧力(直接的にも親欧米NGOを通じて間接的にも)に対して国家を弱体化させ、地元の政治的資本家を脆弱にしただけであった。例えば、ウクライナでは、ユーロマイダン革命後、一連の「反腐敗」機関が、IMF、G7、市民社会によって徹底的に推進されてきた。

彼らは、この8年間、腐敗の重大な事例を提示することはできなかった。しかし、外国人や反腐敗活動家による主要な国営企業や裁判制度の監督機能を制度化し、国内の政治的資本家がインサイダー・レントを得る機会を奪っている。ロシアの政治的資本家には、かつて強大だったウクライナのオリガルヒが抱える問題に神経を尖らせるのに十分な理由があるといえるだろう。

支配階級の統合がもたらす意図せざる結果

ウクライナ侵略のタイミングと、プーチンの迅速かつ容易な勝利という誤算を説明するのに役立つ要因はいくつかある。例えば、極超音速兵器におけるロシアの一時的優位、ヨーロッパのロシアエネルギーへの依存、ウクライナ国内のいわゆる親ロシア派の反対派の弾圧、ドンバスでの戦争の後の2015年ミンスク合意の停滞、またはウクライナにおけるロシアの諜報活動の失敗である。

ここでは、侵略の背後にある階級的対立、すなわち、一方ではレントの割合を維持するための領域拡大に関心を持つ政治的資本家と、他方での政治的資本主義から排除された専門職中間層と連携する多国籍資本との間の対立を、非常に大まかに説明しようと思う。

マルクス主義的な帝国主義の概念は、戦争の背後にある物質的利益を特定することができれば、現在の戦争に有意義に適用することができる。同時に、この紛争は、単なるロシア帝国主義以上のものである。現在ウクライナで戦車、大砲、ロケット弾によって解決されようとしている紛争は、ベラルーシやロシア内部で警察の警棒によって抑圧してきたのと同じ紛争である。

ポスト・ソビエトのヘゲモニー危機――支配階級が持続的な政治的、道徳的、知的リーダーシップを発揮できない無能さ――の激化が、エスカレートする暴力の根本原因である。

ロシアの支配層は多様である。その一部は、欧米の制裁の結果、大きな損失を被っている。しかし、ロシアの体制は支配層から部分的に自立しているため、個々の代表者やグループの損失とは無関係に、長期的な集団的利益を追求することができる。同時に、ロシア周辺部の類似の政権の危機は、ロシア支配層全体に対する存立危機事態を悪化させている。

ロシアの政治的資本家のうち、より主権主義的な分派は、より買弁的な分派に対して優位に立っているが、後者でさえも、政権の崩壊によって、彼ら全員が敗北することをおそらく理解しているだろう。

クレムリンは戦争を開始することで、世界秩序の「多極化」再編を最終目標に、当面の脅威を軽減しようと目論んだ。ブランコ・ミラノヴィッチBranko Milanovicが示唆するように、戦争は、高い代償を払うことになるにもかかわらず、ロシアの西側との関係弱体化に正当性を与え、同時に、さらに多くのウクライナ領土を併合した後に、それを覆すことを極めて困難にする。

同時に、ロシアの支配的な小集団は、支配者層の政治的組織とイデオロギー的正統性をより高いレベルにまで高めている。ロシアにはすでに、中国のより効果的な政治的資本主義にロールモデルとしての明かなヒントを得つつ、より強固で、イデオロギー的で、動員力のある権威主義的な政治体制への転換の兆候がある。

プーチンにとって、これは本質的に、ロシアのオリガルヒを手なずけることによって2000年代初頭に始めたポスト・ソビエトの統合プロセスのもうひとつの段階である。第一段階における大惨事の防止と「安定」の回復という緩やかな物語に続いて、今の第二段階では、より明確な保守ナショナリズム(海外ではウクライナ人や西欧に、ロシア国内ではコスモポリタンな「裏切り者」に向けられる)が、ソ連崩壊後の思想的危機という状況の中で広く利用できる唯一の思想言語となった。

社会学者ディラン・ジョン・ライリーDylan John Rileyのように、上からのより強力なヘゲモニー政治が、下からのより強い対抗的なヘゲモニー政治の成長を助長する可能性があると主張する著者もいる。もしそうだとすれば、クレムリンのよりイデオロギー的で動員主義的な政治への移行は、ポスト・ソビエトのどの国が経験したよりも大衆層に根ざした、より組織的で意識的な大衆政治的反対運動、ひいては新しい社会革命の波が起こる条件が生まれるかもしれない。

このような展開は、世界のこの地域の社会的・政治的な力のバランスを根本的に変え、約30年前にソビエト連邦が崩壊して以来、この地域を苦しめてきた悪循環に終止符を打つ可能性がある。

Volodymyr Ishchenko ベルリン自由大学東欧研究所の研究員である。抗議行動や社会運動、革命、急進化、右翼・左翼政治、ナショナリズム、市民社会などを研究テーマとしている。ウクライナの現代政治、ユーロマイダン革命、それに続く戦争について広く発表している。『ガーディアン』『アルジャジーラ』『ニューレフトレビュー』『ジャコバン』への寄稿が多い。現在、『The Maidan Uprising: Mobilization, Radicalization, and Revolution in Ukraine, 2013-14』というタイトルの集合的なモノグラフを仕事にしている。VolodymyrはAlamedaのアフィリエイターでもある。

不可能な要求が必要なとき――G7に反対する意味とは

以下の原稿はさっぽろ自由学校<遊>の機関誌に掲載されたものです。


札幌で開催されるG7気候・エネルギー・環境大臣会合(以下環境大臣会合と略記)の開催前にこの原稿を書いているので、どのような声明が出されるのかはわかっていません。だから会合の具体的な内容よりも、G7反対するとはどのようなことなのかを考えてみたいと思います。

4月12日付の日本経済新聞のオンライン版に「『無理なものは無理だ』脱炭素巡りG7に綻び」という記事が掲載されました。この記事は、財務省による主要7カ国(G7)財務相・中央銀行総裁会議の主要議題に関する文書を紹介したものです。記事本文には次のような記述があります。

「G7の綻びがみえる経済的なテーマもある。「無理なものは無理だ」。4月15日から札幌市で開く気候・エネルギー・環境相会合の声明案を巡り、日本と残り6カ国の間で押し問答が続いている。対立点は石炭火力発電所についての表現だ。

ガス火力よりも温暖化ガスの排出量が多い石炭に関し米欧は「G7以外もけん引するため高い目標を掲げるべきだ」と廃止時期の明示を求める。「それではG20やグローバルサウスはついてこない」と日本は押し返す。電力需要が伸びる新興国ではなお石炭火力の活用が多い。」

グローバルサウスの経済開発を人質にとりながら、脱炭素への取り組みに消極的であることを正当化しようというわけです。財務省にとって環境の問題は「経済」の問題です。経済の観点からみると、気候危機に日本政府や経済ジャーナリズムがいかに後ろ向きかがよくわかります。彼らにとっての危機は、温暖化に伴う環境破壊の危機ではなく、企業や金融機関に関わる危機なのです。気候危機に取り組むためには、温暖化ガスの高排出産業(鉄鋼、航空、電力など)の構造転換が不可欠です。政府は、こうした構造転換リスクが現状維持リスクよりも大きいと判断しているのです。

欧米政府は、日本とは逆に、現状維持のリスクが高いと判断しています。この違いは、政権が直面している政治的危機の違いによるものです。ここ数年、気候危機は大規模な大衆運動として顕在化し、これが政策に影響を与えてる力をもつようになっています。ヨーロッパ諸国、とりわけイギリス、フランス、ドイツなどG7を構成している諸国にとって、気候危機は国内の深刻な政治危機の問題です。逆に政権交代の可能性のない日本では、政権は民衆の気候危機への取り組みの運動の影響を受けにくく、政府は危機感を感じる条件がなく、既得権が優先されます。

ここでいう危機を実感させる民衆の運動とは、ロビー活動するNGOや政府や企業に問題解決を期待するのではなく、気候危機に必要な制度の根本的な転換を迫る運動です。米欧政府も企業もこうした民衆運動に直面しているが故に、構造転換を強いられているといえます。

これに加えて、ロシア・ウクライナ戦争は、既定の脱炭素政策を困難にし、後退する可能性が高くなっています。戦争回避が環境危機を解決する上での唯一の選択肢であるにもかかわらず、各国政府は戦争回避に後ろ向きです。その結果として、欧米政府も民衆の運動がもたらす危機よりも戦争の危機をより深刻な政治的なリスクとみなすようになります。脱炭素よりも経済安全保障が優先されるようになったという点では、日本も欧米各国もほぼ足並みが揃っています。こうして、危機に対応する新しいモデルを打ち出すことで資本主義の延命――利潤動機で行動する企業と軍事的政治的な権力動機で行動する国家の堅持――を図ろうという欧米資本主義の脱炭素ユートピアも破綻しつつあります。

他方で、戦争がうみだしたエネルギー危機とインフレのなかで、民衆の気候危機への抗議運動は後退しているとはいえません。民衆の要求は、化石燃料からの離脱とともに、原発にも環境破壊をもたらす再生可能エネルギーにも反対しています。エネルギー価格をはじめとする生存に必要なモノの高騰にも反対し、大幅な賃上げを要求し、ジェンダーやエスニシティに関わる経済的政治的文化的な平等を要求し、普遍的な人権が国境で差別されることに反対してこれまで以上に多くの難民をより平等な条件で受け入れることを要求し、年金支給年齢引き上げに反対し、働かなくても暮せる自由な時間をより長くすることを要求し、公共サービスを無償にしつつそこで働く労働者の賃金や労働条件の改善を要求し、地域の大規模開発に反対しています。もちろん戦争にも警察の暴力にも反対です。民衆の要求は、権力者を忖度することはなく無理難題を押し付けることが当然の権利として主張されます。要求を支えるのは、不正義への怒りであり、普遍的な価値を言葉の上でもてあそぶ為政者の振舞いを絶対に許すことはできないという怒りです。

私は上に挙げた民衆の抗議をかなり「理想的」に語っていることを自覚しています。しかし、あえてこのように言うことが必要だと感じています。民衆の運動が、要求の条件を現実的なものかどうかを基準にして妥協するとき、運動はかぎりなく権力者に媚を売る卑屈なものになるか、自らもまた権力者であるかのように錯覚して大衆を無視したり蔑視する「市民社会」の権威主義を纏うことになります。この意味で、不可能な要求を掲げることが大切なのです。不可能性は常に、今ここにある支配的な社会制度にとっての不可能性であって、未来の社会選択は、この不可能性からは自由なはずだからです。この意味で不可能性への要求は、民衆にとっての自由の実現要求でもあります。G7に反対するということは、それ自体とてもささやかな行動ですが、この意味での資本主義にとっての不可能性の先にある可能性に開かれた自由を獲得する、という大きな夢に支えられることが必要だと思うのです。

(AngryWorkers)ウクライナの革命的労働者戦線(RFU)の仲間とのインタビュー

(訳者解説) 以下は、ドイツで開催された集会にオンラインで参加したウクライナのマルクス・レーニン主義のグループ、革命的労働者戦線(RFU)へのインタビューと質疑をAngry Workersのサイトの英語から訳したもの。もともとは、ドイツのRevolutionare Perspektiveの仲間たちが企画した会議の模様を文字起ししたものだ。私はこのRFUというグループについてはウエッブで公開されている情報以上のものはもっていない。訳した理由は、ウクライナで明確にマルクス・レーニン主義を標榜して活動するグループを知らなかったからでもある。RFUは2019年に結成されたばかりの新しい組織だ。ウエッブの紹介ではマルクス主義の普及と将来の労働者の党の建設を目指しており、社会的・経済的平等、賃労働者の権利、進歩的な社会を目指すとあり、ある意味でひじょうにオーソドックスな左翼組織だ。ここに訳出したのは、彼らが、ロシアとウクライナの戦争を「帝国主義戦争」と位置づけて、ロシアにもウクライナにも与しないことを明言していること、特にウクライナ国内で明確に自国政権の戦争を批判する活動に取り組んでいるのは、「脱共産主義化」をめざす――これはロシアと共通している――ウクライナではかなり困難な立場だが、もともとマルクス主義の原則からいえば、プロレタリアートには祖国はなく帝国主義に対峙する立場を明確にすれば、RFUのようなスタンスになるだろうと思う。私はマルクスを含めてマルクス主義の系譜に多くを負ってはいても、それだけではないので、私自身の考え方とは違うところもある。また。私は、戦争への反対についても、帝国主義戦争を含むあらゆる戦争=暴力による解放とは異なる解放の回路を模索したいと思っているので、彼らの問題意識とは異なるところもあるのではないかと思う。とはいえ、ウクライナの労働者階級あるいはプロレタリアートも一枚岩ではなく、戦争に対しても多様な主張があることを知ってもらう上でも参考になると考えて訳出した。

Junge Weltによれば、開戦1年目にあたる2月下旬に、ドイツのローザ・ルクセンブルク財団は、ドイツにいるウクライナのアナキストのセルゲイ・モウツシャンと雑誌『コモンズ』の編集者オクサナ・ドゥチャクを招いての集会を企画しているという。二人ともこの戦争をロシアに対するウクライナ独立の民族闘争と位置づけてウクライナ軍への支援を呼びかけている。ウクライナでは左翼、アナキスト、労働組合、中産階級、極右が渾然一体となって最前線にいるという。ドイツの左翼も上述のローザルクエンブルク財団などがウクライナ支援の立場をとり、以下に訳出した集会を企画したRevolutionare Perspektiveなどはロシアにもウクライナにも与しない立場をとり、対立がはっきりしている。日本も同様なので、情勢認識や世界理解の根源的な立ち位置がどこに暮していても問われる事態になっている。戦争が身近な状況になればなるほど、戦争を招き寄せるグローバルな国家と資本の磁場から非戦や絶対平和主義によって身を引き剥がすことを目的意識的に追求することがますます重要な課題になっていると思う。(小倉利丸)

2023 年 3 月 5 日

AngryWorkersによるイントロ。

2023年2月21日にベルリンでRevolutionare Perspektiveの仲間たちが企画したこの会議の音声記録を書き起こし、翻訳した。私たちはRFUについてはほとんど知らない。彼らがマルクス・レーニン主義者であると自称していることから、政治組織の役割に関しては、私たちとは異なる意見を持っているかもしれない。しかし、このインタビューは、ウクライナにおいて、どちらの陣営を支持することも拒む戦争に対する抵抗があることを示していると私たちは考えている。「当初は社会排外主義的な立場だったにもかかわらず、前線に出たことで自分の立場を考え直した友人もいる」と書かれているのは、心強いことだ。この地域の仲間たちは、ロシアであれウクライナであれ、「国益を守れ」という声が主流となる中で、その流れに逆らって立ち上がるという難しい課題を抱えている。このインタビューは、あらゆる困難にもかかわらず、国際主義的な階級闘争に基づいて介入する機会を見出そうとする仲間たちがいることを示すものである。

Revolutionaere Perspektive(ベルリン)によるイントロ

今日のテーマは、戦争に関するウクライナの左翼の立場です。昨年の2月24日、ロシアによるウクライナへの攻撃が始まりました。それ以来、双方で何千人もの兵士や民間人が殺されています。これは権力、勢力圏、資源をめぐる帝国主義戦争です。ウクライナは、ロシア、米国、EUの大国が関心を抱く国です。NATOはウクライナにこれまで以上の重火器を供給し、代理戦争を行っています。左翼の戦争に対する立場は、ここドイツだけでなく、ウクライナでも矛盾したものになっています。今日は、ロシアの攻撃的な戦争とウクライナ政府・NATOの両方に反対するマルクス主義組織「革命的労働者戦線(RFU)」の仲間を招待しました。彼らは首尾一貫した階級的立場をとり、民間人への支援を組織しています。

(…)

RFUからDimitriとRomanoを迎えました。あなた方の組織について教えてください。いつ設立されたのか、何をやっているのか、政治的な目標は何なのでしょうか。

RFUはマルクス・レーニン主義の組織で、2019年末に学校と大学生のTelegramチャンネルで結成されました。2020年、パンデミック中に、現在の形の組織を構成しました。2020年から2021年にかけて、私たちはYouTubeチャンネルとウェブサイトを立ち上げ、多くの政治イベントを開催し、より多くの人々を結集しました。戦争が始まる直前には、ハリコフで団体交渉問題に関連した抗議活動を行い、右翼の参加を阻止しました。戦争が始まった2022年には、多くの民衆がより政治的になり、教育的なイベントを企画したり、労働組合を支援したりする機会が生まれました。私たちは、主に労働者や学生のための法律相談を通じて、民間人を支援するようになりましたが、兵士のための相談も行っています。マルクス・レーニン主義の党を作ることが主な任務だと考えています。

現在のウクライナ戦争の主な理由は何だと考えていますか?

ウクライナの領土で行われている帝国主義戦争です。ウクライナに武器を提供するNATOによる戦争です。NATO諸国は勢力圏を拡大したいし、ロシアは影響力を失いたくない。経済的、政治的な理由もあります。ロシアはNATOの拡大を望んでいませんでしたが、戦争によってNATOの拡大がスカンジナビア諸国の加盟によって加速されただけだったということがわかります。領土に関しては、クリミアはロシア連邦の黒海海軍が駐留しているため、大きな重要性を持っています。そのため、クリミアは直ちに併合され、ドンバスの他の地域は二の次になりましたが、これが戦争が長引いた理由です。2014年以降、西側諸国はこの地域に武器を供給し、ロシアは輸入代替品を探しながら経済的に戦争に備えました。もしロシアが戦争に勝てば、労働力と資源の大きな市場、資本を蓄積するための領土を手に入れることができ、西側を弱体化させることができます。また、ウクライナは西側の兵器のテストケースであることが明らかになりました。

戦争が始まってから、労働者階級はどのような状況で、どのような権利の攻撃に遭っているのでしょうか。

戦争が始まって以来、労働者の権利は常に侵害され、状況は悪化しています。例えば、ストライキは禁止され、労働者は抵抗する権利もなく賃金を下げられ、解雇も容易になり、労働組合の活動も抑制されています。ウクライナでは高水準のインフレにもかかわらず、賃上げが行われていません。労働組合の残党たちは、使用者の利益のために活動しています。船員の労働組合が抗議したこともありましたが、すぐに阻止されました。失業率の高さも大きな問題で、現在、その割合は30%に達しています。人々は、どんなに条件が悪くても、どんな仕事でも続けたい、受けたいと願っています。また、仕事中に軍事攻撃を受けるリスクも高くなっています。例えば、ショッピングモールが砲撃され、従業員が爆撃から隠れるために退去するのが間に合わず、多くの従業員が被弾してしまいました。

ウクライナ防衛を支持する発言をするアナーキストグループなどの立場についてはどう思われますか?ウクライナの左派のさまざまなセグメントの立場はどうなっているのでしょうか?皆さんは誰と連携しているのでしょうか?    

RFUは最大のマルクス・レーニン主義者のグループです。Social Movementのように、社会排外主義の立場をとり、右翼と協力し、ウクライナ政府を支持する組織もあります。私たちはウクライナに多くの同志はいませんが、ヨーロッパの他の地域の人たちとの協力があります。アナーキストは奇妙な立場を採用し、戦争開始時からウクライナ政府を支持し、政府の味方につくことで労働者階級を裏切りました。また、ウクライナのアナーキストが政治的に独立していないことも示しています。当初は社会排外主義的な立場でしたが、前線に出たことで、自分の立場を見直した友人もいますので、今後、彼らと協力できることを望んでいます。

戦争を止める、あるいは戦争を終わらせるために、どのような可能性を見出していますか?     

難しい質問ですね。どちらが戦争に勝つかを判断するのは難しい。ウクライナ軍は、例えばケルソンで、直面している大軍に対していくつかの戦いに勝利しています。しかし、ロシア軍は失った領土を取り戻そうとするでしょう。ウクライナ軍は、武器の供給が続く限り、自衛を続けるでしょう。この点で、ウクライナは完全に西側に依存しています。ウクライナで人々が戦い、死んでいく限り、戦争は続くことになるでしょう。これは、どちらの資源が最後まで持つかという消耗戦のようでもあり、現状では膠着状態です。

ウクライナ兵の脱走はいますか、また、どの程度いるのでしょうか。

西側からの支援にもかかわらず、前線の状況はひどく、損失も大きいので、多くの脱走兵がいます。結局、労働者のために何もせず、むしろ彼らの状況を悪化させる国家のために死にたいと思う人はそれほど多くはないのです。国会議員や外国語を学ぶ学生は軍隊への徴兵が免除さ れますが、それでも出国は禁止されています。多くの人が書類を偽造して、自分はボランティアや介護者だから兵役は免除されると証明しようとします。徒歩で出国しようとする人たちも多い。ゼレンスキーは「誰でも自由に出国できる」と言いますが、それは本当ではありません。私たちの知人にも前線にいた者がおり、なかでもドンバスの将校は、追跡が難しいので脱走は比較的簡単だと言っていました。もちろん、政府はそのようなことは言いません。脱走や軍の上官の命令に従わないことを厳しく罰する新法もあり、人々の間では戦意が急速に低下しています。裁判所は今、より軽い判決を下すことを禁じられています。

ドンバスのいわゆる人民共和国は、マイダン2014の後に独立を宣言し、現在は併合されていますが、どのように理解されているのでしょうか?

左派の人々の中には、ドンバスの共和国は何らかの意味で進歩的で、住民の利益になると考えている人もいますが、そうではありません。これらの共和国は極めて親ロシア的で、ロシア連邦の傀儡です。マイダンの反動で設立されましたが、人民共和国と呼ぶのは間違いです。なぜなら、その設立は民衆とはほとんど関係がなく、ロシアに利用されているだけだからです。ロシアにとっては、安い労働力を得るためのもう一つの市場なのです。共和国が併合されて以来、ロシアは共和国に投資しています。しかし、ロシアは共和国を戦争行為のための実験場としても使っています。共和国が設立された当初は、左翼の人々が参加していましたが、共和国の政府は、進歩的な思想が広まるのを阻止し、ロシア帝国主義の利益のために行動するためにあらゆる手段を講じています。真の左翼は、帝国主義者の経済的基盤や政治的立場に反対し、帝国主義者に協力することはないでしょう。共和国の左翼活動家の中には、刑務所に入ることになった者もいれば、失踪した者もいれば、殺された者もいます。共産党は禁止されました。これは、共和国が反動的に行動していることを示しています。ロシア国家は、ドンバスにはロシア人しか住んでいない、それがプーチンのイデオロギーだ、ウクライナは独立国家ではない、と言っています。しかし、ドンバスにウクライナ人がいないと言うのは間違いです。この地域は民族的に多様で、ロシア人もウクライナ人も大きなシェアを占めていますが、多くはロシア語を話します。統計上、2001年のドンバスの人口の65%はウクライナ人でした。傀儡共和国が設立されて以来、ウクライナ語は公式に排除され、学校からも、文学からも排除されました。共和国には独立性がなく、政府は排外主義的な立場をとり、ロシアのオリガルヒの手によって機能しています。

では、会場からの質問を受け付けます。-

みなさんが行っている活動は、彼らの立場を考えれば、非常に危険であることは明らかです。プーチンは脱ナチスについて語っていますが、言いかえれば、ウクライナ国家内の極右の影響力をあなたたちはどのように見ていますか?  

プーチンは、戦争によってウクライナのナショナリズムを根絶したいと言いました。しかし、事態は悪化するばかりで、人々の反ロシア的な立場が強化されたことを示しています。また、政府も変わってきています。戦争前は政党が分立しているという意味で、普通のブルジョア民主主義でしたが、いざ戦争が始まると、政府の公式路線を支持しない好ましくない人々はすべて職を追われました。ゼレンスキーを中心に、新しいナショナリズムを象徴する一党独裁体制が形成されました。戦争が始まってから、アゾフのような軍事右翼を中心に、ナショナリストの組織が強くなってきました。良い点は、こう言ってはなんですが、彼らが前線で自滅することです。実権を握っているのはゼレンスキーですから、右翼の国家との同盟関係はむしろ不安定です。右翼が影響力を持ちすぎると緊張が高まる可能性があり、ゼレンスキーはそれを防ごうとするでしょう。戦争で右翼に走る民衆が増えましたが、これは長くは続かないだろうと思われます。民衆はイデオロギー的に右翼的ではありません。右翼への支持は、戦争中の恐怖に基づく文化的な現象に過ぎないのです。      

コミュニストとして私たちは、労働者は銃を自分たちの支配者に向けなければならないと言います。NATOとの戦争でロシアを支持するコミュニスト運動の一部は、私たちを左翼急進主義だと非難しています。若い組織であるあなたたちにとって、現在の状況において「銃を向ける」ことが何を意味するのか、教えていただきたい。あなた方の課題は何でしょうか?弾圧に直面しているのでしょうか?

今のところ、大衆は政治活動に参加することができません。左翼的な立場の幅を広げる機会もわずかしかありません。ウクライナでもロシアでも、国家からの弾圧の可能性に直面しています。私たちは非公然で活動しなければなりません。もし情報機関が私たちの身元を知ったら、殺されることはないかもしれませんが――その可能性もあるかもしれませんが――自由を失うことになるでしょう。Social Movementという組織は、今でも公然と活動していますが、情報機関に監視されています。現在の状況を革命的な状況に変えることはできませんが、私たちは、人々の中で、特に兵士たちに呼びかけることに全力を尽くしています。前線ではリスクが大きいので、限られた範囲でしかできませんが、兵士や将校の友人と連絡を取っているので可能です。残酷な状況そのものが、多くの兵士の考えを変えています。

ウクライナでNATOとロシア帝国主義の両方に反対するあなた方のような組織が存在することは素晴らしいことだ、とまず申し上げたい。戦争に反対する世界的な運動を構築するために必要なことです。そこで、あなたは西側帝国主義国家の私たちに何を期待しているのでしょうか。ドイツやロシアの国家に協力しないと言うだけでは、政治的受動性にすぎません。レーニン主義者は、侵略から準植民地を守ると同時に、二つの帝国主義陣営間の戦争では、自陣営の敗北を支持しなければならないでしょう。  

RFUは、海外の同志と協力したいと考えています。私たちの同志の中には、ドイツに住んでいる者もおり、彼らも支援を必要としています。私たちは、ヨーロッパにいるウクライナからの難民との活動を広げたいと考えており、そのためには支援が必要です。しかし主にマルクス主義者は、自国のブルジョアジーを攻撃する闘争組織を構築し、国際的に他の組織と協力する必要があります。

ソ連崩壊後、ウクライナ国家が行った「脱共産化」の試みと、現在の「脱ロシア化」の取り組みとの関係をどう考えているのでしょうか。ある意味、これは階級的な問題を民族的な問題に変えようとする試みですね。

現政権は、ロシアとウクライナの共通の歴史、両国が同じ国の一部であったことを否定しています。この傾向は2014年以降悪化し、ウクライナに蔓延するヒステリックな状態を維持し、民衆を最後までウクライナ国家のために戦わせるためには、こうした物語が必要なのです。例えば、歴史を書き換えるために、多くの通りやモニュメントが改名されています。ソビエトやコミュニストの文献を持っているところを目撃されれば、警察問題に直面します。

ウクライナの人々の間には、戦争を終わらせるために国の東部を放棄する意思があるのでしょうか。民衆はそのような立場を表明し、公に議論することができるのでしょうか。

そのような立場があるとすれば、少数派に限られるので、私たちはこうした立場には出会うことはありません。ほとんどの民衆は、すべての領土を取り戻すまで戦争を続けることを望んでいます。平和を主張する立場は少数派です。

Social Movementという組織について詳しく教えてください。彼らについてはドイツの改革派と急進派左翼の両方が宣伝しており、Rosa Luxemburg Foundationは、ドイツの左翼にNATOの立場を支持するために彼らを利用しています。

戦争以前から、この組織は革命的な戦略に従っておらず、ただ漠然と「労働者の利益を支持する」と述べているだけだったのです。彼らは主に法的助言を提供しています。彼らは、海外の左翼組織と協力していることで知られています。これらは通常、マルクス・レーニン主義組織ではりません。彼らは、ウクライナ政府は民族解放の戦争を戦っているのだから支援しなければならないと言っています。現在、彼らは地域の労働者に対してそれほど大きな支援はしていません。私たちはむしろこうした点で更なる活動をしています。

ロシアのグループとコンタクトがあるようですが、政治的に近いのはどのグループですか?また、ウクライナのどこで活動しているのか、安全保障上の懸念があるなかで、教えていただければと思います。

主にRussian Workers Front(ロシア労働者戦線)と接触しています。ロシアには多くの左翼組織がありますが、協力し合えるような良い立場にあるものは限られています。ウクライナ全土に同志がおり、併合地域を除いたすべての大都市にグループがあります。

「銃を向ける」という疑問に戻りますが、革命的な状況のための党建設の具体的な手順は何ですか?

私たちは、人々の間で高まっている不満や、自分たちが犠牲になっていると感じている兵士たちと関係を持とうとしています。これにはロシアの同志の支援が必要です。それ以外では、教育活動を続け、労働者が独立した組合を作るのを支援しようと努めています。この活動が共産党の結成に役立つことを期待しています。私たちは、労働者とそのストライキや抗議行動を支援できるように、オフラインの活動に重点を置いています。

西側からの武器供給を止めることで、ウクライナ政府を和平交渉に参加させるチャンスはあるとお考えですか?

ウクライナ政府が交渉に応じるとは考えていません。あなた方にできることは、ウクライナ政府に対する闘いを続けることです。武器供給を止められるかもしれない他の国際組織は、現状ではあまりにも弱すぎます。

戦争放棄のラディカリズムへ――ウクライナでの戦争1年目に考える戦争を拒否する権利と「人類前史」の終らせ方について

Table of Contents

1. ウクライナ戦争の影響

日本の主な平和運動がロシアの侵略とウクライナの抵抗から受け取った教訓は、戦争放棄の徹底ではなく、侵略を阻止するための自衛のための戦力は必要だ、という観点だ。この観点は、憲法9条の改憲に反対する多くの平和運動の側が、自衛隊を専守防衛であれば合憲とみなす憲法解釈を支持してきた経緯の延長線上にあり、その意味では目新しいものではない。かつて反戦運動のなかで無視しえない有力な主張として存在していた非武装中立論が主流の平和運動ではもはや主張されることがなくなってしまった経緯や、更にもっと遡って、憲法制定当時の与党の憲法解釈がそもそも武力による自衛権を違憲とする解釈をとってきたにもかかわらず1、自衛隊の創設とともに、こうした議論はもはやとうの昔に、保守派のなかでは見出されなくなった。おなじ条文がこれほど真逆な解釈を可能にしているのは、憲法というテクストの解釈それ自体が唯一絶対に正しい解釈を獲得できず、常に権力者が――政府、裁判所、有力なアカデミズム――解釈の主導権を握ってきたことの証明でもある。この意味で日本は、法の支配の下にあるのではなく、法を超越する権力によって支配された社会なのだ。他方で反戦平和運動は、自衛隊が自明の存在になり、その廃止などは非現実的な要求であるとして要求項目にすら入らなくなるになるにつれて、戦争放棄は、ひとつの建前あるいは立場表明のための単なるスローガンとなっている。理念や理想を現実の世界に持ち込むことよりも、理念なきリアリズムの政治――選挙の得票数に還元される政治であり、この数字こそが政権を獲得する唯一の手段だとする政治――の罠に置い陥ってきたようにおもう。これで戦争に反対できるのだろうか。いかなる事態に陥ろうとも戦争という手段をとらない、という断固とした決意をどうしたら取り戻せるのだろうか。

2. 防衛予算は「ゼロ回答」以外に選択の余地はない

先制攻撃や敵基地攻撃能力の保有に反対することが現在の反戦平和運動の主要な関心であることに私も同意するし理解できるが、他方で、この主張と表裏一体をなすようにして、専守防衛であれば戦力を保持せずに武力による威嚇にもならずに9条の戦争放棄条項に抵触しないという含意があるのが一般的かもしれない。自衛隊の存在それ自体を容認した上での先制攻撃や敵基地攻撃能力保有反対は、私とは相容れない主張になる。自衛隊それ自体の是非を論じることを回避して、自衛隊の存在を暗黙の上で肯定して防衛予算の規模に着目し、GDP2パーセントはケシカランといいつつ1パーセントなら構わないかのような値切交渉に主な関心が移っているようにも思う。だから「軍拡反対」という場合も、自衛隊の専守防衛を容認して、ここからの逸脱としての「軍拡」に反対するのは、そもそも私にとっては受け入れがたい前提になる。自衛であれ先制攻撃であれ、戦車や戦闘機や武器弾薬の使用価値は、人を殺すことにあるから、防衛予算は人殺しの武器を買う予算なのだ。国家予算を使って人殺しの道具を買うべきではない、だから予算などつけるべきではない。防衛予算は「ゼロ回答」以外に選択の余地はない、これが平和主義が出すべき唯一の回答であるべきだ。だから防衛予算2パーセント反対を強調することによる誤解(1.5パーセントならいいのか、といって議論の矮小化)を避けるべきであって、防衛予算を計上するな、という原則を繰り返すべきなのだ。こうしたことが反戦平和運動の側がとるべき原則だと思うが、このような声はなかなか聞かれなくなっている。

そもそも私は、軍事領域で自衛に限定した武力行使で勝利することはまず不可能だとも考えている。戦闘が継続し、長期化すれば自衛と攻撃との区別をつけることはできない。自軍の犠牲を最小化するための攻撃の手段は、多くの場合、空爆やドローン攻撃など非人道的な武器の使用に依存することになる。その先に核の使用がありうることは誰にもわかることだ。

ロシアの武力による侵略は容認できないという点では、反戦平和運動に共通の了解があると思うが、対するウクライナによる武装抵抗やNATOをはじめとする西側の軍事支援については、賛否が分かれていると思う。ウクライナによる武装抵抗を暗黙のうちに支持し、その系論としてNATOや西側による軍事支援についても支持する立場をとる人たちもいる。戦争が長期化し投入される武器を高度化させてでも領土の完全奪還とロシア軍の撤退を譲れない線だとする立場をとる場合、NATOなど外国の兵器供与や軍隊による介入を否定する論理は見出しにくい。他方でNATOや米国のウクライナの戦争に懐疑的あるいは批判的な立場をとるという場合、これまでNATOや米国が繰り返してきた戦争や戦争犯罪からすれば、それ自体としてはまっとうにみえる主張であっても、ロシアによるウクライナへの侵略行為にほとんど言及しないというケースがありうる。たとえば2月19日にワシントンで開かれたRage Against the War Machineという集会ではNATOやCIAの解体やウクライナの戦争に税金を使うな、など10項目の要求を掲げているが、ロシアへの批判はほとんどみられない。2 この集会は、右派が左派の一部を巻き込んである種の反戦平和運動の統一戦線の体裁をとろうとしたもののように見える。私はこうしたスタンスにも懐疑的だ。

私は、プーチン政権の侵略を正当化する理屈を見出すことはできない。他方で侵略の被害者のウクライナの政権や軍部が正義の体現者だと評価することも難しいというのが私の見方だ。私は、暴力を行使した順番とか暴力の残虐さの程度とか、戦争を肯定した上での国際法違反とか、こうした様々な暴力(武力)行使の正当性がありうるという前提には立たない。後に述べるように、問題解決の手段としての暴力の正当性を認めないからだ。他方で、戦争を終結させるための様々な和平の可能性を探ることについても、実はあまり関心がない。和平の問題は権力者たちが正統性のある意思決定の手続きを伴いながら対処することであり、彼らが実際に軍の指揮権をもっている以上、彼らの動向は重要だが、彼らが言葉にする和平や正論にみえるようなメッセージも、近代国民国家の権力構造のなかから権力の力学による政治的な思惑や計算によってはじき出される「答え」であって、おなじ言葉に民衆が込めるであろう意味とは同じにはならない。私のように、政治評論家や政治組織に属さない者にはうまく論じることができない。関心があるのは、むしろ、戦争が継続している今、戦争に背を向けて戦場や戦争当事国から避難しようとする人達や、兵役を忌避したり軍隊から逃亡するなど、様々な手段で戦争に抗う人達だ。

メディアは毎日のように、中国、ロシア、北朝鮮を不条理な侵略者として報じている。人々は、日本をウクライナと重ねあわせて、侵略される恐怖を抱くような感情が形成されている。同様の不安感情は韓国にもいえるために、韓国では核武装論まで登場しはじめているという。こうして、ウクライナの戦争は、地域の人々の間に心理的な分断と敵意を醸成してしまった。他方で、日本がロシア同様、不条理な侵略者となる可能性を秘めていることにはまったく気づいていないように思う。日清、日露の戦争から1945年に終結した戦争まで、日本の戦争は常に、自衛を口実とした先制攻撃と侵略だったことを皆忘れてしまったようだ。だから、この国で専守防衛と敵基地攻撃の差を議論することにはあまり意味がない。国家の防衛という観点で領土や権益を推しはかろうとする地政学イデオロギーが突出する結果として、犠牲になるのは、権力者や金持ちではなく、関係する諸国・地域の民衆だ、ということが最大の問題なのである。日本の場合、沖縄はまた再びヤマトによって犠牲にされかねないのが「自衛」とか「専守防衛」の意味している現実的な内容だ。専守防衛を肯定する本土の平和運動は、このことをどのように理解しているのだろうか。

3. 国家と民衆の利害は一致しない

「日本が理不尽に他国から侵略されても、あなたは日本を守るために戦うつもりがないのか?」とよく問われる。私は、「国家間の諍いに私を巻き込まないでほしい」「It’s not my business」と考えるので、私には日本を守るという発想はない。そもそもこうした問いの前提にある「日本」や「日本人」という言葉に私は翻弄されたくない。私という存在を可能な限り、国家の利害から切り離したい。そのためには、私を日本人というアイデンティティのなかに押し込めて、国家のアイデンティティに収斂させるように作用する言説や心理と闘う必要がある。

戦争では、問題を、国家レベルで把えざるをえないように仕向けられる。あるいは、戦争をプーチンに代表されるロシア、ゼレンスキーに代表されるウクライナという単純化された枠組で把える傾向がある。中国といえば習近平、朝鮮といえば金正恩で代表させて政治を論じると、それぞれの国のなかで暮すひとりひとりの意思の多様性が無視されてしまう。こうした指導者=権力者をアクターとする国際政治の延長線上に国に分割されて色分けされた領土としての世界地図が描かれがちだ。わたしはこうした世界の論じ方、あるいは戦況を地図上に表示する陣取り合戦のような戦争の見方、あるいはひとりひとりの人間のかけがえのない命を単なる統計上の数字に還元して、どれくらいの戦死者までなら許容できるか、といった冷酷な数字の世界に加担したくない。

私は、武力による紛争の主体である国家と、それぞれの国のなかに暮す人々とは明確に区別すべきだ、と考えている。戦争とは国家による国家の都合で引き起こされる惨事であり、20世紀以降の国民国家では「国民」を主権者とすることによって国家間の戦争に「国民」とみなされる私たちが国家防衛に否応なく動員される理屈が支配的になった。わたしはこの意味での主権者としての国家防衛の義務を認めない。

ここで民衆の側に問われるのは、「私」という主体と私が帰属するとみなされている国家との関係だ。国家との自己同一化が強固であれば、「私」は国家の戦争を自らが命をかけて引き受けるべきものと感じるかもしれない。しかし、世界中の紛争地域で実際に起きているのは、多くの人々が武力=暴力を選択するのではなく、別の選択を必死で模索している、ということだ。地下で密かに隠れて戦闘が終息することを祈るか、わずかな可能性を求めて戦闘地域からの避難を試みる。自らの命を犠牲にするとしても、「敵」を殺すためではなく、誰も殺すことなくわずかな生き述びられる可能性を求めて場所を離れる。ロシアもウクライナも傭兵や強制的な徴兵に依存するのは、多くの人々が戦争という手段を望んでいないことの表れだ。このことは、近代国民国家において否応なく「国民」として主権者の義務を負わされるとしても、自らの生命をも犠牲にする義務や、「敵」を暴力(武力)によって殺害するという手段の行使を強制される、というところにまでは及ばない、ということを示してきたのだ。つまり、多くの民衆は、法や道義などではなく、むしろ民衆の生存の権利が国家による死の義務を超越することをその実践において示してきたともいえる。キリスト教徒であれば、汝殺すなかれ、という神の命令が国家の命令を超越するという主張は、良心的兵役拒否の歴史のなかで繰り返し主張され、また、法的な制度化すら獲得されてきた。同時に無神論者や無宗教の場合も、人間の生存の権利が国家の死の命令(殺すこと、あるいは殺されること)に超越する普遍的な権利である、という確固とした意識が存在してきた。国家は戦争機械でもあるにもかかわらず、その理念において、生存を保障すべきものともされており、この相矛盾する両者のせめぎあいのなかで、民衆に問われているのは、生存の権利を国境を越えて普遍的なものとして主張すべきであり、そのためには戦争機械と化している国家を否定することに躊躇してはならない、ということだ。しかし、現在のロシアやウクライナにおける徴兵拒否者への扱いをみればわかるように、現実の近代国家は、国家の生存を人々の生存よりも上位に置き、人々の犠牲によって国家の延命を図ってきた。

現在のウクライナの戦争は、1年を経て、領土と主権のメンツのために、双方の死者の数がどれほど積み上げられるまでなら耐えられるか、といった残酷なチキンレースにしか私にはみえない。これは、領土をめぐる争奪という観点からみた最適な武力行使の選択でしかなく、人間の命の犠牲を最小化するための最善の選択肢ではない。ロシアもウクライナも、政権が執着しているのは「領土」であり、そこに住んでいる人々への関心が本当にあるのかどうか、私には疑問だ。もし、その場所に暮す人々が本当に大切な人々であるのであれば、その命を犠牲にするような暴力という手段を選択できないと思うからだ。ウクライナの東部に住みロシア語話者で前政権を支持していたような住民をキエフの政権が積極的に受け入れたいと思っていのだろうか。他方で、東部に暮すキエフの政権を支持する住民をロシアの占領者たちは、平等に住民として扱う積りがあるのだろうか。ロマや非ヨーロッパのエスニシティのひとたち、LGBTQ+の人達、こうした社会の周辺部で差別されてきた人達に、この戦争に勝利することが新たな可能性を与えるとは思えない。

4. 難民について

戦争放棄の最大の体現者は、戦場から逃れる難民たちや、戦火にありながら武器をとらずに、命懸けで日常生活を送ろうとする人々だ。法制度上でいえば、兵役拒否を裁判で闘うとか、軍隊からの脱走を選択する人達だ。こうした人達が実は戦時における多数者でもあるはずなのだ。ロシアについては、15万人以上の動員対象者が出国し、ウクライナから西欧に入国した兵役義務者が17万5000人、ベラルーシについては、出国した兵役対象者が2万2,000人という推計もある。国家にとってはこうした人達は厄介だが、むしろこうした生き方を選択する人々のなかに、グローバルな国民国家の統治機構が実現できなかった平和の可能性があると思う。兵役を忌避したり軍から脱走したり、様々な手段を使って武器をとらない選択をして国外に逃れた人達は、出身国にとっては自国の危機を見捨てた裏切り者になる。他方で、難民がたどりついた国にとってもまた、本来なら出身国に帰るべき余所者として扱われる。どちらの国にとっても、そこに住まう者に国家へのアイデンティティを要求しようとする限り、国家に背を向けて生きる人達は厄介な存在だろう。だから極右は、彼らを追い返し、出身国でナショナルなアイデンティティを構築することを求めるのだ。

戦争に難民はつきものだが、難民は上の議論からみたとき、その存在にはもっと積極的な意味を見出す必要がある。彼らは、戦うことによって現にある事態に決着をつけるという選択をしない人たちだ。むしろ、戦わない選択をするために場所を離れるという決断をすることになる。自分たちの暮してきた土地を捨てて、見知らぬ土地へと移動する。その先で受け入れられるかどうかすらわからない不安がありながらも、彼らは戦うことに命を賭けるよりも、転覆して遭難するかもしれないゴムボートを選ぶ。敵とされる人達を殺して、国家が求める領土のための戦闘よりも、誰も殺さないが自分は死ぬかもしれないリスクを負いながらわずかの可能性に賭けるのだ。これは彼らをあまりにもロマンチックに描きすぎているかもしれないが、本質的な事柄は、暴力に対する向き合い方をめぐる、戦場で戦うことを選択した人達との違いにある。この対比を踏まえて、戦争を忌避する人々の生き方のなかにこそ戦争放棄の思想が体現されていると思う。それに比べれば、自衛権や専守防衛などの武力行使の肯定を読み込んだ日本国憲法9条は、戦争放棄とは無援の単なる「絵に描いた餅」にすぎない。この実効性を失なった文言にひたすらしがみつくことが平和主義なのではない。もし9条が文字通りの意味で戦争放棄を具現化するものになるとすれば、戦争を選択した国家を捨てる権利、あるいは戦争を拒否する権利もまた基本的人権として明文化すべきだろう。つまり、日本の軍国主義を防ぐ最大の条件は、日本の民衆が武力を保有する国家に協力しないこと、 民衆が戦力の主体にならない、戦争を支えるあらゆる活動に非協力になれるかどうかだ。このことは、日本の民衆が、「日本人」という擬制のエスニシティに基くナショナルなアイデンティティからいかに自らを切り離せるか、にかかっている。

この観点からみたとき、日本は平和主義に対して世界で稀にみるほど背を向けてきた国家だということが見えてくる。なぜならば、日本はほとんど難民を受け入れていないからだ。戦争から逃れようとする人びとには手を差し出さない日本の態度は何を意味しているのだろうか。日本のナショナリズムの特異性から容易に外国籍の人々を受け入れられないイデオロギー上の枠組がある。この点はやや説明が必要かもしれない。日本の平和運動や伝統的な左翼やリベラルの一般的な認識は、戦前の日本の帝国主義は、1945年の敗戦によって終結したと評価し、戦後の憲法は、戦前の帝国主義からの決別という意義をもつものだと肯定的に評価する。だから、政権政党の自民党による改憲に対して現行憲法の擁護=護憲が基本的なスタンスになる。しかし、私の考え方はちょっと違う。戦前から戦後にかけて、日本は一貫して資本主義国家であり、この国家の基本的な性格には変化はない。この意味で戦前から戦後、そして現在に到るまで同じ支配の構造を維持している。したがってここにナショナリズムとしての一貫性を支える構造があり、それが極めて特殊な「日本人」としてのアイデンティティ構造として構築されてきた、ということだ。このアイデンティティの中心にあるのが天皇イデオロギーとでもいうべき特殊な集団的な収斂システムだ。この意味で、私は、戦後日本の戦前からの連続性を強調する立場になる。私は、この意味での近代日本を総体として否定する観点がないと、戦争を廃絶する社会を実現できないと考えている。

他方で、その裏返しとして、日本の「国民」が戦争状態のなかで、戦うことや戦争に協力することを拒否して「難民」として避難するという選択をとることについて、個人の自由の権利行使だとみなす考え方は、国家の側にも民衆の側にもほとんどみられない。その結果、避難の是非はもっぱら国家が一方的に決めることだとされるのが基本になり、個人の権利とみなされない。このことは、福島原発事故による放射能汚染から自主避難した人々がたどった苦難の道をみればわかることだ。

だから戦争状態になれば、「日本国民」は国家のために戦うこと以外の選択肢は事実上封じられるに違いないと思う。日本政府は、戦争になれば国家のために戦うのが国民の義務であり、逃げ出すなどというのは「国民」のとるべき道ではないという態度をメディアなどを含めて宣伝し、戦争(協力)を忌避する人々を追い詰め、時には犯罪者扱いすることになる。

もし平和運動が専守防衛を肯定してしまうと、こうした戦争を拒否する人達の権利を正当なものとして理解できなくなり、政府の戦争に暗黙のうちに加担する道を選択することになるのではないだろうか。日本政府が「平和国家」などを口にすることがあるが、これは欺瞞以外のなにものでもないことは反戦・平和に関心をもってきた人々には自明だが、他方で左翼の平和主義は、こうした移民・難民を受け入れない日本政府には批判的でありながら、日本の移民政策が平和主義に対する敵対的な態度であると明確に指摘して批判したことを私はあまり思いつかない。

戦争状態が現実のものになってしまったとき、平和運動は極めて無力な主張のようにみえる。戦闘状況のなかで、「平和」を主張することのむなしさは、容易に想像できる。しかし、だからといって、この無力さを理由に、暴力に対して暴力で対峙することが唯一の選択肢になる、と判断していいのだろうか。ここで、やはり、どうしても暴力とはいかない意味での解決の手段になりうるのか、という根源的な問いに立ち戻らざるをえなくなる。

5. 暴力についての原則的理解

近代において、暴力の廃棄は、国家と資本の廃棄と同義だ。暴力の廃棄は、人類の前史に終止符を打つ壮大な挑戦であり、この理想主義なしには平和を実現できない課題でもある。

暴力の問題について、私たちが確認しておかなければならない原則がある。それは、力の強い者が正義を体現しているわけではない、という事実だ。もし力が正義であるなら、ドメスティックバイオレンスでは、加害者である男の暴力が正義になる。力と正義の間には、何の論理的な因果関係も存在しない。

私たちが日常的に経験している暴力について、たぶん、男性と女性では、その対処の選択肢や優先順位が違うように感じる。少なくとも、日本では、そういって間違いない。DVの被害者となる多くの女性たちは、実は、男性以上に日常的に殺傷力のある道具――つまり台所にある包丁や刃物などだが――の使用には長けている。DVの加害者を殺すことで問題を「解決」することは可能だということは誰でもわかることだ。しかし、実際にそうした手段を選択する人はごくわずかだ。多くの被害者は、別の闘い方を選択する。

DVの被害者を支援する活動家たちも、加害者を殺すことが問題の解決になるとは主張しない。むしろ、暴力に対して暴力で対処するのではなく、被害者のために避難場所を用意し、加害者が接触しないような防御策をとり、法的手段を駆使し、同時に、加害者の更生への道を探るのではないだろうか。こうした活動は、DVを引き起す社会的な背景にも目を向けることになる。家父長制的家族制度や資本主義の市場経済がもたらす性差別主義のなかに、暴力によって支配を貫徹させる不合理な欲望を再生産する社会的な構造がある。問題は、暴力による報復や復習では解決できないのだ。暴力をもたらす構造からの解放という目的は、暴力という手段によって実現しえない。人びと、とりわけ男性の意識や価値観を変えるための挑戦が必須になる。こうした身近な暴力の話題を戦争という暴力の文脈のなかに置き換えて考えてみることが必要なのだ。

この暴力と正義の関係は、難しい哲学や政治学の議論ではない。私たちの日常的な解放への実践の積み重ねのなかで理解できることでもある。しかし、国家間の戦争になると、この日常の知恵がすっかり忘れさられてしまう。国家間であっても、DV同様、正義と暴力の間には何の因果関係もない。力が強い者、戦争に勝利した者が正義であることもあれば、不正義であることもある。(何が正義か、という問いを脇に置いて、の話だが)いずでれあっても、多くの犠牲者を生み出す。そしてまた、正義の目的のために戦いながら、戦場で実際に戦争犯罪を犯すのも普通の人びとなのだ。つまり目的が正義であることは手段もまた正義であることを保証するものではないし、正義の装いの下に隠された不正義は戦争ではあたりまえに見出される非人道的な出来事でもある。

暴力と社会変革の関係についての私の現在の基本的な考え方は、以下のようになる。武力を用いた解放は、マルクスの言う人類前史における解放の手段として、その意義を否定することはできない。しかし、将来においても、同様に、武力による解放が必須の手段になるべきではない。現代において暴力に特権的な地位を与えているのは、壮健な成人男性が社会の理想モデルになるような暗黙の価値観に基くものだ。女性、高齢者、子どもよりも、力のある男性の方が正義において優るという価値観だ。戦争の武器や装備がこの価値観を体現し、軍隊の組織原理を規定する。ジェンダーは社会的な概念だから、たとえ女性が兵士として参加しても、その構造が女性にマスキュリニティとファロセントリックな男性性に自己同一化することを強ることになる。

女性は、このモデルを側面から支える。戦場で闘う夫や息子を鼓舞し、その死を意味づけする役割を担い、銃後の兵站の労働力となり、国家に忠誠を誓う次世代を生むことを義務とされる。こうした家父長制的な構造は、性的マイノリティに不寛容でリプロダクティブライツを否定する。こうした暴力による支配に対抗するために、解放の主体もまた暴力に依存するという場合、この力のモデルを受け入れなければ、武力による勝利は見込めない、という悪循環に陥る。だから、正義と暴力の不合理な結び付きを意識的に断ち切る必要がある。

つまり、私たちが目指さなければならない解放の手段は、壮健な成人男性が社会の理想モデルになるようであってはならないのだ。だから、必然的に、この意味での男性性の象徴的な行為でもある暴力を拒否し、非暴力であるべきだ、ということになる。

6. 9条の限界と戦争放棄の新たなパラダイム

日本が憲法で戦争放棄を明記していていも、実際に戦争放棄を体現する国になっていない。その理由は、日本が真剣に過去の侵略戦争の責任と向き合ってこなかったからだということはこれまでも繰り返し指摘されてきた。私もそう思う。戦争責任を負うべき最大の戦犯は天皇ヒロヒトだ。しかし戦後、ヒロヒトは戦争責任を問われることなく、憲法によって日本国家の象徴になった。そして戦犯だった人達が戦後日本の支配の中枢を担い日米同盟の基礎を築いた。他方で、民衆の平和への指向は、被害者意識に基礎を置いたままだった。日本の戦争における加害責任あるいは戦争犯罪は、平和運動の中核的な基盤をなしてはこなかったのではないか。

戦後日本の平和運動を支えてきた理念にはいくつかの特徴がある。第一に、憲法が明記している戦争放棄条項を根拠に、自国の軍隊についても否定的な理解が共通の「理念」として確立してきた。第二に、この理念が広く共有されてきた背景には、日本が関った戦争への反省の特殊性がある。日本は植民地主義の侵略者だったが、戦後の平和を希求する最大公約数は、広島、長崎の原爆や空襲の被害であり、侵略地での日本軍の玉砕に象徴されるような自国兵士の悲劇、植民地での日本からの開拓移民の悲惨な経験など、戦争被害体験だ。だから日本の戦争責任を問う声が政治を動かすほどの影響力をもったことはほとんどない。戦争の最高責任者であった天皇ヒロヒトは、民間の取り組みである女性国際戦犯法廷によって有罪判決が出されているが、一度も公的に戦争責任を問われず、戦犯としても裁かれていない。ヒロヒトは、戦後も国家の象徴として君臨し、戦犯たちが戦後政治の中心を担ってきた。自国の侵略や軍国主義への抑止となる平和主義は、自国の加害責任、侵略の責任に基く必要があるが、戦後日本の平和運動ではこの点が決定的に脆弱だった。とはいえ平和運動は、ここ半世紀近く、日本の戦争責任に注目するという変化を次第にみせてきた。これに対して、政府も右翼、保守派も日本の戦争犯罪、戦争責任を認めない態度は一貫している。

上の背景を踏まえて、9条の限界について四つの理由を述べたい。ここでの限界は、9条そのものではなく、なぜ戦争放棄を実現できないのかについて、戦後日本の統治機構全体の文脈を視野に入れての理由である。

ひとつは、死刑制度の存在だ。政府も世論も死刑存置が圧倒的な多数派を構成している。死刑は、国家が殺人によって正義を実現するという理不尽な法制度だ。世論の死刑への支持は圧倒的多数を占める。日本では、民衆のレベルで、暴力、報復によって「正義」を実現することが容認されている。3死刑制度とは、自国民を矯正できず、報復し抹殺することで秩序を維持しようとする制度でもある。このような国に、どうして戦争放棄など可能だろうか。

では、死刑廃止国であっても軍が存在するのは何故なのか。それは、殺害の対象が「他者」だからだ。では、殺してもいい「他者」とは、いったい誰にとっての他者なのか。それは、私にとっての他者でない。国家にとっての他者だ。私は、「他者」であれば命を奪うことが許されるという考え方に反対だ。ここには、西欧近代国家の普遍的な人権概念と近代国家が生み出す「他者」との間にある克服しがたい矛盾が存在する。

もうひとつは、日本のジェンダーギャップ指数が極端に低いということだ。世界経済フォーラムの統計では116位だ。経済力との関係を考慮すると異常な低さだと言わざるをえない。 日本では、同性婚もLGBTQ+の権利も法制度として認められていない。憲法では個人としての尊重を明記しているが、戸籍制度という世界に類をみない家族を中心とする公的な制度が存在しており、実際には、個人を超越する男性を中心とする家父長制意識を制度が支えている。こうした感情を女性もまた内面化するので、ここでの問題は、単純な生物学的な「性別」の問題ではない。暴力において優位に立つことができる男性性への同調の構造が問題なのだ。前述したように、こうした環境が暴力を正当化する枠組をなしてきた。

第三に、これも前述したように、日本はほとんど難民を受け入れていない、ということだ。法務省のデータによれば、2021年の難民認定数はたったの74人にすぎない。難民認定申請者は2413人だった。この数字は異常というしかない。また、人口1億4000万人のうち在留外国人は約280万人で西欧諸国より圧倒的に少ない。文化的多様性に欠け、他者への排除意識が作用しやすい環境にある。こうした環境は、自国の文化や伝統へのロマン主義的な傾倒を生みやすく、このことが戦争を美化し賛美する文化をもたらす。合理的な他者への評価よりも、感情的な美意識が排除と差別を生む。つまり、日本の平和とは、自民族中心主義がもたらす美学に支えられているので、この日本文化への侵犯への敵意が醸成されやすい。19世紀のヨーロッパのロマン主義も日本浪漫派も戦争の美学によって暴力を賛美した。

最後に、その上で、歴史の教訓として、近代国民国家が戦争なしで国際関係を構築することができたかどうかを問うことが必要だ。世界中に200近くの国家があり、この国家がお互いに、最高法規としての憲法を持ち、互いにその優位を競う世界体制と、家父長制的な暴力と温情主義の弁証法が支配するこの世界のどこに平和の可能性があるのだろうか。現実主義者は、この現実を肯定して、武力による解決を肯定する。上述したように、この解決方法に合理性はない。だから、私は未だ実現しえていない世界を夢想することになる。私は、ある種の理想主義を選択する以外にないと思っている。憲法に戦争放棄、あるいは戦争を拒否する権利を明記することは、このような国民国家の宿命的な暴力的性格を自己批判することでもある。そして、日本は、他者との関係構築において――つまり外交だが――武力を後ろ盾とした交渉とは全く異なる外交パラダイムを持つ必要がある。これは、国民国家の自己否定を内包するラディカルな立場だ。左翼がこうした立場をとることによって、暴力という手段によらない解放の可能性を模索することが、人類の前史に終止符を打つための重要な課題になる。

7. 二人のファノン――締め括りのためのひとつの重要な宿題として

このやや長いエッセイを締め括るにあたり、暴力と解放闘争の議論では避けて通れないファノンの『地に呪われたる者』を取り上げておきたい。解放の暴力を肯定する議論として、その第1章「暴力」はよく言及されるテキストだ。しかし、第1章と対をなす最終章、第5章「植民地戦争と精神障害」にもっと多くの注意を払うべきだと思っている。ファノンは、人種主義的な従来の精神医学を厳しく批判した。この指摘を可能にしたのは、植民地解放の闘いがあったからだ。第5章は、植民地精神医学の分野では、人種主義的な精神医学批判として高く評価されている。4 ファノンは次のように述べている。

「アルジェリア人の犯罪性、その衝動性、その殺人の激しさは、したがって神経系組織の結果でも、性格的特異性の結果でもなく、植民地状況の所産である。アルジェリアの戦士たちがこの問題を論議し、植民地主義によって彼らのうちに植えつけられた信条を怖れることなく疑問に付したこと、各人が他人の衝立であり、現実には各人が他人に飛びかかることによって自殺しているのだという事実を理解したこと――これは革命的意識において本源的重要性を持つべきことであった。」
「戦う原住民の目標は、支配の終焉をひきおこすことだ。しかし、彼はまた同様に、抑圧によってその肉体のうちにたたきこまれたあらゆる真実に反することを一掃すべく心を配らねなならない」(鈴木道彦、浦野衣子訳、みすず書房、p.179。ただし旧版による)

第5章に関して私が重要だと思うのは、こうした抽象的な議論の前提になっている具体的な症例についての詳細な記述だ。後に心的外傷性ストレス(PTSD)と呼ばれることになる戦争がもたらす深刻な被害は、解放戦争においても例外ではなかった。解放戦争そのものは、精神的な外傷を生み出すことがあっても、これを克服することはできない。だから症例と総括的な文章との間には、埋めなければならない大きな溝があると思う。そのことにファノンは気づいていたと思うが、残念ながら彼は1961年に他界した。アルジェリアの独立は翌年1962年だ。彼は、戦後を経験していない。

20世紀の戦争を遂行してきた主要な国々は、心的外傷の課題を残酷な戦争に耐えうる兵士のパーソナリティの構築と、そのための精神医学の動員として展開してきた。5これに対して解放戦争の側がオルタナティブを提起できているとは思えない。ファノンは、戦争で心を病んだ人達の回復を解放された社会に委ねているが、同時に、暴力の問題について「すでに解放されたマグレブ諸国でも、解放闘争中に指摘されたこの同じ現象が持続し、独立とともにいっそう明確になっているのだ」(前掲、p.178)という示唆的な文章を残している。

この第5章と暴力という手段によって解放を実現することを論じた第1章の間には、十分な整合性があるとはいえない。特に、第5章における個別の症例を論じている精神科医としてのファノンと、この症例を総括して植民地解放運動全体の文脈のなかに位置づけようとする解放戦争の闘士としてのファノンの間には未解決の溝があると思う。

戦争におけるPTSDの問題をDVにおけるPTSDとひつながりのものとして把えたジュディス・ハーマンの仕事に私は多くのことを学んだ。(参照文献をごらんください)また、最近沖縄の地上戦がもたらしたPTSDに注目したいくつかの著作によっても示唆を受けた。6専守防衛であっても戦争となれば、たとえ生き延びたとしても、このPTSDの問題は一生を通じて残ることになる。だから、PTSDを、解放実現のための止むを得ない犠牲と考えるべきではないと思う。殺すこと、殺されることだけではなく、戦争や暴力にはあってはならない多くの「止むを得ない」犠牲があり、これを代償としてなし遂げられる「解放」に私は未来を託す覚悟はない。これもまた、武器をとらない、という私の選択の重要な理由になっている。

8. 参照文献

ここに紹介する3冊の本は、この原稿を書くときに常に念頭にあった本だ。いずれも刊行年は古いが、今読むべき本だと思う。いずれもまだ書店で入手できる。

●トルストイ『トルストイの日露戦争論』平民社訳、1904年。

1904年6月27日のロンドンタイムズに掲載された長文のエッセイBethink Yourselves!を幸徳秋水らが翻訳した。日露戦争(1904-1905)が勃発すると、戦争に反対する幸徳秋水などの社会主義者が「平民社」を設立。平民社は、トルストイのエッセイ “Bethink Yourselves!”を翻訳し、出版した。トルストイはこのエッセイでロシア皇帝と天皇を同時に批判し、断固として戦争に反対した。幸徳は解説の中で、戦争のない社会としての社会主義の主張がないことを批判しつつもトルストイの主張をほぼ全面的に支持している。ウクライナで戦争が起きている今、非戦論の文献として最も優れたもののひとつと思う。 英語原文は下記で読める。(マルクス主義のアーカイブサイトにトルストイの文章が掲載されているのも珍しいかもしれない) https://www.marxists.org/archive/tolstoy/1904/bethink-yourselves.html 平民社訳は、国会図書館のオンラインで閲覧が可能だが、『現代文 トルストイの日露戦争論』として国書刊行会が2011年に出版しており、入手できる。

●ジュディス・ルイス・ハーマン、『心的外傷と回復』、中井久夫訳、みすず書房。1999年。

ハーマンはその序文で次のように書いている。(原書から小倉の訳)

『心的外傷と回復』は、性的暴力や家庭内暴力の被害者を対象とした20年にわたる研究と臨床の成果である。 トラウマと回復』は、性的暴力や家庭内暴力の被害者を対象とした20年にわたる研究と臨床の成果を示すものである。また、この本は、他の多くのトラウマを抱えた人たちとの経験の積み重ねを反映している。 また、他の多くのトラウマを抱えた人々、特に戦闘に参加した退役軍人や政治的恐怖の犠牲者に対する経験も反映されている。 政治的恐怖の被害者である。本書は、公的な世界と私的な世界、個人と個人の間のつながりを回復するための本である。 公私の間、個人と地域社会の間、男性と女性の間のつながりを取り戻すための本だ。

●デイヴィッド・デリンジャー、『「アメリカ」が知らないアメリカ―反戦・非暴力のわが回想』吉川勇一訳、藤原書店、1997年

武装抵抗の支持者の中には、非暴力主義者を臆病者と揶揄する人もいる。本書は、非暴力不服従としての平和主義の実践は議会主義や日和見主義とは全く異なる生き方であることをよく示した自伝。第二次世界大戦中、デリンジャーは、ファシズムやナチズムを完全に否定しながらも、徴兵を拒否し、ドイツ爆撃に反対し、そのために投獄された。第二次世界大戦後は、2004年に亡くなるまで、朝鮮戦争、ベトナム戦争、イラク戦争と、すべての戦争に反対し、何度も投獄を繰り返し経験した。日本では小田実らのベ平連の運動との交流があり、小田実との共著『「人間の国」へ―日米・市民の対話』ギブソン松井佳子訳、藤原書店、1999年がある。

Footnotes:

1

「自衞をする場合に、外交の力によつて自衞することもありましようし、或いは條約の力によつて自衞することもありましようし、その方式はいろいろありましようが、とにかく日本を守るということは、武力による自衞権を行使しないということははつきり憲法の條章によつて、この点は明らかである 」吉田茂 第7回国会 参議院 予算委員会 第18号 1950年3月22日

2

https://rageagainstwar.com/ この集会にはピンク・フロイドのロジャー・ウォーターやクリス・ヘッジスなども発言者として登場した。

3

「死刑制度に関して、「死刑は廃止すべきである」、「死刑もやむを得ない」という意見があるが、どちらの意見に賛成か聞いたところ、「死刑は廃止すべきである」と答えた者の割合が9.0%、「死刑もやむを得ない」と答えた者の割合が80.8%となっている。なお、「わからない・一概に言えない」と答えた者の割合が10.2%となっている。  都市規模別に見ると、「死刑もやむを得ない」と答えた者の割合は中都市で高くなっている。  性別に見ると、「死刑もやむを得ない」と答えた者の割合は男性で高くなっている。  年齢別に見ると、「死刑もやむを得ない」と答えた者の割合は30歳代で高くなっている。」2019年、基本的法制度に関する世論調査、https://survey.gov-online.go.jp/r01/r01-houseido/index.html

4

角川雅樹「Frantz Fanonと 植民 地心理〜マルチニークとメキシコの事例から〜」ラテンアメ リカ研究年報 No.11(1991年);「フランス植民地の精神医学」akihitosuzuki’s diary、https://akihitosuzuki.hatenadiary.jp/entry/2008/12/01/104634 ;Keller, Richard C., “Pinel in the Maghreb: Liberation, Confinement, and Psychiatric Reform in French North Africa”, Bulletin of the History of Medicine, 79(2005), 459-499 ;UNCONSCIOUS DOMINIONS, Edited by warwick anderson, deborah jenson, and richard c. keller, Duke University Press, 2011.

5

戦争による心的外傷についての最初のまとまった研究は、フロイトらの研究『戦争神経症の精神分析にむけて』である。フロイトの「緒言」が『フロイト全集』(岩波書店)第16巻に収録されている。フロイト後の経緯については、アラン・ヤング『PTSDと医療人類学』、中井久夫他訳、みすず書房、参照。

6

蟻塚亮二『沖縄戦と心の傷 トラウマ診療の現場から』、大月書店、2014;沖縄戦・精神保健研究会『戦争と心』、沖縄タイムス社、2017、参照。

Author: toshi

Created: 2023-02-27 月 22:49

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サイバー戦争放棄の観点から安保・防衛3文書の「サイバー」を批判する(2)――従来の戦争概念を逸脱するハイブリッド戦争

Table of Contents

サイバー戦争放棄の観点から安保・防衛3文書の「サイバー」を批判する(1)

1. 武力攻撃以前の戦争?

国家安全保障戦略にはハイブリッド戦という概念も登場する。たとえば、以下のような文言がある。

サイバー空間、海洋、宇宙空間、電磁波領域等において、自由なア クセスやその活用を妨げるリスクが深刻化している。特に、相対的に 露見するリスクが低く、攻撃者側が優位にあるサイバー攻撃の脅威は 急速に高まっている。サイバー攻撃による重要インフラの機能停止や 破壊、他国の選挙への干渉、身代金の要求、機微情報の窃取等は、国 家を背景とした形でも平素から行われている。そして、武力攻撃の前 から偽情報の拡散等を通じた情報戦が展開されるなど、軍事目的遂行 のために軍事的な手段と非軍事的な手段を組み合わせるハイブリッド 戦が、今後更に洗練された形で実施される可能性が高い。 p.7

ここでは、「武力攻撃の前 から偽情報の拡散等を通じた情報戦」などのハイブリッド戦に着目している。ハイブリッドが意味するのは、従来からの陸海空による武力行使としての「戦」とともに、これらに含まれず、武力行使のカテゴリーにも含まれないが戦争の一環をなす攻撃領域を指している。だから、「ハイブリッド戦」は、従来の武力行使の概念を越えて広がりをもつ特異な戦争=有事の事態の存在を示している。この観点からすると、情報戦は、ハイブリッド戦の一部として位置づけうるものだ。そして、前回論じたグレーゾーン事態の認識は、このハイブリッド戦を展開するための「戦場」認識になる。ここでは、平時であってもハイブリッド戦のなかの情報戦は遂行可能であり、これは有事(戦時)における情報戦とはその役割も行動も異なるが、平時だから「戦」は存在しない、ということにはならない、という語義矛盾をはらむ認識が、少なくとも国家安全保障戦略のハイブリッド戦理解の前提にはある。この矛盾を巧妙に隠蔽するのがグレーゾーン事態になる。ロシアのウクライナへの侵略に際してもハイブリッド戦という文言が用いられたが、この場合は、武力行使とほぼ同時に通信網へのサイバー攻撃や偽情報の拡散などによる攪乱といった軍事行動を指す場合になる。1他方で国家安全保障戦略のハイブリッド戦の概念は、戦時だけではなくグレーゾーンから平時までを包括して、そもそもの武力攻撃と直接関連しないようなケースまで含めた非常に幅広いものになっている。これは、9条の悪しき副作用でもある。戦争放棄の建前から、戦時(有事)を想定した軍事安全保障の組織的な展開を描くことができないために、むしろ災害を有事に組み込んで自衛隊の役割を肥大化させてきたように、本来であれば軍事安全保障とは関わるべきではない領域が主要な軍事的な戦略のターゲットに格上げされてしまっているのだ。

2. 戦争放棄概念の無力化

「武力攻撃の前」にも「情報戦」などのハイブリッド戦と呼ばれるある種の「戦争」が存在するという認識は、そもそもの「戦争」概念を根底から覆すものだ。憲法9条に引きつけていえば、いったい放棄すべき戦争というのは、どこからどこまでを指すのかが曖昧になることで、放棄すべき戦争状態それ事態が明確に把えられなくなってしまった。いわゆる従来型の陸海空の兵力を用いた実力行使を戦争とみなすと、武力攻撃以前の「戦」は放棄の対象となる戦争には含まれなくなる。しかし、武力攻撃以前の「戦」もまた戦争の一部として実際に機能しているから、これを国家安全保障の戦略のなかの重要な課題とみなすべきだ、という議論にひきづられると、ありとあらゆる社会システムがおしなべて国家安全保障の観点で再構築される議論に引き込まれてしまう。国家安全保障戦略では、戦力や武力の概念がいわゆる非軍事領域にまで及びうるという含みをもっているのだが、これに歯止めをかけるためには9条の従来の戦力などの定義では明かに狭すぎる。条文の再解釈が必要になる。9条にはハイブリッド戦を禁じる明文規定がなく、非軍事領域もまた軍事的な機能を果しうることへの歯止めとなりうる戦争概念がないことが一番のネックになる。政府の常套手段として、たとえば自衛についての概念規定が憲法にないことを逆手にとって「自衛隊」という武力を生み出したように、ハイブリッド戦もまた9条の縛りをすり抜ける格好の戦争の手段を提供することになりうるだろう。

つまりハイブリッド戦争を前提にしたとき、反戦平和運動における「戦争とは何か」というそもそもの共通認識が戦争を阻止するための枠組としては十分には機能しなくなった、といってもいい。あるいは、反戦平和運動が「戦争」と認識する事態の外側で実際には「戦争」が遂行されているのだが、このことを理解する枠組が反戦平和運動の側にはまだ十分確立していない、といってもいい。このように言い切ってしまうのは、過剰にこれまでの反戦平和運動を貶めることになるかもしれないと危惧しつつも、敢えてこのように述べておきたい。

だから、従来の武力攻撃への関心に加えて、武力攻撃以前の有事=戦争への関心を十分な警戒をもって平和運動の主題にすることが重要だと思う。今私たちが注視すべきなのは、武力攻撃そのものだけではなく、直接の武力行使そのものではないが、明らかに戦争の範疇に包摂されつつある「戦」領域を認識し、これにいかにして対抗するか、である。注視すべき理由は様々だが、とくに戦争は国家安全保障を理由に強権的に市民的自由を抑制する特徴があることに留意すべきだろう。また、ここでハイブリッド戦として例示されているのは、「他国の選挙への干渉、身代金の要求、機微情報の窃取」のように、従来であれば司法警察の捜査・取り締まり事案とされてきたものが、「戦」の範疇に含められている。これらすべてが、私たちの市民的自由の基盤になりつつあるサイバー領域での戦争事態であると位置付けられていることに注目する必要がある。いわゆる正義の戦争であって例外ではない。だから戦争の範疇が拡大されるということ――あるいは軍事の領域が拡大されるということ――は、同時に私たちの市民的自由が抑圧される範囲も拡がることを意味する。

3. サイバー領域を包摂するハイブリッド戦の特異性

ある意味では、いつの時代も戦争は、事実上のハイブリッド戦を伴なっていた。冷戦とはある種のハイブリッド戦でもあった。文化冷戦と呼ばれるように、米国もソ連も文化をイデオロギー拡散の手段として用いてきた。この意味で「軍事目的遂行 のために軍事的な手段と非軍事的な手段を組み合わせる」ことは新しい事態ではない。だが、今回の国家安全保障戦略は、サイバー領域をまきこんだ軍事作戦をハイブリッド戦と称して特別な関心をもつようになった。これまでの有事=戦時と平時の関係に対して、サイバー領域を念頭に置きながら、政府自らが、その境界の曖昧さこそが現代の戦争の特徴である宣言したこと、平時を意識的に有事態勢に組み込むことの必要こそが、安全保障の戦略であると宣言したこと自体が新しい事態だといえる。

一般に、有事と平時を大きく隔てる環境は、私たちの市民的な権利の制約として現われる。この権利の制約は、有事を口実として国家安全保障を個人の自由よりも優先させるべきだとする主張によって正当化される場合が一般的だ。ここでいう個人の自由のなかでも特に、有事において国家が人々を「国民」として統合して国家の軍事行動の遂行を支える意思ある存在へと収斂させようとするときに、これと抵触したり抵抗する自由な意思表示や行動を権力的に弾圧しようとするものだ。平時と有事の境界が曖昧になるということは、平時における市民的自由を有事を基準に抑制する法や制度が導入されやすくなることでもある。つまり例外状態の通例化だ。

しかし、サイバー領域を含む平時と有事の曖昧化、あるいはグレーゾーン事態なるものの蔓延は、これまでにはない特徴をもっている。それは、両者の境界の曖昧化が、マスメディアによるプロパガンダのような上からの情報操作だけではなく、私達の日常的な相互のコミュニケーション領域に深く浸透する、ということだ。サイバー領域そのものが双方向のコミュニケーション空間そのものであることから、この領域では、有事は、市民的自由を抑制して国家意思に個人を統合しようとする政府の強権的な政策を生みやすい。統制や検閲の対象は放送局や出版社などではなく、ひとりひとりの個人になる。だから、統制の技術も異なるし、その制度的な枠組も異なるが、伝統的なメディア環境に比べて、その統制の影響は私たち一人一人に直接及ぶことになる。ここに有事と平時をまたぐグレーゾーンというバッファが設定されることによって、統制のシステムはより容易に私たちの日常に浸透することになる。

4. サイバー領域と国家意思への統合

最大の問題は、にもかかわらず、ほとんどの人達は、このことを自覚できるような情報を与えられないだろう、ということだ。戦争を遂行しようとする国家にとっては、私達は、その戦争を下から支える重要な利害当事者――あるいは多くの場合主権者――でもある。国家の指導者層にとって民衆による支持は、必須かつ重要な武力行使正当化の支えだ。私たちが日常生活の感情からあたかも自発的に国家への自己同一化へと向っているかのような実感が生成されることが、国家にとっては最も好ましい事態だといえる。そのためには統制という言葉に含意されている上からの強制というニュアンスよりもむしろ自発的同調と呼ぶべきだろうが、そうなればなるほどサイバー領域における国家の統制技術は、知覚しえない領域で水面下で機能することになる。「民衆の意思を統治者に同化させる」ことが軍事にとって必須の条件だと述べたのは孫子2だが、この古代の教義はサイバーの時代になっても変らない。

国家による有事=武力行使の正統性が民衆の意思によって確認・承認されて下から支持されていることが誰の目からみても明らかな状況が演出されない限り、国家の軍事行動の正統性は確認されたとはいえない。インターネットのような双方向のグローバルなコミュニケーション環境はこの点でマスメディア体制のように、限定されたメディア市場の寡占状態――あるいは独裁国家や権威主義国家ならば近代以前からある広場での大衆敵な国家イベントによる可視化という手法もある――を利用して人々の「国民統合」を可視化することは難しくなる。マスメディアと選挙で民意の確認を表現する20世紀の同意の構造は、ここでは機能しない。SNSのような国境を越える双方向コミュニケーションを前提にして、民衆を「国民」に作り替えて国家の意思へと収斂する状況の構築は、民衆の多様な意思が星雲状に湧き出すようにして顕在化し露出するサイバー空間では制御が難しい。しかも、20世紀の議会主義として制度化された民主主義を、政府がいくら自らの権力の正統性の基礎に置き、法の支配の尊重を主張しようとも、実際の民衆の意思はこの既存の正統性の制度の掌からこぼれ落る水のようにうまく掬いとることができないものとしてSNSなどに流れることになる。だから政府は、こうした逸脱した多様な異議を再度国家による権力の正統性を支える意思へと回収するための回路を構築しなければならない。3これが有事であればなおさら、その必要が強く自覚されることになる。ハイブリッド戦とは、実はこうした事態――政府からは様々なグラデーションをもったグレゾーン事態――をめぐる「戦争」でもある。

5. サイバー領域における抵抗の弁証法

サイバーが国家安全保障における重要な位置を占めている理由はひとつではない。上述の民衆の意思の再回収という観点でいえば、SNSなどに特徴的なコミュニケーションのスタイルでもある極めて私的な世界から不特定多数へ向けての人々の感情の露出が、時には政府の政策と対峙するという事態が生じることになる。これは伝統的なマスメディア環境にはなかった事態だ。たとえば、インフレに直面しながら一向に引き上げられない賃金への不満は、SNSで日常生活に関わる不満として表現されるが、これが井戸端会議や労働組合の会議での議論と違うのは、不特定多数との共鳴や摩擦を通じて、時には大きな社会的な抗議や反発を生み出す基盤になりうる、という点だ。たった一人の庶民が被った権力からの不当な仕打ちは、それが映像として拡散することによって多くの人々に知られることになり、我がこととして受け取られて、抗議の行動へと繋がる回路は、アラブの春から#metooやBlack Lives Matter、香港の雨傘からロシアの反戦運動まで、世界中の運動に共通した共感や怒りの基盤となっている。これは「私」と他者との間の共感/怒りの構造がSNSを通じて劇的に変化してきたことを物語っている。このプロセスは、「偽情報」を拡散しようとするハイブリッド戦の当事者にとっても魅力的だ。このプロセスをうまく操れれば「敵」の民衆を権力者への同一化から引き剥がし攪乱させることができるからだ。こうして私たちは、ナショナルなアイデンティティから自らを切り離す努力をしないままにしていれば、否応なしに、この「戦争」に心理的に巻き込まれることになる。

もともと20世紀のメディア環境において言論表現の自由を権利として保障する体制は、金も権力ももたない庶民が政権やマスメディアのように不特定多数へのメッセージの発信力をもっていないという不均衡な力学を前提としたものだった。ところがインターネットは、この情報発信の非対称性を覆し、権力者と民衆の間の格差を大幅に縮めた。マスメディアの時代のように、無数の「声なき民」の実際の声を無視してマスメディアや選挙で選出された議員の主張を「世論」だと主張することはできなくなった。マスメディアや議員によっては代表・代弁されない、多数の異論の存在が可視化されているのが現在のコミュニケーション環境、つまりサイバーの世界だ。

だから、こうしたネット上のメッセージを国家の意思へと束ねるために新たな技術が必要になる。この技術は人々の行動を予測する技術として市場経済で発達してきたものの転用だ。自由な行動(競争)を前提とする市場経済では、自由なはずの消費者の購買行動を自社の商品へと誘導するための技術が格段に発達する。こうして、サードパーティクッキーなどを駆使したターゲティング広告やステルスマーケティングなどの技法によって、固有名詞をもった個人を特定してプロファイルし、将来の購買行動に影響を与えるように誘導する技術が急速に普及した。この技術は、選挙運動で有権者の投票行動の誘導に転用するなどの政治コンサルタントのビジネスを支えるものになったことは、2016年の米国大統領選挙、英国のEU離脱国民投票などでのケンプリッジアナリティカのFacebookデータを利用した情報操作活動で注目を浴びることになった。4

もうひとつの傾向が、事実をめぐる政治的な操作だ。権力による人々の意識や行動変容を促す伝統的な技術は、検閲と偽情報の流布だった。検閲は基本的に、権力にとって好ましくない表現や事実を事前に抑制する行為を意味する。偽情報は公表すべき事実を権力にとって都合のよい物語として組み換えたり改竄することを意味する。現代の情報操作の特徴は、これらを含みながらも、より巧妙になっている。ビッグデータの膨大な情報の取捨選択や優先順位づけなど人間の能力では不可能なデータ処理を通じて新たな物語を構築する能力だ。この取捨選択と優先順位付けは主に検索エンジンが担ってきたが、これにChatGPTのように双方向の対話型の仕組みが組み込まれることによって、コミュニケーションを介して人々を誘導する技術が格段に進歩した。検閲とも偽情報とも異なる第三の情報操作技術だ。

グレーゾーン事態への対処としての安全保障戦略は、国家が私たちの私的な世界を直接ターゲットにして私たちの動静を把握しつつ、私たちの状況に最適な形での世界像を膨大なデータを駆使して描くことを通じて、国家意思へと収斂する私たち一人一人のナショナルなアイデンティティを構築しようとするものだ。同時に、私たちは、自国政府だけでなく、「敵」の政府による同様のアプローチにも晒される。いわゆる「偽情報」や事実認識をめぐる対立は、それ自体が、国家のナショナリズム構築にとっての障害となり、この障害は戦時体制への動員対象でもある人々の戦意に影響することになる。

Footnotes:

1

たとえばマイクロソフトの報告書参照。The hybrid war in Ukraine、Apr 27, 2022 https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2022/04/27/hybrid-war-ukraine-russia-cyberattacks/

2

浅野裕一『孫子』、講談社学術文庫、p.18。

3

グローバルサウスや紛争地帯では、政権が危機的な事態になるとインターネットの遮断によって人々のコミュニケーションを阻止し、政府が統制しやすいマスメディアを唯一の情報源にするしかないような環境を作りだそうとする。米国や英国など、より巧妙な情報操作に長けた国では、情報操作を隠蔽しつつ世論を誘導するターゲティング広告やステルスマーケティングなどの技術が用いられる。

4

ブリタニー・カイザー『告発 フェイスブックを揺るがした巨大スキャンダル』、染田屋茂他訳、ハーパーコリンズ・ジャパン、2019; クリストファー・ワイリー『マインドハッキング あなたの感情を支配し行動を操るソーシャルメディア』、牧野洋訳、新潮社、2020参照。

Author: 小倉利丸

Created: 2023-02-17 金 22:21

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サイバー戦争放棄の観点から安保・防衛3文書の「サイバー」を批判する(1)――グレーゾーン事態が意味するもの

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サイバー戦争放棄の観点から安保・防衛3文書の「サイバー」を批判する(2)

1. 未経験の「戦争」問題

昨年暮に閣議決定された安保・防衛3文書への批判は数多く出されている。しかし、「サイバー」領域に関して、立ち入った批判はまだ数少ない。日弁連が「敵基地攻撃能力」ないし「反撃能力」の保有に反対する意見書」のなかで言及したこと、朝日新聞が社説で批判的に取り上げたこと、などが目立つ程度で、安保・防衛3文書に批判的な立憲民主、社民、共産、自由法曹団、立憲デモクラシーの会、いずれもまとまった批判を公式見解としては出していないのではないかと思う。(私の見落しがあればご指摘いただきたしい)

サイバー領域は、これまでの反戦平和運動のなかでも取り組みが希薄な領域になっているのとは対照的に、通常兵器から核兵器に至るまでサイバー(つまりコンピュータ・コミュニケーション・技術ICT)なしには機能しないだけでなく、以下で詳述するように、国家安全保障の関心の中心が、有事1と平時、軍事と非軍事の境界を意図的に曖昧化するハイブリッド戦争にシフトしていることにも運動の側が対応できていないように感じている。この立ち後れの原因は、日本の反戦平和運動の側ではなく、むしろ日本のサイバー領域における広範な反監視やプライバシー、言論・表現の自由などの市民的自由領域の運動の脆弱さにあると思う。この意味で、こうした領域に少なからず関わってきた私自身への反省がある。

今私たちが直面しているのは、ネットが日常空間と国家安全保障とをシームレスに繋いでいる時代になって登場した全く未経験の戦争問題なのだ。戦時下では、個人のプライベイートな生活世界全体を戦時体制を前提に国家の統治機構に組み込むことが必須になるが、サイバーはその格好の突破口となりかねない位置にある。この点で、私たちのスマホやパソコン、SNSも戦争の道具になりつつあるという自覚が大変重要になっている。Line、twitter、Facebookを使う、YoutubeやTikTokで動画配信する、といった多くの人々にとっては日常生活の振舞いとして機能しているサイバー空間のサービスと戦争との関係に、反戦平和運動はあまり深刻な問題を見出していないように思う。SNSなどは運動の拡散の手段として有効に活用できるツールであることは確かだが、同時に、この同じツールが反戦平和運動を監視したり、あるいは巧妙な情報操作の舞台になるなど、私たちにとっては知覚できない領域で起きている問題を軽視しがちだ。

2. グレーゾーン事態、有事と平時、軍事と非軍事の境界の曖昧化――国家安全保障戦略の「目的」について

2.1. 統治機構全体を安全保障の観点で再構築

国家安全保障戦略の冒頭にある「目的」には次のように書かれている。

Ⅰ 策定の趣旨
本戦略は、外交、防衛、経済安全保障、技術、サイバー、海洋、宇宙、情報、 政府開発援助(ODA)、エネルギー等の我が国の安全保障に関連する分野 の諸政策に戦略的な指針を与えるものである。p.4

旧戦略では「本戦略は、国家安全保障に関する基本方針として、海洋、宇宙、サイバー、政府開発援助(ODA)、エネルギー等国家安全保障に関連する分野の政策に指針を与えるものである。」となっていた。今回の改訂で、外交、防衛、経済安全保障、技術、情報が明示的に追加されることになった。経済安全保障についての議論は活発だが、情報安全保障については、実はほとんど議論がない。しかし、情報産業が今では資本主義の基軸産業となっていることを念頭に置くと、旧戦略と比較して、情報と経済が明示されたことは大きい。今回の戦略は、以前にも増して国家の統治機構全体を安全保障の観点で再構築する性格が強くなっているといえる。

今回の国家安全保障戦略は、国家の統治機構全体の前提を平時ではなく有事に照準を合わせて全ての社会経済制度を組み直している。政府が有事と表現することには戦時が含まれ、軍事安全保障では有事と戦時はほぼ同義だ。グレーゾーン事態とか有事と平時、あるいは軍事と非軍事といった概念を用いて、国家安全保障を社会の全ての領域における基本的な前提とした制度の転換である。だから、今回の国家安全保障戦略は、有事=戦時を中心とする統治機構の質的転換の宣言文書でもある。

2.2. 恣意的なグレーゾーン事態概念

たとえば国家安全保障戦略には以下のような箇所がある。

領域をめぐるグレーゾーン事態、民間の重要インフラ等への国境を越えたサイ バー攻撃、偽情報の拡散等を通じた情報戦等が恒常的に生起し、有事と平時 の境目はますます曖昧になってきている。さらに、国家安全保障の対象は、 経済、技術等、これまで非軍事的とされてきた分野にまで拡大し、軍事と非 軍事の分野の境目も曖昧になっている。p.4

ここでグレーゾーン事態と呼ばれているのは、純然たる平時でも有事でもない曖昧な領域概念だ。防衛白書2では、国家間に領土、主権、経済権益などの主張で対立があるなかで武力攻撃には該当しないレベルを前提にして、自衛隊による何らかの行動を通じて自国の主張を強要するような行為をグレゾーン事態として定義している。従来自衛隊といえば陸海空の武力(自衛隊では「実力組織」と言い換えている)を指す。しかし、防衛力整備計画の2万人体制でのサイバー要員3とその任務を前提にすると、武力行使を直接伴うとはいえない領域へと自衛隊の活動領域が格段に拡大することになる。

従来、自衛隊が災害派遣として非軍事領域へとその影響力を拡大してきた事態に比べてサイバー領域への拡大は、私たちの日常生活とコミュニケーション領域そのものに直接影響することになる。自衛隊の存在そのものが有事=戦時を前提としており、その活動領域が非軍事領域に浸透することを通じて、非軍事領域が軍事化し、平時が有事へとその性格が変えられ、国家安全保障を口実とした例外的な権力の行使を常態化させることになる。

平時と有事を座標軸上にとり、その中間にグレーゾーンが存在するとみなすような図式はここでは成り立たない。なぜならば、グレーゾーンの定義はもっぱら政府の恣意的な概念操作に依存しており客観的に定義できないからだ。平時と有事、軍事と非軍事についても同様に、その境界領域はあいまいであり、このあいまいな領域を幅広く設定することによって、平時や非軍事を有事や軍事に包摂して国家の統制を社会全体に押し広げて強化することが容易になるような法制度の環境が生みだされかねない。

2.3. 変わらない日常のなかの知覚できない領域で変容が起きる

だから、法治国家であるにもかかわらず、今私たちが暮すこの環境の何が、どこが、グレーゾーンなのか、あるいは有事なのか、軍事に関わっているのか、といったことを法制度上も確認する明確な手立てがない。

たとえばJアラートの警報はどのように位置づくのだろうか。あるいは、次のような場面をイメージしてみよう。私のスマホは、昨日も今日も同じようなサービスを提供しており、私の利用方法にも特段の違いがないとしても、サイバー領域の何らかの事態によってグレゾーン事態や有事としての判断を政府や防衛省が下したばあいに、通信事業者が政府の要請などによって、従来にはない何らかの対処をとることがありえる。これは防災アプリのように明示的にユーザーに告知される場合ばかりではないだろう。昨日と今日のスマホの機能の違いは実感できないバックグラウンドでの機能は、私には知覚できない。しかし多分、サイバーが国家安全保障上の有事になれば、たとえば、通信事業者による私たちの通信への監視が強化され通信ログやコンテンツが政府によってこれまで以上に詳細に把握されるということがありうるかもしれない。次のようなこともありえるかもしれない。「敵」による偽情報の発信が大量に散布される一方で、自国政府もまた対抗的な「偽情報」で応戦するような事態がSNS上で起きている場合であっても、こうした情報操作に私たちは気づかず、こうした情報の歪みをそのまま真に受けるかもしれない。検索サイトの表示順位にも変更が加えられ「敵」に関するネガティブな情報が上位にくるような工作がなされても私たちは、検索アルゴリズムがどのように変更されたかに気づくことはまずない。4

上のような例示を、とりあえず「コミュニケーション環境の歪み」と書いておこう。「歪み」という表現は実は誤解を招く。つまり歪んでいないコミュニケ=ション環境をどこかで想定してしまうからだ。この「歪み」で私が言いたいことは、そうではなくて、従来のコミュニケーション環境――それはそれなりの「歪み」を内包しているのだが――に新たな「歪み」が加わる、ということだ。こうした「歪み」は、実感できるものではないし、これを正すこともできない。むしろコミュニケーション環境に対する私たちの実感は、この環境をあるがままに受けいれ、また発信することになる。自らの発信が再帰的に歪みの構造のなかで更なる歪みをもたらす。こうしたことの繰り返しにAIが深く関与する。軍事・安全保障を目的として各国の政府や諸組織が関与するサイバーと呼ばれる領域は、伝統的な人と人の――あるいは人の集団としての組織と組織の――コミュニケーションとは違う。ここには、膨大なデータを特定のアルゴリズムによって処理しながら対話する人工知能のような人間による世界への認識とは本質的に異なる「擬似的な人間」が介在する。しかし人間にはフェティシズムという特性があり、モノをヒトとして扱うことができる。AIは人間のフェティッシュな感性に取り入り人間のように振る舞うことになるが、これは、AIの仕業というよりも、人間が自ら望んだ結果でもある。たぶん、こうした世界では、AIが人間化するよりも人間がAIを模倣して振る舞う世界になるだろう。こうして「私たち」のなかに、AIもまた含まれることになる。

グレーゾーン事態は、私たちの市民的自由や基本的人権を侵害しているのかどうかすら私たちには確認できない事態でもある。このコミュニケーション環境全体の何が私のコミュニケーションの権利を侵害しているのかを立証することは極めて困難になる。権利侵害の実感すらないのであれば、権利侵害は成立しない、というのが伝統的な権利概念だから、そもそもの権利侵害すら成り立たない可能性がある。

Footnotes:

1

松尾高志は、「有事法制」とは戦時法制のこと。「有事法制」は防衛省用語。(日本大百科)と説明している。戦争放棄を憲法で明記しているので、「戦時」という言葉ではなく有事を用いているにすぎないという。憲法上の制約から戦時という概念を回避して有事に置き換えられる結果として、自然災害も戦争もともに有事という概念によって包摂されてしまう。この有事という概念には、本来であれば戦時に限定されるべき権力の例外的な行使が、有事という概念を踏み台にして、非戦時の状況にまで拡大される可能性がある。有事は、災害における自衛隊の出動と軍隊としての自衛隊の行動をあいまいにする効果がある。

2

防衛白書 2019年、https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2019/html/nc007000.html

3

「2027 年度 を目途に、自衛隊サイバー防衛隊等のサイバー関連部隊を約 4,000 人に 拡充し、さらに、システム調達や維持運営等のサイバー関連業務に従事 する隊員に対する教育を実施する。これにより、2027 年度を目途に、サ イバー関連部隊の要員と合わせて防衛省・自衛隊のサイバー要員を約2 万人体制とし、将来的には、更なる体制拡充を目指す。」防衛力整備計画、p.6

4

たとえばGoogleは年に数回コアアップグレードを実施し、アルゴリズムの見直しをしているという。米国最高裁が人工妊娠中絶についての解釈を変えて中絶の違法化を合憲とした後で、米国ではオンラインで人工妊娠中絶のサポートサイトが、検索順位で下位へと追いやられる事態が起きた。「(Women on web) GoogleのアルゴリズムがWomen on Webのオンライン中絶サービスへのアクセスを危険にさらす」https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/hankanshi-info/knowledge-base/googles-algorithm-is-endangering-access-to-women-on-webs-online/

Author: 小倉利丸

Created: 2023-02-17 金 13:08

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変ってしまうと困る「社会」とは何なのか――戸籍制度も天皇制もジェンダー平等の障害である

荒井勝喜・前首相秘書官発言に対して、岸田が早々に更迭を決めた背景には、ジェンダーの多様性を本気で認めるつもりのない岸田が、これ以上傷口を拡げないための措置だと思う。 ジェンダーはG7の議題のなかでも優先順位が高い課題だが、日本はこれを、リップサービスだけで乗り切る積りだったと思う。

同性婚を法的に認めていないG7の国は日本だけだということがメディアでも報じられるようになった。岸田が「社会が変わってしまう」と発言したことも注目されている。この発言は、ほぼ荒井のオフレコ発言と主張の基本線に変りはないため、荒井が答弁原稿を書いたのではとの憶測があったが、朝日は、これを否定して岸田のアドリブだと報じている。ここで岸田のいう「社会」とは、法制度のことではない。法制度に同性婚を組み込むと変わる「社会」のことだ。ではその社会とは何なのか、このことをメディアは議論していないし、野党も議論できない?

岸田のいう「社会」とは、日本に固有だと岸田が考える伝統的な社会、つまり家族観のことだと解釈しないと、荒井=岸田が同性婚や性的マイノリティに否定的なのかを理解できない。どこの国にも伝統的な家族観はあり、それを変えてきたが、日本は変えられないでいる。これは、LGCTQ+の運動が非力だとかではなく、逆に、性的マジョリティがマイノリティの権利を理解して平等な権利主体として認識して行動することができないというマジョリティ側の問題なのだ。では、なぜそれほどマジョリティがマイノリティへの理解や共感をもてないのか、これを私のようなマジョリティが考えないといけない重要な問題だ。 荒井が語ったのは、理屈ではなく好き嫌いの感情だったことも、ここでは重要な意味をもつ。

どこの国でも資本主義的な家父長制が支配的なことには変りない。しかし、日本に固有なのは、個人よりも家族を優先させる特異な制度上の縛りがあることと、大衆的な婚姻文化――結婚式が両性の合意ではなく両家の合意として演出される違憲状態が定着しているとか――、そして何よりも戸籍制度だ。そしてこの国の強固な家父長制とセクシズム+レイシズムは、象徴天皇制を後ろ盾にした日本的な近代家族観と「日本人」のアイデンティティとも密接な関りがあると思う。 他方で、G7を舞台に、性的マイノリティの権利についての提言を主張するかもしれないが、「市民社会」組織のスタンスから戸籍制度と天皇制をジェンダー不平等の根源にある制度として廃止を提言できるかどうか、私はこの点に注目している。

荒井は秘書官室全員が同性愛嫌いだと発言してもいて、岸田も価値観を共有していることは明らかで、この価値観が戦後生れであってもしっかりと保守層い定着していることは注目すべきことだ。そして、旧統一教会など保守・極右の宗教団体や圧力団体もまた同性婚やジェンダーの多様性を嫌悪してきたことと今回の差別発言とはシームレスに繋がっている。

近代日本が戦前から構築してきた家族観が戦後民法によって改革されたかのように論じる向きもあるが、それは紙に書かれた法律の世界の問題であって、庶民の家族観は戦前からの明確な切断を自覚していない。核家族かどうか、とか専業主婦か共働きか、といった女性差別を解消するかもしれないと期待されてきた家族の変化も、実は期待外れで、戦後生れの核家族の男たちがしっかりと伝統的な家父長制意識を内面化しており、そのことが企業の「風土」を作り、労働運動や革新・左翼の運動もまた主流になればなるほどこの「風土」を共有している。あえて「庶民」と書いたのは、男性の所得が比較的低く共働きを必要とする世帯においても、家父長制意識は再生産されているし、結婚=入籍という等式が常識を形成しているからだ。女性の「社会進出」は自分の人生のために働くのではなく、「家」の家計のために働くことの結果にすぎない。女性の「社会進出」は日本ではジェンダー平等に寄与しているとは思えない。だから日本のジェンダーギャップは、あの不愉快な資本家クラブ、世界経済フォーラムの統計でも世界の120位なのも、こうした日本の現実を象徴している。ある程度の制度的な保障がある女性の場合ですらこうした状況だから、ましてや、権利を大幅に奪われている性的マイノリティの人達の場合の困難は、物理的にも精神的にも更に深刻だ。

たぶん、戸籍制度をなくさないと、多様な性的アイデンティティを平等に権利として保障できない。制度的には戸籍制度がかなりネックになっていると思う。こんな制度があるのは日本だけで、韓国も廃止した。戸籍制度は本来個人を基盤に人権を定義している憲法とは真っ向から対立しているが、このことに自覚的なのはむしろ保守派で、憲法の個人主義を家族主義に従属させる意図をもっているのが自民党の改憲草案だ。だから、今回露呈した問題は、荒井とか岸田といった個人の問題ではなく、政権政党をはじめとする保守派総体も問題であり、それは、価値観だけではなく、この国が近代の統治機構を構築する際に、その根幹に据えた戸籍制度と天皇制という奇妙な装置に由来するものだとはっきりと自覚する必要があると思う。

『戸籍と天皇制』の著者、遠藤正敬は、次にように書いている

「結婚の時には夫婦が氏を同一にしなければならないという面倒事がありながら、みんながそうしているから自分たちもと"自然"に婚姻届を役所に出す。戸籍に登録され、血縁や氏に帰属することを尊重する風潮は、自我の突出を抑制して集団への恭順ないし同調を美徳とする精神を内包している。
 戸籍制度に対する日本人のこうした無抵抗な順応は一体、何に由来するのであろうか。そう考える時、天皇制に対する国民意識のなかに、これと酷似したものを見出さざるを得ない。」

世論調査で同性婚やLGBTQを容認する人達が多数であるという結果が報じられているが、これも私は疑問だ。遠藤の言い回しを借りれば「無抵抗な順応」のなかで無自覚でいられる場合と、そうではなく自分事として身にふりかかっている場合とでは、回答が変わるからだ。たぶん回答者の多くは電通の調査でも示されているように「他人事」なので、容認しているにすぎず、性的マイノリティが抱えている日常的な偏見や制度的な差別を理解しているわけではないと思う。だから、たとえば、自分自身の「家」に関わる問題として自覚されると、この容認の数は、減るだろう。つまり、同性との婚姻ですら「本人が誰を好きになろうと構わないが、結婚は別だ。籍をどうするんだ」といった議論が必ず家族の誰かが持ち出して、入籍できないなら、結婚はできない、みたいな議論がでてきて紛糾するに違いないからだ。このときに、戸籍制度があることで個人の性に関わる差別が制度化されているということに気づくよりも、逆に、戸籍制度を容認・前提して「仕方がないこと」として婚姻の自由を抑制する判断が支配的になるだろうことは容易に推測できる。

実は、私達の日常生活いおいて戸籍も天皇も必需品ではない。ほとんど意識することにない、存在であるが、にもかかわらず廃止を主張することへの抵抗は極めて大きい。これは、戸籍制度と近代天皇制は表裏一体で家族観や価値観に関わるからだ。人々の価値観が変って戸籍も天皇も制度としては不要であるという方向に向かうことを保守派は異常に危惧しているようにめいるが、私は社会的平等い基く個人の自由が何よりも重要な人権の基礎だと考えているので、戸籍も天皇制も廃止すること以外の選択肢はありえないと思っている。

ウクライナ防衛コンタクトグループの会合を目前にして。あらためてG7も軍隊もいらない、と言いたい。

メディアでも報道されているが、20日からドイツのラムシュタイン米空軍基地でウクライナ防衛コンタクトグループ(NATOが中心となり、米国が議長をつとめてきたと思う)の会議がある。50ヶ国が参加すると米国防省が発表している。当然日本も参加することになるだろう。

これまでに、日本は防衛大臣や防衛省幹部が出席しており、事実上NATOに同伴するような態度をとっているので、とくに20日からの会議には、日本が安保・防衛3文書と軍事予算増額という方針を――国会での議論がないままに――既定の事実とみなし、かつ、G7議長国+安保非常任理理事国として参加するので、参加の意味はこれまでとは違って、とても重要なものになる。

この間のG7諸国のウクライナへの軍事支援は異例なことづくめだ。 英国が自国の主力戦車「チャレンジャー2」14台を提供したことはかなり報じられているが、それだけでなく、戦車は「AS90自走砲、ブルドッグ装甲車、弾薬、誘導多連装ロケットシステム、スターストリーク防空システム、中距離防空ミサイルなどの大規模な軍事援助パッケージの一部」である。(VOA報道 ) ドイツも主力戦車「レオパルド2」戦車、マーダー装甲兵員輸送車、パトリオット防空ミサイル砲台、榴弾砲、対空砲、アイリスT地対空ミサイルを提供。[日本報道では、戦車の提供については、保留と報じている。そのほかの武器については不明、21日加筆]ドイツの戦車提供は、ポーランドやフィンランドからの圧力があり、また武器供与に関しては、緑の党が極めて積極的な姿勢をみせている。 欧州連合(EU)理事会のシャルル・ミシェル議長も戦車提供を支持している。戦車提供の是非が議論になっていたが、英国が掟破りをしたことがきっかけで、戦車提供のハードルが一気に下がった。ウクライナは春までに戦車を数百台規模で必要としているといわれている。(上記VOA)

肝心の米国は、ニューヨークタイムスの報道では、かなり姑息で、中東での紛争に備えてイスラエルに供与した30万発をポーランド経由で提供されると報じられている。また、韓国にある米軍の備蓄もウクライナに送られているようだ。戦闘が膠着状態にあるなかで、ウクライナもロシアも砲弾不足とみられている。タイムズは「米欧の当局者によると、ウクライナ軍は月に約9万発の砲弾を使用しているが、これは米国と欧州諸国を合わせた製造量の約2倍に相当する。残りは、既存の備蓄や商業販売など、他の供給源から調達しなければならない。」と報じている。春までに供給を確保できるかどうかが勝敗の鍵を握るという専門家の話も紹介されている。 こうした報道では、砲弾の消費とは人の命の「消費」でもあり、どちらがより多くの人命を奪えるかが勝敗を決める、と言っているに等しい。しかし、あといったい何人が戦争で殺し・殺されなければならないのか、といった話はでてこない。むしろ、ロシアを凌駕する武器、弾薬の供給の必要、という話ばかりだ。

20日のドイツでの会議では、こうした武器弾薬の供給についての具体的な話になると思われ、そうなれば、日本は何も提供しない、などということは言えないということになるだろう。昨年から一貫して続いているNATOやウクライナからの武器供与の圧力を政府は見すえて、安保・防衛戦略と予算見直しをしているので、ウクライナの問題が重要な意味をもっている。それに加えて東アジアの「危機」キャンペーンで世論の不安を煽る。昨年、岸田は初めてNATOの首脳会議い出席する。また、日本は2014年からNATOのパートナーシップ相互運用性イニシアティブに関与してきているし、人的交流もある。日本がNATOとの関係をより具体的に緊密化するだけでなくアジア最初のNATO加盟国にすらなりかねない勢いとも感じる。

20日の会議がドイツで開催されるのは、米国の思惑として、NATOへのドイツの関与をより一層強固なものにしたい、ということもあるかもしれない。ドイツはもはや、かつての第二次世界大戦のホロコーストと戦争を反省したドイツではない。ウクライナへのロシアによる「ホロコースト」を許さないためには戦争も辞さない、というように世論も政党も、その態度が変化しており、これが平和運動の一部にも受け入れられてしまっている。スティーブン・ミルダーは、戦後ドイツの平和運動の変質を扱ったエッセイ「ウクライナと蝕まれる平和主義」(Boston Review)でこのことを指摘している。 ミルダーの指摘が正しいとすると、日本は、繰り返し朝鮮民主主義共和国による核の脅威や中国による軍事的な覇権といった危機の扇動を人々の心理に刷り込むことを通じて、核の脅威を抑えるためには(自衛のための)戦争以外の選択肢はない、だから戦争はやむなし、という世論を構築してきた。岸田が口にする「非核」は、核の脅威を口実とした平和の軍事化にほかならない。武力による反撃や先制攻撃を正当化するために、もっぱらロシア、中国、朝鮮の核の脅威が利用され、核抑止力の論理は、むしろ、通常兵器による際限のない殺し合い――核さえ使わなければいくら殺し合ってもいいだろう、というモラルハザード――を加速化してしまい、ここに日本も自ら積極的に加担しうるための理論武装をしてきた。こうして平和運動のなかですら非武装や自衛隊違憲論は少数派となり――わたしはこの少数派だが――「侵略されたら、攻撃されたら、核の先制攻撃をされたら、それでも非武装でいいのか」という脅しの前に、「それでも非武装であることがベストだ」という当然の答えを出せずに、武力による平和という欺瞞に屈服してしまった。

今年は広島でG7開催になるが、日本とG7との関わりは、同時にNATOとの関わりでもあり、安保・防衛3文書と軍事予算問題は、こうした国際関係の観点を抜きにはできない極めて大切な問題だと思う。20日の会議には注目したい。G7から芋蔓式にNATOへの関与や武力による解決へと引き込まれている現実をみたとき、私たちがとるべき主張は、G7の解体はもとより、外国であれ自国であれ軍隊を廃止すること、という当然の主張を何度でも繰り返す必要がある。