「記憶と美術館:彫刻とモニュメントをめぐって」についての幾つかの異論

昨日(2017年5月16日)、東京芸大で美術家の白川昌生を招いて公開講義が行なわれた。テーマは「記憶と美術館:彫刻とモニュメントをめぐって」。司会を毛利嘉孝がつとめた。ウエッブの案内には以下のような趣旨が記載されている。

「今日、記憶はどのように継承されているのでしょうか。そもそも集合的記憶は誰のものであり、誰によってつくられ、誰によって維持されているのでしょうか。美術館や芸術作品は、しばしば集合的な記憶を継承する重要な装置として機能してきました。白川昌生氏がこの数年取り組んできた歴史的記念碑をモチーフとした巨大な「彫刻」作品のシリーズは、こうした問いに対して正面から取り組んだプロジェクトです。今回は、美術作家であると同時に美術批評家としても活躍している白川昌生氏をゲスト講師に迎え、彫刻とモニュメントの問題を中心に、記憶と美術館について議論します。」

言うまでもなく、群馬県立近代美術館で起きた白川作品撤去を踏まえての講義だ。趣旨にあるように、美術館が集合的記憶の装置であるとすれば、この装置が発動した検閲の意味は何であり、それに作家はどのような抗いが可能なのか、あるいは可能にすべきなのか、それが抽象的な意味での講義のテーマであり、具体的には、朝鮮人強制連行の記憶を美術館は集合的記憶の装置としてどのように受けとめることに失敗したのか、言い換えれば、権力の記憶の装置は強制連行の記憶をどのようにコントロールしようとしているのか、が講義のテーマとなるべきものだろう。

教室は超満員で、廊下まで聴講者があふれた。私は、これほど多くの聴衆が詰めかけるとは思っていなかったので、アート関係者の大きな関心に心強い思いを抱いたのだが、以下で述べるように、むしろ、この「講義」における白川の話には納得できない部分が残ったし、聴衆の反応や関心も私には違和感のあるものが多かった。

白川は、この「講義」で、この間一連のシリーズとして制作してきたモニュメントをモチーフとした彫刻の制作意図について話した上で、今回の群馬で展示しようとして拒否された作品についても説明した。私は、地元群馬で訴訟にまで発展した朝鮮人強制連行の慰霊碑のためにこれまで県立公園の土地が貸与されてきたが、土地貸与の更新にあたって、これを拒否するとう県の決定への彼なりの「異議申し立て」を意図した作品であると解釈した。彼は「異議申し立て」という強い表現はしなかったが、慰霊碑が歴史的な記憶の物質化であるとすれば、その事実上の撤去圧力は、この記憶を権力が意図的に消し去ろうとする記憶の抹殺であり書き換えでもある。この事態に、白川の作品はテンポラリーであるとはいえ、美術館という空間にもうひとつの慰霊碑を建立することによって、権力による記憶の抹殺に抗う表現だったといえる。

しかも、群馬の事件の背景にあるのは、地元県議会でも絶大な影響をもつ日本会議にも繋る自民党など保守系県議会議員らの歴史認識では、強制連行を事実としても認めず、虚偽として葬り去ろうという。歴史の隠蔽ではなく歴史の改竄がむしろ大手を振っているわで、問題は極めて深刻だ。こうした群馬県の動きは、「慰安婦」への軍や政府の関与はなかったとする最近の安倍政権のスタンスとも連動している。私かかつて暮した富山でも、不二越による朝鮮人強制連行や伏木海運の中国人強制連行、あるいは黒部ダム建設での朝鮮人労働者の徴用などが未だに地域の歴史の記憶として共有されていないように、日本中で起きている歴史の記憶を改竄と隠蔽によって修正しようとする大きな流れの一環だと思う。これは大袈裟に思われるかもしれないが、地方自治体の文化・教育行政が日の丸・君が代から「教育勅語」あるいは原発に関わる放射線教育に至るまで、中央政府の意向を汲む仕組みのなかに組み込まれており、文化行政としての美術館行政も、官僚の制度や保守的な議会による監視のなかでは、こうした全体の流れと無関係とはいえない。公立美術館は、地方の文化行政の目玉であるだけでなく、文化を通じたナショナリズムや愛国心の発揚のための装置であることを当然のこととして前提しているのではないか。素晴しい地元のアートや文化的な伝統という物語が日本の優れた伝統文化や現代美術に繋げられ、いずれにせよ「日本の」という形容詞が必須であって、この形容詞にそぐわない表現を排除する暗黙の力はかなりのものではないかと思う。

白川が作品撤去するまでの経緯がどのようであったかも説明があった。そもそもの作品のコンセプトについては、かなり前に美術館に提示し、担当の学芸員からも了解をとっていた。しかし、事件は開会前日に起きた。すでに、作品を設置し終えた開会前日に、複数の県の関係者が会場を訪れた。それが誰であるかは述べられなかったが、その場で、作品についてかなり厳しい批判がなされたようだ。(現場にいあわせた作品展示準備をしていた他の作家たちが目撃してるという)その後、前日夜に学芸員から「大変なことになった、作品の撤去となるだろうが、最終的には館長が決定する。館長を交じえた会議が夜開かれる。」との連絡があったという。館長は東京在住らしく、わざわざこの件のために夜群馬に来るという。そして、夜館長から電話があり、作品撤去ということになったので、撤去して欲しいとの要請があり、白川は、特に異論を言うこともなく撤去に応じたという。県が作品撤去を要請した表向きの理由は、慰霊碑については係争中なので、この問題を扱う作品を展示することはできない、ということだった。白川は、館長が作家を擁護しようとしないのだし、館長に決定権があるのだから、これ以上モメても仕方のないこと、と考えたようだ。こうして直前に撤去された。

白川は、この問題でモメるようなことになると、館長と自分の間に立つ学芸員に迷惑がかかるのではと危惧したとも述べている。学芸員の弱い立場については、司会の毛利も同意見で、学芸員の権利確立が必要だと強調していた。この件がマスコミに報じられたのは、白川さんが作品の写真も含めてメディアに提供したからで、これくらいのことはしても、学芸員などに迷惑はかからないだろうと思ったとのことだった。また、白川は、他でもいくらでも展示できるし、展示場所もあるので、群馬県立美術館で展示できなくてもさほど問題はないとも述べた。

とくに録音をとっているわけでもないので、自分の記憶で書いているので誤解や不正解なところがあるかもしれないし、他にも様々な話がされたが今は割愛する。この白川の「講義」を聴いて幾つか納得のできないことがあったので以下率直に書いておきたい。

一つは、なぜあっさり「仕方ない」として撤去要請を受けてしまったのか、だ。「講義」での話では、直接館長と会って話をしたということではないようだ。それで「納得」できるものだろうか?なぜ館長と会うこともしなかったのか。なぜ館長を説得して翻意を促さなかったのか。館長が元々作品の展示に否定的だったとは思えず、県の政治的な意図に同調したように思う。そうだとすれば、少なくとも一度はきちんと話し合うことが作家の権利行使としても重要な段取りだったのではないか。白川が館長と直接話し合うことは、間に入る学芸員の弱い立場を配慮するなら、学芸員を介さずに、館長との直接の話し合いは是非とも必要なことだったのではないか。白川は作品展示の権限は館長にあるから自分は何も言えないかのように説明していたが、私はそうは思わない。すでに展示についての契約がなさており、展示の権利は作家側にあるハズだからだ。にもかかわらず、かなりあっさりと、作家の権利行使をむしろ差し控えて、作品の撤去に応じているような印象があった。あえて「講義」では重たい話にしたくなかったのかもしれないが、「軽い」感じで何の葛藤もないような話しぶりだった。葛藤がなかったハズはないと思う。むしろその葛藤を語ってほしかった。しかし、もし、あっさりと作品撤去に応じるほどの「軽い」作品であるというのであるならば、そもそもこの作品のモチーフ──記憶の争点でもある──となっている朝鮮人強制連行の問題への彼の問題意識そのものも「軽い」ものでしかなかった、ということになりかねないのではないか。それは彼の本意ではないと思う。だからこそ館長に会うこともなく撤去に応じたその真意がわからない。言うまでもないことだが、館長の対応は、大問題で、なぜ作家に会うこともなく電話一本で作品撤去を伝えるといった暴挙ができたのだろうか。その程度の人なのだろう。学芸員経験がある美術の専門家でもあるにもかかわらず、である。

二つめは、白川は、作品撤去は、鑑賞者がこの作品に接することの意味や、作品のモチーフとなった朝鮮人強制連行の慰霊碑をめぐる裁判との関わりでは考えていないように思った。一般に、作家が作品を撤去せざるをえない事態になったとき、彼/彼女が考えなければならないのは、撤去の結果として、この作品を見ることができなくなる鑑賞者に対するある種の責任問題だ。責任というのはやや重い表現なので適切ではないかもしれないが、作品を制作するという行為が他者の目に触れることを前提とした行為である以上、他者の目を引き受けることが作品制作の前提にある。この問題を法的な文脈で表現すれば「検閲」の問題となる。撤去を作家個人の意思に還元することは、この作品をめぐる文脈を強引に切断して、作品を作家の「所有」に帰す発想ではないだろうか?こうなると鑑賞者はどうでもいい存在にしかならない。鑑賞者、美術館、作家の間にはある種のヒエラルキーがあり、だからこそ、偉い(?)作家と権威ある美術館をありがたがる単なる鑑賞者(啓蒙の対象、あるいは単なるビジネスチャンス)という構造ができてしまう。これに美術批評家という解釈装置を加えてもいい。もちろん鑑賞者と作家の間をメディアとしての美術館が媒介するが、美術館がこのメディアとしての立場を検閲の装置として機能しようとするとき、作家は鑑賞者との関係のなかで作品についての責任を問われることになるとはいえないだろうか。だから、作品撤去は、美術館にとっても作家にとっても、鑑賞者の鑑賞の権利問題を含む問題なのだ。もし図書館で同じことが起きたら図書館の利用者のアクセスの権利が真剣に議論されただろうが、なぜか美術館ではそうした議論が希薄だ。この点を含めて、作家の葛藤がありうると思う。

三つめとして、更に、より政治的な文脈でこの問題を考えたとき、表向きのストーリーは、白川が、美術館という県の施設に展示する予定だった朝鮮人強制連行の慰霊碑を自らの意思で撤去した、ということになるから、現在係争中の慰霊碑についても、白川の措置と同様に、慰霊碑を建立した団体は、自発的に県の敷地から慰霊碑を撤去するのが当然というふうに、県にとって都合のよいようにこの問題を利用される危険性がある。しかも、撤去の理由があいまいなままであるから、「朝鮮人強制連行はなかった」ことを事実上認めた結果だ、などというデマが流布することだってありえると思う。裁判で慰霊碑の継続(そのための公園借地の継続)を主張する市民たちにとって、白川さんの自発的な作品撤去はむしろマイナスの効果ではないか、県にとっては慰霊碑の自発的撤去という前例を獲得したというプラスの効果として働くことも危惧される。

四つめとして、「講義」の質疑や毛利さんの発言のなかでもあったことだが、作品を展示するための「方便」として、強制連行の慰霊碑であることを明記したタイトルや関連するデータなどをすべて撤去すれば、一般の鑑賞者には何をモチーフにした作品かわからない。こうした妥協案もありえたのではないか、といったことも言われた。白川もいくつか妥協案を提示したという。私は、いったいなぜそのような「妥協案」があたりまえのように発言として出てくるのか理解に苦しんだ。こうした妥協案は強制連行の事実を隠蔽することに加担することにならないだろうかと危惧するからだ。強制連行を歴史的な事実から抹殺しようとする県などの動きへのある種の異議申し立ての表現としてある以上、そのモチーフを曖昧にした展示にどのような意味があるというのだろうか。作品の「かたち」はそのモチーフよりも大切だという、作品の「見た目」とそのモチーフとを分離して捉えうるという悪しき美術主義がまだあるのだろう。モチーフを優先させると「主題によりかかっている」と批判されたりするが、このように批判されるのは、決って主題が政治や社会に関わる場合であって、花鳥風月なら問題にされないように、アートの政治嫌いが未だに日本のアートの世界には根強い。しかし、主題によりかからない作品などありはしない。問題は、日本では、政治や社会を主題とすることが、アートの世界ではそれ以外の表現に比べて極端に暗黙の検閲に晒されてきたという歴史があり──その背景には、戦後の象徴天皇制が文化天皇制でもあって、文化勲章などの褒章制度がこれを支えてきた──、この歴史と十分に闘うことのなかったこの国のアートと文化がアーティストの価値観をも支配してきたというだけのことだろう。

昨日の「講義」では、問題が朝鮮人強制連行という主題を担っているからこそ起きたことで、この近代日本の植民地主義と差別の問題を消し去ろうとする支配的な権力の意思にアーティストがどのように抗いうるのか、ということがもっと議論されるべきだったと思うが、実は、こうした主題に即した集合的な記憶と美術の問題には十分な関心を引き寄せることにはならず、むしろ、こうしたテーマは回避されてしまったようにすら思った。この主題こそが検閲を引き起した根源にあるのに、である。そのなかで、慰霊碑の裁判に何度も傍聴してきたという若い在日の大学院生の発言が、この問題を正面に据えた意見を述べていて印象深かった。

この問題は、群馬だけではなく各地、起きている問題がたまたま露出したに過ぎない。そもそも作家側が制作したいが自主規制してしまうかもしれない場合も含めて、水面下で起きている「検閲」とすら自覚されない忖度の連鎖がますます強固になっているようにおもう。こうした中で作家の孤軍奮闘は孤立と孤独に追いやるだけだから、上で白川の「講義」への異論を述べたとはいえ、それは、彼個人への批判というよりも、むしろ、彼が抱えたに違いない葛藤を「軽さ」や「笑い」でやりすごす以外にないような状況に私は強い苛立ちを覚える。私たちが、可能なところで可能な声を上げることが必要であって、作家を孤立させてはいけないという思いがあってのことでもある。その意味では昨日の「講義」は、その内容に私は必ずしも満足してはいないが、無意味だったとは思わない。(敬称略)

共通番号いらないネット 学習討論会 「共通番号制度はなぜ反監視の観点から語られないのか」

いま国会では共謀罪が審議され、私たちも全力でその成立を阻止すべく様々な行動に参加しています。

安倍政権は戦後なしえなかった監視立法を成立させてきました。番号法、秘密保護法、盗聴法の拡大、そして共謀罪というラインナップです。2020年の東京五輪の年をテロ対策を大義名分にして市民監視体制の完成が目指されているのではないでしょうか。

しかし、反監視の観点からの取り組みを語る際に、多くの場合、番号法は抜け落ちます。なぜなのでしょうか?番号問題を語る際に利便性、効率性、プライバシー、などの多様な論点の中に反監視という論点が後景化してしまうからなのか。

今回は、反監視としての番号問題はなぜ秘密保護法や共謀罪
などと同等に脅威として論じられないのか、という問題について徹底
討論したいと思います。是非ともご参加ください。

日時:5月17日(水) 18:30~
会場:渋谷区立千駄ヶ谷区民会館 第1会議室
交通:JR 原宿駅 徒歩10分
東京メトロ千代田線・副都心線 明治神宮前駅 徒歩8分
東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩8分

問題提起者
小倉利丸(情報資本主義論)
原田富弘(共通番号いらないネット)
宮崎俊郎(共通番号いらないネット)