はびこる監視カメラ──奪われる市民の自由とプライバシー

東京新宿の歌舞伎町に警視庁が路上監視カメラ五〇台を設置するというニュースは、かなり話題になった。すでに、銀行、コンビニなどの店舗やマンションなどの集合住宅、ビルのエレベーターなどに監視カメラが設置されているのはごく当たり前の風景になっている。さらに学校で発生した刑事事件などがきっかけとなって、学校での監視カメラ設置も急速に進んでいる。

現在、監視カメラの設置は、事実上野放し同然である。商店街の管理組合や警察が路上を監視することは、店舗内を監視するのと同様に何の問題もないかのように安易に考えられている。実は、監視カメラの設置は店舗や会社、学校などの中も含めて、個人のプライバシーの権利ばかりでなく自由権や労働権などさまざまな権利を侵害する可能性をもつものであって、簡単に設置できるものではないのだ。本稿では、歌舞伎町と新宿中央通りの事例、そして警視庁や自治体等での議論を紹介した上で、野放しにされている監視カメラ設置の問題がもつ深刻な影響について述べてみたい。

*** 新宿の二つの事例

最近の監視カメラへのマスコミの関心を集めた原因になったのが、歌舞伎町と新宿中央通りの監視カメラ設置だった。

歌舞伎町の監視カメラは、歌舞伎町商店街振興組合(風俗店は未加盟という)が区に要望書を提出し、新宿区がこの要望書をもとに、警視庁に監視カメラの設置を要望し、二〇〇一年度の警視庁の予算三億二〇〇〇万円で五〇台の監視カメラの導入が決まったものだ。設置されたカメラの映像は警視庁本部と新宿署に送られて署内から二四時間監視できる。

歌舞伎町の監視カメラは、コマ劇場や新宿区役所など、歌舞伎町一丁目を中心に設置され、その多くはカメラの方向やズームの倍率などを自由にコントロールできるドーム型と呼ばれるものだ。外見から、このドーム型の監視カメラは、松下通信工業の屋外ハウジング一体型カメラ(WV-CW860)と思われる。松下の製品仕様書によると以下のような性質をもつ製品だという。 

・屋外監視に必用な屋外ハウジングをはじめ、高速回転台、22倍ズームレンズを一体化 
・暗くなるとカラーから白黒へ切り換わり感度をアップ 
・最低照度はカラー時0.5ルクス、白黒時0.03ルクス(AGC HIGH、電子感度アップ2倍時)
・画面中の任意の場所をかくすプライバシーマスキング 
・コントローラーのテンキー操作で見たい位置へカメラが回転 ・最大64ヶ所の監視ポイントを登録可能 
・パン・ズームなど手動で行ったカメラ操作(最大30秒)をそのまま記録、ワンタッチで再現可能 
・22倍ズームレンズと10倍電子ズームの併用で最大220倍のズームアップが可能遠くの被写体も補足 
・監視範囲は360度、高速300度/秒で回転 
・画面内に動きが生じた場合アラーム信号を出力するモーションディテクター機能
カメラは、半円形の透明なカバーで覆われていて、カメラ本体は確認しづらいが、よく見ると、カバーの内部でカメラが頻繁に動いているのがわかる。上記の仕様にあるように、監視ポイントをあらかじめ設定できるために、カメラは定期的に同じ動きを繰り返す。価格は本体だけで一台五〇万円から六〇万円ほどになる。

特にドーム型のカメラは、高性能であり、五〇個所の設置によって、歌舞伎町のかなりのエリアが監視下に置かれることなるだろう。ドーム型の監視カメラは、コンビニや銀行などでよくみかけるビデオカメラ風の体裁をもっていないので、監視カメラにについての知識のない人にはこれが監視カメラだとは分からないかもしれない。

歌舞伎町にはこの型の他に、コマ劇場の靖国通りに面した側に、専用のポールを設置して大型の監視カメラが設置されている。これはドーム型ではない。また、歌舞伎町一番街の靖国通りからの入り口のところの「歌舞伎町一番街」のアーチの中に小型の固定式の監視カメラが設置されている。(写真3、4)ちょっと見づらいところにあるが、脇のポールに「歌舞伎町地区防犯カメラ作動中、新宿警察署長」という掲示が掲げられている。この小型の監視カメラは松下製で、「防滴カラーカメラWV-CW110」のようだ。カラーカメラで2倍バリフォーカルレンズを装着している。

新宿の中央通りの監視カメラは、商店会が昨年一一月に約一〇〇〇万円で独自に設置したもので、一九個のカメラが路上の交差点などの街路灯に設置されている。(地図と写真5、6参照)こちらは、歌舞伎町のドーム型とは異り、オーソドックスな固定式のカメラのようだ。地図に示したように、カメラによって約二〇〇メートルほどのこの商店街の路上はほぼ完璧に監視カメラの監視範囲に入る。カメラ本体もやや大型で、これだけ目立って数多く設置されていると、逆にかなり威圧的である。監視カメラの存在を誇示することを狙ったのかもしれない。

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昨年九月一一日の同時多発テロ以降、テロ対策を口実とした市民生活への監視体制の強化が目立っているが、むしろ同時多発テロは、監視強化の追い風となったのであって、こうした傾向はそれ以前から見られた。路上の監視カメラの最も早い事例は、大阪釜ヶ崎に一九六六年から八三年にかけて設置された一五台の監視カメラである。このカメラ設置はプライバシー侵害の恐れがあるとして訴訟が提起され、九八年に最高裁で判決がだされ、一五台のうち釜ヵ崎解放会館を監視している一台のみが違法とされ、残りは受忍限度内として設置を容認した。その後も特に九〇年代にはいって商店街でも設置が各地で行われるようになる。

歌舞伎町の監視カメラは従来と大きく異っているのは、これが警視庁直轄のシステムだということである。警察庁は、昨年5月の国家公安委員会の席上、この歌舞伎町のケースの他に大阪府警の管轄地域においても設置を計画していると報告しており、これらをあわせて「コミュニティセキュリティカメラシステム」と呼んでいる。

こうした警察主導の監視カメラの大規模な設置は、都市防犯研究所が警察庁の委託で行った「コミュニティセキュリティシステムに関する調査研究報告書」(二〇〇二年三月)のなかで、積極的に提言され、この提言を後ろ楯に、監視カメラの導入が次々と進められている。都市防犯研究所は、警察庁が「所管公益法人」にリストアップし、会長の新井裕は元警察協会の会長で、警察育英会の理事長もつとめるなど完全な警察の外郭団体であって、その報告書に客観性があるわけではない。

この報告書では、外国人、暴力団による組織犯罪、少年非行の増加、他方での警察人員の増員がのぞめず、IT化が進展しつつあるという状況を指摘し、すでに一〇〇万台以上の監視カメラが作動しているイギリスをモデルとした監視カメラの設置を提案する。最高裁が大阪釜ヵ崎の路上監視カメラ判決で、「犯罪が予想される地域における犯罪が発生する相当高度の蓋然性が認められる場合」監視カメラの設置を事実上容認したことを踏まえて、「警察の裁量」のもとで監視カメラの管理、運営を行うことを提言している。歌舞伎町の監視カメラは、「犯罪が発生する相当高度の蓋然性が認められる」から設置されたというが、人口密集地帯の普通のの娯楽、歓楽街であって、日常的に凶悪犯罪が路上で頻発するような危険地帯とは言いがたい。さらに警察の動きはこの報告書の提言すら逸脱している。「犯罪が発生する相当高度の蓋然性が認められる」とはいえないような住宅や地方都市に警察とオンラインで接続されている監視カメラ付の「スーパー防犯灯」が設置されはじめている。世田谷では歌舞伎町同様の松下製と思われるドーム型の監視カメラが「スーパー防犯灯」として設置されている。また、報告書では、監視カメラに映ることを好まない人の「プライバシーの侵害を懸念する人の回避行動を可能とするような」標識等の設置を提言しているが、歌舞伎町では標識がない監視カメラが多く、しかもドーム型のため、回避行動そのものが不可能になっている。報告書は、日本とはまったく事情がことなるだけでなく世界的に見ても例外的に監視カメラの設置をすすめた国でありとうてい規範とすべきモデルにはならない国を模範とすることによって、警察の監視カメラ設置を正当化するという方法をとっており、客観性もなければ研究報告としての深みもない作文だが、現実の警察による監視カメラの設置は、この報告書の提言すら無視しており、いったん警察が技術の自由を手にいれたならば、なにをしでかすかわからないという典型が監視カメラの設置にはよくあらわれている。

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商店街であれ、警察であれ、監視カメラ設置の最大の理由は、路上の犯罪の防止または犯罪が生じた場合の摘発のための捜査資料、あるいは告発等の法的手段を取る際の証拠に利用し、結果として犯罪の抑止に寄与することであるとされている。しかし、犯罪の抑止のためならば、何をやってもよいというわけではない。たとえば、路上での薬物の取引を未然に防ぐために、歌舞伎町の出入り口に空港の手荷物検査場のような関所を設けて、出入りする人たちの手荷物と身体検査をすれば、今よりは幾分かは薬物の取引は経るかもしれない。それでもなお、取引が根絶できないのであれば、歌舞伎町に入る際には、手荷物の持ち込みを一切禁止するといった措置をとることもできるかもしれない。こうした入国審査並のチェックを繁華街で行うことを非現実的と考えるのは、そこまでやるのはあきらかに「行過ぎ」だと誰もが感じているからである。

「行過ぎ」という感覚は、しかし、残念ながら、単なる実感でしかないから、同時多発テロや、池田小学校事件のような出来事が起きるとこうした感覚は一挙に後退してしまう。だから、むしろ必要なのは、公権力であれ私的な任意団体であれ、都市の公共空間を利用する個人を監視することは許されるべきことなのかどうかという原則的な問題をきちんと理解することが大切になる。監視カメラはプライバシーに関わる問題である。プライバシーの権利は、今世紀はじめに、権利として徐々に確立してきたが、当初この権利は、他人から干渉されず一人にしておいてもらう権利とされた。この権利は、私有財産とも関わって考えられた。家や部屋に他人が許可なく立ち入ることは、私有財産への侵害を伴うことから、違法であるともいえるために、一人にしておいてもらう権利は、私的な空間への権利と読み替えうるものともいえたからだ。しかし、たとえば、隣室から壁越しに室内の会話を聞くとか、電話を盗聴するなどの行為は、私的な空間への侵入を伴わないが、個人の一人にしておいもらう権利を侵すことになる。こうして、プライバシーの権利は、私的な空間の権利とは区別された権利として徐々に独自の権利の領域を確立してきた。特に、通信の秘密は、遠距離の人とも個室のなかで親密に第三者に干渉されずにコミュニケーションできる権利としてプライバシーの権利の重要な位置を占めるようになった。

そもそもプライバシーの権利とよばれているものの実質とはなにかといえば、二つある。一つは、伝統的なプライバシーの権利が想定している身体そのものに関わる権利と、通信のように、身体とかかわりなく当事者の個人の情報に関わる権利である。つまり、人の知られたくないこととは、人に見られたくないということだけでなく、人に知られたくない私に関する情報も含まれることになる。情報化社会は、この両者について従来の社会では考えられない様々なあらたなプライバシー問題をもたらすことになった。情報が紙から電磁的な記録に変ることによって、複製や改変が容易になり、さらにネットワーク化が進むことによって、同一のデータを共有したり、分散的に処理するなどが可能になった。そのために、個人のデータがどこでどのように管理されているかが当事者には把握できなくなった。そのため、情報ネットワークの普及とともに、プライバシーの権利は、第三者が保有する私に関する個人情報を私がコントロールできる権利を含むべきだという考え方(自己情報コントロール権)が主張されるようになった。現在ではこの自己情報コントロール権を含めてプライバシーの権利を理解する方向に向いつつある。

監視カメラ問題は、まずこの自己情報コントロール権と抵触する。監視カメラの録画データについて、私たちはまったく何のアクセスの権利ももてないからだ。公共空間に身体をさらして移動する人物の姿がプライバシーに関わるのは、監視目的で記録されているという点と関わる。これは、路上の警察官が通行人を監視したり、店舗の店員が商売目的で通行人を観察するのとは異る。いわば犯罪者の可能性をもって(悪意をもって)監視されているわけであって、このことひとつをとっても、個人の人格を損なう行為といえるが、もっとも大きな問題は、私たちの路上の匿名性を打ち砕いてしまう点にある。路上を通行する人々は、通常匿名である。自分の住所、名前、家族構成、勤務先などを表示して歩いているわけではない。性別すら生物学的な性とは別のものに装っているかも知れない。路上にいる私は匿名であることによって、身体をさらしていてもプライバシーの保護を得ているのだ。しかし、録画データは、こうした匿名性の殻を破り、その実体を探ることに利用される可能性がある。

蓄積された画像データは、その他のデータと組み合わせて用いることができる。クレジットカードで買い物すれば、買い物の時間と場所、買い物の内容は特定できる。こうしたクレジットデータと監視カメラのデータを組み合わせるだけで、容易にこの匿名の人物の実体は知られてしまう。警察が監視カメラのデータから特定の人物を割り出す際に、警察の保有する様々なデータベースを用いるだろう。蓄積された画像データは、そのほかのデータとの組み合わせによって、匿名であるということを前提に行動している人々を丸裸にしてしまうのだ。ある店でクレジットカードで買い物をしたとしても、その人が店の外でどのような行動をしているかはカードの履歴ではわからない。犯罪歴があったり、特定の政党や宗教団体などに加入しているからといって、公安警察に路上の監視カメラで監視をされ続けられても構わないということにはならない。しかし監視カメラの画像データはこうした知られたくない個人の行動履歴を探る有力な手段になりうる。

路上の警察官や店員が自分を「見ている」ということを私たちは知ることができる。もし、見られたくなければ、姿を隠すという振る舞いをとることが可能だ。目撃されたことは、彼らの記憶に残るかも知れないが、それは、映像で記録されたデータとはまったく異るのだ。監視カメラ設置の趣旨が路上の犯罪の摘発であったとしても、映像データをそれ以外の目的で使用するかどうかは、データの所有者が別に決定できる。商店会が顧客の購買行動を調査する目的に監視カメラのデータを流用することは技術的には可能だし、警察の内偵や尾行対象となっているような場合、こうした人物を監視する目的で監視カメラのデータを利用することも技術的には可能なのだ。

監視カメラが「防犯」目的で設置されればされるほど、写し出された人たちは今現時点においては何の犯罪にも関わっていないとしても、将来、なんらかの犯罪の関与する可能性のある者としてさしあたり記録しておくという方向で警察やセキュリティ産業は技術開発しようとするだろう。

かつての監視カメラは、単体で作動していたが、現在ではネットワーク化され、警察とオンラインで結ばれるようになっている。さらに、警察庁は四年前から「情報管理システム構想」を立ち上げ、全国の都道府県警と警察庁をオンラインで結び、組織犯罪の捜査情報のデータベースの共有化を進めている。こうしたデータベースには、車両情報や電話番号、人物写真などが含まれているという。(『産経』4月7日、オンライン版)ライブカメラの映像をリアルタイムで提供するインターネットのサイトがいくつもある。観光地からポルノサイトまで「ライブビデオ」はあちこちで利用されている技術だ。このことは、監視カメラをネットワークして、警察の広域のイントラネット上に構築することは難しくないということを意味している。

さらに、最近急速に技術開発が進んでいる顔認識技術などのバイオメトリックスと連動させることも可能になってきている。すでに成田空港と日本航空は今年度から搭乗手続きの際の旅客の顔とパスポートの顔の同一性を識別するシステムを実験的に導入することを決めている。自動発券機に顔認識システムを組み込み、パスポートの顔と一致すれば発券されるという仕組みだという。さらにパスポートのデジタル化も進むとみられている。(『朝日』2001年1月11日、オンライン版)こうした出入国管理などで用いられている技術は別の分野でも応用可能なだけでなく、セキュリティ産業からすれば、ありとあらゆるところに普及すればするほどマーケットは広がりビジネスチャンスも広がることになる。こうした事態にさらに、住民基本台帳法や自治体のIDカード発行など今後ますます進む個人情報のネットワーク化と連動すれば、私たちが公私の情報権力から自由に行動することは極めて難しいものになることは間違いない。

監視カメラの技術は、デジタル化されネットワーク化された情報の蓄積と相互参照のシステムの末端の装置であるということを忘れてはならない。しかもこのような技術には法的な歯止めはないに等しく、市場はますます監視技術の高度化をうながすばかりである。テロ対策がこれに拍車をかける。これに対しては、少なくとも、企業や政府、警察によるプライバシー侵害を可能にする技術の開発を阻止することが是非とも必要なのだ。

コンピュータセキュリティの専門家で、PGPと呼ばれる高度な暗号プログラムの開発者でもあるフィル・ジンママンは、九八年に来日した際に、大阪で「 現在、あちらこちらに監視カメラがついている。そこに画像識別のシステムが加われば、すべての人がどこで何をしているかを常に監視し、記録することができる。これは、現在におけるコンピュータの性能向上のスピードを勘案すれば、そんなに先のことではない。」と警告していた。当時この警告はまだどこかSFじみた響きがあったが、むしろ今このようなことを講演で語ってもだれも当たり前すぎて耳を傾けすらしないだろう。米国の憲法学者のローレンツ・レッシグは『コード』(山形浩生訳、翔泳社)という本のなかで、プライバシーは、もはや法律だけでは守れないのであり、技術をコントロールすること、とりわけ、コンピュータに関しては、このコンピュータを動かすプログラムコードがどのようなものであるかを公開させ、それをコントロールする力を私たちがもたなければ、法的な規制といえども実効性をもたないと指摘した。このように、プライバシー問題は、法律だけの問題ではなく、国家や大企業などの組織がいったい今現在どのような個人データを扱う技術を持ち、誰がどのようにそれを利用しているのかといった現状の技術についての情報開示とこの技術それ自体のコントロール権を私たちが持たなければ、個人情報の自己コントロール権それ自体も達成できず、一般市民のプライバシーはますます奪われることになるだろう。

関連データ
警察庁の委託で行った「コミュニティセキュリティシステムに関する調査研究報告書」
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/kamera/kamera.htm
松下通信工業
http://www.mci.panasonic.co.jp/nws/article/2002_02.html
フィル・ジンママン「PGP: インターネット セキュリティとプライバシー保護」
http://www.iijnet.or.jp/sea/Events/seminar/prcpgp86.htm
監視カメラに抗議するニューヨークのパフォーマー集団
http://www.hotwired.co.jp/news/news/20010509202.html

最近の監視カメラ関連の出来事一覧(朝日、毎日、産経の各紙の記事等を参考
にした)
2001年
3月 警察庁、共同住宅設計指針で監視カメラ設置を挙げる。
同 コミュニティセキュリティカメラシステムに関する調査研究報告書
8月 海上保安庁、国際組織犯罪取締りシステムに2002年度、一五億五〇〇〇蔓万円を要求(〇一年度の25倍)。港湾監視カメラに四億五〇〇〇万円。
12月
・全日空、旅客機のコックピットから客室の様子を監視できる「キャビン・モニター・システム」の運用
・総務省は特別交付税で小学校の監視カメラ設置に五八億円を計上することを閣議決定。池田小事件後、学校への監視カメラ導入が活発に。
・補正予算で、成田、羽田空港の手荷物検査機器、監視カメラ増設を計上。約一〇億円。
2002
1月 大阪府「「街頭犯罪総合対策本部」」を設置し、監視カメラ設置を積極展開
3月 警察とオンラインで接続されている監視カメラ付の「スーパー防犯灯」が「歩いて暮らせるまちづくりモデルプロジェクト実施地区」のなかから全国10地区で設置。(世田谷、古川、鶴川、東大阪など)
3月5日 原爆慰霊碑のペンキ事件で監視カメラに不審な男が映っていたと報道
3月24日 新宿中央通りにお監視カメラに落書き者が映り、この映像を証拠として「新宿中央通発展会」(古沢孝会長)は被害届を警察に出す。
4月6日 歌舞伎町の監視カメラで偽ブランド品販売を摘発

出典:技術と人間 31(4), 54-67, 2002-05