声明 知的財産戦略本部・犯罪対策閣僚会議による「インターネット上の海賊版サイトに対する緊急対策」に反対する。

以下、JCA-NETの声明を転載します。海賊版サイトへのブロックの問題はこの声明のなかで指摘されていますが、こうしたブロックが公権力とプロバイダーによって恣意的に行なえる土台が構築されかねない極めて危惧すべき政策だと考えます。


声明
知的財産戦略本部・犯罪対策閣僚会議による「インターネット上の海賊版サイトに対する緊急対策」に反対する。
2018年4月23日
JCA-NET理事会
東京都千代田区外神田3-4-10 神田寺ビル4階D
問い合わせ先
小倉利丸(理事)
toshi@jca.apc.org

4月13日、政府の知的財産戦略本部・犯罪対策閣僚会議は「インターネット上の海賊版サイトに対する緊急対策(案)」を公表した。(以下「緊急対策案」と呼ぶ)

この緊急対策案は「昨今運営管理者の特定が困難であり、侵害コンテンツの削除要請すらできない海賊版サイト(例えば、「漫画村」、「Anitube」、「Miomio」等のサイト。)が出現し、著作権者等の権利が著しく損なわれる事態となっている」と現状を分析した上で、「インターネット・サービス・プロバイダ(lSP)等による閲覧防止措置(ブロッキング)を実施し得る環境を整備する必要」を提言するものになっている。

「緊急対策案」は、ブロッキングが憲法第21条第2項、電気通信事業法第4条第1項に定められている「通信の秘密」条項を「形式的に侵害する可能性がある」こと、また憲法21条の表現の自由への影響を「懸念」するとした上で、敢えて刑法でいう緊急避難(刑法第37条)に該当する案件であるとして、「違法性が阻却」されるという立場をとった。

JCA-NETは、この緊急対策案に対して明確に反対の態度を表明するとともに、この緊急対策案の撤回と、ブロッキングを合法化する法整備に反対する。以下、その理由を述べる。

(1)憲法で保障されている私たちの権利を侵害する政策であること。「緊急対策案」は、政府が自らの政策の策定によって憲法に保障された基本的人権を制約できるという憲法理解を前提にしている。政府は、憲法が定めている私たちの基本的人権としての通信の秘密や言論・表現の自由を尊重すべき義務を負うにもかかわらず、むしろ、その義務を放棄し、逆に私たちに権利の放棄を強いるものである。「海賊版」問題が現在いかなる状況にあろうとも、私たちの通信の秘密や言論・表現の自由を制約する理由にはならない。

(2)ブロッキングはアクセスの犯罪化に道を開きかねない。「緊急対策案」は、いわゆる「海賊版」サイトの閉鎖やコンテンツのアップロードの犯罪化ではなく、アクセスするユーザをブロックという手段を用いて事実上の行政処分と同等の効果を持たせようとしている。海賊版対策としてウエッブサイトを停止させる強制措置は、米国で2011年にSOPA法案(Stop Online Piracy Act、海賊行為防止法案)として立法化が図られたが、検閲に反対する大規模な運動が国際的に起き、頓挫した経緯がある。日本政府はこの経験を踏まえて、米国などに拠点を置くサイトを標的にするのではなく、日本国内のユーザをターゲットにしてその権利を制限する措置にでた。日本政府に従順なISPと市民的自由の権利意識が低いこの国のユーザたちなら容易に飼い馴らせると踏んだに違いない。なんとも馬鹿にされたものだ。日本のユーザは怒らなければいけない。アクセスは権利であり犯罪ではない。アクセスのブロックこそが憲法に保障された権利を侵害する権力犯罪である。

(3)ISPに違法行為を行なわせ、政府の管理下に置く政策である。「緊急対策案」は、ブロッキングをISPなど「あくまで民間事業者による自主的な取組として、民間主導による適切な管理体制の下で実施されること」としているが、これはISPを政府の管理・監督下に置く体制を構築することになる。ISPは憲法と電気通信事業法が保障している私たちの通信の秘密を遵守する責任を負う。ISPが逆に、この責任を放棄させられて通信の秘密を侵害し検閲行為を行なうことになれば、明かな違法行為の当事者となる。政府公認の犯罪がまかり通ることになる。ISPはユーザのプライバシーや通信の秘密を技術的にも保障すべきであり、政府の検閲の手先となるような政治的な圧力に屈するべきではない。

(4)ネットアクセスの監視を恒常化させ、自由なコミュニケーションを阻止することになる。サイトブロッキングでは、ネットのサイトアクセスをISPが監視し、違法性のあるコンテンツへのアクセスを検知した場合に、当該サイトへのアクセスをブロックすることになる。ISPは常時ユーザの行動を監視する一方で、アクセス先のコンテンツの違法性を判断してブロックを実施する。どのサイトを違法と判断するのかを個々のISPに委ねることは現実的ではないから、結局は政府が著作権等の業界団体を巻き込みながら、違法サイトの判断において主導権を握ることになるだろう。個々のISPは、政府や業界団体の指導のもとでユーザを監視する役割りを強いられる。このような体制のなかでユーザは、常に契約先のISPに監視の目に不安が感じなければならず、ネットにおける自由なアクセスやコミュニケーションを阻害されるようになるのは明かだ。

(5)ISPはユーザのプライバシー情報を政府に提供する目的で保有せざるをえなくなる。通信の秘密を保持するために、ISPは必要のないユーザの個人情報を保持すべきではない。しかし、ブロッキングが実施されることになれば、ISPは将来の訴訟等を前提にしてユーザのアクセスログなどを蓄積しなければならなくなる。しかも、このプライバシー情報は、政府や捜査機関等に開示することを目的として保持するということになる。言論・表現の自由は権力に対してプライバシーの権利、コミュニーションの自由が確立していることが大前提である。政府によるプライバシー情報の把握体制は、この前提そのものを崩すことになる。

(6)監視のない自由なコミュニケーション技術もまた規制される可能性がある。この制度が実効性をもつためには、ISPがユーザの行動を把握できないような技術をユーザーが用いることを規制する方向へと向いかねない。VPNの利用や端末間(エンド・ツー・エンド)の暗号化された通信、アクセス先を秘匿できるネットワークサービスなどがことごとく規制される恐れがあるなど、政府が把握できないようなユーザのネットでの行動が網羅的に規制されるか違法とされる恐れがある。

(7)より一般的なサイトブロッキングに道を開く危険性がある。サイトブロッキングはこれまで児童ポルノに限定されてきたが、それが今回は「海賊版」に拡大されたのであって、こうした規制拡大の傾向を踏まえると、サイトブロックの手法が今後も更に拡大される可能性があると言わざるをえない。「緊急対策案」は、当面の措置として、「『漫画村』、『Anitube』、『Miomio』の3サイト及びこれと同一とみなされるサイトに限定してブロッキングを行うことが適当」としているが、将来はこの限りではない。政府は、刑法の緊急避難条項を拡大解釈し、司法の判断も立法措置もなしで、政府が独断で違法と判断したサイトへのアクセスをブロックできるとした。これは、緊急避難条項の拡大解釈であり、法の支配をないがしろにする行政府の明かな暴走である。現政権は、権威主義的な改憲、秘密保護法、安保関連法制などの戦争法制、盗聴法の改悪、共謀罪新設、2020年の東京オリンピックを念頭においてのサイバーテロ対策など、立て続けに人権をないがしろにする法律や政策を打ち出している。共謀罪のようなコミュニケーションの犯罪化の法律を念頭に入れたとき、また世界各国の独裁的権威主義的な政府のネット規制の現状を踏まえたとき今回の海賊版問題への対処と同様の手段を用いて、違法行為の疑いを理由に、政府への異論や反対運動がブロックされる恐れがある。

(8)「緊急対策案」は政府の人権侵害を正当化し、憲法をないがしろにする法制度への道を開く。政府などの公権力による干渉や監視によって、その自由が侵害される危険性がどこの国でも高まってきている。インターネットにおけるコミュニケーションの自由は、ISPが通信の秘密を遵守しユーザのプライバシーの権利を最優先とすることでその自由なコミュニケーションが保障されるものだ。しかし、この体制は、公権力による介入や干渉に対しては脆弱だ。「緊急対策案」はまさに、コミュニケーションの自由を侵害する典型的な公権力による介入である。緊急対策として導入された制度が既成事実となり、それが立法事実としての口実を与え、結果として憲法をないがしろにする法制度を正当化する恐れがある。このような一連の流れに道筋をつけさせないためにも「緊急対策案」には断固として反対する。

以上の声明は下記を参考にして作成された。

知的財産戦略本部
第4回 検証・評価・企画委員会『模倣品・海賊版対策の現状と課題』内閣府 知的財産戦略推進事務局
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2…
「インターネット上の海賊版サイトに対する緊急対策」(案)(概要)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/180413/siryou1.pdf
「インターネット上の海賊版サイトに対する緊急対策」(案)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/180413/siryou2.pdf
インターネット上の海賊版サイトに関する進め方について別ウィンドウで開きます
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/180413/siryou3.pdf

各団体が出した声明
一般社団法人インターネットユーザー協会
主婦連合会
「政府による海賊版サイトへのブロッキング要請に反対する緊急声明」
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1804/11/news113.html

一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会
(理事団体)
一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会
一般社団法人テレコムサービス協会
一般社団法人電気通信事業者協会
「著作権侵害サイトへのブロッキングに関する声明」
http://netsafety.or.jp/news/info/info-026.html

一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構
「インターネット上の漫画海賊版サイトのブロッキング要請に対するEMAの意見」
http://www.ema.or.jp/press/2018/0411_01.pdf

情報法制研究所(JILIS)
「著作権侵害サイトのブロッキング要請に関する緊急提言の発表」
https://www.jilis.org/pub/20180411.pdf

私たちのサイバーセキュリティを! 共謀罪で萎縮しないための実践セミナー

以下の文章は4月2日に開催された同名の集会で配布したものです。発言の機会を与えてくださった主催者に感謝します。

1 はじめに

共謀罪反対運動は、下記のような批判を共謀罪に投げかけてきました。

「普通の市民団体や組合が組織的犯罪集団に!!
政府・法務省は、共謀罪はテロリスト集団や組織的犯罪集団が対象であり、普通の団体には適用されないといっていますが、これはウソです。法案には組織的犯罪集団とはどういう集団なのかなどの規定はありません。市民団体、組合、会社などの団体のメンバーが一度共謀したと判断されればその団体は組織的犯罪集団とされます。共謀罪は思想・意見・言論を処罰し、結社=団体を規制する、現代の治安維持法です。(2017年4月6日 日比谷集会呼びかけ)」

わたしは、こうした反対運動が提起した共謀罪反対の危惧を、共謀罪推進側が言うような、単なるプロパガンダだとは考えていません。皆さんもまたそうだと思います。わたしたちが市民的な自由や人権のために闘えば闘うほどわたしたちは組織的犯罪集団とみなされることになる。そうした環境のなかにいるのだ、ということを冗談でも誇張でもなく受け止めて、闘い方に創意工夫をこらすことが必要になってきたのです。

1.1 治安維持法の時代との違い

共謀罪は治安維持法の再来として批判されてきましたが、実態は戦前とはかなり違ってきています。特に、インターネットなどのコンピュータを介したコミュニケーションが与える影響は戦前にはないものです。実世界の私たちの行動にへばりついて、四六時中監視することはさほど意味のあることとは考えられません。私たちがどこにいるのかは、尾行しなくても常時持ち歩くスマホのGPSが教えてくれます。車に載ればNシステムが追跡する。ネットのメールやSNSでのコミュニケーションは通信事業者のログでほぼ把握できます。ウエッブで内閣、警察、自衛隊から企業までどこをチェックしても、必ず相手のサーバはこちらの行動を伺う技術を持っています。街中の監視カメラも次第に、ネットワーク化され、顔認証システムが搭載され、データベースと連動するようになっています。

膨大なデータを処理するのも人間ではなくコンピュータです。たった1ギガのメモリに日本語A4で40万枚から100万枚もの文書が収録できるのです。8ギガのメモリがたったの1000円程度です。しかも、政府やマスコミが警鐘を慣らす「サイバー攻撃」なるものの攻撃者になっているのは、どこの国でも政府、警察、軍隊であり、その攻撃の的は国内にいる反政府運動活動家や人権活動家なのです。

1.2 共謀罪でどのようにリスクが拡大したか

共謀罪は思想・信条を処罰する法律です。共謀罪の処罰を恐れて、私たちが思想・信条を曲げたり、反政府運動から撤退するようなことがあってはならないわけですが、同時に、共謀罪の成立によって、従来であれば違法とはみなされなかった事態が違法とされるために、捜査機関による捜査や検挙といった弾圧の可能性が拡がったことも事実です。共謀罪が前提にしているのは、会議などの議論が政府にとって不都合な異議申し立てや反政府運動などに繋ることを恐れています。他方で私たちは、行動の正当性を確保するために、仲間や多くの人たちと議論を重ね、合意を形成する過程を大切にしなければなりません。

もし、捜査機関などが、共謀罪の捜査を口実に、私たちの会議や議論の場に同席することがあるとしたら、私たちはそれでも自由な議論ができるでしょうか。言うべきことも言えなくなって沈黙する人、会議などにそもそも参加することを躊躇する人、権力の顔色をうかがいながら権力におもねるような発言をする人など、議論そのものが自由であることを阻まれて歪められるのではないでしょうか。もちろん、警察がいようといまいと、検挙される危険があろうとも、自由に自分の意見を言えるタフな人もいるに違いありません。しかし、多くの人々はそれほどタフではないのではないかと思います。

1.2.1 匿名であることの大切さ

たとえば、選挙の場合を考えてみましょう。私たちの社会では思想・信条の自由が憲法で保障されているにもかかわらず、選挙で誰に投票したのかを人に知られないように無記名で投票します。なぜ正々堂々と自分が誰に、あるいはどこの政党に投票したのかを言えないのでしょうか。自分の思想・信条を自由に表明し、その結果としていかなる意味でも社会的な不利益を被ったり差別や偏見にさらせれない社会ができない限り、無記名投票は民主主義を支える重要な条件です。「匿名」であることが自由を保障する重要な前提条件であるということは、選挙だけでなく一般に言いうることです。

あるいは、マイナンバー制度のように個人のプライバシー情報を網羅的に把握可能な仕組みは、思想・信条の自由など基本的人権が保障されているのであれば、政府がどのような個人情報を把握しようとも恐れることは何もないと言えるでしょうか。

1.2.2 萎縮効果は厳しいものがある(たとえばデモの場合)

あるいは、日本では、デモをするときに「デモ申請」なる手続を警察にする必要がありますし、デモコースやデモの時間、デモの隊列の組み方などをこと細かに指定されます。本来、デモも言論・表現の自由に属することですから、こうしたデモ申請という手続きやデモの規制は人権侵害ですから、こうした人権侵害のルールは無視してもいいはずです。しかし、実際にはなかなかそうはならず、無届けデモによる弾圧を恐れて(萎縮効果ですが)、デモ申請をし、デモの主催者もまたデモの参加者にルールを守らせるための一定の秩序維持の体制をとります。このように、私たちの自由は、憲法が謳うほど確固たるものではありません。非常に脆弱で、萎縮効果を繰り返し受けながらじりじりと自由の領域を狭めるように後退してきたのではないでしょうか。

1.2.3 警察の監視下で自由な議論はできない

このように、共謀罪がない時代であっても、萎縮しないで闘うことは決して容易なことではありませんでした。萎縮しないで闘うことは、決意表明の問題ではないと思います。今まで以上に厳しい状況を耐えながら断固として闘い続けることが必要になってしまえば、運動は大衆化せず、戦闘的な活動家たちが大衆から孤立して闘うことしか残されなくなります。社会を変える運動が大衆的な広がりを獲得するには、人々が自由闊達に、政府や権力や権威を批判あるいは否定し、未だ実現しえない社会を構想しながら、政府に対抗する日常生活の場を創出できなければなりません。このような議論の場を政府や警察の監視や圧力によって歪められないように防衛することは、私たちの基本的人権を確実なものとするために必要なことです。そして、その防衛の手段と方法は、政府や警察がどのような強制力をもって私たちの自由を奪いうるのか、という彼らの力の基盤によって規定されます。共謀罪がない時代と比べて共謀罪がある時代は、私たちがとるべき防衛の手段もまた、この悪法による影響を排除するための、今まではさほど重要とは思われなかったような条件を念頭に置いて再構築することが必要になります。

2 ネットやパソコンによるコミュニケーションと共謀罪

共謀罪の容疑を裏付けるためには、捜査機関は、実行行為以前の「話し合い」の段階での情報収集を行なう必要があります。「話し合い」の内が共謀罪に該当するのはかは、まだ検挙、起訴、裁判の実績がないので不明ですが、捜査機関や検察、裁判所が決めることになり、私たちは、「もしかしたら共謀罪で立件されるかもしれない」という不安を持てば、それが萎縮に繋ります。

2.1 これまでの捜査機関の強制捜査を踏まえると…

会議、メーリングリスト、メールでの意見交換などは一体のもので、ネットでのコミュニケーションと現実に顔を合わせての会議とが有機的に組合されて実行行為に必要な合意形成が行なわれると思います。これらの議論全体が捜査機関によって共謀を裏付ける証拠として強制捜査や潜入捜査、監視や盗聴の対象になるでしょう。裁判所もまた、共謀罪を前提として、強制捜査の令状を幅広く発付するでしょうから、共謀罪によって捜査機関は広範囲にわたって従来にはない捜査権限を手にすることになります。

従来から捜査機関による捜査の常套手段として次のようなことが行なわれてきました。

  • 家宅捜索におけるパソコン、住所録、メモなどの押収
  • 集会会場などの張り込み(場合によっては潜入)
  • デモでのビデオや写真撮影
  • 尾行
  • 職場などへの嫌がらせ的な聞き込み

以上のような捜査機関の行動は私たちにもある程度把握できますが、把握できな活動として以下の活動が行なわれています。

  • 盗聴法に基く通信の盗聴
  • プロバイダや金融期間などが取得している個人データの取得(任意あるいは令状による)

これらは、いずれも捜査に協力した(させられた)通信事業者は、当該のユーザに捜査機関による捜査があったことを告知してはならないという守秘義務が課せられるので、私たちには全く知らされません。これらを通じて、従来の捜査では、活動家の人間関係を洗い出すこと、住所録などから、職業や住所などの個人情報を取得すること、組織での役割りを特定することなどに使われてきたのではないかと推測されます。

2.1.1 捜査機関は共謀罪捜査でどのような「証拠」を欲しがるのか

共謀罪によって、捜査機関は、実行行為そのものだけでなく、「話し合い」が犯罪とされることから、捜査機関はこれまで以上に、保管されているデータの内容に関心をもつようになります。たとえば

  • 会議録や会議メモ どのような議論がなされ、誰が発言したのかなど。音声データがパソコンに残されている場合も多いと思います。
  • メーリングリスト 誰が何を発言したのか。メーリングリストのメンバーはだれか。
  • 会計関連のデータ。誰がカンパや会費を納入しているか。

こうしたデータを相互につきあわせながら、共謀罪に問えるターゲットを絞ることになるのではないかと思います。多分こうしたデータを長い期間にわたって膨大な分量を蓄積してデータベース化するだろうと思われます。ビッグデータの時代ですから、データがいかに膨大であっても、その解析技術も高度化しているので、膨大なデータであること自体は全く支障がありません。

捜査機関は、強制捜査だけでも運動への多きな威嚇になることを知っていますから、共謀罪で立件しないとしても、何年かたって共謀罪で立件されるといった事態になるための証拠を積み重ねるということになるでしょう。

裁判所の強制捜査を拒むことはほぼ不可能でしょう。プロバイダーが私たちの個人情報を提供したとしても、それが法令に基くものなら避けられないでしょう。実はもっと悪いことに日本のプロバイダーは法令に基づかない場合でも、任意で個人情報を提供する余地を残すような曖昧な「プライバシーポリシー」を掲げているのが一般的です。

2.1.2 どのようにして仲間や支援者たちのプリアバシーを防衛するか

私たちのパソコンにあるのは「私」の情報だけではありません。私のパソコンのデータのなかには、私宛に送られてきた知人、友人、あるいは活動仲間のメールや意見、思想・信条にかかわるものの含まれています。こうした第三者の思想・信条を「私」のパソコンを踏み台にして捜査機関が取得することになります。

米国の捜査機関は、捜査対象となっている人物の人間関係を「三等親」まで追跡すると言われています。つまり、私と直接コミュニケーションをとっている相手、その相手がコミュニケーションをとっている相手、さらにその相手がコミュニケーションをとっている相手まで追跡するというのです。たった1台のパソコンから把握できる情報は膨大なものになります。私個人の思想・信条が捜査機関に把握されるだけならいざしらず、何の強制捜査の対象にもなっていない人たちの個人情報まで取得されてしまうことを、萎縮しないで闘うぞ!という決意表明だけで済ますわけにはいかないと思います。

2.2 何がもできないのだろうか?

強制捜査の権限をもつ捜査機関に対して、私たちは何もできないのでしょうか?巨大な権力をもつ監視社会を敵に回して私たちは、それこそ完全に無力なのでしょうか?そうではありません。

2.2.1 私たちがすべきこととは

何はともあれ、私たちが挑戦しなければならないのは、次のような事柄です。

  • 強制捜査を拒否することはたぶんほとんど不可能だろうと思います。パソコンなどの押収は裁判所の令状があれば拒否できないでしょう。しかし、押収されたパソコンのデータに捜査機関がアクセスしようとしても技術的に困難であるような仕組みを使うことはできないものでしょうか?
  • 私たちが知らないうちに、プロバイダーなど私たちが契約している通信事業者が個人情報やメールを提供してしまう場合があります。しかし、捜査機関が押収したメールが捜査機関には読めないというような仕組みを使うことはできないのでしょうか。
  • たとえプロバイダーのメールや個人情報が押収されても、私たちは今まで通り必要な議論や運動のための戦略や戦術を議論しながらも、そもそもそこには肝心の共謀の容疑を裏付けるような捜査機関が欲しがるようなメールやデータが存在しないということは可能でしょうか。

これらはいずれも可能なのです。そしてその可能性については、広く知られてもいます。たぶんこうした技術の利用で最も先端をいっているのは企業でしょう。顧客の個人情報が漏洩しないように防御すること、競争相手から自社の社外秘の技術や経営戦略などを防御すること、国内外の本店と支店などとの間で盗聴などされないでコミュニケーションをとりこと、こうしたことが保障できるコミュニケーションの技術はインターネットのなかに長年にわたって確立されてきています。それを市民運動などは使ってこなかったのです。

2.2.2 世界中の活動家、ジャーナリスト、弁護士などの経験から学ぶ

世界中には、独裁的で抑圧的な国が多くあります。そうした国でもねばり強く抵抗運動を展開する人々や人権活動家、弁護士やジャーナリストがいます。当局の追跡や監視を逃れてネットにアクセスし情報を発信しつづける人々の数は決して少くありません。こうした人々はどうやって自分たちの言論の自由を確保しているのでしょうか?逮捕覚悟で、発信者や発信場所が特性できるような方法で発信しているのでしょうか?敵に知られずに情報発信を持続させることや、コミュニケーションを行動へと繋げる工夫を技術的なことも含めて、皆が必死になって模索しています。こうした人々の経験や知恵に私たちも学ぶべきではないでしょうか。

萎縮しないことは大切ですが、今まで通りの情報発信のスタイルを維持するのであれば、それは、私だけでなく仲間や支援してくれている人々皆をリスクに晒すことになります。こうした仲間を守り、コミュニケーションの回路を確保すること、そのために出来うる最大限のことを実践すること、それが今必要になっていることだと思います。

本日の集会では、次に二つについて、やや具体的にお話をして、当局の監視を排除して私たちの自由な空間を確保するための具体的な方法についても概略をお話します。

2.3 パソコンとネットのセキュリティの基本認識

パソコンであれネットであれ、わたしたちのセキュリティを防衛する手段の基本は、匿名性の確保と「暗号化」です。これ以外の方法はないと思ってください。

パソコンとネットのセキュリティについて次の点を常に念頭に置いてください。

2.3.1 メールは誰でも見ることができる。

宛先の人以外には絶対に知られたくないメールは電子メールで送るべきではありません。電子メールは契約しているプロバイダーのメールボックスに蓄積されます。プロバイダーのメールサーバの管理者はこのメールを読むことができます。インターネットは多くのサーバを経由して世界中と繋っています。場合によっては配送経路の途中で盗聴される危険もあります。

対策としては、重要なメールのやりとりは暗号化するか、自分の契約しているプロバイダーを使わずに、暗号化メールサービスを提供しているサイトを使う。暗号化メールサービスのサイトは世界中にいくつかありますが、以下のサイトは日本語の解説があります。

protonmail

https://protonmail.com/jp/

無料で登録ができます。個人情報は一切必要ありません。パスワードを紛失したときの回復に使うメールアドレスを別途一つ用意する必要があります。

インターネットの途中の経路での盗聴を防ぐ基本的な方法はVPN(バーチャル・プライバシー・ネットワーク)を使うことでしょう。このサービスは、多くの企業などが普通に利用しているものなので、サービスもいくつもあります。

2.3.2 パソコンのデータを暗号化する

パソコンのログインパスワードは気休めでしかない。パソコンの電源を入れたあとで、パスワードを入力しないとアクセスできないように設定していても、これはセキュリティとしてはほとんど意味がありません。このパスワードを回避してデータにアクセスすることは比較的容易です。

パソコンのデータを暗号化するには二つ方法がある。

  • ハードディスク全体を暗号化してしまう。(電源を入れたときに、ハードディスクの暗号は復号化する鍵を入力したあとで、通常のログインパスワードを入力する)
  • 暗号化して保護すべきデータを個別に暗号化する。住所録とか会議録など第三者に見られたくないデータを個々に暗号化する。

上記の二つを併用することもできる。

2.3.3 匿名でネットサーフィンする

インターネットのウエッブにアクセスするときは、かなりの個人情報が相手に取得されていると覚悟する必要があります。テレビと違って、自分の目の前にあるパソコンとアクセス先のホームページを運用しているコンピュータとの間では非常に多くのデータのやりとりがなされています。相手は私の固有名詞を知ることができない場合もありますが(ショッピングサイトでは固有名詞も判明してしまうでしょう)、調べることは不可能ではないと考えた方がいいでしょう。

最も有名な匿名でのウエッブアクセスの手段は、Torブラウザと呼ばれるホームページ閲覧ソフトを使うことだろう。このソフトは捜査機関が「闇サイト」にアクセスするために用いられているなどという風評を流して、その使用を抑制したがっているもの。しかし、これはネットでの尾行を阻止するためには必須の道具でしょう。

3 最後に:実際に日常のパソコンとネットで使えるようになることが大切

共謀罪の「効果」は長期にわたる捜査機関による情報収集と思わぬ時に思わぬ容疑で検挙や摘発へと向う危険性のあるものです。安倍政権が特に危険な政権なのではなく、今後どのような政権になろうとも共謀罪などの治安立法がある限り、警察は私たちへの弾圧の手を緩めることはないでしょう。私たちは、これに対して、出来る限りの方法で私たちの基本的人権を守るための手立てをとらなければなりません。悪法を廃止するには、大衆的な運動が必須です。その運動はどのようなものであれ、明確な反政府運動です。政府に抗うことなしに私たちの権利を回復することはできないからです。そしてこうした運動そのものを潰すことが共謀罪をはじめとする治安立法の趣旨でもあるわけですから、こうした悪法に立ち向かうことができる技術を持つこと必要でしょう。

なによりも、まず、私たちが日常的に使っているネットやパソコンの習慣をこうした共謀罪の時代に対応して変えなければなりません。コミュニケーションのライフスタイルを変えることは実は非常に難しいのです。つい慣れ親しんだこれまでと同じ環境でも大丈夫なのでは、と油断してしまいがちです。

今日の集会が終ってからが本番です。みなさんが帰宅し、まずやるべきは、自分と仲間のコミュニケーションを守り抜くために、できるこを始めることです。暗号化と匿名性を確保したネットとパソコンの利用へと是非一歩一歩進んでいってください。

3.1 (補足)わたしは何をやってきたか

共謀罪が成立して以降、上記のような危惧を抱いてわたし自身がやったことは下記です。(ネットやパソコンに関連して)

  • パソコンのデータのセキュリティの強化。(ハードディクスの暗号化)
  • クラウドサービスの見直し。(Dropboxから有料のTresoritに変更)
  • モバイル環境の見直し(タブレットの暗号化)
  • 暗号化メールサーバのサービスの利用
  • 匿名性を重視したブラウザの導入
  • VPNの導入(有料)
  • 一部のメーリングリスト管理のサーバの引越しと利用頻度の低いメーリングリストの廃止
  • 共謀罪を念頭にしたプライバシーの権利を具体的に防衛するツールの紹介サイトの開設
  • プライバシーとセキュリティについての実践セミナーの開催

まだ取り組めていないこと

  • まだ引越しできていないメーリングリストがある
  • プロバイダーの見直し作業(よりプライバシーの権利を重視するプロバイダーへの変更)
  • 何年も使用していない古いパソコンや記憶媒体のデータの保護措置

まだまだ不十分なのですが、できるところから、ネットの情報を調べたり、セキュリティの本を読んだり、パソコンやネットの初歩的な技術を学んだりしながら、右往左往しながら取り組んできました。

こうしたことは反対運動に取り組んでこられた皆さんそれぞれがなさっていることと思います。本日の集会はこれまでの対抗的な取り組みの知恵を出し合い、知識を共有しながら更に強固な私たちのプライバシーの権利を防衛するための相談の集まりにしたいと思います。

3.2 (補足)anti-surveilanceのウエッブ紹介