刑法をめぐる二つの危機(既遂処罰原則の危機と犯罪概念の危機)──日弁連の共謀罪反対意見書へのコメント

日弁連が、2017年2月17日付で「いわゆる共謀罪を創設する法案を国会に上程することに反対する意見書」を公表した。

共謀罪についての政府側の最近の主張を踏まえた批判となっており、その内容の大筋については異論はない。内容もわかりやすく、法律の専門家ではない人たちにも理解できる内容になっていると思う。この日弁連の批判を踏まえた上で、日弁連の意見書では言及されていない論点について言及してみたい。

日弁連意見書は、批判の論点を「共謀罪法案は,現行刑法の体系を根底から変容させるものとなること 」「共謀罪法案においても,犯罪を共同して実行しようとする意思を処罰の対象とする基本的性格は変わらないと見るべきこと 」「罪名を「テロ等準備罪」と改めても,監視社会を招くおそれがあること 」に分けて展開している。これらの批判の論点に異論はなく、説得力のある批判だと思う。

現行刑法体系の原則とは以下のことだと説明されている。

「現行刑法は、犯罪行為の結果発生に至った「既遂」の処罰を原則としつつ、例外的に、犯罪の実行行為には着手されたが結果発生に至らなかった「未遂」について処罰する(刑法第44条)という体系から構成されている。」

既遂処罰の原則を共謀罪は大きく突き崩す危険性をもっている。法律の専門家の議論を別にして、政府であれマスコミであれ、あるいは地域社会であれ、「安心安全」や「予防」といった観点から犯罪だけでなく自然災害、病気、過失事故など様々な社会や個人が遭遇するかもしれない不利益や障害を未然に防止する対策を政府などが取ることを当然とする雰囲気がある。地震を予知することや病気の感染を予防することと犯罪を未然に防止することとを同じ平面で捉えることを当然とする思い込みが立法府の議員たちにもメディアにも存在するように思う。だから、交通事故を防ぐために警察が交通安全の啓発活動を行なうことや、流行しそうな伝染病を予防するためにワクチンを摂取する対策をとることと、犯罪が実際に実行される前に取り締まることとの間には、いずれの場合も、未然に被害を防止するという点では共通しているように見えてしまう。犯罪については、犯罪被害者を救済する最適な対策は、そもそもの犯罪を未然に防ぐことだという主張は、決して軽視してはならないそれなりの「説得力」のある主張だと考えないといけないだろう。この一見説得力のあるかに見える議論が欠落させているのは、「犯罪」という概念が社会的に規定されたものだという点だ。江戸時代であれ現代であれ地震は地震であるが、犯罪とされる行為は、法の定義によって与えられるものであって、時代や社会を超えて同じようには現象しない。犯罪を自然災害と同列に扱おうとするのは権力者の詐術であるということを認識することが何よりも大切なことだ。

犯罪をあたかも自然災害同様に未然に防止すべきとする一般的な犯罪についての理解が、共謀罪を容認しかねない世論の背景にあるから、最近の世論調査でも、共謀罪への危惧や批判は必ずしも大きいとはいえない数字になっているのではないか。調査によっては圧倒的に賛成が大きいというデータもある(時事:2017/02/17:賛成66.8%、反対15.6%、日テレ:賛成 33.9 %、反対 37.0 % 、朝日:賛成44%反対」25% など)こうしたデータは、振れ幅が大きいが(質問の方法でかなり回答が左右されることを示唆している)、日弁連に是非考えて欲しいのは、既遂処罰が原則だという刑法体系を共謀罪賛成と回答した人たちは果してきちんと認識していたのだろうか、あるいは反対という人たちもまた、既遂処罰の原則を念頭に反対したのだろうか、という点である。上に述べたように、むしろ既遂処罰の原則は、社会感覚としてもかなり揺らいでいるのではないか。この揺らぎは自然の成行きではなくて、政府が「安心安全」(警察は「安全安心」とも言うが)を繰返し政策の課題にして口に出すようになってきたことの効果ではないだろうか。とすれば、日弁連は、意見書の前提となる既遂処罰という基本的な刑法の原則を再度積極的に主張することが必要ではないかと思う。被害者が出るまで何もしないのか?という批判にきちんと反論できなければ、テロを未然に防ぐべきではないか?という主張にも反論できないだろう。このことはそもそも刑法とは何であり、処罰とは何を意味するのかを再度きちんと主張しておくことが必要だということである。

意見書は既遂処罰の原則を前提として共謀罪批判を展開している(これに私は賛成だ)ので、以下のような主張は重要だと思う。

「『未遂』の前段階である『予備』(犯罪の実行行為には至らない準備行為のこと)、さらにその前段階である「陰謀」(2人以上の者が犯罪の実行を合意すること)が処罰の対象とされる場合もあるが、れら『予備』や『陰謀』は各罪の中でごく例外的に処罰対象とされているにとどまる。この点は,現行刑法典だけでも、『既遂』が200余り規定されているのに対して、『未遂』は60余り、『予備』は10余り、『陰謀』はわずか数罪にとどまることからも明らかである」

共謀罪法案では、長期4年以上の刑が定められた犯罪が対象となるから、「未遂」「予備」にもならない段階で犯罪が一律成立してしまうことになり、既遂処罰の原則が根底から覆り、既遂処罰は刑法のなかの例外になってしまう。

日弁連が指摘していない論点がここにあるように思う。それは、そもそも「既遂」とは何か、という問題だ。犯罪が実行されたことをもって「既遂」というわけだから、未遂や準備、予備を独立の犯罪類型として認める場合、言葉のニュアンスとは別にそれ自体が犯罪だから未遂、準備、予備などと言われながらそれ自体が独立した犯罪となる。奇妙なことに、未遂といいながらそれ自体が犯罪であるという意味では既遂となり、既遂処罰の原則に符号するということになりはしないか。同じ理屈で、意見書で「犯罪行為の結果発生に至った『既遂』の処罰を原則」と述べているが、共謀罪が成立すると共謀=犯罪行為とされるわけだから、共謀の成立をもって既遂とされ処罰の対象となるということになる。こうなると共謀罪を前提とした刑法でも、既遂処罰の原則を維持しているという屁理屈が成り立ち、共謀罪ですら罪刑法定主義を逸脱していない、刑法の原則は堅持されていると言いくるめられかねない。既遂処罰の原則はもはや意味をなさない空文となる。日弁連の意見書が主張しなければならなかったことは、そもそもの「犯罪行為」とは何なのか、という点を明示的に示すことにあったのではないだろうか。実はこの犯罪とは何なのかが世間が抱く常識のなかで、道徳違反の行為や意識と区別がつかなくなってきているように思う。

こうした状況をみると、戦前、大正デモクラシーの時期に高揚した社会運動や反政府運動に手を焼いた政府が、その後、過激社会運動取締法案を出したり、思想犯保護観察法や治安維持法を成立させるなど治安立法攻勢を繰り返すなかで主張されたのが、刑法を「淳風美俗」や「美風良習」として捉える観点であったが、これが戦後完全に払拭されずに公序良俗論として延命した経緯を軽視すべきではないのではないかと思うのだ。司法や法学における戦前、戦中、戦後の連続性問題は別途検討すべき重大課題だろう。犯罪に対する大衆の社会感覚に、政府や司法が繰返し主張する「犯罪」や刑罰についての戦前から継承されてきた権力的な理解が影響を及ぼしてきていることの表れともいえる。戦前の感覚でいえば、共産主義やアナキズムはそれ自体が「犯罪」であった。こうした犯罪感覚は、大衆意識に支えられて容易に受容されたことを踏まえれば、どのような事柄を「犯罪」とみなすのかは、権力の意向に思いのほか左右されうるのであって(現在では、「テロ」なる曖昧模糊とした事柄がその格好の標的になっている)、自然災害などのように明確で客観的な範囲を確定できるものではないのだ。だからこそ、野放図に犯罪の定義が拡張されて道徳や思想信条の領域と区別がつかないことになりがちなのだ。刑法も司法もこのなしくずしに歯止めをかけられていない。

既遂処罰の原則が揺るぎをみせているという点は、日弁連の意見書にも反映している。意見書では「『予備』や『陰謀』は各罪の中でごく例外的に処罰対象とされているにとどまる。この点は、現行刑法典だけでも、『既遂』が200余り規定されているのに対して、『未遂』は60余り、『予備』は10余り,『陰謀』はわずか数罪にとどまる」と指摘する一方で、越境組織犯罪防止条約に関連して「我が国においては,主要な暴力犯罪について,『未遂』以前の『予備』、『陰謀』、『準備』段階の行為を処罰の対象とする規定が相当程度存在している。 」とも指摘しており、既遂処罰の原則が現行刑法でもかなり揺らいでいることを示唆している。問題は、予備、陰謀、準備など既存の刑法の規定を肯定する前提にたって越境組織犯罪防止条約の批准は可能だという論理を組み立ててしまうと既遂処罰原則と整合しない。むしろ既遂原則を徹底させるべきだという観点に立つとすれば、既存の刑法にある予備、陰謀、準備などの犯罪化あるいは処罰を見直すべきだという主張になるのではないか。しかし、そうなると越境組織犯罪防止条約は批准できないかもしれず、批准を肯定する日弁連の立場と矛盾する。問題はそもそも越境組織犯罪防止条約が必要なのかどうかというところに立ち戻らざるをえないのではないかと私は考える。(私は以前書いたように、条約が目的とする実際の効果が全くないなかで法執行機関のグローバル化を助長するだけの条約には反対だ)

こうしてみると、そもそも現行刑法が既遂処罰の原則を徐々に逸脱しはじめており、なしくずし的にこの原則を形骸化していることをも視野に入れ、こうした方向を下支えする世論や政府(執行機関)の犯罪と処罰への誤った理解を是正することに日弁連はもっと力を傾注する必要があるのではないだろうかと思う。

かつて、1970年代前半に刑法全面改正を法制審が提案して大問題になり頓挫したことがある。当時、日弁連は『自由と人権を守るために:刑法改正読本』(日本評論社、1975年)の冒頭で次のように述べていた。

「もともと、国家が国民を統治支配するさまざまな手段のなかでも、刑法は、最も強制力の強い最後の手段であり、刑法はそのあり方を定める基本法です。したがって、刑法が何をどのように処罰するのかは、国民の生活と権利に密着する大きな問題であり、その国の政治形態や民主主義のあり方に深く結びついているのです。」

この当たり前の観点を今再確認しておく必要がある。とりわけ「強制力の強い最後の手段」という位置づけは今ではほとんど忘れられているのではないか。刑法ほど「国民」(わたしは、刑法の問題でこの概念を用いるのは間違っていると思うが)に対して強い力をもつものはない。そしてその実際の力を握るのが警察であるということをも念頭に置く必要があるだろう。この点を踏まえると、意見書は、法案の条文解釈や政府の答弁についての解釈を超えて、司法や警察が法を恣意的に解釈して運用している実態に踏み込んだ批判にまで至っていないように思う。上に述べた既遂処罰原則が揺らぐように警察が「安全安心」を先取りする捜査や取り締まりを実施できること自体を問題として、警察権力を規制する具体的な立法や法改正をも同時に提言する必要がある。沖縄平和運動センター山城博治議長を4ヶ月以上も拘留するようなことが実際に可能になっており、これを警察だけでなく裁判所も最高裁すら容認したことは、警察の捜査、逮捕拘留の異常な手法に最高裁がお墨付きを与えたことになり、これは全国に拡がる危険性が高い。こうした現状を踏まえると、共謀罪が成立した以降に起きるであろう事態はより深刻であって、問題は共謀罪だけではなく、既遂処罰の原則と刑法の基本的な意義を逸脱しないように警察権力を抑制する法律の制定をも視野に入れなければ、恣意的な法の運用による民衆的自由への抑圧はますます強まってしまう。

冒頭に述べた通り、日弁連の意見書が共謀罪の上程を目前にしたこの時期に出たことの意義は非常に大きいと思うし、世論や国会での審議にも少からぬ影響力をもつことを期待したい。この期待を踏まえてなお、敢えて何点か私見を述べてみた。法律の専門家からすると雑駁で的はずれの議論や批判かもしれない。ご意見などあればお寄せいただきたい。

絵に描いた餅としての「憲法」と茶番劇の「議会制民主主義」が共謀罪を産み落す(4・終)

絵に描いた餅としての「憲法」と茶番劇の「議会制民主主義」が共謀罪を産み落す(1)
1.今国会への共謀罪上程に際しての政府・自民党のスタンス
2.戦後体制はそもそも絵に描いた餅だったのかもしれない
絵に描いた餅としての「憲法」と茶番劇の「議会制民主主義」が共謀罪を産み落す(2)
3.共謀罪容疑での捜査に歯止めをかけることはできない
4.越境組織犯罪防止条約は批准する必要がない
絵に描いた餅としての「憲法」と茶番劇の「議会制民主主義」が共謀罪を産み落す(3)
5.共謀罪を支える操作された「不安」感情
6.テロリズムのレトリック
7.オリンピックと共謀罪(以上前回まで)


8.国会の審議は、法とその執行とは本質的に異なる次元の事柄だ

今回テロ対策を前面に据えていることから、共謀罪のターゲットが刑事犯罪一般を包摂しつつ、政治的な行為への取り締まりに重点を置くように、その対象が質的に拡大されたといえる。このことを踏まえて私が危惧するのは、これまでの警備公安警察の対応からもはっきりしていることだが、警察による恣意的な法解釈に対して、国会の議論は全く歯止めにはならないということだ。(だから審議をすることは無駄だと言いたいわけではない)議院内閣制をとり、憲法裁判所がなく、三権分立というよりも三権分業体制で国家意思に民衆を統合するような制度構造上の欠陥にその原因があるが、これは戦前も戦後も変るところはない。自らもその一翼を担う「国家」こそが権力の主体であり、民衆は権力の「客体」あるいは権力に従属すべき存在であるという意識を再生産するような構造が基本にあると言わざるをえない。戦後憲法の主権在民が現実の権力機構のなかで具体化されているとはいえないのだ。私たちはこの意味で、深い絶望をかかえながら国会の審議を注視しながら廃案を主張しつづけなければならない。

立法府の議論が、法の理念や条文がもつ普遍的な真理に関わるものであるかのように教科書は教えるが、このような議論は国会ではほとんど意味をなさない。学者や弁護士などの見解が公聴会などで聴取されることがあっても、それが国会の議論の実質を左右することはない。形式的な手続き以上のものではないが、やらないよりはマシだし、法案を廃案に追い込むための戦術として利用できるという意味はあるが、そこで議論された内容が法案審議を左右することはまずない。カール・シュミットが『現代議会主義の精神史的状況』で指摘していたように、議会は理念とは関わりのない政治的な打算と妥協のための取引きの場にしかならない。やっかいなのは、こうした議会のありかたが議会制民主主義の本質であるにもかかわらず、これを形骸化された姿だとして「真の」議会制 民主主義がありうるハズだという期待を政権に批判的な左派が抱いてしまうところにある。打算と妥協の議会政治は近代国民国家の構造的な欠陥であるから、どこの国でも、議会政治は腐敗の温床となり、既存の権力への異議申し立ては、議会政治に収斂せずに、大衆運動として議会外に登場する。言い換えれば、議会政治の外でしか、政治や統治における理念や理想の言説や行動は存在しえないと言ってもいい。多くの有権者は、国会はある種の茶番だとも感じているのではないか。投票率は下がり、センセーショナルな「劇場型」と呼ばれる無意味な熱狂を煽る政治家たちが人気をとる一方で、シリアスな政治への無関心が拡がる。政治に無関心な若者たちが暗に批判されたりするが、これは的はずれで、むしろ彼らの関心を逸らすような国会の茶番に加担しないような国会との関わりを反政府運動の側も工夫することが迫られているとはいえないだろうか。この茶番を通じて執行権力の正統性を支える法が成立し、人びとの権利は、この茶番を通じて抑圧されるという厳然たる事実は揺がない。

権力の恣意的な法解釈と適用の問題は、三権分立ならぬ三権分業の権力構造以外にも、もっとやっかいな問題がその背後にはある。そもそもの法律が抽象的な文章で成り立っているのに対して、法律が適用される対象は個別具体的な事柄だから、この両者の間に解釈の主体を立てなければ、法律は実効性をもたない。法律学の課題の中心にこの解釈という問題があるが、これは法律の問題というよりも、コミュニケーション一般が抱え込んでいる平等を阻害する問題にその根源がある。

やや迂遠な話をしたい。どのようなスポーツにもルールがある。スポーツの試合で、選手の行動を見て、その行動がルールブックにある違反にあたるかどうかを審判が判断するが、審判がやっていることは、実際のプレイヤーの行為を注視しながら、彼/彼女が解釈する抽象的一般的に記載されたルールを参照しつつ違反かどうかを判断する。一方に言葉によって説明される抽象的な世界があり、他方に言葉ではない具体的な行動の世界があり、この両者はどこまでいっても交わることのない二つの世界だ。解釈する者たちは、行為者と法の間に立つのである。プレイヤーもルールを「理解」しているが、違反の有無を決定する権限は持たない。ルール解釈の主体は審判であり、ルールを制定した者ではない。ルールに書かれた言葉の解釈は一つではないし、プレイヤーの行動の判断も一つではない。この言葉と現実の間の解釈をめぐる関係は、一般的にいえば無限に複雑で安定しない。しかし、安定させる(固定化させる)条件が、解釈の強制ともいえる力の存在、つまり唯一のルールと行為の関係についての判断を担う審判の存在である。ここでいう力は暴力の意味ではなく、人びとがその解釈を当然のこととして受け入れる解釈者=審判の権威である。プレイヤー相互の関係は平等である。しかし、ここに審判という存在を介入させると、当事者相互の関係は平等にはならず、ルールを現実の行為に適用する特権的な存在が登場する。ルールの策定者は、この全体のゲームをメタレベルで規定する存在でもある。ルールそのものを変更することができるのはルールの策定者である。既存のルールに納得できないとしてもプレイヤーにも審判にもルールを勝手に変更する権限はない。ルール変更の問題は、誰にルール策定の主導権があるか、という別のレベルの政治的な力の問題である。権力全体の構造でいえば、ルール策定の主導権をとるとともに、審判としてルールを解釈し適用する実際の力をも合わせて持つことによって、ゲーム全体を支配する力を獲得できるということになる。これが独裁と呼ばれる構造である。ルールが上記のような仕掛けを必ずもつということではない。多分近代スポーツのゲームのルールの構造は、近代の統治機構のルールの構造をどこかで模倣しているところがあるのかもしれない。いずれにせよ、この構造においては、その関係者相互の間には平等は存在しえない。

上の例を社会に置きかえると、ルールを策定するのは国会であり、プレイヤーは人びと(「国民」とは限らない)であり、審判は行政や警察などの法執行機関ということになる。このように考えればわかるように、国会の機能は、法律を適用する主体であり解釈者でもある執行者を規制できない。スポーツのルールと決定的に異なるのは、国家が 民主主義を標榜する場合、主権者は、立法者でもあると同時に、法律が適用される対象となる「国民」でもあるという仕掛けを通じて、あたかもルールの策定者と適用される対象が同一の社会集団であるかのような装いをとることで、ルールの正統性(自分たちで決めたルールだからルールを守るのは当然の義務である)を維持しようとする点にある。しかし、法律解釈という避けられないこの過程は、この装いに反して、解釈による支配という関係を挿入することになる。ここに「法による支配」の限界と抜け穴がある。圧倒な力をもって全てに優越するのが、執行機関ということになる。ある行為に対して「恐喝」という名前で呼ぶかどうかは、恐喝という言葉をどのように解釈し、これを当該の行為と結びつける妥当性を判断する解釈の当事者が担うことであって、立法者の立法意思に従属しない。他方で立法者は「恐喝」を法律に書きこむことによって言葉のレベルで違法性の定義を与えることができる。このことがあって初めて、法執行機関は、この法律に書き込まれた言葉を現実の行為に適用し解釈することが可能になる。

こうして、人びとが執行機関としての国家の権威を受け入れることを大前提として、法律の解釈をこの権威の担い手に委ねることによって、自らの主体的な解釈を放棄する。しかし、国家の権威が揺らぐとき、この強制的な法律解釈も揺らぎ、無限のカオスともいえる解釈の混沌が露呈する。これは法律の正統性の危機を意味する。反政府運動が、法案に反対するとき、その反対の言説や解釈が多くの人びとに受容されるということは、国家の法律解釈の権威が揺らぐということの具体的な表れである。権力は法律解釈の権威を維持するために、対立する解釈を排除しようとするか、人びとに解釈の妥当性を説得しなければならなくなる。この一連の解釈をめぐる対立は、民主主義という手続きを通じてある種の停戦協定を結ぶことになる。対立は宙吊りにされるが、国家の権威はその限りで維持され、民主主義はこの国家の権威の一端を担うことにもなる。しかし、これは本質的に法律が内包する欺瞞から人びとを解放することとは別の問題である。

実はもうひとつ別の意味での国家の権威の揺らぎもある。反政府運動の抵抗を前にして、あるいは、政治的な運動とは呼べないにしても、社会のなかのマージナルな集団が社会的に大きな力をもって政府の権威を拒否するとき、デュルケームが言うような「アノミー」の状態にあるとき、しかもそれらが深刻な状況にないにもかかわらず他方で戦争のような国民統合の必要があるとき、政府自らが国家の危機を演出することがある。国家の権威の揺らぎを偽装するわけだ。そのときに用いられる言説が、民族や文化的な価値といった擬制であるが、この危機の言説を梃子にして、仮想の「敵」を構築して、この「敵」をターゲットとして新たな法規範を構築しようとする。

9.冤罪、転向の強要、法の道徳化...

さて、このややこしい行為対象と言語で構成された法律と、これらを「解釈」する法執行の主体の関係が共謀罪の場合どのような問題を抱えこむだろうか。この法律と現実の間にある「解釈」という問題が、共謀罪のような具体的な実行行為ではないコミュニケーションに適用されるとどうなるのあろうか。コミュニケーションという「行為対象」は言葉で構成されているから、この言葉は物的な証拠によって確定されるのではなくて、言葉の解釈に依存する。物的証拠の解釈と言語の解釈は同じではない。自白は言葉による過去に行なわれたとされる行為についての告白だが、自白の信憑性を裏付けるためには物的な証拠が必須となるのは、言葉が真実の表明であるという必然性がないからだ。しかし共謀罪の場合、いかなる意味においても物証はない。あるのはコミュニケーションだけである。捜査機関によって共謀と解釈されるコミュニケーションがある種の「自白」に準ずることであるとしても、未だ実行行為には至らない以上、その「自白」の信憑性を証明する客観的な事実は存在しない。こうして共謀罪は、「言ったこと」は「やったこと」と同じこととみなすという前提をとることになる。「言った」以上は「やっていない」としても、共謀罪として立件できるというのは、このことを意味している。自白の偏重どころか自白のみで、その信憑性の証明も実行行為の有無も抜きにして犯罪として処罰できる。こうした共謀罪の本質が、既遂や未遂のこれまでの取調べや裁判の判断に逆作用する危険性があり、ますます自白偏重、疑わしきは被告人の不利益へと転換してしまうきっかけを与えてしまう。

以下、これまで述べてこなかった共謀罪をめぐる重要な論点を二つだけ取りあげる。

一つは、共謀罪における冤罪の問題である。共謀罪は、冤罪事件にも甚大な影響を及ぼすことになるだろう。そもそも共謀罪で有罪とされた場合、これを冤罪として再審に付すにはどうしたらいいのだろうか?相談も会合にも参加していないのに誤って検挙、起訴、有罪となった場合であればいざしらず、相談に参加し、議論のなかでは行動に賛成の意見を述べたが、考えを変えて、組織の方針を決定する無記名投票では反対票を投じ、その後も組織のメンバーではあり続けたが行動には参加しなかったような場合はどうだろうか。共謀罪は、会合での発言を証拠として、会議に参加したというだけで立件できてしまう。しかし、会議で行動に賛成しながら反対の投票をしたという主張を裏づける物証はない。検挙された本人は取調べで、「自分は反対に投票した」と主張した場合、捜査当局は、一方で会議での本人の発言のみを共謀罪容疑の証拠としてとりあげ、「行動には反対の票を投じた」という本人の取調べでの供述は退けるという恣意的な対応をとることになる。あるいは、会議での様々な意見にもかかわらず、最終的な議決によって採択された行動を理由に、会議に出席していた参加者全員を共謀罪で立件するということも可能かもしれない。こうしたケースは、決して例外とはいえないだろう。討議の過程で参加者の意見が変化するのはごく普通にあることであって、それこそが平場の民主主義だ。討議の結果としてなされた決定に全ての参加者が同意しているとはいえないのが民主主義的な組織の通常のありかただろう。コミュニケーションの内容の何をどのように解釈するのかを物証のない段階で確定することは恣意的にならざるを得ないのだ。参加することを犯罪とするのではなく共謀を犯罪とするとしながら、実際にはコミュニケーションの内容がどうであれ、会合に参加したこと自体を、あるいはある団体や集団に属していること自体を処罰の対象とすることになるのではないだろうか。

二つ目は、反政府運動など、確信犯としての政治犯の場合の刑罰とは何か、という問題である。戦後憲法の建前からすれば政治犯罪はありえない。統計上も日本には政治犯は存在しないことになる。すべての犯罪は一般刑事犯罪であるとされる。しかし実際には、政治的な権利行使を弾圧する手段として、その容疑者を一般刑事犯に偽装して処罰するというのが現状だ。一般に、刑罰は、見せしめを目的とする応報刑の観点であれ、社会への再統合を目的とする教育刑の立場をとる場合であれ、「犯罪」行為の阻止の手段とされる。この場合、刑罰の対象は、違法な行為の実行が主として問題とされるから、内面はどうあれ、実行行為を抑止する効果が期待される。では、思想信条の自由が憲法で明記されるなかで、政治的行為が犯罪として処罰されるという場合、どのように考えられるのだろうか。政治犯も一般刑事犯と同じように刑罰を課されるが、その目的もまた一般刑事犯と同様に、行為の動機や動機をもたらすことになった思想信条が「犯罪」の根拠であるとして、こうした思想信条の除去が図られることになりはしないだろうか。共謀罪は、実行行為が不在であり、存在するのはコミュニケーションだけだから、とりわけ対象になるのはコミュニケーションの内容になる。こうなると、思想信条自体が共謀罪という犯罪を生み出す原因になるとして、思想信条の放棄、つまり、転向を強要することになりはしないだろうか。

これは、法が道徳をまとって、道徳を強制する手段になるという問題だと言ってもいい。犯罪と呼ばれる行為を一般的に定義するとすれば法律に罪として明記された行為のこと、とでも言う以外にない。しかし、他方で、ある種の通念として、犯罪は道徳や社会的な慣習などに著しく反する行為を意味するようにも思われている。たとえば人を殺すことは道徳的に認められない行為なので、こうした反道徳的な行為を法律で犯罪として明記して処罰の対象にしているのだ、と理解されがちだ。一般に、道徳に反する行為を法律で処罰の対象とすることに多くの人びとは抵抗感を持たないからだ。

しかし他方で、道徳的には「悪」とされる場合であっても法が積極的に合法だと認める場合がある。刑法第三十五条 には「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」とある。だから第百九十九条で「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」とあっても、「 法令又は正当な業務による」殺人は罰せられないことになる。業務による殺人とは、死刑執行がその典型だ。警察官が拳銃を所持しているのも業務上の殺人の可能性を認めているからだろう。日本では今後議論されるだろうが、一般に軍隊の殺人が犯罪にならないのもこうした規定がどこの国にもあるからだ。道徳的にいえばいかなる殺人も例外なく「悪」とすべきだろうが、法はこうした意味での道徳とは一致しない。

したがって、何が犯罪かは、普遍的な「罪」(キリスト教でいう原罪のような観念)の定義から導くことはできない。法律で犯罪として掲げられるから犯罪になるのであり、法律に先立って犯罪行為があるわけではない。犯罪に対する刑罰は、理由の是非は別にして、社会が定めたルールに違反しないことを約束させるための懲罰あるいは「教育」や「訓練」、つまり社会への再統合のための措置である。「なぜ、それが違法なのか」という問いは意味をなさない。有無をいわせずルールを守ることを強いることになる。

このように、法律は死刑や戦争での人殺しのように道徳に反して人殺しをすることを合法とするという意味でいえば、道徳よりも国益に加担するものともいえる。刑罰が犯罪者を社会復帰させて、社会の秩序に統合することを意図するものだという面でいえば、違法行為者への刑罰は、行為に至った動機や意思に含まれる当該社会が道徳や倫理とみなす価値観に反する個人の内面への処罰を含まざるをえない。犯罪を犯したことを自覚して反省するということは、取調べから裁判の過程で常に被疑者に要求される。改悛の状を示すことが、拘留や量刑を左右する。これは、内面に対する権力のあからさまな干渉であるが、最小限、違法な実行行為を抑制する判断力さえ持てればそれで刑罰の役割は果たしたともいえる。こうしたことを前提にすると、共謀罪が、反体制運動や反政府運動などの政治活動に適用された場合、共謀罪という犯罪を犯した者に権力が要求する更生の内容や刑罰は、そもそも実行行為を処罰するわけではないのだから、思想を抱いたことを反省させ、そうした思想を棄てて転向することを強要することになりはしないか。二度と違法となるような意思や思想や信条を抱くことのないよう要求することになる。民進党のように、構成要件を厳格にすれば共謀罪はあってもいいなどというのは、刑法が違法性と刑罰に込めた社会への適応や更生の前提が思想信条の転向の強要に及ぶことになる共謀罪の本質を理解できていないと言うしかない。共謀罪が内面の自由を抑圧して、支配的な価値観への服従を要求せざるを得ないものである以上、これは廃案とする以外にないのだ。

10.おわりに

この長いエッセイでは、主として反政府運動が共謀罪によって被るであろう権利侵害を念頭に置いて書いてきた。これとは別に、一般刑事犯の問題や文化犯罪学が対象とするような文化的な表現の犯罪化が共謀罪の成立で被る深刻な問題は別途検討してみたいと思う。

やや総括めいたことを最後に書いておく。まず、私たちが自覚しなければならないのは、現在の日本が確実に対テロ戦争の一方の当事者として「戦時体制」のなかにあるということである。共謀罪は、この戦時体制が必然的に要求している法による民衆支配の枠組である。そして、テロを真正面に据えてきたことからもはっきりしているが、反政府運動を主要なターゲットにしているのであって、このことは、広範な市民運動や草の根の地域の運動を公然と監視対象にできることを意味してもいる。共謀の証拠を収集するためには何はともあれ監視の強化が図られることは間違いない。

この戦時体制を覆すことが文字通りの意味での法の支配を最低限実現する上では必須であるが、それは長期的な展望でいえば、近代国民国家が構築してきた権力の構造の限界と矛盾を解決するものではないから、その先を見据えることも必要になるだろう。

近代の民主主義と憲法の理想が掲げられたこの数世紀、あるいは20世紀以降の歴史は、より平和で平等な世界を実現する方向で展開してきただろうか?むしろ逆ではなかったか。共謀罪に体現されている問題の背景には、近代国民国家が建前としてきた法治国家の欺瞞が露出してきたということではないかと思う。日本に即していえば、1945年の断絶は支配者にとっては決定的ではなかったということ、刑法の分野でもそういえるのではないか。とすれば、支配者の本音は、行動の取り締まりではなく、思想信条の段階からの取り締まりを欲しているということになるのえはないか。戦後は、こうした思想信条の取り締まりを一般刑事事件の枠組を転用して遂行してきたが、憲法が弛緩するなかで、徐々に、思想そのものの犯罪化が前面に登場し、わたしたち民衆の自由は、今でこそ風前の灯にあるのに、権力の自由によってますます隅に追いやられるということになるのではないか。

こうしたなかで、いわゆる「民主主義」や「憲法」といった既成の法の枠組は、権力の自由な行使を正当化するような力として存在するようになってきたのではないか。そうだとすれば、民主主義や憲法あるいは法治国家という制度には、権力の独裁を正当化する欺瞞を生み出す根源もあるとはいえないか。もしそうだとすれば、わたしたちは、むしろこうした統治のメカニズムに内在している限界を越えることを意識的に目指すべきではないか。私たちはもっと大胆に、近代の国家や民主主義がもたらした悲劇に目を向け、これを覆すに足る想像/創造力を獲得しなければならないのではないか。とはいえ、この国の歴史は、近代西欧の価値の転覆といった言説を「近代の超克」=日本的な価値の再認識といったファナティックな愛国主義の言説に接合してきた経験をもっている。とりわけ転向したマルクス主義者が抑圧や搾取の理論を欧米帝国主義批判=アジア解放の盟主としての日本といった荒唐無稽な物語に改竄して応用するという歴史を持ってきたことを決して忘れてはならない。こうした転向は戦後も繰返し出現しており、この傾向は今後更に加速化するだろう。

反政府運動が基本的な理念として、「日本」とか国家といったつまらない言説にとらわれない想像/創造力をなぜ持てないのだろうか。人類200万年の歴史のなかで、ほんの数世紀の出来事でしかない近代の国家や法が人類の普遍的な価値を体現できる統治の仕組みだというのは、「神話」である。200万年の歴史の経験はもっと別の可能性を教えてくれるはずだ。この近代の価値の欺瞞に気付いた世界中の民衆が、その是非は別にして、そうではない価値を模索して試行錯誤しているのが現在の状況ではないか。16世紀以降の近代の時代は、戦争と侵略が近代国家と議会制民主主義の理念と表裏一体で登場した時代だということを忘れるべきではない。民主主義も憲法も国境を越えることはなく、国境の外に抑圧を生み出し、しかも憲法も民主主義も茶番と擬制の言説として形骸化の過程を辿ってきた。右翼ナショナリストも宗教的な原理主義もこのような近代の価値観の枠を越えることはできないだろうと思う。世俗的な左翼もまたこの罠に自ら陥いるのであれば墓穴を掘ることになるが、逆に、全くこれまでにない人間の集団性の規範を構想する開かれた可能性を持つことができさえすれば、その存在感を失うことはないだろう。私はまだその可能性は十分あると考えている。(おわり)

絵に描いた餅としての「憲法」と茶番劇の「議会制民主主義」が共謀罪を産み落す(3)

絵に描いた餅としての「憲法」と茶番劇の「議会制民主主義」が共謀罪を産み落す(1)

1.今国会への共謀罪上程に際しての政府・自民党のスタンス
2.戦後体制はそもそも絵に描いた餅だったのかもしれない
絵に描いた餅としての「憲法」と茶番劇の「議会制民主主義」が共謀罪を産み落す(2)
3.共謀罪容疑での捜査に歯止めをかけることはできない
4.越境組織犯罪防止条約は批准する必要がない(以上前回まで)


5.共謀罪を支える操作された「不安」感情

かつての共謀罪では、越境組織犯罪防止条約でいう文字通りの意味での組織犯罪(薬物、銃器、人身売買などを念頭に置いた条約である)を主要なターゲットとするものとされたが、その対象犯罪や処罰の内容から、深刻な副作用として、社会運動や市民運動あるいは政治活動などへの弾圧の手段として共謀罪が用いられるであろうという危惧がもたれた。しかし今回は、条約を根拠にしながらテロ対策を前面に打ち出した。このことが、反政府運動にとっては、深刻な副作用どころか、自らの運動が主要なターゲットとされて共謀罪が登場したということを意味している。こうなると共謀罪を活用するのも、刑事警察よりも警備公安警察になる危険性が高くなる。これが治安維持法の再来ではないかと言われる所以でもある。

人びとの行動を新たな立法で取り締まるために政府が用いる手法は、人びとの不安を煽るという方法である。(不安という感情をめぐる問題については拙著『絶望のユートピア』参照)不安感情は、自分ではどうすることもできない未だ到来していない脅威と感じる何ものかを想起することによって喚起される。明確にその存在が実感できる脅威には恐怖や怒りの感情が対応するが、不安は、あいまいで漠然とした将来自らの身にふりかかるかもしれない具体的に指し示すことのできない出来事への畏怖の感情である。テロリズムは恐怖(terror)の感情を喚起するものであるとすると、この感情とは本質的に異なる。不安の解消は、このような未だ存在しない事柄そのものを排除する力によって与えられる。共謀罪がテロリズムを前提とした立法であると言われながら、もっぱら政府が強調するのは恐怖ではなく不安感情の喚起である。感情のレベルで共謀罪を正当化するために、なぜ恐怖ではなく不安感情が煽られるのかといえば、共謀罪を必要とするような具体的で目前にある恐怖がそもそも不在であるからだが、それだけでなく、不安感情そのものが権力が自らの統治の自由(逆に、人びとの自由の抑制)への人びとの同意を獲得する上で欠かせないものだからだ。

共謀罪賛成の議論は、犯罪が起きてから対処するのでは被害者が出ることを防げないではないか、という不安感情に訴える議論を展開し、被害を出さないためには、犯罪の実行行為に至る前に取り締まりをすることが不可欠だと主張する。こうした言説は、誰もが犯罪は起きるよりは起きない方がいいと考えるから、犯罪への不安感情を当然の感情とみなして、実行行為よりもずっと手前のコミュニケーション(実行行為の是非をめぐる意見交換やデイスカッションなどから実行行為を想定したとみなされうる議論などまで)に遡って、犯罪抑止のための捜査や取り締まりを実行することが「安全・安心」を確保する最善の方法であるとして、共謀罪を正当化するなかなか手強い主張である。

しかし、そもそもこうした不安感情という主観的な実感の構造を当然の感情として前提していいのだろうか。不安を喚起する感情の構造は、哲学や心理学が想定するような個人の内的な精神状態(キェルケゴールであれハイデガーであれ、精神分析であれ)ではなく、人間の社会的な関係に深く影響を受ける操作的な感情である。権力は人びとの不安感情を操作することを通じて、自己の権力基盤を強化しようとするという点を見落してはなるまい。不安感情は実感として個々人が感じとるので、この実感を否定することは難しいが、不安の根源にある事態が、この感情を惹起するに値いするだけの根拠をもっているかどうかについては、権力の意思をかなりの程度反映している。例えば、政府は、原発による放射能汚染や被ばくのリスクに対しては、人びとの不安感情を風評被害などと称して否定する。米軍基地やオスプレイのリスクへの住民の不安感情も政府は否定し、反対運動が不安感情を煽ると批判する。その一方で、アベノミクスがもたらす雇用不安や貧困の不安を「成長」の夢物語や金融市場の価格操作で帳消しにしようとする。政治の言説では、不安は常に「敵」によって喚起されるものとして物語が構築されるから、不安の解決とは「敵」の排除にある、ということになるから、不安の排除=安全・安心=予防的な措置による「敵」の除去あるいは排除という等式が当然のように持ち出される。例えば、さし迫った脅威もないなかでオリンピックへのテロや朝鮮民主主義人民共和国への不安が煽れる。つまり人々の不安感情の構造は、個人の内面から説明することはできず、人間の社会関係によってしか説明できず、ここには権力の自己維持機能と不可分なメカニズムが組み込まれているということである。

テロの言説は、本来は恐怖の言説であるが、差し迫った恐怖が不在なときにこの言説は不安の言説に転化する。あるいは権力者はこうした語の効果を計算に入れて、不安を煽る目的でテロリズムを口にする。権力者にとっては、自らの権力に敵対する存在は、権力にとっての脅威であり、具体的な誰が、という特定ができない大衆的な敵対(反政府運動の集団性)こそが、それがいかに少数であっても、その背後に不可視の大衆的敵意の影を感じる権力は、不安をかきたてられる。権力は、この不安を人びとの感情に転移させて権力の不安をあたかも人びとの不安であるかのように生成する。その具体的な転移のメカニズムが立法による反政府運動の犯罪化であったり、マスメディアなどを利用した世論操作であったりする。権力に敵対する大衆と権力の不安を内面化した大衆という二つの大衆的な感情の摩擦が生み出される。反政府運動のデモや集会は、既存の社会秩序への正当な異議申し立ての権利であり、民主主義を標榜する国家であれば当然存在する多様な価値観の表明だから、こうした対立は社会の正常な姿である。しかし、権力の正統性が揺らいでくると、こうした対立を調整する力を喪失する。あらゆる反政府運動をテロと連動するかのような物語をつくりだして、秩序を乱す犯罪行為に分類しようとする。反政府運動は権利の運動ではなく、人々を不安に陥れる不穏な活動であるという印象を植えつけようとし、権力にとって、うさんくさいもの、自分たちの存在を脅かすかもしれない不安なものを、大衆の心理に転移させようとする。大衆のなかに、それがたとえ自分の思想信条とは異なっていても民衆的権利の行使であると冷静に理解することが不安感情によって妨げられるようになる。こうした不安感情が大衆意識として醸成されることによって、思想信条やライフスタイルにおけるマイノリティは社会的排除の対象となる。権力は、民主主義や自由の権利を掲げながらも、支配的な思想信条と相容れない思想信条への不安を巧みに扇動し続けることによって、現政権の支配的な思想信条を正当化し、敵対する価値観に基づく運動を犯罪化して排除しようとする。欧米諸国であれば、イスラム教が、逆にムスリームの諸国ではキリスト教が不安をもたらすかのような雰囲気が醸成されてきた。あるいは、西欧資本主義諸国では、一貫して共産主義、アナキズム、無神論が不安をもたらすものとして「法律」によって犯罪化されさえした。社会主義の諸国でも資本主義やアナキズム、宗教的信条が犯罪化された。近代国家日本は、戦前から現在まで一貫して、この「不安」を、共産主義者やアナキストあるいは新興宗教といった思想信条をもつ者たちと、周辺諸国の人びと(「日本」へのアイデンティティを持つ必要のない人びと)に向けてきた。

こうして、この不安に対処するためには、未だ起きていないし起きることが確定しているわけでもない出来事を除去することがその対処方法だとみなされがちであるから、政府は、こうした不安感情を政権にとって有利なように操作する一方で、政府こそが不安を解決できる力をもつこと、この不安を解決するには、不安の元凶である「敵」を予防的に排除すること、そして政府にはこうした予防措置をとる力があることを誇示して不安感情を解決できる唯一の存在であることを印象づけようとする。政府は、既存の社会システムの矛盾を棚上げにして、不安の原因をもっぱら「犯罪」や反政府運動の当事者に転嫁する。

従って、不安感情は、既存の支配システムへの依存感情を生み出し、この感情を政治的に操作するなかで構築されるものだということを理解することが必要だと思う。犯罪は、こうした不安を醸成する最も一般的な行為とみなされる。この観点から見た場合、法律は、不安というあいまいな感情生成の政治社会構造に支えられて、あらかじめ不安を除去する権力の行動を正当化する一方で、人びとが自らの自由を権力に譲渡し、権力の自由な行使に委ねるための規範メカニズムだとみることができる。

6.テロリズムのレトリック

テロリズムは、反政府運動を不安の感情のなかに絡めとることを通じて、権利の犯罪化を正当化するためのレトリックの言葉となる。だからテロリズムの定義は、法律の条文でどのように規定されようと、語の意味内容を指し示すことはない。この語の本質は、権力がみずからにとっての不安や脅威となるであろう存在を排除する力の行使を正当化するための概念として権力によって与えられるあいまいさをその本質としている、とでも言うしかないものだ。つまり国会でいかに重箱の隅まで突っ突いて条文解釈の厳格さを担保するような議論をしたとしても、条文の恣意的な解釈と現実への適用を国会が制約することなどできないということだ。

今回の法案上程の趣旨は、条約を盾にとってテロ対策をメインにもってくることによって、むしろ社会運動、市民運動や政治活動を主要なターゲットとするものとなったわけだが、このことを条文に即して述べておく。

法律でテロリズムの定義が示されたのは2013年の不特定秘密保護法が最初かもしれない

「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう」

この定義は、2016年に成立したドローン飛行の規制法(国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律)にもそのまま継承されている。しかし、ここで定義されているテロと称される犯罪が、対テロ戦争以降起きたことはない。この意味では、立法事実を欠いた政治的な意図をもった法律だといえる。

また、一般に「テロ資金規制法」などと呼ばれる法律(正式には「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律」)では、条文にテロリズムの文言はないが、対象犯罪を「公衆等脅迫目的の犯罪行為」として、第一条で次のように定義しており、テロリズムの定義とみなしうる内容といえる。しかしこれもまた、この定義に該当するような事件が起きたことはない。

「第一条  この法律において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」とは、公衆又は国若しくは地方公共団体若しくは外国政府等(外国の政府若しくは地方公共団体又は条約その他の国際約束により設立された国際機関をいう。)を脅迫する目的をもって行われる犯罪行為であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。」(以下略)

秘密保護法などにある「殺傷」「破壊」という文言は、かなり強烈な印象を与えるが、反政府運動の検挙の口実で用いられるほとんど言い掛かりといってもいいような容疑、たとえば公務執行妨害や建造物損壊などの容疑のこれまでの例をふまえると、条文が警備公安警察によって恣意的に拡大解釈されて転用され、それを裁判所が令状発付で追認する危険性は確実にある。国会の法案審議では、こうした警備公安警察の恣意的な法の運用の常態化の現実を抑制する実効性を担保できない。むしろ政府与党はこの立法府の限界を十分承知した上で、「テロリズム」の対象を広範に解釈して反政府運動全体を視野に入れるだろう。

例えば、テロ資金規制法では「脅迫する目的をもって行われる犯罪行為」とあるが、脅迫なのか正当な抗議の意思表示なのかを判断して捜査、取り締まりに着手するのは警察である。(第一条には上記引用のあとに犯罪類型が列挙されている)デモであれストライキであれ、ピケッティングであれ、団交であれ、抗議声明であれ、人びとが権力に抵抗して示す行動や意思表示は、権力側からは「脅迫」とみなして摘発の対象にしようとする動機を持つことは容易に想定できる。

人びとの権利の防衛あるいは拡大、あるいは自由は、他方で権力の権利の抑制、権力の自由の制限になる。この権利のゼロサムゲームのなかで、法律解釈の力を権力側が握る。日本の議院内閣制では、政府与党が執行権力と癒着することが正当化されるように制度設計がなされ、右翼改憲派である自民党が一貫して政権を担い議会の多数を占めてきたことから、違憲立法が常態化し、この立法を根拠に、更にその恣意的な法解釈によって行政権力こそが法であるという政権と官僚の法意識が大衆の権利なき法感覚を定着させてきた。だから、共謀罪でテロの定義が明示されようとされまいと、反政府運動がそのターゲットとなることに変りはない。この構造は、人びとの抵抗を無化し、人びとの権利を抑制・制限する方向で法を利用しようとする権力の意思を支える。権利のための闘争とは、こうした既存の権力を支える構造を覆すことによる人びとの権利と自由の獲得を意味する。

7.オリンピックと共謀罪

共謀罪の必要性について、政府の言い分で新たな必要性の理由づけの中心に据えられたのが、2020年東京オンピック・パラリンピックの開催に伴うテロ対策に必要な立法措置だという主張だ。しかも安倍は、共謀罪が成立しなければオリンピックは開けないとまで言う始末だ。(1月23日テレ朝東京新聞)安倍政権にとってオリンピックとはスポーツイベントではなく治安維持とナショナリズムのための総動員体制とこれを実現するための社会的排除、反政府運動の犯罪化が主要な目的となっているのであって、スポーツそのものに関心があるわけではない。もともとオリンピックという国際イベントは、その当初から、国家が莫大な予算と絶大な関心を抱く権力の政治的な思惑と切り離せないものであって、スポーツはそのための格好の手段、ナショナリズム高揚の舞台装置であった。

今回の共謀罪上程に際して、安倍政権がオリンピックを前面に持ち出した理由は、幾つか考えられる。

(1)これまでオリンピックがいわゆる「テロリズム」の標的になったケースが確かにある。有名なのは、1972年のミュンヘンオリンピックだろう。現在のいわゆるイスラーム原理主義者たちの動向から国際イベントがテロの脅威に晒されることを危惧するスタンスは世論に受け入れられやすい。しかし政府や警察が直接念頭に置いているのは、リオ五輪で生じた広範な反対運動ではないか。テロは不安を喚起するためのレトリックであり、実際の取り締まりのターゲットはオリンピック反対運動になる。オリンピック反対運動はテロリストの運動だというフレームアップによって、民衆の生存権の闘争を犯罪化する方向に向うのではないか。特にポスト冷戦期のオリンピック反対運動は、どこの国でも、都市の貧困層の居住の権利や都市再開発反対の運動と連動したり、反グローバル化運動とも重なりあう潮流でもある。(小笠原博毅、山本 敦久編『反オリンピック宣言』、航思社参照)共謀罪はこうした運動を弾圧する道具として用いることが想定されていることはまず間違いない。

(2)オリンピックに反対する国会の野党勢力は皆無である。与野党こぞって賛成するオリンピックという国家行事がテロの脅威にさらされる可能性があるとすれば、これを未然に防止するための法的措置をとるという政府の理屈に、国会内で反対する勢力はいないだろうと政府は見ているのではないか。これは戦争法とは全く異なる政治状況である。オリンピックについては、中道・左派野党のかなりの部分が容認、あるいは条件付賛成、あるいは反対はしない、という立場であり、オリンピック反対を明確に主張する政党はない。オリンピックのようなスポーツイベントの政治的な本質を理解できずに、有権者の支持を失なうことを危惧して政権政党のプロパガンダの本質を批判する言語を持てていない弱さがある。

(3)議会外の市民運動などでも、オリンピック反対は極めて少数であり、かつ国会内にほとんど影響力をもっていない。戦争に反対する論理の蓄積は運動にはあるが、オリンピックをはじめとする文化イベントや国家事業に反対する論理が運動の側の共通認識として確立されていない。政府は、戦争法反対運動のような広範な反対勢力は登場しないと見ているのではないか。国会内野党であれ議会外の市民運動であれ、ナチスのベルリン・オリンピックをスポーツの祭典だからという理由で、ナチスの政治と切り離して肯定するような共通理解はないと思う。むしろナチスに利用された政治イベントとしてのオリンピックだと理解されているのではないか。文化イベントの政治性、とりわけ国別で競われるイベントがナショナリズムを喚起し、それが戦争や国際的な対立の感情的な基盤を形成するということへの危惧を持つことがこの対テロ戦争の時代には重要なことであるはずだ。オリンピックは形を変えた「戦争」の一環でもあるのだ。だから、2020年東京オリンピックを安倍極右政権による政治イベントだという認識を持つ必要がある。安倍政権に反対する諸々の運動の最大の問題は、ナチスのオリンピックと自民党のオリンピックを本質において同質のものと理解することに失敗している点にある。

まず共謀罪ありきであって、この法案のためにオリンピックが必要とされているのだ。この共謀罪の成立にはどのような戦術をとれば世論や国会の合意を形成できるかが計算され、世論に受け入れられやすい(あるいは否定しがたい)シナリオが何なのかを念頭に置いて、そこにオリンピックを位置づけ、共謀罪をこのシナリオに沿って正当化する手法をとっている。

なぜそうまでして共謀罪を必要としているのか。既存の法律の恣意的な運用や拡大解釈ではなぜダメだと政府は考えているのだろうか。ありうるとすれば、拡大解釈や恣意的な運用の範囲を越えた領域に網を拡げたいということだろう。そうなると、想定できるのは、政府が人びとの内心を監視し、干渉し、思想信条のレベルでの統制や摘発をしたがっていることではないか。本来、政治は、様々な対立する主張や意見を前提として、討議を通じて合意を形成し、これを法として成文化し、この法を基準として権力の行使を行なう。多様性を一つの「法」に収斂させる力を権力が持てなくなると、多様性を排除しようとする動機が生まれる。現在の日本の権力機構になかで起きているのはこうした事態ではないか。そうだとすると、外見上は権力基盤は磐石にみえるが、実態としては合意を形成することができない脆弱性を内包させているともいえる。(続く)

絵に描いた餅としての「憲法」と茶番劇の「議会制民主主義」が共謀罪を産み落す(2)

絵に描いた餅としての「憲法」と茶番劇の「議会制民主主義」が共謀罪を産み落す(1)

1.今国会への共謀罪上程に際しての政府・自民党のスタンス

2.戦後体制はそもそも絵に描いた餅だったのかもしれない (前回まで)


3.共謀罪容疑での捜査に歯止めをかけることはできない

政府が共謀罪から「テロ等準備罪」に名称変更したこと、そしてテロ対策を前面に押し出してきたことは、前述したように、共謀罪の本質が維持されただけでなく、政治活動や思想信条への監視・取り締まりにシフトすることになったことを意味している。また、「共謀」と呼ばずに「準備」と呼ぶことによって、準備罪の定義が共謀を含むものに拡張されることになった。安倍政権は、治安立法としての共謀罪という性格を公然と打ち出しても世論の批判は少数に留まるという強気の判断をしているのだろうと思う。

「準備罪」という名称をどう考えたらよいだろうか。これは共謀罪という評判の悪い名称を隠蔽するずる賢い手口であるだけでなく、従来からある「準備罪」の概念を共謀まで含むものに拡大してしまう恐れをもつのではないだろうか。また、犯罪を実行する目的で行なわれる準備行為を「予備罪」と呼ぶが、その明確な定義があるわけではないから、この予備罪もまた共謀を含む概念として恣意的に解釈される可能性がでてくる。

これまでの既遂以外の犯罪類型には、未遂、準備、予備、陰謀などがあり、概念そのものが混乱している。実行行為の前段階の「行為」を客観的に区分けできるような定義がいかに困難であるかを法律概念の混乱そのものが如実に示している。言い換えれば、既遂以外の行為を客観的に定義することは論理的には不可能であって、常に捜査機関の主観的・恣意的な法律解釈なしには成り立たないのだ。既遂の事件であれば、行為を特定し、その行為の物証となる物を特定できるが、実行行為以前の事柄を事件と結びつけようとすると、この「結びつけ」それ自体に捜査機関の解釈が介入せざるを得ず、客観性は維持できないからだ。定義があいまいなまま様々なカテゴリーに行為を分類すると、更にまたこのあいまいさの隙間を埋める必要からカテゴリーの細分化が進行する一方で、それが法律による縛りにはならずに、逆に、法執行当局に恣意的な解釈を委ねるような法律の適用を横行させることになる。共謀罪は、既遂の行動が捜査の着手点にするのとは異なり、時には様々な矛盾をはらんだコミュニケーションを含む広義の意味での「行為」全般を捜査の出発点に据えることを合法化してしまう。その対象犯罪の数がどうあれ、既遂の犯罪を処罰する刑法の基本(と私たちが考えている性質)を根底から転換させるものだ。

対象犯罪に関して政府案は「懲役4年以上」としており、600以上の犯罪が対象になることが争点となっている。絞り込みを前提として共謀罪を容認するという対応を公明党は取りはじめており、毎日も社説で「テロ等準備罪 犯罪の対象が広すぎる」ことに懸念を示すというスタンスをとっているために、数を絞り込めば共謀罪もアリであるかのような印象が拡がりつつある。これは共謀罪の本質をあいまいにする議論でしかない。

共謀罪の本質は、共謀という行為を犯罪化できるという枠組が確立するという点にある。行為そのものではなく、コミュニケーションや思想信条を含む「共謀」行為を犯罪の概念として確立させるということが今回の法案の最大の問題点なのであって、その罪数や対象の集団の性質は問題の本質ではない。この点は一歩も譲ってはならない大問題である。いったんこのような犯罪の枠組が定められてしまえば、当初の法律がいかに対象犯罪が絞られようと、いかに対象の集団が「組織的犯罪集団」とかテロ集団などとして定義的に限定されようと、近い将来、対象犯罪が拡大され、対象の集団の範囲も拡大されるような改悪に容易に道を開くことになる。治安維持法であれ盗聴法であれこうした道をとってきた。

この点を踏まえた上で、対象犯罪についての政府側の主張にみられるある種の情報操作を指摘しておきたい。窃盗(刑法235条)、詐欺(刑法246条)や恐喝罪(刑法249条)などは「10年以下の懲役に処する。」と定められているから、共謀罪の対象犯罪になる。しかし、刑罰の下限は規定がない。軽微であり到底懲役4年にもなるとは思えないような事案であっても、懲役4年以上の刑罰規定があるので共謀罪が適用され、共謀罪容疑の捜査や逮捕・拘留が可能になる。この問題が深刻に議論されてきていない。

たとえば、捜査機関は、争議の実績のある労働組合や非暴力直接行動をとる市民団体などを「組織的犯罪集団」と恣意的に分類することができるし、どのような団体を組織的犯罪集団とみなしているのか、そのリストは公表されない。労働組合が会社に、市民団体が行政に団体交渉することを「恐喝」の可能性を疑いうると解釈して、そうであるなら共謀罪適用が可能との口実をもうけて、捜査に着手するかもしれない。当該団体が「共謀」しているかどうかの証拠を収集しなければならないから、会話や通信を傍受したりメンバーの動静を追跡・監視するといった行動が正当化されてしまう。あるいは共謀罪容疑で逮捕・拘留や強制捜査を行なうということ自体によって、起訴しないとしても運動への弾圧効果をもたらそうとするかもしれない。

また、共謀罪容疑での捜査や取調べで得られた情報を、起訴されなかったからといって廃棄する義務はなく、こうした情報を別の捜査目的で利用することを違法とする法律もない。共謀罪の成立は、反政府運動の監視と取り締まりにこれまでは警備公安警察が公然とは介入できなかった領域に、予算と人員を割り当て、足を踏み入れて干渉する権利を与えることになる。

共謀罪の対象犯罪での立件とは別に共謀罪単独でも立件できるので、逮捕拘留の更なる長期化が可能になる。たとえば、恐喝の共謀容疑で逮捕拘留して23日拘留し、拘留期限が切れるときに容疑を恐喝に切り替えて再逮捕、拘留延長ができる。3週間以上の裁判なしの拘留が可能な現状にあっても、警察はこの権限を最大限に活用して、外部との接見を制限し、本人に対する心理的な拷問を加える手段に用いられる。3週間も逮捕されると仕事を失う可能性も大きく、しかも警察の記者クラブを利用して警察にとって都合のよい情報をメディアに流し、逮捕=犯人という印象をメディアは与える一方で、メディアは被疑者への取材を後回しにし、警察は被疑者本人のメディアのアクセスを阻止する。共謀罪はこうした傾向に拍車をかけることになる。

共謀罪の萎縮効果はこれにとどまらない。実行犯でなくても共謀に加わっただけで共謀罪で検挙される。議論に参加したが、実行行為には参加しなかった場合であっても、共謀罪に問われる。したがって、自らの思想信条を表明することだけでも犯罪とされる可能性をもつ。どのような関わり方が犯罪とみなされるのかは捜査機関の裁量に委ねられ、国会での法案解釈論議は拘束力をもたない。行動に参加しなくても行動を支持するような考え方を述べることが、共謀の疑いとして少なくとも監視の対象になることから、こうした息苦しい環境のなかで、犯罪とみなされる可能性のある反社会的あるいは反道徳的な価値観や考え、あるいはこれらを表現することそれ自体が違法ではないかとの危惧が抱かれて、作者だけでなく、メディアや出版社などの自主規制を招く危険性がある。一般論として言えば、小説、映画、ゲームなどのフィクションのなかですら、自主規制がなされる危険性がある。少なくとも反政府的な言説は、フィクションはもちろんのこと、諷刺などで反道徳的と政権がみなすかもしれない内容が含まれていても幅広く認められなければならないにもかかわらず、こうした雰囲気としての自主規制の範囲が拡がる危険性がある。

これまでも警備公安警察は、反政府運動の活動を取り締まるために上で例示したような犯罪類型を恣意的に適用することは珍しくなく、しかもかなり強引かつ社会常識からみても適法の範囲内の行為であっても、検挙される場合がある。逮捕や強制捜査の令状も裁判所はほぼ捜査機関の言いなりで発付するという癒着が常態化している。捜査機関には対象となる行為が懲役4年以上になるかどうかを判断する権限はないことを逆手にとって、共謀罪対象犯罪としてリストアップされた犯罪については、いかに軽微な犯罪であっても共謀罪での捜査に着手することができるようになる。政府は意図的と思われるが、懲役4年以上という文言だけを強調するので、懲役6ヶ月などという場合には適用されないかのような誤解を与えようとしている。

上に述べたように、共謀罪があるかないかでは、捜査機関の初動捜査のタイミングや範囲・規模、人員や装備などの予算措置が大きく異なることになる。共謀罪が適用される集団構成員の範囲を特定するためには、集会参加者、デモ参加者、カンパや機関紙誌購読者などを網羅的に監視するという方向に進むだろう。機関紙誌の定期購読者や集会の参加者を集団の構成メンバーとみなすことができるかどうかは、捜査機関の裁量による。実際には警察は情報収集活動を行ない、メンバーを特定し、一人一人の集団との関わりを捜査することなしに集団の構成員かどうかの判断を下すことはできない。ネットの情報環境を前提すれば、ウエッブへのアクセス、FacebookやtwitterなどSNSの利用者の言論内容や行動、相互の繋がりなどから広範に人間関係を特定することが重要な捜査活動になるだろう。盗聴捜査や通信事業者との協力関係がこれまで以上に促進されるだろう。そしてこうした全ての活動が適法なものとして予算措置が公然ととられることになる。

このように、共謀罪が反政府運動に対して利用される最も危惧すべき事態のひとつは、こうした事実上の監視のための利用である。こうした利用を明示的に法律の条文で禁ずることはできない。禁じてしまえばそもそもの犯罪としての共謀罪の捜査は不可能になるからだ。言い換えれば、共謀罪を認めるということは、歯止めなく人びとの自由に干渉あるいは介入する権利を公権力に与えるということにならざるを得ないということである。国会質疑では、こうした恣意的な運用や監視のための手段としての共謀罪の運用を政府は否定するだろうが、共謀罪反対の野党側は、この政府の否定のごまかしに有効に反撃できる論理を立法府という限定された土俵の上で構築することはほぼ不可能だろう。押し問答の末、付帯決議などという形式的な歯止めの約束に対して、現実の執行機関は一切拘束されない。だから国会審議は、悲しいことに茶番劇でしかない。この茶番の挙句に、国会で成立した法律は具体的な物理的強制力をもって私たちの自由を奪うことができるのだ。メディアもまた国会で政府が「確約」したことが法に反映して執行機関を抑制できるかのような印象を与えかねない報道しかできない。現場の執行機関が法を解釈し、運用するのであって立法府の立法意思は何らの効果も持たないということがメディアでは報じられない。このような立法府の限界と法執行機関の歯止めなき権力行使が、いかに人びとの権利を侵害する深刻な温床となり、国家権力にフリーハンドの権利濫用を認めることになっているのか、このことを制度の根源に遡って批判的に検証すること自体が運動化されることが必要だ。

4.越境組織犯罪防止条約は批准する必要がない

共謀罪の前提として越境(国際)組織犯罪防止条約を必要とする政府の主張を一部マスメディアも支持している。サンケイは1月11日の社説「テロ準備罪、国際連携に成立欠かせぬ」で「国連は2000年、国際社会でテロと対峙(たいじ)するため「国際組織犯罪防止条約」を採択した。各国に共謀罪を設けることを求めて批准の条件とし、すでに180カ国以上が締結しているが、共謀罪を持たない日本は先進7カ国(G7)で唯一、締結に至っていない。」と述べ、読売も22日付社説で「テロ対策などでの国際協力を定めた国際組織犯罪防止条約の加入に必要なものだ」と述べている。あたかもテロ対策の条約であるかのようなこの説明は明かに間違っている。

越境組織犯罪防止条約は、1990年代に、米国の覇権主義が勝利したかにみえる冷戦後の世界秩序にとっての最大の脅威はもはや社会主義・共産主義ではなく、薬物、銃器、人身売買といった国際的な犯罪であるという理解を背景に制定されたものだ。つまりポスト冷戦時代の不安の中心にこうした越境的な組織犯罪を置いたのだ。2001年以降の対テロ戦争以前の世界の枠組でのことだ。

越境組織犯罪防止条約については、共謀罪反対運動のなかでも、日弁連の主張にあるように、条約そのものの意義を肯定する主張が多数派だろう。しかし、わたしはこの条約には問題が多いと考えている。一言その問題点を述べておきたい。現在の世界の現状を見ればわかるように、この条約を180ヶ国以上が締結しているにもかかわらず、薬物、銃器、人身売買のいずれについても国連の思惑通りには効果を上げていない。理由は簡単だ。いずれも組織犯罪を摘発して解決できる問題ではなく、政府や企業がときには関与する構造的な問題だからだ。

例えば、薬物は、社会の貧困の問題と密接に関わる一方で、薬物に関するどのような行為を「犯罪」とするのかは国や文化で大きく異なる。薬物は、所持や自己使用を個人の自由に委ねるが売買は禁止するという国がある一方で、日本のようにいずれも違法とする厳罰の国もある。また大麻のように国際的には合法化の動きが活発な対象もある。貧困問題を置き去りにした薬物対策は貧困層への差別と社会的排除という治安維持の手段にしかならない。また薬物の問題は、犯罪行為に関連する薬物と、医療で用いられる薬物、軍が用いる向精神薬、スポーツにおけるドーピング対象となる薬物、町のアスレチックジムに通う人たちが用いるサプリメントといった合法・違法の境界を越えて社会に蔓延する「薬」と製薬産業と国策としての健康スポーツの全体を視野に入れないとその本質は理解できない。銃器は言うまでもなく、武力紛争と多国籍兵器資本を頂点とし末端の武器商人に至る構造のなかで流通しているという意味でいえば、武力紛争や武器輸出の元凶となっている兵器産業大国の構造的な問題の解決なしには問題の解決は不可能だ。人身売買もまた固有の困難な問題を抱えており、正当な移住労働者がセックスワークを職業として選択する労働者としての権利の問題も含めて、労働市場のいかなる取引きが「人身売買」であり、いかなる取引きが「雇用契約」なのか、その境界は決して明確ではないのだ。この点からすれば、人身売買の問題の根源は、〈労働力〉を商品として売買するという労働市場の存在そのものの問題を問わざるをえないところに結びつく。また米国は、人身売買に寛容な国かどうかといったランキングを行なって、外交の手段に利用してきた。人権や人道を外交のかけひきの手段とし、人道を口実とした武力介入すら正当化する一方で、問題の本質にある資本のグローバル化や国民国家がもたらす貧困と紛争を解決する意思をもたない先進諸国にとって越境組織犯罪防止条約は、ポスト冷戦の対テロ戦争に本格突入する前の時代を背景として、西欧的な人権の欺瞞を第三世界に押し付けるイデオロギー色の強い条約だったといえる。そしてまた、国際組織犯罪の捜査を口実とした捜査機関のグローバル化(先進諸国の警察のグローバル化)を正当化する条約でもあるといえた。越境組織犯罪防止条約を締結しても薬物、銃器、人身売買の防止に寄与することは何もないばかりか、逆に、これらの「犯罪」に関与したとされる末端の「被疑者」たちへのみせしめ的な懲罰を課すことで社会の構造的な矛盾の問題には一向に目を向けることにはならないに違いない。多くの論調が、共謀罪はいらないが、越境組織犯罪防止条約は批准できるし必要だろうと主張するが、わたしは、越境組織犯罪防止条約は人権条約とはいえないからむしろこの条約自体もいらないと考えている。

このように越境組織犯罪防止条約は、その趣旨からみてテロ対策とは全く関係がない。しかし、条約の経緯などを無視して政権が条約を自らの都合に合わせて改釈しようとするところが国会の争点にはなるだろう。これまでの安倍政権の法改釈は、法を政権のために改釈することを当然のようにやってきたし、それを実現してきた。この手法が今回も用いられるに違いない。たぶん法治国家としては末期症状といえるが、そのなかで権力が更に暴走する加速器として共謀罪が治安立法としてその効力を発揮することになるのではないか。(続く)