リスク回避のサボタージュ――資本と国家の利益のために人々が殺される

1 何が起きているのか―人を犠牲にして制度を守る?

世界中にあっという間に拡がった新型コロナウィルスによって、大都市から人の姿が消えた。外出や集会自粛への同調圧力は非常に強く、多くの社会運動の側の多くは、世界規模で、好むと好まざるとにかかわらず、この同調圧力を受け入れざるをえないところに追い込まれている。しかも、社会運動の側は、感染の拡がりを阻止するために、積極的に貢献する意思をもって、対処してもいるから、「同調圧力」という表現に含意されているある種の権力への従属といったニュアンスで語るべきではないのかもしれない。政権であれ野党であれ、誰もがとりうる選択肢はただひとつしかないように思われている。
 
しかし、本当に必要なことが、感染の拡大を阻止して重症者を出さないようにすることであるならば、政府と企業が全力を尽して、人々が感染しているのかどうかを早期に発見する体制をとるべきだろう。にもかかわらず、いまだに院内感染が後を断たない。夜遊びに出るなとか、クラブは閉鎖だという脅しともいえる圧力があるなかで、ここ数日の状況では、最も深刻な集団感染は医療施設で起きている。なぜなのだろうか。不顕性の感染者が多数存在するなかで、こうした感染者が医療機関や福祉施設、学校などの関係者のなかにいないかどうかの検査がされていないからではないか。いったいどれだけの人たちが検査を受けているのだろうか。むしろリスクを抱えた人たちと関わる可能性の高い人たちの多くが未だに検査されない状態にあるのではないか。
 
日本の政府や専門家は、検査を重症者となりうるような発症が疑われる人たちに限定しようとしている。これは早期発見による感染拡大のリスクを減らすという常識に反する。多くの軽症者や不顕性の人々がおり、こうした人々が陰性の人々と接触する機会を極力減らす必要があるにもかかわらず、陰性か陽性かの判断基準となる検査がされない。これでは予防はできないのではないか。
 
物理的に検査が無理だという言い訳は通用しない。日本では検査可能な数のわずか2割しか実施されていないのだ。(NHK3月18日:新型コロナウイルスの検査 世界の検査数は? 日本の現状は?)これは、本気で検査をしようという意思がないことを示している。
 
医療崩壊を起さないために検査をしないという奇妙な理屈がある。医療という制度を守ることの方が感染者を適切に治療することよりも大切なのだとすれば、医療とは医療制度のためにあるのであって患者のためにあるのではない、と言っているに等しい。そして、医療崩壊を防ぐために、感染した人たちは、自宅から出るなという。では、同居している人たちはどうすべきなのか。そのマニュアルはあるのだろうか。医療の知識もない人たちが素人の適当な判断で濃厚接触を繰り返さざるをえないわけで、医療制度のために親密な人々の関係の崩壊はいたしかたないというのだろう。政府も医療産業もそのほかの多くの企業も、本気で人々を守るつもりがあるとは思えない。彼らにとって、まず第一に守るべきものは、既存の制度であって、人ではない、ということがこれほどまでにはっきり示されたことはない。この意味で、今引き起されている事実上のロックダウン体制は、不可抗力としての新型コロナの蔓延によるというよりも、蔓延を阻止するための最大限の努力を政府も医療産業もしてこなかった、権力と利益のためのサボタージュの結果だというしかないと思う。
 
そして、以下で述べるように、経済活動へのマイナスの影響について、政府もメディアも懸念を表明して様々な補償措置などが検討されるが、政治活動、とりわけ議会外の草の根の活動自粛がもたらすマイナスの影響については論じようとはしない。

1.1 二つのシナリオ

中国から欧米へ、更にはインドなどアジア諸国やアフリカ、ラテンアメリカへと都市封鎖が拡がっている。(注)この現状から今後起きうる更なる惨劇は、二つのシナリオのいずれを選択しても避けられないと論じられているようにみえる。
(注)Johns Hopkins University,Corona Virus Resource Center, https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

  • ロックダウンが経済活動の停滞を招き、経済恐慌といっても過言ではないような事態を招く。破綻した経済は、膨大な数の経済的に困窮した人口をもたらし、困窮を原因とした生存の危機にみまわれる人々が生じる。経済の破綻と貧困の蔓延は、コロナウィルス感染の予防や治療に必要な医療システムの崩壊をまねき、結果として感染の拡大を食いとめられなくなり、ロックダウンの強化・拡大へと向い、上記の悪循環に陥る。

  • ロックダウンを緩和して、経済の停滞を回避し、経済活動を維持する場合、人々の活動が活発化し、接触も増える。検査体制が万全でないなかで、感染の拡大は避けられない。経済活動を維持した結果としての感染の拡大は、「医療崩壊」を招き、都市封鎖などの強力な地域隔離を選択せざるをえなくなるが、経済の維持のためには、再びリックダウンを緩和せざるをえなくなり、上記の悪循環を招く。

上に書いたことは、実は、私たち一人一人にもあてはまる。「自主隔離」で仕事にも行かず自宅を出ないとすれば、収入の道を断たれ、家賃も払えず、食料の調達もままならず、生存の危機に陥る可能性が高くなる。自主隔離は、近親者への感染が避けられない。軽症ならばそれもよし、というのが政府や医療専門家の見解のようにもみえる。全く孤立して生きることはできないから、こうした困窮のなかで万が一感染すれば、リスクはより多きなものになる。他方で、検査もされないまま仕事を続ければ、混雑する電車で通勤し、人と接触せざるをえないことになり、感染のリスクは高まるとともに、自分もまた他人に感染させるリスク源になる。検査も治療もままならない状態になっても食うために働くというリスクを選択せざるをえない。

1.2 知る権利 v.s. 不合理な同調圧力

自分が感染者なのかどうかをほとんどの人は知りえる環境にない。感染しているのか、していないのかで、私たちのとるべき「正しい」態度は変るが、知るための道を政府によって意図的に断たれている今、「正しい」選択そのものを選べない状態にある。陽性であるのか、陰性であるのかを知っている場合にのみ、正しい行動とは何なのかが確定できる。態度選択の前提となる情報が得られないなかで、行政や資本の指示に同調することを半ば強制される。この極めて不合理な状況を私たちは受け入れさせられている。
 
私が感染者であるかどうかを知る権利がある。この権利は、私のみならず私に関わる人々の生存の権利と密接に関係する。
 
この知る権利を主張することがいかに非現実的に感じられるとしても、この主張なしには、合理的な判断を下すことができない。合理的な判断が下せなければ、不安感情が増長し、人々は不合理な感情に支配されることになる。不安感情は、自分ではどうすることもできない未だ到来していない脅威と感じる何ものかを想起することによって喚起される。人びとの行動を新たな立法で取り締まるために政府が用いる手法は、人びとの不安感情を権力の利益のために利用する方法である。権力にとっては、この不合理な人々の同調心理を欲しているといってもいい状況が生まれている。
 
こうして、人々の行動を決定する重要な要因のひとつは、社会心理的な傾向かもしれない。「上」からの指示に容易に従い同調しやすい傾向の人なのかどうか。現在の政権を支持しているのかどうか。医療への信頼があるかどうか。そしてそれぞれの人々がもつ社会関係、つまり家族などの親密な集団、職場や学校、地域などの人間関係が権力や支配的な秩序との関係において「ポジティブ」なのか「ネガティブ」なのかといった半ばイデオロギーや信念に関わる要因が、それぞれの人々の行動を左右するかもしれない。
 
不安感情を権力に利用させない方法は、私たちが自分の身体の状態を知ることにある。陽性なのか陰性なのかを知ることは、知る権利を通じて不合理な権力による私たちの心理への介入を阻止するための前提条件でもある。

1.3 一律の封鎖:テロとの戦争下での大量監視が世界規模で拡大する

感染の有無の拘わらず、全体として人との距離をとる、閉鎖空間で多数が集まらないことを事実上強制され、自粛要請に応じなかった場合のリスクは自己責任とされる。集会や人とのコミュニケーションは政治活動の基本であり、民主主義を支える社会の合意形成の基本である。医療の専門家の意見を引き合いに出して、基本的人権としての自由の権利を制約せざるをえない事態にあると政府や国際機関は強調する。しかし、この制約の根拠となる事実の把握を政府(地方政府を含めて)は怠っている。「怠っている」という意味は、感染の拡大が虚偽であるとか、見通しが意図的に誇張されているとかという意味ではない。感染していない者に対しても感染している者とみなして、社会活動の全面的な自粛や強制的なロックダウンの措置をとることが正当化されているといういことだ。これが世界的な傾向になっているが、これは果して唯一の選択肢なのか、ということである。
 
対テロ戦争以降、人々をテロリストである可能性があるとみなして一律に監視する大量監視の技術が導入されてきた。こうした監視社会化のなかで開発されてきた監視と管理の技術に支えられて、今回の世界規模でのロックダウンや外出禁止があると思う。SNSやネットの存在を軽視すべきではない。人々の心理や感情を操作する技術の高度化は目覚しく、その副作用として、フェイクニュースが人々の不安と相互敵意を煽ってもいる。感染の有無を調査する技術があるにも拘わらず、これを駆使せずに、すべての人々を感染者とみなして事実上の隔離や自由の剥奪を実施するやりかたは、決してコロナウィルスが最初だというわけではない。

1.4 政治活動の自由の崩壊

ロックダウンやこれに準ずる強い自粛要請は、政治活動の自粛の要請でもある。集会やデモなど集団による活動が事実上不可能になるか、場合によっては違法とされる。結果として、政治的自由に基づく反政府運動が果してきた政権や支配的な資本の暴走に対する歯止めの役割は後退せざるをえなくなる。
 
〈運動〉の自粛圧力が高まる一方で、政権中枢への権力の集中と企業活動への政府のバックアップ強化との間の不均衡は、確実に〈運動〉への逆風となってあらわれるだろう。自分自身が感染しているのかどうか確かめる術すらないなかで、〈運動〉を継続させることによって、時には感染の拡大を招くこともありうる。こうした場合、政府や権力者たちはメディアも動員して〈運動〉への批判を強めるだろう。しかし。その一方で、経済活動など企業の活動のなかで拡がる感染についてはやむをえないものとして容認したり理解ある態度を示す。こうした態度は、大衆の心情にもみられる。諸々の社会活動を「不要不急」の活動であるとみなされる。地域の運動は、あたかもどうでもいい私的な趣味以下の評価しか受けていないようにも思う。こうして、人々の社会的な活動や政治に関わる活動は、企業や行政の活動に比べて著しく軽視され、企業と行政はかぎりなく正常に近い活動を維持するために、それ以外の活動を抑制しようという態度が、社会の多数の人々の合意となりつつある。
 
少なくとも政治的自由が形式的にであれ保障された国では、この反体制反政府運動が無視できない政治的な勢力として存在することによって、権力を握る支配者たちに対して、法の支配を受け入れさせてきたし、支配者もまた法の名のおいて自らの権力の正統性を維持しようという面倒な努力をしてきた。政治的な自由が抑圧されると、このタガが外れる事態が生まれる。しかも、新型インフルエンザ特措法の改正に際して国会の野党がとった態度に端的に示されているように、この自由の抑圧は権力者の側だけでなく左右の「野党」の側からも持ち出される。

1.5 権威主義の増長

現在の事態は、世界規模で、民衆自らが、これを空前の危機として実感し、この危機に対応することができるのは、現実に権力を握る者たち、つまり立法でも司法でもなく行政権力による迅速な行動を通じた危機回避だという感情から、既存の政権への期待が高まる。討議による法の制定を通じた政策の策定といった時間のかかる民主主義的なプロセスよりも、権力の集中と強いリーダーシップへの期待が上回る。世界規模で高揚してきた右翼ポピュリズムは、民主主義よりも権威主義と排外主義(封鎖)を待望する傾向が顕著だ。この傾向がコロナウィルスの危機で更に目に見えないかたちで浸透しているようにみえる。強いリーダーシップを端的に示す態度とは、法を超える力の行使にある。緊急事態を理由に、法の支配を否定する態度を待望する傾向が大衆のなかにもある。我々(つまり特定の国民や民族)を救い、害を齎す者たち(大抵は外部の他者)を排除せよ、という要求になる。大衆自らが危機に対応できない民主主義を見捨てる。しかし、危機に対応できないのは、民主主義なのではなく、資本と国家が社会を支配する現在のシステムそのものにあるのだが…。
 
わたしたちが考えなければならないのは、危機のなかで、社会運動、市民運動、労働運動、人権活動など様々な既存の体制に対して異議申し立てを行なう広義の意味での政治活動の自由をどのように維持すべきなのか、である。規模の大小に関係なく、政府や権力に抗う〈運動〉を人生のなかの重要な活動と位置づけて生きている人々にとって、自粛の同調圧力は〈運動〉を半ば放棄することを強いられることでもある。
 
そして、同時に重要なのは、この生存の危機のなかで、富も権力ももたない私たちが、あたかも国家や資本の指導者であるかのような役割演技をして、日本経済のが破綻を危惧したり、といった「お国」の危惧を内面化してしまうという罠を回避することだとも思う。

2 生存を保障できない資本主義

2.1 なぜ悉皆調査が不可能なのか

新型コロナウィルスのワクチンはまだ開発されていない。不顕性の感染者が多数いることも知られており、こうした感染者からの感染の拡大があることもほぼ確実と思われる。陰性か陽性かの検査は可能になっているから、理論的には、すべての人口を検査し、陽性者を陰性者と接触できないような環境を構築することができれば感染の拡大は阻止できる。しかし、こうした方法を数千万、数億という国家の人口全体に適用することは不可能であるとみなされているように思う。こうしたなかで、私たちが問う必要があるのは、なぜ不可能なのか、である。この不可能の原因はどこにあるのか。これを可能にする社会とはどのような社会なのか、である。今の社会が不可能ならば、今の社会をリセットして、私たちの生存の権利を保障できる社会を構築する以外にない。
 
自粛も同調もせず〈運動〉を継続させるが、同時に、感染症の蔓延に手を貸さず、むしろ感染症とも闘うことに繋げるにはどうしたらよいのか。この問いに答えるためには、

 

  • 集会の自粛、あるいは集会場の閉鎖のなかで、〈運動〉の討議や合意形成やどのようにして確保できるのか。
  • 憲法が保障する基本的人権、とくに自由の権利は危機のなかでどのようにして確保できるのか。
  • 〈運動〉が事実上閉塞状態に置かれるとき、社会的な矛盾はどのような形で露呈するのか。
  • 危機に対峙できる〈運動〉の再構築をどのようにすべきなのか。

といった一連の問いと向き合わなければならない。

3 感染症の政治学

3.1 中立性?

この現在実感される危機は、戦争ではなく、医学的な現象とみなされているから、それ自体政治的経済的あるいは社会的な原因を伴わないものだと理解されている。この伝染病の危機は、政治的には中立な危機のようにみえる。従って、政治的な立場やイデオロギーを超越して、人類が一丸となって取り組むべき外部の敵とみなされている。
 
私はこうした政治的中立の観点をとらない。新型コロナウィルスはそれ自体が政治的な疫病であり、この世界規模での感染拡大は、現在のグローバル資本主義の矛盾と限界と不可分なものである。ここでいう政治的な疫病の意味は、政治が感染源を意図的に生み出したということではなく、社会を統治するメカニズムが感染を阻止する上での最適の選択肢をとることができず、結果として感染の拡大を招く危険性がある、という意味である。資本主義が私たちに与える選択肢は、自らの身体の健康を市場を通じて医療サービスを買うことで維持するか、政府の医療政策・制度に委ねるかの二者択一しかない。この二つとも、私たちの身体がどうなのか、どうすべきなのかについての知る権利を生得の権利としては保障しない。医学の免許を持たない私たちは知識すら奪われ、市場と政府を通さない相互扶助の可能性はわずかしか残されていない。
そもそもの感染症それ自体は医学的な出来事だが、これに対処するための医療に関わる技術を医療体制のなかで運用する全体のメカニズムは医学に還元することはできない。政府の財政、法制度、医療関連産業などが全体としてどのように機能するのかに依存する。米国の医療産業のなかでの議論はこうした社会システムの動向を極めて率直なかたちで表わしてる。(ブログの記事参照:大手製薬会社はコロナウイルスから利益を上げる準備をしている銀行が医療企業に、コロナウイルスの重要な医薬品、医療用品の価格引き上げ圧力をかけている)

3.2 作られた医療崩壊

医療関連産業が市場経済に委ねられている結果として、私たちの健康や生命が私たちの所得と連動するようになってしまった。端的にいえば金銭的な豊かさと健康との間に不可分な比例関係が構築され、これが当たり前として通用するようになった。他方で、医療が資本の論理で機能することを強いられる結果として、最大限利潤を追及する動機によって投資が決定される。製薬会社がワクチンを開発するかどうかを決定するための最大の条件は、開発・商品化が利益にみあうかどうか、にある。社会的な危機が深化しワクチンへの需要が高まり、更に毎年繰り返し発生すると予想されるのであれば、商品化は進むだろう。市場の需給メカニズムに委ねられれば確実に価格は上昇し、特許制度や産業の寡占化は更に価格を押し上げる。世界規模の所得格差のなかで医薬品産業がいかに人命を利潤のために犠牲にしてきたか、これまでの経緯を踏まえれば、明かだろう。開発競争と市場への医薬品の供給を支えているのは人権や社会的責任ではなく資本の利潤でである。他方で、政府が医療に対して十分な財政措置を試みるかどうかは、権力の再生産過程に関わる。
 
感染の拡がりに対応しきれない医療体制は、その崩壊を危惧して必要な検査体制を抑制しているようにみえる。既存の医療体制を防衛するために、人命を犠牲にすることもやむおえないかのように論じられる。他方で、「隔離」の必要が主張され、外出することは国によっては厳しい処罰を課されさえするようになっている。隔離あるいは外出禁止を具体的なデータもなしにトップダウンで命じる政権は中国であれ欧州の民主主義を標榜する国であれ、いずれの国でも起きている。客観的で信頼できるデータがないのは、検査体制が整わないからだが、検査体制が整わないのは、検査すれば感染者の実態が表に出て、隔離せざるをえなくなり、これに医療体制が追いつかない医療崩壊が起きることが想定されるからだという。こうしてわたしたちは、医療を崩壊させないために、感染しているのかどうかの検査もされずに、放置され、陽性の不安を抱えつつ、検査されていない人々との接触の不安を抱えながら暮す。この状態を所与として、権力は、人々が相互に接触しないように隔離することが正当化される。

3.3 本来すべきことがなぜできないのか

本来なら、次のようにすべきだろう。

  • 全ての人々を検査し、陽性者を確認する。
  • 陽性者が他の人に感染させない措置を家族などに委ねず、陰性の者が通常の生活を送れるようにする。
  • 陽性者への治療を実施する。
  • 市場経済に委ねないで治療に必要なワクチンや医薬品の開発を行なう。

問題は、なぜこうしたことができないのかである。資本主義は、社会の人口がその生存に必要とするモノを市場を通じて供給するシステムに依存する。モノには社会的に必要な側面が何割かは含まれているが、これを供給する資本は社会的義務に基いてではなく、私的な利潤動機によって行動(投資)を選択する。ファストフードに含まれる添加物や健康被要因と人間の生理的な栄養摂取とが不可分な形で商品として供給されるように、モノの社会性は資本の私的な動機によって大きく歪められる。だから、社会性とは資本主義における社会性であって、決して普遍的ではない。社会性は資本なしには実現できないという特性をもたざるをえない。だから、経済活動にとって不都合な要因を市場から排除し、これを家族や親密な人間関係に委ねようとする。

 
他方で、政府は権力を最大化する動機によって行動を選択する。政府は近代社会であれば、国民国家として、民主主義による統治の正統性が担保される。権力の最大化もこの全体の権力構造の特異性に規定される。社会の人口は、国民としての人口を意味するが、この国民(このカテゴリーに含まれない人口を暗に排除する概念でもある)の生存に必要とされる社会的(国民的)な規範は、統治機構を通じて公的な正統性と強制力を獲得する。資本が利潤を最大化するように、権力は政治的な価値の最大化を目指す。
 
市場における資本利潤の最大化と政府の権力価値の最大化が、最適な生存のための手段と結果をもたらすということは証明されていない。マルクスは生産の社会的性格と所有の〈私的〉性格のあいだに資本主義の本質的な矛盾の一面をみたが、この指摘は資本主義の問題の半面であって、残るもうひとつの問題は、政治的権力に関わる。統治の社会的性格とその行使の〈私的〉性格とでも言いうるような矛盾がここにはある。(注)本来移譲することなどできない諸個人の権利を他者に移譲・委任して統治権力が占有される構造(権力から排除される構造)だ。結果として生存の権利は、資本と国家の私的な利害を迂回してのみ、その限りにおいて保障されるにすぎない。コロナウィルス対策が最適な方法で実施できないのは、経済と政治の資本主義的な矛盾の構造に直面するほどにその危機が大きくなってしまったからだ。
 
(注)ここでいう「私的」という概念は、誤解を招きやすいがああえて用いることにした。 物理的に不可能、あるいは非現実的と思われる事態が起きたときに、私たちは、対応することが不可能な困難な事態であるとみなしがちだ。しかし、本当に対応できない事態なのかどうかという問題は、社会構造との相関関係のなかで規定されることだということを忘れがちだ。近代資本主義の社会・空間の構造が、生存を支えるインフラとしての機能を超えた人口を都市に集中させている。都市への集中は、社会インフラを「節約」し、人口を効率的に管理する上で分散的な小規模コミュニティを基盤にした社会よりも効果があることは見落されがちだ。
 
今起きていることは、資本主義が構造的に抱えてきた生存の権利を保障できないシステムとしての限界が露呈されたということでもある。しかし注意しなければならないのは、こうした資本主義の限界の露呈は、資本主義の崩壊とか破綻といったシステムの終焉を招くことはないだろうということでもある。システムはいかに危機にあり機能不全に陥っていても、このシステムにとってかわる新しいシステムが登場しない限り延命しつづける。

3.4 諸権利相互の衝突:自由と生存の権利関係

資本主義は民衆の生存の権利よりも資本と国家の再生産を優先させようとする。資本と国家の再生産という迂回路を通してしか民衆の生存を維持できない。言い換えれば、民衆を国民的な<労働力>として再生産することを通じて資本と国家の再生産が実現され、この両者の実現を通じて副次的に「人間」の生存が確保される。
 
近代国民国家は、その政治的支配の正統性の前提に、近代的個人の人間としての権利の保障を掲げる。この権利には、自由、平等、生存、財産など様々な権利が列記され、あたかもこれらの諸権利が相互に両立するかのような言説によって、これら諸権利が実際には深刻な二律背反にあることを覆い隠す。戦争であれ伝染病であれ、資本と国家を危機に追い込む現象が顕著になるとき、これら諸権利相互の間には資本と国家の利害を体現した優先順位が設定されていることが露骨に示される。新型コロナの危機では、政府は、権力の再生産の観点から「国民」の「生存の保障」という言説を通じて、実際には民衆の自由の権利を抑制する。まともな検査もせずに、すべての人口を十把一絡げにして隔離し、国民の属さない人々を国外に追放することを、あたかもやむをえないかのように主張して緊急事態を正当化する。
 
生存の権利が危機的になるとき、権力が率先してこのような意味での「生存」の権利の擁護者を僭称して、唯一の生存の守護者であることを強調する。同時に、大衆のなかから、メディアの論評も含めて、危機に対処できる強いリーダーシップを求める声が高まる。民衆もメディアも法の支配の原則をかなぐりすてて、法にとらわれない強いリーダーによる支配、つまり権威による支配を待望する。こうした要求は、政権政党(国政であれ地方政府であれ)だけでなく、民主主義を標榜する野党からも右翼的な権威主義的な野党からも共通して上る。こうした挙国一致の雰囲気に支えられた社会は、人権を保障する自由と平等の実質をもつ社会となることはまずありえない。
 
議会制であれ直接民主主義であれ、あるいは草の根の合意形成の様々なスタイルであれ、人々が自由闊達な意思表示と意見交換を通じて、権力や支配に対して抵抗の行動をとり、あるいは権力を転覆させる力(暴力とは限らない)を集団として発揮することによって、資本であれ国家であれ、現に存在する権力の構造は流動化し動的な転換の可能性をもつことになる。こうした政治的な自由の空間は、社会が戦争や危機にあるときにこそ、その意味は大きい。
 
資本主義は民衆の生存も自由も保障しないシステムである。そうであるとすれば、このシステムをどのようにして解体するのか、という課題を担うことは左翼としての必要条件であることは言うまでもない。しかし、危機の時代に、生存の権利を資本と国家が保障するように要求する立場は、資本主義を解体しようとする意思に基く要求とどのように整合するのだろうか。既存の権力が危機の前で立ち往生しているとき、危機に対する資本主義的な救済に手を貸すような立場を私たちはとる必要はない。この危機のただなかにあって、私たちは、資本主義が生存の権利と自由の権利を保障するとのできないシステムであることを身をもって経験するなかで、この二つの権利と更に平等の権利を加えた諸権利を総体として実現することが可能な社会システムへの転換を模索すべきである。こうした社会の大転換は、既存の経済システム(資本と市場によるシステム)と政治システム(国家による統治システム)を与件とするのではなく、これらから相対的に自立したシステムの構築を自覚的に目指しうるような構想力を必要とする。
 
前にも述べたように、危機は資本主義の崩壊を招くことはない。危機のなかで、危機が深刻であればあるほど資本主義は、危機への耐性を身につけて回復の軌道を構築するにちがいない。これに対して資本主義という時代を歴史的な過去へと葬り去れるのは、システムが危機にあろうと繁栄を謳歌していようと、そのいずれにあっても、自由・平等・生存を保障できないシステムから決別して、資本と国家の境界を意識的に超えるところで形成される歴史上これまで存在したことのない新しい社会へと向うことを可能にする集団的で民衆的な潜勢力のみだ。

戦争で他国の人を不条理に殺すことを厭わない国々が、自国の領土で人々が死ぬことを恐れ、政治的な権利を棚上げする。

生存の権利に国境はない。コロナに怯えるなら軍隊もなくせ。人を殺す政治をやめよ。

(付記:この原稿は、3月27日の大阪、28日の京都で行なった講演の原稿の一部です)

大手製薬会社はコロナウイルスから利益を上げる準備をしている

以下の記事の飜訳です。

出典: Big Pharma Prepares to Profit From the Coronavirus
Sharon Lerner
March 14 2020, 3:46 a.m.
https://theintercept.com/2020/03/13/big-pharma-drug-pricing-coronavirus-profits/

大手製薬会社はコロナウイルスから利益を上げる準備をしている
シャロン・ラーナー

2020年3月14日

新型コロナウイルスが世界中に病気、死、そして大惨事を広めているため、経済の実害は免れない。しかし、世界的大流行の混乱の中で、1つの業界だけは生き残るだけでなく、かなりの利益を上げている。

「製薬会社はCovid-19を一生に一度のビジネスチャンスだと考えている」と、「Pharma:Greed、Lies、and the Poisoning of America(注1) 」の著者であるGerald Posnerは述べている。もちろん、世界に医薬品は必要だ。特に、新型コロナウイルスの大流行には、治療とワクチン、そして米国では検査が必要だ。数十の企業が今、これらを作るために競争している。

「全員がこのレースに参加している」とPosnerは語る。世界的な危機は「売上と利益の面で業界にとって大ヒットになる可能性がある」と述べ、「パンデミックが悪化すればするほど、最終的な利益は高くなる」と付け加えた。

医薬品で金を稼ぐ能力は、他国のような基本的な価格管理のない米国ではすでに非常に大きなもので、世界の他のどこよりも製薬会社による製品の価格設定の自由度が高くなっている。(注2) 現在の危機の間に、ロビイストの働きかけによって、パンデミックからの利益を最大化する83億ドルのコロナウイルス支出パッケージが先週議会を通過したことで、製薬メーカーは通常よりもさらに余裕があるといえよう。

当初、一部の議員は、連邦政府が公的資金を利用して開発した新型コロナウイルスのワクチンや治療による製薬会社の利益を制限しようとした。2月に、イリノイ州Jan Schakowsky下院議員その他の下院議員は 、トランプに「米国の納税者のドルで開発されたワクチンまたは治療は、アクセス可能で利用可能で手頃な価格を保証すべきだ」と訴えた。(注3)「製薬会社が価格を設定し、流通を決定する権限を与えられ、健康上の優先事項よりも利益を上げることを優先する場合」、こうした目標は達成できないだろうと述べた。

コロナウイルスの資金調達交渉がなされていたとき、3月2日、Schakowskyは保健・福祉局長官の Alex Azarに、「会社が希望する価格を請求でき、ワクチン開発費を負担した人々に売り戻すやり方で、価格設定やアクセス条件なしで排他的ライセンスを通じて、ワクチンを製造販売する権利が、独占的に製薬会社に引き渡されることは受け入れがたい」と再び書簡を書いた。(注4)

しかし、多くの共和党員は、研究と革新を抑制することを理由に、法案を業界の利益を制限するように手直しすることに反対した。そして、トランプ政権に加わる前に大手製薬会社Eli Lilly のトップ・ロビイストで米国事業の責任者を務めていたAzar(注5)は、Schakowskyの懸念を共有うると請け合いながらも、法案では、納税者のドルで開発したワクチンや薬に対して製薬会社が潜在的に法外な価格を設定することを可能にした。(注6)

支援パッケージの最終案では、薬品メーカーの知的財産権を制限する文言が省略されただけでなく、連邦政府は、以前の草案にあった公的資金で開発された治療法またはワクチンの価格が高すぎると懸念される場合何らかの措置を講じることができるとする文言が除外された。

「ロビイストたちは、知的財産条項を削除できたので、製薬会社にとっては勲章もの。パンデミックの間に彼らにこうした権力を持たせるのは言語道断だ。」とPosnerは語る。

実際、公共投資から利益を得ることも製薬業界にとっては通常のビジネスなのだ。Posnerの計算によると、1930年代以来、国立衛生研究所が約9000億ドルを研究に投入し、製薬会社がブランド薬の特許を取得していた。2010年から2016年の間に食品医薬品局によって承認されたすべての薬は、NIHを通じて税金で賄われた科学研究が関係していた。アドボカシーグループのPatients for Affordable Drugs(注7) によれば、納税者は研究に1,000億ドル以上を費やしてきた。

公的資金で開発され、民間企業の大きな収入源となった薬の中に、HIV薬AZTとノバルティスが現在475,000ドル(注8) で販売している癌治療Kymriahがある。

ポズナーは彼の本で、民間企業が公的資金で生産された薬から法外な利益を上げている別の例を指摘している。C型肝炎の治療に使用される抗ウイルス薬であるsofosbuvirは、国立衛生研究所から資金提供を受けた研究から生まれた。この薬は現在、Gilead Sciencesが所有しており、1錠あたり1,000ドルである。これは、C型肝炎の多くの人々が負担できる金額を超えている。Gilead Sciencesは、最初の3年間にこの薬から440億ドルを獲得した。

「これらの薬の利益の一部をNIHの公的研究に還元することは素晴らしいことではないか?」 とPosnerは問う。

しかし、利益は製薬会社の経営者の莫大なボーナス(注9) や消費者への薬の積極的なマーケティングに使われた。これらは、医薬品部門の収益性をさらに高めるためにも利用されている。Axiosの計算 (注10)によると、製薬会社は米国での医療総利益の63%を稼いでいる。これは、ロビー活動の成功にその一因がある。2019年、製薬業界はロビー活動に2億9500万ドル(注11)を費やした。これは米国の他のどのセクターよりもはるかに多く、これに次ぐエレクトロニクス、製造、および機器セクターのほぼ2倍であり、石油とガスの2倍をはるかに超える額をロビー活動に費やした。業界は、民主党と共和党双方の議員に対する選挙キャンペーンにも惜しみ無い寄付をしている。民主党の予備選挙を通じて、ジョー・バイデンは医療(注12)および製薬業界(注13)からの寄付受け取り額で群を抜いている。(注14)

大手製薬会社の支出は、業界を現在のパンデミックに対してうまい位置づけをしている。株式市場はトランプ政権の危機対応のまずさに反応して急落したが、新型SARS-CoV-2ウイルス関連ワクチンその他の製品に取り組む20社以上の企業の大部分がこの株価下落を免れている。2週間前にコロナウイルスワクチンの新しい候補薬の臨床試験への参加者を募集し始めたバイオテクノロジー企業Modernaの株価は、この間に急騰した。

株式市場のが大暴落した木曜日、Eli Lillyの株も、同社が新型コロナウイルスの治療法を開発に参入を検討することを発表した後、急騰した。(注15)また、潜在的な治療法にも取り組んでいるGilead Sciencesも繁栄を謳歌している。(注16) Gilead Sciencesの株価(注17) は、エボラを治療するための抗ウイルス薬のremdesivirがCovid-19の患者に投与されたというニュースのあとからすでに上昇している。今日、ウォールストリート・ジャーナルがクルーズ船で感染した少数の乗客に薬が効果をもたらしたと報じた後で、価格はさらに上昇した。

Johnson&Johnson、DiaSorin Molecular、QIAGENなどのいくつかの企業は、パンデミックに関連する取り組みのために保健福祉省から資金を受け取っていることを明らかにしたが、Eli LillyとGilead Sciencesがこのウィルスに関して政府の金を利用しているかどうかは不明だ。現在までに、HHSは補助金を受けとっている企業ののリストを公表していない。また、 ロイター(注18) によると 、トランプ政権はコロナウイルスに関する議論を機密扱いとし、機密取扱者の人物調査を受けていないスタッフをウイルスに関する議論から除外するよう保健当局に指示した。

Eli LillyとGileadの元トップロビイストは、現在ホワイトハウスのコロナウイルス・タスクフォース(注19) に参加している。AzarはEli Lillyの米国事業部長を務め、会社のロビー活動を行い、現在はthe Domestic Policy Councilのディレクターを務めるJoe GroganがGilead Sciencesのトップロビイストである。

原注
1 https://www.simonandschuster.com/books/Pharma/Gerald-Posner/9781501151897

2 https://theintercept.com/2019/12/09/brexit-american-trade-deal-boris-johnson/

3 https://schakowsky.house.gov/media/press-releases/house-democrats-demand-fair-drug-pricing-taxpayer-funded-coronavirus-vaccine-or

4 https://schakowsky.house.gov/sites/schakowsky.house.gov/files/20200302_Congresswoman%20Schakowsky%20Letter%20to%20Secretary%20Azar-page-001%20%28002%29.jpg

5 https://theintercept.com/2020/02/29/cronyism-and-conflicts-of-interest-in-trumps-coronavirus-task-force/

6 https://schakowsky.house.gov/sites/schakowsky.house.gov/files/20200228%20Azar%20re%20Coronavirus%20Vaccine%20Affordability%20Exchange%20at%20EC%20HE%20Hearing-page-001.jpg

7 https://www.patientsforaffordabledrugs.org/2019/07/23/nam-comments/

8 https://nucleusbiologics.com/resources/kymriah-vs-yescarta/

9 https://www.axios.com/health-care-ceo-pay-compensation-stock-2018-0ed2a8aa-250e-48f1-a47a-849b8ca83e24.html

10 https://www.axios.com/pharma-health-care-economy-q3-profits-53b950b2-5515-4d79-b1f5-7067bf3652d1.html

11 https://www.statista.com/statistics/257364/top-lobbying-industries-in-the-us/

12 https://theintercept.com/2019/10/25/joe-biden-super-pac/

13 https://theintercept.com/2019/11/07/joe-biden-fundraiser-sidley-austin/

14 https://www.opensecrets.org/news/2019/07/20dems-are-taking-money-healthcare/

15 https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-12/eli-lilly-is-said-to-join-race-to-develop-coronavirus-treatment

16 https://www.investors.com/news/technology/stocks-to-watch-gilead-sciences-sees-relative-strength-rating-rise-to-92/

17 https://www.investors.com/news/technology/stocks-to-watch-gilead-sciences-sees-relative-strength-rating-rise-to-92/

18 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-secrecy-exclusive/exclusive-white-house-told-federal-health-agency-to-classify-coronavirus-deliberations-sources-idUSKBN20Y2LM
(訳注 新型コロナ対策会議、「機密扱い」巡るロイター報道に米当局者が反論 https://jp.reuters.com/article/usa-ronavirus-secrecy-idJPKBN2100PO)

19 https://theintercept.com/2020/02/29/cronyism-and-conflicts-of-interest-in-trumps-coronavirus-task-force/

銀行が医療企業に、コロナウイルスの重要な医薬品、医療用品の価格引き上げ圧力をかけている

以下の記事の飜訳です。あまりいい訳ではありませんが。

出典:Banks Pressure Health Care Firms to Raise Prices on Critical Drugs, Medical Supplies for Coronavirus
Lee Fang
March 20 2020, 4:03 a.m.
https://theintercept.com/2020/03/19/coronavirus-vaccine-medical-supplies-price-gouging/

銀行が医療企業に、コロナウイルスの重要な医薬品、医療用品の価格引き上げ圧力をかけている

イ・ファン

2020年3月19日午後7時3分

ここ数週間、投資銀行家は、危機から利益を得る方法を検討して、治験薬を開発している製薬会社や医療供給会社を含む新型コロナウイルスと最前線で闘う医療企業に圧力をかけている。

メディアは主に、今不足している医療用品や衛生用品の市場を利用して、マスク(注1)や手指消毒剤(注2)を買いだめして、より高い価格で転売する個人に焦点を当てている。しかし、医療業界の最も大きな意見は、医療企業に投資する銀行家や投資家同様、パンデミックへの緊急支出から数十億ドルの利益を得ることに固執している。

過去数週間にわたり、投資銀行は、薬価引き上げの機会について、投資家との電話や医療カンファレンスで率直な態度をとってきた。場合によっては、銀行家は医療の幹部から激しい非難を受けた。あるいは、幹部はオピオイド危機に対する世論の圧力を避けるためにCovid-19に注意を逸らしているんだというような冗談を言っていた。

Covid-19の症状を治療する最も有望な薬剤であるremdesivirを製造している会社Gilead Sciencesは、投資家の圧力に直面している会社のひとつだ。

remdesivirは、デング熱、西ナイルウイルス、ジカ熱、MERSおよびSARSの治療薬として開発された抗ウイルス薬だ。世界保健機関は、「コロナウイルスの治療に真に有効性があると考えられる現時点で唯一の薬剤」、これがremdesivirだと述べている。

この薬は、連邦政府の国立衛生研究所の助成金(注3)を得てアラバマ大学と共同で開発されたが、カリフォルニアに本拠を置く大手製薬会社であるGilead Scienceが特許を取得している。同社は、過去に価格設定について厳しい批判に晒されてきた。かつて、C型肝炎治療薬の1年間の供給に対して84,000ドル(注4)を請求した。これも政府の研究支援で開発(注5)されたものだ。Remdesivirは、25億ドルの一時的な利益を生み出すと推定(注6)されている。

今月初めの投資家のカンファレンスで、投資銀行Cowen&Co.の社長Phil Nadeauは、Gilead Science社が「Remdesivirの商業戦略」を計画していたのか、それとも「Remdesivirからビジネスを生み出す」ことができるかどうかについて、Gilead Scienceの幹部に質問(注7)した。

Gileadの執行副社長であるJohanna Mercierは、同社は現在、パンデミックの解決策を見つけるために最善を尽くし、製品を寄付し、「リスクをとりながら製造し、能力向上」を行っていると述べた。彼女は、同社は現在、主にremdesivirへの「患者アクセス」と「政府アクセス」に焦点を当てていると語った。

Mercierは、「これが季節性疾患になるとか、備蓄が必要になれば商機になるかもしれないが、それはずっと後のことだろう」と付け加えた。(注8)

Barclays Investment Bankの社長、Steven Valiquetteは先週、N95マスク、人工呼吸器、医薬品のヘルスケア販売業者であるCardinal Healthの幹部に、同社がさまざまな供給品の価格を引き上げるのかどうかについて質問を浴びせかけた。

Valiquetteは、さまざまな製品の潜在的な価格上昇について繰り返し問いただしている。彼は、「価格の面」で「品不足のリスクの一部を相殺する」ことができるかどうかを尋ねた。

Cardinal Healthの最高経営責任者であるMichael Kaufmannは、「これまでのところ、コロナウイルスに関連する重大な価格上昇はまだ見られていない」と述べた。Kaufmannによると、Cardinal Healthは価格決定を行う際にさまざまな要因を検討し、「当社は常に最低コストを獲得できるように積極的に闘う」と付け加えた。

「利益全体の基盤に関するかぎり、すべての種類で純益が一貫したものになるように、品不足の可能性を相殺するように価格引き上げはできるのか?」とValiquetteは問いかけている。

Kaufmanは、価格決定は、一部の医薬品販売に関して柔軟性が高いとはいえ、プロバイダーとの契約に依存すると答えた。「コスト面を変更することで、若干の調整を行うことができる」と彼は述べた。

電話会議でのこの議論は、3月10日のthe Barclays Global Healthcare Conferenceで行われたものだ。ある時点で、Valiquetteは、コロナウイルスに関する「ポジティブな面」は、オピオイド関連訴訟へのCardinal Healthに対する「質問がこれまでより少なくなる」かもしれないという「良い兆候だ」があることだと冗談めかして語った。

Cardinal Healthは、中毒性の高い鎮痛剤を数百万も警告を無視して蔓延させて非難されているいわゆる鎮痛剤過剰投与(ピルミル)と呼ばれる薬局を経営する企業の1つだ。Kaufmannは、和解のための交渉が進行中だと指摘している。

翌日 、バークレイズグローバルヘルスケアコンファレンスで手術用ガウン、N95マスク、およびその他の医療機器の調達と製造を行うヘルスケアロジスティクス企業、Owens&Minorがプレゼンテーションを行なった。(注9)
音声データ

Covid-19危機を引用して、Valiquetteは同社に「需要の多い製品の一部で価格を引き上げることができるか」と尋ねた。その後、Valiquetteは「おそらく政治的な動きはないが」とクスクス笑いをしながら付け加えたが、価格引き上げを検討するかどうかについては「考えてみたい」というふうに会社側から言われている。

こうした質問を、Owens & Minorの最高経営責任者であるEdward Pesickaは厳しく非難した。「このような危機のさ中に、私たちの使命は真の顧客にサービスを提供することである。また、誠実さの観点から価格契約を締結している。従って、私たちはこれを利用して、客を「殺到」させて、価格を吊り上げ、短期的な利益を得るようなことはしない」と述べている。

複数の州でのオピオイド訴訟の被告でもあるCardinal Healthに同様の製品を供給するもうひつとの医療供給会社、AmerisourceBergenは、バークレイズのイベントでValiquetteから同様の質問に晒された。

AmerisourceBergenの社長兼最高経営責任者であるSteve Collisは、彼の会社が、医薬品の価格を制限するための政治的要求を押し返す取り組みに積極的に関与していると述べた。

Collisは、最近、「コロナウイルスのワクチン」の開発に関与する他の製薬会社との夕食会に出席した。薬価への介入が制限されるなかで事業を行っている米国企業は、専門家の間で批判を浴びてきた業界リーダーの1つであることを思い出していた。つまり、製薬業界への規制がないことが収益性の低いと見られるウイルス治療への投資を差し控えさせているという批判だ。Covid-19のワクチンを開発している大手企業は、ドイツ、中国、日本に拠点を置いている。これらの国は、製薬業界への政府の影響力が強い国でもある。

Collisによると、AmerisourceBergenは「DCの主要な利害関係者と極めて積極的に活動しており、われわれの優先事項は、薬価に関する合理的かつ責任ある議論に焦点を当て、政策変更のインパクトについて政策立案者を教育すること」だという。

カンファレンスの会話の後半で、ValiquetteはAmerisourceBergenにオピオイド訴訟について尋ねている。この訴訟は、さまざまな医薬品および医薬品販売代理人の被告らにとって最大1500億ドルの費用がかかる可能性がある。オピオイド訴訟の対象企業の1つPurdue Pharmaは、訴訟の脅威に対応するためにすでに破産保護(訳注)を追及している。

「多くを語ることはできない」とCollisは答えた。しかし彼は、会社が、示談交渉にパンデミック危機への対応における会社の重要な役割を利用していることをほのめかした。「この危機、コロナウイルス危機は、われわれが、きわめて財務体質が強力な会社であること、そしてわれわれのビジネスに投資しわれわれのビジネスと顧客との関係を成長させ続ける上で強力なキャッシュフローを持つことがいかに重要であるかということを何度も強調してきた」とCollisは語った。

コロナウイルスがオピオイド危機に関与している企業に利益をもたらすのではないかという希望は、すでに何らかの形で実現している。ニューヨーク州検事総長のLetitia Jamesは先週、3月20日に始まる予定のCardinal HealthやAmerisourceBergenを含むオピオイド企業や流通業者に対する訴訟がコロナウイルスの懸念から延期されると発表した。

市場の圧力により 、大規模な医療企業は、研究開発ではなく株の買い戻しやロビー活動に数十億ドルを費やすようになった。この件について、Barclaysはコメントを拒否し、Cowen&Co.はコメントの求めに応じなかった。

コロナウイルスの予期せぬ副作用は、営利目的の医療経営者たちに潜在的なリスクをもたらす可能性がある。スペイン(注10)では、政府が Covid-19患者の治療の需要を管理するために、民間の病院を含む民間医療提供者への管理を掌握した。

しかし、米国の製薬業界は大きな政治的影響力をもっている。保健福祉省長官Alex Azarは、大手製薬会社Eli Lillyの米国法人の社長を務め、医薬品ロビー団体であるthe Biotechnology Innovation Organizationの役員を務めていた。

先月の議会公聴会で、AzarはCovid-19のワクチンまたは治療は手頃な価格に設定すべきだという考えを拒否した。「手頃な価格にできるように努力したいとは思うが、投資する民間セクターが必要なので、価格をコントロールできない」「優先事項は、ワクチンと治療薬を入手することである。価格管理はできない」と述べた。

ワクチンその他の薬物治療研究に対する財政支援を提供するために、3月上旬に、最初の83億ドルのコロナウイルス支出法案が可決された。これには、政府が手頃な価格をめぐる懸念よりもむしろ危機に対処するすることの大切さを表明して、新薬導入の遅れを防ぐ規定を含まれていた。報道によれば、立法文案は業界ロビイストによって作られたものだ。

The Interceptが以前報じたように(注11) 、現在、ドナルド・トランプのコロナウイルス・タスクフォースに就任しているホワイトハウスの主要な国内政策アドバイザーであるJoe Groganは、Gilead Sciencesのロビイストを務めていた人物だ。

「市場からのプレッシャーにもかかわらず、企業のCEOはかなりの裁量権を持っている。この場合、価格の調整に非常に注意する必要があり、評判を落すだけではすまない問題に直面するだろう」と公益監視機関、Public CitizenのRobert Weissmanは、The Interceptとのインタビューで語った。

「彼らの不利益を防ぐとともに、彼らの独占に対するより構造的な制限を押し進めて当局が前に進むといった反動があるかもしれない」と、Weissmanは言う。

Weissmanのグループは、ミシガン州選出の民主党下院議員Andy Levin議員が政府に防衛生産法を発動してヘルスケア用品の国内製造を拡大するよう呼びかける活動を支持している。

他にも価格の上昇を防ぐために政府がとることができる手段があるとWeissmanは付け加えた。

「Gileadの製品は特許や独占で保護されているが、製品に政府が投資しているのだから、製品に対して政府は大きな発言権をもっている」として次のようにWeissmanは言う。

「政府は、資金提供を支援した製品のジェネリック医薬品競争を行うとか、非独占的ライセンスを防止するといった特別な権限を持っている」とWeissmanは言う。「政府の補助金と関係のない製品であっても、政府自身が買収したり購入するためにジェネリック医薬品競争のライセンス供与を強制することができる。」

製薬会社は、一過性の可能性となれば治療の利益が限られているため、ワクチン開発を回避することがよくある。テストキット会社その他の医療用品会社は、国内生産、特に短期の利用のために工場全体の規模を拡大する市場インセンティブをほとんど持っていない。だから、LevinとWeissmanは、政府は必要な医薬品とジェネリック医薬品の生産を直接管理すべきだと主張している。

先週の金曜日、Levin議員は換気装置、N95人工呼吸器、その他の不足に直面している重要な物資の生産を政府が担うよう求めた民主党下院議員たちが署名した書簡を配布した。

以前には考えられなかった方針が採用された。トランプは、危機の間に必要な物資を生産するよう民間企業に強制できる防衛生産法の発動を発表し、水曜日に承認された。特にこの法律は、大統領が緊急時に使用される重要な商品の価格上限を設定することを許可している。

原注
1 https://www.buzzfeednews.com/article/christopherm51/ukraine-coronavirus-robbery-masks

2 https://www.fox2detroit.com/news/brothers-who-stockpiled-nearly-18000-bottles-of-hand-sanitizer-donate-stash

3 https://www.uab.edu/news/health/item/11082-investigational-compound-remdesivir-developed-by-uab-and-nih-researchers-being-used-for-treatment-of-novel-coronavirus

4 https://theweek.com/articles/831637/why-government-allowing-drug-research-monopolized-profit

5 https://www.brookings.edu/opinions/publicly-funded-inequality/

6 https://www.aljazeera.com/ajimpact/gilead-stock-surges-comments-coronavirus-drug-200224194452522.html

7 http://wsw.com/webcast/cowen57/gild/index.aspx

8 https://soundcloud.com/the-intercept/cardinal-health-at-barclays

9 https://event.webcasts.com/viewer/event.jsp?ei=1290273&tp_key=22cb849886

10 https://www.businessinsider.com/coronavirus-spain-nationalises-private-hospitals-emergency-covid-19-lockdown-2020-3

11 https://theintercept.com/2020/03/13/big-pharma-drug-pricing-coronavirus-profits/

訳注 破産保護:米連邦破産法第11条、再建型倒産処理手続を内容とするもので、債務者自らが債務整理案を作成できることから、日本でいうところの民事再生法に相当します。また、チャプター11を適用した企業では、全ての債権回収や訴訟が一旦停止され、事業を継続しながら、過去の「負の遺産」を法律によって強制的に断ち切り、存続価値のある企業を目指して経営再建に専念できることから、比較的短期間での再建が可能と言われています。https://www.ifinance.ne.jp/glossary/global/glo089.html)

危惧すること:コロナウィルス問題と私たちの政治的な権利について

2月27日にいくつかのメーリングリストに「危惧すること」と題して投稿した文章を再掲しますが、もはや状況が追い越した感あるので、最初に補足の文章を載せ、その後ろに27日の文章を掲載します。27日の投稿にある米国のインフルの数字は日刊ゲンダイからとったものですが、CDCのデータではこれより少なく、死者は2万人、感染者は3400万人としており、25000人の根拠がわかっていないのに使ってしまってます。こういうのは好ましくない使い方で反省です。なお、米国の実態は調査されていないのでわからないし、そもそも検査キットが米国では足りないと米副大統領が語っているニュースをBBCで見ましたが、これは実態が正確に把握できていないということでもあります。ですから、日本と同じザル状態なので今後拡がるかも知れません。

インフルエンザもまともに押えられない米国CDCは日本のメディアがいうほど効果的な組織ではないと思います。5日の米国のDemocracy Nowの番組では、最大の問題は、米国の公的保険制度の不備にあること、貧困層が保護されないこと、貧困層ほどテレワークなどというシャレた仕事ができないサービス業についていることなどを指摘しています。

安倍が韓国と中国からの渡航を事実上禁止にしました。他方で、外国が日本人の渡航を制限すると逆ギレする。これは露骨なレイシズムであり自民族中心主義です。こうした事態を感染の問題ではなく、政治あるいは「地政学」(嫌いなことばだが)としてみる必要があるでしょう。こうした見方もメディアの報道では少ないし、そもそも私たちの間でも議論ができていないと思います。つまり、政治は政治の観点で感染症を観ているのであって、私たちの生存権の権利を保障しなければならないという義務に基づいて行動の選択をとっているわけではない、ということです。政治家や権力者の言葉は、権力の再生産にとって利益になるのかどうかという観点を踏まえて解釈する必要があると思います。

他方で、コロナがかなり経済に打撃になっているので、人々が騒ぐほど怖くはないということを強調する傾向もあります。たとえば、BBCは昨日の放送で、致死率は1パーセントでインフルエンザの10倍あるが、家で安静にしていれば多くの人は治るということを強調していました。 政治状況に応じて判断は変動し、専門家の言説が利用される、ということでしょう。

今にいたるまで、緊急事態を先取りして自治体ベースで進んでいる公共施設の閉館を表現の自由や民主主義の問題との関わりで論じる人が少ないと思います。人々が異論を唱えたり主張するために議論する空間が規制される現状を、人々の側が「仕方がない」で受け入れてしまう。緊急事態の立法化を目論む安倍は言語道断ですが、むしろこれを先取りしている自治体や自粛だけして代替策を模索することを断念しているように見える市民運動などの運動側にも問題があると思います。集会の場所が借りれないとすれば、これは憲法に保障された権利の制約だということを深刻に受けとめるべきですし、自粛は、この権利を自ら(仕方なく)放棄するという重い決断なのだということですから、代替案を工夫すべきだと思います。こうした草の根からの自粛状況にむしろ安倍政権への権力集中が支えられてしまっているということを冷静に分析することが必要でしょう。だから、感染のリスクがあっても集会はすべき、なのか。私は必ずしもそうは思いません。高齢者も多いので、決意と気合に依存するのも限界があるでしょうし、決意主義の弊害を経験してきた世代としては、こうした態度には躊躇も感じます。それぞれの判断が大切で判断の根拠を示すことも大切です。メディアや政権の判断を鵜呑みにしていないということを示す必要があります。そして、いかなる判断を下そうとも、代替案は用意して権利が縮小されない工夫は必要です。

企業はしたたかで、客が来なくて売り上げが減るなら損失をカバーするための代替策を探します。運動は金による損得ではないのでボーっとしてしまいがちですが、自由や権利の「損得」を冷静に判断して、代替策を工夫することがとても大事な時期に来ていると思います。いずれにせよ、コロナ問題を医者や「専門家」に任せるべきではないと思う。この問題についての政治の判断からメディアやマーケットの動向まで、状況は優れて政治的かつ資本主義的な損得に依存しているのだということを忘れないようにしたいと思います。

最近のできごとでいえば、80年代、90年代のHIV-AIDSをめぐるパニックは先進国がこうした感染という問題のなかで偏見や差別がどのように露呈するかを反省する上でとても参考になる時代であり、同時に、この偏見や差別と闘った貴重な運動の時代だと思います。

コンテイジョンという映画があることを富山の友達が教えてくれました。これは、かなりよくできた感染パニック映画。 開発されたウィルスワクチンを最初に誰が使うのかという微妙な問題と倫理との相克も描かれています。

もうひとつ、こうした事態のなかで想起されていいハズの国連用語があります。それは「人間の安全保障」です。このことばは外務省のホームページにもある公的な概念ですが、これに注目する言説もほとんどありません。人間の安全保障human securutyではなく民衆の安全保障people’s securityとすべきだという議論が沖縄の反基地運動のなかから提起され、国家の安全保障では民衆を守ることはできないということが議論されてきた経緯もあります。(小倉の文章)こうした議論もまた想起されるべきでしょう。

以上思いつきも含め補足でした。以下当初いくつかのメーリングリストに投稿したもの です。

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小倉です。煮えきらない投稿です。

コロナで緊急事態的な状況になっています。この新型コロナウィルスのリスクの客観的な評価がなかなかできません。そもそもクルーズ船が唯一の感染源とはいえないようなケースも発見されており、中国武漢が発祥の地だという推測も本当にそうなのか、確証が薄れているように思います。

中国政府にとって武漢での流行は、香港の反政府運動を押さえこむ上で格好の材料に使え、実際に香港の運動は大きく後退したし、トランプにしても中国経済を弱体化できる道具として新型コロナは事実を隠蔽するよりも事実を誇張する方が政治的な利得が大きいともえいます。 逆に日本政府は事実を把握しない、できる検査をしないことで統計データの暗数(あんすう、wikiとかに解説あり)を操作して実態を過少に評価してオリパラ開催に固執することの方に利益がある。トランプにしてもすでにインフルエンザで25000人も死者を出す大流行を隠蔽しつつコロナに注目が集まる方が都合がいいし、大集会を繰り返す大統領選挙では集会自粛は誰も言い出したくない。株価は下ってますが、テレワークのIT企業はかなりのビジネスチャンスと思っている。監視システムの拡大も避けられないでしょう。

状況は医学や疫学の問題だけでなく政治的な意向を反映しているので、客観的にどのように判断するのが正しい予防やリスク回避なのかさっぱりわかりません。こうなると不安だけが先行して自粛の同調圧力が強まり、運動もまた失速します。予防とリスク回避が何より大切という場合、過剰な萎縮ではないこと、政府やメディアの宣伝に同調しているのではないこと、政府のデマとは無関係の独自の判断だというための客観的な判断基準にもとづいていること、とはいえないようにも思います。逆に、こうしたことがあってもがんばって集会やデモをやるぞ!という決意先行は、威勢はいいけれど、リスク判断を決意によって代替できるわけではないから、理論的な説得力はない。 今回は新型コロナウィルスですが戦争状態の危機になると同種の状況が生まれるのかもしれません。

今後のことで危惧するのは、

(1)集会などが次々に中止になる。主催者判断の自粛だけでなく、公共施設が貸さない、という判断になる可能性もあります。国会の議員会館の院内集会の中止もありえないことではないでしょう。憲法に保障された集会の自由を奪われるわけです。

(2)国会は通常国会の会期中ですし自治体の議会も開かれていると思います。様々な法案の審議中ですが、無観客試合みたいな感じで一方的にヤバい法案が次々に通過する可能性がある。裁判所も傍聴制限を強化するかもしれない。裁判公開の原則が崩れます。とくに、非常事態の官邸への権力集中を容認するような法案とかが、コロナを口実に作られるかもしれず、たぶん野党も同調するでしょう。

(3)国会すら機能停止になるとすれば、あるいは国会審議の時間的な余裕がないという理由で執行機関の内閣に権力が集中し、行政が暴走する。例外状態を口実に超法規的なことをやりかねない。

娯楽関連のイベント中止は、確かにコロナの流行状態をみると仕方ないかなあと思いつつ、他方で、オリパラとの関連では、福島の放射能汚染の隠蔽の現実を踏まえると、実はもっと深刻に捉えるべきなのかとも思い、そうであるなら集会などの自粛もありなのかとも思います。いずれにせよ集会などの実施、中止の判断の政治的な性格をきちんと把握する必要があると思います。医学と疫学だけに委ねられない。確信をもって判断できませんが、こうした自粛の先に政治的な意思決定や民主主義を支える仕組みそのものがもっている権力を抑制しえない限界が露呈するように思います。

こういう事態で、天皇が何を言うのか、沈黙したままでいられるのか、ということも注目ですが、ぼくが注目したいのは天皇ではなくて、天皇の言動を受け止める「国民」の側の受け止め方の方です。これが天皇制を支える基盤だと思うのです。

ちなみにわたしの関連では29日に集会を開きます。これは予定通りの開催です。 監視社会に対抗する プライバシーの権利運動 ―韓国からの報告― http://www.jca.apc.org/jca-net/node/68

第9回:死刑廃止映画週間『フォンターナ広場』トーク

2月18日、死刑廃止映画週間に上映されたイタリア映画『フォンターナ広場』(日本語公式サイト)の上映後のトークイベントで話をしました。下記の動画の下にあるブログの文章はトークの記録ではありません。トークでは映画を観た方たち向けに話したのですが、ブログの読者は映画を観ているとは限らないので、話しきれなかったことなどを書くとともに、トークでは紹介できなかった音楽についても以下で紹介しました。

「フォンターナ広場」とは、1969年12月12日にミラノのフォンターナ広場に面したイタリア農業銀行で起きた爆弾テロ事件を指しています。16人の命を奪い、100人が負傷する大惨事になります。当初、この事件をアナキストたちの犯行だとして大量の活動家が検挙されます。この検挙者のなかに、後に取り調べ中に警察の建物から飛び降りて「自殺」するジュゼッペ・ピネリもいました。映画で描かれているように、この自殺は警察による組織的な殺害によることはほぼ間違いのないものです。この映画にはいわゆる死刑は登場しませんが、このピネリの「死」は、権力による非合法の処刑と解釈することができるという意味で、死刑を権力による殺人と定義する観点からすれば、これもまた一種の死刑に違いないと思います。死刑制度を考える上で、こうした法制度を超えるところで行使される権力による処刑の問題は死刑廃止運動においても視野にいれておくべき課題だと思います。

この「フォンタナ広場」の事件をアナキストの犯行としたことに対して、アナキスト(様々なグループがありますから複数形です)だけでなく議会外左翼のLitta Continuaなどは当初から政府が関与する陰謀とみて、フォンタナ広場は国家による虐殺だと主張します。「国家の虐殺」は抗議のデモで繰り返し叫ばれるスローガンになります。この映画でも描かていますが、次第にフォンタナの事件は、アナキストの犯行ではなく、国家権力を後ろ盾とした極右が関わる犯行であるとする間接的な証拠などが出てきます。しかし、アナキストを事件直前に広場まで運んだと証言したタクシーの運転手や捜査にあたっていた検察官などが次々に謎の死をとげます。そして今世紀まで続いた長い裁判は二転三転して、結局のところ事件の責任を問われる者もなく、真相はうやむやなままになります。関係者もアナキスト、警察、諜報機関や軍、政権の政治家、極右など複雑で、しかもスパイもいたりするので、人間関係の理解が難しいかもしれませんが、かなり忠実に事実の即しつつ権力犯罪としてのフォンタナ広場の背景を描いていると思います。

映画というメディアの限界として、出来事を描くことができても、それぞれの登場人物が抱いている思想的な背景を深く掘り下げるところまではいきません。上映後のトークで私は、なぜ爆弾テロのような暴力を極右や権力が使おうとしたのか、その背景についても話しをしました。事件は半世紀も前ですが、60年代末から70年代にかけて、爆弾テロ事件が多発するなかでフォンタナ広場の事件は、この時代を象徴するものとなりました。68年、69年という時代は、ヨーロッパでは新左翼の出発点をなす時代ですが、同時に、新左翼に対抗する極右が新たな装いをもって登場する時代でもありました。冷戦期の70年代に、戦後のイタリアの政治を二分してきた保守とイタリア共産党から構成される不安定な権力構造の外側に、アウトノミアと呼ばれる議会外左翼によるユニークな運動が拡がりをみせました。アントニオ・ネグリはこのアウトノミア運動の思想的な担い手の一人だったわけです。イタリアでは左翼、アナキズトの広範な運動を押え込むために、左翼を暴力的で危険な存在であると印象づけるための様々な陰謀が繰り替えされました。こうした陰謀に極右の暴力が利用されたのです。左翼やアナキストによる暴力も存在したので、全てが陰謀であるとはいえない状況にありました。こうして実際に多くの人々を犠牲にしながらテロの脅威によって社会の危機が演出されました。フォンタナ広場の事件は、その事件の勃発だけでなく、その後の捜査や司法の判断など一連の権力の動向全体を通じて、保守・反共政府の権力基盤を強化する非常事態の政治的な演出の象徴的な事件といえます。

私は、政治的な暴力には、人の命を奪う政治的な意思なしには行うことはできないと考えています。イタリアにおける政治的暴力は、20世紀初頭のファシズムにそのひとつの源流をみることができます。ドイツのナチズムがユダヤ人ホロコーストという国家犯罪によって厳しい拒絶に直面したのと比べて、イタリアのファイシズムは戦後もある種の寛容さをもって容認されてきたように思います。しかもムッソリーニのファシズムすら妥協の産物(とりわけローマカトリックとの妥協)だとみなして批判してきたユリウス・エヴォラのような神秘主義と伝統主義に基く思想を含めて、戦後も反共のイデオロギーとして延命したともいえる側面があります。思想的な背景は描ききれていないところは物足りないのですが、この映画はかなり事実を忠実に再現しようとしていると思います。この意味で必見と思います。(DVDでも発売されています)

トークでも言及しましたが、12月にはフォンタナ広場での権力による爆弾の虐殺とピネリ殺害の抗議行動が行なわれており、2019年12月の集会の模様。

ピネリの虐殺はBallata dell’anarchico Pinelli(La Ballata di Pinelli)という歌となって歌いつがれてきました。様々なのミュージシャンが歌ってきました。

Montelopo

Joe Fallisi

KZOUK,コルシカのロックバンドのライブ。18世紀のコルシカ革命(独立運動)のシンボル、ムーア人の旗が見える。

以下はMontelupoのバージョン。動画の下に歌詞があります。

La Ballata di Pinelli

Quella sera a Milano era caldo
Ma che caldo che caldo faceva
Brigadiere apra un po’ la finestra
una spinta e Pinelli va giù

“Commissario gliel’ho già detto
Le ripeto che sono innocente
Anarchia non vuol dire bombe
Ma uguaglianza nella libertà.”

“Poche storie confessa Pinelli
Il tuo amico Valpreda ha parlato
è l’autore di questo attentato
Ed complice certo sei tu”

“Impossibile” — grida Pinelli —
“Un compagno non può averlo fatto
e l’autore di questo attentato
fra i padroni bisogna cercare

“stai attento indiziato Pinelli”
questa stanza è già piena di fumo
se insisti apriam la finestra
Quattro piani son duri da far.”

C’è una bara e tremila compagni
stringevamo le nostre bandiere
quella sera l’abbiamo giurato
non finisce di certo cosi

e tu Guida e tu Calabresi
se un compagno è stato ammazzato
per coprire una strage di stato
la vendetta più dura sarà

quella sera a Milano era caldo
Ma che caldo che caldo faceva
brigadiere apra un pò la finestra
Una spinta e Pinelli vaggiù.

内田樹の天皇制擁護論批判――明仁の退位表明をめぐって――

目次

  • 1. はじめに
  • 2. 象徴的行為
    • 2.1. 象徴的行為の再定義?
    • 2.2. 代替わりの一連の儀礼と象徴としての機能は一体なのか
  • 3. 憲法の天皇条項と「霊的存在」
    • 3.1. 条文そのもの
    • 3.2. 「霊的」存在の肯定
  • 4. 「國軆」による国民統合と民主主義的な多様性のあいだの矛盾の弁証法的統一?
    • 4.1. 統合と民主主義
    • 4.2. 退位とシャーマン
  • 5. 合理的・科学的批判の限界への挑戦へ

1 はじめに

明仁が生前退位を公的に表明したときの発言については、様々な論者が見解を表明してきた。以下では内田樹の天皇制擁護論を取り上げて、私なりの意見を述べておく。内田の発言は、明仁が生前退位を表明した「おことば」についての独自の解釈を示しながら、かつては天皇制に懐疑的であった彼がなぜ天皇主義者に転向したのかを述べており、現代のリベラリストの天皇制擁護論の特徴を示している。彼の擁護論の特徴は、リベラルであることや安倍政権への否定的な評価に立ちながら、むしろそうであるが故に象徴天皇制を積極的に肯定するという観点を、論理を超越したある種の宗教性に依拠して論じている点にある。以下で引用している文章は「私が天皇主義者になったわけ」(『私の天皇論』、月刊日本2019年1月増刊号、2018年12月 所収)に掲載されたインタビューである。

2 象徴的行為

2.1 象徴的行為の再定義?

内田は、明仁が「象徴的行為」という言葉を用いたことに注目する。

象徴天皇にはそのために果すべき「象徴的行為」があるという新しい天皇制解釈に踏み込んだ。その象徴的行為とは「鎮魂」と「慰藉」です。

象徴的行為の中心をなすのが、鎮魂と慰藉だとし、憲法7条の国事行為「儀式を行うこと」を鎮魂と慰藉を行うこととして解釈する。

憲法第七条には、天皇の国事行為として、法律の公布、国会の招集、大臣や大使の認証、外国大使公使の接受などが列挙されており、最後に「儀式を行うこと」とあります。陛下はこの「儀式」が何であるかについての新しい解釈を示されたのです。それは宮中で行う宗教的な儀礼のことに限定されず、ひろく死者を悼み、苦しむ者のかたわらに寄り沿うことである、と。

ここで問題になるのは天皇にとっての「儀式」とは何なのか、「ひろく死者を悼み、苦しむ者のかたわらに寄り沿う」とはどのような意味をもち、それはどのような儀式的な行為を伴うものなのか、である。内田は7条の「儀式」を厳格に非宗教的な行事として解釈するのではなく、天皇という名称が本来もっている宗教性を内包するものだという「新しい解釈」を天皇が示したことを評価する。憲法でいう「儀式」=象徴的行為は従来、非宗教的な行事としての儀式であると解釈されきた。明仁が儀式に込めている象徴天皇としての内面の意思がどのようなものなのかは、この儀式を解釈する側に委ねられている。内田は、「儀式」に宗教性を読みとることを肯定した。内田は、あたかも明仁が「新しい天皇制解釈」を表明したかのように述べているが、実は、解釈の主体は内田にある。行為や言葉といったメッセージは、発信者と受信者双方がそれぞれにメッセージの意味を解釈しあうことの繰り返しを通じて、その行為の社会的な意味が形成される。天皇の国事行為としての「儀式」を宗教性のないものと解釈するのはメッセージの受け手の側であり、従来、憲法で定められた天皇の象徴としての行為は宗教性を持つべきではないとされ、だから実際の天皇の象徴行為も宗教性がないと解釈されてきたが、この解釈の枠組を否定し、天皇の象徴行為に宗教性を認め、これを積極的に意味ある行為として肯定した。この解釈の転換は、天皇の「おことば」が引き金になったとしても、この「おことば」を受信した側に、しかもリベラルな知識人の側に起きたということが重要なのである。意味を生成する場がある種の転換をみせたことを意味しており、天皇の象徴行為の宗教性が、たとえ憲法を逸脱しているとしても、肯定すべきとする主張が、解釈の通説になる兆候がある。同時に重要なことは、内田のような解釈は、天皇をめぐって、国事行為とこれには含まれない宗教儀礼という二分法がそもそも成り立たないことを指摘しているということだ。明仁は間接的にこのことを示唆し、内田は明示的にこの二分法を退けた。こうなると、そもそも象徴天皇制のもとで憲法20条が成り立つのかが疑問視されるということになる。

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

従来の通説では、憲法に定める象徴としての行為者としての天皇は、国の統治機関の一部だから宗教的活動はできない、だから、憲法7条の「儀式」も宗教儀式を含まないし含むことはできない、という解釈であろう。戦後、天皇の神道儀礼と国家との関係が繰り返し問題視されてきたのは、この憲法の縛りと天皇がそもそも天皇という命名の由来でもある神道と不可分な存在であることとの間に、憲法に内在する論理整合性をとることが必ずしも容易ではないという点にあった。神道儀礼が含意されるような儀式は、事実上これまでも天皇儀礼として排除されてはこなかったのだが、一見すると非宗教的とみなされる国事行為もまた、天皇に即せば、宗教的な意味を伴わないような行為はありえないことは自明である。「天皇」と命名された者の行為である以上、宗教性は払拭しえないからだ。政教分離を徹底させるのであれば、そもそも国家の象徴に「天皇」を位置づけること自体が矛盾なのだ。「天皇」という記号は、その意味内容が二重化されている。天皇からすれば、彼の象徴的行為は宗教的な行為と不可分だ。神道儀礼はこれが顕在的に示される場面だとすれば、正月や国体などの旅先での「おことば」から憲法に定められた国事行為は、宗教性を世俗的な装いの下に潜在させつつ維持されており、意味内容は受け手の側には世俗的なものとして解釈されているにすぎない。この意味の二重性は、従来であれば世俗的な意味内容が意味のヘゲモニーを握ってきたが、明仁の「おことば」はこのヘゲモニーを宗教性の側にシフトさせるものだった。このことを内田は敏感に読み取ったといえる。天皇を国家と国民統合の象徴としてしまえば天皇が出席する祝典、儀式はおしなべて宗教行為となり、国による宗教的活動となることが避けられない。つまり、憲法の象徴天皇の規定そのものが20条と矛盾する。護憲という立場は、この矛盾を、天皇の国事行為を非宗教的な行為であるハズだと「解釈」してやり過してきた。20条をとるか1条から8条をとるかは、二者択一である。だから「護憲」という立場は、現行憲法の象徴天皇制をめぐる内的な論理矛盾を糊塗してきたとはいえないだろうか。

このことは明仁の次の発言に露出している。

即位以来、私は国事行為を行うと共に、日本国憲法下で象徴と位置づけられた天皇の望ましい在り方を、日々模索しつつ過ごしてきました。伝統の継承者として、これを守り続ける責任に深く思いを致し、更に日々新たになる日本と世界の中にあって、日本の皇室が、いかに伝統を現代に生かし、いきいきとして社会に内在し、人々の期待に応えていくかを考えつつ、今日に至っています。

2.2 代替わりの一連の儀礼と象徴としての機能は一体なのか

明仁から徳仁への代替わりの儀礼は、いわゆる国事行為であるのかそれとも皇室の宗教儀礼であるのかという議論に収斂させることのできない一体としての構造をもっている。そもそも憲法に定められた国家と「国民」統合の象徴は、「天皇」と呼称されることで宗教性と世襲性とが不可分な存在となる必然がありながら、他方で世俗的な統治機構を表向き標榜する国家の象徴でもあるという矛盾をもっている。この矛盾は、天皇の側からすると、神道祭祀と「日本」の伝統を継承し、その「祈り」の内実をシャーマンとして遂行する以外にない(そうでなければ自らの信仰を否定することになる)ものとして、この矛盾の辻褄を合わせる。他方で、世俗権力の体裁をとる統治機構の側は、逆に、天皇の神道信仰やシャーマンとしての鎮魂を隠蔽して世俗的で憲法に定められた国事行為の主体でしかない存在であるかのように装おうことを通じて、この矛盾の辻褄あわせをする。「国民」は、といえば、この二つの欺瞞の構造のなかで、自らの立ち位置を定める自由を持つにすぎない。

明仁は天皇なき日本は平和を保証できないということを、彼の祈りの現実的な効果として確信しているとすれば、内田は、こうした確信を「国民」の側から、下から支えるような心情を吐露することによって、平和構築の不可欠な存在としての天皇を確信する。いずれも、日本が天皇と「国民」が相互に依存しあいながら、この構図を再生産する以外の選択肢を否定する。

こうしてみると日本国憲法は、世俗的な装いをとりながら、国民が一体のものであって、この一体性が国民そのものによってではなく天皇によって表象される以外にないところで、その正統性のイデオロギー的な基盤を確保するという構造をもっていることがわかる。

3 憲法の天皇条項と「霊的存在」

3.1 条文そのもの

憲法の象徴天皇条項はかなり論理的に矛盾した構造をもっている。

  • 1条「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」主権者の総意に基く国民統合を象徴する存在が「天皇」と呼ばれるのか、それとも、あらかじめ天皇と呼ばれた存在がおり、この存在をもって国民統合の象徴とし、国民の総意に基いたものとみなす、ということなのかで、天皇という存在の憲法上の規定が真逆になる。法の支配[1]が前提にあり、憲法を国家の統治規範とするのであれば、まず最初に、国民統合の象徴の意味する実質を国民が総意によって確認する手続があり、この手続きを経た存在が「象徴」となるはずだろう。しかし、この象徴が、まず最初に「天皇」という戦前の憲法由来の、更には神話に基く「日本」の伝統的な信仰と統治の主体を意味する内容と結びつけられる場合には、主権者の討議と総意の確認の手続きは、事実上排除されることになる。

日本国民の総意を確認する手続きを経て日本国民を統合する象徴となるものとは一体何なのか、という問題は、国家の正統性を支える重要な主題である。この場合、「日本国民統合」とは何のことなのか、なぜ「統合」という文言が必要なのかという問題は、「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて」という前後の文脈との関連でいえば、「日本国の象徴」というだけでは足りずに、「日本国民」をこれに加え、更に「統合」という文言をも加えていることからすれば、民主主義が前提とする国民内部の相互に相対立する思想信条などを超越した国民としての一体性を表現したものともいえる。このような一体性を承認することを憲法が要請しているということは、日本という国家が階級、ジェンダー、エスニシティ、世代から宗教や思想の多様性による分断と矛盾を内包している社会であるということを否定するものだ。あるいは、こうした分断や矛盾があるとしても、これを「国民」として天皇に象徴されるものとして「統合」することを憲法が要請している。こうした国家観は、それ自体が擬制であり欺瞞ですらある。

  • 2条 「第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」

象徴が世襲であることは、「天皇」を伝統的な皇室として与件とする立場に立っており、国民の総意に基くとする1条の解釈からは導かれない。世襲であれば必ず総意が成り立つというのは論理的な構造をもっていない。2条は世襲であることを定めることによって事実上1条の「総意」の手続きもまた否定し、世襲がこれらにとってかわりうる手続きであることを宣言している。民主主義的な手続きを経て王政を選択するということはありうるが、こうした選択肢も「天皇」に関しては否定されている。「論理的ではない」とか「不合理な独断」といった批判は可能だが、有効ではない。「世襲」を正当化しているのは、憲法や法に内在する論理ではないために、論理的な批判をそもそも受けつけない。次元が異なるのだ。この論理や近代の法合理性とは異なる世界を「天皇」という概念そのものが内包している。

  • 4条「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。」

天皇は、国事行為しか行なえないことを明文化している。国事行為の内容は7条に具体的に定められている。天皇が国事行為のみしか行なうことができないとすれば、天皇は一切の神道宗教儀礼を行うこともできない。宗教儀礼を行うのであれば、そのときには天皇という名前を用いることはできないはずである。しかし、天皇という言葉の由来が神道にあり、しかも神道の教義抜きには天皇とは何者なのかも定義できないのだから、そもそも4条を徹底するとすれば、天皇を主語に置くこと自体に根本的な矛盾がある。

天皇は実際には、国事行為以外の行為も行う「人間」であり神道の祭祀としての「伝統」の担い手でもある。一般に、人間が何らかの職務を担うとき、職務を指し示す言葉によって、職務にある者としての限定を付し、同じ人間であっても職務にない(プライベートとか言われるが)場合は、その職務の名称を避ける。これは、職務とその役割内容とが一体のものとしてあり、この職務に人間が時間と場所を限定して関与するということを念頭に置いている。ところが天皇という職務とその存在全体の関係はこういうふうにはなっていない。天皇の存在理由は、神道の宗教的な定義から導かれており、それ自体が宗教的な意味を帯びている。こうした存在を与件として国家の象徴機能がその一部をなすものとして組み込まれているといった方がよいようなありかたをしている。

天皇が一方で宗教的な主体であり、他方で憲法の規範に従属する国民統合の象徴的主体であるという二重性は、本質的に矛盾する。この矛盾は、神を否定して、神の座に国家という世俗的でありながら超越的で普遍的な価値の体現者を僭称する事実上の「神」を据えることで折り合いをつけてきたわけだが、どのような近代国民国家も世俗性の背後に何らかの宗教性をまとうことを否定することができていない。国家の観念を支える世俗的で合理的な普遍性としての価値や規範は、常に何らかの宗教的な「神」によって自らの存在理由を補完しなければ自己維持することができてこなかった。これは合理的な判断や推論から逸脱する人間の情動や無意識の世界が未だに「神」から解放されていないことを示している。この問題が最も端的に示されるのが「文化」の領域であるにもかかわらず、20世紀の左翼革命は「文化」の革命に失敗したために、人間の「神」からの解放にも敗北した。

3.2 「霊的」存在の肯定

内田は鎮魂と慰藉を象徴天皇制の再定義の核心に据えたのが明仁だと述べたわけだが、「鎮魂」について更に立ち入って次のように述べている。

どのような共同体にもそれを基礎づける霊的な物語があります。近代国家も例外ではありません。どの国も、その国が存在することの必然性と歴史的意味を語る「物語」を必要としている。天皇は伝統的に「シャーマン」としての機能を担ってきた。その本質的機能は今も変わりません。「日本国民統合の象徴」という言葉が意味しているのはそのことです。

霊的な物語は国家にとって必須であるとし、この物語の担い手がシャーマンでもある天皇であって、国民統合の象徴とはこのことを意味しているのだという。たぶん天皇が「祈り」を捧げるという行為が象徴的な行為であり、この行為をもって国民統合が体現されているのだが、この祈りという行為が霊的な物語によって裏付けられるのであり、世俗的で無宗教の行為としての「祈り」ではない、というのが内田の解釈であろう。わたしは、内田とは逆に、だからこそこうした「祈り」を否定しなければならないと思うわけだが、明仁に限らず、天皇の「祈り」とはどのような内実をもつものなのか、がここでは最も重要なことになる。たぶん、これまで天皇の宮中祭祀などの明らかな宗教儀礼を別にすれば、国事行為としての儀礼であれ慰霊の旅であれ、彼の「祈り」が宗教性をもつものではないという解釈は、内田にいわせれば間違っているということになる。

内田は、鎮魂が問題になることから、ここでの「物語」の中心をなすのが死者への慰霊ということになる。死者の鎮魂慰霊が国家という枠組によって規定されるべきことから、国民統合としての鎮魂慰霊の「象徴的行為」の目的はあくまでも国民の「霊的統合」だという。どこの国でもこうした霊的統合の物語があり、日本には日本の霊的統合の物語があるのは当然だともいう。

恨みを抱えて死んだ同報の慰霊を十分に果さなければ「何か悪いこと」が置きるということは世界のどの国でも、人々は実感しています。死者の切迫とは「これでは死者が浮かばれない」という焦燥のことです。そして、この感覚が現に外交や内政に強い影響を及ぼしている。「成仏できない死者たち」が現実の政治過程に強い影響を及ぼしているという・では、実は古代も現代も変わらない。その意味では私たちは今もまだ「シャーマニズムの時代」と地続きなのです。

内田は、次のように解釈している。

天皇の第一義的な役割が祖霊の祭祀と国民の安寧と幸福を祈願すること、これは古代から変りません。陛下はその伝統に則った上でさらに一歩を進め、象徴天皇の本務は死者たちの鎮魂と苦しむ者の慰藉であるという「新解釈」を付け加えられた。これを明言したのは天皇制史上初めてのことです。現代における天皇制の本義をこれほどはっきりと示した言葉はないと思います。

内田は、憲法が天皇の機能として規定する国民統合としての象徴を「祖霊の祭祀と国民の安寧と幸福を祈願すること」に繋げ、これを古代からの一貫した天皇の役割であるとするのだが、ここには日本という国家が世俗的な国家であることの余地はほとんど残されないような印象すら与えかねない言いまわしである。古代には「国民」など存在しなかったという揶揄は別にしても、この内田の立ち位置は、天皇の側にあり、自らをもっぱら天皇の振舞いに同期させることにのみ関心を持っていることが端的に示されている。

民衆の側からすれば、天皇の鎮魂や慰藉などという振舞と自らの心情との同期の構造はこれまで次のように想定されてきたと思う。天皇が祈りのなかで描く世界を日本の多くの知識人やメディアは、天皇の眼差しを内面化して理解し、咀嚼して、これを人々に伝える役割を担う。こうして民衆の世界は天皇の世界によって上書きされ、民衆の記憶もまた消去され、天皇の伝統が民衆の伝統を乗っ取る。こうして「国民統合」という観念が実体を伴うかのようにして民衆にも受動的に、しかしまた自発的に受容されてしまう。しかし古代から現代まで継承されているらしいシャーマンとしての天皇による鎮魂と慰藉の「祈り」があるとしても、その内実は闇の中であり、うかがい知ることができない。このような仮説はそもそも荒唐無稽だとして否定することもできるが、荒唐無稽なことがある種の力を発揮するとき、それは「オカルト」と呼ばれて少なくない人々の情動を支配する。代替わりの儀式をめぐる知識人や報道の内容を振り返ると、私は天皇制というカルトがこの国の大半の人々の情動を支配していることを軽視できないと思う。

4 「國軆」による国民統合と民主主義的な多様性のあいだの矛盾の弁証法的統一?

4.1 統合と民主主義

「日本国民統合」という表現は、国民としての一体性を強く印象づける表現である。国民である以上「一体」であるべきであるとい前提がある。しかも、この一体性は、憲法の後の条文にある基本的人権における自由に関する権利と矛盾する。多様な価値観や思想、信条などを国民が有するとすれば、一体性は存在しえない。一体性あるいは統合と呼ばれるような画一的な国家のありかたがなくても統治機構としての機能を果すことができるように設計されているのが民主主義による統治機構なはずだ。

内田はこの統合と民主主義の間にある矛盾に着目して次にように述べている。

天皇制と立憲デモクラシーという「氷炭相容れざるもの」が拮抗しつつ共存している。でも、考えてみたら、日本列島では、卑弥呼の時代のメヒコ制から、摂関政治、征夷大将軍による幕府政治に至るまで、祭祀にかかわる天皇と軍事にかかわる世俗権力者という「二つの焦点」を持つ楕円形の統治システムが続いてきたわけです。この二つの原理が拮抗し、葛藤している間は、システムは比較的安定的で風通しのよい状態にあり、拮抗関係が崩れて、一方が他方を併呑すると、社会が硬直化し、息苦しくなり、ついにはシステムクラッシュに至る。(中略)

だから今は、昔みたいに「立憲デモクラシーと天皇制は原理的に両立しない」と言う人には、「両立しがたい二つの原理が併存している国の方が住みやすいのだ」と言いたい。(中略)

「國軆」というのは、この二つの中心の間で推力と斥力が働き合い、微妙なバランスを保つプロセスそのもののことだと私は理解しています。「國軆」というものを単一の政治原理のことでもないし、単一の政体のことでもない、一種の均衡状態、運動家庭として理解したい。祭祀的原理と軍事的・政治的原理が拮抗し合い、葛藤し合い、干渉し合い、決して単一の政治香料として教条化したり、制度として惰性化しないこと、それこそが日本の伝統的な「国柄」でしょう。

内田が解釈してみせた明仁の象徴天皇の基本的な性格を鎮魂と慰藉にあるとする見方は、かなりのところまで正しい解釈だと思う。明仁が言外に留保して明言しなかったシャーマンとしての役割に踏み込んだ見解を示す一方で、これを復古主義的で反民主主義的な方向に還元することなく、民主主義との矛盾を内包することを社会の安定にとって不可欠な国家への国民統合の構造であるとするある種の弁証法的な理解は、現にある近代国家日本を、政権や目前に実際に存在する諸々の深刻な諸問題を棚上げして、これらを超越して絶対的に肯定すべき観念として、その必要性を強調してみせた。日本はなにはともあれ肯定される以外に選択肢をもたない絶対的な存在となる。[2]

内田は、「國軆」という観念を持ち出してきて、古代から現代まで一貫する「日本」の歴史的な連続的一体性を肯定する。この肯定を「物語」に基くものであって、史実に基づく必要性を認めない。明仁が「伝統」という文言で言わんとしたこともほぼ同義とみていいだろう。内田は、鎮魂と慰藉という象徴天皇の本質が現実の日本の社会の安定や平和に実際に寄与するものとはみておらず、むしろある種の日本人としてのアイデンティティの拠り所といった意味合いで述べている。明仁はそうではない。この点で内田と明仁との間には本質的に、天皇の象徴的行為の在り方の理解が食い違っている。明仁は次のように述べている。

天皇の高齢化に伴う対処の仕方が、国事行為や、その象徴としての行為を限りなく縮小していくことには、無理があろうと思われます。また、天皇が未成年であったり、重病などによりその機能を果たし得なくなった場合には、天皇の行為を代行する摂政を置くことも考えられます。しかし、この場合も、天皇が十分にその立場に求められる務めを果たせぬまま、生涯の終わりに至るまで天皇であり続けることに変わりはありません。

天皇が健康を損ない、深刻な状態に立ち至った場合、これまでにも見られたように、社会が停滞し、国民の暮らしにも様々な影響が及ぶことが懸念されます。更にこれまでの皇室のしきたりとして、天皇の終焉に当たっては、重い殯の行事が連日ほぼ2ヶ月にわたって続き、その後喪儀に関連する行事が、1年間続きます。その様々な行事と、新時代に関わる諸行事が同時に進行することから、行事に関わる人々、とりわけ残される家族は、非常に厳しい状況下に置かれざるを得ません。こうした事態を避けることは出来ないものだろうかとの思いが、胸に去来することもあります。

4.2 退位とシャーマン

明仁は「天皇の高齢化に伴う対処の仕方が、国事行為や、その象徴としての行為を限りなく縮小していくことには、無理があろう」と述べて国事行為と象徴行為の縮小に反対し、また摂政を置く可能性に言及しつつ、これを否定した。その理由は上の二段落目の最初に端的に述べられている。「天皇が健康を損ない、深刻な状態に立ち至った場合、これまでにも見られたように、社会が停滞し、国民の暮らしにも様々な影響が及ぶことが懸念されます」というのだ。この条はいったいどのように解釈すべきなのだろうか。つまり天皇が病などで危機にあることと社会の停滞や国民の暮しへの悪影響との間に関連があり、この関連は「これまでも見られた」というのだ。私には一体どのような関連があるのかにわかに理解できないが、明仁の観念のなかでは、天皇の象徴行為は、単なる「儀礼」ではなく、その行為が日本の発展や国民の生活に実際の効果をもたらしているという理解がある。これは驚くべき発言であって、社会の発展や平和は主権者である「国民」の主体的な行為などではなく、天皇の健康と相関するというわけだ。

シャーマンとしての実効性を確信して明仁は、その能力の衰えを恐れて代替わりを決意した。明仁にとっての健康問題というのは、国事行為ではなく(それなら摂政に委ねてもよいものだろう)、この国事行為と並んで天皇が果すべきシャーマンとしての役割と関わるものだ。

たぶん、こうしたシャーマンとしての祈りとむすびつけることは曲解であると思われるかもしれない。通説は、かつての裕仁の死去に至る騒動がもたらした影響をオリンピックなどのメガイベントを控えている現状とを重ね合わせての発言だという解釈だろう。しかし、果してそれだけだろうか。明仁は次のように述べている。

天皇が国民に、天皇という象徴の立場への理解を求めると共に、天皇もまた、自らのありように深く心し、国民に対する理解を深め、常に国民と共にある自覚を自らの内に育てる必要を感じて来ました。こうした意味において、日本の各地、とりわけ遠隔の地や島々への旅も、私は天皇の象徴的行為として、大切なものと感じて来ました。皇太子の時代も含め、これまで私が皇后と共に行って来たほぼ全国に及ぶ旅は、国内のどこにおいても、その地域を愛し、その共同体を地道に支える市井の人々のあることを私に認識させ、私がこの認識をもって、天皇として大切な、国民を思い、国民のために祈るという務めを、人々への深い信頼と敬愛をもってなし得たことは、幸せなことでした。

日本全国を旅することを象徴的行為と位置づけているが、これは憲法に定められた国事行為になない。いわゆる慰霊の旅などと称されて海外も含めた「戦没者」を慰霊する旅は、国事行為ではない。とすれば、当然のこととして憲法に定められた象徴としての行為でもない。しかし、これを明仁は象徴的行為として、憲法の象徴天皇の機能を拡大して解釈した。この解釈の前提にあるのは、実際に裕仁の時代から行われてきた「旅」を象徴天皇のあたり前の行為として位置づけてきた事実の積み重ねである。

もしそうであるとすれば、「国民を思い、国民のために祈るという務め」として述べられている「祈る」とは何なのかもはっきりする。これは憲法が規定している世俗的でいかなる宗教性からも切り離された行事としての「祈り」のパフォーマンスではない。ローマ法王が世界中を旅して祈るときに、誰も彼が世俗的な祈りを捧げるとは思わないし、実際の祈りのありかたもローマ・カトリックの祈りであることが明瞭なものとして表現される。しかし天皇の「祈り」は、憲法の政教分離の建前のなかで、意味の二重性の構造をもつ。慰霊の旅などは「国事行為」として解釈改憲されるなかで、その祈りとしての表象は世俗的であたりさわりのない非宗教的な体裁をとるが、だからといって明仁の祈りが世俗的な祈りであるとみなすことは、そもそも「天皇」という象徴が負っている歴史的な経緯からみて無理な解釈なのだ。その文言がどうあれ、彼はその内面いおいて神道祭祀として、シャーマンとして祈る以外に祈りようがないはずであって、だからこそ天皇という象徴は二重の意味を担うことになる。

5 合理的・科学的批判の限界への挑戦へ

代替わり儀礼に限らず、天皇や皇室に関わる神道儀礼はほとんどの「国民」にとっては理解しえないばかりでなく、そもそも理解することそれ自体もまた求められていない。しかし、「国民」としての一体性を天皇によって表象されることを確認の手続きもなく「総意」としてあらかじめ与えられることに、ほとんどの「国民」は異議を唱えていない。

たぶん、合理主義的に統治機構を理解しようとする考え方からすると、天皇をめぐる宗教儀礼や信仰に関わる領域は、理解不能か科学的根拠のない神話的世界を、あたかも事実のように見做す荒唐無稽な欺瞞でしかないとして検討の俎上にも乗せないで却下されるか、歴史修正主義のレッテルを貼って歴史的事実や合理的な判断によってその不合理性を退けるというだけのことになる。こうした理解は、学術的でもあり、科学的でもある一方で、宗教的な信仰や神話の世界を肯定したり不合理な世界を受け入れる人間の心情や心理を軽視することになる。合理的で科学的な理解を獲得すれば天皇制の信仰に関わる不合理な世界は消滅するのだろうか。たぶんそんなことはないと思う。なぜなら、人間はその本質において非合理的な要素を抱えているからだ。

他方で、宗教的な信仰の世界、天皇の信仰の世界を内田のように慰霊と慰藉として掬いあげたり、明仁のように「伝統」として非合理的な世界の継承を肯定する場合、彼らは、現実の世界が抱えている深刻な問題を、この世界を構成している構造的な矛盾の問題――資本主義が抱える矛盾と言い換えてもよい――として理解することができていない。人々が抱える深刻な問題は、崇高な「国民」としての一体性の観念や連綿と続くと観念される「國軆」「伝統」によって解決可能であるに違いないという願望によって宙吊りにされてしまう。いやむしろ、現実が直面している諸問題への解決の鍵は「伝統」への回帰あるいは、伝統を想起することのなかにあるということが含意されてもいる。

世俗的な世界観と宗教的なそれとの対立は近代世界に共通してみられる。しかし一般に、大衆は宗教的な世界理解を妨げられることはなく、むしろ宗教的な信仰を支える教義に接近することを宗教者は積極的に試みる。世俗的で合理的な世界と宗教的で神話的な世界とは、可視化可能な対立を構成する。しかし、日本の場合は、戦前であれ戦後であれ、神道の教義は大衆化することはなく、国家神道として強制的に教育のなかに導入された場合であっても、それは信仰としては浅いものでしかなかった。普遍性を装うことに失敗したために、合理的な世界を説得することができず、「民族」の観念を超越した普遍性をついに獲得できずに世界宗教にはなりえなかった。

天皇制廃止を主張したマルスク主義者は、資本主義が階級社会として、社会内部に非和解的な対立の構造を持つことから、国家への国民の統合という観念は、階級意識に対する敵対イデオロギーだという理解を鮮明にもっていた時期があった。アナキストは、国家を権力支配の装置とみなして民衆に敵対するものと理解したから、天皇制は権力支配の制度であって、権力の廃棄=国家の廃棄=天皇制廃棄は民衆の権力からの自由にとって不可欠な条件だとみていた。いずれであれ、「国民」という一体化した社会集団は、資本主義(あるいは20世紀の社会主義)が国民国家としての自己の存在理由を正当化するために構築した社会意識でしかない。ここに憲法の限界もある。憲法は、現にある社会が抱える構造的な矛盾や敵対的な構造(階級、ジェンダー、エスニシティ、るいは自然と人間など)を積極的に肯定しない。むしろ国家の統治機構は、いかなる矛盾や対立があろうとも、それらが「国家」の統治機構を支える方向である種の合意が形成されうるし、形成されなればならないということを前提にしている。この意味で国家とその構成員である「国民」という観念は、近代世界が抱える諸々の対立と矛盾を抑え込む最終的な審級をなしている。多くの西欧諸国は、この最終的な国家の構成員のアイデンティティの収斂点に、人類の普遍的な価値を置くことによって、この収斂が普遍的に承認されざるをえないような体裁をとっている。日本は、その構成員の「国民」としてのアイデンティティを一義的に普遍的な価値には置いていない。恒久平和と国民主権、隷属からの自由といった普遍的な価値が象徴としての「天皇」とリンクさせられることによって、近代国家としての普遍と特殊を構成する特異な構造をもっている。

この特異な構造のなかで、憲法の枠組は、「日本」が抱える近代資本主義としての矛盾や問題をこの構造を解体する方向で模索する道を閉す制度として機能している。近代国家の秩序の枠組は否定しえない至上の価値を有するものであり、憲法前文が主張する普遍的な価値の実現の条件として象徴天皇制を置くことによって、普遍的価値の特殊「日本」的な表れに正統性を与えようとしてきた。繰り返すが、こうした近代国民国家の憲法の枠組は、社会的な矛盾の止揚を社会の構造を変えることによって矛盾そのものを廃棄するという弁証法の罠の外に出る選択肢を認めないのだ。[3]

近代日本は、近代国民国家としての「世界性」と「特異性」を表裏一体のものとしてきた。このいずれを欠いても近代国民国家としての一体性は維持できない。しかし、普遍的な構造と特異な構造という二重構造は常に矛盾を抱えこむことになる。その矛盾は、国家の歴史と神話(創生の神話か歴史の事実か)と、工業化が基盤とする科学と超越的な存在(検証可能性と神の存在)をめぐって、常に妥協の弁証法に苦しめられることになる。天皇制は、神話や非科学的な神観念を土台とした国民国家としての固有性に依存する。神話を科学や歴史的な史実を根拠に否定することは容易だが、人々が神話を明確に記憶から消しさることはなく、むしろ習俗として日常生活のなかに定着しているのは何故なのかを説明したことにはならない。神の存在は証明されたことはないが、多くの科学者たちは、この根拠のはっきりしない存在を信仰しているという事実があり、こうした近代的な個人はむしろ普通にどこにでもいる人々である。

近代天皇制への人々の不合理な肯定は、天皇制への合理的科学的な批判では覆せないということである。神話や神話に基く儀礼的な行為が体現する象徴作用を否定するとはどのようなことなのか、である。

天皇制を支える儀礼は、オカルトといっていい性質をもち、外部の人達にとって、この日本の儀礼は奇怪なbizarreな文化でしかないと思う。この世界を「日本人」というアイデンティティを直感的にもつ人々が共有している。天皇制は日本ではカルトとはみなされていない。そのことがむしろ問われるべき問題だろう。

注:

1

「法の支配」という表現は、法が支配するのであって、人が支配するのではない、というニュアンスをもっているが、「法」はそれ自体として社会の規範や秩序を物質化できるわけではない。「法」は書かれた文章から構成されるが、「法」が法を書いたのではない。書かれた文章である以上、誰かが書き、誰かが解釈し、誰かが「法」を実体化するような社会の構築物や人々の「理解」を生み出す。「法の支配」の背後にはこうした意味での「人間」がいるわけだが、この人間によって形成される社会は具体的な固有名詞をもった人間の集合であるという意味でいえば、具体的であるが、法は常に抽象的な概念によって文章化される。抽象的な法を具体的な個人に適用する過程を「法」それ自体が支配することはできない。現実に私たちが抑圧を経験するのは、「法の支配」のバックグラウンドで機能する力をもつ特定の人間(たち)の振舞いである。この意味で「法の支配」はそのままで民主主義を保証しない。

2

しかし私はむしろ、日本という観念の相対化なしに、民衆の自由はありえないと考えている。日本に限らず、国民国家が自らを普遍的あるいは歴史的に太古の昔にまでさかのぼりうるか、あるいは普遍的な価値によって基礎づけられるかして、歴史を超越する存在として正当化しようとする一般的な傾向を容認してしまえば、近代世界が陥った戦争と他者支配の歴史を肯定せざるをえなくなる。伝統主義をひっさげながら近代を超克しようとする発想を根底から否定して、将来社会の可能性の一切を伝統と近代からの明確な決別として描くことなしには、抑圧からの解放はありえない。

3

上であたかも合理性と非合理性が対立するかのような図式で述べたが、実際にはこの両者はさほど仲が悪いわけではない。この両者が馴れ合う場がある。それが学術を含む文化と呼ばれる領域だ。文学は神話と、哲学は宗教とそれぞれ踵を接しているだけでなく、政治や法学は国家という観念を前提にするし、経済学ですら「日本経済」というカテゴリーを無反省に用いる。

文化・伝統のレイシズム

1 生前退位「お言葉」のレイシズム

何度も議論され、批判もされてきた明仁の生前退位表明だが、あえてもういちど下記の文言をとりあげてみたい。

即位以来、私は国事行為を行うと共に、日本国憲法下で象徴と位置づけられた天皇の望ましい在り方を、日々模索しつつ過ごしてきました。伝統の継承者として、これを守り続ける責任に深く思いを致し、更に日々新たになる日本と世界の中にあって、日本の皇室が、いかに伝統を現代に生かし、いきいきとして社会に内在し、人々の期待に応えていくかを考えつつ、今日に至っています。

明仁が「国事行為を行うと共に」と述べていることに注目したい。彼は天皇に国事行為以外に天皇の重要な役割があることを明言した。そのあとに「日本国憲法下で象徴と位置づけられた天皇の望ましい在り方を、日々模索」と続ける。憲法では象徴天皇の国事行為は、内閣が責任をもって助言して行なわれる国事行為であるはずだ。しかし、明仁はそのようなものとして天皇の象徴的行為を考えていない。憲法の枠に縛られた国事行為の外にも、天皇が主体となる象徴的行為があることを明言した。これは、象徴としての天皇の行為は、憲法によって制約しえない領域を含み、憲法の外部にあって憲法を超越する、とも解釈できる言い回しだ。戦後民主主義を体現する天皇であるかのように解釈されてきたが、少なくとも、晩年の彼は天皇の象徴的行為の憲法超越性を自覚していたのではないか。ここでいう憲法を超越するといっても、それは、政治的な権力が法を超越するという意味ではなく文化や伝統に内在する象徴権力の超越性を含意させている。

「伝統の継承者」を天皇に与えられた役割だと述べているところは見逃せない。天皇が想定している聞き手はもっぱら日本国民であると同時に、その圧倒的多数を占める(構築されたものとしての)エスニック集団としての「日本人」である。「日本文化」に属さない「文化」や「伝統」は天皇にとって「守り続ける責任」を有さない。そして、「日本の皇室が、いかに伝統を現代に生かし」という皇室を主語とする表現は、日本文化総体を念頭に置きつつ、その中心に皇室の文化を据えた表現だ。ここには文化のヒエラルキーも含意されている。しかも、こうした伝統の継承者として「いきいきとして社会に内在」することを使命にするという。社会に内在した皇室は、当然のこととして、日本の文化や日本に固有の価値を伝統としつつ日本社会にこれを内在化させることを通じて「継承」を実現する主体になる。主権在民の理念はここにはない。ここに戦後憲法の本音が透けてみえる。

天皇が日本国民統合の象徴でありながら、同時に「伝統の継承者」でもあるということは、日本が天皇や皇室の伝統を共有する単一民族から構成されているという虚構を肯定した排除の言説、あるいは日本文化を最上位に置いて諸々の文化をその下位に位置づける差別の言説でもある。これを国民統合の象徴の役割としての天皇が担うということは、統治機構のあり方として、差別や排除が構造化されることを意味している。天皇が「伝統」を口にするということは、国民統合をいわゆる「日本文化」を共有する「民族」や社会集団に限定し、それ以外の社会集団の存在を排除するか差別するという構図を統治機構のなかに持ち込むことを意味している。「伝統の継承者」とは、異なる文化の排除の表明であって、レイシズムの言説なのだ。

この戦後の皇室の発言や振舞いに体現されている文化や伝統をめぐるレイシズムは、戦前戦後を通じて憲法が国民統合を、そもそも法によって規制することのできない特異な宗教的な主体である天皇の象徴機能を与えた結果である。この意味で問題の根源は、戦前であれ戦後であれ憲法そのものにある。

2 徳仁のばあい

現在の天皇、徳仁も皇太子時代に「伝統」や「文化」を次のように用いている。

京都府は、我が国の政治や文化の中心地として、千年を超える歴史を有し、海を越えて渡来する文化を取り入れながら、日本文化の基本を形成してきた「こころのふるさと」と言える地域です。また、長い歴史を通じて、常に時代の変化に対応し、今なお、伝統文化の中心であるとともに、新しい文化を創造し続けています。(中略) 京都では、「こころを整える~文化発心」という大変奥深いテーマを掲げて取り組んでこられました。日本文化と日本人の精神性を見直し、次の世代に継承するため、大切にしたい日本の「こころ」のメッセージを募集し発信するなど、多彩な取組が進められていると伺っています。(2011年国民文化祭、京都:宮内庁ウエッブより)

「海を越えて渡来する文化を取り入れながら」という文言は、文化的な多様性を肯定するかのようにみせながら、むしろ「日本文化」が様々な文化を同化させてきた優位的な位置にあることを評価している。上にあるように何度も「こころ」という言葉を使い「日本人の精神性」という表現すら用いている。皇室が「日本人の精神性」に言及したことはほとんどない。宮内庁のウエッブでみるかぎりこの一箇所だけだ。「物」を介した文化から人間の感性や心情に直接関わる文化領域へと踏み込んでいる。この言葉から戦前の「日本精神」を連想するのは過剰反応と思う一方で、かといって全く無関係と言いきれるかどうかは、この言葉が受け手によってどのように解釈されるのかによるだろう。今の日本には「日本精神」を許容する危うさがあるように思えてならない。

あるいは次のような徳仁の「伝統」という言葉の使い方にもレイシズムが隠されている。

現在の世界の水問題は、大変厳しい状況にあります。その解決は、世界の喫緊の課題であり、国際社会が一致し て、強固な連携を図りつつ、ことに当たることの重要さは今更言うまでもありません。しかし、その解決策は、その地方、その河川流域ごとに異なるはずです。その地域の先人達が、場合によっては数千年の歴史をかけて、営々として築きあげてきた流れにそって構築されるべきものでありましょう。それぞれの地域の歴史の流れと伝統が尊重されなければ、本当に地域に役立つものとはならないはずです。(第4回世界水フォ-ラム全体会合基調講演:宮内庁ウエッブより)

ここでは、ある地域に数千年の単位で生活してきた人々による「伝統」に注目している。言いかえれば、その地域に新たに居住するようになった人々を言外に伝統から逸脱する人々であり、 水問題の解決の主体になりえないかのような印象を人々に与えている。天皇や皇室が繰り返し口にする「お言葉」は、ほとんどの「日本人」にとって違和感のない、むしろ退屈ですらある「常識」の類いであることが多い。しかし、こうした日本の「伝統」や「文化」の言説がレイシズムを支える大衆意識の基層を構成してきた。

3 グローバル化する極右と天皇制

冷戦終結以降、世界規模で目立つ政治的な動きは、民衆の反グローバリゼーション運動が明確なオルタナティブを社会主義として掲げなくなるなかで、新自由主義グローバリゼーションを左翼とはある意味で真逆のベクトルで批判する極右の台頭である。明らかに左翼の衰退の隙をついて極右が政治的影響力を強めてきているのだ。

極右は、経済のグローバリゼーションを「マクドナルド化」にみられるような画一的な消費文化、格差、貧困、移民の流入によるコミュニティ固有の価値の破壊として批判し、テロリズムや法制度を通じた移民排斥を実現しようとする。人々は自分が生まれ育った場所で、その場所の文化や伝統を重んじながら暮すことが最も幸福なありかただとし、市場経済競争よりも、文化や伝統に依拠した民族的アイデンティティの再構築を通じたコミュニティの再建を主張する。近代科学技術を環境破壊の元凶とみなして伝統文化のなかに解決を探そうとする。リベラリズムと民主主義を敵視し、家父長制家族制や権威主義を肯定する。米国の福音主義がある一方で、ヨーロッパの極右の一部には近代世界に加担したキリスト教を否定し、キリスト以前へのヨーロッパの古層への回帰、ヨーロッパの原型を北欧やアラブ、インドなど非西欧文化や宗教に求める異教主義的な傾向もある。

「文化」が伝統主義や極右の政治運動と結びついて運動の駆動力として復興しつつあるとき、日本では、裕仁から明仁への代替わりが重なった。グローバルな極右の台頭のなかで、象徴天皇制が世界各地の資本主義延命の文化運動とシンクロしはじめていることに注目したい。天皇制の構造は、見掛けと違って日本に固有とはいえない側面がある。神話や伝統への回帰を武器にするレイシズムと闘う世界の運動と日本の反天皇制運動とが共通の課題を見出すことは難しくなくなっている。むしろ連帯の可能性が拡がっている。このことは、伝統主義と闘う左翼の運動にとって大きな希望だと思う。

出典:『反天皇制運動Alert』44号

神奈川:2月15日(土)14:00~16:30 市民監視の強化にどう向き合うか!

2月15日(土)14:00~16:30 市民監視の強化にどう向き合うか!

会場:日本キリスト教団蒔田教会礼拝堂(地下鉄蒔田駅徒歩3分)(アクセス)

参加費300円 講師:小倉利丸さん

共催:日本キリスト教団神奈川教区・秘密保護法反対特別委員会、非密保護法廃止へ!戸塚区実行委員会

【案内】「代替わり」に露出した「天皇神話」を撃つ! 2・11反「紀元節」行動

まずは、神話上の建国の日とされる2.11 反「紀元節」行動へぜひご参加下さい。

 

講 師 小倉利丸 さん(批評家)
[日 時] 2月11 日(火・休) 13:15 開場(13:30 開始)
[会 場] 文京シビックセンター区民会議室・4Fホール(地下鉄後楽園駅・春日駅)

*集会後デモやるよ!

主催 ●「代替わり」に露出した「天皇神話」を撃つ! 2.11 反「紀元節」行動

表現の不自由展はなぜ中止されたのか

以下の「メモ」は2019年12月28日に開催された人権と報道連絡会の集会で配布したものに若干の修正を加えた。なお、「表現の不自由展再開が抱えた問題」も参照していただきたい。このメモでは簡単にしか言及されていない事にも触れている。また以下で批判の対象にしているのは、あいちトリエンナーレ検討委員会「表現の不自由展・その後」に関する調査報告書(案)」(2019年12月18日)のなかの「全体的所見」である。報告書には各委員の個別の見解なども示されているが、これについては言及していない。この報告書については津田大介による反論が公開されている。また、表現の不自由展実行委員会による意見も検討委員会のサイトに掲載されている。

Table of Contents

  • 1. なぜ展示は中止せざるをえなかったのか
    • 1.1. 構造的な背景
    • 1.2. 電凸から中止に至る経緯のなかで誰がサボったのか
    • 1.3. 推測される中止の構図
  • 2. 反知性主義
    • 2.1. インターネットとSNS
    • 2.2. 作品の意図とは
    • 2.3. 展示中止による偏見の蔓延
    • 2.4. ネット発信禁止は間違った方針だった
    • 2.5. 無視されたネット署名と公開を求める諸々の運動
    • 2.6. 検討委員会の反知性主義
  • 3. 不自由展の展示そのものへの検討委員会による悪意ある批判
    • 3.1. 業務委託はトリエンナーレ側が強いた条件だった
    • 3.2. 作品選定の責任を逃れたかったトリエンナーレ
    • 3.3. 企画断念も提言する報告書
  • 4. 資料

1 なぜ展示は中止せざるをえなかったのか

1.1 構造的な背景

不自由展の中止は、直接にはファックスによる脅迫や電凸と呼ばれる電話による嫌がらせ、誹謗中傷に対応しきれなかったというところにあることは「事実」だが、これは事実の一つの側面でしかない。

そもそも、不自由展に対して、トリエンナーレ側は、キュレーターも事務局も肯定的ではなかったと私は理解している。不自由展の意義について彼らはほぼ次にように考えていたと思われる。

  • キュレーターたちは、不自由展の作品群がトリエンナーレという国際展にふさわしいアート作品の水準にあるとは考えてなかったと思う。だから、展示に対しては消極的であり、協力しない姿勢をみせていた。
  • 事務局は、そもそも政治的社会的な内容をもち、かつ他の公立美術館などで展示できなかった作品という、それだけでリスクの大きな作品をあえて展示する「意味」を理解していたとは思えない。
  • 個人の心情(信条)として、不自由展の作品群が提起している内容に多かれ少なかれ違和感や異論をもつ者たちがいたことは事実である。
  • 出展作家たちのなかにも、作品評価という観点で、アートとしての質に疑問を抱く人たちがいたと思われる。評価できない作品だから積極的に支持するモチベーションも持てない、というわけだ。
  • 警察の対応もまた消極的なものだった。既に春の段階で、右翼対策でトリエンナーレ事務局は警察と打ち合わせを行なっている。警察側は展示内容を示されて、内容に難色を示した。県との打ち合わせで警察側は「作品内容を見る限り、天皇への不敬や慰安婦問題など、保守系団体を刺激する作品数の割合が高くバランスを欠いているように感じる。趣旨を説明したとしても、偏りがあるとなかなか理解されないような気がする。新天皇即位というタイミングや最近の日韓関係から保守系団体は、過敏に反応する可能性が高い。」と展示内容に踏み込んだコメントをしてきた。「不敬」という文言は警察が言ったのか、打ち合わせのメモを作成した県職員の言葉かわからないが、いずれにせよ公務員から「不敬」という文言が出るような環境があるという事実は重い。警察としては、こうした展示が右翼の抗議を招いたとしても自業自得と考えたかもしれず、積極的な右翼対策をとる積りがなく、トリエンナーレ側あるいは不自由展側に対処の責任を負わせたがっているような印象がある。

1.2 電凸から中止に至る経緯のなかで誰がサボったのか

右翼の攻撃は当初から予想されていたが、適切な対処を怠ったのはトリエンナーレ事務局である。不自由展を不快に思っていた事務局は、トリエンナーレを成功させつつ、不自由展だけをピンポイントで中止に追いやることを黙認したように思う。この「黙認」は意識的な行為というよりも、心理的なありかたとして、中止になってもやむおえないような状況を全力で阻止する努力を回避したつまり不作為による効果を狙ったということである。

8月始めに、右翼の攻撃の際に、不自由展実行委員会は以下のような質問をした。

  • なぜ電話対応を未熟な若い職員に委ねるのか。経験のある職員に対応させるべきだ。(答:職員の増員はできない)
  • なぜ人員や機材に対して予算を増額しないのか。(答:予算はない)
  • 県知事がトップにあるイベントでなぜ人も金も出せないのか。(出せない理由についての説明はない)

明かに右翼の妨害に対して可能な対処をする積りがない回答しか返ってこなかった。この結果として、現場の職員を疲弊させ、この疲弊を口実に展示を中止にした。つまり展示中止を正当化しうるような状況を作り出すことが暗黙のうちに組織の無意識な動機として形成されたといえる。

トリエンナーレ側も津田大介芸術監督も、京都アニメーション事件を引き合いに、中止は、ガソリンを撒くというファックスの脅迫が最大の原因となったと述べている。しかし、この経緯も不自然だ。

  • ファックスの脅迫があってから警察へに被害届けが出されるまでかなりの時間がかかっている。82日にファクスによる脅迫があり、被害届は6日になってやっと出される。展示中止は3日だから、中止の後にアリバイのようにして被害届が出された。脅迫メールへの被害届けは、更に遅く、14日である。
  • なぜ被害届が直ちに出されなかったのか。津田は「警察が受けとらなかった」と証言しているが、これは間違いか虚偽の回答だろう。国家公安委員会規則「犯罪捜査規範」第61条で定められているように、被害届の受理は警察の義務だからだ。1
  • 津田は、私たちに、ファックスであるにもかかわらず発信場所の特定ができない、と警察が言っていると伝えてきた。警察はそもそも捜査する意思がなかったあらわれなのだが、津田は、これを逆手にとって、自分の会社のスタッフがファックスの発信元をつきとめたと自慢した。津田は警察が捜査を怠ったことを怒るべきだったのだ。

1.3 推測される中止の構図

中止を電凸や脅迫に還元することはできない。もっと多くのベクトルが作用していたと思われる。

  • 通常ありうる右翼による会場への暴力的な介入はなかった。若干の口頭での嫌がらせのような言動はあったが組織的ではなかった。明かにトリエンナーレの会場を混乱させる組織的な意図をもった攻撃も皆無だった。
  • 同様に、美術館の事務局や館長室などに押しかけるなどの行動も目立ったものはなかった。
  • 周囲で街宣車が動員されて騒然となることもなかった。街宣車は僅かな数が来ていたし、路上での拡声器によるアジテーションなどはあっても、極めて限られたものだった。

私の推測にすぎないが、反対派の行動はかなりの抑制とある種の「統制」がとれていて、電凸やネットの嫌がらせも、見た目は不特定多数の自発的な行動のように見えるが、こうした行動が統制のきかないレベルにまで拡大していない。この点でSNSの拡散効果は実は思ったほど大きなものではなかったと思う。勿論、「統制」といっても、特定の組織がその構成員に対して行なうようなネット以前の大衆社会におけるような意味でのそれではない。現代の「指導者なき運動」のなかで発揮される「統制」である。

上述したように、反対行動は、トリエンナーレ本体を潰すことは意図しておらず、不自由展だけを切り離して中止に追いこむというピンポイントの攻撃を仕掛けてきたように思う。このように不自由展を中止に追い込みたいが、トリエンナーレの失敗は望まない人たちとは誰なのか。「誰」かは特定はできないが、この問題の多様な利害関係者の構図から「誰」を推測することは可能かもしれない。展示中止から再開へと動く全体の力関係はこれらが相互に関わりあうなかでのことであって、これらのクターの基本的な性格が展示再開から現在に至るまで本質的に変化していないので、将来同じような検閲が起きる可能性は否定できない。

  • 愛知県庁の官僚たち。知事は任期が負われば退任である。定年まで県庁職員として仕事し出世も目指す職員の行動の動機は知事とは同じではない。彼らはトリエンナーレの成功を望む主要な構成要素だ。しかし、不自由展の成功を望むかどうかはなんともいえない。労働組合が一貫して沈黙したことの「意味」は大きい。
  • 県庁内の派閥。どのような組織にも主流派と反主流派がいる。愛知県庁のなかにも大村派と反大村派あるいは河村市長支持派がいてもおかしくない。
  • 政治家たち。議会の自民党や保守派の議員は不自由展には反対だがトリエンナーレの成功は望んでいるだろう。
  • スポンサー企業。同様に、不自由展には反対だがトリエンナーレを文化支援の看板として利用するメリットは考えているだろう。スポンサー企業への嫌がらせや脅迫もあったと聞くが、これに対して企業側がどのような態度をとったのか、あるいは不自由展に対してトリエンナーレ側にどのような態度をとったのか、私には情報がない。
  • 名古屋市の河村市長とその流れを組むであろう人々。河村市長は明確な歴史修正主義者であり、そのスタンドプレイとメディアへの露出は、ネトウヨなどを刺激するアクターでもあった。右翼や大阪維新なども含まれる。
  • 宮内庁。天皇が絡む事件には必ず大きな関心を寄せる。大浦の「遠近を抱えて」が1986年に富山県立近代美術館で非公開となった折にも宮内庁に富山県は職員を覇権して状況を説明している。
  • 中央政府。直接間接の影響を行使したと推測できる。とくに少女像については展示を阻止する意向を愛知県に伝えていても不思議ではない。
  • キュレーターチーム。 不自由展のような問題作品を抱え込む覚悟はないし、作品の芸術的評価も低い。彼らの多くは、津田芸術監督との関係がよくなかった。その原因はいくつかありそうだ。ひとつは、キュレーターチームが推薦したアーティストを津田が認めず、津田はキュレーターチームとは別に独自にアーティストの選定を行なったようだ。表現の不自由展もその一つ。
  • 芸術監督。 あまりに大村知事を信頼しすぎ、官僚制度がどのように検閲の構造を生み出すのかについての理解がなかった。結果として、知事に裏切られることになる。(経緯は「資料」参照)
  • 検討委員会。アートの権威を代弁する者達。表現の不自由展を素人の展示だと軽蔑し、実行委員会の排除を企てる。展示中止を憲法違反ではないとみなす憲法学者も含まれる。表現の自由よりもアートの権威と利権に固執したと捉えられても致し方ないだろう。
  • 本展出展作家たち。立場は様々。検閲という事態に直面しつつ、不自由展の意義を認める者、認めない者、様々。ただしごく例外を除いて、ボイコットによる抗議という行動や裁判による解決に、日本国内からの出展者たちは否定的だった。
  • 不自由展出展作家たち。検閲に反対であるという点では、一致していたと思うが、それぞれの思いで出品したので、実はその思いや不自由展実行委員会の判断への評価も一つではない。
  • 鑑賞の権利を訴える市民たち。
  • アーティストやアートに関わる関係者たち。
  • 既存のマスメディア
  • ネットのメディア

2 反知性主義

検討委員会の報告書では、「拡大するネット環境によって社会の二極化や分断の進行が露わになるとともに、いわゆる「反知性主義」の存在が可視化された」と述べ、こうした動向への対応が今後必要になるとして、以下のように述べている。

拡大するネット環境によって社会の二極化や分断の進行が露わになるとともに、いわ ゆる「反知性主義」の存在が可視化されたのではないか。
あいちトリエンナーレが発足した当時とは比べものにならないほどにインターネッ トとSNSが普及した。これによって、目的が明確な「展示」を一般の人々から隔離する ことが不可能となったと言えよう。即ち、来場者が写真を投稿することで作品が企画者 の意図とは切り離されて注目を集める結果を招いた(いうなれば「美術館の壁が崩壊」 する結果)。こうした個人の解釈によるSNS投稿は、さらに作品の意図とは無関係な、 美術に関心のない人々を巻き込み、彼ら個人の思想・心情を訴えるために利用され、い わゆる「炎上」を招くことにつながったと言えよう。振り返ってみると、このような事 態が国際芸術展を舞台に起きたのは、はからずも、日本社会の分断と格差が進行した結 果とも言え、その可視化につながったと言える。このような社会の変容に鑑み、展示の 企画内容や展示手法については今後とも留意すべきである。

報告書のいう「反知性主義」とは誰を指すのかはっきりしない。通説といっていいホーフスタッターの定義(彼は定義すること自体の有効性に疑義も唱えているが)では「知的な生き方およびそれを代表するとされる人々にたいする憤りと疑惑である。そしてそのような生き方の価値をつねに極小化しようとする傾向である」としている。2検討委員会は、不自由展を中止に追いやった電凸の攻撃などに加担した人たちを「反知性主義」が可視化されたものとみなしていることは、ホーフスタッターの定義にも合うし、文脈上間違いない。しかし、不自由展実行委員会も検証委員会からすると、反知性主義の側に分類されているのではないかという疑いを拭えない。「知性主義」の側に不自由展実行委員会や芸術監督の津田大介をも加えているのかどうかははっきりしないからだ。一連の経緯や私自身が検討委員会の座長から直接聞いた発言などからすると、検討委員会は不自由展実行委員会もまたある種の反知性主義の属するものとみなしていたと私は判断している。というのも、不自由展実行委員会に対して、再開にあたって不自由展実行委員会を露骨に排除することも選択肢の一つとして提案するという侮辱的な振舞いを平気で行なったりしているからだ。言い換えると、不自由展実行委員会は作品を展示する側に立つ資格のないアートの門外漢であって、アーティストとしての主体になる資格のない者達だという偏見は検証委員会側にはかなり明確にあったと思う。同時に、偏見を抱く人々に共通する特徴だが、ほとんど不自由展実行委員会のメンバーが何者であるのか、これまでどのような活動をしてきた者たちなのかを知りたいとも思わなかっただろうとも思う。実はこの偏見は、不自由展実行委員会が選定した作家や作品への偏見にまで拡張されていたかもしれないとも思う。彼らの作品への無理解は再開に至る準備過程で露呈する。

2.1 インターネットとSNS

反知性主義が可視化された原因をインターネットとSNSの普及にあるとしている報告書の理解には大いに疑問がある。報告書では、「目的が明確な「展示」を一般の人々から隔離することが不可能となった」と述べているところに彼らの立ち位置が示されている。「隔離」という非常に強い排除の言葉がここで述べられていることに私は強い違和感がある。しかも「一般の人々」という言葉もまたここで使われているから、前後の文脈からすれば、インターネットやSNSを使う「一般の人々」から展示を隔離する必要があることになるが、それではいったい何のための、誰のための展示だというのだろうか。知性主義に基くごく限られたアートの貴族階級にのみ開かれた「展示」ということだろうか。日本の美術館文化のなかで天皇や皇族が観覧する悪しき伝統があることを踏まえれば、こうした人たちのための隔離されたアートであることが理想的な美術館のモデルなのだろう。

2.2 作品の意図とは

報告書では「来場者が写真を投稿することで作品が企画者の意図とは切り離されて注目を集める結果を招いた」と述べている。企画者の意図とは切り離された注目が集る現象を「美術館の壁が崩壊」したとも表現している。しかし、こうした把握は事態の本質を誤解している。

たしかに悪意をもって写真をSNSなどに投稿する者たちがいた。こうしたいわゆるネトウヨなどと呼ばれる人たちもまた、企画者の意図を彼らなりに否定的に解釈している。たとえば少女像であれば、これが韓国における「従軍慰安婦」を象徴する「像」であって日本政府や日本人の戦争責任を不当に問うものであるといったある種の理解(私とは正反対の理解)が彼らにもある。その上で、攻撃者たちは、性奴隷と呼ばれるような強制労働はなかったといった歴史修正主義やナショナリズムの感情を抱き、これが感情的な憎悪の表現となって表出する。

戦後日本の現代アートはその出発点から、作品をその意図とは切り離して脱政治化して「美」の「術」として解釈する権威たちに支配されてきた。その典型が滝口修造によるシュールレアリズムやダダの紹介だろう。海外のアートが内在させている政治性や社会性を美術館は、その解釈の権威という壁によってフィルターにかけて、政治性や社会性を脱色させることで制度として維持されてきた。その結果として図書館のように政治的な資料を提供できない制度になった。これもまた作品の意図に反するものだが、権威による解釈となれば、これこそが作品の正しい解釈だということになる。こうして戦後のアートは脱政治化を正当化されてきた。だから不自由展で展示されるような検閲が横行し、その大半が政治的な作品になってしまったのだ。

美術館を支えてきたメディア環境は美術館の権威を維持・再生産する上で好都合なものだった。アートに関する発信者たちは、アートの権威をまとった者たちだけであり、鑑賞者たち一人一人は発信する力をそもそも持ちえなかった。また、アートの権威者やマスメディアは戦争責任や天皇制に関して向きあうべき諸問題を忌避してきただけでなく、むしろある面では積極的に歴史修正主義や天皇を賛美する言説を生み出すことに加担してきた側面がある。たとえば、敬語報道であり、美術館を訪問する皇室報道であり、皇室由来の「文化財」であり、「日本文化」という虚構の物語構築などなど。こうしたメディア環境を通じて大衆的な「歴史観」や天皇イメージが構築されてきた。インターネットやそのSNSが露出させたのは、伝統的なメディア環境が戦前戦後を通じて一貫して構築してきた自民族中心主義と、その裏返しとしての異民族に対する優越意識と異民族への嫌悪の感情である。もう一度書くが、美術館がこうした自民族中心主義に隠されたレイシズムにアートの権威をまといながら加担してきた歴史があるのではないか。検討委員会はこうした自らの身を切るようなアートへの自己批判がない。このことへの反省なしに、一方的にインターネットとそのSNSを敵視する姿勢を私は断固として容認できない。

私自身は1990年代のインターネットがまだ商用化される前からのインターネットユーザであり、90年代以降は関わりへの濃淡はありながらネットにおける表現の自由と反検閲運動に関わってきた。この関わりは現在も続いている。こうしたなかで、あたかもインターネットとSNSを目の敵にする検討委員会の姿勢のなかに、「一般の人々」が作品に対して自由な意見や感想を持つことそれ自体を否定する姿勢をみるし、むしろ一般の人々の口封じをしようとやっきになっているとしか思えない没落しつつある権威主義者の狼狽ぶりを見る思いだ。「素人は口出しするな」「企画意図をねじ曲げる理解するな」というだけでなく「正しい」作品の見方を教えられるのは自分達だけだという奢りがある。しかしこうした脅しはもはや通用しないだろう。

私は、ネット上に溢れたようにみえた不自由展への誹謗中傷といえるような言説も含めて、現在の日本の「一般の人々」が自分なりに「解釈」した作品の意味を端的に示しているものだと思う。ネトウヨの作品解釈を私は肯定しないが、だからといって、学校教師のように私の解釈が唯一「正しい」としてネトウヨの解釈に落第点をつけるような無意味な態度をとろうとは思わない。美術の権威者たちは、こうした作品解釈の妥当性を唯一自分達が握ることの必要性を感じており、こうした解釈の権威なくして彼らの権威もないからなのだが、このような態度は、後に述べるように、不自由展の作品をめぐっては見事に破綻してしまった。不自由展をめぐって問われているのは、まさに政治的であること、社会的であることをアートから排除してきた権威たちのアート理解そのものの妥当性なのだと思う。

誤解を恐れずにあえて言えば、検討委員会メンバーのなかには、歴史認識や天皇をめぐる表現については、ネトウヨの感情的な表現には同調しないとしても、不自由展実行委員会よりもむしろネトウヨがとったスタンスに近い価値観をもっている者がいると私は推測している。同じことは、愛知県の行政組織のなかにもいるし、トリエンナーレのキュレーターやアーティストのなかにもいるはずだ。天皇制を支持する世論は8割を越え、歴史認識における「慰安婦」や強制連行をはじめとする植民地支配や戦争犯罪を否定する価値観をもつ「日本人」が圧倒的多数を占めている現実からすれば不思議なことではない。ネトウヨの誹謗中傷は、こうした大衆的な心理が表出したのだということを検討委員会も認めているのだが、その根源にある差別や偏見に美術館や文化行政もまた加担してきた歴史については一切自覚なく、もっぱらインターネットとSNSを槍玉にあげたわけだ。

こうしたネットやSNSへの嫌悪は、報告書の次の箇所にも示されている。

今回の展示に対する抗議が起こり、その内容を検証するうちに明らかになってきた のは、「公共」「表現の自由」という言葉の意味と内容の解釈において社会共通の理解 が希薄である、あるいは、失われつつあるということであった。先述したSNSの普及に よって、今までは意見を述べる機会を持たなかった人たちが一斉に声を上げるように なった。また、匿名の電凸もその反映と言えよう。今後、安全に国際芸術展を企画・運 営していくためには、あいちトリエンナーレの枠組みを越え、改めて「表現の自由」の 定義、「公共」とは何かについて議論し、かつ啓蒙していく必要があろう。

ここでの「啓蒙」とは、そもそもネットで匿名で発信するような人々は無知蒙昧な輩であるという偏見があり、「公共」や「表現の自由」を美術館の権威は自らの解釈によって型に嵌めようとしている。そもそも公共とか表現の自由は、この国の美術館でどれほど真剣に議論されてきただろうか。あるいは美術館が文字通りの意味での「公共」や「表現の自由」の側にたって、検閲や規制に反対してきたことがどれほどあっただろうか。付言すれば私は「公共」という概念を肯定的に用いることはしないし、すべきだとも思わない。天皇制が廃止され、国民国家もまた消滅したあかつきには、民衆の相互扶助の空間として「公共」と呼びうる実体が登場するかもしれないが、現在の制度を前提とした「公共」は擬制でしかないからだ。表現の不自由展は、美術館自身が果たしえてこなかった表現の自由の現実を展示を通じて明らかにしようとするものだった。この展示の趣旨を報告書は意図的に無視しているだけでなく、こうした表現の不自由展が提起した問いは、検討委員会のメンバーがその権威ともなっている美術館のあり方への批判なのであって、このことを理解しようとはしていない。3

2.3 展示中止による偏見の蔓延

検討委員会は上に引用したように、「個人の解釈によるSNS投稿は、さらに作品の意図とは無関係な、 美術に関心のない人々を巻き込み、彼ら個人の思想・心情を訴えるために利用され、いわゆる「炎上」を招くことにつながった」という理解をしている。ネットをめぐる俗説をそのまま踏襲するのだが、「炎上」は作品の意図に反対あるいは嫌悪を感じた人々の行動であり、意図と無関係では決してない。むしろ作品の意図を「理解」するが故に「炎上」を選択している場合があることを深刻に受け止めるべきなのだ。この場合の意図とは、作品を観たとか、作品の解説を読んだとか、「専門家」のレクチャーを受けたとかといったこととは関わりがなく、キーワードとしての「慰安婦」「天皇」が日本国内のナショナリズムの心情からみて受け入れ難いものであることからきている。反応しているのは作品ではなく、そのタイトルであっり、伝聞での「内容」である。勿論こうした反応をする人々の一部は、実際に作品を見ることで理解を変えることはあるから、作品を見ることは大切であり、この「見る」機会のなかには、ネットを通じての作品の図像や解説も含まれる。もし展示中止になり、作品に直接触れることができない場合、こうした人々が考え方を変える機会を奪うことにもなる。

私はネット上の誹謗中傷や電凸を行なった人々のほとんどが実際に作品を見ていないと確信している。作品を見る必要も感じていないと思う。すでに、彼らのなかに構築されている「慰安婦」「天皇」といった記号の意味内容と作品の意味内容とが敵対的であることが確認できればいいのだ。史実としての「慰安婦」とされた人々の現実とか天皇が犯した犯罪の事実といった問題に、文字通りの意味での事実を知ろうとする意欲が結びつくことはない。偏見研究の古典的な著作、G.W.オルポート『偏見の心理』4で彼は「偏見とは、実際の経験より以前に、あるいは実際の経験に基かないで、ある人とか物事に対してもつ好きとか嫌いとかという感情である」と述べている。重要なことは、誹謗中傷が作品を実際に経験する前に発生するか、あるいは経験に基づかないで発生している、理性ではなく感情に由来する事柄だということだ。とすれば、解決に向かうかどうか不確定とはいえ、経験の機会を与えることは偏見を払拭する上で重要な条件になる。

偏見を実現するために、偏見に基づく行為にはいくつかの段階があるとオルポートは述べている。口頭だけの「ひぼう」、嫌いな集団のメンバーを避けるような行動をとること、更に能動的になると差別的な行動をとるようになる。オルポートは次のように述べている。

差別。ここでは、偏見をもった人は、一種の能動性のある好ましくない区別をしている。その人は、当の相手の集団メンバーすべてを、ある種の職業、住居、政治的権利、教育とかレクリエーションの機械、協会、病院、その他いくつかの社会的特権からしめ出そうとしている。隔離とは、制度化された形での差別であり、法律とか共通の慣習によって強制される。」

更に偏見がひどくなると、身体的な攻撃や集団虐殺のような悲惨に事態へと進展するわけだ。上記の引用には美術館が含まれていないのだが、言うまでもなく美術館も含まれてよい。偏見に基づいて美術館から排除しようとしたのがネトウヨたちの行動だ。これに対してトリエンナーレのキュレーターたちや主催者側実行委員会は、知事も含めて、様々なレベルで無視や消極的関与、あるいは「しめ出し」を試みようとしてきた。彼らもまた偏見を抱く者たちだったということだと思う。

わかりやすい例が大村知事の少女像に対する反応だ。彼は少女像がどのような作品であるのかを理解する前に、その排除を明確に意図して津田に指示している。憲法21条を踏まえた合理的な判断を下すとすれば、排除を示唆するといった行動はとれるはずがない。むしろ作品を撤去しようとする右翼らの行動を抑制するための努力をすべきだった。反応としてはわかりにくいが――というのもその言動が公表されていないからだが――トリエンナーレのキュレーターたちもまた不自由展の作品をアートの専門家の水準で知る以前に、否定的な見解を抱いたに違いない。「知る」ことが切実に必要だと判断されたなら、不自由展実行委員会に対してコンタクトをとる努力をしたはずだが、一切そうした行動はとらなかったからだ。

偏見のわかりやすい例が電凸やネトウヨの誹謗中傷であるとすると、検討委員会もトリエンナーレ主催者側も、多かれ少なかれ「偏見」に囚われていたと見ること必要だと思う。誹謗中傷はヘイトスピーチとして道義的にも、時には法的にも容認しえないもととなるが、そうではない場合、制度のルールや社会の多数が暗黙のうちに支持を与えるような価値観を隠れ蓑にした巧妙な排除の力の方が、実は表現の自由や検閲という問題では深刻な事態を引き起す。

2.4 ネット発信禁止は間違った方針だった

検討委員会だけでなく、津田も大村知事もネットでの発信を規制することを肯定してきた。私は反対だったし、不自由展実行委員会も反対だった。反対の理由は、みな同じだったとは思わない。少なくとも、私はネットの表現の自由の運動に関わってきた者として、自ら自主規制を容認することは、自分の運動を自己否定するに等しい態度ということになる。この点で、不自由展の当初からSNSへの写真投稿禁止という張り紙を認め、私の名前もそこに表示されたことをそのままにしてきたことは、自己批判すべきことだと思っている。とても悔しい思いではあったが、もしこれを認めなければ展示はできないという津田の踏み絵の前に屈せざるをえなかった。

これに対してChim↑PomSNS投稿を認める張り紙をし、これに触発されてSNS投稿OKとするアーティストたちが出てきた。私はこうした動きを不自由展実行委員会として黙認すべきだと述べたが、むしろ電凸の攻撃材料になるので、絶対認められないという意見が強く、結果としてこのアーティストたちの張り紙を撤去するということをやるハメになった。

津田はジャーナリストであるだけでなく、ネオローグというネット関連の会社も経営する。この意味で、たぶん、不自由展実行委員会よりもずっとネット事情には詳しいのだが、その彼が最初からネトウヨへの対抗を回避していたと思う。「自分はFacebook日本法人とも付き合いがあるから、いざとなればネトウヨの攻撃は止められる」といったことを彼は口にしていたが、私にはにわかに信じがたい発言だと感じた。インターネットやSNSでどのような対抗的なメッセージを構築するかという私たちの側による情報発信が、観覧者のSNS発信禁止というルールによって削がれたと思う。ネトウヨはこのような規制を無視して発信を続けたが、良識的でルールを守らねばと思った不自由展実行委員会や展覧会に賛同してくれた人たちの発信の意欲や運動の広がりを削いでしまった。不自由展実行委員会が情報の統制をしすぎているとも感じた。ネットにおける人々の言論表現の自由を私たち自身が(いかなる理由であれ)抑制しようとしたのだ、ということと、こうした抑制がいかに言論表現の自由に対する重要な影響をもつものなのかということについて不自由展実行委員会内部ではきちんと議論できていなかったと思う。ネトウヨ対策として仕方ない、ということが共有されてしまったのだが、私が、本来であれば果さなければならなかったのは、こうした分野での問題提起だったと思う。しかし、かなり厳しい状況のなかで、ネットやSNSによる情報発信の戦略を提案しきれなかったことは反省してもし足りない思いがある。

2.5 無視されたネット署名と公開を求める諸々の運動

報告書は次にように「国内外の芸術家と市民の広範な連帯が実現し、芸術祭の新たな局面が示された」と評価している。

今回の展示の中止をめぐって社会全体の分断や対立が浮き彫りにされた一方で、芸術 家と市民の間に柔軟な対話や協働の機会が広がっていったことにも注目すべきである。 たとえば参加作家によるReFreedomAichiの活動は、スペース運営、参加型企画、署名、 コールセンター開設等へと展開した。また、そうした芸術家たちと連帯する、一部市民 やトリエンナーレボランティアの存在も確認できた。これは2010年以来のあいちトリエ ンナーレの経験の蓄積の賜物とも言えよう。また、展示再開に至ったプロセスにおいて、 こうした芸術家と市民の支えが作用したとも推測できる。危機を介しての芸術祭の成熟 (広範な連帯)を得たことは、今回の果実とも言えよう。

ここには、ネット署名運動も愛知県内の市民運動も裁判の闘いも登場しない。

ネットやSNSがネトウヨに席巻されているかの脅迫観念が誤りであることはすぐにわかることになる。それは、ネットにおけるchange.orgで開始された再開を求める署名運動だ。この運動は、ネットが個人にいかに大きな情報発信の力を与えたかを端的に示した格好の例といえる。トリエンナーレとは関わりのない一人のアーテイストが止むに止まれぬ気持で、始めたたったひとりのアクションだった。それがあっという間に2万を越える署名を集めた。他方で、ネトウヨもまた署名運動を始めるが、集めた署名はこの数に遠く及ばないものだった。徐々にネットでの情報発信の雰囲気が誹謗中傷からむしろ再開を求める雰囲気へと変化しつつあるような実感が私にはあった。現在もネット検索で「慰安婦」のキーワードで検索してもネトウヨのサイトが上位を独占するような状況にはない。

こうした変化は、いくつかの主要マスメディアが展示中止に対して批判的な論評を出し、こうした傾向に「一般の人々」もまたその理解に変化をもたらしたのかもしれない。偏見でしかみてこなかった主題に対して、ネットは、多様な考え方や議論の素材になるデータを(嘘も含めて)提供するものなのだ。

報告書の関心は、トリエンナーレに出品した作家たちの行動にある一方で、それ以外のアーティストや市民の動きにはほとんど関心を示さない。あるいは、そうした人々の行動をあえて無視することであたかも展示再開が、もっぱらトリエンナーレに関わったアーティストとキュレータたちによる努力であるかのような物語が構築された。これは全くの虚偽ではないが、極めて偏った状況認識だと思う。

先に言及したようにchange.orgの署名運動への言及はないのだが、それだけでなく再開を求める愛知県民の会の活動への言及も一切ない。県民の会は展示中止以降連日美術館前でスタンディングの抗議を続けてきた愛知県内の様々な市民運動などのネットーワク組織だ。この県民の会の活動こそが地元で唯一、市民による抗議として可視化されたアクションだった。

なぜ報告書はなぜもっぱらReFreedom Aichiを取り上げたのか。推測の域を出ないが、たぶん、検討委員会やトリエンナーレ側のキュレーターや事務局との人間関係がここには影響しているように思う。評価のスタンスは公平とはいえず、中立客観的でもない。アートの鑑賞者の側にあって公開を求める運動を担った「一般の人々」への偏見がここでも検討委員会にあるからだと思う。ネトウヨとは対極な立場にあって最も粘り強い闘いを挑んできた県民の会もまた検討委員会にとっては啓蒙すべき蒙昧な人たち、「美術に関心のない人々」としかみていない。どうせ彼らはある種の政治的な動機で「運動」をしているだけの者たちだ、という偏見である。

報告書は、反知性主義がそもそもインターネット普及以前から大衆のなかには存在していることを前提しているのだが、この不可視の反知性主義を不可視なままにしておけず、つまり「臭いものに蓋」をしたままに――むしろ「パンドラの箱」と言う方が適切かもしれない――しておくことができなくなった、これがネットの時代なのだと述べている。従来の美術館ならばこんなことは起きなかった。なぜなら反知性主義の人々は、発信力がないか、そもそもアートなどに関心はない(ハズ)だからだ、というわけだろう。アートは知性主義者の占有物というスノッブな意見が公的な文書にあからさまに登場する時代錯誤には驚かざるをえない。

また、公開を実現したもうひとつの重要な動きとして、不自由展実行委員会が起こした名古屋地裁への展示再開の仮処分についても調査報告書は全く触れていない。裁判を通じて、再開せざるをえない状況を認識して愛知県は、それまで渋っていた予算などを手当することまでやった。こうした対応や再開へ向けての具体的な動きを確実なものとして愛知県やトリエンナーレが受け入れたのは、仮処分の申し立てという法的手段なしにはありえなかったと思う。5

仮処分といった法的手段を県側は非常に嫌がっていたと思う。津田大介は、仮処分申し立ての直前に、直接不自由展実行委員会に仮処分申し立てをしないように、弁護士同伴でなかば恫喝といっていいような迫り方をしたことがあった。仮処分申し立てなどの「裁判」を権利行使のための重要な手段だという理解よりも、むしろこうした手段を忌避したいという意思の方が津田には強かったと思う。しかし、再開に必要な権力関係を客観的にみたとき、裁判所による命令を獲得できるかどうかが重要な柱のひとつになることは間違いなかった。裁判所が再開の判断を下すことができるかどうかは、形式的な法律上の問題だけでなく、再開を求める世論や関係者の意欲が重要だから、アーティストや市民の運動は必須である。仮処分の申し立てに対する県側の態度は、裁判所の対応や不自由展実行委員会側の書面を見てのことだと思うが、たぶん、「勝てない」という判断をある時点から抱いたのだろうと思う。実が仮処分の申し立てに関する裁判の資料はまだ公開されていないから、どのように裁判を闘って和解を導いたのか、という大切なプロセスが検証に付されていない。運動の側の情報公開がまだ十分ではないので、今後きちんとした評価を得ることが必要だと思う。

裁判は最終的に和解ということで裁判所の判断を待たずに再開を前提にその条件を交渉することになった。その結果、様々な妥協を迫られてしまい、展覧会当初と同じ条件での再開は果せなかった。ある種の監視体制のなかでの展示再開であり、抽選という手法により、人数が制限され、身分証明などの確認もあり、監視社会反対運動をしてきた私としては、こうした再開に抗することができなかったことも大きな反省材料だ。人数制限については県民の会が大村知事に撤回を申し入れている。しかし人数制限は、裁判を通じた和解条項にもあり、不自由展実行委員会もまた容認した再開条件のひとつであったという意味でいえば、このような制限がもたらした自由な鑑賞への制約の責任は不自由展実行委員会も負わなければならないことだと思う。

こうした裁判の経緯がありながら、それを無視して報告書は、展示中止を次のように正当化した。

不自由展は不自由展実行委員会との協議を経て開催3日を経て中止された。なお、これ は脅迫や電凸等の差し迫った危険のもとの判断でありやむを得ないものであって、表現の 自由(憲法第21)の不当な制限には当たらない。

展示中止は、憲法に違反しないというのだ。もしそうなら、なぜ愛知県は再開で不自由展実行委員会と合意したのか。なぜ仮処分申し立てで最後まで展示中止の正当性を争わなかったのか。裁判所が原告側に有利な判断を下すことははっきりしていたと思うし、そのことは県も理解していたのだ。契約などの形式的な手続きも憲法上の権利についても不自由展実行委員会側に有利な材料しかなかった。にもかかわらず、検討委員会は、裁判所の決定が出されずに和解となったことをいいことに、「表現の 自由(憲法第21)の不当な制限には当たらない」と言い放ったのだ。たぶん、これが今後の日本の美術館による検閲のスタンダードになるだろう。

しかし先に述べたように、「は脅迫や電凸等の差し迫った危険」は文字通りの「危険」とは呼べないものであり、防ぐことができない「危険」があたかも現実であるかのように振る舞うこと、つまり、美術館、警察、行政による不作為は明かであって、こうした不作為を前提として検閲を正当化するテクニックが今後流行る危険性を十分に警戒しなければならない。

2.6 検討委員会の反知性主義

検討委員会は美術に関心のない一般の人々を「反知性主義」として軽蔑した。しかし、検討委員会やトリエンナーレの主催者たちは、美術あるいはメガイベントとしての(ビジネスチャンス)としての美術にしか関心がなく、ここには政治も社会への関心がない。この意味で検討委員会こそが反知性主義そのものだと思う。

そもそも検討委員会は、不自由展実行委員会を単に検閲に反対する芸術に無関心な活動家だと高を括っていたフシがある。というのも、展示再開に向けて、検討委員会座長は、不自由展実行委員会が退いて展示をトリエンナーレのキュレーターに任せることを提案してきたときに、私は「この人はアートの世界で起きている検閲の社会的な背景がそもそも理解できていないのだな」と思った。展示された多くの作品はいずれも一筋縄ではいかない社会的歴史的な背景を負っている。裁判の資料だけでも膨大である。更に、「慰安婦」であれ強制連行された徴用工であれ、これらを理解することを数日でこなして、来場者にレクチャーするなど不可能なことだ。裁判や検閲反対運動でアーティストたちとの人間関係を築くのにも相当の年月を要してきたケースもある。このことにキュレイータや検討委員会が気づいたのはあまりにも遅く、このこと事態が、そもそも不自由展の作品が抱えてきた歴史的背景を知らなかった証拠でもある。

検討委員会もまた、ネトウヨとは別の意味で反知性主義の典型である。制度やアカデミズムによって守られた権威を知性と誤解し、アートは全て理解しえているという自信の揺らぎが、実際に作品とその文脈を突き付けられたときに、雪崩のようにして彼らを襲ったのかもしれない。とうていレクチャーも啓蒙もできるはずがないことの自覚が余りにも遅くぎる。こうして再開後は、予定されていた来場者へのレクチャーはなく、必要な説明や準備は不自由展実行委員に委ねざるをえなくなった。

3 不自由展の展示そのものへの検討委員会による悪意ある批判

報告書では「不自由展の企画と展示の妥当性」という項目を立てて、展示そのものが多くの問題をもっていたと指摘している。報告書による不自由展への批判の大半は受け入れがたいものだ。事実認識が違うところもあり、本来ならばトリエンナーレ事務局が負うべき責任を津田大介や不自由展実行委員会に負わせているところもある。

以下は、この批判のうち、限られた論点だけを扱うことにする。

3.1 業務委託はトリエンナーレ側が強いた条件だった

あまり面白そうではない議論なのだが、「業務委託」という契約の罠の問題がある。これは検閲がひとつの制度として構造化される場合のある種の典型でもある大切な問題だ。

報告書は以下にように述べている。

「展示された作品の過半が実は2015年の「不自由展」に出されなかったものだった。 それにも関わらず芸術監督は不自由展実行委員会に「展覧会内展覧会」の形式で展覧会の開催を業務委託したが、他の方式を事前に検討しなかった。」

今回の不自由展は、過去に東京で開催された不自由展の出品作品だけではなく、それ以外の検閲された作品も展示するというコンセプトだった。この点は、津田とも共有されており、「それにも関わらず」という表現は間違っている。「展覧会内展覧会」について、「他の方式を事前に検討しなかった」という批判は完全に的外れである。業務委託方式は、不自由展も津田も本意ではなかった。本来ならトリエンナーレが各出品作家と直接契約すべきだということを何度も不自由展実行委員会は主張してきたが、この要望は退けられてきた。各出品作家とトリエンナーレが直接契約することを嫌ったのは、トリエンナーレの事務局かキュレイータか、あるいは知事サイドか、私にはわからないが、いずれにせよ、不自由展はこのような面倒かつ無責任な契約は望んではいなかったにもかかわらず、こうなったのは、主催者側が業務委託を望んだからだ。

報告書では以下のようにも書いている。

芸術監督は、例えば担当のキュレーターを指名し、作家と個別に交渉し、自ら展覧会を作り上げる等の正攻法をとりえた。しかし、キュレーター会議での承認が遅れ、また不自由展の実行委員会は想像以上に頑なであり、交渉に多大な時間を要し、不自由展実行委員会に妥協して、結果的に業務委託方式をとった。

検討委員会は、狡猾だと思う。「担当のキュレーターを指名し、作家と個別に交渉し、自ら展覧会を作り上げる等の正攻法」をとったら、そもそも不自由展は不可能になったことがわかっていてこう書いている。担当キュレーターが指名できなかったのは、キュレーターが不自由展を評価していなかったからだ。再開されるまで、キュレーターたちは顔すらみせたことがなかった。再開に向けた準備が始まる頃になって、掌を返したかのようにフレンドリーになった。私も表面上はニコニコせざるをえないが、非常に不快な思いだった。なぜ彼らはこんなに心変わりできるんだろうか?

なぜ、トリエンナーレ側は、直接契約を嫌がったのか。理由は簡単なことだ。作品選定の主体になりたくなかったからだ。しかし、表現の自由の「勲章」は欲しかったからだ。

3.2 作品選定の責任を逃れたかったトリエンナーレ

過去に検閲にあい、しかも「慰安婦」とか「天皇」といった主題の作品をトリエンナーレが主催者として招待したということになれば、これらの作品の価値観を肯定することになるとトリエンナーレ側は考えたに違いない。言い換えれば、公的機関が主催する文化イベントが体現する価値観は、公的機関の「思想信条」に合致するものであるべきだ、という大前提が疑われることなく存在している、ということなのだ。更に、内容はともあれ、トリエンナーレがこれらの作品を国際展の作品にふさわしい芸術的価値のある作品と評価したことになってしまう。一般に、政治的な作品の検閲で用いられる常套手段は、芸術的な価値による評価を理由にした排除だ。表現の内容には言及せずに、技法や表現方法などの評価に絞って作品の不適格を正当化する。実は背後に作品が意図する政治的な主題への嫌悪や偏見、あるいは自身の政治的スタンスとの違いなどがあると推測されるのだが、こうしたことは口外されない。今回も、展示作品について、それが「アート」として評価できないという声が、非公式にたびたび聞かれた。

他方で、トリエンナーレ側が作品選定に一切関与せず、不自由展実行委員会にこれを委ねれば、作品を選定した責任は実行委員会にあることになり、「慰安婦」「天皇」などで生じるかもしれない問題の「元凶」にならないですむ。事実はどうだったのか。実行委員会の会議の大半は六本木にある津田の会社で行なっていた。これは津田の仕事上の都合に合わせてそうしてきた。津田も実行委員も対等に選定で意見を言ってきた。出品候補の選択については、全員の合意がとれないものは外す、ということで作業を進めた。この「全員」のなかには津田も入る。たとえば、会田誠の作品は津田が推薦したが全員の合意が得られず、展示しないことになった。大浦の新作ビデオ作品(天皇の写真が燃やされているとかで注目された作品)については、小倉が新作であることから、難色を示したが、協議の上、展示することになった。Chim↑Pomとのコンタクトの担当は津田である。だから、作品選定の事実上の責任は津田にもあるハズだが、形式上は津田は作品選定には関与していない形になっている。津田は一貫して、自分が深く関与していることを隠したがっていたと思う。芸術総監督としては、それがいいともいえるが、逆に選定の責任を負うということなら、前に出るということがあってもいいと思う。彼は形式的には作品選定に関わらないが、実質的には影響力を行使できる立場は確保したいと思ったのだろう。

こうした形になった理由は、トリエンナーレの主催者が自らの意思で少女像や「遠近を抱えて」など諸々の検閲作品を招待したということになれば、ありうるトラブルの責任を被らなければならず、それを避けたい、という意図に基くとしか解釈できない。津田の曖昧な立場も彼個人が望んだのではなく、トリエンナーレ主催者の意思のあらわれなのだと思う。

(補足説明)一般に、展覧会でアーティストに出品依頼する場合、作品を指定して依頼することもあれば、作家に制作を依頼する場合もあるので、今回は後者に類する形をとったということだから、作品の内容がわからないまま作家に依頼することがあっても問題はない。

こうして、トリエンナーレは最初からとばっちりを受けたくないという後ろ向きの姿勢で、できるかぎり起きうるトラブルの責任を不自由展実行委員会と津田に負わせるつもりだったことは間違いないと思う。しかも、こうした姿勢は管理運営上、あるいは県の政治的な立場だとすると、キュレーターたちは「トリエンナーレに出品すべきアートとして評価できない」という芸術的な価値観によって、いわば不自由展に対して消極的姿勢であることを自己正当化していたのかもしれない。

3.3 企画断念も提言する報告書

検討委員会報告書では企画そのものをそもそも断念すべきとも示唆している。

不自由展の実行委員会は、写真撮影の禁止と少女像をパネル展示に代える等の提案を早くから拒絶。その段階から芸術監督は混乱を回避するため企画を断念、あるいはキュレーターチームの協力を得て他の方法での実施を検討すべきだった。

検討委員会は少女像の何がどう問題なのか、という肝心な論点には言及しない。これは敢えて踏み込まないということだが、それにもあかかわらず「混乱を回避するため企画を断念」という選択肢が示されている。

不自由展が少女像をパネル展示にすることを拒否したのはその通りだ。なぜなら、パネルにする理由が明確には示されたことがなかったからだ。津田は「パネル展示にできませんか。」と知事サイドの意向を何度か伝えてきたことがあるが、その理由を明確に語ったことはない。最初から少女像への誹謗中傷や「慰安婦」問題に対する歴史的な事実認識を否定したがる人々に同調する感覚がなければ、こうした曖昧な提案をするはずがない。事は単純なことだ。いわゆる「慰安婦はいなかった」とするような主張が間違っているなら、間違った立場に立つべきではない。「少女像」問題は、政府が率先して歴史修正主義と戦争責任の否定によって感情的なナショナリズムを煽る元凶となっているなかでの問題だ。だから検閲されてきたわけで、こうした流れに抗うことが企画趣旨だ。しかし検討委員会の報告書は一貫して、不自由展実行委員会のかたくなさを批判する。かたくななのではない。説得力のある提案や妥協案が出されたことが一度もない。しかも、いつも津田がメッセンジャーとなっており、少女像を展示すべきでないと考えている人物が自ら不自由展実行委員会と話し合う意思を見せたこともない。この件に関する一連の経緯は「資料」を参照してください。

4 資料

大村知事は河村市長との対比で、表現の自由の守護者の態度をとっているが、そうではない。以下、津田から不自由展実行委員へのメールの一部を掲載します。

Subject: [unfreedom-AT2019:00050] 23(火)18:30〜弊社にてお願いできますでしょうか
From: TSUDA Daisuke
Date: Sun, 21 Apr 2019 12:46:35 +0900
X-Mailer: Becky! ver. 2.74.02 [ja]

お世話になります。津田です。

皆様の予定を拝見して、一番ご都合が良さそうなのが
23
(火)18:30
でした。弊社までお越しいただければ幸いです。

岩崎さんには申し訳ないのですが、後ほどご報告させていただく(&正式な事務
局との折衝はGW明けになる)ということでご勘弁いただければ幸いです。

そして、小倉さんのご指摘、ご懸念もよくわかります。今回のトリエンナーレ、
ざっくりとしたガバナンス的、上に挙げていくプロセスとしては、

実行委員長(大村知事)

愛知県県民文化部長←ここまでが県庁

愛知芸術文化センター長

愛知県美術館長←ここまで施設担当

トリエンナーレ推進室長

芸術監督(津田)

というツリーになっています。こないだ県民文化部長がこの企画に対して懸念を
持っているということで、話に行ってきました。この方は2013のときの推進室長
でトリエンナーレに関わったことでアート好きになり、こちらがやろうとしてい
ることへの理解もある方です。先日話した限りでは、理解も大きいし、やること
の意義もわかっているが立場上、「はいそうですか」とすんなり言えない、とい
う苦しい感じがにじみ出ていましたね。ただ、「発表している以上、企画を今か
らやめるというのは現実的ではないので、美術館の現場とコミュニケーションを
取りながら慎重に進めてくれ」ということは言われました。僕は現場とコミュニ
ケーションを取りながら慎重に進め(る体をつくれ)れば、それ以上の干渉をこ
の人から受けることはないと思いました。

芸術文化センター長については、推進室長から聞いたオフレコの話ですが今回の
この企画、面白いと思ってくださってるようです。とはいえ、個人的には面白い
と思うけど、大変そうだし、オフィシャルにそれを言えるかというと微妙な立場
のようです。

割と現実的な問題、壁として立ちはだかりそうなのが愛知県美術館長です。
鷹野隆大さんのときに警察と戦った村田館長は現在異動しており、南さんという
方が館長になっています。この方がかなりコンサバな方で、政治的ではないほか
の作家の展示プランに安全性が疑問がある(ほとんど実際にはないのですが)と
施設使用を拒否したりして揉めています。彼はこの企画の中身をまだ知らないの
で彼が知ったときに介入してくる可能性は非常に高いと思っています。

企画そのものに上からOK出ていても、トリエンナーレは愛知県美術館をレンタル
するという立場なので、この館長が首を縦に振らないと場所を使えない可能性が
出てきます。そうなったらそうなったで別のギャラリーなど借りて、この経緯を
「表現の不自由展」としてやればいいな、とも思いますが、別の大変さは生じる
でしょうね……。

まとめると企画に好意的、あるいは理解があるのは
大村知事、県民文化部長、芸術文化センター長、トリエンナーレ推進室長
で、彼はやり方を工夫すれば説得可能と思います。一番の難関は愛知県美術館長
と理解していただければと思います。

Subject: [unfreedom-AT2019:00048] Re: 【重要】状況が変わりました&ミーティング日程伺い
From: Toshimaru Ogura
Date: Thu, 18 Apr 2019 01:08:43 +0900 (JST)
X-Mailer: Mew version 6.8 on Emacs 25.2

小倉です。おつかれさま。返事が遅くなりました。
日程ですが、2223日は大丈夫です。参加できます。26日は、午前中なら
OK
ということでしょうか?15時からならSkype?それとも全日skypeになる
のでしょうか。できれば津田さんが実際におられた方がよいと思いますが。

>
> あいちトリエンナーレ2019の出展企画としてやる以上、各作品、各作家に関する
>
責任は負わざるを得ず、形式的であっても、芸術監督である僕と、実行委員長で
>
ある大村知事の「承認」を経たものが展示されている、という形式は崩せない
>
ようです。

以下は、実務的なことは何も書いてないので、読み飛ばして構いません。

実行委員長の承認というのは、私にはちょっと解せません。もちろん、行
政サイドにたてば、そうしたいという意向になると思います。もしかして、
美術館や博物館のキュレーションとは何なのか、ということがわかってい
ないのかもしれません。お役人は美術館の展示を行政の行事としかみれな
い場合があるので。美術館とは何なのか、そこでの表現の自由を行政はど
のように考えるのか、といったことがほとんど官僚組織では議論できない
かもしれません。

たとえば、活字メディアで編集部が経営や会社のトップと編集会議ってや
るのかなあ、と思います。むしろ編集権の独立がジャーナリズでは大切で
はないかと。同様に、図書館でも、図書の選定に、公立であれば市長や知
事が介入するべきではないと思いますし、介入しないと思う。(今のご時
世だからわかりませんが)

あるいは大学でも、教員の教育や研究について、経営側のトップが介入す
ることは学問研究の自由への侵害になりうるから、そうならないようなと
りあえずの仕掛けをつくると思います。

こうしたシステムも崩れつつありますが、だからこそ表現の自由の危機に
なってもいると思います。

つまり、一般に管理運営に責任をもつ者たちの発想や利害関係と、表現の
現場との間にはそもそも緊張関係があるわけですが、そのことを承知した
上で、現場に任せることなしには、表現の自由はありえないと思います。
どんな人格者や人柄がよくても、社会的な役割の拘束から自由にはなかな
かなれないと思います。

美術館や博物館も、他の表現の媒体などと同様に、表現の施設ですが、な
ぜか、施設の管理者が、キュレーションに干渉することがあたりまえのよ
うになっていることに、これまでも危惧してきました。この悪しき伝統が
あるなかで津田さんはかなり大変な仕事をされていると思います。

美術館の使命は、作品を通して、鑑賞者たちが、それまであたりまえと思っ
ていた常識や価値観を問い直すきっかけを与えること、つまり、考えても
らうことだと思います。わたしたちは、「考える」ための素材を提供する
わけですから、この素材の提供と「考える」こととは不可分なことで、こ
こに美術館の使命とは無関係なバイアスが入るのであれば、そもそもの枠
組みが成り立ちません。行政は往々にして、「中立性」を口にしますが、
美術館の使命は、むしろ美とか芸術の中立性とか非政治性とか、社会と無
関係な普遍的な美とか、そういったありがちな常識に対して、そんな生や
さしいものではないよ、ということを問題提起する施設であるべきだ、と
いうことが随分議論されてきたのではないかと思います。

こうしたことは、レーガン政権時代の1980年代に米国でかなり議論された
ことだったと思います。ジェンダー、セクシュアリティ、エスニシティ、
階級といった課題をアートが正面から取り上げ、これを支える公的資金
(NEA
とか)が保守派の攻撃に晒されて、とんでもなく大変な時代のなかで、
アートの表現の幅を広げてきたのは、女性や非白人のマイノリティのアー
ティストたちだったのではと思います。レーガン政権の締め付けとたたか
うなかで、Heresiesのような刺激的なフェミニストのアーティストのメディ
アが登場したり、Deep Dish TV(90年代ですが)のようなオルタナティブTV
がでてきたことを考えると、闘うことのなかでアーティストたちもまた鍛
えられたのかもしれません。(私はそんな度胸があるかわかりませんが)

鑑賞者たちが様々な価値観をもって美術館に来るように、展示をする主体
としてのキュレイターは価値中立的でありうるはずがなく、一定の価値観
を前提に、問いかけることを、作品の展示というある種の編集作業で行な
うのだろうと思います。編集である以上、その自立性はとても大切だと思
うのです。この点を管理運営側にきちんと理解してもらうことが大切だと
思います。

長くなりすいません。こんなことを考えました。小倉

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From: TSUDA Daisuke
Date: Fri, 14 Jun 2019 00:51:04 +0900
X-Mailer: Becky! ver. 2.74.02 [ja]

津田です。

先ほど岡本さんには電話で話したのですが館長、芸文センター長、県民文化部長
と「表現の不自由展・その後」の企画を通していった最後に大村県知事がいるわ
けですが、先日ついに知事にトリエンナーレ推進室から知事にレクをしたそうで
す。

結論から言うと大村知事は

・「表現の不自由展・その後」の企画趣旨は面白いと思っており、やる意義も
大きい企画と評価している

・他方で「慰安婦像」の作品については、右翼を刺激することは間違いなく、
街宣車がやってくるだろうと。街宣車が来ると、せっかくの祝祭的なイベントの
雰囲気が壊されてしまう懸念がある

・街宣車だけでなく、会場で暴れる右翼が出てきてお客さんにリスクが生じる
事態はなるべく避けたい

・表現の自由は大事な権利であるし、展覧会の意義もわかる。基本的に自分と
県はトリエンナーレについて「金は出すが口は出さない」というスタンス。
内容に介入したいわけではないが、一方でイベントの最終責任者としては、
安全を確保しなければならない

・慰安婦像が展示拒否されたことを問題提起するのは構わない。だが、無用な
トラブルを避けるためにも実物は置かずに資料展示だけにしてもらえるとありが
たい

・また、トラブルを避けるという意味では、写真撮影を自由にするのもやめて
もらえるとありがたい

ということでした。委員5人と僕が最初に話し合ったときに僕が示したスタンス
と非常に近いですね。一方僕はここまで来た以上、慰安婦像は実物を展示する
べきであると思っています。しかし、県としてもこのままGOするのは難しい
という状況です。実は来週20日の夜、大村知事から会食に誘われてまして、
おそらくそのときに、この話をすることになると思います。

ですので、委員の皆様には19日までに委員会としての統一見解を決めていただき、
僕に教えていただければ。

大村知事の話はあくまで「お願い」ベースなので、このまま強行突破しようと
思えばできると思います。しかし、その場合僕らが抱えるリスクもかなり甚大に
なるとも思いますし、嫌韓感情がかつてないほど高まっているいま、2015年以上
に、暴力や悪意にさらされる可能性は高まってると感じます。それを踏まえて、
委員会(と芸術監督である僕)が取り得る選択肢は下記の6つかなと思います。

����いま決めている方針でそのまま最後まで突っ走る

����2つの慰安婦像はそのまま会場に展示するが「表現の不自由展・その後」エリ
アの撮影を禁止する

����慰安婦像をミニチュアだけにする

����6/29の発表会をやめ、会期が始まるまで一切誰のどの作品が出展するのか内容
を発表することをやめる(ウェブサイトもつくらない)

����2つの慰安婦像の展示を資料展示にする

����「表現の不自由展・その後」を中止する

先に僕の考えを述べておくと、����がいいのではと思います。表現の不自由をテー
マにしているのに、なぜ写真を撮影できないのだ、それこそが検閲じゃないかと
いう批判も出てくるでしょうが、これについては、冷静に議論すべきセンシティ
ブな題材だからこそ、ネットの情報で表面だけを舐めるのではなく、「現物」を
見て議論してもらう必要があるため、撮影禁止にした、という「理由」を説明
できると思います。表現の自由と人命という難しい天秤にかけられた状態で、
リスクを減らすためにやむを得ない措置として行った、という言い方もできる
でしょう。

判治室長は「なにか知事に対して“おみやげ”がほしい」と言いました。
慰安婦像を展示することが委員会にとって譲れないラインなのだとしても、
何らかの「妥協」を示した方が建設的な方向に向かうと思います。

「おみやげ」として、展示エリアを「撮影禁止」とし、警備は十分強化するから
展示内容はそのまま行かせてほしい、という方向で皆さんの合意が取れれば、
それで大村知事と直接交渉しようと思います。こちらも妥協する姿勢を見せたの
だから、向こうにも妥協してもらう、ということですね。

19日まではまだ日にちがあります。直接全員会って議論というのは無理でしょう
から、MLでぜひ議論していただければ幸いです。

=================
Subject: [unfreedom-AT2019:00118] 知事説得できました
From: TSUDA Daisuke
Date: Fri, 21 Jun 2019 07:20:24 +0900
X-Mailer: Becky! ver. 2.74.02 [ja]

お世話になります。津田です。

昨日、18時から知事と会食が始まり当初は2時間の予定だったのですが、大幅に
時間が延び、23時過ぎまで話していました。

結論から言いますと、このままの企画で進めることにOKをもらえました。
「俺はトリエンナーレについては金は出すが口は出さない」ということを
10
回以上しゃべっていたので、大丈夫だろうと。企画趣旨と、写真を撮影OK
することの意味についてもご理解いただけたと思います。また、告知を前日に
変更したことも説得の材料になりました。

口を出したり、何かをやめさせるということはしないが、街宣車が来てイベント
(オープニング当初はコスプレサミットと重なっています)とバッティングする
こと、展示場所の混乱だけ懸念されていました。これについては随時対応を行い、
状況を報告するということを伝えました。

晴れて実行委員長のOKも出たので、展示を実現するという点では大きく前進した
と思います。契約書を変更してこちらの責任を限定する件も非公式ですが事務局
とは調整していて、大筋受けてもらえそうです。

保険内容が気になるのは理解できますが、ヤマトの保険で大きく問題になるよう
なことはないと思います。発送の業務もあるので、できれば週明けまで引っ張ら
ず今日決着を付けたいと思うのですがいかがでしょうか>岡本さん

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Subject: [unfreedom-AT2019:00139] 【緊急】県民文化局長から呼び出しを食らいました
From: TSUDA Daisuke
Date: Sat, 06 Jul 2019 15:48:59 +0900
X-Mailer: Becky! ver. 2.74.02 [ja]

津田です。

昨日午後、名古屋にいたところ急遽愛知県県民文化局長から呼び出しを食らいま
した。

長いミーティングだったので要点を言いますと、知事的には「少女像は街宣車を
呼び込むし、撮影自由だとどんなトラブルに発展するかわからないので何とかし
てほしい」という意向があり、それを文化局長的には解決しないといけない、
という意向を伝えられました(本件、直接の担当者でもある岡本さんには急ぎ
内容は共有してあります)。

こないだの会談で「金は出すが口は出さない」を10回以上聞き、かつこの話も
出た際に懸念事項は理解したので、十分留意して進めるという話をして、合意が
取れたと思っていたのですが、局長的には「あれは酒席のことだから」と。

ここにきてのちゃぶ台返しは困ったな、というのが正直なところなのですが、
会談そのものでは結論は出せず、以下のようなことを伝え、知事にも共有して
もらうことになりました。

「中止がやむを得ないのであれば、誰がどう言ったかを展示することになりま
す。検閲をしたという事実が提示されますが、それは知事もご了解いただける話
なのでしょうか」

「僕も立場上、それに対するステートメントを出すことになる」

「少女像がここ日本においては人々の感情を煽る、非常に厄介で政治的なモチーフ
だという認識は自分にもあるし、県をあげてのお祭りにトラブルを持ち込まれる
ことに対して管理者として懸念を持つ気持ちはわかるが、同時に表現の自由は人
権や民主主義にとって大変重要な概念でもある。間に立って調整するよう努める
が、僕と委員会にも譲れない一線はあるのでそこは理解してくれ」

知事と県側の要求としては細かくあるのですが、主に2つの点に集約されます

①少女像の展示はやめてくれ

②「表現の不自由展・その後」展示スペースの撮影を禁止にしてくれ

①については、委員会としてそれが飲めないことは僕も重々承知しています。展
覧会の根幹のコンセプトに関わることでしょうから。これが認められないのなら
ば、展覧会そのものは中止にして、スペースはがらんどうにして、展示中止になっ
た経緯を全部壁に書くということをするしかないでしょうね。

②については、少女像を展示した上で事務局の要望を汲むやり方として、前回の
ミーティングでフォトスポットを2カ所指定する、という落とし所を提案させて
いただきました。ただ、これについて昨日岡本さんとも話したのですが、県は
SNS
に投稿して炎上されることを恐れているので、「フォトスポット指定」では
なく、「展示空間の撮影は自由だが、SNS投稿は禁止」という妥協案が考えられ
るのではないか、と思いました。そもそも少女像は一緒に撮影することまで込み
での作品ですし、撮影までは個人の権利(私的複製)として奪うことはできない
が、それをSNSに投稿するのは作家の権利侵害(著作権侵害・送信可能化権)に
なるので禁止するというのは、法的にも整合性は取れると思います。もちろん、
実質的には炎上対策であり、ほかはOKなのにここだけなぜ、という指摘は入る
かもしれませんが、「現場に来て実物を見て、その上で議論してもらいたい」と
いう展覧会のコンセプトと、SNS投稿禁止はなじむのではないかと思います。

なので、これらを踏まえて、県や知事とどう交渉するのか、5人の間で方針を
示していただければ幸いです。

僕としては「像は展示して、撮影もOK、ただしSNS投稿は禁止する旨を(委員会
名義ではなく愛知県の)ステートメントして出す」(トラブルなく展示が行われ
るようなら、会期途中でのそのステートメント撤去も込みで考える)ということ
が現状のプランを実現しつつ、向こうにも譲歩の姿勢を示す最適解かな、と思っ
ています。

いずれにせよ、開幕まで時間がないため、決裂した場合の準備と、譲歩するライ
ンをどこに置くのかということは早く決めたいです。急かすようで申し訳ありま
せんが、この週末に方向性を示していただければ幸いです。

==========================
Subject: [unfreedom-AT2019:00159] 【重要&緊急】知事から要望(宿題)が2つ来ました
From: TSUDA Daisuke
Date: Fri, 12 Jul 2019 03:02:05 +0900
X-Mailer: Becky! ver. 2.74.02 [ja]

お世話になります。津田です。

今日、トリエンナーレ推進室の判治室長と朝日主幹が知事レクに行き、表現の不
自由展・その後について話をしてきました。

大村知事としては、下記の2点について対応することを2人への「宿題」とした
そうです。

①SNS投稿禁止を大きく表示し、それを委員会との合意事項にする
知事としては、写真撮影OKは認める代わりにSNS投稿は禁止にし、表現の不自由
展・その後の入口にある「ごあいさつ」のパネルの横に「同じ大きさ」で、
SNS
投稿を禁止する旨のパネルを用意し、そのパネルにあいちトリエンナーレ実
行委員会と、僕、表現の不自由展実行委員会の三者を「連名」で表示することを
求めたそうです。知事としては、このSNS投稿のパネルに実行委員会や県の名前
だけが出ると、県が自らの事情で投稿を制限したように見えるため、それを嫌っ
た――三者が合意して、このSNS投稿方針を定めたように見せたいということな
のでしょう(実際に県だけがそれを求めているわけですが……)。判治さんと朝
日さんに、表現の不自由展実行委員会も連名することは強く求めたそうなので、
注意書きパネルからクレジットをなくす、という選択肢は採れなさそうです。

②投稿禁止の旨があっても写真をSNSに投稿するユーザーが出てきたときの対策
禁止の旨があってもSNSに上げるユーザーは出てくるので、それが出てきたとき
にすみやかに投稿の削除依頼を行える環境をつくってほしいとのことでした。
これは僕がツイッタージャパンやFacebookLINEなどに直接の知り合いがいるの
で、そこに話を通して事務局とつなぐ、という形をつくろうと思います。
これについては僕マターで何とかします。

僕としては、このことをポジティブに捉えています。この2つをクリアすれば
展示がGOできる、と思ったからです。委員会の皆さんは、SNS投稿を禁止する
パネルに連名で名前を連ねたくない(そもそもそれを希望していない)という
思いはあるでしょうが、少なくとも僕はディレクターとしてここに自分の名前が
載ることは問題ないと考えています。表現の自由を守りたいという思いも強くあ
りますが、同時にトラブルやけが人なくトリエンナーレを終えなければいけない
という責任を背負っているからです。このパネルをつくるのは、ほとんど県職員
や知事の顔を立てるという作業だと思いますが、これによって余計なトラブルを
回避できる可能性が高まるでしょうし、このことで本来行いたかった展示を行え
るのであれば、この方向性で進めたいと思っています。

添付ファイルは、あいさつパネルと横に置くパネルのイメージです。文面は、
中村さんが普段使っているものを多少アレンジして僕が適当につくりました。
デザインがあまりにもできてない(SNS投稿禁止ではなく、SNSへの写真投稿禁止
にしないといけません)といった部分もあるので、公式デザイナーにきちんと
デザインされたパネルを作ってもらおうと思ってます。

アライさんが当初少女像をどうするかの議論をしていたときに、「少女像をあえ
て置かないことで、不在を意識させるという展示が、美術ではできる」といった
趣旨のお話をされていたかと思いますが、このSNS投稿禁止も同様の問題提起が
できるのではないかと思います。あくまで写真のSNS投稿禁止であって、言及す
るツイートに関しては禁止していないというのもポイントかと思います。写真だ
けがツイートできない、ということで、この問題を巡る複雑さを来場者に体感し
てもらい、その問題提起をトークイベントで議論すればいいのではないかと思い
ます。ぶっちゃけ、この知事や県上層部とのやりとりは、会期終了近くにやるイ
ベントで全部暴露すればいいと思っています。

それを踏まえて委員会の皆さんにお伺いしたいのは下記2点です。

●SNS写真投稿禁止パネルにあいちトリエンナーレ実行委員会と僕と連名で
表現の不自由展実行委員会を連名で記載していいか(その場合、委員会だけにす
るか、5人の個人名も載せるか? 左のごあいさつパネルに個人名書かれてるから
委員会だけでいい気もします)

●上記パネルに委員会の名前を載せる場合の文面は添付のものでいいか?

実はあまり時間がありません。判治さん朝日さんは来週火曜日にパネル案を知事
に持っていかなければならないそうで今週末には結論を出していただきたいです。

表現の不自由展実行委員会が来場者に「表現の不自由」を強いることは受け入れ
がたいと思われる人もいるかもしれませんが、写真撮影は禁止していませんし、
写真を含まないツイートの発信(批評)は禁止していません。通常公立美術館で
は成立し得なくなっている慰安婦像や慰安婦の写真などの展示の実現という貴重
な機会と、委員会としての理念を天秤にかける形になってしまうことは申し訳な
いと思いますが、それでもなんとかここまでこぎつけたという思いもあります。
ぜひ前者を選んでいただき、物事を前に進めたいと思っています。

というか、これが無理ということになると、僕は上を説得するための材料がほぼ
なくなるなと……。

もちろん、煮え湯を飲んでいただいて、またあとでちゃぶ台返しがあるなんてこ
とも可能性としてはあるでしょうし、これで確実に大丈夫です!と言えないこと
が僕としても辛いのですが、もしここから先、ひどいことになったらすべてメディ
アで話す、という方向でやればいいんじゃないのかな、と。

OKの場合、デザイナーにパネルの発注(パネル上部のピクトグラム新たにつくっ
てもらうこと)もしなければならないため、できれば13日(土)くらいまでに結
論を出してもらえると大変ありがたいです。

Footnotes:

1

61条第1項 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
2
前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第六号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。

2

リチャード・ホーフスタッター『アメリカの反知性主義』田村哲夫訳、みすず書房。

3

インターネットやSNSがもたらした重要な意義は、誰もが情報発信の主体になれるということだ。メディアの特権は揺らぎ、政府の一方的な広報もまた相対化される。右翼がネットに対して強い影響力をもっているのは事実だが、これは左翼がネットにおける情報発信の戦略を効果的に展開できなかったからだ。その理由は、伝統的な左翼もまたネットのもつ個人の情報発信の力に対して、その意義を理解しそこねた結果だと思う。運動論や組織論を根底から再構築すべき問題だと理解できずにきたのだが、これは日本の場合、左翼反政府運動が世代交代に失敗したこととも関わる問題だろう。

4

原谷達夫、野村昭訳、培風館、1968

5

津田やアーティストたちも含めて「裁判沙汰」を嫌っていたと思う。津田は私に対して、裁判を取り下げるように圧力をかけてきたことがある。詳細は拙稿「表現の不自由展再開が抱えて問題」『季刊ピープルズプラン』86号参照。

Date: 2019/12/28

Author: 小倉利丸

Created: 2019-12-28 00:11

Validate

表現の不自由展再開が抱えた問題

* はじめに

名古屋市で201981日から1014日まで開催されたあいちトリエンナーレ2019に出品された」表現の不自由展・その後」(以下、不自由展と呼ぶ)が開催三日にして展示中止とされ、約2ヶ月間の展示再開をめぐる攻防を経て、ようやく再開にこぎつけたのが108日だった。

展示中止をもたらした脅迫や抗議の電話などは「平和の少女像」(キム・ソギョン、キム・ウンソン作)と「遠近を抱えてPartII(大浦信行作)に集中した。政治家たちの発言も中止に影響した。菅官房長官は「補助金決定にあたっては、事実関係を確認、精査して適切に対応したい。」と述べ、河村たかし名古屋市長も「表現の自由は、憲法第21条に書いてあるが、絶対的に何をやってもいいという自由じゃありません。表現の自由は一定の制約がある」「市民の血税でこれをやるのはいかん。人に誤解を与える」などの批判を繰り返した。また、展示中止後には、あいちトリエンナーレに助成金を支出している文化庁が助成金を支出しないことを決定し、更に助成金支出のガイドラインの見直しまで行なわれ、この過程で文化庁の助成金審査などに携わってきた委員が複数名抗議の辞任をするに至った。

実際の展覧会は、開会からの三日間、展示会場に右翼などの抗議による混乱はなく、むしろ鑑賞希望者が殺到し、連日展示場の外は長蛇の列となった。脅迫などの行為はもっぱら電話やメールで、実際に来場した人達は賛否を問わず、冷静に鑑賞したのが実態であった。周辺の街宣車もほとんど見かけなかった。

展示中止後、展示再開を求める様々な運動が展開された。不自由展実行委員会は繰り返し抗議声明などを発表してきた。加えて、トリエンナーレに出品している海外作家12組が展示をボイコットした。トリエンナーレ出品作家88名も抗議声明を出し、独自の抗議の意思表示や討論の場の設定を試みるなど、抗議がトリエンナーレの展覧会に参加しているアーティスト全体に波及し、また日本国内からの出品者のなからもボイコットの意思表示をする者が登場するようになった。また、美術・芸術団体、メディア団体、弁護士会や人権団体なども相次いで抗議声明などを出し、地元の市民も「表現の不自由展 その後」の再開をもとめる愛知県民の会を結成し、集会やデモ、連日展覧会場前での抗議のスタンディングなどで再開要求の意思表示を続けた。トリエンナーレ側にとってこうした広範な抗議の拡がりは想定外の事態だったと思う。

不自由展実行委員会は、9月下旬に名古屋地方裁判所に展示再開を求める仮処分を申し立てる。裁判所で主催者の愛知県側と不自由展実行委員会側との協議が重ねられ、再開のための和解で合意し、108日から約2ヶ月ぶりに再開される。展示中止への抗議の拡がりなしには仮処分から和解へという道筋は実現しなかったと思うが、他方で、法的手段なしに再開ができたかといえば、それはほぼ不可能だったとも思う。行政が一旦決定した事柄を覆すに足りるだけの条件は、やはり法的な力による以外にないというのがこれまでの行政のあり方だからだ。

* 展示再開でも表現の自由は一歩後退してしまった

再開が決まったとはいえ、具体的な再開の条件の交渉は難航した。最終的に、トリエンナーレ側と不自由展実行委員会との間で再開の条件として8項目が約束された。入場を定員制で入れ替え制とし、入場者は抽選で決めること、荷物を預け、金属探知機を使うこと、入室前に、SNS投稿禁止の同意書へのサインと身分証明書を提示することなど、展覧会の再開の条件は極めて厳しいものになった。トリエンナーレ側との妥協なしには再開は難しいことは、現実の力関係から覚悟せざるをえないこととはいえ、妥協が結果として当初の目標であった原状での再開という条件から後退したものであったこと、結果として、表現の自由の基本的な理念を損なう再開となった点については、私も実行委員のひとりとして深く反省しなければならないと感じている。

また、再開の条件での合意によって、あたかも不自由展実行委員がこの合意に納得したと解釈されて報じられたり、再開を手放しで喜ぶような光景を目にすることにも私個人としては強い違和感があった。不自由展実行委員会としては、再開のための条件が表現の自由や原状での再開という原則から外れるものであるということを明確なメッセージとして出し、合意したものの納得をしたわけではないことを主張することは必須なのだが、妥協による合意と原則との間にある溝を埋めることは容易なことではない。現実が原則をなしくずしに後退させたりねじ曲げることが、検閲の過程では常に起きる。そして、不自由展実行委員も合意しているのだから、これは検閲ではない、という体裁が整えられ、検閲した側があたかも表現の自由を侵害していないかのように振る舞ったりすることにもなる。実際に、トリエンナーレの閉会日に、津田総監督は、全ての展示が再開されたことを喜び、あたかも表現の自由の勝利であるかのように振る舞った。

検閲とは、鑑賞者を鑑賞対象から切り離してアクセスできない環境を作ることだ。これまでも起きてきた検閲と自主規制や妥協の構図が今回もまた繰り返されたともいえる。高度な監視社会では、こうした切り離しとともに、誰が鑑賞したのかという個人情報もまた容易に把握されてしまう。私は、反監視やプライバシー問題に取り組んできた者として、こうした監視下での作品へのアクセスという環境を認めざるをえなかったことは、私自身の責任として深く反省しなればならないと思っている。では、自由な鑑賞を許してもなお、右翼の攻撃を回避できたのか。この問いへの答えはイエスでもありノーでもある。今回実際に実現した再開を求める多くの人々の闘いの経験を踏まえれば、再開を求める運動が、アーティストなど当事者と鑑賞を求める人々との間の大衆的な連携を構築できさえすれば、右翼側の抗議をはねのけることも不可能ではないという実感がむしろ私には強い。

展示中止から再開に至る経緯も含めて、手放しで再開を検閲に対する表現の自由の勝利とは言えない問題が残されたのだが、以下いくつか指摘しておきたい。

* 電凸は防げなかったのか?

展示中止の直接の原因は、電話による脅迫が多数寄せられたことにある、というのが大村愛知県知事や津田芸術総監督の見解だった。不自由展実行委員会は81日、2日深夜に津田総監督やトリエンナーレ事務局と電凸対策の会議をやってきた。抗議・脅迫などへの対策は数ヶ月前から検討されてきたにもかかわらず、ほとんど何も対策がとられていないことが判明する。小手先の対応に終始し、抜本的な対策を講じようとはしなかった。クレーム対応に長けた職員は配置されておらず、トリエンナーレの実行委員長でもある知事サイドも動いていない。不自由展側は、初日の動向をみて、人員、資金、設備に関してきちんとした対処をするように要求したが、いずれについては拒否された。現場の職員が疲弊するのを組織の上部は知りながら放置したのだ。こうして「表現の自由などと言いながら現場で精神的に追いつめられる自分たちの人権はどうしてくれる」といった怨嗟の声すら聞こえてくるようになる。不自由展実行委員から「電話線を抜け」「電話を切れ」という要求にも難色を示した。中止の原因となった放火脅迫についても、捜査機関に被害届けなどの手続きがなされたのは展覧会が中止された後、数日たってからのことである。津田は、警察が被害届を受理しなかったというが、これはありえない。国家公安委員会規則「犯罪捜査規範」第61条で定められているように、被害届の受理は警察の義務だからだ。被害届は展示中止が決まった後にようやく出されたのは「謎」というしかない。

ところがこの電凸問題は、9月頃になるとなぜか影をひそめてしまう。むしろ不自由展の展示のあり方への批判が強くなってくるという奇妙な現象が起きる。他方で、右翼が攻撃したり政府が反対するような展示作品そのものが、問題の原因を作ったかのような逆立ちした論調が散見されるような事態も起きたと思う。そもそもこうした展覧会を公立美術館で開催しようと企画すること自体が間違いだというのだ。こうした意見が後述する検証委員会でも示唆されるようになる。

* 大村知事は表現の自由の擁護者だったか

大村知事の折りに触れての発言は、名古屋市の河村市長による「少女像」や「遠近を抱えてPartII」へのあからさまな内容に踏み込んだ誹謗中傷ともいえる発言とは好対照をなし、表現の自由の擁護者として振る舞ったこともあり、大村への期待は高かった。津田もまた右翼の攻撃の被害者として同情も集めた。その大村が唯一展示を渋ったのが「少女像」だった。大村あるいは県の上層部やトリエンナーレ側は、4月段階から幾度となく、津田を介して不自由展実行委員会に対して、「少女像」そのものの展示を断念するように打診してきた。大村も津田も、展示自粛要請の理由を一切明らかにしたことはなかった。開会後の攻撃の主要なターゲットももっぱら「少女像」であり、安世鴻の元「慰安婦」のポートレート写真も白川昌生の朝鮮人強制連行の慰霊碑をモチーフとした作品も、ターゲットにはならなかった。

県知事サイドによるかねてからの「少女像」撤去の意向は、開会後に「少女像」をピンポイントに攻撃する電凸などの一連の行動をあたかも予測していたかのような態度だ。不自由展に展示された作品はかつて検閲された作品ばかりで、検閲の背景として、右翼などの攻撃に晒されたことがあったものが多くあるにもかかわらず、もっぱら「少女像」がターゲットになった。大浦の作品への攻撃は、ネットに投稿された動画をきっかけに二日目に急増する。

推測の域は出ないが、今当時を振り返ってみると、「少女像」攻撃の一連の流れは、この間の日本政府による海外の「少女像」撤去要請の態度と一脈相通じるところがあるように思えてならない。政府は、在外公館前に設置されることが「公館の威厳の侵害等に関わる問題」(参議院、質問趣意書への答弁、180回、提出者佐藤正久、答弁者野田佳彦)とする態度をとり、2017年には釜山の日本領事館前に「慰安婦像」が設置された対抗措置として、総領事の一時帰国や経済関連の協議の中断や延期など過剰ともいえる拒否反応を示した。保守派にとって「公」とは天皇が国民統合の象徴とされる国家を意味するから、「公立美術館」もまたこの意味での国家に帰属する文化施設であるべきだという考え方が根強い。政府が「少女像」の展示の事実を知った時期がいつかは不明だが、多くの場合、自治体が国の政策に関わると思われる事態に関して、中央政府の意向を敢えて無視することはありえない。今回の場合、天皇の肖像写真も絡むので宮内庁も無関係とはいえないと思う。愛知県が中央政府に忖度したのか、あるいは忖度以上の綿密な協議があったのか、あるいは非公式のルートで水面下で電凸を煽るような何らかの画策があったのか、事実を知りようがないが、私は、展示の計画段階から開会後の抗議・脅迫の動きまでの流れをみると、ある種の一貫性を感じざるをえない。だからこそ不自由展の少女像撤去が知事側の譲れない線だったのだろう。これに応じない場合は、トリエンナーレ全体に影響しない形で不自由展だけを潰すことを企図したのではないか。電凸がリーダーなきネトウヨの自然発生的な「運動」だったとはいちがいにはいえないかもれない。

メディアでもネットでも、大村知事や津田芸術監督は展覧会を中止せざるをえなかった被害者であり、表現の自由の守護者であるかのようにすら報じられもした。たしかに河村名古屋市長を批判して、右翼の攻撃にも晒されてきたわけだがら、表現の自由を守ることを公言してきた二人に守護者の側面がないとは言わないが、しかし、他方で、水面下で、非公式に、不自由展実行委員会に直接間接に接触する場合には、「少女像」撤去を要求する別の顔があったことも忘れるべきではないと思っている。

* 検証委員会による介入

愛知県は、展示中止後、一週間もたたない89日に「あいちトリエンナーレのあり方検証委員会」を設置する。この委員会はいわゆる外部の有識者から構成され、知事がオブザーバーで参加した。当初検証委員会は不自由展の展示に直接介入するものではないとされたが、実際の検証委員会の行動は、展示内容に踏み込んだもので事実上の主導権を握る存在になったように感じた。公式の文書などには出てこないが、検証委員会の山梨座長らは、数度にわたり、非公式に不自由展実行委員会との接触を求め、展示の方法などについて介入するようになった。こうした接触のなかで、山梨座長は、展示の稚拙さなども指摘しながら、不自由展の実行委員に対して、再開の条件として、不自由展実行委員会は退き、展示についての全てをトリエンナーレのキュレーターチームに委ねるという選択肢すら提示してきた。検証委員会は一貫して、不自由展実行委員会を独立した表現主体としては認めようとはしなかったのだ。

しかし、現実には、不自由展実行委員なしには、展示作品の作家たちとのコンタクト、作品をめぐる背景説明など鑑賞者に提供すべき基礎的な情報すらなしえなかったことは後に明かになる。検証委員会もトリエンナーレのキュレーターチームも短期間で膨大な検閲事件を理解し把握することなどできなかったからだ。検閲をめぐる経緯は、どの作品も一様ではなく、個々の作品に関する長い裁判の経緯や複雑な社会的背景を、検証委員会もキュレイータチームもかなりあなどっていたと思う。不自由展実行委員を、公共施設が展示を禁じたことに怒って検閲だと騒ぎ、検閲反対と叫んでいるだけのアートに無知な左翼くらいに思っていたに違いない。たぶん、こうした偏見は多かれ少なかれ、本展のアーティストやキュレーターチームにもみられるように感じていたが、個々の作品が背負ってきた非公開や拒否の歴史を知るにつけて、容易ならざる問題であるという自覚が生まれるなかで、偏見もまた払拭されるようになったと思う。

再開に際して、トリエンナーレ側は、検証委員会の示唆を踏まえて、鑑賞者に対する事前の「教育」をほどこそうということも企図していた。実際にはこの「教育」プログラムは実現しなかった。だからその具体的なプランはわからないのだが、賛否両論ある作品について、賛成の考え方、反対の考え方を両論併記するような形で提示することなども考えていたのかもしれない。「少女像」であれば、日本政府がしきりに持ち出すウィーン条約や日本政府の言い分を説明し、他方で、韓国政府の言い分も説明し、更には市民運動などの議論も紹介し、作家の制作意図を説明するすることで「中立」の立場を確保しようとするのが「教育」だというのであるとして、このようなことが短時間に実施できるはずはない。大浦の作品については更にやっかいだろう。本人は天皇を侮辱する意図はなかったと言うし、憲法や法令にはもはや不敬罪はなく、裁判の資料だけでも膨大になる。そもそも検閲された理由を客観的、中立の立場で「教育」的にレクチャすることなどできるのだろうか。作家はそれぞれの思想信条に基いて作品を制作するから、中立な作品などありえない。作品が政治性をもつことは個人が政治的な存在としての属性をもつ以上回避すべきでも否定すべきでもない。事前に作品についての「教育」ができると思い込んでいたこと自体が、アートと検閲の問題の奥深さを専門家たちが全く理解していなかったということに他ならない。結果として「教育」プログラムが実施されなかったことは不幸中の幸いといえた。

* 仮処分申し立て撤回の圧力

再開を求めての仮処分申し立てのギリギリの期限が近付いた9月中旬に、津田芸術総監督が不自由展実行委員と非公式に会いたいという申し出があった。この席に予告もなしに、津田の会社の顧問弁護士を同席させて、仮処分撤回の要請が強い口調で何度も語られた。同席した弁護士は、仮処分を申し立てれば確実に県はこの申し立てに対して和解などには応じず、結果として展示再開は不可能になる、仮処分申し立ては展示中止の継続にしか繋がらないということを再三強調し、仮処分申し立てが敗北に終ることは法律の専門家からみれば常識だといったことを述べて、不自由展実行委員会にかなり強い圧力をかけてきた。また、仮処分を申し立てるなら事前に申し立ての内容を教えるようにとも要求してきた。仮処分申し立てについては、一部のアーティストからも危惧を伝えられた。裁判の権利は憲法で保障された権利であるにも関わらず、「裁判沙汰」というネガティブな印象があるからか、あるいは津田サイドからのある種の印象操作があってのことか不明だが、法的措置をとることへの強い抵抗が、一部のアーティストにはあると感じたことがあった。

不自由展実行委員側はこの要求を拒否した。これは津田ひとりのスタンドプレイではないだろう。裁判所による再開の命令がでてしまうと、再開せざるをえないだけでなく、再開の条件についてもトリエンナーレ側がイニシアチブをとれなくなることを畏れたのかもしれない。

* 象徴天皇制と文化支配との闘いへ

不自由展の展示、中止決定、そして再開という過程のなかで、何度もトリエンナーレ側の裏切りを経験してきた。

今回の不自由展の展示中止に関して、特徴的にあらわれたことのひとつは、「少女像」の問題については、多くのマスメディアが写真や映像を映しながら報じたのに対して、「遠近を抱えてPartII」は、問題となった場面はまず報じられず、この作品のもとになった版画作品「遠近を抱えて」もまた、一部例外はあるが、ほとんどの図版の掲載すらなされなかった。ある大手メディアの記者は図版の掲載は「上から止められている」と漏らしたが、こうした自主規制が展示中止から再開後まで一貫していた。トリエンナーエレ側のメディア規制も異常といえた。会場での報道機関の取材が禁止され、ネットでの投稿や配信も厳しい規制が敷かれた。全体としていえば、再開展示するが、可能な限り作品や関連資料へのアクセスを規制して「見せない」ことを画策したと言っても過言ではないと思う。再開しつつ、いかに「見せないか」に最大の努力を払ったようにすら見える。

大浦の作品は、本人の作品のモチーフへの言及によれば、必ずしも天皇や天皇制批判を意図したものではない。このような作家の発言などを捉えて、多くのメディアの論調は、天皇制を批判することを意図した作品ではないにも関わらず検閲されたということを問題視するスタンスが支配的で、天皇や天皇制を批判する表現そのものの自由を保障すべきだという観点を前面に押し出した主張は目立つものとはいえなかった。

そもそも今回問題になった「従軍慰安婦」は90年代から知られるようになっているが、当時と比べて、現在の方がずっと自由な議論の余地は狭くなっている。天皇をめぐる表現も戦後様々なされており、常に検閲にさらされてきた。この流れを受けて、明かに言論表現の自由は、明仁天皇の時代に大きく後退しているのだ。

私は今回の問題に直面して、とりわけ戦後の象徴天皇制が、政治的な権力を奪われた反面、文化的イデオロギー的な作用を構築する装置としては、戦前戦中以上に巧妙なものとなってきたと感じている。美術や芸術の世界からスポーツや学術の世界まで広義の意味での文化に戦後象徴天皇制が果してきた役割は大きい。象徴天皇制の文化的な力は、ヘイトスピーチのような憎悪の表現と表裏一体をなしながら、むしろ人々があたりまえのように肯定し受容する「日本文化」に潜むレイシズムとは自覚されないレイシズムや排外主義的なナショナリズムを再生産してきた。経済の情報化、文化資本の巨大化のなかで、観光と国際的なメガイベント、学術研究のグーバルな競争が新たなイデオロギー装置の不可欠な一翼を担うようになり、象徴天皇制の非政治的な政治性がこうした現代の資本と国家の構造にますます不可欠な役割を担うようになっている。あいちトリエンナーレもこの枠組を出るものとはいえない。歴史認識や天皇をはじめとして、権力がアートの権威者たちとの密かな共謀のもとで構築してきた表現の自由から排除された領域を、再度自由の側に取り戻す闘いにアーティストや鑑賞者たちが真剣に向き合うことができるかどうかが問われている。

(おぐらとしまる 元表現の不自由展実行委員)

出典:季刊ピープルズプラン 86号

2019/12/16 (横浜)海賊版サイトアクセス・ダウンロード犯罪化問題を考える

盗聴法に反対する市民連絡会定例学習会20191216チラシ

海賊版サイトアクセス・ダウンロード犯罪化問題を考える

安倍政権は、通常国会に海賊版サイトへのアクセス遮断やダウンロードの犯罪化を目的とした著作権法の改正を提出する準備を進めています。この問題は、前回の通常国会でその成立が断念されたいわくつきの問題です。

マンガなどで著作権者の許可なくコンテンツをネットに公開したり、こうしたコンテンツをダウンロードする行為が、著作権法に抵触することから、違法な犯罪として取り締ろうとする狙いは、一見すると、正当な犯罪取り締まりだとみなされがちです。前通常国会で法案成立が見送られたように、この問題は私たちの知る権利や表現の自由に深く関わり、政府による更なる表現規制に道を開きかねないのです。

海賊版サイトへのアクセス遮断やダウンロード規制の考え方は、違法とみなされるサイトへのアクセスやコンテンツのダウンロードは犯罪である、とする考え方に基いています。将来的には、著作権法に限らず、より幅広く政府や捜査機関が違法とみなすサイトへのアクセスを遮断したり、ダウンロードを犯罪とするような取り締まりに道を開く危険性があります。特に、共謀罪のような話し合いを犯罪化する法律がある現状では、メーリングリストやSNSへの参加を規制したり、遮断するといった問題にもつながりかねない危険性をもっています。

また、インターネットの普及に伴って、伝統的な著作権の考え方に内在する様々な問題が表面化してきました。従来の著作権とは異なった知識や情報を共有しようとする新しい考え方や、そもそも知識を商品とみなして所有権を設定することが妥当なことなのか、といった疑問をめぐって多くの議論がなされてきています。

今回の学習会では、政府が目論む海賊版サイト規制の問題がどのような拡がりをもつ危険な政策であるのか、これに対して私たちがとるべき観点とはどのようなものであるべきなのかなど、参加者の皆さんと議論したいと考えています。是非、ご参加ください。

日時 12月16日(月) 18時30分開場
場所 かながわ県民センター1503号室
横浜駅西口5分 (横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2)
参加費 500円
報告と問題提起
小倉利丸(盗聴法に反対する市民連絡会)

問い合わせ 070-5553-5495

11月30日:学習会「監視社会化に、どう向き合うか ~あなたも、私も、監視されている?~」

学習会「監視社会化に、どう向き合うか ~あなたも、私も、監視されている?~」
神奈川県川崎市/主催:秘密保護法を考える川崎市民の会

14:00~16:30(開場13:30)/場所:川崎市多摩市民館5階 第1+第2学習室

(会場まで:南武線登戸駅から徒歩10分、または小田急線向ヶ丘遊園駅北口から徒歩5分)

講師:小倉利丸さん(もと富山大学教員)

参加費:資料代として500円

問合せ:矢沢 090-6108-6568

一緒に考えましょう●オリンピックでテロ防止を口実に監視カメラが急増!(500万台にも迫る?)●秘密のメールも見られている!?●マイナンバー、クレジットカードを普及させたい政府●内緒の電話も聞かれている!?●スマホで、あなたの位置も知られる!●個人情報が企業、政府に収集され、監視社会がすぐそこに!/小倉利丸さんプロフイール:JCA-NET代表。これまで、監視社会反対の立場から、盗聴法や共謀罪の反対運動などに関わってきた。元富山大学教員。著書に『絶望のユートピア』(桂書房)、『デモはラブレター』(監修、樹花舎)『グローバル化と監視警察国家への抵抗 戦時電子政府の検証と批判』(共著、樹花舎)、『監視社会とプライバシー』(共著、インパクト出版会)、『世界のプライバシー権運動と監視社会』(共著、明石書店)、『危ないぞ!共謀罪』(共著、樹の花)など。

危い!! IoT調査の狙いは何か? 5G時代の監視社会に対抗する私たちの取り組みを探る

日時:9月24日(火) 18時30分から
場所:神奈川県民センター711号室
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2(横浜駅西口徒歩5分)
お話し:小倉利丸(市民連)

参加費:500円
問い合わせ先 090-2669-4219(久保) メールhantocho-shiminren@tuta.io

IoT機器と呼ばれる機器が家庭や職場などで急速に普及しはじめています。これは、家電製品や通信機器などをインターネットに接続してデータを収集する機能をもっています。このIoT機器のセキュリティが脆弱であることを理由に、今年から5年間かけて政府は、NOTICEと呼ばれるIoT機器への侵入調査を開始しています。6月に実施状況報告が公表されましたが、現在も調査は続いています。
IoTの普及によって、インターネットの役割は大きく変質します。ネットワークに接続された様々な機器類が人々に「便利」や「効率性」を提供する一方で、私たちの生活全体を詳細に把握できる監視網にもなりかねない危険性もはらむようになっています。この傾向は、次世代通信網の5Gの普及によって更に促進されようとしています。GAFA(Google、Amazon、Facebook、Apple)と呼ばれる巨大多国籍IT企業をはじめ、日本の多くのIT企業もまたこうした動向を格好のビジネスチャンスにしようとしています。
他方で、東京オリンピックをきっかけに、生体認証付監視カメラの設置、消費税増税に伴うキャッシュレス化、保険証などと連動させての強引なマイナンバーの普及政策など、官民一体となった個人情報の網羅的な収集に歯止めがかかっていません。にもかかわらず、監視社会の歯止めとなる法制度の整備はほとんど進んでいません。
こうした状況をふまえて、現在進行しているIoT調査とは何を狙いとしているのか、そして、ここ数年のうちに普及する5Gがもたらす深刻な問題も見据えて、監視社会に対抗するための私たちの運動を、どのように創り出せるか、参加者のみなさんと議論します。

刊行トークイベント「デモってラブレター︎ 福岡サウンドデモ本人訴訟顛末記」

日時:9月12日(木)開場18:00/開演18:30/終了20:30
会場:エスパスビブリオ(東京都千代田区神田駿河台 1-7-10 B1F
03-6821-5703)JR総武線・中央線御茶ノ水駅徒歩6分
スピーカー:
いのうえしんぢ(編者)/古瀬かなこ(編者)/小倉利丸(監修者)
参加費:2000 円(いのうえしんぢ作ポストカードのお土産付)

予約先:info@espacebiblio.superstudio.co.jp       Tel. 03-6821-5703

件名「9/12表現の自由はどこへトーク希望」お名前、電話番号、

参加人数をおしらせください。
※終了後懇親会:参加費500円・ワンドリンク付

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 本の情報  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

「デモってラブレター︎ 福岡サウンドデモ本人訴訟顛末記」

監 修:小倉利丸
編 集:福岡サウンドデモ裁判原告団
出 版:樹花舎
販 売:星雲社
使 用:A5判、並製、184ページ
定 価:1200円+税
送 料:180円(1冊の場合。2冊以上は要相談)
注文先:福岡地区合同労組Tel/Fax092-651-4816
いのうえしんぢsirokuma@chime.ocn.ne.jp
古瀬かなこcanaryrf6@gmail.com
※フェイスブックにメッセージもOKです。

2011年5月、福岡で行われた脱原発デモに、警察の妨害があった。
届けを出していたにもかかわらず、警察はデモ隊を公園から出さなかったのだ。
何もしないでいたら、これから好きにデモができなくなる―、そう気づいたとき
に選んだのは「裁判」という手法。しかも、弁護士を付けない「本人訴訟」だった。
国家権力を相手にケンカ。勝てる保証なんてない。
だけど、黙っていることだけはしたくなかった。
数々の表現活動を織り交ぜながら、表現の自由を求めた手法や、九州の「本人訴訟」
の実例も収録。4年半の裁判の向こうに見えたものは?
「もう黙っているなんてできない」あなたに贈る1冊。

↓福岡サウンドデモ裁判ブログ

復旧しました(お詫び)

先月から2週間ほどブログがエラーで停止してしまいました。ご心配をおかけしました。ちょうどあいちトリエンナーレの「表現の不自由展・その後」の展示中止があり、私もこの不自由展・その後の実行委員であることもあって、この展示中止と関連しているのではないかとのご心配もあったかと思いますが、純粋なWordPressのプラグインの不具合によるものでした。

「表現の不自由展・その後」実行委員会のオフィシャルウェッブは下記

http://www.fujiyu.net/fujiyu

展示再開に向けて多くの皆さんが、自発的なアクションを展開していただいています。本当にありがとうございます。

デジタル監視社会としてのSociety5.0批判

目次

  • 1. コンピュータに社会を描くことはできるのか
    • 1.1. 安倍の世界経済フォーラムでのスピーチ
    • 1.2. スピーチが隠していること
    • 1.3. 私たちは「石油」ではない
    • 1.4. 情報フェティシムズ:データが「資源」となり、私たちはもはや生身の人間としては扱われなくなっている
  • 2. 5G、AI、IoT(5AI)は悪夢のトライアングル
    • 2.1. グローバル資本主義の覇権を狙う日本政府の戦略
    • 2.2. 隠蔽される問題群
    • 2.3. そもそも問題の根源はコンピュータ科学の社会認識の枠組みにある
  • 3. いったいどのようなことが現実に可能なのか。
    • 3.1. 政府が描く「スマートハウス」―現代のビッグビラザー?
    • 3.2. スマートホームを支えるイデオロギーとしての温情主義的な家族国家観―デジタル天皇制?
  • 4. 捜査機関はどこまでの技術をもっているのか
  • 5. コンピュータが理解する社会と私たちが理解する社会の本質的な違い
    • 5.1. Society5.0の抽象的な「人間」モデル
    • 5.2. 実際の社会は矛盾や摩擦があり、AIもまた差別する
    • 5.3. 政治的異議申立ての「犯罪化」がすすむ?
    • 5.4. コンピュータが描く社会システムには「弁証法」がない
  • 6. 私はデータではない。私が何者かを資本や政府に決めさせない。サイバー空間での抵抗の権利へ

1 コンピュータに社会を描くことはできるのか

1.1 安倍の世界経済フォーラムでのスピーチ

安倍は今年初めに開催された世界経済フォーラムで、デジタルデータ、デジタルガバナンスなど「デジタル」を演説の中心的な課題として以下のように述べた。日本資本主義のグローバルな戦略のなかで「デジタル」の領域が重要な位置を占めていることを示唆している。

皆様、時は熟しました。我々、皆承知のとおり、これから何十年という間、私たちに成長をもたらすもの、それはデジタル・データです。そして何かを始めるなら、今がその好機です。何と言っても、毎日毎日、新たに生まれているデータの量は、250京バイト。これは一説によれば、米議会図書館が所蔵する活字データ全体の25万倍が、新たに追加されているというのと同じです。1年の遅れは、何光年分もの落後になるでしょう。一方では、我々自身の個人的データですとか、知的財産を体現したり、国家安全保障上の機密を含んでいたりするデータですとかは、慎重な保護の下に置かれるべきです。しかしその一方、医療や産業、交通やその他最も有益な、非個人的で匿名のデータは、自由に行き来させ、国境をまたげるように、繰り返しましょう、国境など意識しないように、させなくてはなりません。

グローバル経済を議論する国際的なフォーラムの場で、安倍が言う「我々」とは誰のことなのだろうか。政治家であり権力者である「我々」と、彼等に対して異議申し立てをする「我々」は同じ「我々」ではない。にもかかわらず「我々」と一括りにされるとき、彼等に抗う「我々」の居場所はあらかじめ奪われている。「国境など意識しないように、させなくてはなりません。」とは、誰に対する命令なのだろうか。

1.2 スピーチが隠していること

安倍は上のスピーチのなかで、日々生み出される膨大なデータには、個人データ、知的財産、安全保障上の機密データのような保護あるいは秘匿されるべき情報と国境を越えて自由に流通させるべき情報があるという。これらのデータを守ることが政府の責任であるというのだろう。個人データ、知的財産、安全保障が国益に還元できるものとする安倍のこの発言にどれほどの人が疑問を抱いただろうか。

しかし、企業の知的財産には個人情報が含まれており、本来私たちに帰属すべき個人情報が資本の所有に帰せられるという問題がある。安全保障上の機密には、言うまでもなく、警察や政府機関が権力の維持のために収集する膨大な反政府運動や敵国とみなす国や人々の情報が含まれる。これらが誰から保護あるいは秘匿されるのかといえば、私たちからである。その結果として、私たちは、「私の個人情報」を奪われ、政府や資本への批判に不可欠なかれらにとって不利益となる情報へのアクセスを阻まれ、私たちの思想信条、表現の自由が抑制される。

1.3 私たちは「石油」ではない

他方で、越境する匿名情報とは日本の政府や資本が海外展開する上で必須となる越境する情報ネットワークを当事者の国や人々のアクセスを阻むようなシステムの構築をも含意している。「非個人的で匿名のデータ」はビッグデータの解析技術を前提すれば、言われているほど確実な匿名性を担保しうるものにはならないだろう。安倍はこのスピーチで現代のデータを20世紀初めの石油になぞらえている。データは富をもたらす「資源」なのだ。この観点からすると、越境するデータとは、日本の政府と資本が、海外の資源(データ)を収奪するための新たな構想でもあるということだ。

こうした情報をコントロールする体制を安倍は「DFFT(データ・フリー・フロー・ウィズ・トラスト)と呼び、膨大なデータを社会基盤とする構想をSociety5.0と呼んでいる。そしてこのような社会が地域格差を解消する鍵を握る「格差バスター」にもなるという。そして安倍は、二つの主題を指摘する。

成長のエンジンは、思うにつけもはやガソリンによってではなく、ますますもってデジタル・データで回っているのです。(略)新たな現実とは、データが、ものみな全てを動かして、私たちの新しい経済にとってDFFTが、(略)最重要の課題となるような状態のことですが、そこには、私たちはまだ追いついていないわけです。

(略)私たちがインターネットを壮大な規模で使うようになったのは、1995年頃です。でも、21世紀も20年を数えようという頃になって、データが、我々の経済を回している事実にようやく気がつきました。この際、大阪トラックを始めて、それをとても速いトラックとする。そのための努力は、私たち皆が共にできるといい、米国、欧州、日本、中国、インドや、それに大きな飛躍を続けているアフリカ諸国が、努力と共に成功を共有し、それでもって、WTOに新風が吹き込まれるというふうになればと願います。

1.4 情報フェティシムズ:データが「資源」となり、私たちはもはや生身の人間としては扱われなくなっている

資本主義は、脱工業化[1]のなかで新たな「資源」として情報あるいはデータという分野を見い出した。かつて、社会のなかの多様な自然エネルギーが石炭、石油などに置き換えられたように、データが「資源」になるということは、「世界」がデータという「資源」に置き換えられてゆくことを意味している。もともと人間は、情報やデータに還元できるものではない。コンピュータが処理可能な二進法の数字に置き換え可能な遺伝情報は、「遺伝子」そのものではない。しかし、「遺伝子」それ自体が二進法の数値に置き換え可能であり、しかも、このような遺伝情報をもとに、遺伝子組み換えによってもともとの生体に変更を加えることが可能になると、あたかも情報やデータが生命体の実体であるかのような転倒現象、情報フェティシズム(物神化)が生み出される。

こうした転倒は、私たち一人一人が何者であるのかを決定する権利が私たちから奪われていることを意味している。私が何者であるのかを銀行や職務質問する警察官は、「私」ではなく私が所持している身分証明書というデータによって確認するように、現代ではコンピュータが私の生体情報によって私であるかどうかを確認する。

こうしたデータとしての私が資源になることによって、資本は利益を上げ、国家は権力の再生産を実現する。そして、私たちが情報、データに転換されて、彼等の利益のために犠牲にされる。マルクスは資本主義の搾取の根拠を労働者の「剰余労働」に求めた。しかし、これは搾取の一部に過ぎない。人間がその存在を資本や国家に依存しなければ維持できないような構造に否応なく組み込まれ、その結果として存在の意味を奪われ、この意味の剥奪を埋めるために、資本と国家の意思を内面化するような社会に私たちは生きている。搾取とは、資本と国家への依存を強いられて生存の意味を剥奪される状態を指す。人間のデータ化は、こうした搾取の構造に人間を総体として組み込むためのひとつの技術である。[2]

2 5G、AI、IoT(5AI)は悪夢のトライアングル

2.1 グローバル資本主義の覇権を狙う日本政府の戦略

Society5.0は2016年に策定された『科学技術基本計画』[3]のなかで、ドイツの「インダストリー4.0」、米国の「先進製造パートナーシップ」、中国の「中国製造 2025」」を念頭に置いて、「世界に先駆けた「超スマート社会」の実現」として、定義された。つまり、現在のグローバル資本主義の覇権を狙おうとする日本政府の戦略なのだ。こうしたグローバルな戦略が家庭や地域コミュニティの細部、日常生活から構想されるような構図になっていることが特徴的である。私たちの日常のライフスタイル、とりわけネット環境が、そのまま国策とリンクする。同じネット環境が私たちのコミュニケーションの権利を支える社会インフラでもあることを念頭の置くとき、ネットのこの両義性は深刻な問題を提起することになる。私たちが沈黙してしまえば、国策、国益が優先され、私たちのコミュニケーションの権利が脅かされることは目にみえている。

近代資本主義は、国民国家とグローバルな市場からなる矛盾にみちた構造をもつ。どの資本であれ、世界市場で主導権を握るためには、価格競争における優位の他に、次の条件を満たさなければならない。

  • 生産される商品が、グローバルな市場において、技術的な標準化の主導権獲得できていること。
  • いかなる国であれ、その国の国内法と抵触しない仕様を満たしていること。
  • 本籍国[4]の軍事外交政策が資本の多国籍的な展開の後ろ盾になっていること。

技術の標準化は、他の資本(とりわけ異なる本籍国の資本)との協議が不可欠であり、多くの場合政府間の協議が不可欠になり、政府の外交力が重要な条件をなす。国家を越える経済的な規模を誇る資本であっても法制定の権力は持てない。様々な経済法、企業関係法規、労働法制から環境法などに至るまで、法を公然と無視することはできない。そして、現在の米中関係のように、政府間の摩擦を資本独自の力で解決することもできないし、市場の交渉に還元できるわけでもない。すでに、「スマートハウス」関連では、経産省が電気、ガス・水道といった家庭のインフラを可視化して一元的に管理するHEMS(Home Energy Management System)の導入にやっきになっている。[5]このHEMSに対応した家電や住宅設備を「制御」する共通の通信プロトコルとしてECHONET liteが2012年に経産省の肝煎りで策定されている。しかし、この「日本発」の技術の標準化仕様が国際標準になるのかどうかは未知数だ。経産省は「日本発のこの国際標準が成立・発行され、家庭用エアコンが当該標準に基づき普及すれば、HEMSの導入が国内外で促進され、世界的な省エネルギーに貢献することが期待されます。また、国際市場における日本製品の優位性向上や、これらに関するサービス事業の市場拡大を目指すことができます。」[6]と述べているが、いったいどこの国が日本の製品や海外市場展開に有利だが自国にとっては相対的に不利になるような技術の標準化を受け入れるだろうか。米国、中国、EUなど技術覇権を目指す諸国との競争激化のなかで、私たちは、実際にスマートハウスという名の監視型住宅に住むことを強いられる。

現在のグローバル資本主義のなかで、日本がもっぱら「デジタル」の領域に関心を示すのは、長期の不況のなかでこの分野だけが例外的に「成長」しているからだ。言い換えれば、この分野で日本が国際競争力を失なえば、更なる苦境に陥いる可能性があるということでもある。この意味で、日本資本主義がその再起を賭けて、人々の日常生活やコミュニティを実験台あるいはショーケースにしながら、世界に日本のデジタル技術を売り込むことがアベノミクスの成長戦略の最後の賭けでもある、ということである。

『科学技術基本計画』では次のように述べている。

生活の質の向上をもたらす人とロボット・AIとの共生、ユーザーの多様なニーズにきめ細かに応えるカスタマイされたサービスの提供、潜在的ニーズを先取りして人の活動を支援するサービスの提供、地域や年齢等によるサース格差の解消、誰もがサービス提供者となれる環境の整備等の実現が期待される。また、超スマート社会に向けた組の進展に伴い、エネルギー、交通、製造、サービスなど、個々のシステムが組み合わされるだけにとどまらず、来的には、人事、経理、法務のような組織のマネジメント機能や、労働力の提供及びアイデアの創出など人が実施る作業の価値までもが組み合わされ、更なる価値の創出が期待できる。

一方、超スマート社会では、サイバー空間と現実世界とが高度に融合した社会となり、サイバー攻撃を通じて、現実世界にもたらされる被害が深刻化し、国民活や経済・社会活動に重大な被害を生じさせる可能性がある。このため、より高いレベルのセキュリティ品質を実していくことが求められ、こうした取組が企業価値や国際競争力の源泉となる。

この極めて退屈な報告書の社会認識は、全体主義国家の特徴でもある社会を構成する人間像が端的に反映されている。政治的な主体としての人間への視点が全く欠如しており、社会を構成する人々の意思決定は民主主義ではなく、AIを介在させた高度な統制モデルに基いている。この報告書には民主主義も人権も一切登場しない。個人情報は2箇所、プライバシーは1箇所で言及されているが、これらは、権利概念として言及されているわけではない。Society5.0は、こうした個別資本を越える課題を複数の資本の利害を束ね、家庭を基礎単位として、コミュニティ全体を巻き込んで、政府が主導して新しい社会のコミュニケーションインフラを構築しようというものであって、ここには政治的な意思決定のプロセスが完全に欠落している。

2.2 隠蔽される問題群

上で引用した抽象的で曖昧な文言をより具体的にイメージしたときに、問題の在処が明確になる。

  • 生活の質の向上をもたらす人とロボット・AIとの共生。 「共生」の定義がない。ロボットやAIには省力化の傾向があり、これらの機械によって職を奪われる人達が必ず生み出される。AIやロボットによる経済の活性化が新たな雇用を生むという反論は、的外れでもある。というのは、AIやロボットで職を奪われた労働者がAIやロボットが創出する新たな職に就けることもこれまで以上の所得も保証されていないからだ。
  • ユーザーの多様なニーズにきめ細かに応えるカスタマイされたサービスの提供。 「ユーザ」の多様なニーズに対応するためにはユーザがどのようなニーズを持っているのかを把握できるシステムが必要になる。「きめ細か」であるためには、日常生活の詳細にわたるデータを収集し、解析することが必要になる。確かに「便利」なようにみえる。朝食で食べるパンがなくなる前に注文してくれる、帰宅すると風呂が涌いている、エアコンを快適な温度に調整する、聴きたい音楽を選んでかけてくれる….。しかし、こうしたテレビCMが提供するシチュエーションだけが「多様なニーズ」というわけではない。夜中にトイレに行く回数が多いとか、セックスの回数より消費されている避妊具の数が多い(どこで「消費」したんだろうか)とか、風邪で医者に行くと職場に連絡したのに医者に行っていないとか。多様なニーズやきめ細かなニーズに応じようとすればするほど、人には知られたくないちょっとした嘘やプライバシーが「機械」に晒されることになる。親の目を盗んで子どもたちはちょっとした悪戯をするものだが、こうした経験をする余地がますます狭くなるかもしれない。
  • 人事、経理、法務のような組織のマネジメント機能。 「組織のマネジメント機能」は、基本的に資本(経営者側)の立場にたった言い回しである。上の引用にある「ユーザーの多様なニーズにきめ細かに応えるカスタマイズされたサービスの提供」という文言を職場にあてはめたとき、「ユーザ」は会社の経営者なのか、現場の労働者なのか、労働者であっても正規なのか非正規なのかで「ニーズ」は対立するのではないか。Society5.0は、経団連が全面的に支援しているように、「ユーザ」として前提されているのは企業の経営者たちである。[7]労働者の多様なニーズを労働組合が組織として受け取るためのプラットームとしてのロボットとかAIは想定されていない。ロボットやAIが人事に介入すると、あたかも客観的な「データ」に基いているかのように誤解されてしまう。使用者側は、この「データ」を客観的で人間の主観が入っていない「証拠」として人事や労務管理の正当性を主張する。労働者たちは、こうした労使関係の意思決定のメカニズムに対抗するには、ロボットやAIが用いている解析プログラムそのものの妥当性を検証できなければならない。労働者の権利が明確に組み込まれていないプログラムは認めてはならない。とすれば、労働運動は、会社のAIが収集したデータと同じデータを取得して独自にプログラムを組んで会社の判断の不当性を主張するか、あるいは会社がデータを収集することそれ自体を認めずに、データの消去と解析に用いないことを認めさせなければならない。コンピュータは労資関係が内包している対立を対立としてそのままプログラムすることはできない。
  • 企業のマネジメントと消費者運動 同様に、資本と消費者の間にも対立がありうる。電力会社が原発を保有すべきか廃棄すべきかという重大な経営問題について対立があるとき、企業のロボットとかAIは、原発容認の政策を掲げる会社の方針に沿ったプログラムで動くだろう。消費者のニーズは無視されることになるが、ここでも、無視の口実としてあたかも客観的なデータでもあるかのようにして、コンピュータがはじき出した様々なデータが用いられる。それだけでなく、会社のAIは、会社に異論を唱える消費者たちの身元を詳細に調査して会社の「ニーズ」に応えるだろう。逆に消費者たちが自分たちのニーズを満たすようなデータを要求してもSociety5.0はこうしたニーズを無視するか、会社を代弁するだけになる可能性が高い。そもそも会社のAIが収集する社内のデータを社外の消費者運動が利用でき、しかもそれを消費者運動が独自に構築したプログラムで解析できなければならない。あるいはそもそもの会社が解析に用いた消費者の個人情報そのものの廃棄を求めることができなければならないだろう。労資関係の場合同様、対立する企業と消費者の利害をロボットやAIは解決できないにもかかわらず、あたかも「解決」が可能であるかのようにして企業によって利用される。

2.3 そもそも問題の根源はコンピュータ科学の社会認識の枠組みにある

コンピュータ科学は、弁証法と実証的な検証不可能性に基く資本主義批判という反資本主義の理論的な基礎を根底から覆すものだった。コンピュータ科学が前提とする「方法」は、社会制度ばかりか社会認識から人間の基本的な存在様式に至るほとんどあらゆる分野を支配してきた。[8]

コンピュータは確かに、ある種の計算領域においては、正しい結果を生み出すことは多分、議論の余地はない。しかし、実は、こうした「正しさ」は見た目ほど広範囲に及ぶわけではない。むしろ極めて限定された領域でしか機能していない。たとえば、商店が一日の売り上げを計算して、そのなかから8パーセントの消費税がどれだけの金額になるのかをコンピュータに計算させることはできても、コンピュータに「なぜ消費税が8パーセント」なのかは理解できないし、理解する必要のない前提とされている。現在世界規模で大問題になっているトランプ政権による対中国貿易での関税引き上げ政策も同様で、多くのアナリストたちは、関税引き上げの影響を推計するためにコンピュータを駆使し、金融市場もまた、コンピュータにその影響を計算させる。この貿易戦争は、このようなコンピュータによる世界理解の観点からすると、全てが、経済成長や資本の利益という「結果」だけが「経済」の主要な問題であり、これまでの通説では、自由貿易が最適な「解」を与えるとされていたのだが、トランプはむしろ保護主義という「解」を政治的に最適な「解」として選択したために、市場経済の前提が崩れたと感じられた。(人間には。コンピュータは何も感じないだろうが)

新自由主義の時代は、経済の領域にコンピュータ科学が、実務においても、また、学問分野においても大規模に導入された時代である。現実の複雑極まりない事実の世界を抽象的な統計データに還元し、経済システムの最適な状態を一定の数式から導く「方法」が唯一科学的な方法だと信じられてきた。このようにして構築された経済の理想的なモデルが一旦人々に受容され、実務の世界でも「正しい」経済のありかたであると信じられるようになると、人々は、今度は、この理想的なモデルを物差しにして、現実の社会の問題や未解決の難問の原因を「現実が理想的なモデルのようには存在していないのが問題なのだ」と考えるようになる。こうした本末転倒が蔓延した時代が、新自由主義とこれを支えた経済学や関連する社会科学の理論だった。だからといって、その前に隆盛を誇ったケインズ主義が正しかったわけではない。マクロ経済学やミクロ経済学のパラダイムは資本主義を歴史的な社会としては理解できないモデルであるだけでなく、そもそもここでは人間は生産要素でしかなく、コストでしかない。しかし、こうした「理論」が正しいとされて、政策が策定され、この理論を前提にしてデータが収集され、統計が整備される。このある種の「神の世界」はそれなりの完結した整合性のあるシステムを構築する。実証もできれば様々な予測も可能だ。しかしこの理論ではこの社会で人々が置かれている「搾取」を問題にする枠組みがないのだ。コンピュータ科学はこの限界と問題をそのまま継承している。

Society5.0には、社会関係に内包されている様々な対立や矛盾として表われている多様な要求と闘争を受け入れる枠組みそのものがない。社会は、企業の意思によって束ねられた社員や消費者たちから構成される。多様な「ニーズ」は相互に対立することもない。コンピュータの膨大なデータが解析されるときも、こうした摩擦や闘争は、たぶん社会を危険に晒す問題として警察が取り組むべき「犯罪」のカテゴリーに含まれるかもしれない。

労働運動も消費者運動もこうした社会ではその存在意義を削がれる。人々はどこまでも非政治的であって、政治という領域への関心が全くない存在であることがあたかも理想的な市民であるかのように描かれている。Society5.0ではたびたび福祉の領域に言及される。福祉は高度に政治的な課題であるが、それが人々の配慮や倫理・道徳に転嫁される。いずれ公共交通の車内の監視カメラが人々を監視し、優先座席に座ろうとする若者を選別して警告したり、ペナルティを課すような時代になりかねない。人々は「叱られたくないから」という理由でこうした警告に従い、あたかも公衆道徳が守られた社会であるかのようなうわべの体裁が整えられる。

3 いったいどのようなことが現実に可能なのか。

3.1 政府が描く「スマートハウス」―現代のビッグビラザー?

Society5.0が高度が監視社会になるだろうという予測は、それが予測の域を出ないのであれば、私たちのような反政府運動の担い手によるプロパガンダとしか受け取られないかもしれない。将来についての口当たりのよいハッピーな社会像ではなくて、実際にこれまで、どれほどのことが監視社会として実現されているのか。

図1: 総務省が構想するSociety5.0

各家庭を単位とした「スマートハウス」からコミュニティを基盤とした「スマートシティ」へ、という展開の延長線にSociety5.0がある。しかし、こうしたスマートナンチャヤラという取り組みは思うように進展してこなかった。そのなかで唯一実用化の水準を強引に達成したのが曰く付きの電力のスマートメータだった。ここから家庭内の機器を統合して監視するシステムへの展開がとどこおっている間に、世の中はあっという間にIoTと5Gの時代へと展開してしまったために、むしろ出遅れ感が強く、これが官民の危機感になっている。[9]

上の夢物語のようなSociety5.0が監視社会の観点からみたとき、どのような問題があるのか。企業や政府の情報共有は進むだろうし、AIによって調整・操作された情報、過疎化されたまま機械に監視される地方、高齢者や障害者の自立が阻害される社会になるだろう。それだけでなく、社会の構成にとって重要な政治的社会的な意思決定の基盤をなす行政、立法、司法といった制度とこれらへの私たちの関わりが一切登場しない。Society5.0とは政治の領域が排除された社会、言い換えれば、私たちが否応なく非政治化されざるをえない社会を意味している。その一方で、行政組織が官僚制度をコンピュータのネットワークとアルゴリズムに置き換えはじめたことによって、情報処理能力を急速に高度化してきたのに対して、立法と司法(とりわけ裁判制度)は、人による討議や審理が中心的である。意思決定を機械に委ねるところまではまだいっていないが、その結果として、行政による機械化=スピードアップに追い付けなくなっている。早晩、AIの導入は司法、裁判制度をAIに依存させることになりかねないし、代議制民主主義よりも行政によるビッグデータ解析などのデータ分析が優位を占めるようになることは目に見えている。

Society5.0は、コミュニティの監視、あるいは人口統制(住民コントール)を基盤として、その有機的なネットワークとして国家レベルの、つまり国民レベルの統制を実現しようというものだ。このコミュニティレベルでビッグデータの仕組みを用いることはすでにある種の実証実験が行なわれている。[10]現実空間で行なわれている様々な振舞いをビッグデータとして蓄積し、AIを駆使して解析し、その結果を現実世界にフィードバックするような社会システムが構想されている。従来と大きく異なるのは、ネットを介した情報のやりとりが個別のサービスとして企業や行政によって個々に縦割りになっている構造を、企業相互、行政の部門あるいは行政間でデータを共有して展開できるような統合的な社会インフラを構築することにある。こうした構造を可能にするには、膨大なデータの流通を円滑に行えるだけのネットワーク(5Gがこれを担う)と、蓄積されたビッグデータを解析するAI、そして現実世界に張り巡らせられる人とモノ双方と繋がるIoT機器の三位一体である。

以下に紹介するのは三菱総研が経済産業省の助成金を受けて実際に実施した実証実験である。

家庭内のIoT機器は、機器の動作状況だけでなく、たとえばドアホンは来訪者のログや画像を取得するなど様々な情報を取得し、利用者のスマホのデータも取得する。これを実証実験に参加した企業が共有する。こうした実証実験は、比較的単純なモデルとして実施されており将来はより高度で複雑なシステムとなるととが想定されている。プライバシー情報の扱いについては、家電などのメーカーごとに個別に個人情報の取り扱いのルールを決める煩雑さへの反省が述べられている。統合的なルールの策定への期待があるが、そうなると、企業が個別に、自社のポリシーや機器の仕様に合わせて個人情報を扱うのではなく、統合的な個人情報の扱いを決める方向に進むだろう。そうなると、個人情報の取得範囲が広い機器(例えば、対話型ロボットや監視カメラ機能がついている室内の機器など)に合わせて個人情報の取得を容易にする方向に流れるだろう。また、一般に個人情報の取得やプライバシーポリシーは、実施前に承認をとることになるが、実際の実施ではプライバシーポリシーのルールや合意事項ではカバーできないような事態が生じうる。こうした場合に企業側に有利になりかねない。今後統合的な運用が進めば、事実上個人情報が全ての企業や政府機関で共有されることが当然という方向になる以外にないだろう。[11]

こうした機器に対して、私たちがプライバシーを防衛するための自衛の手段として何らかの技術的な対抗策をとることが、もしかしたら、これらの機器を設置している企業のサーバやネットワークなど、企業などの財産への侵害行為とみなされるかもしれない。どこまでが私の所有に帰属し、どこからが企業や行政などの所有なのか、その境界が曖昧なまま、ネットワークの社会基盤を保護する名目で私たちの介入が犯罪化されてしまうかもしれない。

3.2 スマートホームを支えるイデオロギーとしての温情主義的な家族国家観―デジタル天皇制?

本稿の冒頭で引用した安倍のスピーチのなかで、「我々自身の個人的データですとか、知的財産を体現したり、国家安全保障上の機密を含んでいたりするデータですとかは、慎重な保護の下に置かれるべきです。」と述べていた。ここで彼が「我々自身の」と述べたときの「我々」が誰を指すのか、という問題は脇に置き、とりあえず全ての人々の、といった意味合いとして解釈しておこう。

上で用いられた「保護」という言葉の微妙なニュアンスに注目しておく必要がある。たとえば「国民の権利としての個人デ=タを保護する責任と義務が政府にはあります」という言い回しであれば、「保護」は権利と義務の関係のなかに位置付くが、そうではない。むしろ「国民の個人データを政府の保護下におきます」ということであって、ここでいう「保護」は、権利の保護ではなく、権力を維持する上で必要な「監視」に近いニュアンスだろう。

「我々自身の個人的データですとか、知的財産を体現したり、国家安全保障上の機密を含んでいたりするデータですとかは、慎重な監視の下に置かれるべきです。」

彼は個人データを私たちの権利に関わるものであるという原則を立てるのではなく、国家が私たちの個人データを監視する義務がるとみなしている。これを「保護」と言い換えるのは、「保護観察」とか精神病院の「保護室」などで用いられる意味があることを想起すれば、保護=監視という等式は決して強引な解釈ではないことは理解していただけるのではないかと思う。更に付言すれば、国家安全保障上の機密は、時として(常にと言い換えたいくらいだ)私たち民衆の安全とは真逆であって、むしろ公開されることこそが私たちの安全、あるいは権力の腐敗を正す重要な機会となる。

私たちは、国家の監視や権力の支配の手段として利用されることから私たちの個人データを防衛なければならないのだが、安倍は、逆に、国家こそが個人データの保護者=監視者になるべきと主張している。安倍に限らず権力者の個人データへの関心は、ビッグデータの時代にはリアルタイムでの私たちの動静をプライバシー領域にまで踏み込んで監視=保護することを意味している。これは私たちの関心とは根本から対立している。

家族を基盤に地域から国家へと積み上げる構図を国家がトップダウンで構想する監視=保護のスタイルは、コンピュータ化された高度な情報通信インフラという現代的な装いをとってはいるものの、発想そのものは、日本の近代国家がその出発点から持ちつづけている家族国家観とコミュニティによる相互監視のシステムを基盤にしている。個人はこの監視=保護の網の目のなかで家族か地域、あるいは職場に帰属する従属変数であって、自由で自立した個人は想定されていない。国家は、生活の細部に至るまで介入し保護者の役割を演じつつ、監視者としての動機を背後に持ち続ける。

これは、同時に、スマートホームあるいはSociety5.0のイデオロギー構造を示している。こうした家族から国家へと至る社会統制のイメージがコンピュータによって制御可能なアルゴリズムに変換され、機器に実装される。アイデアそのものは資本主義で歴史の終焉とする凡庸な文明史観だ。これが露骨なイデオロギーとならないのは、テクノロジーのもつ「中立性」や「科学」の装いをとっているからだ。「日本」という国家は、近代の始めから、科学の普遍性と神話の擬制をイデオロギーの両輪しとしてきた。戦後、この両輪は、日本のナショナリズムの中核をなす「経済ナショナリズム」を支える構造をとるようになった。天皇は宗教的な祭司として神話の世界を体現しつつ「文化」や「学術」といった普遍的な世界に「日本」というシンボリックな権威を付与する役割を担ってきた。科学技術を「平和」という文言に言い換え、経済帝国主義を支える生産力と労資関係の基盤をなしてきたテクノロジーを「日本の繁栄」として意味づけ、学術や文化イベントを権威づける権力儀礼の制度として高度なテクノロジーがナショナリズムを支える。監視=保護のネットワークが情報化やコンピュータテクノロジーによる社会開発として展開されるということは、この国にあっては、端的に言えばデジタル天皇制と言っていいようなナショナリズムと不可分なものとして機能することになる。天皇制がインターネットの時代に、どのようにしてイデオロギーの再生産装置として構造化されるのかという問題は、SNSやネットの右翼言説の蔓延(これは世界的な現象でもある)を踏まえれば無視できない重要な課題だ。Society5.0を推進する政権が極右であるということの関係性に注目しておく必要がある。

4 捜査機関はどこまでの技術をもっているのか

Society5.0には、明示的に犯罪などへの対処については言及がない。上記の経産省の実証実験報告書でも、かろうじて、「防犯・見守り」「防犯センサー」というキーワードが登場するくらいである。しかし、「防犯」が組み込まれている以上、防犯に関連するデータを警察などとどのように共有するのかは当然課題になる。その場合、単に、防犯センサーが警察とネットワーク化されるだけではなくて、犯行現場の室内のあらゆるIoT機器などが収集しているデータが犯罪の裏付けとなる証拠であるとされるならば、こうしたデータを捜査機関に提供できる仕組みが必要になる。そうなると、データのやりとりの統合機能となる「統合WebAPI」が捜査機関のネットワークと相互接続する可能性も否定できない。

室内はプライバシー空間なので、捜査機関が直接監視するような仕組みを導入することは容易ではないが、これはあくまで法的な制約に関する問題であって、技術的に不可能ではない。

すでに海外では、かなり深刻な警察による監視システムが稼動している。たとえば、ロサンゼルス警察は、Palantirという民間のデータ分析企業のシステムを導入し、2010年頃に既に、リアルタイムで事件を分析するための部署、Los Angels Police Department’s Real-Time Analysis Critical Response(RACR)を設置した。Palantirは次のように説明している。

Palantir Law Enforcementは、既存の事件管理システム、証拠管理システム、逮捕記録、令状データ、召喚状データ、RMSまたはその他の犯罪報告データ、コンピューター支援派遣(CAD)データ、連邦機関リポジトリ、ギャングの諜報情報、容疑者の記録、自動車免許をサポートしており、ナンバープレート自動読み取り(ALPR)データ、およびドキュメントリポジトリや電子メールなどの非構造化データを扱う。[12]

このシステムは、リアルタイムに、事件の発生現場に関連するデータを表示(地図、過去の事件発生履歴、関連する人物など)し、現場のリスクを推測して、パトロールする警察官のスマートフォンに情報を送信する。あらゆる関連情報を統合的に扱えることがPlantirのシステムの「売り」とされている。このシステムは、テロ対策でも用いられており、海外のテロ事件についても、テロ容疑者のデータベースを活用するなど治安管理のシステムとしての機能も持っている。[13]

こうしたシステムができてすでに10年になるのだ。まだ顔認証などのシステムが実用化される以前に、これだけの統合的なデータ分析の技術を捜査機関が保有できるということを念頭に置いて「スマートホーム」や「スマートシティ」を理解することが必要だろう。

Palantirは、政府などのシステム開発を行うわけだから、外部には公開されていないデータを用いた治安管理を実施するわけだが、公開された情報だけでかなり深刻な問題を引き起しかねないようなデータ分析もまた現実に行なわれている。FacebookなどのSNSやブログのメッセージの内容を分析することによって、人々の人間関係を大量に解析するソーシャルネットワーク分析も行なわれてきた。こうした分析を通じて人々の繋りが可視化され、ビジネスに使われる場合もあれば、治安監視や弾圧の手段にも使われるものになっている。こうした解析技術がアラブの春の弾圧に使われてきたのだ。[14]

上の図は、英語でのブログ投稿の内容をいくつかのカテゴリーに分けてマッピングしたものだ。捜査機関による解析ではないが、こうした解析から、誰がどのような話題を投稿し、どのような人間関係を構築しているのか、といった社会関係の解析に利用できる。こうした社会ネットワーク分析を政府が治安弾圧などの目的に利用することも可能なのだ。

5 コンピュータが理解する社会と私たちが理解する社会の本質的な違い

5.1 Society5.0の抽象的な「人間」モデル

Society5.0がデジタル全体主義になるのは、社会の内部にある様々な矛盾や対立を無視して、社会がシステムにとって都合のよいような均衡を実現できるようなモデルになっていることによる。

とはいえ、「社会」であるから、全ての人々を完全に抽象的な「個人」に還元するといったモデルになっているわけではない。Society5.0を支える人間像は、「表向き」は次のようなものだろうと思われる。

  • 性別はあるが、LGBTQのような性的マイノリティは想定されていない。
  • 年齢あるいは世代が社会構造のなかに存在していることは想定されている。
  • 国籍や民族の違いなどは想定されていない。
  • 企業の価値観に同調することが想定されている。
  • 政治的な関心に基づく多様性は想定されていない。
  • ネットを介した市場経済が提供する商品の消費に無条件に同調する消費者が想定されている。

5.2 実際の社会は矛盾や摩擦があり、AIもまた差別する

しかし、実際にSociety5.0が社会のなかに実装された場合、このモデルが想定している予定調和の世界から逸脱する様々な人間の行動が、このSociety5.0の阻害要因とみなされることになるだろう。実際には上のような抽象的なモデルではなくて、たとえば

  • 性別のデータベースが人口政策とリンクすれば「生む性」としての女性への差別的な扱いを助長する可能性がある。
  • 国籍や民族のデータが実際には重要な監視のために取得される可能性がある。
  • 労働組合、社会運動など人々の権利としての抵抗権や異議申し立ての行使がコミュニティの治安維持を口実に監視される。
  • 投票行動は匿名性を保証されず、ビッグデータから予測される各個人の投票行動が推測できるようになる。
  • 医療情報、逮捕歴、前科、職場や学校での懲戒処分の履歴、交通違反、クレジットの未払いや債務、近隣住民とのトラブルなどネガテイブな情報がコミュニティの「安全」にとって必須の情報として蓄積される。
  • 生体認証情報はこれらのデータを束ねる上で重要な鍵となる。
  • 移動情報(室内での人の動きから、GPSによる位置や路上の移動、職場の出退勤などまで)がリアルタイムで蓄積される。

こうしたデータが何らかの「意図」に基づいて処理されるとき、あるいは、処理のためのプログラムがAIに組み込まれるとき、そしてAIが自律的に学習するとき、この「意図」に込められている既存の社会の偏見や差別を機械が学習してしまうことが知らている。これまでもよく指摘されてきたのは、犯罪発生率が高い地域が有色人種の居住区であるという「データ」から、黒人であることを犯罪の原因に結びつけるという考え方が導かれたりする。データ相互を因果関係として結び付けようとする「人間」の発想には偏見が関与していることがあるが、これに気づかれないことが多々ある。こうなると、警察のパトロールや監視が特定の地域で強化されることが正当化されて、それが再び犯罪率の偏った統計に反映する。人間の差別や排除をAIが助長してしまうのだ。機械はあたかも中立的な装いをもち、数学的なアルゴリズムは「正しい」のだから結果もまた正しく、その価値判断も中立で客観的だという誤解を人々は持ちやすい。たとえ差別的な結果となっても、それが「差別」であることを証明することすらできない。

既に個別のデータベースとしては存在しており、これらを統合するシステムが構築されて横断的に参照されて将来の行動予測などに利用できるようにするための法的な条件さえ整えば決して難しいことではない。こうして、差別や特定の社会集団への監視がより強固なシステムとして構造化される。

5.3 政治的異議申立ての「犯罪化」がすすむ?

自由と人権を防衛するために、IoTの監視を拒否してこうしたシステムに対して抵抗する人達が、この統合的な監視のシステム全体に対して異議申し立ての行動をとるとすれば、こうした行動は、このシステムの側からはどのようにみなされるのだろうか。労働者のストライキの権利がこのスマートシティやスマート工場で行使されることを、システムは労働基本権の行使とみなすだろうか。あるいは、消費者がIoTの監視をボイコットする行動をとるとしたら、どうだろうか。こうした行動は、現実の世界であればイメージしやすいが、サイバー空間で行使されるということは、ある種のハッカーのような行動として「犯罪化」されてしまうのではないだろうか。サイバー空間では、私たちは、ストライキ、デモ、座り込み、ピケッティングなど現実の空間では、ネットワークの遮断、DOS攻撃、ウィルス作成、ハッキング、著作権侵害などとして権利行使の大半が犯罪化されている。Society5.0そのものは、ある種の絵に描いた餅のような空疎なモデルだが、こうした社会へと向おうとする資本と国家の意図は確実にあり、そのために財政や資金が投資に回されている現実がある。その最も典型的な状況が、次世代通信インフラとされる5Gへの投資であるもは間違いない。

5.4 コンピュータが描く社会システムには「弁証法」がない

たとえば、データの収集から意思決定までのプロセスは下記のようになる。[15]

何らかの解決したい課題があるとして、収集されたデータを用いて、ある種の「加工」をほどこして、何らかの意思決定を下すことによって、当初に設定された課題の解決に導く。この過程で生成されたデータや解析結果は現実の世界の一部を構成することにもなる。たとえば、失業率の実態を調査して対策をたてる場合、データ処理の結果は政策策定の意思決定に利用されると同時に、失業率がどれほどなのかというデータが「現実世界」の一部を構成することによって、人々の意識に影響を与えることになる。こうした作業をするためには、誰が失業者なのかを判断する基準が必要になる。総務省の労働力調査では、調査対象者(毎期10万人)がたまたま調査期間の1週間の間に短期のアルバイトをしていたら失業者にはカウントされない。就業していても食えるだけの賃金を得ていなくても失業者とはならない。

現実世界は無限に複雑であり、それをまるごとデータにすることは不可能である。何らかの方法で現実の世界からデータのもとになるものを抽出するわけだが、そもそもの「生データ」を作成する段階から多くの前提条件―そのなかには偏見がまぎれ込んでいたり、新自由主義的な経済理論に基づく処理がなされているかもしれない―によってデータが選別されざるをえない。

上記のフローチャートのうち、現実の世界からデータが整理されるまでの間には下記のようなデータを解析する人間の意図や意思が深く関わる。どのようなデータを収集するのか、収集したデータのなかからどのようなデータを組合せたり比較するなどの作業をするのかは、一定の「理論」や社会認識なしにはなしえず、最終的にコンピュータに解析させることができるようなデータに加工されて、「出力」されたときには、システムが内包しているイデオロギー的な偏りが科学や数学の客観性の装いのなかに隠されてしまう。(下記の図)[16]

図8: データサイエンティストの関与(Rachel Schutt、Cathy O’Neil『データサイネンス講義』、オライリージャパン、p.45)

このような一連のデータの解析の流れに特徴的なのは、どのような出来事であれ、その出来事がこの一連のコンピュータによってあらかじめプログラムされた世界の外には出られないということだ。あるいはフィードバックえを通じて現実の世界を変える余地があるとしても、それは、このシステムを根本的に破壊するような過程をとることもない。言い換えれば、社会が歴史的な存在として変化し、別の社会へと転換する過程を最初から排除しているのだ。

しかし、現実の世界は、むしろ、このような一連の流れのなかでデータとして収集、処理され、解析されるような領域には含まれない外部が常に存在する。上のフローチャートに「オリンピック」の項目があるが、ここにはオリンピックを廃止するという選択肢はどのように組み込まれるのだろうか。ありうるとすれば、財政的な観点から、その是非を問うという選択肢はありそうだが、そもそもオリンピックに内在している身体の資本主義的な偏向といった本質的な批判の観点は入れないのではないか。社会を変えようとする政治的社会的な人々の力は、データとして量化することができない価値観やイデオロギーと不可分だが、こうした観点は、このような社会ではシステムの円滑な運用にとっての阻害要因として否定されるのではないだろうか。

6 私はデータではない。私が何者かを資本や政府に決めさせない。サイバー空間での抵抗の権利へ

私が「データ」とされた瞬間から、私が何者なのかを決定する権限が奪われ始める。自己情報コントロールの権利や「忘れられる権利」は重要で、基本的人権の再定義の重要な課題であることは確かだが、それだけでは不十分になっている。そもそも、データとされること自体を拒否することが必要なのだ。そのためには何をなすべきなのか。何ができるのだろうか。技術はブラックボックスになり、その多くは極めて難解な代物だ。言論表現の自由、思想信条の自由がこうした難解で不可解な技術によって支配されるような事態になったのはここ半世紀のことだ。まだ半世紀である。この事態の方向を切り替える余地はいくらでもありうるだろう。

少なくとも、データを取得されないことの積み重ねは、このビッグデータの信頼性を損うことになりうる。些細なことのようにみえるが、些細なデータの欠落が重要なことに繋るものなのだ。ビッグデータの時代に、私たちがほんの数分であれ、身を隠すことができれば、それはもしかしたら大きな意味をもつかもしれない。Facebookにアカウントをもたない。Amasonでの買い物の履歴がない。クレジットカードの利用履歴がない。インスタグラムに写真がない。しかし、他方で、確実に多くの人々とのコミュニケーションの回路は維持できている…。政府にも資本にも理解しえない「私」のアイデンティティを自覚的に構築することは、反政府運動、反資本主義運動の重要な運動課題になるだろう。17

脚注:

1

脱工業化とは、資本主義中枢諸国が物的生産や農業などを周辺部へと再配置しつつ、国内の<労働力>構成がもっぱら金融、サービス、情報、経営マネジメント、物流などの分野にシフトする状態を指す。世界人口を食べさせる上で不可欠な食料や、生活必需品の生産そのものが世界規模で脱工業化するわけではない。

2

私の搾取概念については、拙著『搾取される身体性』、青弓社参照。

4

本籍国とは、一般には多国籍資本の本社が立地している国を指すが、それだけでなく、その資本が「我が国の企業」というナショナルなアイデンティティを満たすものとして、その国あるいは「国民」が認知するようなナショナリズムの心情が動員されるような国を指す。

6

経済産業省「ECHONET Liteのアプリケーション通信インターフェース(AIF)仕様に関する国際標準化の検討が始まります。―家庭用エアコンとHEMSコントローラーの相互接続性向上を目指して」2019年2月6日 https://www.meti.go.jp/press/2018/02/20190206001/20190206001.html

7

経団連は毎年のようにSocetyl5.0関連のレポートや提言を出している。「Society 5.0実現による日本再興 ~未来社会創造に向けた行動計画~」https://www.keidanren.or.jp/policy/2017/010.html 2019年の事業計画は「『「Society 5.0 for SDGs』で新たな時代を切り拓く」がタイトルにもなっている。https://lnews.jp/2019/05/l0531305.html

8

サイバネティクスをはじめとするコンピュータ科学の方法の問題については、拙著「サイバースペースにおける闘争と「主体」」『ポリロゴス』2号、2000年、『絶望のユートピア』桂書房に再録。

9

「2010 年に ECHONET Lite が HEMS の標準規格として推奨され、HEMS 補助金政策も開始されたことから、「スマートハウス」=「HEMS」=エネルギーを最適制御する住宅として世の中に浸透した背景がある。当初は一つのきっかけとして環境・エネルギー対策に取り組み、その後防犯や健康、快適サービス等に展開する予定であったが、エネルギー観点から抜け出せないまま現在に至っている。その間、各種センサをクラウドと連携させることで、多様なデータを安価に収集・分析し付加価値を高める取り組み、いわゆる IoT 機器が普及することとなった。Bluetooth や Zigbee 等の通信プロトコルを採用し、専用のゲートウェイを通じてクラウドと直接接続されるこれらのデバイスを、今更 ECHONET Lite 化して欲しいと要求するのも無理がある。また、そもそも ECHONET Lite 規格は家庭内のローカルネットワーク内での利用を想定しているため、クラウドから ECHONET Lite 機器を制御する汎用的なしくみが無いこともネックである。」 「IoT 機器の課題については、以下の二点が考えられる。 (1)個々のデバイス(サービス)がスマートフォンアプリと紐づいており、機器が増えてくると使い勝手が悪くなる (2)一つ一つは便利であっても、機器間の横の連携が取りにくい

(1)については、機器の設定や操作は全てスマートフォンアプリに統合されており、設定手順もアプリの指示に沿って行うようになっている。ただ、利用する機器が増えてくるとスマートフォンがアプリだらけになってしまう。(2)については、例えば帰宅した際は、スマートロックアプリを起動し鍵を開け、Hue アプリで照明をつけ、赤外線リモコンアプリでテレビやエアコンをつけるという、あまりスマートとは言えない使い方になってしまう。そこで、両者の機能をクラウド上で連携させることで課題を解決しようというのが本提案の主旨である。すなわち、ローカルネットワーク内の ECHONET Lite 機器を汎用的にクラウド接続するしくみを構築し、各社の IoT 機器のサーバーと連携させ、例えばスマートロックが開いたら、ECHONET Lite の照明やエアコンを ON し、赤外線リモコンでテレビをつけるといった連携動作を実現させる。」(三菱総研、「IoT を活用した社会システム整備事業(スマートホームに関するデータ活用環境整備推進事業)」第三分冊)

10

『調査報告書:平成 28 年度補正IoT を活用した社会システム整備事業(スマートホームに関するデータ活用環境整備推進事業)』三菱総合研究所、本論を収めた第一分冊の他に下記がある。第二分冊「新規サービス創出のための情報クラウド間連携基盤の実証」、第三分冊「IoT を活用したスマートホームクラウド構築及び検証」

11

経産省は、その後、2017年になって、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構によるIoTを活用した社会システムの実証実験に産業保安分野・製造分野を加えた。 https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100832.html

12

https://www.palantir.com/solutions/law-enforcement/ 下記の参照。Andrew Guthtie Ferguson, The Rise Of Big Data Policing, Surveillance, Race, and the Future of Law Enforce,ment, New York University Press.

13

Palantirによるデータ分析 https://www.youtube.com/watch?v=f86VKjFSMJE

14

ゼイナップ トゥフェックチー『ツイッターと催涙ガス ネット時代の政治運動における強さと脆さ』 毛利嘉孝(監修)、中林敦子訳、エレキング。

15

データサイエンスのプロセス(Rachel Schutt、Cathy O’Neil『データサイネンス講義』、オライリージャパン、p.45)

16

ウエッブスクライピング:入手したひとまとまりのデータを解析し、不要な部分を削ったり、必要な部分だけを取り出したり、一部を置き換えたり、並べ替えたりして、目的に適う形式に整形することをスクレイピングということがある。特に、WebページやWeb上で公開されているデータについてこのような処理を行うことをWebスクレイピングという。Webスクレイピングにより、Webページとして人間が見やすい形で公開されているデータを、ソフトウェアが自動処理しやすい形式に変換して活用することができるようになる。 クリーニング:データベースに保存されているデータの中から、重複や誤記、表記の揺れなどを探し出し、削除や修正、正規化などを行い、データの品質を高めること。 データマンジング:あるフォーマットのデータを別のフォーマットに変換すること。データランジング:取得したデータの型などを調整して統計分析や機械学習に適したデータにすること (http://e-words.jp)

17

かなり前に書いたものだが、下記も参照。「サイバー・スペースの階級闘争」金田善裕編『サイバー・レボリューション』第三書館、1995年。『絶望のユートピア』に再録

本稿は、つくばで開催された「6.8 集会とデモ: ビッグデータがもたらす監視社会 G20デジタル経済・貿易会合への批判」で発表しました。主催者のみなさんに感謝します。

ProtonMailをめぐる疑念から、問題の深刻さを考えたい

先月からProtonMailをめぐってネット上での議論が起きています。やや沈静化した模様ではありますが、私も含めてProtonMailを使っている方もいるので、ちょっと書きます。

発端は、Martin Steigerというスイスの法律家がブログに、ProtonMailが令状なしで、リアルタイム盗聴に協力しているのではないか、ということを書いたことにあるようです。
ProtonMail voluntarily offers Assistance for Real-Time Surveillance

この記事で彼は、チューリッヒのCybercrime Competence Center の検察官、Stephan Walderが昨年5月に刑法、刑訴法デジタル化のセミナーで、たまたま、捜査機関にとって都合のよい実例として、ProtonMailがリアルタイムの盗聴に令状なしで協力していると言及しました。

これに対して、ProtonMailはその事実を否定し、セミナーで発言したとされるWalderも、不正確な引用だとして、否定しました。

●スイスにおける監視法制の改悪

Steigerは、スイスの法規に厳格に従っていることをウリにしたビジネスをProtonMailは行なっているが、実は法律そのものに欠陥があると指摘します。

– スイスのデータ保護法は絵に描いた餅であって、しかもEUのGDPRより遅れていること
– 郵便と通信の監視に関するスイス連邦法(BÜPF)は、特に電子メールのプロバイダー、インスタントメッセージング、VPNサービスなどのインターネットサービスを監視できるように2018年3月1日に改訂されたこと

を指摘しています。 改正前のBÜPFは、インターネットサービスを除外していましたが、現在はProtonMailのようなサービスも監視対象になる、ということのようです。

ブログの記述からははっきりしませんが、ProtonMailのようなサービス業者は、メタデータへの捜査機関のアクセスについては令状なしでも応じる義務があるようにも読めます。しかし、このBÜPF法改正には、捜査機関によるリアルタイム監視を令状なしで行なうことに協力する義務は含まれていません。にもかかわらずProtonMailは任意で協力したことが批判されたわけです。日本のプロバイダーの任意の捜査協力にも通じる問題です。

●無令状盗聴をやっているのか?

議論になったのは、法的な義務がないのに、任意で、捜査機関のリアルタイう盗聴に協力しているという指摘は事実なのかどうか、という点にあります。Steigerのブログに対して、ProtonMailもセミナーで発言したWalderも、令状なしのリアルタイム盗聴を否定しており、このことをSteigerは後にブログに追記します。しかし、当事者が言葉の上で否定したとして、この言葉に信憑性があるのかどうかという疑念が残ってしまったわけです。

令状なしのリアルタイム盗聴をもし、実際にやっていたとすれば、ProtonMailにとっては大変なビジネス上のマイナスになります。広告で強調されているように、顧客のプライバイーを守ること、そのために、極力顧客の個人情報を取得せず、コミュニケーションのコンテンツ内容を知らることができない技術を用いることだけがビジネスの「信用」の基盤なので、下手したらこの信用が一挙に崩れかねないことにもなります。捜査機関側にとっても、本来令状をとるべきなのに令状なしで盗聴すれば、違法捜査になります。双方ともこの「事実」を認めることに何ひとつメリットはありません。だから当事者が否定しても、にわかに信じがたい、ということになるのは当然ともいえます。

スイスのインターネット関連の法律では、そのサービスや規模によって、当局に対するデータの提供などの義務に濃淡があり、SteigerはProtonMailはインバウンドコミュニケーションサービスの企業だと指摘しています。これに対して、ProtonMailは自らを監視義務が軽減された電気通信サービス提供者(FDA)だと主張しており、法的な位置付けでも解釈の対立があります。私のようにスイスの法規に疎い者には判断しかねるのですが、当事者にとってすら、法の適用や解釈であいまいな点があるということ自体が問題だといえます。

ではProtonMailは全く顧客に対するリアルタイム監視をやっていないのかというと、そうではないとSteigerは指摘します。ProtonMailは最近のリアルタイムモニタリングの事例について以下のように述べているからです。

「2019年4月、明確な犯罪行為の場合に、スイスの司法裁判所の要請により、スイスの法律に違反する特定のユーザーアカウントに対するIPログ記録を有効にした。」
(ProtonMailの透明性レポート )

Steigerは、このProtonMailの態度は、推定無罪の原則に違反するものだと批判しています。この批判は重要な問題を指摘してるともいえますが、捜査段階で推定無罪を捜査機関に求めるのは、無理があることも事実でしょう。ProtonMailは、裁判所の令状があっても、明確な犯罪行為があったとは認められなければ裁判所の要請を拒否するのでしょうか。そうではないでしょう、たぶん。ProtonMailは「明確な犯罪行為」とか「スイスの法律に違反する」という判断を下せないはずです。

また、Steigerはメタデータを捜査当局に提供できる点への危惧をユーザはもっと自覚すべきだと指摘しています。メタデータには、IPアドレス、送信者、受信者のアドレス、個々の電子メールの件名、日付と時刻、電子メールの長さなどが含まれ、これらから、かなりの情報が収集可能だという点を軽視すべきでないとも指摘しています。これはスノーデンも指摘していることだとSteigerは、スノーデンの言葉を引用しています。

●スイス法の限界

では、ProtonMailが宣伝で強調しているスイスのプライバシー法制や中立国としての立場の優位性は、ProtonMailのユーザを保護できるのでしょうか。この点についてもSteigerは悲観的です。

– 改訂BÜPFは、特にProtonMailなどのインターネットサービスを対象としている。
– 新しいインテリジェンスサービス法 (NDG)により、ProtonMailの使用は、 ケーブル監視その他の多くの監視手段による大量監視の対象となる可能性がある。
– スイスのデータ保護法は、絵に描いた餅であるか、諜報機関、警察当局、および検察官による監視には適用されない。
– スイスでの監視措置は強制措置裁判所 (ZMG)の秘密の司法機関によって承認されるもので、セキュリティ当局の効果的な監督下にはない。

上で述べられた法や制度の詳細を私は知りませんが、どこの国にも共通する諜報機関や国家安全保障、捜査機関への例外的な特権付与がスイスでも変りない、ということです。議論の余地ああるとすれば、スイスが他の欧州諸国よりマシなのかどうか、でしょう。この点でSteigerはEUに軍配を上げています。

最後にSteigerは、ProtonMailの広告に偽りあり、として、次のように述べています。

ProtonMail(またはProtonVPN)のユーザーは、サービスが信頼できるかどうか自分で判断する必要がある。

●ProtonMailの反論

これに対して、ProtonMailはブログで反論を書いています。
Response to false statements on law enforcement surveillance made by Martin Steiger

この反論では、リアルタイム盗聴については言及されていませんが、厳格に法を遵守していることを強調しています。ただし、Steigerも指摘しているスイスの関連法規の解釈にあいまいさがあることは認めていますが、解釈はSteigerとは異なるものだと言い、法解釈にあいまいさが残らないような措置を求めてもいます。

●私たちの問題として

これまで、私は日本のプロバイダーが日本の国内法に縛られ、また任意に個人情報を捜査機関や企業に提供してきたことから、よりプライバシー保護にシフトしているメールサービスのひとつとして、ProtonMailを紹介してきましたし、日本語化にも協力してきました。こうした私の行動で、ProtonMailにアカウントをもった方を何人も知っています。この意味で、今回、ProtonMailをめぐって起きている批判をきちんと紹介することも私の責任だと感じています。

やっぱりProtonMailもヤバいんじゃない?という声が聞こえてきそうです。これまでセミナーなどでProtonMailなどを紹介するときにコンテンツは暗号化されるがメタデータは暗号化されないこと、メタデータの重要性などを指摘してきました。その上で、やはりコンテンツの暗号化サービスは私たちにとっては重要であることに違いはありません。

Steigerは、サービスの信頼性は自分で判断すべきだという言葉で締め括っていますが、ではどうやって信頼性を確認できるのでしょうか。広告であれ透明性レポートであれ、いずれも「言葉」であって、実装されているプログラムそのものではありません。オープンソースとして公開されているプログラムの場合であれば、まだ実際の仕組みを技術的に確認できるかもしれませんが、果して皆が理解できるでしょうか。私たち皆がプライバシーの権利を守るための前提知識として、こうしたプログラムを理解することは、ほぼ不可能に近いでしょう。たとえ自分では理解しがたいプログラムであっても、知的財産権などでブラックボックスになっている技術よりは、公開されていることの方が、ずっとよいことは間違いないとも思います。

ProtonMailに疑問があるという場合、代替的なサービスとして何があるの、ということになります。この点についてSteigerは言及していません。私は、Tutanotaをもうひとつの選択肢として推薦してきました。では、Tutanotaは、ProtonMailよりも信頼できるのかどうか。Tutanotaも任意で捜査機関に協力することはないのかどうかは、わからないとしか言えません。ドイツに拠点がありますから、5Eyesと連携する(日本同様の)諜報機関を抱えている国でもあります。

日本のコミュニケーション法制が政府の監視や民間営利企業による情報収集に対して、プライバシーの権利や、自己情報コントロールの権利を優先させていないことは繰り返し批判されてきました。しかし、技術を法で規制できるというのは、幻想だと私は感じています。そしてまた、ITの技術者のなかに、コミュニケーションの権利を支えるような強固なコミュニティが生まれていないこと、政治や人権や市民的自由に深い関心をもつハッカーコミュニティがとても小さいということもまた問題だと思います。明らかにインターネット草創期にあった、企業や政府から自立した技術者たちの姿が、見えにくくなっているように感じるのは多分私の年のせいだろうとは思いますが。あるいは、国家安全保障や捜査機関のセキュリティがIT業界全体にとってビジネスチャンスとなってしまった結果かもしれません。

今、世界各国で、民衆が政府や巨大企業と対峙して大衆的な運動を展開するときに、ネットの世界は重要なコミュニケーションの武器になります。しかし同時に、権力による反政府運動への監視の道具となって人権弾圧の手段にもなっています。同じことは日本にもいえることです。5Gになればこうした動向は、ますます法の支配を逃れて技術のブラックボックスに支配される危険性があります。日々のコミュニケーションの権利をどう確立するのか、という問題は、非常に深刻な状況にきているといえます。

ProtonMailの問題を考えながら、監視されずに自由にコミュニケーションできる環境を、日本でどのように構築するのか、この問題への「答え」が出せないといけないと改めて感じています。

Statewatch:盗聴なき世界? 公式文書、5G技術が「合法的傍受」に及ぼす影響に対する懸念を強調

このレポートについては、先に「EUにおける盗聴捜査をめぐる新たな動き(5G、IoTの動向踏まえて)」として投稿したStatewatchのプレスリリースで言及されているものです。

なお、5Gについての技術的な記述については、服部武、藤岡雅宣編『5G教科書』(インプレス)を参照してください。

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分析
盗聴なき世界? 公式文書、5G技術が「合法的傍受」に及ぼす影響に対する懸念を強調
Analysis
A world without wiretapping? Official documents highlight concern over effects 5G technology will have on “lawful interception”
Chris Jones
June 2019

はじめに
現在、西欧諸国に設置されている5G通信インフラストラクチャを管理している中国のテクノロジー企業Huaweiが、メディアと政治の大きな問題となっている1。しかし、5Gは同時に、ヨーロッパの治安当局の間でパニックを引き起こしている。法執行機関が電気通信の「合法的傍受」(より一般的には盗聴として知られている)を実行する能力を劇的に損なう可能性があるからだ。

この状況に対処するための提案には、国際規格策定機関の活動に影響を与えること、および電気通信会社に[盗聴可能な]技術的要件を強制する新たな法律を導入することが含まれる。EuropolとEUのテロ対策コーディネーターによると、これは盗聴の可能性を確実に維持するために必要であるという。一方、5Gが「モノのインターネット」のバックボーンを提供すると考えられていることを考えると、既存の合法的傍受の慣行が依然として可能かどうかにかかわらず、膨大な数のデータが法執行機関に利用可能となるだろう。これまでのところ、この問題に関する議論はもっぱら密室で行われてきた。しかし、市民的自由への影響を考えると、もっと大衆的な議論を行う必要がある。

2 合法的傍受にとっての難問

「ファイブアイズ」スパイアライアンスの諸国(オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、イギリス、アメリカ)の中でも、法執行機関にとっての5G技術が提起した問題は、オーストラリアでしか公に提起されていないようだ。2018年2月、オーストラリアの内務省および法執行機関は、「電話会社[通信会社]と政府にとって5GおよびIPv6テクノロジは通信にアクセスすることを著しく困難にする」と主張して議会調査を提起した。2

現在議論はEUでも行なわれているが、現時点でそれは密室で行われているだけだ。 EUのテロ対策コーディネーターであるGilles de Kerchoveは、5月初めにEU理事会でEU加盟国の代表団に説明会の文書を送付した。 彼はそれをわかりやすく説明している。

「5Gは、法執行機関および司法当局による合法的傍受の実施を困難にする。5Gの高いセキュリティ基準と細分化された仮想化アーキテクチャにより、法執行機関および司法当局は貴重なデータへのアクセスを失う可能性がある。」3

技術的問題についての詳細は、Europolが作成し、4月中旬に理事会法執行作業部会(LEWP)に送付する文書に記載されている。4 この文書では、「ユーザの特定とローカライゼーション」および「情報へのアクセシビリティ」という二つを主題としている。

2.1。 個人やそのデバイスの位置と特定

現在、IMSI(国際移動加入者識別)、すなわちあらゆる通信プロセスの間にバックグラウンドで送信され、識別および位置特定のために使用することができる装置に添付された固有のコードを通じて個々の携帯電話を個々に識別することが可能である。 “Europol文書の言葉では、5Gネットワークとデバイスの計画ではIMSIが暗号化される。つまり、「セキュリティ当局はモバイルデバイスを見つけたり識別することができなくなり」、ユーザーデータに対する電気通信会社へ要求によって「デバイスを特定の人物に割り当てることができなくなる」。

同時に、5GはIMSIキャッチャーを時代遅れにする可能性がある。米国およびカナダでは「stingrays」とも呼ばれるIMSIキャッチャーは、Privacy Internationalによって次のように説明されている。

「IMSIキャッチャーは、特定の地域で電源が入っているすべての携帯電話を見つけて追跡するために使用できるプライバシー侵害技術だ。IMSIキャッチャーは、携帯電話の中継基地になりすますことでこれを実現する。 IMSIキャッチャーに接続し、そこからあなたの知らないうちにあなたの個人的な詳細を暴露する。」5

IMSIコードの情報にアクセスする機能は、コードがSIMカードではなく個々のモバイルデバイスに付属しているため、警察にとっては非常に有用なのだ。SIMカードは、デバイス自体よりも安価で簡単に変更できるからだ。 Privacy Internationalは、IMSIのキャッチャーは「誰が政治的デモに参加したのか、フットボールの試合のような公のイベントに参加したのかを追跡するために使用できる無差別監視ツール」だと延べている。一方、Europolの論文では、それらを「最も重要な戦術的な運用および捜査ツールの1つ」、および「加入者識別モジュール(SIM)を頻繁に変更する人に対する合法的監視を実施するために不可欠」としている。

その是非はどうあれ、5GはIMSIキャッチャーを根絶させるだろう。5Gは「偽中継基地検出false-base detection」と呼ばれるものを採用する。これはプロバイダーのモバイルネットワークとユーザーの携帯機器の両方がIMSIキャッチャーのような「偽」の基地局を検出するのをを可能にする。 その結果、警察当局は、「法的に許容される技術的な捜査および監視措置を実行することがもはや不可能になる危険性がある」と警告している。

2.2 情報の可用性とアクセス可能性
Europolはこの見出しの下で3つの問題を提起している。 “ネットワークスライシング network slicing”、”マルチアクセスエッジコンピューティングMulti-Access Edge Computing(MEC)”、法執行機関やセキュリティ機関にも古くから知られているものの1つである、端末間の暗号化、である。

2.2.1朝飯前

ネットワークスライシングを使用すると、同じ物理インフラストラクチャ上でさまざまな機能やアクティビティを実行しながら、多数のデジタルネットワークをセットアップできる。業界団体のGSMAは、移動体通信ネットワークを使用するさまざまなタイプのビジネスにはそれぞれ異なる要件があると述べている。たとえば、あるビジネスカスタマーは超高信頼サービスを必要とし、 他のビジネスカスタマーは、超広帯域幅通信または超低遅延時間を必要とするかもしれない。

ある意味では、「最も論理的なアプローチは、1種類の法人顧客にサービスを提供するように適合された専用ネットワークのセットを構築することである」とGSMAは言う。しかし、「はるかに効率的なアプローチは、共通プラットフォーム上で複数の専用ネットワークを運用することである。「ネットワークスライシング」が可能にするものがこれだ。6

Europolの文書は、ネットワークスライシングの技術的な利点を認識しているが、法執行機関への影響について、より一層の関心をもっている。

「将来、合法的傍受を実行するためには、法執行機関は国内外の多数のネットワークプロバイダの協力を必要とすることになろう。多くが(国内の)規制対象となる一方で、こうした帰省に従わないかもしれない「民間のサードパーティ」ニヨッテ担ワレテイル「プライベートスライス」が潜在的にありうる。」いずれにせよ、情報が細分化されているため、ネットワークスライシングの存在は、法執行機関によるアクセスが可能とならないという潜在的な課題をもたらす。」

EU加盟国の当局が別の加盟国の電子サービスプロバイダから直接データを要求することができるようにする「電子証拠」に関する新しいEU法の提案は、すでに多くの理由で物議をかもしていることが明かになってきている7。5G技術も、類似の問題をはるかに大きな規模で複雑で解決困難な問題を提起する可能性がある。

2.2.2 エッジの近くに

「エッジコンピューティング」とは、個々のデバイスから中央のデータシステムにデータを送信したり、返したりするのではなく、コンピュータネットワークの「エッジ」にあるシステムを使用して機能を実行することを指す。つまり、遅延時間(コマンドの発行から応答の受信までの時間)が短くなり、帯域幅の使用量が少なくなり(デバイスからの特定のデータのみを中央の場所に送信する必要があるため)。特定のデータがデバイスから送信され、安全でないネットワークを経由したりしないようなセキュリティの利点がある。欧州電気通信標準化機構によると、「マルチアクセスエッジコンピューティング(MEC)は、アプリケーション開発者とコンテンツプロバイダーに、クラウドコンピューティング機能とネットワークのエッジにあるITサービス環境を提供する。」9

これは純粋に一元管理されたシステムを使用するよりはるかに便利で効率的かもしれないが、警察にとって明らかに不便だ。 Europolは以下のように延べている。

「…デバイスは将来、ネットワーク事業者のコアネットワークを使用せずに互いに直接通信できるようになるだろう。ユーザー間のこの直接通信は、法執行機関のデータ検索に重大な結果をもたらす。コミュニケーションの内容と識別子はもはや中央ノードを介して指示される必要がなく、これは情報が法執行機関に利用可能またはアクセス可能でないくなるかもしれないことを意味する」

2.2.3 エンドツーエンドの暗号化

一般的なメッセージングアプリケーションによる端末間暗号化のデフォルトの使用に関する開かれた討論が何年も続いている。議論は一般的に、政治家や公務員が、法執行機関のために暗号化されたデータへのアクセスを促進するように企業に呼びかけ、これに対して、セキュリティや技術の専門家は、こうしたことを行うのは、取り返しのつかないセキュリティ欠陥を招かずに行なうことはできないと指摘してきた。

5Gが広く使用されるようになると、国際的な標準化機関がすべてのネットワーク通信の端末間暗号化を必須にすることを検討しているため、法執行機関にとって事情がさらに複雑になる可能性がある。Europolの論文によると、

「5G規格ではE2E(端末間)暗号化は必須ではないが、関連プロトコルは関連プロトコル規格(リリース15)に組み込まれている。したがって、将来の標準化プロセス(りりーす16)で標準にE2E暗号化が含まれる可能性がある。代替案は、端末[すなわち機器]製造業者が(自発的に)この機能を実装することだが、いずれにしても、E2Eは、合法的傍受の枠内で通信コンテンツ分析を実行することを不可能にするだろう。」

現在のケースでは、暗号化された通信のテレコミュニケーションメタデータ – 誰が、いつ、どこで電話をかけるのか – にアクセスすることは依然として可能だが、特定の通信の内容または通信の理由を発見するのははるかに困難だ。IMSIコードの暗号化と「ネットワークスライシング」の導入によって提起された問題を考えると、メタデータもより困難になるかもしない。

2.2.4 セキュリティ問題:ネットワーク機能の仮想化

5Gネットワークの開発はまた、法執行機関が、通信監視対象者数のリストの機密性を維持する可能性に関する問題も提起する。この問題は、ネットワーク機能の仮想化と呼ばれるものが原因で発生する。これにより、以前は特定のハードウェアで行われていたタスクをソフトウェアを使用して実行できる。以前の法執行機関の「ターゲット」リストは、アクセスとセキュリティチェックに制限がある電気通信会社のオフィスに保管されていたが、ハードウェアの「仮想化」は、伝統的に使用されてきた傍受タスクを時代遅れする。

Europolによると:

「このNFVは、犯罪者が監視対象の電話番号(ターゲットリスト)にアクセスしたり番号を変更したりするために攻撃を仕掛けることができることを意味する。現在のところ、これらの攻撃シナリオを防ぐ市販のハードウェアはない。例えば、モバイルマストの保守、中央管理サービス(顧客/ユーザーデータベースなど)の提供など、海外への移動が可能になるため、監視対象の電話番号/人物のリストを他の国に転送する必要がある。したがってここでの課題は、上記の課題とは対照的に、合法的傍受に関して、特に標的リストに関する法執行情報の機密性と完全性である。」

●3 何をすべきか:法執行機関の見解

Europolとテロ対策コーディネーター(CTC)は、伝統的な合法的傍受措置の陳腐化が迫り来るのに対処するために、国内およびEU当局が講じうるさまざまな行動を強調する。CTCは、この問題に取り組むための3つの「一般的な考慮すべき事項」を提示ている。

3.1。基準の設定

まず、CTCの文書では、「標準の定義に影響を与えるのにまだ遅すぎるとはいえないだろう。法執行機関の懸念を考慮に入れるために政治的圧力を強めることが重要になるであろう」と述べている。5G技術の標準化の開発は3GPP、12と呼ばれる機関で、SA3-LIと呼ばれるサブグループにおいて、合法的傍受の標準とともに議論されている。Europolの文書は以下のように指摘している。

「……比較的少数の人々が合法的傍受の問題を代表している。一部の者にとっては、この問題を推進するのは副次的な作業である。したがって、5G開発グループとLI [合法的傍受]標準化グループの間には不均衡がある。プライバシーとセキュリティへの配慮の重要性を考慮し、これらを支持する一方で、現在の設計によるプライバシーのアプローチは、5G開発の犯罪的的な乱用を制限する合法的傍受の分野における法執行機関のニーズとのバランスのとれた検討の余地がほとんどない。

標準は、「リリース」と呼ばれる一連の文書を通じて開発されている。3GPPは、2019年12月に5G規格の最終リリース(Release 16)を公開する予定だ。CTCは次のことを強調している。

「一部の技術仕様は以前のリリースですでに凍結されていたが、法執行機関の懸念を表明する時が来ている。リリース16の一部として、合法的傍受規格、および端末間暗号化の可能性とともに、ついてさらに議論されるであろう」

しかしCTCは、当局の拒否権や全会一致の原則にはよらずに、3GPPが「出資者に依存する議決権」や「業界の利益によって推進される」と警告している。それゆえ、EuropolとCTCは、より多くの法執行官を作業部会に送り込もうという考えを支持している。CTCは、次のように主張している。「合法的傍受サブグループ[SA3-LI]における法執行当局のプレゼンスの向上が重要であろう」。法執行機関はまた、「他のサブグループで起きていること、および通信以外の新しいプレーヤーの役割の拡大についての全体的な概観を把握する必要がある(例:衛星プロバイダー、ワイヤレスキャリアなど)」。具体的には、CTCは、この委員会が参加している標準化団体でこの問題を取り上げること、およびEuropolがETSIおよび3GPPの合法的傍受サブグループの両方のメンバーになることを検討するよう提案している。加盟国の当局も「参加することが奨励されている」。

立法化は、法執行機関の要求を満たす選択肢となる可能性があるが、「同時に標準にも要件を盛り込むことが望ましい」とCTCは結論付けている。これに続いて、この文書では法執行機関が特定の方法でネットワークを設計するように会社に圧力をかけるべきであると主張する。

「標準化とは無関係に、ネットワークの特定の構成を設計することによって、法執行機関および司法上の懸念を考慮に入れるよう運営側と対話することが必要である。」

3.2。新しい法律

国際標準に影響を及ぼそうとすることが潜在的にな困難であることを考えるた場合、設定体、CTCは、国内での立法化を優先して「法執行機関のニーズを実現する立法化も必要である」と考えている。Europolの文書はこの点について次のように同意している。

「したがって、現在進行中の5G標準化プロセスの枠組みの中で、また将来の技術開発を視野に入れて、合法的傍受に関する現状を少なくとも確実にするために、国内立法措置が優先事項と見なされる」。

加盟国は立法活動を調整すべきであり、CTCと法執行当局は多くの問題を考慮に入れるように各国政府に働きかけるべきだと論じている:

「すべてのプロバイダーの登録と、IMSIキャッチャーのような技術手段の実施を確実にするための協力を行なうために、位置データが常に利用可能なようにネットワークを構築するために、完全かつ復号化されたモニタリングのコピーを抽出する領土上のサービスを提供するようすべてのプロバイダーに強制すること。」

これらの提案の最初のものはどちらかといえば不明瞭だ。例えば「コピー」が何のコピーのことなのかはっきりしない。また、暗号化「バックドア」の必要性を暗示しているようでもある。もしこれが正しいなら、近い将来再び問題にされるだろう。前述のように、これは公民権団体、技術者、セキュリティ専門家が政治家や関係者にそのような「バックドア」が彼らが思うようにはうまく機能しないのか、その理由を正確に知らせる必要がある。

2つ目の提案はもっと直接的だが、おそらく通信ネットワークインフラストラクチャを構築し運営する企業や、おそらく追加の費用を支払うことになる顧客から大きな抵抗を受けることになろう。3番目と最後の提案は、5Gネットワ​​ークにおける「偽通信基地検出」機能が無効にされるかバイパスされる可能性におそらく依存する。

CTCはまた、「共通のEU立法の枠組み」は、サービスプロバイダーに対してより強い影響を与える」ことになるから、法執行機関の利益に有益かもしれないし、標準の細分化を避けることになろうし、「EU内部で遂行される一定の機能を要求しうるものとなり」、EU以外の国で複数のプロバイダからデータを取得する可能性を容易にするだろうと述べた。EU内部の共通の法的枠組みは「時間がかかるので、それはすぐの解決策にはならない」としながら、以下のように述べている。

「この技術を考えると、今日の純粋に国内の傍受が5Gのもとでは、国境を越える側面が増える可能性があり、EU内での合法的/リアルタイム傍受の国境を越える面を促進しうるであろう。この点については、電子証拠の立法化の草案ではカバーできず、5Gの将来の展開を考えると、立法には別の意味での緊急性と必要があるかもしれない。」

3.3。警察ワーキンググループ

これらの優先事項を超えて、CTCはまた、「通信傍受ユニットの長」が集まる5Gに関するEuropolの新しいワーキンググループの継続を望んでいる。Europolの文書によると、このグループは2018年4月に「限られた数の専門家」で開始されたが、この問題が2018年9月に欧州警察署長会議the European Police Chiefs Conventionの議題に入れられた後、ドイツのBundeskriminalamtはこのイニシアチブを支持し、2019年2月にさらに大きな会議が開かれた。CTCは、Eurojustと全国の通信会社がこのワーキンググループに参加するよう招待されることを提案している。

「サイバーセキュリティの懸念は、時には法執行の懸念と矛盾する可能性があるため」、法執行機関や司法当局がサイバーセキュリティ機関に関与する必要がある。たとえば、データの暗号化に対する要求とそのすぐに利用可能にできることへの要求。

CTCとEuropolはEUの機関でさらに議論すべきと考えている。Europolは、委員会と評議会議長国の役割、および「ヨーロッパの安全保障当局レベルでの相互の交流の必要を述べるが、また、これを越えて、「米国、CAN [カナダ]、AUS [オーストラリア]などの国際協力パートナーとの」交流をも指摘している。CTCは、この問題を評議会の内部安全保障委員会(COSI)、そして最終的には司法内務(JHA)評議会に持ち込む必要性を強調している。実際、JHA評議会は今後数日以内にこの問題を議論するようだ。 – 「内部安全保障の分野における5Gの影響」は6月7日金曜日11時30分の議題にある。

4.古きを捨て、新しきを得る

5G技術の導入がある種の「伝統的な」法執行措置をより一層困難にするか、あるいはおそらく時代遅れのものにするだろうことは明らかだが、Europolもテロ対策コーディネーターも、これらの文書では、他の諸変化についても紹介している。5Gネットワ​​ークをめぐる誇大宣伝を信じるならば、その主な機能の1つは、「モノのインターネット」を通じて、個人、物、デバイス、そして環境に関する膨大なデータの生成、保存、共有を可能にする。これは、本質的に考えうるほとんどすべてのものにセンサーや無線ネットワーク技術を設置して、それをインターネットに接続するということを意味している。

2015年3月、Gunther Oettinger(当時のデジタル経済社会評議員)は、バルセロナで開催されたMobile World Congress見本市で、5Gの謎を観客に説明した。スピーチの中で、彼は5Gが「唯一つのインフラストラクチャ。誰もが5Gを使用するようになります。いつでもどこでも、移動中も、ほぼゼロ遅延と無限の知覚能力で常に最上の接続が可能になります」と主張した。ヨーロッパは明らかに「この明るい5Gの未来への旅」の最前線にあり、そこではネットワークは「私たちが吸う空気と同じくらい広く行き渡り、あらゆる種類の様々な用途に使うことができることになるでしょう」。 「冷蔵庫から暖房まで、病院から工場まで、あらゆる産業」 – そしておそらくすべての人にいたるまで – 「この新しい現実に適応する必要があるでしょう」15

法執行当局とその職員は、これらの迫り来る技術開発に長い間関心を持ってきた。 2007年に、ポルトガルの当局者によって書かれた「コンセプトペーパー」は、個人によって作成された「デジタルトレース」の数が「今後10年間で数桁増加する可能性がある」と主張した。ますますつながりが増す世界では…セキュリティ機関はほぼ無限の潜在的に有用な情報にアクセスできるようになるであろう。」17

ごく最近、Police Foundation(「英国の警備シンクタンク」)も同様の主張をしていル。IoTは「警察の捜査のゲームを変えることになるだろう」、この素晴らしい新世界[ハクスレイの同名の小説を示唆している]で生成された膨大な量のデータにアクセスすることは「作業量の点で警察にとって潜在的に大きな挑戦となる」ことをを示している。18 学者、市民社会組織および米国の諜報機関職員によって書かれ、ハーバード大学のバークマンセンターが出版した論文では、次のように主張している。

「IoTが予測どおりの影響力を持っているとすれば、将来、法執行機関監視の命令で作動するセンサーであふれることになろう。これは監視の機会が消え去るような世界とはかけ離れた世界だ。こうした傾向を理解し、私たちの構築された環境は、家庭や外国政府、そして私たちの個人的な空間を変える製品を提供する企業によって、どの程度広く監視へと開かれているのか、こうした傾向を理解し、慎重に決定を下すことが不可欠だ。」19

企業はもちろん、法執行機関がこうした動きに適応することに加担している。世界中の警察が使用する携帯電話のデータ抽出システムの大手メーカーCellebriteは、法の執行を容易にし、作業を自動化し、手動レビューを排除するため、AIと機械学習によって強化された「デジタルフォレンジックソリューション」を自慢している。」20

工業化された(またはポスト工業化の)西洋社会に住む個人によって生み出された「デジタル痕跡」の数は過去10年間で大幅に増加したことは明らかであり、今後も増加し続けるだろう。EuropolとCTCはこの事実を熟知している。そして彼らは論文の中でこの点を取り上げないのには理由があるのは間違いない。しかし、「伝統的な」監視戦略を維持するために政府によってより厳しく規制されなければならないと彼らが主張しているまさにその同じ技術が、さらに新規の侵入的な技術の可能性を生み出すであろう。

この点について、バークマンセンターの調査は「機械や家電製品におけるネットワーク化されたセンサーの普及の増加は、監視の機会を増やすことを意味している。これの意味合いは以前に引用された警察財団の論文で提起されており、そこでは、「特定の個人にリンクされているデバイスを介してデータにアクセスすると、プライバシーの侵害や基本的な問題が発生する可能性があり、規制のない現段階では、警察と一般市民との関係の変化をもたらす」と述べている。

5. 開かれた議論の必要性

米国では、近年いくつかのケースで、法執行機関が「スマート」機器の収集データにアクセス可能になるという問題が提起されている。2018年11月、裁判所は、殺人事件捜査の一環として、Amazonに、Echo機器の1つの録音を警察に提供するよう命じた21。2年前、警察は殺人容疑者が「2時間の窓に使用した水量から」現場を掃除したと考えて「スマート水道メーター」だけでなくEchoデータへのアクセスをも要求した。22

同じ年に、男性のペースメーカーのデータへのアクセスから、彼は放火と保険詐欺で起訴されることになた。2015年にペンシルベニア当局は女性のFitbit[フィットネス用のデバイス]のデータが犯行当時の彼女の居場所と矛盾したことから、強姦罪を却下した。 23 2003年にまでさかのぼって、米国の裁判所はFBIが自動車の車内のシステムの安全機能を無効にする必要があるという理由で、車内安全システムを車内盗聴装置として使用することを認めた判決を覆した。しかし、この決定は、車載オーディオ機器を盗聴するためにドアを開けることは容認した。24

大西洋のこちら側では、このような問題はまだ一般的には注目されていないが、通信やデバイスデータへのアクセスに関する警察の権限の限界について長年にわたって議論が続いている。英国では、Privacy InternationalやBig Brother Watchなどの団体が、携帯電話内に保存されているデータの令状なしでの抽出の問題を提起し、EUの団体は、多くの監視問題についてのキャンペーンを続けきた。より広範には、データ保持に関する重要な法的基準ガ、キャンペーン団体や個人が提起した訴訟を通じて定められてきており26、(各国政府は依然としてEU全体の規則を再導入することを望んでいる27)。そしてここ数年、EUの新たなデータ保護法が制定されてきた。これには、警察および刑事司法部門におけるデータ保護に関する措置が含まれている。しかし、これらの枠組みが将来の技術的な発展の可能性に照らして十分であるかどうかは未解決の問題である。

政策や標準設定の議論において、警察や内務省の代表者の出席が増えれば。これらの機関の管理や監督の責任者の一層の参加を求めることになるだろうか。「可用性の原則」に基づいて相互運用性を確立し、データベースを統合し、警察の目的に合うように技術的進歩をしていくことは、EU全体の州政府機関が個人に関する詳細で親密な情報にアクセスする可能性を著しく高める可能性がある。5Gネットワ​​ークとIoTの宣伝があふれているnakade、民間企業だけでなく公的機関によっても新技術が監視に提供sareru可能性について、より広範な議論が必要だ。伝統的な電気通信の傍受や5G技術に関するEuropolやCTCのような機関の要求は、こうした文脈で理解すべきであり、さらにオープンに議論されるべき問題である。彼らの問題提起は、5Gと関連技術が可能にする広範囲で危険な監視の可能性について、より幅広い議論うする上での有益な出発点として役立つかもしれない。

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1
‘Huawei: Which countries are blocking its 5G technology?’, BBC News, 18 May 2019, https://www.bbc.co.uk/news/world-48309132
2
Allie Coyne,‘Aussie law enforcement warns telcos of 5G, IPv6 data access ‘burden’, itnews, 26 February 2018, https://www.itnews.com.au/news/aussie-law-enforcement-warns-telcos-of-5g-ipv6-data-access-burden-485897; Australian Government Department of Home Affairs, ‘Joint Submission to the Inquiry into the Impact of New and Emerging Information and Communications Technology’, http://www.statewatch.org/news/2019/jun/aus-interior-ministry-submission-new-technologies-2-18.pdf
3
‘Law enforcement and judicial aspects related to 5G’, Council document 8983/19, LIMITE, 6 May 2019, http://statewatch.org/news/2019/jun/eu-council-ctc-5g-law-enforcement-8983-19.pdf
4
‘Position paper on 5G by Europol’, Council document 8268/19, LIMITE, 11 April 2019, http://statewatch.org/news/2019/jun/eu-council-ctc-5g-law-enforcement-8983-19.pdf
5
‘IMSI Catchers’,Privacy International, https://www.privacyinternational.org/explainer/2222/imsi-catchers
6
GSMA, ‘An introduction to network slicing’, 2017, https://www.gsma.com/futurenetworks/wp-content/uploads/2017/11/GSMA-An-Introduction-to-Network-Slicing.pdf
7
‘New EU laws on e-evidence are being negotiated – but what about human rights?’, Fair Trials, 18 April 2019, https://fairtrials.org/news/new-eu-laws-e-evidence-are-being-negotiated-%E2%80%93-what-about-human-rights
8
Eric Hamilton, ‘What is Edge Computing: The Network Edge Explained’, 27 December 2018, https://www.cloudwards.net/what-is-edge-computing/
9
‘Multi-access Edge Computing (MEC)’, ETSI, https://www.etsi.org/technologies/multi-access-edge-computing
10
Amie Stepanovich and Michael Karanicolas, ‘Why An Encryption Backdoor for Just the “Good Guys” Won’t Work’, Just Security, 2 March 2018, https://www.justsecurity.org/53316/criminalize-security-criminals-secure/; ‘Issue Brief: A “Backdoor” to Encryption for Government Surveillance’, CDT, 3 March 2016, https://cdt.org/insight/issue-brief-a-backdoor-to-encryption-for-government-surveillance/; Bruce Schneier, ‘Ray Ozzie’s Encryption Backdoor’, Schneier on Security, 7 May 2018, https://www.schneier.com/blog/archives/2018/05/ray_ozzies_encr.html
11
It would not be impossible, however. Europol’s work programme for 2019 shows that the agency’s “decryption platform” was used 18 times during 2018 (from January-September), and in eight of those cases it was able to decrypt material. See: http://statewatch.org/news/2019/jun/eu-council-europol-work-programme-2019-7378-19.pdf
12
“The 3rd Generation Partnership Project (3GPP) unites [Seven] telecommunications standard development organizations (ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TSDSI, TTA, TTC), known as “Organizational Partners” and provides their members with a stable environment to produce the Reports and Specifications that define 3GPP technologies.” See: ‘About 3GPP’, https://www.3gpp.org/about-3gpp
13
Council of the EU, ‘Indicative programme – Justice and Home Affairs Council of 6 and 7 June 2019’, https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/04/indicative-programme-justice-and-home-affairs-council-of-6-and-7-june-2019/
14
Some more mundane ‘innovations’ unveiled in recent years include “smart” (i.e. embedded with sensors and Wi-Fi -enabled) toothbrushes, toilets, ovens and scales.
15
Gunther Oettinger, ‘The road to 5G’, speech given at the Mobile World Congress, Barcelona, 2 March 2015, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-4535_en.htm
16
‘Concept paper on the European strategy to transform Public security organizations in a Connected world’, p.8, http://www.statewatch.org/news/2008/jul/eu-futures-dec-sec-privacy-2007.pdf
17
Tony Bunyan, ‘The “digital tsunami” and the EU surveillance state’, March 2009, http://www.statewatch.org/analyses/no-75-digital-tsunami.pdf
18
Ian Kearns and Rick Muir, ‘Data-driven policing and public value’, The Police Foundation, March 2019, http://www.police-foundation.org.uk/2017/wp-content/uploads/2010/10/data_driven_policing_final.pdf
19
Urs Gasser et. al., ‘Don’t Panic: Making Progress on the “Going Dark” Debate’, The Berkman Center for Internet & Society at Harvard University, 1 February 2016, https://cyber.harvard.edu/pubrelease/dont-panic/
20
Ariel Watson, ‘How 5G Challenges and Benefits Law Enforcement’, Cellebrite, 28 February 2019, https://www.cellebrite.com/en/blog/how-5g-challenges-and-benefits-law-enforcement/
21
Chavie Lieber, ‘Amazon’s Alexa might be a key witness in a murder case’, Vox, 12 November 2018, https://www.vox.com/the-goods/2018/11/12/18089090/amazon-echo-alexa-smart-speaker-privacy-data
22
Kathryn Gilker, ‘Bentonville Police Use Smart Water Meters As Evidence In Murder Investigation’, 5News, 28 December 2016, https://5newsonline.com/2016/12/28/bentonville-police-use-smart-water-meters-as-evidence-in-murder-investigation/
23
Rob Lever, ‘Secrets from smart devices find path to US legal system’, Phys.org, 19 March 2017, https://phys.org/news/2017-03-secrets-smart-devices-path-legal.html
24
Adam Liptak, ‘Court Leaves the Door Open For Safety System Wiretaps’, The New York Times, 21 December 2003, https://www.nytimes.com/2003/12/21/automobiles/court-leaves-the-door-open-for-safety-system-wiretaps.html
25
‘Push this button for evidence’, Privacy International, 16 May 2019, https://www.privacyinternational.org/news-analysis/2901/push-button-evidence; ‘ Victims Not Suspects’, Big Brother Watch, https://bigbrotherwatch.org.uk/all-campaigns/victims-not-suspects/
26
For example, the Digital Rights Ireland case in the Court of Justice of the EU and the Tele2/Watson case in the European Court of Human Rights.
27
‘Council of the EU wants data retention without cause – Germany joins in’, Statewatch News, 29 May 2019, http://statewatch.org/news/2019/may/eu-council-data-retention.htm

​出典: http://statewatch.org/analyses/no-343-5g-telecoms-wiretapping.pdf