戦争法(安保法制)下の共謀罪 -なぜ、いま、「テロ等組織犯罪準備罪」なのかー
以下は、10月30日に富山市で開催された集会に提出した講演資料に若干加筆したものです。 1.共謀罪の概要 朝日新聞の報道(このブログの最後に転載)をもとに、新共謀罪法案の要点をまとめると下記の5点になる。 (1)「組織的犯罪集団に係る実行準備行為を伴う犯罪遂行の計画罪」 条文にはテロという文言はないが通称として「テロ等組織犯罪準備罪」を用いる。 (2)対象となる犯罪は、「4年以上の懲役・禁錮の罪」。罪種は600を超える。 (3)対象は「組織的犯罪集団」。「組織的犯罪集団」の認定は捜査当局が個別に行う。 (4)犯罪の「遂行を2人以上で計画した者」を処罰。計画をした誰かが、「犯罪の実行のための資金又は物品の取得その他の準備行為が行われたとき」という要件が必要。 (5)法案提出の理由 ・越境組織犯罪条約(国際組織犯罪条約) 「国境を越える犯罪を防ぐため、00年に国連総会で採択された「国際組織犯罪防止条約」がある。日本も署名し、国会は03年に承認したが、条約を締結するには共謀罪を含む国内法の整備が必要。」 ・オリンピック警備 「 念頭にあるのは、4年後の東京五輪・パラリンピックだ。政権幹部の一 […]