共通番号いらないネット 学習討論会 「共通番号制度はなぜ反監視の観点から語られないのか」

いま国会では共謀罪が審議され、私たちも全力でその成立を阻止すべく様々な行動に参加しています。 安倍政権は戦後なしえなかった監視立法を成立させてきました。番号法、秘密保護法、盗聴法の拡大、そして共謀罪というラインナップです。2020年の東京五輪の年をテロ対策を大義名分にして市民監視体制の完成が目指されているのではないでしょうか。 しかし、反監視の観点からの取り組みを語る際に、多くの場合、番号法は抜け落ちます。なぜなのでしょうか?番号問題を語る際に利便性、効率性、プライバシー、などの多様な論点の中に反監視という論点が後景化してしまうからなのか。 今回は、反監視としての番号問題はなぜ秘密保護法や共謀罪 などと同等に脅威として論じられないのか、という問題について徹底 討論したいと思います。是非ともご参加ください。 日時:5月17日(水) 18:30~ 会場:渋谷区立千駄ヶ谷区民会館 第1会議室 交通:JR 原宿駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線・副都心線 明治神宮前駅 徒歩8分 東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩8分 問題提起者 小倉利丸(情報資本主義論) 原田富弘(共通番号いらないネット) […]

カンニングをなくすために「共謀罪」は役に立つか?──不正受験防止法の物語──

個人情報保護条例を活かす会のニュースに書いた原稿を転載します。ちょっと奇妙な内容なのですが、執筆の場を与えてくださった会に感謝します。 共謀罪に私は反対ですが、賛成論では、自然災害での防災、感染症での予防と同様に、犯罪も防犯対策として共謀罪は必要では、という主張があります。以下では、このような共謀罪賛成論への反論として書きました。 犯罪のない社会はありません。もしあるとすれば、刑務所の独房でしょう か。24時間監視され隔離された環境なら犯罪はないでしょう。しかし独房のような社会を望む人はいないでしょう。安全安心なのに。逆に、日常的に犯罪が頻発し、無視できない多くの人達が犯罪に手を染める社会の場合、犯罪を犯す個人の責任よりも、社会や政治に犯罪の原因があると考えるでしょう。 もう少し身近なたとえ話で考えてみましょう。学校ではカンニングは重大なルール違反です。カンニング防止のために、国の法律で不正受験防止法を制定したとします。カンニングの共謀も違法とし、違反者は退学処分だけでなく懲役刑を課します。警察官が試験監督を行ない、警察がカンニングの共謀を探るために、学生を常時監視する制度を導入すると […]

群馬県立近代美術館の検閲への抗議と要請

抗議と要請 群馬県立近代美術館による白川昌生さんの作品「群馬朝鮮人強制連行追悼碑」を撤去させた措置は、憲法が禁じる検閲にあたり、認められません。強く抗議するとともに、作品の速やかな展示の復活を求めます。 抗議の理由を以下書く。 上毛新聞は以下のように報じている。 上毛新聞 4/23(日) 6:00配信(yahooニュースより) 群馬県立近代美術館(高崎市綿貫町)で22日始まった企画展「群馬の美術2017」で、県立公園群馬の森(同所)にある朝鮮人労働者の追悼碑を模した作品について、同館が開催直前に展示を取りやめたことが分かった。県は碑の設置許可の更新を巡って市民団体と係争中で、同館は「どちらか一方に偏るような展示は適当でないと判断した」と説明。作者で、県立女子大講師で美術家の白川昌生(よしお)さん(69)=前橋市=は「碑を巡る状況を問題提起したかった」としている。 以下、この報道などを基に、三点にわたってわたしの群馬県立近代美術館への批判と抗議の意図を述べる。(作品の写真はここにある) (1)憲法が禁じている検閲であり、その主題が朝鮮人強制連行の追悼碑であることが問題の重大さを示している […]

テロの脅威を煽る国連テロ対策委員会事務局上級法務官

共謀罪賛成派の国連テロ対策委員会事務局上級法務官の高須司江の主張が毎日に掲載されていた。国連サイドの専門家の発言として、共謀罪審議でも与党側におおいに利用されるのではないかと思うので以下私の批判を書いておく。越境組織犯罪防止条約は共謀罪なしで批准できるという日弁連はどう反論するのか。反論はしないとだろう。今更批准反対とはいえないだろうが。 高須は、共謀罪の成立は越境組織犯罪防止条約締結の前提でもあり「条約は、各国が協力してテロを含めた組織犯罪を未然に防止するためのもので、ほとんどの国連加盟国(187の国・地域)が締結しており未締結は日本などごくわずかだ。」という。国連国連テロ対策委員会に所属しているという立場からの発言なので、それなりに影響力ももちそうな発言だ。 しかし、187ヶ国も締結していて、本当にテロに効果があるなら今頃世界中からテロはなくなっていないとおかしい。むしろテロ対策としての効果は証明されてないし、人身売買、銃器取引、薬物などをめぐる国際組織犯罪の防止にも役に立ったとはとうてい思えないことは前にも指摘した通りだ。フランスやイギリス、ドイツ、チュニジアなどで起きたテロをど […]

4月16日(日)揺れ動く世界をどうとらえるか

戦争に協力しない!させない!練馬アクション講演会 日時 4月16日(日) 場所 練馬区役所  19階1902会議室 (〒176-8501 練馬区豊玉北六丁目12番1号  西武池袋線・西武有楽町線 練馬駅西口から徒歩5分; 都営地下鉄大江戸線 練馬駅から徒歩7分) 午後3時 記念講演会 揺れ動く世界をどうとらえるか 講師:小倉利丸さん トランプ政権の誕生で、世界情勢が大きく動こうとしています。イギリスのEU離脱や排外主義の台頭。内戦が続くシリア、強権化が進むトルコなど、混迷が続く中東情勢。それらに加えてのトランプ政権の誕生で、今後、どのような世界が到来するのか、予断を許さない状況が生まれています。  特に、トランプ政権の対中強硬姿勢は、東アジア世界を一気に不安定化させかねません。  そうした中で、安倍政権は、あの手この手で改憲を進めようとしています。沖縄米軍新基地建設の強行に加え、宮古・石垣などに自衛隊配備しようとしています。首都圏でも、横田にオスプレイを伴った米空軍特殊部隊が配備されたり、木更津に米軍および自衛隊のオスプレイ整備拠点が置かれたりと、米軍・自衛隊の再編が進められようとして […]

転向の強要としての共謀罪に対する刑罰制度

●治安維持法と思想犯保護観察法 刑法は、1907年に制定されたものが、一部改正されながら現在まで基本的な枠組をそのまま維持している。戦前・戦中の刑法がいまだに現役なのだ。治安維持法も戦時中の軍事関連の刑事法も現行刑法の土台の上に構築されてきたものだ。だから、戦前の治安立法を回顧するのは、今現在の刑法のありかたと直結していることを忘れるべきではないだろう。 かつて改正治安維持法の時代に、当時の有力な刑法学者でもあった牧野英一は、治安維持法を大正後期の社会運動の高揚がもたらした「思想的悪化」への対抗手段として必要な法律としながらも「その性質は専ら威嚇的のもの」であり「違反事件に対する捜査の手続は、刑事訴訟法というものの現に存しているかを疑わしめるものであったとさえされている」(『改正刑法仮案とナチス刑法』有斐閣、1941年)と特高警察などの捜査を批判した。また牧野は、治安維持法は「国家が自己の保全に焦燥を感ぜねばならぬ限り刑政は威嚇を出で得ないこと、これは刑法の沿革のすでに事を明かにしているところである」とも述べて、統治機構の脆弱化を示唆した。 しかし他方で牧野は、「威嚇主義にもかかはらず […]

特定秘密保護法のテロリズム定義と共謀罪

共謀罪法案にはテロの定義はない。しかし、特定秘密保護法 12条2の一に定義があり、これがドローン規制法にも継承されている。これら先行する法律におけるテロリズムの定義には容認しがたい大問題がある。 ●特定秘密取扱者とテロリスト調査 これらの法律ではテロリズムは以下のように定義されている。 「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう」 この定義は、特定秘密を扱う者の適正評価の対象となる者の身上調査に関する事項を定めた第12条2項のなかにあり、適正評価対象者の「テロリズムとの関係に関する事項」として「評価」すべきこととされている。つまり、この条文でいう「テロリズム」の活動そのものではなく、こうした活動との関係が調査対象となるので、当然のこととして「政治上その他の主義主張」それ自体にこの条文でいうテロリズムの傾向があるかどうかが調査の対象になると思われる。秘密保護法の審議当時も、取扱者の適正評価規定への強い反対はあったのだが、このテロリズムの定義そのものが秘密法反対運動 […]

生前退位論議から天皇制廃止への道筋を考える

3月2日に衆参両院の正副議長が各党派代表者の会議を開催し、生前退位の合意をとりつけ、生前退位否定の選択肢がまず消えた。生前退位について有識者会議や政党間でも議論は三分されており、そもその生前退位を認めるべきではないという主張が極右派の立場で、共産党や社民党は、象徴天皇制の是非問題を棚上げにして天皇制存続を前提に皇室典範の改正で対処すべきだとの見解であり、与党の特別法対応はその中間に位置するといえる。(井田敦彦「天皇の退位をめぐる主な議論」『調査と情報』943号、国立国会図書館、2017年2月)今後は、天皇の意向を汲み、生前退位を前提として、憲法、皇室典範などの法解釈問題も含めて、生前退位を合法化する法的な手続き論に焦点が絞られたということになる。 生前退位をめぐる議論は、天皇制の持続可能性を確保するための最適な統治機構の再設計問題でしかない。天皇制に反対する立場からすると、退位をめぐるこの間の問題は、メディアも議会もアカデミズムも法曹界も、そもそも天皇制の是非という課題を最初から問題設定の前提から排除することを自明の理として、天皇制ありきの議論に何らの疑問も抱いていない点に最大の問題が […]

4月8日(土)五輪災害と共謀罪

オリンピック災害おことわリンク連続講座(第1回) 講師 小倉利丸さん ・4月8日(土)18:00〜21:00 ・会場 文京区民センター2A ・資料代 500円 いったん廃案になった共謀罪が今国会成立の危機にあります。安倍首相は、共謀罪の成立なしにはオリンピックも開けないと強調し、共謀罪成立に異常な 意欲を表明しています。共謀罪は、話し合いを犯罪化し、会議や集会、通信などを監視して取り締まりを可能にする法律です。政府はテロ対策を口実に、共謀罪 をオリンピック反対などの運動の抑え込みに利用しようとしています。 私たちは、オリンピックを政治が人為的にもたらす災害であると捉えて、反対してきました。私たちのアクションだけでなく、沖縄の反基地運動、反原発 運動など様々な異議申し立ての運動は、憲法が権利としてわたしたちに与えている言論・表現の自由、思想信条の自由に基づいた運動です。共謀罪はこうした運 動を、思想信条のレベルで根こそぎにし、政府批判そのものを犯罪化する法案となる危険性があり、反対運動も急速に拡がりつつあります。 おことわりリンク第一回講座は、この現状を踏まえ、オリンピックと共謀罪をテー […]

共謀罪と「道義刑法」の亡霊

以前、述べたように、共謀罪は、現行刑法の基本的な枠組みを根底から覆し、自民党改憲草案に対応した国家による犯罪と刑罰の体制を構築する試みの一環として位置づけなければならないから、問題は、憲法を含むこの国の統治の基本を根底から覆す可能性をもつものだ。 戦後憲法は戦前の憲法と比べて基本的人権の保障を大幅に拡張したことが最大の特徴の一つだと言われてきた。憲法は前文で「わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保」することを宣言し、第三章はまず個人の自由を権利として保障することをとりわけ強調した戦後憲法の理念は、国家権力が個人の自由に干渉・介入してはならないということを戦前の憲法との大きな差異として打ち出したことを意味した。戦後の憲法が大幅な人権保障を国家に命ずるものであるなら、同時に刑法の基本的な考え方も根本から改訂されなければならないように思う、現実にはそうはならなかった。 刑法には、戦前と戦後を通底するこの国の近代国民国家としての権力とイデオロギー、あるいは秩序と支配における一貫した国家観を読み取ることができる。明治期に成立した刑法は、現在まで、資本主義的な国民国家としての一貫性を保つため […]

第二回自由大学「あらゆるアートは共謀/狂暴である」

反政府プロパガンダを共謀する! 国会で上程が予定されている共謀罪(政府は「テロ等準備罪」と言う)は、600以上の違法行為を対象に、相談や目配せだけで(実際にやろうとやるま いと)犯罪にするというとんでもない法案だ。この法案はアーティストにとってもかなりヤバい!共謀罪は文化弾圧でもあり、ストリートの自由を圧殺し、対抗 文化を根絶やしにする。だからこそ、今あえて、共謀罪に反対するアクションを共謀し、戦時極右政権の下での反政府プロパガンダを共謀しなければならないの ではないか!? スピーカー:小倉利丸(『絶望のユートピア』著者) 共謀罪批判のアウトラインとアート・文化運動との関りについて話します。 日 時:2017年4月1日(土)19:00~21:00/18:30 Open 場 所:素人の乱12号店|自由芸術大学 杉並区高円寺北3丁目8-12 フデノビル2F 奥の部屋 資料代:500円+投げ銭(ワンドリンクオーダー) 出典 自由藝術大学

共謀罪も越境組織犯罪防止条約もテロを防止できない

共謀罪の閣議決定後の記者会見で、金田法相と岸田外相は次にように共謀罪の必要に言及した。 金田法務大臣の記者会見発言 「今回の改正は,近年における犯罪の国際化及び組織化の状況に鑑み,テロを含む組織犯罪を未然に防止し,これと戦うための国際協力を可能とする「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」,いわゆるTOC条約を締結するための法整備として行うものです。3年後に迫った東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控えた中,TOC条約の締結のための法整備は重要なものであり,急務であると考えています。」 岸田外務大臣の記者会見発言 「ご指摘のように,本日の閣議で国際組織犯罪防止条約の国内担保法が閣議決定されました。この条約は,既に187か国が締結をしています。こうした条約を我が国も締結し,テロを含む組織犯罪と闘うことは,2019年のラグビーワールドカップ,2020年の東京オリンピック・パラリンピックを控える我が国にとって,重要なことであると考えます。 この条約締結に必要な「テロ等準備罪」を創設することで,テロを含む組織犯罪を未然に防ぐことが可能になるほか,国際協力が促進され,深刻化する […]

既遂処罰原則を揺がす共謀罪と監視社会に対抗する視点とは

ついに共謀罪法案が閣議決定された。法案の条文についての逐条批判は私の役割ではないので、これまで書いてきた批判の流れのなかで、いくつか述べる。 私は悲観論者なので反対運動にとって元気になるようなことは書けない。むしろ危惧すべきことばかりを書いてしまうのだが、やはり率直に私が感じている危惧を書いておく必要があると思う。 共謀罪の反対世論はようやく徐々に拡がり始め、たぶん現状は賛否拮抗というところだろう。国会の動向は私には何ともいえないが(政局を論じるのは苦手だ)、不安材料がいくつかある。ひとつは、法律の専門家たちの動向だ。少なくとも共謀罪のような行為以前の意思を犯罪化するような発想を、少なからぬ刑事法の専門家たち、たとえば、法務省刑事局の立法担当者や国会の法曹資格をもつ与党議員たち、学界や法曹界の実務家が肯定しているのではないかという疑問だ。「暴力団」(これは警察用語なので中立的な用語ではない。当事者に即せば「やくざ組織」ということか)の被害者対策の弁護士らを中心に130名の弁護士が、越境組織犯罪防止条約の締結のために共謀罪成立の必要を提言したと報じられている。(弁護士ドットコム)他方で刑 […]

自民党改憲草案と共謀罪──反政府運動の非犯罪化のために

前の投稿で改憲問題に簡単に言及したが、ここではやや詳しく私見を述べておきたい。 共謀罪法案の国会審議が本誌発行の時点でどのように進展しているのか、現在の執筆段階(三月一九日)からは見通しがたてにくい。二〇〇三年以降幾度となく上程‐廃案を繰り返してきたことからもわかるように、「共謀」の犯罪化は刑法の根底を覆す深刻な問題をはらんでおり、専門家の間ですら合意がとられていない。(注1)廃案を繰り返してきた法案を執拗に再上程する与党側の対応は尋常とはいえず、表向きの立法の必要性(越境組織犯罪防止条約の批准)に必要な前提となる国内法整備とは別の思惑がるのではないかと判断せざるをえない。誤解を恐れずに言えば、共謀罪への強いこだわりは、安倍政権がしきりに口にするようになったテロ対策ですらないと思う。それよりももっと根源的なところでの制度の転換が意図されているのではないか。それは一言で言えば、自民党が目論む改憲(二〇一二年「改憲草案」)を先取りした刑事法制全体の転換を意図したものではないかということである。自民党改憲草案(注2)では、憲法二一条の表現の自由条項「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の […]

共謀罪は改憲の先取りである

共謀罪批判の議論で不十分なのは改憲との関わりだろうと思う。 現行刑法は明治刑法が維持され、その成立は1907年である。第一章の大逆罪や不敬罪などの「皇室ニ對スル罪」が削除され、治安維持法、国防保安法なども廃止されたが、刑法の基本的な発想はそのまま残っており、内乱罪など国家への犯罪が刑法冒頭を占める構造は、最大の犯罪行為を国家に対する犯罪とする発想を示している。 しかも、戦時期に刑法学者が果した戦争責任問題への追及は曖昧なままだ。天皇主義イデオロギーを前提とした戦前・戦中の刑法学者(国体の本義に基づく日本固有の法学の確立を目指した「日本法理研究会」がその代表格か)が戦後も有力者としてそのまま残った。たとえば、小野清一郎は、法に「日本の道義」を持ち込み、天皇主義的な国家主義法学を唱道して西欧由来の法制度を批判したが、彼は戦時中の立場を戦後も公然と肯定しつつ、東京第一弁護士会会長、法務省顧問、70年代の刑法改正の中心的な役割をも担った。刑法学者の戦争責任問題への批判は、中山研一や白羽祐三(民法学者だが)など少数に限られ、法曹界総体の反省のスタンスは曖昧なままではないか。だから、憲法と違って、 […]

刑法をめぐる二つの危機(既遂処罰原則の危機と犯罪概念の危機)──日弁連の共謀罪反対意見書へのコメント

日弁連が、2017年2月17日付で「いわゆる共謀罪を創設する法案を国会に上程することに反対する意見書」を公表した。 共謀罪についての政府側の最近の主張を踏まえた批判となっており、その内容の大筋については異論はない。内容もわかりやすく、法律の専門家ではない人たちにも理解できる内容になっていると思う。この日弁連の批判を踏まえた上で、日弁連の意見書では言及されていない論点について言及してみたい。 日弁連意見書は、批判の論点を「共謀罪法案は,現行刑法の体系を根底から変容させるものとなること 」「共謀罪法案においても,犯罪を共同して実行しようとする意思を処罰の対象とする基本的性格は変わらないと見るべきこと 」「罪名を「テロ等準備罪」と改めても,監視社会を招くおそれがあること 」に分けて展開している。これらの批判の論点に異論はなく、説得力のある批判だと思う。 現行刑法体系の原則とは以下のことだと説明されている。 「現行刑法は、犯罪行為の結果発生に至った「既遂」の処罰を原則としつつ、例外的に、犯罪の実行行為には着手されたが結果発生に至らなかった「未遂」について処罰する(刑法第44条)という体系から構 […]

絵に描いた餅としての「憲法」と茶番劇の「議会制民主主義」が共謀罪を産み落す(4・終)

絵に描いた餅としての「憲法」と茶番劇の「議会制民主主義」が共謀罪を産み落す(1) 1.今国会への共謀罪上程に際しての政府・自民党のスタンス 2.戦後体制はそもそも絵に描いた餅だったのかもしれない 絵に描いた餅としての「憲法」と茶番劇の「議会制民主主義」が共謀罪を産み落す(2) 3.共謀罪容疑での捜査に歯止めをかけることはできない 4.越境組織犯罪防止条約は批准する必要がない 絵に描いた餅としての「憲法」と茶番劇の「議会制民主主義」が共謀罪を産み落す(3) 5.共謀罪を支える操作された「不安」感情 6.テロリズムのレトリック 7.オリンピックと共謀罪(以上前回まで) 8.国会の審議は、法とその執行とは本質的に異なる次元の事柄だ 今回テロ対策を前面に据えていることから、共謀罪のターゲットが刑事犯罪一般を包摂しつつ、政治的な行為への取り締まりに重点を置くように、その対象が質的に拡大されたといえる。このことを踏まえて私が危惧するのは、これまでの警備公安警察の対応からもはっきりしていることだが、警察による恣意的な法解釈に対して、国会の議論は全く歯止めにはならないということだ。(だから審議をするこ […]

絵に描いた餅としての「憲法」と茶番劇の「議会制民主主義」が共謀罪を産み落す(3)

絵に描いた餅としての「憲法」と茶番劇の「議会制民主主義」が共謀罪を産み落す(1) 1.今国会への共謀罪上程に際しての政府・自民党のスタンス 2.戦後体制はそもそも絵に描いた餅だったのかもしれない 絵に描いた餅としての「憲法」と茶番劇の「議会制民主主義」が共謀罪を産み落す(2) 3.共謀罪容疑での捜査に歯止めをかけることはできない 4.越境組織犯罪防止条約は批准する必要がない(以上前回まで) 5.共謀罪を支える操作された「不安」感情 かつての共謀罪では、越境組織犯罪防止条約でいう文字通りの意味での組織犯罪(薬物、銃器、人身売買などを念頭に置いた条約である)を主要なターゲットとするものとされたが、その対象犯罪や処罰の内容から、深刻な副作用として、社会運動や市民運動あるいは政治活動などへの弾圧の手段として共謀罪が用いられるであろうという危惧がもたれた。しかし今回は、条約を根拠にしながらテロ対策を前面に打ち出した。このことが、反政府運動にとっては、深刻な副作用どころか、自らの運動が主要なターゲットとされて共謀罪が登場したということを意味している。こうなると共謀罪を活用するのも、刑事警察よりも警 […]

絵に描いた餅としての「憲法」と茶番劇の「議会制民主主義」が共謀罪を産み落す(2)

絵に描いた餅としての「憲法」と茶番劇の「議会制民主主義」が共謀罪を産み落す(1) 1.今国会への共謀罪上程に際しての政府・自民党のスタンス 2.戦後体制はそもそも絵に描いた餅だったのかもしれない (前回まで) 3.共謀罪容疑での捜査に歯止めをかけることはできない 政府が共謀罪から「テロ等準備罪」に名称変更したこと、そしてテロ対策を前面に押し出してきたことは、前述したように、共謀罪の本質が維持されただけでなく、政治活動や思想信条への監視・取り締まりにシフトすることになったことを意味している。また、「共謀」と呼ばずに「準備」と呼ぶことによって、準備罪の定義が共謀を含むものに拡張されることになった。安倍政権は、治安立法としての共謀罪という性格を公然と打ち出しても世論の批判は少数に留まるという強気の判断をしているのだろうと思う。 「準備罪」という名称をどう考えたらよいだろうか。これは共謀罪という評判の悪い名称を隠蔽するずる賢い手口であるだけでなく、従来からある「準備罪」の概念を共謀まで含むものに拡大してしまう恐れをもつのではないだろうか。また、犯罪を実行する目的で行なわれる準備行為を「予備罪」 […]

絵に描いた餅としての「憲法」と茶番劇の「議会制民主主義」が共謀罪を産み落す(1)

テロ対策を共謀罪法案の軸に据えてきた今回の安倍政権の戦術を念頭に置いて以下の文章を書いている。長いので分載とする。 共謀罪は、一般の刑事犯罪などにも適用されるし、反政府運動——日本ではこの表現はほとんど使われないが、あえてこの表現を復活させたい——などの政治活動にも適用される。この二つは、刑法上区別はできないが、捜査機関の捜査体制は全く異なる対応をとる。政治活動では、主として警備公安警察が共謀罪を捜査活動の道具として利用するが、その利用の手法も動機も一般刑事事件の捜査とは異なるであろうことは、多言を要さないだろう。しかし、国会における法案審議では、もっぱら一般刑事事件を念頭に置いた議論になり、警備公安警察による捜査の手法や逮捕・拘留、取調べについて、それ自身の固有の問題としては審議されることはマレではないのか。一般刑事事件における共謀罪の問題は、極めて深刻である。だから一般刑事事件を前提にして共謀罪の問題を検討し、廃案を主張することは十分可能であるし必要な主張である。その上で、あえて共謀罪が反政府運動に与える問題について別途検討することは必要なことだと思う。このことは政治犯罪を一般刑事 […]