声明 知的財産戦略本部・犯罪対策閣僚会議による「インターネット上の海賊版サイトに対する緊急対策」に反対する。

以下、JCA-NETの声明を転載します。海賊版サイトへのブロックの問題はこの声明のなかで指摘されていますが、こうしたブロックが公権力とプロバイダーによって恣意的に行なえる土台が構築されかねない極めて危惧すべき政策だと考えます。


声明
知的財産戦略本部・犯罪対策閣僚会議による「インターネット上の海賊版サイトに対する緊急対策」に反対する。
2018年4月23日
JCA-NET理事会
東京都千代田区外神田3-4-10 神田寺ビル4階D
問い合わせ先
小倉利丸(理事)
toshi@jca.apc.org

4月13日、政府の知的財産戦略本部・犯罪対策閣僚会議は「インターネット上の海賊版サイトに対する緊急対策(案)」を公表した。(以下「緊急対策案」と呼ぶ)

この緊急対策案は「昨今運営管理者の特定が困難であり、侵害コンテンツの削除要請すらできない海賊版サイト(例えば、「漫画村」、「Anitube」、「Miomio」等のサイト。)が出現し、著作権者等の権利が著しく損なわれる事態となっている」と現状を分析した上で、「インターネット・サービス・プロバイダ(lSP)等による閲覧防止措置(ブロッキング)を実施し得る環境を整備する必要」を提言するものになっている。

「緊急対策案」は、ブロッキングが憲法第21条第2項、電気通信事業法第4条第1項に定められている「通信の秘密」条項を「形式的に侵害する可能性がある」こと、また憲法21条の表現の自由への影響を「懸念」するとした上で、敢えて刑法でいう緊急避難(刑法第37条)に該当する案件であるとして、「違法性が阻却」されるという立場をとった。

JCA-NETは、この緊急対策案に対して明確に反対の態度を表明するとともに、この緊急対策案の撤回と、ブロッキングを合法化する法整備に反対する。以下、その理由を述べる。

(1)憲法で保障されている私たちの権利を侵害する政策であること。「緊急対策案」は、政府が自らの政策の策定によって憲法に保障された基本的人権を制約できるという憲法理解を前提にしている。政府は、憲法が定めている私たちの基本的人権としての通信の秘密や言論・表現の自由を尊重すべき義務を負うにもかかわらず、むしろ、その義務を放棄し、逆に私たちに権利の放棄を強いるものである。「海賊版」問題が現在いかなる状況にあろうとも、私たちの通信の秘密や言論・表現の自由を制約する理由にはならない。

(2)ブロッキングはアクセスの犯罪化に道を開きかねない。「緊急対策案」は、いわゆる「海賊版」サイトの閉鎖やコンテンツのアップロードの犯罪化ではなく、アクセスするユーザをブロックという手段を用いて事実上の行政処分と同等の効果を持たせようとしている。海賊版対策としてウエッブサイトを停止させる強制措置は、米国で2011年にSOPA法案(Stop Online Piracy Act、海賊行為防止法案)として立法化が図られたが、検閲に反対する大規模な運動が国際的に起き、頓挫した経緯がある。日本政府はこの経験を踏まえて、米国などに拠点を置くサイトを標的にするのではなく、日本国内のユーザをターゲットにしてその権利を制限する措置にでた。日本政府に従順なISPと市民的自由の権利意識が低いこの国のユーザたちなら容易に飼い馴らせると踏んだに違いない。なんとも馬鹿にされたものだ。日本のユーザは怒らなければいけない。アクセスは権利であり犯罪ではない。アクセスのブロックこそが憲法に保障された権利を侵害する権力犯罪である。

(3)ISPに違法行為を行なわせ、政府の管理下に置く政策である。「緊急対策案」は、ブロッキングをISPなど「あくまで民間事業者による自主的な取組として、民間主導による適切な管理体制の下で実施されること」としているが、これはISPを政府の管理・監督下に置く体制を構築することになる。ISPは憲法と電気通信事業法が保障している私たちの通信の秘密を遵守する責任を負う。ISPが逆に、この責任を放棄させられて通信の秘密を侵害し検閲行為を行なうことになれば、明かな違法行為の当事者となる。政府公認の犯罪がまかり通ることになる。ISPはユーザのプライバシーや通信の秘密を技術的にも保障すべきであり、政府の検閲の手先となるような政治的な圧力に屈するべきではない。

(4)ネットアクセスの監視を恒常化させ、自由なコミュニケーションを阻止することになる。サイトブロッキングでは、ネットのサイトアクセスをISPが監視し、違法性のあるコンテンツへのアクセスを検知した場合に、当該サイトへのアクセスをブロックすることになる。ISPは常時ユーザの行動を監視する一方で、アクセス先のコンテンツの違法性を判断してブロックを実施する。どのサイトを違法と判断するのかを個々のISPに委ねることは現実的ではないから、結局は政府が著作権等の業界団体を巻き込みながら、違法サイトの判断において主導権を握ることになるだろう。個々のISPは、政府や業界団体の指導のもとでユーザを監視する役割りを強いられる。このような体制のなかでユーザは、常に契約先のISPに監視の目に不安が感じなければならず、ネットにおける自由なアクセスやコミュニケーションを阻害されるようになるのは明かだ。

(5)ISPはユーザのプライバシー情報を政府に提供する目的で保有せざるをえなくなる。通信の秘密を保持するために、ISPは必要のないユーザの個人情報を保持すべきではない。しかし、ブロッキングが実施されることになれば、ISPは将来の訴訟等を前提にしてユーザのアクセスログなどを蓄積しなければならなくなる。しかも、このプライバシー情報は、政府や捜査機関等に開示することを目的として保持するということになる。言論・表現の自由は権力に対してプライバシーの権利、コミュニーションの自由が確立していることが大前提である。政府によるプライバシー情報の把握体制は、この前提そのものを崩すことになる。

(6)監視のない自由なコミュニケーション技術もまた規制される可能性がある。この制度が実効性をもつためには、ISPがユーザの行動を把握できないような技術をユーザーが用いることを規制する方向へと向いかねない。VPNの利用や端末間(エンド・ツー・エンド)の暗号化された通信、アクセス先を秘匿できるネットワークサービスなどがことごとく規制される恐れがあるなど、政府が把握できないようなユーザのネットでの行動が網羅的に規制されるか違法とされる恐れがある。

(7)より一般的なサイトブロッキングに道を開く危険性がある。サイトブロッキングはこれまで児童ポルノに限定されてきたが、それが今回は「海賊版」に拡大されたのであって、こうした規制拡大の傾向を踏まえると、サイトブロックの手法が今後も更に拡大される可能性があると言わざるをえない。「緊急対策案」は、当面の措置として、「『漫画村』、『Anitube』、『Miomio』の3サイト及びこれと同一とみなされるサイトに限定してブロッキングを行うことが適当」としているが、将来はこの限りではない。政府は、刑法の緊急避難条項を拡大解釈し、司法の判断も立法措置もなしで、政府が独断で違法と判断したサイトへのアクセスをブロックできるとした。これは、緊急避難条項の拡大解釈であり、法の支配をないがしろにする行政府の明かな暴走である。現政権は、権威主義的な改憲、秘密保護法、安保関連法制などの戦争法制、盗聴法の改悪、共謀罪新設、2020年の東京オリンピックを念頭においてのサイバーテロ対策など、立て続けに人権をないがしろにする法律や政策を打ち出している。共謀罪のようなコミュニケーションの犯罪化の法律を念頭に入れたとき、また世界各国の独裁的権威主義的な政府のネット規制の現状を踏まえたとき今回の海賊版問題への対処と同様の手段を用いて、違法行為の疑いを理由に、政府への異論や反対運動がブロックされる恐れがある。

(8)「緊急対策案」は政府の人権侵害を正当化し、憲法をないがしろにする法制度への道を開く。政府などの公権力による干渉や監視によって、その自由が侵害される危険性がどこの国でも高まってきている。インターネットにおけるコミュニケーションの自由は、ISPが通信の秘密を遵守しユーザのプライバシーの権利を最優先とすることでその自由なコミュニケーションが保障されるものだ。しかし、この体制は、公権力による介入や干渉に対しては脆弱だ。「緊急対策案」はまさに、コミュニケーションの自由を侵害する典型的な公権力による介入である。緊急対策として導入された制度が既成事実となり、それが立法事実としての口実を与え、結果として憲法をないがしろにする法制度を正当化する恐れがある。このような一連の流れに道筋をつけさせないためにも「緊急対策案」には断固として反対する。

以上の声明は下記を参考にして作成された。

知的財産戦略本部
第4回 検証・評価・企画委員会『模倣品・海賊版対策の現状と課題』内閣府 知的財産戦略推進事務局
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2…
「インターネット上の海賊版サイトに対する緊急対策」(案)(概要)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/180413/siryou1.pdf
「インターネット上の海賊版サイトに対する緊急対策」(案)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/180413/siryou2.pdf
インターネット上の海賊版サイトに関する進め方について別ウィンドウで開きます
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/180413/siryou3.pdf

各団体が出した声明
一般社団法人インターネットユーザー協会
主婦連合会
「政府による海賊版サイトへのブロッキング要請に反対する緊急声明」
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1804/11/news113.html

一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会
(理事団体)
一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会
一般社団法人テレコムサービス協会
一般社団法人電気通信事業者協会
「著作権侵害サイトへのブロッキングに関する声明」
http://netsafety.or.jp/news/info/info-026.html

一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構
「インターネット上の漫画海賊版サイトのブロッキング要請に対するEMAの意見」
http://www.ema.or.jp/press/2018/0411_01.pdf

情報法制研究所(JILIS)
「著作権侵害サイトのブロッキング要請に関する緊急提言の発表」
https://www.jilis.org/pub/20180411.pdf