共謀罪は改憲の先取りである

共謀罪批判の議論で不十分なのは改憲との関わりだろうと思う。

現行刑法は明治刑法が維持され、その成立は1907年である。第一章の大逆罪や不敬罪などの「皇室ニ對スル罪」が削除され、治安維持法、国防保安法なども廃止されたが、刑法の基本的な発想はそのまま残っており、内乱罪など国家への犯罪が刑法冒頭を占める構造は、最大の犯罪行為を国家に対する犯罪とする発想を示している。

しかも、戦時期に刑法学者が果した戦争責任問題への追及は曖昧なままだ。天皇主義イデオロギーを前提とした戦前・戦中の刑法学者(国体の本義に基づく日本固有の法学の確立を目指した「日本法理研究会」がその代表格か)が戦後も有力者としてそのまま残った。たとえば、小野清一郎は、法に「日本の道義」を持ち込み、天皇主義的な国家主義法学を唱道して西欧由来の法制度を批判したが、彼は戦時中の立場を戦後も公然と肯定しつつ、東京第一弁護士会会長、法務省顧問、70年代の刑法改正の中心的な役割をも担った。刑法学者の戦争責任問題への批判は、中山研一や白羽祐三(民法学者だが)など少数に限られ、法曹界総体の反省のスタンスは曖昧なままではないか。だから、憲法と違って、刑法は戦前と戦後の連続性は強く、学説も判例も戦前・戦中の議論が継承される。明治刑法は実務でも今に生きているのだ。

だから、刑法は戦後憲法に制約されてはいるものの、事あるごとに戦前回帰が顔を出す。70年代の刑法改正は、戦時期に未完成だった「刑法改正仮案」を継承して保安処分や国家機密漏洩罪などを新設することを目論んだが、実現しなかった。そして盗聴法から医療観察法まで2000年前後の司法改革は、ともにこの傾向を顕著に示してきた。厳罰化と犯罪化の拡大、罪刑法定主義の形骸化、そして対テロ戦争のなかで「安全安心」があらゆる政策に浸透して、世論も予防として犯罪取締を肯定し、既存の秩序を維持する警察の捜査を歓迎する風潮、そして安倍政権になって露骨になってきた排外主義の感情がそのまま治安監視の体制を支えるようになってきた。

共謀罪はこうした傾向を踏まえてその問題を捉えなければいけない。そもそも共謀罪が登場したときに、改憲派の自民党は共謀罪を支える思想信条の犯罪化、戦時中の言い回しでいえば「道義的刑法」の構築という危険な傾向を内包させたと言える。共謀罪が改憲と結び付く回路を明確に理解する問題意識を持つことが大切だと思う。改憲にも共謀罪にも共通するのは、法の道徳化であり、国家に収斂する個人の位置づけ(近代西欧流の個人主義の否定)である。共謀罪は刑法という領域で展開されている改憲の具体的な先取りであることを見落してはならないと思う。

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