自衛権の放棄なしに戦争放棄はありえない

1. 戦争放棄の例外

戦争放棄が近代世界において繰り返し世界の理想状態として論じられてきたという意味でいえば、戦争放棄は理念としての座を今でも維持しつづけている。しかし、この戦争放棄には例外がある。唯一「自衛」という条件がこの戦争放棄の例外として戦争を正当化する抜け道を作りだしてきた。だからこそ今私たちが明確に論じなければならないことは、戦争放棄の必須の条件とは、自衛権の放棄である、ということだ。この例外という抜け穴を塞がなければならない。

1795年に出版されたカントの『永遠平和のために』は、現代に至るまで、平和主義の有力なパラダイムとしての位置を占めてきたように思う。たとえば、常備軍の廃止を論じた条では、以下のように軍隊の本質を非人間的な存在であると明確に主張している。

「人を殺したり殺されたりするために雇われることは人間がたんなる機械や道具としてほかのものの(国家の)手で使用されることを含んでいると思われるが、こうした使用は、われわれ自身の人格における人間性の権利とおよそ調和しないであろう」1

人格における人間性の権利に反するものが軍隊であるというこの主張は、人間が物化することにその原因があり、物化するのは常備軍が兵士を金銭で雇うという形態によってもたらされるものだ、というところに根拠を求めている。言い換えれば、ここには、物化しない軍の組織がありえるという含意がある。カントは上の文章に続けて次のように書いている。

「だが国民が自発的に一定期間にわたって武器使用を練習し、自分や祖国を外からの攻撃に対して防衛することは、これとはまったく別の事柄である」2

こうしてカントは自衛権を肯定した。自発的であること、自衛のための武装であること、この二つの要件を満たすのであれば、カントは戦争行為を否定しない。このカントの戦争に関する例外規定は、戦争放棄を無力化するひとつの有力な主張だ。雇用関係を通じた「物化」という条件を除けば、国家の自衛のための武装は、現在の国民国家の武装を正当化する重要な要素であり、言うまでもなく、日本政府が自衛隊を正当化する論理の柱になってきたものだ。

カントとは全く異なる歴史的社会的な文脈から別の例を示してみよう。ヘンリー・ソローは、アナキストではないが統治機構を常置することに反対し常備軍にも反対した。

「常備軍<アーミー>とは常置政府がふりまわす腕<アーム>にすぎない。その政府にしても、人民がみずからの意思を遂行するために選んだ方式にすぎないのだが、人民がそれを通じて行動を起こすことができないでいるうちに、ともすれば政府そのものが常備軍とおなじように乱用され悪用されることになりかねない。」3

ソローはカントと同様、大多数の人間が国家に対して機械として仕えており、「それが常備軍、民兵、看守、警官、自警団などといわれるものの正体なのだ」4とし、ここには判断力や道徳心などが入り込む余地などないと批判した。しかし、彼は正義のために銃をもって立ち上がることを断固として支持したことは「ジョン・ブラウン大尉を弁護して」のなかで雄弁に語られている。だから、国家の常備軍は廃止されるべきであっても、民衆の武装抵抗の権利は堅持すべきだとした。それは正義のための武装だからだ。この観点を彼は一歩も譲ることはない。私はジョン・ブラウンの決起を支持するソローの弁護論をある種の感動の気持ちをもって読んだことを覚えているし、今でも心を動かされる。しかし、そうであっても(そうだからこそ、かもしれない)、正義の暴力という選択肢を継承しない、という道をとりたいと思う。

2. 民衆の安全保障の観点を深化させるために

これまでも、私は「いかなる場合であれ武器はとらない」ということを主張してきたが、この主張を理論的に裏付けて議論することは容易ではない。問題の焦点は、言葉の上での(つまり法的な制度における)自衛権ではない。自衛権として用いることができるあらゆる武力そのものが存在し増え続け、これを廃棄することがなぜこれほどまでに困難を極めているのか、を問うことである。同時に、歴史的に意義のある結果をもたらしてきた数々の解放のための武装闘争を私たちの将来の社会へと至る過程で選択すべき手段として維持し続けるべきなのかどうかをも同時に議論しなければならないだろう。

私は、現状では、法が戦争放棄を理念や理想として掲げることに歯止めの期待を持つことができない。法に戦争放棄や戦力の不保持などなど様々な文言が書かれていたとしても、戦争を可能にする手段が保持されている限り、法は実効性を伴うことができない。たとえば、法律上公道を走行する自動車のスピードの上限が時速80キロだと法律で定められていても、200キロ出せる自動車が実際に製造され販売されていれば、80キロという制限は実際には意味をなさない多くのケースを現実化できてしまう。平和を好ましい状態だとしながら、どこの国も戦力を維持している、というのはこうした状態だ。結果として、法は自衛のための戦力の保有を正当化する枠組として機能することになり、平和という言葉は、自衛隊が好んで主張するような武力を後ろ盾としてのみ可能な状態を含意するようになってしまった。敵を凌駕する戦力を保持することで敵の攻撃意欲を削ぐことができるという発想がここから生まれ、飽くなき軍拡が国家安全保障の当然の方向性をなす。

あらゆる戦争が自衛を口実とした侵略戦争になっている現代では、自衛の戦力はそのまま侵略の戦力として転用できる環境にあることを意味している。これは鉄砲一丁であっても当て嵌る。だから、自衛の範囲内での戦力の保持を肯定する憲法9条の支配的な解釈を私は認めることができない。

国連が2000年のミレニアムサミットをきっかけに人間安全保障に取り組み、その報告書5が日本でも公表されたこともあり、注目された。人間安全保障は軍事安全保障を補完するものとして、軍事的なプレゼンスを背後から支える役割を担うものと位置づけて、その限りにおいて、積極的な外交戦略の一部とみなす傾向が主流をなしてきた。こうした人間安全保障の国家=軍事安全保障補完機能に対して、人々の生存の権利を基盤に置く安全保障は国家=軍事安全保障と両立しえないということを明確に打ち出したのが「民衆の安全保障」という提起だった。これは2000年6月に沖縄、浦添市で開催された「民衆の安全保障」沖縄国際フォーラムで打ち出された立場である。沖縄の戦前・戦後の戦争をめぐる経験を踏まえて、このフォーラムで採択された宣言には以下のような文言がある。

国家の安全は民衆の安全と矛盾します。軍隊は民衆を守りません。軍隊は社会の安定を脅かします。私たちは、国家の安全からはっきり区別される民衆の安全保障を創り出すために、ともに活動します。私たちは、人種、宗教、エスニシティ、性差、性的指向の差、地域差などを越えて、合流し、民衆の連合をつくり、その中で不平等を永続化し維持するさまざまな構造を変革することで、民衆の安全を創り出そうとつとめます。民衆自身、とくに社会的に抑圧され、安全を奪われている人々こそが、恐怖と不安なく暮らせる民衆の安全保障を創り出す主役です。民衆の安全保障は、人権、ジェンダーにおける正義、エコロジーにおける正義、そして社会的連帯にもとづくものです。民衆の安全保障は非軍事化を要求します。そしてそれを達成する手段は非暴力的なものです。

軍隊は民衆を守らない、と単刀直入にいうこの宣言には、自国の軍隊であったも自国の民衆を守らない、ということが含意されている。沖縄で自衛隊基地が次々と建設されている現在、沖縄がたどってきた歴史的経験を背景として断固とした立ち位置を示したこの宣言の意義は、当時以上に重要性を増している。

同時に、上の宣言は、民衆自身による武力行使は民衆が抱える問題を解決する手段にはなりえない、ということも含意していると私は解釈するが、文言には明言がない。しかし、この点について明確な立場を表明することはとても大切なことでもある。もし民衆による武装抵抗という手段を否定する場合、二つの問題への答えを求められることになる。ひとつは、植民地からの解放、独裁からの解放などの歴史にみられるように、民衆自らが武器をとって自らの権利のために戦う場合をどのように「評価」するのか。これは圧政からの解放の権利を武力によって実現しようとしてきた数多くの歴史が教えるところでは、武装解放闘争の集団は、時には民衆を守ることがありうるし、歴史的にみてその意義を無視できない、というべきではないか、という問いにどのように答えるか、ということでもある。もうひとつの問いは、より理論的な議論になるかもしれないが、近代国家がなぜ自衛権としての暴力を肯定するのか、という問題である。軍隊は民衆を守らないという主張は、国家非武装を近代国民国家の体制の枠内で想定しているのか、あるいは国民国家を越えた統治機構を構想しているのか、という問題への答えを求めるものになる。この点については別に論じることにしたい。以下で、もっぱら自衛権に絞って議論したい。

3. 自衛権としての「ジェノサイド」?

個人に対しては暴力を違法化し国家には合法化するという二重基準は、「自衛」という観点でその矛盾が解消され、個人においても国家においても正当防衛としての暴力が容認されているように見える。その結果として「自衛」は暴力を正当化するために乱用され、実質的には無限定に暴力を肯定する足掛りを与えるものになる。私たちが今まさに経験しているイスラエルによるガザへの武力攻撃は、イスラエルの言い分では自衛のための正当な戦争行為とされ、この言い訳をイスラエルの同盟国である米国、英国をはじめとする諸国もまた受け入れ、自衛権行使の支援を口実に莫大な軍事的な支援を正当化してきた。国連の国際司法裁判所もまた、1月24日のジェノサイドの可能性についての暫定措置命令において、イスラエルのガザにおける軍事作戦を停止すべきだとする命令を出すことができなかった。6 5月になってやっとラファでの軍事作戦の中止を命じたのは、余りにも遅い判断だ。イスラエルの自衛権行使という言い分が、いわゆる国際社会なるものの支配的な勢力によって否定されていないのだと私は解釈している。自衛のためのジェノサイドが国際法上黙認されたともいえる。

こうして、ジェノサイドと自衛権行使とは矛盾しないところにまで自衛権は拡張され、ネタニヤフが旧約聖書のアマレクの物語を繰り返し言及しているように7、旧約聖書の神話は現代に生きるイデオロギーを構成している。実際の戦争の経緯をみると、ジェノサイドによってしか自衛しえない出来事があるかのような世界の捉え方というものが支配者たちには少なからずあり、こうした世界の見え方は思いのほか幅広く是認されてすらいることに気づく必要がある。そして広島や長崎への原爆投下を正当化する米国の論理や抑止力という考え方は、核兵器の存在もまた自衛のためのジェノサイドを潜在的に含意しているのだ、ということに気づかなければならない。ジェノサイドを自衛のための暴力の許容しうる最大値だという現実から自衛という概念を再定義するとすれば、自衛とは戦争の言い換えにすぎないことになる。どの政府の場合も自衛という言葉と戦争という言葉の意味内容にはほとんど差がないような国家=軍事安全保障の運用がなされている。

自衛権行使の現在のあり方を踏まえたとき、日本の平和運動は、憲法9条の改憲に反対しつつも自衛のための戦力の保持を否定しきれずに「自衛権」に明確な反対を表明できずに及び腰になり、結果として、自衛隊の存在を自衛権行使の範囲内であれば容認する空気が一部にはあるように思う。とりわけウクライナへのロシアの侵略以降こうした傾向が顕著になりつつあるように感じる。だから、国際法上自衛を口実にすればいかなる武力行使も正当化でき、ジェノサイドですら自衛権行使に該当するというこの時代の現実を自覚する必要がある。

4. 「正しさ」と暴力

紛争に直面したときに、合理的な判断を通じて紛争の解決を図ろうとする努力は、どの社会にもみられるが、だからといって合理的な判断と暴力とが相反する極をなしているということではない。むしろ、合理的な判断の帰結として暴力の行使を正当化する道筋が与えられるというべきだろう。私たちが求めなければならないのは、この種の「合理的な判断」を斥ける別の合理的な判断であろう。勿論非合理な判断――人間の情動や心理に関わる領域での判断――には戦争を拒否する重要な役割がありうることも留意する必要がある。

当事者の主観に即してみれば、むしろ自らの正義が理不尽で不合理な相手の立場によって侵害される事態に直面するなかで、不合理な相手に対して合理的な言葉が通用しない場合にとりうる唯一の手段として暴力の行使が正当化される。同様の道筋は、相手側にもいえることであって、双方が相手の主張を不合理で理屈に合わないものだとみなすが故に、こうした局面では合理的な判断は乗り越ええない壁に直面することになる。

暴力において優位にある者が正義を体現することは論理的には証明できない。にもかかわらず、なぜ人類の歴史のなかで、この錯誤が正されることがなかったのか。人類史などという大風呂敷を広げないまでも、近代社会において、宗教的な超越性や王に象徴される個人の主観を退けて合理主義と理性による判断が社会総体が取るべき選択の妥当性を支えるような社会においてすら、やはり、事実上、力において勝る者こそが正義を体現するという理不尽さを明確に否定しうる制度を確立できていない。

このようにして、戦争を紛争解決の手段から排除することができないでいる現状は、暴力という手段が正義と何の関係もないにも関わらず、正義の体現者であることを暴力という物差しによって事実上認めさせようとするものだ。この事実が示しているのは、近代合理主義や、その統治機構ともいえる「法の支配」に内在する論理によっては暴力は排除できない、ということでもある。理屈では説明しえない行為(暴力)が理屈によって正当化される仕組みがここにある。この仕組みに正当性を与えている唯一の「解」があるとすれば、力において優位にある者が、力それ自体においてではなく、この者が体現している考え方において正義あるいは真理であるという場合だけである。つまり、ごく単純な喩えでいえば、1+1=2と主張する者が1+1=3と主張する者を論理ではなく暴力においても凌駕するとは証明できない。1+1=2という正しい解答を、その理由も含めて受け入れることを拒み1+1=3に固執して譲らない者に対して、これを力でねじふせることで1+1=2の正しさを強要することができるときにのみ真理と暴力の優位がたまたま一致する。これは証明の力による真理の勝利ではなく、もっぱら力が真理の審判者になっているにすぎない。このことは、正しさの座を獲得するためには論理の力だけでは不十分だということを示している。論理の力は1+1=3を論理的に論破することはできても、1+1=3を「信じる」者の「信じる」という信念を否定できないからだ。「信じる」という感情は、不合理なものであるが、不合理であるということを指摘することによって、「信じる」感情を消し去ることはできない。消し去れないときに、なしうることは、1+1=3を内心で信じるにせよ、おまえが口に出して言えるのは1+1=2だけである、ということを強制する力を受け入れさせることだけである。同じことは、上の例とは逆に1+1=3という誤った解が力において勝る場合にも実は同じように生じる。だから、暴力という手段が選択肢のなかにある限り、物事の妥当性の選択や判断の決定にとっては、正義とか真理とかといった事柄はどうでもよく、力が最後の決定権を持ってしまう。だからこそ権力者たちは、暴力を選択肢とすることに固執し、私たちは暴力を選択肢から排除することが必要だと主張するのだ。こうして、私たちは、この世界には合理的な解と、情動的あるいは感情的な「信じる」という世界が与える解、という複数の真理が共存する世界に生きていることを自覚することが必要なのだ。こうした世界の許容が暴力を無意味化する契機を与えるだろう。

5. 暴力が社会に占める特異な位置

紛争解決の手段として暴力の行使を容認することが、人類史のなかで繰り返し制度化されてきたために、紛争において自らの正義の正当性を主張する最も手っ取り早い手法が、暴力において相手を駆逐するということになってきた。これが暴力が社会において占めるようになった特異な位置である。こうなったとき、いかに荒唐無稽な主張(戦前の日本の現人神のように)であっても、暴力で凌駕する立場を獲得し、それ以外の信条を排斥する力を持ちさえすれば、この荒唐無稽性に妥当性の護符を貼ることが可能になった。

国家間の紛争においては自衛権としての暴力行使は国際法の上でも許容され、ほとんどの国は常備軍を有している。国内の法制度においても、暴力の行使を法認されている警察や法執行機関があり、刑罰も懲役刑や日本のように死刑制度といった暴力的な刑罰が法の支配の下で、社会を防衛するための手段として正当な行為とされている。こうして暴力が問題解決の選択肢となっている限り常に上に述べたような暴力を最終的な決定権者とする道が残されることになる。

もうひとつ重要な暴力の問題を指摘しておきたい。殺傷行為は、対立や摩擦をもたらした事態の一方の当事者を物理的に排除するだけであって、対立や摩擦そのものが意味している問題それ自体に即して解決されたわけではない、という点である。暴力による「解決」では問題は解決される残されて先送りにされるだけでる。暴力による解決であ、同様の対立が再び繰り返される。暴力はいかなる場合においても問題を解決する正当な手段になることはありえない。この意味で殺傷行為はその原因となった事態に対して解決の本来の道筋から逸れて、そもそもの問題には含まれていない「力」を強引に持ち出すことで問題の局面を捻じ曲げてしまう。そのために、問題そのものは残される。上に述べた例をもう一度持ち出してみるが、1+1=3を主張する腕力のある者がこの算数の答えを正しいものとするためにこれを認めない者を殺したとしても、1+1=3の間違いは依然として残る。そのために、新たにこれに異論を唱える人がでてくるだろう。この人もまた殺され、暴力の上に1+1=3が正答として君臨する。こうして暴力による解決は解決ではなく、解決は先送りにされ、新たな暴力を生み出すだけなのだ。これが、「力」の行使を正当なことであり正しいことだとする暴力の世界である。実は1+1=2を正答としても1+1=3を「信じる」者を説得できなければ同じことは起きる。本来の解決方法は暴力ではなく別の方法に委ねるべきことはこうした単純な事例でみれば自明なのだが、現実世界で起きる暴力を正当化する事態は複雑な様相を呈するために、この単純な真理を見出せない状態に置かれる。

6. 自衛の暴力に合理性はない

自衛の暴力であっても、こうした暴力は、先に述べたように、紛争の合理的な解決とは全く次元の異なる手段であることに変りはない。暴力は力学的なメタファを人間集団間の現実の紛争に当て嵌める間違った手法でもある。力学的なメタファは、暴力を自己目的とする軍隊のような組織が、その存在理由を説明する場合に持ち出す理屈でしかなく、より幅広い政治的な交渉の場面では、他の様々な選択肢や応答関係がありえるはずであり、さらに背景をなす紛争の性格についても歴史的な経緯や経済や文化など様々な要因が絡みあうのが普通であって、これらを軍事的な観点(あるいはより口当りのいいゲーム理論など)に還元して集約することは、意図的に暴力以外の選択肢を排除しようという欲望によってあらかじめ規定されていることの方が多いのではないか。

あるいは、自衛権は、過去に暴力を被ったことを理由にその正当性が主張される場合がある。しかし、過去を持ち出して将来再び暴力を被ると断定することはできず、過去の事例の真摯な検証を通じて、将来において暴力の行使を招かない別の選択肢を模索することは常に可能なはずなのだ。暴力の危険があると予想する場合、それは予想に過ぎない。にもかかわらず、あたかも必然であるかのように装いたがる。むしろ自らが自衛権行使の口実を利用して相手への暴力を正当化して相手を支配することを目論むものである可能性も否定できない。

自衛の暴力は、上のような極端な場合だけでなく、むしろ相手が暴力に訴える可能性がゼロではない以上こちらも暴力という手段を放棄しない、ということを理由に、暴力を正当化しようとする曖昧な領域を含む。この場合であっても、相手が暴力に訴えることは「可能性」あるいは「蓋然性」でしかなく、決して必然とはいえない以上、こちら側もまた暴力を必然として前提することはできない。自衛の暴力は、まず最初に前提として、自衛の暴力を肯定する制度や法、暴力の具体的な体現物――軍隊とか警察など――を保有しており、この前提を正当化するために自衛という「物語」が構築される。この場合、暴力が自己目的になりがちだ。というのも、自衛の暴力は、本来多様な選択肢があるはずの未来を暴力による反撃にのみに絞り込んで正当化するという枠組のなかで組み立てられるからだ。私たちはこの暴力としての自衛の罠を回避し、紛争そもそもの対立や軋轢の問題を、その問題そのものを巡る議論のなかで解決するという本来の合理的な道筋に戻してやる必要がある。その最も確実な方法は、暴力の体現物を社会が保有しないことなのだ。つまり軍隊や警察といった暴力装置を持たないということが、暴力への依存という回路を断ち切ることになる。こうして権力が人々に抱かせる怒りや不安感情の現実の基盤を切り崩すことだ。武力を持ちながら冷静であったり理性的な判断に期待しようとする態度は、そもそも暴力への欲望を隠しもった卑劣な者の振舞いでしかなく、こうした態度は一切信用すべきではない。

自衛のための暴力という文脈では、暴力による応答が妥当だという「答え」は比較的理解されやすく、しかも合理的なもののように見える。差し迫った暴力や既に行使された暴力によって深刻な被害を被ったという事実があるとき、この先ありうる暴力に対して対抗しうるのは暴力を押し止めるだけの対抗的な力である以外にない、という判断は、直感的に受け入れられやすい。つまり、相手の暴力を阻止するための最適な手段は暴力による抑止以外になく、ここには因果関係のすり替えはないようにみえる。しかし、こうした判断を支えているのは、客観的な判断によるとは限らない。自衛の暴力を主張する側が、実は暴力という手段による相手への支配を望んでいる、ということは大いにありうることでもあるからだ。こうした一連の流れが外面的には法や論理の言葉によって、あるいは普遍的な倫理や道徳などの規範をも味方につけながら正当化を計ろうとするということが、国際関係ではよくみられる。人道的介入などはこの典型だろう。

Footnotes:

1

カント『永遠平和のために』、宇都宮芳明訳、岩波文庫、p.17。

2

カント、同上。

3

ヘンリー・ソロー『市民の抵抗』飯田実訳、岩波文庫、p.8。

4

ヘンリー・ソロー、同上、p.13。

5

人間の安全保障委員会『安全保障の今日的課題 人間の安全保障委員会報告書』、朝日新聞社、2003年。

6

国際司法裁判所、 2024年1月26日、仮保全措置命令。日本語翻訳チームによる日本語訳 https://www.jca.apc.org/jca-net/ja/node/348 英語正文 https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240126-ord-01-00-en.pdf

7

たとえば、2023年10月28日、ネタニヤフ首相の発言。“Israel-Hamas war: ‘We will fight and we will win’, says Benjamin Netanyahu”, Sky News (28 October 2023), https://news.sky.com/video/israel-hamas-war-we-will-fight-and-we-will-win-says-benjamin-netanyahu-12995212

Author: toshi

Created: 2024-05-29 水 23:20

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