政府関係の資料
警視庁によるバルーンを用いた網羅的監視
NHKなど各メディアがバルーンに監視カメラをつけて監視することを警視庁が実施することを2021年7月にはいって報じた。
ニュース映像から、使用されている機器がRTとOctopasであると判断できる。 octopasはイスラエルの企業で、丸紅エアロスペース株式会社は、スマートシティ向けの機器の売り込みのための資料のなかで、次のようにその性能について解説している。
「概要: ネットに接続できる都市のあらゆる既存アセット(機材・インフラ・人員)を連結させ各アセットの運用効果を高め、都市の様々な課題に対処するクラウド上のプラットフォーム。
特徴: イスラエル企業(Octopus社)による本プラットフォームには顔認証システム(AnyVision社)、映像分析システム(Agent VI社)他、AIや機械学習といったイスラエルの最先端技術が組み込まれており、各種ISO、EU一般データ保護規則(GDPR)に準拠しています。
実績: ペタフ・ティクヴァ市、キリアット・ビアリク市(イスラエル)、シンガポールの各スマートシティプロジェクト
事例: シンガポールのスマートシティ指定地区における各種施設(病院、スポーツ施設、大学、オフィス、住宅)で使用。更には交通管理や都市インフラの監視、セキュリティ要員や特定の車両の位置情報の管理を行っています。」
RTは、Octopasと提携関係にある会社である。 RT社のサイトでは次のような説明がある。(原文は英語)
「RT社は、諜報、監視、偵察、通信などの用途で使用されるSkystarシリーズのエアロスタッツを設計、開発、製造する世界的な企業。 継続的でコンパクトな空中支援を必要とする予防・準備・対応・回復の環境で活動するユーザーにとって、Skystar製品は最適である。 RTは、モバイルコントロールステーション、地上システムモジュール、テザー、空中軽量プラットフォーム、安定したペイロードプラットフォーム、および洗練されたセンサースイートで構成される、自己完結型で多用途、容易に輸送可能な、コスト効率の高い戦術的システムを提供する。SkyStarシステムは、操作が簡単で、迅速な展開が可能であり、世界中の様々な軍事的、民間的ミッションにおける様々な運用条件に合わせてカスタマイズされている。 現在、イスラエル、アフガニスタン、メキシコ、タイ、カナダ、アフリカ、ロシアなどの国々で導入されている。」
このように、警視庁が導入した機器は、上空からの網羅的な監視を生体認証つきで実施する能力をもつものだと判断できる。これらの機器はGDPR準拠ともうたっているが、テロ対策名目で導入されると国家安全保障関連として例外措置になる。なお、オリンピックでの上空監視には前例があり、アテネ以来、たぶんずっと継続されてきた警備技術のひとつである。リオでは高解像度の画像をリアルタイムで送信する無人飛行船3機を飛ばしている。 これもアフガンなどで使われた軍事技術の転用である。 明らかな軍事偵察用の機器を民間のコミュニティ監視に転用しようというものです。
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- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
更にガイドラインでは各項について以下の具体的な例示が示されている。
「(1)法令に基づく場合(法16条第3項第1号関係)
- 法令に基づく場合は、法第16条第1項又は第2項の適用を受けず、あらかじめ本人の同意を得ることなく、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことができる。
- 事例1)警察の捜査関係事項照会に対応する場合(刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項)
- 事例2)裁判官の発する令状に基づく捜査に対応する場合(刑事訴訟法第218条)
- 事例3)税務署の所得税等に関する調査に対応する場合(国税通則法(昭和37年法律第66号)第74条の2他)
- 事例4)製造・輸入事業者が消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)第39条第1項の規定による命令(危害防止命令)を受けて製品の回収等の措置をとる際に、販売事業者が、同法第38条第3項の規定に基づき製品の購入者等の情報を当該製造・輸入事業者に提供する場合
- 事例5)弁護士会からの照会に対応する場合(弁護士法(昭和24年法律第205号)第23条の2)
- 事例6)保健所が行う積極的疫学調査に対応する場合(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第15条第1項)
- 事例7)災害発生時の停電復旧対応の迅速化等のため、経済産業大臣の求めに応じて、一般送配電事業者が、関係行政機関又は地方公共団体の長に対して必要な情報を提供する場合(電気事業法(昭和39年法律第170号)第34条第1項)
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき(法第16条第3項第2号関係)
- 人(法人を含む。)の生命、身体又は財産といった具体的な権利利益の保護が必要であり、かつ、本人の同意を得ることが困難である場合は、法第16条第1項又は第2項の適用を受けず、あらかじめ本人の同意を得ることなく、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことができる。
- 事例1)急病その他の事態が生じたときに、本人について、その血液型や家族の連絡先等を医師や看護師に提供する場合
- 事例2)大規模災害や事故等の緊急時に、被災者情報・負傷者情報等を家族、行政機関、地方自治体等に提供する場合
- 事例3)事業者間において、暴力団等の反社会的勢力情報、振り込め詐欺に利用された口座に関する情報、意図的に業務妨害を行う者の情報について共有する場合
- 事例4)製造した商品に関連して事故が生じたため、又は、事故は生じていないが、人の生命若しくは身体に危害を及ぼす急迫した危険が存在するため、当該商品の製造事業者等が当該商品をリコールする場合で、販売事業者、修理事業者又は設置工事事業者等が当該製造事業者等に対して、当該商品の購入者等の情報を提供する場合
- 事例5)上記事例4のほか、商品に重大な欠陥があり人の生命、身体又は財産の保護が必要となるような緊急時に、製造事業者から顧客情報の提供を求められ、これに応じる必要がある場合
- 事例6)不正送金等の金融犯罪被害の事実に関する情報を、関連する犯罪被害の防止のために、他の事業者に提供する場合
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき(法第16条第3項第3号関係)
- 公衆衛生の向上又は心身の発達途上にある児童の健全な育成のために特に必要があり、かつ、本人の同意を得ることが困難である場合は、法第16条第1項又は第2項の適用を受けず、あらかじめ本人の同意を得ることなく、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことができる。
- 事例1)健康保険組合等の保険者等が実施する健康診断の結果等に係る情報を、健康増進施策の立案、保健事業の効果の向上、疫学調査等に利用する場合(なお、法第76条第1項第3号に該当する場合は、第4章の各規定は適用されない。)
- 事例2)児童生徒の不登校や不良行為等について、児童相談所、学校、医療機関等の関係機関が連携して対応するために、当該関係機関等の間で当該児童生徒の情報を交換する場合
- 事例3)児童虐待のおそれのある家庭情報を、児童相談所、警察、学校、病院等が共有する必要がある場合
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して、事業者が協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき(法第16条第3項第4号関係)
- 国の機関等(地方公共団体又はその委託を受けた者を含む。)が法令の定める事務を実施する上で、民間企業等の協力を得る必要があり、かつ、本人の同意を得ることが当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は、当該民間企業等は、法第16条第1項又は第2項の適用を受けず、あらかじめ本人の同意を得ることなく、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことができる。
- 事例1)事業者が税務署又は税関の職員等の任意の求めに応じて個人情報を提出する場合
- 事例2)事業者が警察の任意の求めに応じて個人情報を提出する場合
- 事例3)一般統計調査や地方公共団体が行う統計調査に回答する場合」