カンニングをなくすために「共謀罪」は役に立つか?──不正受験防止法の物語──

個人情報保護条例を活かす会のニュースに書いた原稿を転載します。ちょっと奇妙な内容なのですが、執筆の場を与えてくださった会に感謝します。


共謀罪に私は反対ですが、賛成論では、自然災害での防災、感染症での予防と同様に、犯罪も防犯対策として共謀罪は必要では、という主張があります。以下では、このような共謀罪賛成論への反論として書きました。

犯罪のない社会はありません。もしあるとすれば、刑務所の独房でしょう
か。24時間監視され隔離された環境なら犯罪はないでしょう。しかし独房のような社会を望む人はいないでしょう。安全安心なのに。逆に、日常的に犯罪が頻発し、無視できない多くの人達が犯罪に手を染める社会の場合、犯罪を犯す個人の責任よりも、社会や政治に犯罪の原因があると考えるでしょう。

もう少し身近なたとえ話で考えてみましょう。学校ではカンニングは重大なルール違反です。カンニング防止のために、国の法律で不正受験防止法を制定したとします。カンニングの共謀も違法とし、違反者は退学処分だけでなく懲役刑を課します。警察官が試験監督を行ない、警察がカンニングの共謀を探るために、学生を常時監視する制度を導入するとします。これで、カンニングは防げたとしても、教育効果としては疑問で、ごく少数の不正行為を理由に、全学生を監視し刑罰まで与えるのは人権侵害で受け入れられない対策でしょう。

少数ではなく大多数がカンニングする場合はどうでしょうか。この場合、
カンニングは、学生個人の責任というよりも、試験や授業のあり方に問題があり、その結果として、真面目に勉強するよりもカンニングが横行すると考えるべきでしょう。問題の原因を、学生個人に押し付ける厳罰化では解決できない事態だといえます。

実は、カンニングに対して厳罰化することなく、完全にカンニングをなくす解決策が二つあります。ひとつは、カンニングを「合法化」して試験の解答について相談していいことにする、という解決策です。もうひとつは、試験制度そのものを廃止し、試験なしの教育を工夫するという解決策です。いずれも、教育とは何か、何のために学ぶのかなど本質的な問題を議論しないと具体化できないので、既存の制度に固執する人達は、理想論だとか即効性がないなどと反論して抵抗するでしょう。

上で述べたことは、共謀罪を念頭に一般論としてまとめると、以下のようになります。
・犯罪のない社会が幸福な社会で人権侵害のない社会だというわけではない。
・犯罪に対して厳罰で臨めばよいというわではない。
・犯罪の原因について、社会制度の問題を問わないのは正しくない。
・犯罪や刑罰とは何かという問題も含めて、根本に遡って再検討するととが必要だ。

相談することすら犯罪にする共謀罪という犯罪の厳罰化は、効果がないばかりか、「犯罪」への私たちの根本的な問いをも妨げます。カンニングはなぜ「犯罪」なのか、教育とは何なのかを考えるのと同じレベルで、共謀罪の問題についても私たちは考える必要がありす。

貧困のためにやむにやまれず犯罪を犯すなどの場合、貧困をなくすことが犯罪をなくす効果的な対策でしょう。耐え難い世の中を生きるために薬物に頼らざるをえないなら、苦痛な社会の仕組みを変えることが対策になるでしょう。権力や富のために汚職・腐敗に手を染める者がいるならば、権力や富が独占されずに平等に配分される社会を目指すことが対策になるはずです。DVや性犯罪も、加害者個人のパーソナリティに責任を負わせて刑罰を与えても効果は限られ、家父長制的な家族制度や企業制度を変えることが解決の唯一の方法です。逆に厳罰主義は、力に頼る問答無用の態度を正当化し、理屈よりも暴力が正義を支配することを意味します。社会矛盾に目を向けない解決は、社会を不安定にし、人々の信頼関係をぜい弱にするだけです。これは既存の権力者たちを利することになり、目先の「安全安心」のために独房の安全安心を求めるのと変わりありません。確かに深刻な犯罪がありますが、共謀罪は、警察や政府にはその解決能力がないということの表れなのです。

(初出:個人情報保護条例を活かす会、No16)