転向の強要としての共謀罪に対する刑罰制度

●治安維持法と思想犯保護観察法

刑法は、1907年に制定されたものが、一部改正されながら現在まで基本的な枠組をそのまま維持している。戦前・戦中の刑法がいまだに現役なのだ。治安維持法も戦時中の軍事関連の刑事法も現行刑法の土台の上に構築されてきたものだ。だから、戦前の治安立法を回顧するのは、今現在の刑法のありかたと直結していることを忘れるべきではないだろう。

かつて改正治安維持法の時代に、当時の有力な刑法学者でもあった牧野英一は、治安維持法を大正後期の社会運動の高揚がもたらした「思想的悪化」への対抗手段として必要な法律としながらも「その性質は専ら威嚇的のもの」であり「違反事件に対する捜査の手続は、刑事訴訟法というものの現に存しているかを疑わしめるものであったとさえされている」(『改正刑法仮案とナチス刑法』有斐閣、1941年)と特高警察などの捜査を批判した。また牧野は、治安維持法は「国家が自己の保全に焦燥を感ぜねばならぬ限り刑政は威嚇を出で得ないこと、これは刑法の沿革のすでに事を明かにしているところである」とも述べて、統治機構の脆弱化を示唆した。

しかし他方で牧野は、「威嚇主義にもかかはらず刑の執行猶予を除外しなかった」と評価もする。牧野は、起訴猶予や執行猶予によって収監されなかった者たちを対象とした思想犯保護観察法を評価するのである。威嚇的刑法としての治安維持法と更生・社会統合法制の思想犯保護観察法を表裏のもの、「厳父慈母」の如きものであり、刑罰は「国民を自己のものとして包容するの力」なのだと主張した。

この思想犯保護観察法は、未成年への保護観察制度を成年に拡大したものと位置付けられつつ、戦前の思想犯取締りの流れを受けた制度だ。威嚇的刑法としての治安維持法と対をなし、「新に保護観察制度を採用し、保護観察所を設け、保護観察審査会を置き、以て、思想犯人の更に罪を犯すの危険を防止する為めその思想及び行動を観察して、これを保護することによって共産主義運動を防遏し、延いては、曾ての思想犯人をして国家有用の材たらしめんとする」(森山武市郎『思想犯保護観察法解説』、松華堂、1943年)というものでだ。特に共産主義運動の活動家をターゲットにその転向を促すだけでなく、彼らをも国策のために人的資源へと転用できるようにするための制度・組織的な実施のための法的な枠組だった。

こうしてみると、戦時期の日本における反政府運動の壊滅的な状況をもたらしたのは、治安維持法だけではなく、むしろそれよりもより広範に適用されたであろう思想犯保護観察法のような統合と包摂の制度があったからでなないだろうか。監獄に収監する自由刑による苦痛という懲罰ではなく、社会生活を送らせながら、日常的な監視を通じて、地域社会や家族も動員して思想転向を促すもので、直接の効果は、治安維持法違反者に対するものだが、その影響範囲は、むしろこうした対象者だけでなく、社会全般を巻き込んで、転向を社会的に当然のこととする精神風土とでも言うしかない環境を生み出したのではないだろうか。この意味で思想犯保護観察法は、治安維持法とは別の意味で極めて問題の大きい法制度だ。最大の問題は、もし思想犯保護観察法による転向政策がなければ維持された思想信条を前提にしたとき、思想信条の自由とは、抽象的に本人が自発的に思想を放棄したといった個人の自由意思の問題に還元することはできず、個人の思想信条の自由は、彼/彼女が置かれている国家のイデオロギー装置を含む会的文化的な文脈のなかでしか評価できない、ということだ。つまり、諸個人の自由な意思によって選択された違法行為=犯罪のなかには、国家や社会の諸矛盾への異議や抵抗が含まれる場合があり、犯罪に対する処罰がこうした政治的な抵抗の意思の弾圧として作用するように制度化されているという側面があることを見逃すことはできない。

身体的な苦痛を与える自由刑ではないこうした更生保護の制度に含まれる思想信条の自由への抑圧に対する批判は、共謀罪を目前にしている現代における「自由」の問題を考える上で、重要な観点だろう。

共謀罪の問題は、厳罰主義の延長線にあるものだが、同時に上に述べたような刑罰と対応した更生の政策が思想の転向を組織的に展開する制度として要請されることになるだろうということをも念頭に置かなければならない。

犯罪と刑罰は表裏一体の関係にある。刑法では、罪の重さに応じて刑罰が定められている。では、共謀罪で有罪となった場合、その刑罰の意味はいったいどのようなことになるのだろうか。以下では、主に、反政府運動の活動家が共謀罪で有罪となり懲役や禁固となった場合や執行猶予となったり仮釈放とされた場合を想定して、こうした政治犯としての共謀罪犯の刑罰が、現行の行刑制度や更生保護制度を前提としても、転向の強要と思想信条の侵害とならざるをえないという点を明かにする。共謀罪に反対する理由として従来あまり注目されてこなかった論点かもしれないが、「話し合うことが罪になる」ということが「罪の償いは思想転向の強要である」ということをも十分に念頭に置いておく必要がある。

●政治的共謀犯にとっての「改善更生」とは何なのか?

共謀罪は意思を犯罪化するものだが、そうだとすると、共謀という罪に対して刑罰はいかなる効果を受刑者にもたらすことを国家は意図して行なうことになるのか。

受刑者などの処遇については「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に定めがあり、その三十条で以下のように規定されている。

「改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図ることを旨として行うものとする」

共謀罪での受刑を前提としたとき、「自覚に訴え、改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成」とは何を意味するのだろうか。実行行為の既遂犯の場合は、行為に及ばないように改善更生することだが、共謀罪のように意思が犯罪化された場合は、「意思」の「改善更生」、あるいは社会生活への適応が求められることになる。社会運動や反政府運動のような基本的人権に基く抵抗の意思が共謀罪として犯罪化された場合、処罰の目的は、こうした政府に対する抵抗や異議申し立ての意思を放棄することが「改善更生」であり「社会生活に適応する能力」ということになる。これは、監獄での身体的な自由の剥奪に加えて、精神的な自由をも奪うことを目的として刑罰が課されるということになる。

禁固や懲役の刑であっても仮釈放によってとりあえずの「自由」を回復する場合もあるが、仮釈放は完全な自由を意味しない。刑法28条で「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。 」とあり、仮釈放の条件については「犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則」で次のように定められている。

28条「懲役又は禁錮の刑の執行のため刑事施設又は少年院に収容されている者について、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当であると認めるときにするものとする。ただし、社会の感情がこれを是認すると認められないときは、この限りでない。 」

ここでも「改悛の状」「悔悟の情」「改善更生の意欲」「再び犯罪をするおそれがな」といったことが仮釈放の条件であり、なおかつ「社会の感情」が仮釈放を是認しないと思われる場合は仮釈放は適用されないともしている。共謀罪の受刑者の場合は、その意思そのものが「罪」なのだから、この意思を棄てること、つまり、政治犯の場合であれば、思想信条の転向がなければ仮釈放はありえないということを意味することになる。つまり、仮釈放を「餌」に思想転向を強要するということだ。「テロリスト」というレッテルを貼られた受刑者は、たとえ転向したとしても「社会の感情」(いったい誰がこのような「感情」を客観的に判断できるのだろうか)を口実に仮釈放はありえないとされるのではないかと思われる。

●政治的共謀犯に対する更生保護法の効果とは?

更に、実刑ではなく執行猶予になった場合は更生保護法が適用される。(仮釈放者に対しても適用される)この法律の目的は以下のように定められている。

1条「この法律は、犯罪をした者及び非行のある少年に対し、社会内において適切な処遇を行うことにより、再び犯罪をすることを防ぎ、又はその非行をなくし、これらの者が善良な社会の一員として自立し、改善更生することを助けるとともに、恩赦の適正な運用を図るほか、犯罪予防の活動の促進等を行い、もって、社会を保護し、個人及び公共の福祉を増進することを目的とする。 」

ここでもまた再犯防止、改善更生と「社会を保護し、個人及び公共の福祉を増進することを目的」とするとある。対象者は保護観察官などの指導監督下に置かれる。

更生保護法の第50条には「保護観察対象者」の遵守すべき事項が以下のように細かく規定されている。

「第五十条  保護観察対象者は、次に掲げる事項(以下「一般遵守事項」という。)を遵守しなければならない。
一  再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。
二  次に掲げる事項を守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受けること。
イ 保護観察官又は保護司の呼出し又は訪問を受けたときは、これに応じ、面接を受けること。
ロ 保護観察官又は保護司から、労働又は通学の状況、収入又は支出の状況、家庭環境、交友関係その他の生活の実態を示す事実であって指導監督を行うため把握すべきものを明らかにするよう求められたときは、これに応じ、その事実を申告し、又はこれに関する資料を提示すること。
三  保護観察に付されたときは、速やかに、住居を定め、その地を管轄する保護観察所の長にその届出をすること(第三十九条第三項(第四十二条において準用する場合を含む。次号において同じ。)又は第七十八条の二第一項の規定により住居を特定された場合及び次条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合を除く。)。
四  前号の届出に係る住居(第三十九条第三項又は第七十八条の二第一項の規定により住居を特定された場合には当該住居、次号の転居の許可を受けた場合には当該許可に係る住居)に居住すること(次条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合を除く。)。
五  転居又は七日以上の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察所の長の許可を受けること。」

政治犯としての共謀罪によって執行猶予などになった場合、「健全な生活態度を保持すること」とは、彼/彼女が関ってきた運動や組織の集会・結社への参加だけでなく、同様の集会・結社への参加や関りそのものが「健全な生活態度」に反するとみなされ、思想信条の自由を制限されることになるのではないか。また、保護観察官らが「労働又は通学の状況、収入又は支出の状況、家庭環境、交友関係その他の生活の実態」を報告しなければならないという場合、こうした事項は明かにプライバシー権の侵害と思われるのだが、それだけでなく、こうした報告を通じて、執行猶予や仮釈放で出所した人々の行動を監視し、反政府運動の動向を把握する手段として利用されることになりはしないだろうか。

また、更生保護法第51条では「特別遵守事項」が次のように定められている。以下の遵守事項に反した場合は執行猶予の取消もありうる厳しいものだ。

「保護観察対象者は、一般遵守事項のほか、遵守すべき特別の事項(以下「特別遵守事項」という。)が定められたときは、これを遵守しなければならない。
2  特別遵守事項は、(略)次に掲げる事項について、保護観察対象者の改善更生のために特に必要と認められる範囲内において、具体的に定めるものとする。
一  犯罪性のある者との交際、いかがわしい場所への出入り、遊興による浪費、過度の飲酒その他の犯罪又は非行に結び付くおそれのある特定の行動をしてはならないこと。
二  労働に従事すること、通学することその他の再び犯罪をすることがなく又は非行のない健全な生活態度を保持するために必要と認められる特定の行動を実行し、又は継続すること。
三  七日未満の旅行、離職、身分関係の異動その他の指導監督を行うため事前に把握しておくことが特に重要と認められる生活上又は身分上の特定の事項について、緊急の場合を除き、あらかじめ、保護観察官又は保護司に申告すること。
四  医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づく特定の犯罪的傾向を改善するための体系化された手順による処遇として法務大臣が定めるものを受けること。
五  法務大臣が指定する施設、保護観察対象者を監護すべき者の居宅その他の改善更生のために適当と認められる特定の場所であって、宿泊の用に供されるものに一定の期間宿泊して指導監督を受けること。
六  善良な社会の一員としての意識の涵養及び規範意識の向上に資する地域社会の利益の増進に寄与する社会的活動を一定の時間行うこと。
七  その他指導監督を行うため特に必要な事項 」

こうした遵守事項を、政治活動で共謀罪に問われた場合を念頭にイメージするとどうなるだろうか。2項の一にある「犯罪性のある者との交際」とか「犯罪又は非行に結び付くおそれのある特定の行動」における「犯罪」には共謀という犯罪も含まれるから、共謀罪に問われたりその恐れがあると保護観察官らが主観的に判断した集団や団体での活動や行動も禁じられるから、集会やデモなどへの参加や関与が全体として禁じられることになるのではないか。

●転向強要メカニズムとしての監獄・更生保護制度

このように、共謀罪の成立によって従来の監獄関連の法律や更生保護法などは、その性質を一変させざるをえないだろう。とくに政治的社会的な運動への適用は、国家がその組織をあげて転向の促す制度として機能することになるのではないか。たとえ執行猶予や仮釈放となったとしても、保護観察官や保護司の監視のもとで、家族や地域、職場の人間関係を巻き込んで本人の転向を促す包囲網が構築されるだろう。共謀罪による転向の強要は、単に国家によるトップダウンによるだけでなく、下からの転向強要の制度が構築されることになるだろう。こうした構造はすでに、未成年の非行や犯罪、あるいは薬物犯罪などの対象者に対して行なわれてきた手法だが、こうした刑事事件の加害者の保護観察でも従来の親密な人間関係を、犯罪者仲間といったレッテル貼りで断ち切られて、精神的な苦痛を甘受しながら、不本意な人生を生きざるをえず、もっぱら犯罪の責任問題を加害者個人に還元して社会統合を強制するという問題があるが、こうした問題が思想信条の世界でも繰り返されることになる。反政府運動であれ政治活動や社会運動、労働運動であれ地域の住民や市民の運動であれ、既存の社会制度に問題や矛盾があるからこそ人々が異議申し立ての抗議の声を上げ、時には直接行動をも決意するのであって、犯罪をその個人の行為に還元することはできないが、共謀罪は、逆に全ての責任を個人の意思に還元して、その意思そのものを放棄させ、人間関係を絶つことを強いるものだ。受刑制度も保護観察制度もこうした社会的な文脈を無視し、民主主義社会が内包する制度変革のための民衆的権利を肯定することなく、逆にこれを既存の社会的な価値観に統合するように抑え込む。

共謀罪の成立によって、確信犯としての政治犯の「更生」や社会への再統合が具体的に問題になるとすれば、かつてオウム真理教の信者たちに対してなされたような棄教の強要と同様のことが、より広範囲にひとつの制度的な取り組みとして実施されるようになるのではないだろうか。

これは明らかに憲法の思想信条の自由に抵触するが、「改善更生」の法律や制度はこれを自発的な意思による転向として言いのがれることになると思う。こうした状況が一般化すると、そもそもの反政府運動そのものが窒息させられてしまう。共謀罪反対の論点としてこの点は、これまで余り重視されてこなかった論点かもしれない。

共謀罪反対運動のなかで、改めて戦前の治安維持法への注目が集ってきた。共謀罪は治安維持法の再来ではないかという危惧である。私もこうした危惧を共有するが、実は治安維持法にだけが問題なのではなく、思想犯保護観察法がその対をなす法制度としてあったことを視野に入れて、共謀罪の問題から、現在の監獄や更生保護の制度が基本的人権としての自由権を奪い、あるいは敢えて語義矛盾の表現を使えば、自発的転向の強要の制度として、その性格も一変させるのではないか。共謀罪がもたらす権利侵害の範囲は、想像を越えて大きなものだということを確認しつつ共謀罪断固廃案を主張したい。

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